○
田中(彰)
委員 それは、
土地は一体どういうことになっておるかと言ったときに、
東京都の都
知事から公
文書として来たものです。片一方は
大田区の税務署でこうなっておると言ってあれしたものだから、もしあなたのほうで
納得がいかなかったならば、ほんとうにほかにあなたのおっしゃるようなものがあるかどうか、もう一回調べてみましょう。しかし、それはいいかげんなものを写したものではありません。お聞きになってお調べになってもわかると思います。片一方は
大田区のもの、片一方は都
知事からのものです。どうなったのか聞いたときに、都
知事から来たものです。われわれは都
知事とか税務署とか、そういうものを信じないで、一体何を信ずるのですか。
民事局長は法律の大家でしょう。
土地を買ったのだ、国のものだと言っても、どこから何を買ったのか、どこで金を
出したのか、
契約書もないし、
国会の議決もないし、日本銀行の金も出ておらない。それでは
予算がないのかというと、幾ら幾らと、とった
予算はきちんと明白になっておる。
書類がないというようなことはありませんよ。図書館に行って調べてごらんなさい。全部ありますよ。おかしいじゃないですか。それでは、私のほうで写しを
納得がいくようにあれしてまいりましょう。
そこで
局長にお尋ねするのですが、あなたのほうでも、人の
土地を十六万坪ということになると、たいへんな金額ですよ。しかも
昭和四年の二百一万なんといえば、いまの二億の金です。その金を出すのに、とにかく
決算にも
予算にも
国会の議決にも、日本銀行からも出ておらぬ。
飛島からの
契約書もない。それでは、
飛島文吉がどうやって納税して、どうやってあなたのほうに売ったのだということを、はっきりあなたのほうでお
出しにならなければだめです。この次までにその
資料を
出してください。
飛島から買った
契約書です。それから、どこからどの
予算で買ったかということの明確なものを
出してください。それから、
飛島がどれだけの
固定資産税を納めておったか、これをあなたのほうからどうしてもはっきりしてもらいたい。片一方ははっきりしている。しかもこの
土地は民間から——お互いに古いことですから、売買したということなら、私は、この
事件を持ってきても、やりたくなかったけれども、当時の内務省というのは、いまは創価学会や何かはつぶせないけれども、ひとのみち教でも大本教でも、内務大臣がつぶせと言ったら、その日のうちに、あの大きな宗教でも何でもつぶしてしまう。ここに社会党の方々がおられるが、ちょっと思想的な間違いがあれは、連れていって、そうしてつめと指の中に針をさしたり、あらゆることをしていじめて、
国民を恐慌におとしいれた内務省ですよ。悪いことを取り締まる内務省から買ったということが、
登記の名簿にあるのですから、これがうそだったら、何を信ずるのですか。何かここで、
田中委員、君そう言うけれども、この金で買ったんだよ、
国会のこういう議決を経ているよ、
契約書があるよ、
飛島のものだという
証拠がここにあるよというものは
一つもない。そうして、
番地でもそのとおりなんです。
民事局長が、
番地が一
番地違っておりますねとおっしゃる。あなたも私も、そんな屋敷は何万坪、何十万坪ないから、お瓦いに百坪か五十坪のうちに住んでいるから、
一つ番地が違ってもそれは間違いで済む。この
番地は、一
番地違うと五万坪以上違うのですよ。こんなりっぱな公簿に、一
番地違えば五万坪も違う。
番地の違う
登記簿なんですか。しかもこの
登記は図面もついておらない。少なくともこれだけのものを
登記するには、最後の
登記をして、国のものだと立証するには——国が民間から買うんでしょう。だから、ちゃんと図面をつけて、正式に
登記したことを調べて買うのがあたりまえじゃないですか。いま
民事局長のようなことを言われるなら、あしたから悪いことをする人は幾らでもできるでしょう。大きな
土地のところに行って、これは私の
土地だといって
手続をして、税金を納めて、そうしたらすぐその
証明をもらって
登記して、自分の
財産として売ったりなんか幾らでもできるじゃないですか。
番地の
一つや二つ違ってもいいんだということになる。われわれが使っている
土地なら、一
番地やそこら違っても、間違っても百坪か二百坪ですよ。千坪以下のものです。これは半分にしても五万坪でしょう。それで、あなたがいまおっしゃるとおり、やはり
一つの
土地に二重の
登記をしてある。それがあとから
登記したものの
土地であって、前から税金を払って、たくさんの役人が
立ち会ってつくった図面がうそだという。私はきょうは図面を持ってきませんでしたが、この次図面を持ってきて、あなたにお目にかけます。全部
立ち会って、
証明書を、
野本の
土地であるということをちゃんと押しておる。
東京都知事も押しておる、
調達局の人も押しておる、内務省の払い下げの
登記等もある。納税しておる、
駐留軍に貸した金も取っておる。これをみんな無効にして、ただ
航空局が、これはおれの
土地であると言っている。これだけを信じて、これだけのものを取り上げられるのですか。
裁判の判決だって、
局長あなたがごらんになればいいですよ。あの判決の中に、
