○青木
説明員 お答え申し上げます。いま
先生が申されました事実
関係は、
合併問題とからんで
プリンス支部が
労働条件等について交渉の申し入れをすでにやっておった。その後、いま
先生が御指摘のような
組合内部の問題が起こって、
中央委員会招集の
臨時大会のもとにおいて執行
機関の代行
機関が設けられた、こういう事実
関係になっております。その後
全国金属のほうから
団体交渉の申し入れを
プリンス会社と
日産のほうへ申し込んだ、こういう事実
関係だと思います。それで
上部団体の団交申し入れというものを拒否した場合に
不当労働行為になるやいなやという問題は——従来の中
労委の全鉱事件とか合化労連の事件は、いま
局長がお話し申し上げたような事実認定になっております。この問題、ある団交拒否が
不当労働行為になるやいなやという点につきましては、一般論として申し上げますと、当該会社の従業員が加入している
組合の
上部団体、これも
労働組合であります限りは、当然
労組法上の団交権を持っておるわけであります。したがいまして、下部
組合の委任なりあるいは下部
組合が団交を全然やっておらずに従来とも
上部団体が団交をやっておる、こういう事実
関係がかりにありました場合、これを拒否いたしますれば、これは当然、一般論としてではありますが、団交拒否の
不当労働行為になるわけであります。
それで、
日産プリンスの問題につきましては、いま
先生申されましたように、従来の
執行部について批判派が起こりまして、
内部で問題が起こって、本年の二月二十八日でございますか、
中央委員会招集の
臨時大会が開かれて、その場において執行
機関の代行
機関というものが設けられた。この点従前の執行
機関と新たなる代行
機関との
関係がどういう
関係にあるのかという点は、これは具体的な事実認定を要する問題でありまして、もちろんいま
先生が申されましたように、規約の文面、こういう点から見ますれば、規約違反の手続下においてそういうものが選ばれたということに相なろうかと思います。しかし、
労働組合という
一つの生きた社会的組織というものの
内部において、どういう事情でどういう
経過を経てこういうふうになってきたかという具体的な判断をいたしません限りは、当該執行
機関というものが違法なりやいなやということは、われわれ
行政機関としては直ちに判断できないわけでございます。冒頭、
局長から申し上げましたように、そういう
組合内部の執行
機関なり決議
機関の
決定、そういうものが有効なりやいなやという問題は、あげて
裁判所が具体的認定に基づいてこれを判断する、こういうことに相なっておりまして、先ほどから
局長が申し上げておるのもそういう
趣旨でございまして、結局、今回の団交申し入れがはたして
不当労働行為なりやいなやという問題は、その組織
内部の問題、いま申し上げましたような問題、それら諸般の事情を具体的に認定して判断されるべき問題ではないか、こういうふうに考えております。
もちろん、一般論といたしましては、先ほど冒頭申し上げましたように、
上部団体からの団交申し入れを正当な理由なくして拒否すれば
不当労働行為になるわけでございますが、具体的にそれがある個別事案になるかどうかという問題に相なりますと、諸般の事情を具体的に
調査、審問して判断する以外にない、こういうふうにお答えせざるを得ないわけであります。