○小峰
会計検査院長 昭和三十九
年度決算検査報告に関する
概要を御
説明申し上げます。
昭和三十九
年度歳入歳出決算は、四十年十月二十三日、内閣から送付を受け、その検査を了して、
昭和三十九
年度決算検査報告とともに四十年十二月二日、内閣に回付いたしました。
まず、
決算額について申し上げます。
最初に国の会計についてであります。
昭和三十九
年度の
一般会計決算額は、
歳入が三兆四千四百六十七億余円、
歳出が三兆三千百九億余円、各
特別会計の
決算額合計は、
歳入六兆千四百八十億余円、
歳出五兆五千五百七十五億余円でありまして、
一般会計及び各
特別会計の
決算額を総計いたしますと、
歳入が九兆五千九百四十八億余円、
歳出八兆八千六百八十五億余円となりますが、各会計間の重複額及び前
年度剰余金受け入れなどを控除して、
歳入歳出の純計額を概算いたしますと、
歳入が六兆二百八十五億円、
歳出が五兆七千九百五十七億円となり、前
年度に比べますと、
歳入において七千六百九十三億円、
歳出において七千四百十億円の
増加となっております。
なお、国税収納金整理資金は収納済み額が二兆九千八百九十二億余円、
歳入組み入れ額が二兆九千二百四十四億余円であります。
次に、政府関係機関の会計について申し上げます。
政府関係機関の
昭和三十九
年度決算額の総計は、収入が二兆八千二面八十六億余円、
支出が二兆六千九百五十二億余円でありまして、前
年度に比べますと、収入において千五百六十六億余円、
支出において二千二百三十一億余円の
増加となっております。
次に、未確認額及び検査未完了額について申し上げます。
ただいま申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の
決算額のうち、
会計検査院においてまだ確認するに至っていないものは、総計二百七十三億九千三百万余円でありまして、そのおもなものは、総理府の防衛本庁の項で百十二億二千六百万余円、航空機購入費の項で百八億六千四百万余円であります。
次に、不当事項について申し上げます。
会計検査の結果、経理上不当と認めた事項として、
検査報告に掲記しました件数は合計六百六十四件にのぼっております。
三十九
年度の不当事項件数が、三十八
年度の六百十六件に比べて
増加いたしましたのは、主として補助金において
増加したためであります。
いま、この六百六十四件について、不当経理の態様別の
金額を概計いたしますと、
租税収入で徴収決定が漏れていたものなどが四億四千八百万円、工事費、物品購入代金の積算にあたり処置適切を欠いたため、契約額が高価に過ぎたと認めたものが二千七百万円、右のほか、工事の施行、物件の購入にあたり計画等が適切を欠いたため
経費の
使用が不
経済となっていると認めたものが四千九百万円、工事の施行または物品の購入にあたり検収処置が適切でなかったため支払いが過大となっているものが三千六百万円、保険金の支払いが適切を欠いたり、保険料等の徴収額が
不足したりなどしているものが四億五千二百万円、補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものが三億六千八百万円、職員の不正行為により国に損害を与えたものが二千八百万円、その他が七千三百万円、以上の合計十四億八千四百万円にのぼっておりまして、これを前
年度の十二億千百万円に比べますと、二億七千三百万円の
増加となっており、また、
災害復旧事業に対する早期検査の結果、補助金の減額を要するものは十三億千万円にのぼっておりまして、前
年度の十一億千百万円に比べまして、一億九千九百万円の
増加となっております。
検査の結果につきましては、
租税、工事、物件、保険、補助金、不正行為などの各項目に分けて
検査報告に記述してありますが、これらのうち、会計経理を適正に執行するについて、特に留意を要するものとして、工事、物件、保険及び補助金に関してその
概要を
説明いたします。
まず、工事及び物件について御
説明いたします。
工事の施行並びに物件の調達及び
管理において不
経済な結果となったと認められるなどの例につきましては、毎年指摘してきたところでありますが、三十九
年度におきましても、なお、総理府、農林省、建設省、日本国有鉄道、日本電信電話公社などにおいて見受けられております。
工事の施行につきましては、工事の計画などが実情に沿わないため不
経済となっているもの、工事費の積算が適切でなかったため、ひいて契約額が高価となったと認められるもの、監督及び検査が適切を欠いたため、工事の出来形が設計と相違しているのにそのまま竣工検査を了しているものがあります。物件の調達及び
管理につきましては、契約にあたって仕様に十分な検討を加えなかったため不
経済な結果を来たしているもの、
予定価格の積算が適切でなかったため、ひいて契約額が高価となったと認められるものなどがあり、また、国有財産の
管理が当を得なかったため、土地を無断で売却されたり、
使用されたりしているものなど、適切を欠く事例が見受けられます。
次に、保険について御
説明いたします。
国が、
特別会計を設けて経営する各保険事業における保険事業の運営、保険金の支払いまたは保険料などの徴収につきましては、従来、厚生省、農林省、労働省の
所管するものにつき、適正を欠いていると認められる事例を多数指摘して、注意を促してきたところでありますが、三十九
年度においても、健康保険、厚生年金保険、
船員保険、労働者災害補償保険または
失業保険の保険料などの徴収
不足を来たしているものや、健康保険、
失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものが依然として見受けられますほか、
