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吉村委員 私の言っているのは、長官、
冒頭に
答弁がありましたように、
雇用期間中は、定期作業員といえ
ども国家公務員法の適用を受けるのでしょう。受けるということを、あなたが
説明されました。それから
労働関係については、公共企業体等
労働関係法によって、その規制の中にあるということも明らかになっておる。退職をする場合については、
一般の公務員の場合には
失業保険の強制適用ということにはなっていない。なぜなっていないのかといえば、それはいまあなたが
説明をされましたように、
失業保険金よりも上回る退職手当を支給し得る規定がある場合には、
失業保険の強制加入としなくてもよろしい、こういう条項があるから、公務員の退職手当法というものは
失業保険金よりも上回っているから、したがって
失業保険の対象にしないわけですよ。そうでしょう。だとしますると、
一般公務員の場合には、そういうことで
失業保険料というものを支払わないでいいという
状態で、そして一年なり二年なりでやめるという場合には退職手当法の適用を受けるということになるわけです。ところが林野庁の場合には、どのくらい
雇用されるかわからないということもあるでしょうけれ
ども、いずれにしても
失業保険の強制適用者になる。強制適用者である以上は
失業保険料を労使ともに納めるということになるでしょう。そして、今度やめる場合には退職手当法の適用を受けるわけですから、
失業保険金というものは受けないということになるわけです。そうでしょう。そうなった場合には、
失業保険料というものはかけ損、かけっぱなしということになるということは、これは自明の理でしょう。私はそのことをどうこうとは考えてない。そうしない以上は、あなた方のほうの六カ月
雇用とか八カ月
雇用とかいうことをやり得ないから、現在の法規の中ではそうせざるを得ないということだと思うのです。しかし、それはきわめて不自然であるということも、私は強調したいわけです。そういう
状態というものはきわめて不自然である。なぜならば、
失業保険というものはそういうために設けられたものでもないし、あるいは
失業保険の適用を受けない、退職手当の適用を受けるということは、退職手当法というものもまた、いまのような
状態に適用するために設けられた制度でもない。そのあいのこみたいなやり方を実際の
雇用の面であなた方がやっているから、どうにも方法ないという
状態なんですよ。苦肉の策として退職手当法の適用をしている。
失業保険料というものはかけ捨てということになっておる。こういう
状態は、何らかの形で解消していかなければならぬと思うのです。私は、その解消の根本的な
対策というものは、
雇用という
立場から見まするならば、先ほど長官が
答弁をされましたように、こういう不自然な
雇用状態というものを解消するためには、通年
雇用にするという以外には道はない。そうして
雇用の安定というものをはかっていく。これから
政府全体として
完全雇用というものを実現していこうという
雇用対策法のねらいというものは、またそういうところを解消していくということになくてはならない。国の
雇用者であるところの国有林の
労働者がきわめて不自然な社会保険
関係の適用、あるいは
失業保険の
状態、こういうようなことをそのまま放置しておいて、一体正しい意味での
雇用対策ができるのかと私は言いたいのです。だからそういう点で私は
事柄を明瞭にしたいと思っておるわけです。
そこで、先ほどの
賃金の比較の問題をちょっと
お尋ねをしたいことと、いま一つは、この定期作業員が作業員として同一人が何カ月か
雇用され、また離職し、そうして退職手当をもらった、同一人がこういう繰り返しをしているというのは、長い人で一体どのくらいになっているのですか。