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1966-06-10 第51回国会 衆議院 運輸委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十一年六月十日(金曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長
古川
丈吉
君
理事
壽原
正一君
理事
關谷
勝利
君
理事
田澤
吉郎君
理事
田邉 國男君
理事
山田 彌一君
理事
久保 三郎君
理事
肥田 次郎君
理事
矢尾喜三郎
君 有田 喜一君 川野
芳滿
君 木村 俊夫君
高橋清一郎
君
高橋
禎一君 長谷川 峻君
増田甲子
七君
松浦周太郎
君
小川
三男
君
勝澤
芳雄
君
泊谷
裕夫
君
野間千代
三君
山口丈太郎
君 内海 清君
竹谷源太郎
君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 中村
寅太
君
出席政府委員
運輸事務官
(
海運局長
)
亀山
信郎君
委員外
の
出席者
運輸事務官
(
海運局参事
官)
高林
康一君 専 門 員 小西 真一君
—————————————
六月九日
委員小川三男
君及び
勝澤芳雄
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
山本幸一
君及び
久保田鶴松
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員久保田鶴松
君及び
山本幸一
君
辞任
につき、 その
補欠
として
勝澤芳雄
君及び
小川三男
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員泊谷裕夫
君
辞任
につき、その
補欠
として久
保田鶴松
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員久保田鶴松
君
辞任
につき、その
補欠
として
泊谷裕夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
内航海運業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一五二号) ————◇—————
古川丈吉
1
○
古川
委員長
ただいまより
会議
を開きます。
内航海運業法
の一部を
改正
する
法律案
について審査を進めます。
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
關谷勝利
君。
關谷勝利
2
○
關谷委員
内航海運業法
につきましては
提案理由
で御
説明
があったのでありますが、その
提案理由
の中に「わが
国内航海運
が
国民経済
の
進展
に即応するには、
船腹量
の
増加
を抑制するのみならず、過剰である
老朽
不
経済船
を整理し、
近代的経済船
の
建造
をさらに促進するとともに、内
航海運企業
の
零細性
にかんがみ、
企業規模
の
拡大
、
経営
の
適正化等
によりその健全な発達を図る必要があります。」こう述べられておるのでありますが、この事柄と、その次にありますところの「
内航海運業
を従来の
登録制
から
許可制
に改め、特に内
航運送業
につきましては、
許可基準
として
一定
の
支配船腹
の
規模
の
基準
を設けることとしたことであります。」こういうことになっておるのであります。 そこで、私がお尋ねをいたしたいのは、最初に私が申し上げました
船腹量
の
増加抑制
、それから不
経済船
の整理、
海運企業
の
規模
の
適正化
というようなことにつきましては、承るところによりますと、去る五月十日に
閣議
でいろいろな
具体策
が
決定
せられたと承っておるのでありますが、その
内容
をよくわかるように
説明
をいただきますと、これからあとの人々が
質問
をする上におきましても非常に時間の節約もできると思いまするので、その点を明快に詳細に御
説明
を願いたいのと、この
法律
の中で一番問題となりますのは、
許可基準
として
一定
の
支配船腹
の
規模
の
基準
を設ける、これが一番大きい問題であろうと思いますので、その
二つ
につきまして、詳細御
説明
を願いたいと思います。繰り返して申し上げておきますが、これをよく納得のいくように
説明
をしていただきますと、次からの
質問者
の時間を省略することができますので、ひとつその点お含みになって、十分に御
説明
を願いたいと思います。
亀山信郎
3
○
亀山政府委員
ただいま、
提案理由
に申し上げました事項についての
質疑
でございますが、まず第一に、
国民経済
の
進展
に即応するための内
航海運
の
合理化
、
近代化
、それと同時に
過剰船腹
の
老朽
不
経済船
を整理する、こういうことについての
閣議決定
の
内容
について簡単に御
説明
申し上げます。 内
航海運
は
日本
の
国内輸送
における非常に大きな
役割り
を果たしているのでありまして、
日本
の
産業
が重化学工業化してまいる、その近代的な設備を持った大
規模
な工場が
臨海地区
にどんどんできてくるということから、内
航海運
はそれらの原材料、物資の
輸送
につきましては、他の自動車、鉄道に比べまして総
輸送量
の約七〇%ないし、八 〇%、それからその他の
雑貨類
、
建設資材等
を含めますと、全体の総
輸送量
の約四〇%というものを内
航海運
によって
輸送
しておるわけでございます。これらの
輸送
は、
産業
の伸展に伴って
近代化
をしていく必要がございますけれ
ども
、現在の内
航海運界
の実情は非常に古い船がございまして、不
経済
な船が多いと同時に、全体としても過剰であるということから、この際この
過剰船腹
を整理して、
経営基盤
を強化するということが必要であると同時に、ただ単に
船腹量
の調節のみならず、新しい、
近代化
した
経済
的な船を持つということが必要であると考えた次第でございます。 したがいまして、
閣議決定
の
内容
は
過剰船腹
の
処理
と
近代的経済船
の整備、この
二つ
を両方やろうということでございまして、まず第一に、従来
船舶公団
を
中心
としてやっておりました
スクラップ・アンド・ビルド
をこの際
拡大
をする。
つまり
新しい、いい船をつくる、量をふやす、それと同時に、
スクラップ
の量をふやしてまいるということでございます。 第二に、
スクラップ・アンド・ビルド
を、
スクラップ
のほうを三年分一ぺんにやって、
建造
のほうは三年に分けて各年次にやっていくということによって、当面非常に過剰になっておるものを一応
解消
するという方策を考えた次第でございます。 そこで
解撤
を先行せしめ
建造
を逐年行なうということによって生ずべき船主の負担をいかにして軽減するかということが一番問題でございまして、これがうまくまいりませんと、やはり
解撤
することによって営業の手段を失い、またそれに乗り組んでいる船員の働く場所を失うということになりますので、それらに対する手当を
中心
として、
閣議決定
も
解撤
についてはなされておるわけであります。 繰り返しますと、まず従来七万トン
程度
の
規模
であった
解撤
による
新造量
を、今後年々十三万トン
程度
に
増加
せしめるということが第一点。この場合に古船の
解撤
を、
新造
一に対して一・五を義務づけるということであります。さらに三年間に予定しておる
老朽船
を一挙に
解撤
をし、
建造
を逐次行なう。その逐次行なっていくために、
解撤後新造
までに一年ないし二年の
待機期間
というものがございますので、その間の
金融
について
長期
、
低利
の
金融
を行なうということにいたしたわけでございます。その場合の金利は三分五厘で、
貸し出し期間
は
据え置き
二年、
償還
は
据え置き
後七年、
つまり
九年ないし十年という
長期
にわたる
資金
を
融通
する。この
融通
は
公団
をして
解撤船
の
買い入れ資金
につきこれを