予算その他では、買ったという
証拠はここにあらわれてないけれども、これだけの
土地を買うのだから、必ず
国会の議決を得ておるものなりと思料してこの判決を言い渡すとしてある。
国会の議決を得ておらなければ、この判決は無効じゃないですか。だから
局長、
国家のものだからうんとがんばって、ここへ
証明を
出して、国のものなんだということをやっていただければ、私も非常にうれしい。
契約書はどこかで焼いてしまった、金は全部調べても三年も四年もかかっても、日本銀行から出ておらない、
予算、
決算はない、そこでただ
登記してあるからおれのものだ、その
登記簿を見れば、ああいう大きなところで
番地が二つしかない。二十万坪で
番地が二つしかない。その
番地も違えている、図面もついておらない。少なくともやはり図面をつけて本
登記するのに、図面もついておらない。こんな理屈の合わない、こんな横暴なことが、一体
昭和の御代に行なわれるのでしょうか。こんな点から、私は全くふしぎでしょうがない。いまあなたが、あなたのうちはどこから買ったか、ここから買った、幾らで買ったんだ、どこでこうして金を払った、
契約書を見ろ、
登記所に行って見てくれと言うでしょう。これ以外にないじゃないですか。
登記所のことも信じない、
東京都知事の
証明も信じない、調達庁、
航空局全部が
立ち会ってつくった図面も信じない、
大田区役所、この当時の
登記所がつくった、六十八人
立ち会ってつくった図面も信じない、金はどこから
出したかわからぬ、
契約書がない、十六万坪の
土地をただもらった。私はこれに対して言っておきます。実はこの
事件は、こんなところに出る前に問題になったことがある。そのときの大蔵大臣は水田三喜男氏なんです。そこで、水田氏のところにこの
書類を全部持っていって、忙しいけれども読んでくれといって読んでもらって、みな証人が行って水田氏に会ったときに、これは
野本治平のものだ、困ったことができたというので、水田氏が死んだ池田さんのところに相談に行った。それは困る、何とかならんか、もうおまえ、九十近くになっているのだから、棺おけに片足以上突っ込んでいるのじゃないか、死ねばおしまいになってしまう、何とか
裁判でもして長引かせて、何とかならんかと、池田に言われたと、水田氏が言っておる。ここに
委員長がおられるが、証人に
出しますと言っておる。だから、この次の時期に、あなたのほうから、買ったという
証明、金の出どころ、
国会の議決、
予算決算のすべて、それからもう
一つ資料を
要求しました。そういうものを全部あなたのほうから
出してもらう。それから、
飛島がもし国に売ったとすれば、当時の二百一万ですから大きな金です。ただもらった
土地ですから、金が
飛島のところに相当入って、
飛島が国税庁に税金を納めておらなければなりません。
飛島が税金を納めておるかおらぬか。これは
昭和四年に、売ったとすれば二百一万であなたのほうにお売りになったんだから、
飛島が買った
土地は、国からただもらった
土地だと言っておるのだから、そのただもらった
土地を買ったのだから、利益がうんとあるから、税務署に税金を納めているはずだ。それからもう
一つ私がふしぎに思うのは、この
飛島に売ったもとの人が、これは自分の
土地だと
主張してから六年もたって、内務省がこの
土地は全部国のものだとして取って、
登記をしている。そうして内務省が売っておるのだから、これを信ずるよりしかたがありません。その当時のものが、自分が
埋め立てするから、なにするからといって、これをもらった。片方は
埋め立てするからもらったというなら、この話がなくたってしょうがない。けれども、全部
埋め立てしないのです、これはだんだん水がなくなったから。それを内務省が国の
土地でございますと言って、それから六年たってから全部
登記している。その内務省が今度は払い下げをしたのだから、これを信ずるよりしかたがない。あなた方、出ておいでにならぬから、私もちょっと足が病気なものだから、
書類をよく調べておりませんから、これは全部調べ上げて、はっきり、国のものなら国の
財産として管理しなければいけない。国が間違ってとったのなら返してやらなければいかぬ。私はここで
局長から、きょうはせめて
一つぐらいは、
予算に、買ったのを、ここでございます。
国会で議決してございます。
契約書もございます。何か出ると思ったけれども、どうも何も出ない。しかもこの
登記を、いま
局長が言ったように、
番地一つ違っています。
番地一つが五万坪違うのですから、
局長よく考えてください。百坪や二百坪、千坪違うのなら、
番地一つ違っても……。公
文書です。しかもたくさんではない。たった二つ、二筆かそこらの
登記をするのに、
番地が違っておる。
番地一つ違えば五万坪か十万坪違う。
野木治平が、二十万坪私の
土地だと言ったのは、
番地二つしかありません。御存じでしょう。だから
番地一つ違ったら十万坪違う。ここをひとつ、私のほうもこれからどんどん研究して、あなたのほうへお伺いしますから、あなたのほうはどうか研究されて、ここでひとつ堂々と、これは国のものであるということを発表できるようにしていただきたい。
これをお願いいたしまして、私の質問を終わります。