運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1966-06-23 第51回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月二十三日(木曜日)    午前十時五十六分開議  出席委員    委員長 志賀健次郎君    理事 宇野 宗佑君 理事 上村千一郎君    理事 小島 徹三君 理事 島上善五郎君    理事 山中日露史君 理事 横山 利秋君       今松 治郎君    佐藤 孝行君       篠田 弘作君    高橋 禎一君       中村庸一郎君    湊  徹郎君       秋山 徳雄君    井伊 誠一君       山下 榮二君  出席政府委員         自治事務官         (選挙局長)  長野 士郎君     ――――――――――――― 四月十六日  公職選挙法等の一部を改正する法律案辻武寿  君外三名提出参法第一〇号)(予) 同月二十六日  小選挙制反対に関する請願外一件(林百郎君  紹介)(第三六〇一号) 六月十五日  小選挙制反対に関する請願(林百郎君紹介)  (第五四五九号) 同月二十日  小選挙制反対に関する請願谷口善太郎君紹  介)(第五六三二号)  同(林百郎君紹介)(第五六三三号)  同(山下榮二紹介)(第五六三四号)  同(板川正吾紹介)(第五六五一号) 同月二十一日  小選挙制反対に関する請願島上善五郎君紹  介)(第五七三二号)  同(島上善五郎紹介)(第五七六一号)  同外一件(島上善五郎紹介)(第五七八二  号)  同外二件(加藤進紹介)(第五八五九号)  同外一件(川上貫一紹介)(第五八六〇号)  同外一件(林百郎君紹介)(第五八六一号)  同外二件(谷口善太郎紹介)(第五八六二  号)  小選挙制反対等に関する請願加藤進君紹  介)(第五八五八号) 同月二十二日  小選挙制反対に関する請願島上善五郎君紹  介)(第五九一九号)  同(安宅常彦紹介)(第五九八三号)  同(鈴木茂三郎紹介)(第六〇一七号)  同(谷口善太郎紹介)(第六〇一八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 五月十日  小選挙制反対に関する陳情書  (第四〇九号)  明るく正しい選挙推進に関する陳情書  (第四一〇号)  身体障害者等在宅投票制度復活に関する陳情  書(第四一一号) 六月十六日  小選挙制反対に関する陳情書  (第五七一号) 同月二十二日  小選挙制反対に関する陳情書外二件  (第六〇八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  閉会審査に関する件      ――――◇―――――
  2. 志賀健次郎

    志賀委員長 これより会議を開きます。  閉会審査申し出の件についておはかりいたします。  公職選挙法改正に関する件につきまして、閉会中もなお調査を行なうことができますように議長に対し閉会審査申し出をいたしたいと存じます。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 志賀健次郎

    志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  次に、閉会中の委員派遣に関しおはかりいたします。  ただいまの閉会審査申し出案件が付託され、現地調査の必要が生じました際には、委員を派遣し、調査をいたしたいと存じます。  つきましては、派遣委員の人選、期間、派遣地その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 志賀健次郎

    志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  なお、この際おはかりいたします。  閉会中の理事辞任の件、並びに欠員を生じました際の補欠選任につきましても、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 志賀健次郎

    志賀委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————
  6. 志賀健次郎

    志賀委員長 この際申し上げます。  請願取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議願いましたとおり、この際留保することといたします。     —————————————
  7. 志賀健次郎

    志賀委員長 この際御報告申し上げます。本委員会に参考送付せられた陳情書は九件であります。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  8. 志賀健次郎