融資
をするということが第一でございます。そのために
公団
における
金融
を、
公団
が
資金
を調達するのにしやすいように、
政府
の
債務保証
あるいは
損失補償
という
措置
を講ずることとしたわけでございます。 第二の
過剰船腹
の
解消
は、一時的に
過剰船腹
を
解消
せしめるために、
老朽船
以外の
船舶
について、内
航海運組合
による
共同係船
を行なわしめる。そしてこの
共同係船
に必要な
係船
の費用というものを、国の
財政資金
の一部をもって、
船舶公団
から
海運組合
に対して
長期
、
低利
の
資金
を供給する。そうすることによって
係船
を円滑に行なわしめようということでございます。
公団
が
係船
を行なうにあたりまして
組合
に貸すものにつきましては、年利五・五%、
償還期限
七年という、一般の
資金
よりもはるかに
長期
かつ
低利
の
資金
によって
係船
を行なおう。このように
解撤資金
の
融通
、
係船資金
の
融通
につきまして、それぞれ
長期
、
低利
の
融資
を
公団
が行ないます
関係
上、これに対して
政府
としては
利子補給
を行なうという
措置
が必要でございます。そのこともあわせて
決定
しておるわけでございます。これが大体
過剰船腹
の
解消
並びに新
造船
の、
経済船
の
建造規模
の
拡大
ということで、
閣議決定
の
内容
でございます。 その次に御
質問
がございました
許可制
をしくことによってその
事業規模
を
適正化
していくというための
法律
の
改正
でございますが、その場合における
許可
の
基準
というものは何であるかということでございます。御
承知
のように、内
航海運業界
は非常に零細な
事業者
が多く、その
経営基盤
も非常に貧弱でございます。先ほど申し上げましたように、現在
国内輸送
が非常に大きな
部面
を占めておる。今後ますますこの
輸送
の
分野
というものは
拡大
してまいる。しかもその
輸送
は迅速かつ低廉で、
経済
的な
輸送
でなければなりません。そういう社会的な内
航海運
の使命あるいは
国民経済
における
役割り
を果たすためには、
企業
の体制があまりにも乱立、小
規模
という
事態
であります。これでは近代的な
船舶
の
建造
あるいは大量の
輸送
にこたえるということについて不十分と考えられますので、ここで
一定
の適正な
規模
を持ったものが内
航海運
を行なうのだというふうに持っていくために、この
許可制
をしこうとするわけでございまして、その
許可
の
基準
が一番問題でございますが、根本の趣意は内
航輸送
の
需要
に対応するだけの
一定
の
規模
を持ってもらう、それと同時に、
過当競争
によって
運賃
を切り下げるというようなことのないように、
業界
の
零細規模
を
拡大
させて、中堅的な
企業
に育て上げていくということが主眼でございます。現在
過当競争
によって
運賃
を引き下げるということの一番大きな
部面
は、
船舶
の
所有者
というよりは、その
船舶
を運航しておる内航の
輸送
、
運送
を行なうものでございますので、
船舶所有者
についての
船腹規模
より、現在特に必要なのは
運送業
の
一定
の
支配船腹
、
運航船腹
について
一定
の
水準
を設けることが必要であると特に考えられるわけであります。しかしながら、現在におきまして内
航海運
の
実態
は非常にバラエティーに富んでおりまして、これを一律の
船腹規模
にする、一挙にそこへ持っていくということは非常に困難であるし、また非常に摩擦も生じ、
事業者
に対して大きな衝撃を与えることでございますので、それにつきましては、
内航海運業
の
輸送活動
における
実態
に合うように私
ども
は考えたい。と申しますのは、
木船
と
鋼船
では
輸送分野
も異なります。その働きの
国民経済
に及ぼす影響にも違いがございます。まず
鋼船
と
木船
では、内
航運送業
の
適正規模
というものは違っていいのではないかというふうに考えております。また、ごく地域的な限られた
輸送
を行なうもの、全国的な
規模
において北海道から京浜、あるいは阪神、あるいは瀬戸内、北九州というふうに全国にわたって
経営
を行ないます内
航運送業
と、ごく地域的な、あるいは
荷主
が限定されておる
業界
というものについては、やはり
適正規模
についても異なるべきではないか、かように考えております。この点につきましては、具体的な
トン数
の
規模等
は省令で
決定
するということに相なっております。それに具体的な
基準
につきましては、今後私
ども
も
十分各般
の事情を
検討
を続けてまいる。なお、
海運造船合理化審議会
の
意見
を聞くと同時に、内
航海運業界
の
意見
も十分聞きまして、当面適正な
規模
を目標にするということで
規模
をきめたい、かように考えております。 現在考えておりますのは、
鋼船
につきましてはおおむね五千トンぐらいの
支配船腹
が適正ではなかろうか。今後三年間に、その
程度
の
規模
にまでいろいろな
方法
で持っていってもらう。さらに
木船
につきましては、地域的な
輸送
で、非常に
需要
も限定され、
活動範囲
も限られておりますので、五百トン
程度
が実効的ではなかろうかというふうに考えております。これらの点につきましては、ただいま申し上げましたように、今後
内航海運業
の
実態
を
十分検討
いたしまして、それによってこの具体的な
規模
を
実態
に応じてきめていく。さらに、必ずしもこの
支配船腹
というものを
会社
の
合併
とかいうふうなことだけによらないで、やはり
内航海運業
の業態に応じて
協同組合化
というふうなこととか、あるいは
運賃
の
プール計算
、あるいは
船腹
の
融通
、そういう
中小企業
の
実態
に即したやり方による、いわゆる
協業化法人
というふうなシステムによっても、
支配船腹
の
一定量
を持っておればそういうものも認めていく。必ずしも
会社
の
合併等
によらないというふうなきめのこまかい
基準
を
設定
いたしたい、かように考えておる次第でございます。 たいへん簡単でございましたけれ
ども
、ただいま御
質問
の要点についてお答えを申し上げました。
關谷勝利
4
○
關谷委員
大体いまの点で了解をしたのでありますが、この
許可基準
についてでありますが、お説のように私もそうだと思います。
鋼船
の
分野
、
木船
の
分野
、あるいは地域的に全国的であるか地方的であるかということ、あるいは特定の
荷主
でありますと、その荷物の種類によって
トン数
が変わってまいりますことは当然だと思います。ことに、これは
鋼船
、
木船
を問わず、全国的なものと地域的なものというふうなかみ合わせも必要でありますので、非常に複雑なものがここへ出てくることは私たちは予想はいたしておるのでありますが、それはすでに
海運局あたり
では御
検討済み
であろうと思いますので、その
政令
の案と申しますか、
草案
といいますか、そのようなものでもあればお
示し
を願いたい。このことがどういうふうになるであろうかということで
業界
が非常に心配をいたしておるようでありますので、ほんの
草案
というような
程度
のものでけっこうだと思いますが、次の
機会
までにお
示し
を願いたいと思います。 それからもう
一つ
、
閣議決定
の線で
債務保証
をするということになっておりますが、この
解撤船
の
単価
でありますが、これはどの
程度
に見ておられるのか。現在では大体実際の
解撤船
の
売買価格
は、
トン当たり
一万八千円ないし二万円と称せられておる。これをどの
程度
に見ておられるのか。もしこれを低く見ておられるようでありますと、この
法案
ができましても実際の面で非常にやりにくくなってくるということを心配いたしますので、
価格
をどの
程度
に見ておられるかということをお尋ねいたします。
亀山信郎
5
○
亀山政府委員
解撤船
の
価格
というものは、
解撤船
の
需要
と供給との
関係
で非常に変動が多いわけでございますが、従来の
実績
は、三十八年度におきましては
戦時標準船