農業共済再保険において、
農業共済組合の共済金の経理に適正を欠いたものがなお多数にのぼっているのであります。
次に、補助金について御
説明いたします。
補助金につきましては、その経理が当を得ないものを、毎年多数指摘して注意を促してきたところでありますが、三十九
年度においても、なお、多数の不当な事例が見受けられるのであります。
まず、農林、建設両省の公共事業関係のものにつきましては、補助の対象となる工事の監督及び検査が十分でなかったため、その施行が不良となり、工事の効果を著しく減殺していたり、設計に対して工事の出来高が
不足したりしているもの、または設計、積算が適切を欠いたため、工事費が過大となっているものなどが依然として多数にのぼっているのであります。また、
災害復旧事業の事業費査定の状況につきまして、工事の完成前に早期に検査を行ないましたととろ、採択された工事のうちには、関係各省間で重複して査定しているもの、災害に名をかりて改良工事を施行しようとしているもの、現地の確認が十分でなかったため設計が過大となっているもの、
計算を誤ったため工事費の積算が過大となっているものなどが、三十九年発出災害についても多数見受けられましたので、これを指摘して、工事費を減額させることといたしました。このような状況にかんがみまして、主務大臣に対し改善の意見を表示いたしました。
次に、その他の補助金につきましても、総理府の教育施設騒音防止対策事業関係、厚生省の簡易水道事業関係、農林省の農業構造改善対策事業関係などにおきまして、精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているもの、補助の目的を達していないもの、補助の対象として不適当なものに補助金を交付しているものなどの不当な事例が見受けられております。
最後に、是正改善の処置を要求し、または改善の意見を表示した事項について御
説明いたします。
ただいままでに申し上げました不当事項のほか、三十九年十二月から四十年十一月までの間に、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定に基づき、主務大臣等の責任者に対して是正改善の処置を要求し、または法令、制度もしくは行政に関して改善の意見を表示いたしましたものは十六件であります。
これらの
内訳は、国の機関につきましては、防衛庁の電気需給契約に関するもの、大蔵省の普通財産の
管理に関するもの、農林省の地方拓植基金造成費補助金に関するもの、農業改良資金助成補助金を
財源とする技術導入資金の運営に関するもの、補助工事の施行及び
災害復旧事業費の査定に関するもの、
輸入飼料の売り渡しに関するもの、労働省の失業対策事業の執行及び経理に関するもの、建設省の補助工事の施行及び
災害復旧事業費の査定に関するもの、立体交差化工事等の
実施に関するものの九件でありまして、政府関係機関その他の団体につきましては、日本国有鉄道のケーブル埋設工事における労務費の積算等に関するもの、隧道工事における工事費の積算に関するもの、道路と鉄道との立体交差化工事に関するもの、住宅金融公庫の中高層耐火建築物等住宅部分の無断用途変更防止に関するもの、日本道路公団の高速自動車国道建設工事における土工量の精算に関するもの、電源開発株式会社の発電所建設工事の請負人の決定に関するもの、帝都高速度交通営団の工事用貸与鋼材の調達及び運用に関するものの七件であります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、適正な会計経理の執行について、機会あるごとに、関係各省各庁などに対し、是正改善の努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたように、不当な事例が多数見受けられますので、関係各省各庁などにおいても、さらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、
昭和三十九
年度国有財産
検査報告に関する
概要を御
説明いたします。
昭和三十九
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
国有財産無償貸付状況総
計算書は、四十年十月二十二日内閣から送付を受け、その検査を了して、十二月二日内閣に回付いたしました。
三十八
年度末の国有財産現在額は、三兆六千八百十二億二千百万余円でありましたが、三十九
年度中の増が六千七百三十億五千三百万余円、同
年度中の減が三千五百八十八億八千八百万余円ありましたので、差し引き三十九
年度末の現在額は三兆九千九百五十三億八千六百万余円となり、前
年度末に比べますと、三千百四十一億六千四百万余円の
増加となっております。
次に、国有財産の無償貸し付け状況について申し上げますと、三十八
年度末には二百四十五億千四百万余円でありましたが、三十九
年度中の増が八十六億二千万余田、同
年度中の減が三十一億千万余円ありましたので、差し引き五十五億千万余円の
増加を見まして、同
年度末の無償貸し付け財産の総額は、三一億二千四百万余円となっております。
国有財産の
管理について不当と認めましたものは、維持及び運用に関するものの一件であります。また、国有財産の
管理について、
会計検査院法第三十四条の
規定に基づき是正改善の処置を要求したものは、普通財産の
管理に関するものの一件でありまして、これらはいずれも
昭和三十九
年度決算検査報告に掲記してあります。
以上で、
概要の御
説明を終わります。
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