○
田中(彰)
委員 委員長も
弁護士さんで、この事件をちょっと知っておられますが、この
判決が勝ったという
原因は、どこから金が出たかわかりませんけれども、国は、何かの
国会その他の
委員会等においてこれを出すことを認めて、そうして金が出ているんだろう、さもなければ、国のどこかから金が出ている、それで買ったものと認めるという、このことが
原因となって、
判決が勝っているのです。ところが、いまあなたの言うとおり、これは何も焼いてわからない、
説明しても
説明できない、私が
説明しているんですから、私の
説明のできる
——ちゃんと
図書館にある
速記録で
説明しているんです。
説明することが、もしあなたのほうでわからぬとなれば、
権利書を認めるよりしかたがない。
委員長、ちょっと見せていいですか。(
書類を示す)こうやってちゃんと
権利書になっている。
内務省から買って、りっぱな、当時の
権利書になっている。これは
にせものでも何でもない。あなたのほうでそういうものを認められなければ、この
権利書は
野本治平のものであるから、
野本治平のものとして認めるよりしょうがない。こういうのはあなたのほうは出ないのですか。あるはずですがね。
契約した
契約書をなくしてしまった、金はどこから出たかわからぬ、
説明つかぬ、
説明つかぬならぼくのほうも
説明つかぬのがあたりまえなんです。そうでしょう、
委員長。私のほうは
説明つくのだから、いまこれから読み上げて、あなたに
説明してあげましょう。
説明つくの、だから、私のほうは。それはこの前
台帳を出したときに、
民事局長がこの
台帳を否定したから、私のほうは
本物をとってきたんだ。
本物でしょう。これをよく調べてください。
本物ですから。
にせものは偽造しない。そうしないとおかしいじゃないですか。買ったのはどこから買ったのか。
飛鳥と
契約したけれども
契約書がない。金はどこから出たか。金の
出場所がわからない。
土地は国のものだ、こんなばかな、
説明つかないじゃないですか。あなたが
説明つかなければ、私のほうでこの
説明をあなたに申し上げる。これはこの前申し上げた。運輸省は、
羽田空港江戸見町千五百九十二番地の一に十六万坪の
土地を二百一万六千円で購入したことになっているが、これは何
年度の
予算から支出したか。この
予算の款、項、目はあなたのほうから出てこない。
第四目、
工事費の
予算額はいくらか。これもあなたのほうでは出しておらない。
継続事業費となっているとすれば、各
年度ごとの
予算額は一体
幾らなのか。この十六万坪に対する
購入費二百一万六千円は何
年度で支出したのか。
昭和四
年度のみの
予算では不足しているが、買い上げた者に対する支払は四カ年にわたってしていたのか。各
年度の
支払い金は
幾らくらい出していたか。
昭和四
年度、
長崎衆対馬に
航空用無線電信所、及び五局に
有線電話の
連絡施設をしたか。これらの
施設に対する
費用はこの費目から支出されているかいないか。これはいない、わからない。当時
土地の
買収金額は
現金で支払ったか、
日銀小切手で支払ったか。
日銀小切手を切って支払ったというならば、その
証拠というものがなければならない。
日銀からは金が出ておらなければならぬ。あなたのほうではそういうものがない、とこうおっしゃるけれども、私のほうは、
日銀からも、そういう金を出した覚えはございませんということを、ちゃんと明細に、これは何
年度にもわたって、こうやってとってきておる。これから出ておらないのだから、金が出ておらぬじゃないですか。とってきているのです。
昭和四
年度からずっと。
日銀から金が出ておらないで、買うはずはないでしょう。まさか個人の
小切手や
現金で買えないでしょう。これは出ておらないのです。
昭和の御代にこんなばかなことはないじゃないですか。民間の
土地を十六万坪も取り上げて、それを黙って使って、これはおれの
土地だ。おまえどこから買った、それはわからない。どこから金を出した、それはわからない。しかも国家だ。金がどこから出たか、それもわからない。一方にすれば、
内務省から買ったといって、ちゃんと
登記公簿がある。
内務省自体から貰った
公簿がはっきりしている。
野本治平のものだという
謄本がちゃんとある。
登記謄本を信じないで
——しかも
内務省といえば、いまの警視庁と建設省を一緒にしたようなところなんです。そこから買っているのです。
内務省から貰ったものをもしうそだというなら
——これよりしかたがないじゃないですか。
飛鳥文吉から買ったことを
本気にするのか
内務省から買ったことを
本気にするのかといえば、当時地方の一業者の
飛鳥から買ったということより、
内務省という
日本のりっぱな官庁から貰った
登記を
本気にするよりしかたがないでしょう。私はおかしいと思う。そんなことでここで通るか、通りませんよ。あなたのほうでももう少しこれやってもらわないと通らない。どういう言いわけをするんです。これだけ
一つ教えてあげましょう。調べていらっしゃい。いまの
飛行場のところには、
飛行場に対する昔からのいろいろな
経歴がある。その
経歴でみんな
土地を、おれが
幾ら持っていたというような
一つの
経歴がある。それをこの戦争で負けて、二十四時間内にこれをならしてしまった、ざあっと。あれもこれもない。それで
飛行場をつくってしまった。そこで、
あとでこれが問題になって、
地主が七十人、これを集めたら六十八人がそこへ来ています。そこで
地主が立ち会って、おれのはここ、おまえのはここ、だれのがここというふうに、そういうことできめたわけです。それで
野本もちゃんと
登記してあるわけです。ただ昔
一番地違ったところに、
飛島が持っておったかだれが持っておったかわからぬけれども、十万二、三千坪の
土地がつながっておるのだね。われわれの住んでおるところだと、一番地違うと百坪か二百坪しか違わないけれども、あそこは一番地違うと十万坪以上違うでしょう。もしもあなたのほうが事実
飛鳥から買ったのだと言って押しつけるとしても、それは違った
土地、
野本の
土地でない、違った、
野本の隣の
土地を占有しているのであって、
野本の
土地を買ったという
証拠は出ないじゃないですか。それからこの
登記なんかも
——これは
あとで
法務課長に聞きますが、
登記なんかも全部でたらめだ。そうしてそれをごまかしている。
日本の
法務省だ、間違えば人でも何でも縛らなければならぬ
機関を持っているのが、これが公
文書を偽造している。いま私見せてあげる。きょうはこれだけにして、この次あなたももっと
資料を持ってきて
答弁なさい。そんなことで許しませんよ。
それじゃ
委員長、今度は
法務課長をひとつ出してください。