は一総
トン当たり
八千五百円、三十九年度に
戦時標準船
以外の
老朽船
の
解撤
を
公団
で行なうようになりましたが、三十九年度におきましては
木船
は九千五百円、
鋼船
は一万五千六百円という
数字
になっております。昨年は若干の上昇を見まして、
木船
は一万七百円、
鋼船
は一万四千二百円、
鋼船
は当然ほんとうの
スクラップ
の、くず鉄の値段が入りますのでこのようになっております。
木船
は、その船体は
経済
的には全く無価値でございますので、いわゆる
解撤
による新
造船
の
権利金
というふうなことで、
木船
は大体一万円、
鋼船
が一万四千円というのが昨年度の
相場
でございます。これは今後
解撤船
の市況によって、あるいは
仰せ
のように暴騰するという場合も考えられますので、私
ども
といたしましては、その間に好ましからざる
ブローカー
の
暗躍等
によって——実際に古船の
所有者
が、いわば
転業資金
と申しますか
生業資金
と申しますか、あるいは古い船に残っておる
債務
の
処理
ということに必要な
程度
の正当な
価格
であるべきだというふうに思いますので、
解撤船
の
権利価格
の好ましからざる暴騰を抑制するために、現在いろいろ研究をしておりますが、今後三年間の
解撤船
の量を想定をいたしまして各
組合
においてリストアップをさせる、
つまり
解撤船
というものが、ある
程度
確定をしてまいれば、その間に
ブローカー
の
暗躍
の余地は非常に少なくなるということによって
価格
を抑制していこうと考えておりますが、予算的には、一応
公団
の
金融
をいたしますために
公団
に対する
利子補給
あるいは
債務保証等
の
金額
をはじく
基準
といたしましては、昨年度の
実績
あるいは最近の
状況
から考えまして、
木船
、
鋼船
を平均いたしまして一総
トン当たり
一万二千円というふうに踏んでおります。これは
計算
上の
単価
でございまして、船によりまして、
大型船
と
小型船
では
トン当たり
の
価格
も違いましょうし、また
解撤量
のいかんによってはこの一総
トン当たり
の
金額
も変わってまいるというふうに考えますので、一応は最近の
状況
から推定をいたしまして一万二千円、これはおそらく昨年度ないしことしの初めごろにおけるマーケットの
数字
より若干
高目
である。その後、いろいろこういう
措置
が講ぜられるということから若干の
値上がり
が思惑的に起こっておりますけれ
ども
、これらについては、先ほど申し上げましたような
解撤船
を一応
組合
において
決定
をしていくというふうな
措置
を講じて、不当な
値上がり
を防止していきたい、かように考えておる次第でございます。
關谷勝利
6
○
關谷委員
実際の
価格
は、
鋼船
でありますと大体一万八千円というのがいま
相場
だそうであります。そんなことでこの
計画
が、五割減というようなことになりましてもたいへんでありますので、もしそのような
価格
で実際取引をせられておるということでありましたならば、その点の予算的な
措置
については十分大蔵省と折衝をしていただいて、せっかくのこの
計画
が五割減というようなことに終わらないようにお願いを申し上げておきます。 それから
共同係船
を行なう場合でありますが、船といいますものは、これは御
承知
のように、
係船
をいたしますとずいぶんいたみます。管理にも困りますし、ことにたくさんの
トン数
を
係船
するということになりますと、港外では非常に危険のおそれがありまするし、港内ということになりますと、その港の面積をたくさん占有して、港の機能を失うことになりますので、非常にむずかしくなります。したがって、この
係船
はなるべくしないようにして、その
係船
にかわる
外国売船
を
政府当局
としてはあっせんをして奨励すべきである、このように考えます。ところが、若
齢船
を
外国売船
をいたします際には、
老朽船
でありますと
解撤
にかわる売船ということで、
トン数
を幾分減少しながらでも認められておりますけれ
ども
、若
齢船
ということになりますと、これを従来認めておりません。
公団法
の
関係
だということになっておりますが、これは
公団法
をこの際
改正
をしてでも
係船
をなるべくしないようにして、
外国売船
をすべきだと思いますが、これに対しての御
意見
を伺っておきたいと思います。
亀山信郎
7
○
亀山政府委員
仰せ
のとおり
係船
ということは、その間船の
経済
的な
役割り
を全然ストップするわけでございまして、その限りにおいてはきわめて不
経済
なことでございますが、他面、それによりまして全体の
船舶
の
回転率
が向上していく、全体としての不
経済
な
輸送
がなくなって
経済
的な
輸送
になるということで、今回も
係船
を実施いたしたいと考える次第でございます。
係船
以外の
方法
によって同様の目的を達せられるならば、それによるのが当然だと思います。いまお話のございました
外国
への
輸出
ということは最も適切な
方法
でございまして、私
ども
といたしましても、
輸出
を促進するようにいろいろな
措置
を講じていきたい。先般の
閣議決定
におきましても、
係船等
にかかる
船舶
については
東南アジア諸国
への
輸出
を促進する、そのために
延べ払い輸出
を認めていくということが
決定
をされておる次第でございまして、この
延べ払い輸出
の奨励に大いにつとめていきたい。また、最近
業界
において
東南アジア方面
への
視察調査団
を派遣いたしまして、
需要
の
状況
、買う場合の
条件等
について
調査
をし、それによって
輸出
の対策を立てたい、かように考えておる次第でございます。 それから、
輸出
によって
解撤
と同様の効果を持たせる若
齢船
の
輸出
について認めろということでございますが、この点につきましては私も同感でございます。
船舶公団法
におきましては、現在
老朽船等
の
解撤
ということが明示されておりまして、
老朽船
以外のものの
輸出
をもって
解撤
にかえるということは、
法律
上困難がございます。この点につきましては、いずれ、先ほど申し上げました
公団
による
解撤融資
、
係船融資
ということのためには
公団法
の
改正
が必要でございますので、その
改正
の
機会
には、御
意見
の点を勘案いたしまして、必要な
公団法
の
改正
をいたしたい、かように考えておる次第でございます。
關谷勝利
8
○
關谷委員
この
公団法
の
改正
は急ぎますので、いずれ三党で協議いたしまして、この
法案採決
の際に
修正案
を提出いたしたいといま私は考えておりますので、その点あらかじめ御了承をいただいておきたいと思います。 それからもう
一つ
。先般、
標準運賃
を発表したといいますが、発表したのですかどうですか、ちょっと伺っておきたい。
高林康一
9
○
高林説明員
今月七日、
標準
の
運賃
を告示いたした次第であります。
關谷勝利
10
○
關谷委員
ところがその
標準運賃
がなかなか守られない。
荷主あたり
がこれに非常に強い
抵抗
を
示し
ているというのでありまするが、どうしてこの
標準運賃
すらも
抵抗
して守られないのかといいますと、
標準運賃
で
計算
をいたしまするよりも、
定期用船
をしたものでやりますほうが安くつくというようなことから、
標準運賃
に対しても強い
抵抗
を
示し
ているというようなことも聞かされておるのでありまするが、今度この内
航運送業
の
許可基準
を
設定
いたしまする際の
支配船腹
のその中身でありまするが、これについて大手がいま
トン数
をたくさん扱っておりまするが、そのほとんど全部が
オーナー
から
用船
をしておる。したがいまして
用船料
をたたけばそれでこと足れりというようなことで、
用船料
を押えて低目にいたしておりまするために、
オーナー
はいつまでも苦しい
経済
で赤字を出しておるというような
状態
になっております。この点を改めまするためには、どうしても
基準
をきめます際には、
船腹量
だけでなくして、その
船腹
の何%かは
業者自体
の
手持ち
の船でなければならない。