    志賀委員長 速記を始めて。  山下榮治君。
  9. 山下榮二

    山下委員 ただいま請願取り扱いについてお話がありましたが、請願は、国会法に基づいて、留保というようなことはないようでありますけれども、理事会等意見等もいろいろ考慮いたしまして、やむを得ないとは思いますが、事柄が議員の身分に関する小選挙区制に対する反対請願であります。これはきわめて国会基本をなす問題でありまして、重大な問題でありますから、でき得ることならば、委員会請願の趣旨を十分説明を聞き、その上に立って御判断をいただくということが当然かと考えるのであります。いま審議会に付託はされておりますけれども、世間は選挙区制をめぐって重大な関心を持っておるのであります。したがいまして、留保されましたが、今後当委員会でも、なおかつこの問題には深い関心と慎重な態度をもって御審議願うようにお願いを申し上げておきたいと思うのであります。  次に伺いたいと思いますことは、前回の当委員会において、いまの第四次選挙制度審議会会長である高橋会長参考人として当委員会に御出席を願い、いろいろお伺いしたい、こういう旨の発言があって、ことに堀昌雄君から強い要望がありまして、委員長はこれを承諾され、なるべく早く高橋会長参考人としての出席を求めますという御返事があったことは、皆さん御承知のとおりであります。しかるに、先ほどの理事会の席上において、高橋会長は最近委員会その他で非常に多忙のために出席ができない旨の返事があったので御了承賜わりたい、こういうおことばでございましたが、私はその事柄はまことに国会軽視の不都合きわまることばであると思うのであります。国会は、申すまでもなく国権の最高議決機関であります。国会が要請をした限り、いかなる用件があろうとも、何はおいても当委員会出席をされて、そうして所信を述べていただくということが、国会権威の上から考えましても、当然過ぎるほど当然な事柄でなければならぬと私は思うのであります。私は、こういう措置をとられた委員長の信義を疑わざるを得ないのであります。この席をもって委員長からその間の事情を詳細に伺いたい、かように存じます。
  10. 志賀健次郎

    志賀委員長 それでは山下君のただいまの御意見に対してお答えを申し上げます。  お話のとおり、先般来の理事会において、選挙制度審議会高橋会長その他の参考人を呼ぶことにつきまして決定し、私の責任においてせっかく折衝いたしたのでありますが、御案内のとおり審議会がしばしば開かれており、また、高橋会長その他の参考人のいろいろな御都合もございまして、私の責任が果たし得ずに今日に至ったことは、まことに遺憾にたえません。しかしながら、きわめて重要な参考人でございまするので、今後とも引き続き私が努力をいたしまして、理事会決定が実現できるように最善を尽くしてまいりたいと思うのであります。どうか御了承を賜わりたいと思う次第であります。
  11. 山下榮二

    山下委員 なかなか了承するわけにはまいらないのであります。国会権威を傷つけるような行為は今後一切とってもらいたくないというのが私の考え方であります。  次に、もう一つ伺っておきたいと思うのは、かねて新聞紙上で拝見いたしておりますと、政府与党たる自民党の中では、知事選禁止の法案を今国会提出する運びのように伺っておったのであります。ところが、本日の新聞等を拝見いたしますると、総務会決定をされて、国会への提出は見合わせる、こういう何か知らぬが、わけのわからぬかっこうになったかのように拝見いたしているのであります。これは単に地方首長である知事だけであるのか、それとも同じ地方首長である市町村長というものまでお考えになっておるのか。その辺のこともお伺いしたい。  本来でございますならば、時間等があれば、きょうは自民党の幹部である幹事長総務会長あるいは政調会長責任ある方に御出席をいただいて、私は伺いたい、こう思っておったのであります。幸い当委員会には自民党選挙制度に対して責任を持っておられる小島委員もおられることでございますが、これは将来法制化する方針で進めておられるのであるか、あるいは党内に四選以上の候補者等もあって、納得せしめるのにまだ困難をきわめてかような結果になったのであるか。一体理想と現実と結びつけることに困難をきわめてかようなことになったのであるか、私はその真意を疑っておるのであります。これが理想であり、それが政治上一番正しいということでありますならば、法律をもって規制をしていく、こういうことでなければならぬと思っておるのであります。  絶えず申し上げて恐縮でございますけれども、アメリカ大統領は三選禁止規定を設けている。なぜ三選禁止規定があるかと申し上げますると、アメリカ大統領というものは非常に大幅な権限を持っております。いわゆる連邦議会決定ですら拒否する権限を持っておられる。日本の府県知事あるいは市町村長というものも行政上非常な権限を持っておられる。私は、自民党が四選禁止ということを考え出されたということは、府県知事というものが大幅な行政権限を握っておられることに対して、四選以上も続けるということは相当大きな弊害が生ずるというところにポイントがあるであろうと想像いたしております。しかるに法制化せず、声だけをあげて済まされたというところに何か割り切れないものを感ずるのであります。  一体どなたに伺っていいのかわかりませんが、自民党の人でその間の事情がおわかりの方があれば、ひとつ伺いたい。  なお、私は大臣がおられぬのでまことに遺憾でありますが、政府当局としては、これらに対していかなる考えを持ち、いかなる方針で今後対処されようとしておられるか。選挙局長もお見えのことでございますから、政府当局方針もあわせて伺っておきたいと存じます。
  12. 小島徹三

