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山下委員 なかなか了承するわけにはまいらないのであります。
国会の
権威を傷つけるような行為は今後一切とってもらいたくないというのが私の
考え方であります。
次に、もう
一つ伺っておきたいと思うのは、かねて
新聞紙上で拝見いたしておりますと、
政府与党たる
自民党の中では、
知事四
選禁止の法案を今
国会に
提出する運びのように伺っておったのであります。ところが、本日の
新聞等を拝見いたしますると、
総務会で
決定をされて、
国会への
提出は見合わせる、こういう何か知らぬが、わけのわからぬかっこうになったかのように拝見いたしているのであります。これは単に
地方首長である
知事だけであるのか、それとも同じ
地方首長である
市町村長というものまでお
考えになっておるのか。その辺のこともお伺いしたい。
本来でございますならば、時間等があれば、きょうは
自民党の幹部である
幹事長、
総務会長あるいは政調
会長等
責任ある方に御
出席をいただいて、私は伺いたい、こう思っておったのであります。幸い当
委員会には
自民党の
選挙制度に対して
責任を持っておられる
小島委員もおられることでございますが、これは将来法制化する
方針で進めておられるのであるか、あるいは党内に四選以上の
候補者等もあって、納得せしめるのにまだ困難をきわめてかような結果になったのであるか。
一体理想と現実と結びつけることに困難をきわめてかようなことになったのであるか、私はその真意を疑っておるのであります。これが
理想であり、それが政治上一番正しいということでありますならば、
法律をもって規制をしていく、こういうことでなければならぬと思っておるのであります。
絶えず申し上げて恐縮でございますけれども、
アメリカの
大統領は三
選禁止の
規定を設けている。なぜ三
選禁止の
規定があるかと申し上げますると、
アメリカ大統領というものは非常に大幅な
権限を持っております。いわゆる
連邦議会の
決定ですら拒否する
権限を持っておられる。日本の
府県知事あるいは
市町村長というものも
行政上非常な
権限を持っておられる。私は、
自民党が四
選禁止ということを
考え出されたということは、
府県知事というものが大幅な
行政の
権限を握っておられることに対して、四選以上も続けるということは相当大きな弊害が生ずるというところにポイントがあるであろうと想像いたしております。しかるに法制化せず、声だけをあげて済まされたというところに何か割り切れないものを感ずるのであります。
一体どなたに伺っていいのかわかりませんが、
自民党の人でその間の
事情がおわかりの方があれば、ひとつ伺いたい。
なお、私は
大臣がおられぬのでまことに遺憾でありますが、
政府当局としては、これらに対していかなる
考えを持ち、いかなる
方針で今後対処されようとしておられるか。
選挙局長もお見えのことでございますから、
政府当局の
方針もあわせて伺っておきたいと存じます。