自分
の
手持ち
がありますと、それを
計算
いたしまするので、どの
程度
でなければやっていけないんだということがわかりまするが、
自分
の
手持ち
がないということになりますと、
用船料
をたたけばそれでこと足れりということになっておりまするのが、いまの内
航海運
の
運賃
が非常に低廉に押えられて、そうしてどうにもならないという
状態
になっておる原因でありますので、この点を
政令
できめまする際によく
検討
をしていただいて、
支配船腹
の何%は必ず
自己船
でなければならない、
社船
でなければならないということをひとつ義務づけていただきたいと思いますが、これに対しての御
意見
はどうでしょう。 〔
委員長退席
、
田澤委員長代理着席
〕
亀山信郎
11
○
亀山政府委員
仰せ
のとおり、
用船料
をたたくことによって、
運賃
を低い
水準
に押えてもオペレーターはやっていけるということで、
過当競争
の結果そういう
事態
も現在起こり、また将来も起こり得るおそれが十分あるわけでございますので、私
ども
はそのために先ほど申し上げましたように、
過当競争
を防止するために、一応の
支配船腹
の
基準
ということで健全な
競争関係
に持っていこうというふうに考えております。 なお、そのほかに現在
内航海運業法
によって、
標準用船料
というものを
運輸大臣
が必要に応じて
決定
できるということになっておりますので、
標準運賃
の
設定
を行ないましたので、今後
標準用船料
の
設定
という面も
検討
をしていきたいと思います。また御
意見
がございました
支配船腹
の中に
社船
を含めるべきであるという点も、まことにごもっともな御
意見
だと私
ども
考えます。
十分検討
をしてまいりたい、かように考えております。
關谷勝利
12
○
關谷委員
標準用船料
をつくりましても、これはあくまで
標準
であって、それの上、下一割とか二割とかいう幅があるということになってまいりまするので、なかなか守りにくいものでありますので、何かそこらが十分守れるような
方法
をとらなければならない。そうする場合には、やはり
手持ち
の船を持つということ、その
手持ち
の船の
収支
を出させてみたならば、どの
用船料
はどの
程度
でなければならないということがみんなわかるはずであります。
自分
の船の
収支
がどうなっておるかということを
海運局
のほうで資料を提出させましたならば、そこにおのずからいい線が出てくるということになりまするので、私はそのために申し上げております。そういうことをしないでも、
標準用船料
というものを守らなければならないような別の
方法
を考えるんだということなら別であります。そこの点をどちらにしますのか、
標準運賃
が、それの上、下どうでもよいのだというようなことならば、どうしても
手持ち
船を義務づけなければならない。
運賃
が運輸省で
決定
したものがかたく守られるということならば、そのような
方法
はとらないで済む、こういうことになりますので、いずれにするかということを、この
法案
通過までにひとつ腹をきめていただかなければならないと思いますので、この点よく御
検討
を願いたいと思いますが、御
意見
はどうですか。
亀山信郎
13
○
亀山政府委員
実は
支配船腹
というものは、所有船、受託船、
定期用船
の三種類になっておりまして、それが受託船オンリーだ、
用船
オンリーだということが、はたして
内航海運業
者としてのあるべき姿であるかどうか。過渡的にそういうことがあるとか、あるいは
所有者
がオペレーターのために特別に一〇〇%の小
会社
をつくって、オペレーターだけ別の
会社
の形をとるというようなもの以外に、全く零細な船主だけを支配下におさめて
自分
の船一ぱい持たないやり方が、
運送業
者として健全なやり方であるかどうか。またこの
法律
の
改正
の目的としております点について、所有船、受託船ないしは
用船
等の割合をきめる必要があるのではないかということで、実は
検討
を進めておるのでございます。これをどの
程度
にするかということは、なお結論を得るに至っておりませんけれ
ども
、ある
程度
の割合の所有を義務づけることは必要ではないかというふうな考えで
検討
を進めておるのでございます。
關谷勝利
14
○
關谷委員
それも今度、素案でけっこうでありますので、もし示せるようでありましたならば、
政令
の一部として
示し
ていただきたいと思います。 これは御参考に申し上げておきますが、
公団
で石炭専
用船
をつくりまして、北海道炭あたりを運びます
用船料
をトン七百六十円というふうに
決定
して、
公団
に
荷主
と一緒に申請をいたします際の書類にははっきりと書いてありましても、実際に支払われておりますのはそれを下回っておるというような具体的の例もありますので、そういうふうなことにならないように、ひとつよく運輸省のほうで監督をしていただきますようにお願いいたしたいと思います。内航の船主というものは非常に弱いものでありますので、昔から従属
産業
だといわれておるくらいのものでありますから、この弱いものをひとつ
政府
が指導して、そうしてたたかれ損にならないようにやっていただきたいと思います。それだけお願いして私の
質問
を打ち切ります。
田澤吉郎
15
○
田澤
委員長
代理 久保三郎君。
久保三郎
16
○久保
委員
私は歴史を聞きたいのでありますが、内
航海運
については、たしか
説明
にもあるが、四十六国会で内航二法として実は成立した、その
内容
は、言うならば適正
船腹量
を策定して、これによって
船腹
過剰を食いとめて、海運市況というか内航市況の安定をはかろうということであったのであります。だからその効果が今日ただいまどのように出ておるのか、あるいは欠陥がありとするならば、どの点で欠陥が出てきたか。それからいま提案しているこの
法案
は、四十六国会で成立した内航二法というか、その
改正
といかなる
関係
があるのか、それをまず第一にお聞かせをいただきたい。 それから
運輸大臣
は、重要
法案
であるから、でき得べくんばやはりここに御着席いただいたほうがいいのではないかと私は思う。
質問
の中途において大臣にもお尋ねしなければならぬような重要な
法案
だと思うので、ぜひ御出席を願いたい。
高林康一
17
○
高林説明員
まず歴史についてでありますが、御指摘のございましたように、昭和三十九年七月にこの
内航海運業法
、当時
小型船
海運業法の
改正
をいたしました
内航海運業法
が公布になった次第であります。その後大体二年でございますが、その間におきまして、御指摘のございましたような適正
船腹量
、それから
一定
の条件のもとにおきまして
船腹量
の最高限度というものを定める、こういうことが当時
改正
の大きい
内容
でございました。それによりまして私
ども
といたしましても、適正
船腹量
を策定し、さらにまた、三十九年の十二月から
船腹量
の最高限度を
設定
した次第でございます。われわれの当時の見通しといたしましては、このような
船腹量
の最高限度の
設定
によりまして、
船腹量
の
増加
というものを抑制するならば、相当
程度
内
航海運業界
の秩序というものは確立できるであろう。しかも一方におきまして同じ
法案
におきまして、内
航海運
事業の全体的な登録というものを実施したわけでございます。ただ残念ながら当時の見通しと異なりまして、当時私
ども
考えておりましたところの
輸送量
というものは当時の不況の
関係
もございまして、対前年度比大体九七%
程度
にむしろ逆に減ってきたというような
状況
がございます。そこで、
船腹量
の
増加
をある
程度
まで抑制するということをこの前の
法律
におきましては考えておりましたけれ
ども
、
実態
的な面におきましては、
船腹量
がかえって非常に過剰であるという現象が、
輸送
需要
の鈍化と相まちまして非常に大きくなってきた次第でございます。そういうような点で、単にこのように
船腹量
を積極的に
増加
することを抑制するということだけでなしに、いままであるところの
船腹量