    小島委員 私は国会といえども他党の内部事情についてこれを質問するだけの権限はないと思います。私はそういうことについて答弁する必要はないのだ。したがって、山下委員の御要求というものは、委員長においてはそういうものは全然取り上げないよう希望いたします。たとえ参考人となっても、私はそういうものをする必要はないのだ、かように考えます。
  13. 志賀健次郎

    志賀委員長 ただいまの知事多選禁止の問題に関する山下委員の御質問は、後日この委員会において正式に議題にいたしたいと思っておりますので、さように御了承賜わりたいと思います。  島上善五郎君。
  14. 島上善五郎

    島上委員 これは、私は大臣に聞きたいところでありますが、まあ言いっぱなしにしておきます。  委員長にも御要望申し上げるという意味を含めて、一つは、陳情書の中に、九つきている中に、まあいろいろありますが、とりわけ小選挙区制反対する陳情書というのが五件ある。そのうち四件は地方議会で決議して、地方議会議長が持ってきておるらしい。北海道の上砂川町議会歌志内市議会追分町議会大牟田市議会というふうに、地方議会が決議をしておるということは、まだこの案件が当委員会に提案されていないのにこれだけの関心を持っているということは、私たちも注目しなければならぬと思うのです。おそらくこの案件委員会に出されるようになったら、全国至るところからほうはいたる声があがってくるに違いないと思う。ですから委員長においても、当委員会においても、この問題は審議会がやっているから、まあこっちはいいのだというような無関心、消極的な態度委員会がとるのではなくして、結局はこの委員会で最終的に決定するのですから、審議会審議会、当委員会は当委員会として、この問題を重大案件として検討する必要が今後あると思います。それを一つ委員長に対する要望として申し上げておきます。  それから審議会では、区制の問題のほかに運動面の問題も審議しております。これは私の意見ですけれども、私は、区制改正というのは、これはきわめて重要な民主主義基本に触れる大改正ですから、そう簡単に出る問題ではないと思います。当然参議院区制のあり方や参議院制度そのものにまで論議を深めていかなければならない問題だと思うのですが、しかし運動面改正は、来年統一地方選挙があるので、私は統一地方選挙の前にすべき問題があるのじゃないかと思うのです。たとえばポスターは、われわれの場合公営であるけれども、地方議会はそうではない、従来どおりでやはり問題があるようですし、それから連呼でも、衆議院や知事選挙連呼はできて、地方議会はできないという矛盾がありますから、それらの点も、どういうようにするかは別として、十分検討する要がある。その他の運動面改正については、必ずしも区制一体でなければならないということはないのですから、私は、審議会が答申ができないようだったらば、独自に当委員会において検討する必要がある。ですから、閉会中の調査の際も、統一地方選挙に関して、そういう運動面改正要望があるかどうかということなども調査をして、当委員会審議会とは別に独自に今後検討されるよう委員長要望しておきます。  それからさっきの高橋会長の問題は、高橋会長は私には、誤解があるようだから、その誤解国会委員会を通じて明らかにしたいと言っておったのに、どうもその後会長心境の変化ではないと思うのですが、どこかで会長心境をして変化せしむるに至らしめた動きがあったのじゃないかと疑われる点があるので、そういうことが今後ないように取り計らっていただきたいと思います。
  15. 志賀健次郎

    志賀委員長 ただいまの御要望の件は十分了承いたしました。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時十五分散会