というものは非常に過剰でございますので、そういうようなものにつきましてさらに何らかの
過剰船腹
の
処理
ということが必要ではないかということで、まずいろいろ
検討
を進めてきた次第でございます。この点につきましては、
船腹量
の最高限度を定めます場合におきましても、
海運造船合理化審議会
に御諮問申し上げた次第でございますけれ
ども
、それにつきましては、現在ある
過剰船腹
の
処理
が必要であるということが強く指摘されたわけでございます。一方また
企業
の
状況
におきましても、当時御指摘いただきましたけれ
ども
、やはり零細
企業
が非常に多い、そしてまた今後の内航の大量
輸送
という姿から見ていきますと、このような零細
企業
によるところの
過当競争
というものが内航の秩序づくりといいますか、そういう面においては必ずしも十分ではないというような観点が、この過去二年間の経験によりましてはっきり出てまいりましたので、そういうような内航の今後の
企業
というもののあり方というものを、やはりもう一歩進んで考える必要があるのではないか、すなわちほとんど多くの場合が
中小企業
でございますけれ
ども
、従来のような
企業
体制のままでは、今後の
国民経済
の要請にはなかなかこたえられないのではないかというような観点から、
企業規模
の
適正化
の必要が痛感されてきた次第でございます。大体過去そういうような内航二法の実施過程におきまして、そういうような
過剰船腹
の問題、
企業
体制の問題、この二点をもう一度やはり
検討
し直す必要があるということが感ぜられた次第でございます。
久保三郎
18
○久保
委員
いま参事官からお話がありましたが、端的にいって内航二法の
改正
によって当面する内航の
過剰船腹
量の抑制というか、これを適正
船腹量
に切りかえるという作業はできなかったとでもおっしゃるのでしょうか。いまの結論は、できなかったということなのか、それともそうじゃなくて、別な意味でおっしゃっているのかどうかわかりませんが、長い話は別として、適正
船腹量
を片方で策定するということは、その適正
船腹量
を出るものについては
許可
はしない、
許可
はその
船腹量
の範囲内において
許可
をしていくのだというたてまえでしたね。ところがそういうたてまえにちっともいっていないのですか、幾らかはいっている
分野
もあるのですか。それはどうなんですか。
高林康一
19
○
高林説明員
適正
船腹量
との
関係
におきましては、それをこえて
船腹量
がございます。先生のおっしゃいました適正
船腹量
の中に
船腹量
の最高限度量の
関係
の問題があるかと存じますけれ
ども
、
船腹量
の最高限度につきましては、やむを得ず、現有
船腹量
が適正
船腹量
を上回っておりました
状況
でございますので、現有
船腹量
をもって最高限度量といたしました。したがって、その範囲内において一応進んでいったわけでございますが、適正
船腹量
との
関係
においては、
船腹量
というものはそれを相当オーバーしておったという
状況
でございます。
久保三郎
20
○久保
委員
いまのお話、どうしてそうなったのか、それはどうなんですか。
高林康一
21
○
高林説明員
適正
船腹量
というものを算定いたします場合に、われわれといたしましては、
輸送
需要
というものの伸びの姿ということが
一つ
、それから現在の
船腹
稼動
状況
、この
二つ
をもって適正
船腹量
を大体考えていったわけであります。ただ、それから見まして、ことに貨物船の
分野
におきましては、現有
船腹量
が現在の
輸送
需要
を満たすに足る
船腹量
よりもすでに相当多くなっておったという事実がございます。したがいまして、その現在ありますところの
船腹量
を登録を取り消すというようなことは、事実問題としてできません
関係
上、その現有
船腹量
をもって
船腹量
の最高限度としたというやむを得ない
措置
をとっていたわけであります。さらにそれに
輸送
需要
の鈍化ということが拍車をかけたというふうに考えております。
久保三郎
22
○久保
委員
参事官、あなたの
説明
は非常にりっぱな
説明
なんで、実をいうとよくわからぬから、端的にいって、この適正
船腹量
を策定するという
法律
改正
は、現実には用が足りなかったというのか、足りたというのか、いや大体少しは足りたということなのか、三者のうちどれですか。
高林康一
23
○
高林説明員
適正
船腹量
といたしましては用が足りたと思います。ただ
船腹量
の最高限度という制度につきましては、それだけでは非常に不十分であったということでございます。
久保三郎
24
○久保
委員
そうしますと、現状は結局登録取り消しということはできないから、あるがままの姿で、いわゆる
過剰船腹
の
状態
を呈しているということでありますか。
高林康一
25
○
高林説明員
おっしゃるとおりであります。
久保三郎
26
○久保
委員
三十九年、四十年、四十一年と、こうなってきたのだが、三十九年七月から最高
船腹量
あるいは適正
船腹量
という作業が始まった。しかし、始まってみたが、これはできないとお考えになって今日まで来たと思うのです。そうでなくて、やってみたのだが、一年たち、二年たち、初めて、今日ただいまではどうもこれを征伐する手はない。やはり
スクラップ
あるいは
係船
ということで押えつける以外にない。それには強権を発動しなければならぬということなんでしょうか。
高林康一
27
○
高林説明員
適正
船腹量
及び
船腹量
の最高限度につきましては、三十九年十二月及び四十年十二月にそれぞれ
設定
したわけでございます。 〔
田澤
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 これにつきまして、先ほど申しましたように、適正
船腹量
につきましては、目標としての意義は十分確立されたと思います。
船腹量
の最高限度という規制も、これ以上多くしないという意味で、積極的な
増加
を抑制するという意味では非常に寄与してきたというふうに考えております。ただ、現在の
船腹量
が適正
船腹量
よりも過剰であるというようなところ、これを何とかやはり今後
処理
をしていく必要があるということが、過去において痛感された次第でございます。
久保三郎
28
○久保
委員
どうもよくわからぬ。わからぬけれ
ども
、感じとしては、うまくいってないということですね。その当時も、
海運局
というか運輸省としては、そういうことは予想していたのじゃないですか。実際は予想していたんでしょう。今後こういうことをきめても、これはなかなかできかねるという考えはあったのでしょう。どうですか。
高林康一
29
○
高林説明員
われわれといたしましては、今後の
船腹
増加
というものは、
船腹量
の最高限度の制度で十分抑制できるというふうに考えておりました。また、そのように、事実三十九年におきまして、
法律
施行後直ちに制度を具体的に施行したわけでございます。ただ、残念ながら、
輸送
需要
が、当時われわれ
法律案
を立案いたしましたときに比べまして、見通しが前年度に比べまして相当落ちた。大体七%伸びるつもりでおったのが、むしろ九七%
程度
に落ちた。そういうような客観情勢の変化というものがございまして、
船腹量
の過剰
程度
というものが非常に鋭く、ひどく出てきた、こういうような
状況
になっております。
久保三郎
30
○久保
委員
そうだとするならば、これは参事官、三十九年度は、多少見込み違いをしましてというよりは、
経済
の大きな変化のために実は
需要
が伸びない、というよりは減ってきた。それに、大体前年度対比で比較してふえるであろうという前提のもとに策定した
船腹
だから、現状にマッチしなかったということなんでありますが、それならば、四十年度というかそういうときに、もう一ぺん修正作業をして、これを守っていくということだろうと思うのですよ。ところが、これはこの
法律
改正
の審議の際にもたしか申し上げていると思うのでありますが、適正
船腹量
なりあるいは最高
船腹量
をつくっても、守らせる手段というものは積極的にはないのですね。消極的に、いわゆる登録というか、そういうものを押えていくというだけなんだ。そうでしょう。だからこれでは、専門的にお扱いになっている
海運局
自体も、押えつけていくというだけでは、これはとてもじゃないが不可能であると感じられたのではなかろうかと私は思うのですよ。われわれ自身は、専門家ではありませんから、わかりませんといえばそれまでですが、専門的に扱っている方々から見れば、それは、こういう
数字
を出しても、なかなか守られるはずのものではないな、こう思いながらも、一応の見通しとして、一応の尺度としてこれを出して、それに合わせるように、いわゆる
海運組合
も体制を強化してやっていこう、こういうふうに思ったのでしょう。ところが、それがだめだということです。これはもうだめだということですね。今度もこの最高とか適正とかいう
船腹量
をやっていくのですか。たとえばこの
法案
が通って、あるいはこの裏づけになる
閣議
了解事項がそのままそっくり来年度の制度、予算の中に入っていけば、もうこれは必要ないともいえるのですよ。最高とか適正とかいうのは必要ないと思うのですが、それはどうなんですか。
高林康一
31
○
高林説明員
前の
法律案
のときにも御
説明
申したかと思いますけれ
ども
、適正
船腹量
はそれ自身
法律
的な効果はなくて、尺度といいますか
基準
といいますか、そういうような目安としての効果しかないというものでございます。一方、
船腹量
の最高限度というものは、それをこえて登録をしないという実際的な
法律
効果を伴うものでございます。この適正
船腹量
につきましては、毎年度、その年度を初年度といたしまして五カ年間の適正量をきめる、こういう
内容
になっておりまして、これにつきましては、三十九年度を初年度とするもの、四十年度を初年度とするものと、それぞれ策定してまいったわけであります。これにつきましては、やはり今後の
船腹
のバランスというものをはかっていきます場合、
組合
活動その他におきますところの大きな目安としての意味は、今後も非常にあるかというふうに考えております。この適正
船腹量
制度というものは、この
改正
案におきましてもそのまま存置さしていきたいというふうに考えております。 また
船腹量
の最高限度につきましては、これは常時発動するものではなしに、非常に急激に
需要
関係
が変化したというような、
経済
状況
の変動というようなことがあります場合、これを
設定
いたしまして
船腹量
の
増加
を押えるというような効果を持つものでございます。今後におきましても、やはりいろいろな
経済
状態
の変動といったようなことがあり得るというふうにも考えられますので、事業の
許可制
あるいは事業設備の新設の
許可制
というようなことは、平常
状態
といたしまして常にやっていきますけれ
ども
、やはり今後の変動というようなことがあり得ると考えまして、
船腹量
の最高限度につきましてもそのまま存置していきたいというふうに考えております。
久保三郎
32
○久保
委員
私はあなたの考えとはちょっと別なんであります。あとからまた逐次、現在御提案になっていることについてお尋ねをしていくわけでありますが、私がいままでにこの
改正
案を見た限りにおいては、もはや適正も最高もその要はない。もしありとするならば、
海運局
内の参事官の部屋でそろばんがはじかれておればそれでよろしい。というのは、今度の
改正
では、
適正規模
というのは、
法律
事項にはならぬでも、ある時期にはそれに類するものが出てくるであろうし、それから、
許可制
でありますから、それぞれの注文もつけていくと思うのであります。そうなりますれば、一般的に
法律
事項にして効用のないものを
法律
事項にする必要は私はないだろうと思うのです。そういう制度というか尺度というか、そういうものは、お持ちになることは決して悪いことではないと思うのですが、しかしそれは
法律
的な効用をなさなくなるだろうと思うのです。今日ただいまでは、それきりないから多少の効用を果たしているのでありますが、いま
改正
法が出ているように
改正
されれば、もはやその効用はなくなる、効用のないものを
法律
に定めておく必要もないというような意味で、私は必要なくなるではないか、こういうふうに考えるのですが、そうではないですか。
高林康一
33
○
高林説明員
適正
船腹量
につきましては、やはり今後の
船腹
のバランスというようなものをはかっていくというような意味においては、もちろん
法律
的には現在の制度におきましても直接効果はないわけでございますけれ
ども
、そういうような目安としては、やはり今後内
航海運
の必要という観点から見ますと必要というふうに考えます。また、最高限度制度につきましては、これは事業の
許可
に伴いまして不要にならないかという御
質問
でございますけれ
ども
、むしろ事業
許可基準
にもございますように、
一定
の
基準
に合致いたしました場合にはそれを
許可
するということが、あくまでも
許可
の考え方でございます。しかしながら
一定
の
状況
におきましては、そういうような
許可基準
に合致しておりましても、これ以上事業ないし設備の積極的な
増加
は好ましくないというような
経済
情勢もやはり出得るかと考えます。そういった場合におきましては、
船腹量
の最高限度制度というものを
設定
することによりまして、たとえ他の条項において
許可基準
に合致しておりましても、それ自身といたしまして非常に大きな効果を持ってくる、また、そういうような
事態
というものがやはりある
一定
の期間におきましては生じ得ることが考えられますので、私
ども
といたしましてはこの制度というものが本来の趣旨にのっとりまして、また本来の趣旨をほんとうに生かしまするために、今後の
許可制
の運用と相まって、ほんとうの
船腹量
の最高限度制度というものが生きてくるというふうに考えておる次第でございます。
久保三郎
34
○久保
委員
私はあなたのお話どおりにはあまり受け取っていないのですが、この
法律
改正
というか、そういう制度はやっぱり効用がなかったということに尽きやしないかと実は思っているのです。だから今度の
改正
の問題についても、非常にやっかいな内航の問題であればあるほど慎重に、しかもこれならばという自信を持っておやりにならないと、また再び三たび、どうも効用がなかった、この一点からほころびてしまったというようなことが出やしないかと私は心配しています。これは逐一これからのお尋ねの
中心
的なものの考え方として持っていくわけでありますから、あらかじめそういうふうにお考え置きをいただきたい、かように思うわけです。 それから内航二法のもう
一つ
の
組合
法の
改正
でありますが、これは内
航海運
というか、そういうものの組織を強化していく、あるいは一ぱい船主のごときはどうも
法律
制度の中で把握しがたい、こういうようなことで、これは内
航海運
というものの乱れでもある、そこでこの
法律
改正
で
組合
法によってきちんと基盤を強化しようとねらったのでありますが、今日ただいまに至るまで、この
法律
改正
による効用、すなわち
組合
の組織力、それから
組合
の仕事をやれる体制というのは十分に備えられているのかどうか。と申しますのは、何をするにも、そういう
組合
が基盤がきちっと固まっており、しかも仕事ができる体制にならなければ、どんな
法律
制度をつくっても意味のない話であります。だから、この
改正
後二年になりますが、いかようになっているか簡単にお話をいただきたい。
高林康一
35
○
高林説明員
内
航海運組合
法の
改正
の大体の
内容
は、内航の従来の五百総トン以下の
事業者
のみならず、
内航海運業
全体といたしまして内
航海運組合
というものを組織できるというのが、この前の内
航海運組合
法の
改正
でございますが、その後二年間におきまして全国的な内
航海運組合
というものは、三十九年十月以来今日に至りますまで、大体五つ設立されております。のみならず昨年、四十年におきましては、この五つの全国的な内
航海運組合
を統轄いたしますところの
日本
内
航海運組合
総連合会という全体的な組織もでき上がっておるわけでございますが、内
航海運組合
の活動
状況
といたしましては、現在内航それぞれの
標準運賃
の
設定
ということと相伴いまして、調整
運賃
というようなものを
設定
しておりますが、北海道炭につきましての調整
運賃
というものを、昨年それぞれこれらの
関係
組合
につきまして
設定
しております。また
船腹
規制というようなことについても、総連合会の手におきましてそれぞれ現在
船腹
規制規定というものを
検討
しておりまして、近く認可申請があるというふうに聞いておりますけれ
ども
、まあ
組合
法の
改正
以来二年間におきまして、端的に申しますと、このような組織の方向におきましては非常に伸びてきた。この組織化ということを組織化の率というような面から見ますと、現在におきましては、内
航海運組合
に加入しておらない業者というものは大体七%
程度
です。全体の九三%
程度
の
事業者
はそれぞれ内
航海運組合
に加入しておるというような
状況
になっておりまして、組織化の面におきましては非常に大きい進捗を遂げたというふうに私
ども
は考えております。ただ残念ながら現在の内
航海運組合
、これは内
航海運企業
自身の問題かもしれませんが、
組合
自身の財政的なあるいは経理的な基礎というものは、必ずしも十分ではない。また何らかの
船腹
の調整をいたそうと思いましても、そういうような財政的な裏づけというものはなかなか困難であるというような
状況
でございます。そういうような点につきまして、やはり今後において、そういうような内
航海運組合
について、たとえば大きい問題でありますところの
船腹
の調整なり、あるいは
運賃
の調整なりということをやっていきます場合、当然そういうようなことの
一つ
の財政的な基礎を確立するという方向で今後もさらに進めてまいりたいというふうに考えております。
久保三郎
36
○久保
委員
お話のとおりかもしれませんが、私
ども
いまこういうような非常にめんどうな
法律
改正
案を目の前にして、この
海運組合
の実力というかそういうものを見まするときには、どうも参事官の言うほどにも行ってないんではなかろうかと私は思うのです。もしも行っているならば、二年前にもお話し申し上げたと思うのでありますが、
海運組合
法に基づくところの、言うならば
運賃
に関するところの団体交渉もかなり強力に行なわれて、問題になるところの
運賃
そのものも、大半は
海運組合
の力によっておよそ妥当のところにきめられるはずでございます。組織率からいうならば、あなたがいま御発表になったとおりとすれば、これはやろうとするならばできるはずです。やれない原因は何かと言いたいのです。単にお金がない、財政的な裏づけがないというだけではないと思うんですね。金がないから団体交渉ができないというのじゃなくて、金があってもなくっても、団体交渉はできるものはできるのです。できないところは内航と
荷主
あるいは
造船
業、あるいは陸運との
関係
、そういうもの、あるいは主体的には
海運組合
の能力、いわゆる機能というか、そういうものが全然整っていない、このいずれか、あるいは全部かということに私は原因があると思うんですね。そのことを抜きにして、この
法律
改正
により、あるいは制度を新しく来年度予算の中にぶち込んだとしても、これは残念ながら一時はいいかもしらぬが、まあ一年たち二年たつうちには、これはそうはうまくいかないと私は思うし、まかり間違えば、この
法律
改正
をして、今年度一ぱいでかなりの
スクラップ
をする、
係船
もする、そういうことができるかどうか、私は疑わしいのであります。疑わしいものについて、われわれは
法律
を制定してもしようがないじゃないかという気持ちになる。だからここで聞きたいのは、そういう
組合
の体制ではない、あるいは運輸省の政策としてもそんなものではないというならば、その証拠をぜひお
示し
をいただきたいと思うのです。 それからもう
一つ
は、この
海運組合
、五つあるそうですが、連合会が統括するのでしょうが、いまわれわれが審議に入りましたこの
法案
、その中身である制度、こういうものについて歓迎しているのかいないのか。私は知らないと思うのです。その辺にも問題があると思うのです。歓迎するとして、どうとかこうとかじゃないですよ。内航の
海運組合
の中には全体として、内航はどうすべきかという強い決意というか、そういうものは、いまだしの感があるのじゃないか。そうでないとするならば——必要があれば、あとからまた参考人として来てもらって聞きますが、あなた方はどう見ているのか。どうでしょう。
高林康一
37
○
高林説明員
御指摘のように、
海運組合
が設立され、組織化率も非常に上がっておりますが、しかし確かに主体的な力というものは、一番顕著な姿といたしまして、財政的な基礎というものは非常に弱いということを申し上げたわけでございます。もちろんそのほかに、構成員が非常に多数であるというようなことも、統制がしにくいという点であろうかと思います。また
内航海運業
というものは、どうしても
荷主
あるいは大
企業
というものに対して弱いというような
状況
もありまして、必ずしも組織ができたからといって直ちに、御指摘のような団体協約というものができるまでの体制には、いままでのところは非常に不十分であったというふうに私
ども
も考えております。しかしながら私
ども
、反面、そういうようなひ弱い内
航海運企業
でございますけれ
ども
、
組合
という姿で団結した姿、このことは過去におきまして、もちろん設立後まだ日が浅いというようなこともございますけれ
ども
、やはりいろいろな面では相当活躍をしております。
船腹
規制の面におきましても、あるいはまた一般的なコストの問題にいたしましても、かなりこの内
航海運組合
というものが設立されましたことによって、大きな効果をあげてまいっておる。このような内
航海運組合
というものは、やはり一年二年では、そう一ぺんに何でもできるというような姿にはなかなかならないと思いますが、しかしながら、すでに非常に組織化率も高まっておるというようなこともあって、今後の活動というものは、私らといたしましても相当期待できるのではないか。ただ何といっても、そういうような場合に何らかの、
金融
その他の面におきまして誘因をつけないとなかなか伸びにくいということも実際問題としてございます。そういうような点にはわれわれとしても努力したいというふうに考えております。いま先生がおっしゃったように、まだ能力的にひ弱いということもある意味では事実でございますけれ
ども
、従来の姿に比べますとかなり高いものが出ております。また、こういうような方向を積極的に伸ばし得るものではないかというふうに、私
ども
といたしましても期待しておる次第でございます。
久保三郎
38
○久保
委員
組合
ができたからといって、すぐに団体交渉などできるはずのものではないとおっしゃるが、大体
組合
の目的というのは、その事業を遂行するのが目的であって、とにかく海運を全部入れなければならない、それが一番先だというのではないのです。事業によって組織を強化していく。事業のできない、ただ賦課金だけを取るという組織であるならば、こんなものはだんだん脱落していくわけです。もしも真剣にその
組合
が調整事項が
一つ
やれるとか、ある荷物について団体協約で
運賃
をきめるとかいうことができれば、これは別に勧誘せぬでもそういう力に対して業者というか、
組合
員はかなり集まってきて強くなると私は思うのです。しかもこの
法律
は二、三年前にできた
法律
じゃない。
組合
法というものは、できてからすでに十年以上たっておる。だから十年たった今日でも、団体協約
一つ
すら結べないというか、やれない、こういうところについてあらためて
検討
する——欠陥がどこにかあるのですよ。原因が……。団体協約ができるという前提は、何ものにも支配されない
内航海運業
者という前提があったわけです。そうでしょう。ところが現実にはそうじゃなくて、
荷主
に支配されておる。あるいは
オーナー
がオペレーターに、これはやれ、あるいは陸運との
運賃
の政策のゆがみから、これはだめだ、そういういろいろな点からひとつ来ているんじゃなかろうかと思うのでありますが、もしもそうだとするならば、その本質的な欠陥、病根というものをそのままにしておいて、御提案のような
スクラップ
あるいは
係船
の
方法
によって体質改善をしようとしても、なるほど船の姿は近代的な姿になるかもしれぬ。しかし内
航海運
そのものの、
輸送
業というか
運送業
というか知らないが、業態としてはこれはちっとも前進がない。ちっともと言っては極端だから言い直しますが、比較的にはよくなるが、
決定
的には自主性を取り戻すことは不可能である。だから先ほど申し上げたように、その作業が終わってから二年たち、三年たつうちには、今日ただいまの海運業そのものの姿というか、中身ということになってくる。船は違いますよ。船は近代的になってくる。まさにりっぱになってくる。私はそういう心配をする。もちろんこれはほめた心配じゃない。だけれ
ども
、どうも三十九年につくった内航二法によって、
組合
の基盤を強化し、力も強くしていこうということが
一つ
、そして
過剰船腹
も押えようという、まさに問題のあらわれた
二つ
の点でありますから、これに対応する
法律
改正
をした。これは決して間違いじゃなかった。ところが、やる
組合
と
会社
がこれを受け得る体制にはなかったという一語に尽きると私は思う。運輸省も、内航という政策そのものには間違いはなかったが、運輸省全体の政策の中の内航としては大きな誤謬を犯したとはっきり申し上げていいのです。だからその反省がなくして、またぞろと言っては語弊があるが、出してきたって、これはそう思うとおりにはなかなかいかぬと私は思うのです。だから、そういうことは考える必要はないのか。これは参事官より
海運局長
あるいは大臣に聞いたほうがよいことかもしれません。あなたの御
意見
はいま聞きましたから。どうですか、そういう心配、なければないと言ってください。
亀山信郎
39
○
亀山政府委員
内
航海運
が
荷主
あるいは陸上
輸送
というものの圧迫を受けて、内
航海運
自体としての健全な発達ができないのじゃないかということでございますが、
荷主
による不当な支配というふうなものは、やはりこれは排除していく。
荷主
側は先ほど申し上げましたように、大部分が非常に大きな
産業
でございまして、独占的といいますか、非常に内航業者に比べれば
規模
が大きい石炭、石油、鉄鋼というふうな
荷主
が、
内航海運業
者の扱う荷物の大部分でございます。そういう
荷主
が大きいということから、未組織のままでは不当な支配を受けるということで組織化を進めてまいりましたけれ
ども
、何ぶんにもそのメンバーの
一つ
一つ
が非常に零細な
企業
である、また地域的に非常に散らばっておる。陸上のように
組合
同士が常に連絡をとるということが、船というものの性格上非常にむずかしいというふうな難点から、
組合
の活動が遅々としておるということは御指摘のとおりでございますが、参事官が申し上げましたように、どうしてもこういう姿でいかなければやっていけないと私
ども
は思っておりますし、最近の
組合
の動きは、調整
運賃
について、北海道炭につきましては昨年の六月にきめて、今後毎年、一年の期間をもって調整
運賃
を
決定
していくということができております。私
ども
はやはりこの
組合
を強化していくということが、内
航海運
の独立性と申しますか、不当な支配、介入から脱して健全な姿に持っていく最善の
方法
であるというふうに考えております。 それから、今回ここで御審議をお願いしております
内航海運業法
の
許可制
の採用ということは、実は
組合
の構成員である一人一人の業者というものを
一定
の
水準
にまで高めていくということを、
法律
的に担保しようという考え方でございます。
組合
の健全な発達をささえるものという
役割り
を私
ども
は一部において持つ、かように考えております。
久保三郎
40
○久保
委員
お話は、そうしますと何ですか、私の心配というか、そういうものは見当違いのようなお話にとる、そうでしょうか。簡単に、それならそうと言ってください。
亀山信郎
41
○
亀山政府委員
見当違いと申し上げておるわけではございません。内
航海運業界
が陸上の
輸送
機関、あるいは大きな
荷主
から不当な支配介入を受けて、健全な発達を阻害されるおそれが十分にある業態である、だから
組合
をつくり、
組合
の個々のメンバーである業者も、
自分
たちがとも
ども
に食い合いをしてそういう支配介入を受けることのないように、メンバーの一人一人も強くしていく、
組合
も強くしていく、こういう考え方で、今回の
法律
改正
も、一部の目的としてはそういう点が入っておるということをいま申し上げた次第でございます。
久保三郎
42
○久保
委員
今回の
改正
案の中には、
組合
を強化する条項はないようであります。しかし、
組合
を構成するメンバーが強化されるという意味でしょうね。だけれ
ども
、それはなかなかむずかしい。一ぱい船主といわれる者が小一万もあろうという
業界
でありますから、その
処理
はどうするのかという問題がこれから大きな問題になってくるわけです。だから、そういうことはむしろ、できるならば制度の中じゃなくて、
組合
の中でやってもらう問題が半分以上ある。ところが、その
組合
はそんな力はないと私は思うのですね。だから運輸省は、
政府
は、これからこの
法律
が
改正
になれば、来年になるか再来年になるかわかりませんが、それまでには小一万にもなろうという一ぱい船主の
処理
について、じかに手を出す以外に
方法
はなくなってくるかもしれないと私は思う。それはそういうふうに予想しておるのでしょうか、いかがですか。
亀山信郎
43
○
亀山政府委員
一ぱい船主が非常に数が多いというのは御指摘のとおりでありまして、今回御審議をお願いしております
法律案
におきましては、船主そのものより、
内航海運業
、
運送業
のほうについて
一定
の
規模
を条件にしたいということを申し上げた次第でございますが、船主自体が非常に零細であるのを、やはり
規模
を大きくしていかなければならないということは
仰せ
のとおりでありまして、今後の
スクラップ・アンド・ビルド
という方策、
船舶公団
によります
スクラップ・アンド・ビルド
の場合に、従来個々の
輸送
の大勢、
輸送
需要
のあり方を見ますと、大型化、専
用船
化あるいは
近代化
という船でなければ内航の
輸送
需要
に適合しない、またそこに働く船員の生産性の向上もできないというふうに考えております。
船舶公団
におきましてそういう生産性の高い
経済
的な船をつくるためには、やはりまず第一に現在の
スクラップ
を——一対一ではありませんから、五百トンの船をつぶして五百トンの船をつくるということはできませんし、また五百トンの船では今後の
輸送
需要
に適合性を持つ生産性の高い船ではないというふうに考えております。特殊な場合を除きまして、一般的には船が大型化する、専用化する。そうなると、一ぱい船主にはそういう船はできない。やはり一ぱい船主が寄り集まって、古い船を集めて、そして千トンの船、二千トンの船をつくっていく、そのことのために
船舶公団
は
長期
低利
による
資金
をもって、共有という方式で、大資本でなければつくれないような
近代化
船、
船舶公団
ということによって小船主がかたまってそういう船をつくっていく、そういう方向に現在持っていきつつあり、将来ますますその方向をかためていく。
つまり
スクラップ・アンド・ビルド
。ことに新しい船の
建造
に対する
政府
の助成、
公団
による助成という形において、零細船主の中堅
企業
になっていくのを誘導していこう、こういう考え方でおる次第でございます。
久保三郎
44
○久保
委員
連合審査の時間が正午だと思うので、十二時になりますので一応これで打ち切りにしておいて、来週また引き続きお尋ねしたいと思います。
古川丈吉
45
○
古川
委員長
次会は、来たる十四日火曜日、午前十時より
理事
会、午前十時三十分より
委員
会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会