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久保委員 私も自民党の
修正案について、若干
質問を申し上げたいと思うのであります。
第一点は
ティラーについてであります。いわゆる
農耕作業用小型特殊自動車を、あなたのほうはこの
法律から全然除くわけですね。全然除くのでありますから、先ほど私が社会党提案
説明の中でも申し上げたとおり、
ティラーによるいわゆる死傷
事故は、
本法の適用が
加害者にもはやなくなるということであると思うのであります。これをしも放棄したことはいかなる
理由があるのであろうか。田邊
委員御承知のとおり、
本法の存在は
自動車による
被害者の
立場を守るためにのみあるわけでありまして、これにマイナスになることはお互いにだれも考えていないと思うのであります。いま農耕作業用特殊
自動車、いわゆる
ティラーは
強制保険の
対象になっておるわけであります。でありますから、一般の
自動車と同様に
被害者関係は成立するわけでありますが、先ほど提案
説明で私からも申し上げたとおり、農耕用のこの特殊
自動車、
ティラーは、
事故件数も従来非常に少ない。しかも、そういう
自動車としての
機能からいっても、一般の
自動車のように
強制保険の
対象にすることはいかがかと思う。そういうことで、
強制保険の
対象から除くというだけがわれわれの考えであります。われわれの
修正案は、いわゆる第十条の中でこれを
修正するわけでありますから、
被害者が
ティラーによって出た場合は、いままで
どおり本法の恩恵に浴することができる。
被害者の
立場は擁護しながら、
ティラーそのものの
機能その他からいって、
保険の
対象からだけはずそうというのでありますが、あなたの
修正案は全然すべてをこの際はずそうということであって、少なくとも
時代からなり
本法の存在から見て、少しく行き過ぎではないだろうか、かように考えるわけであります。
第二点は、農協による
保険の取り扱いをさせるということでありますが、先ほどの
質問にもあったように、政令で定める
自動車についてということでありますが、御
答弁では農協
自体が持っている全
自動車、それから
組合員が持っている軽
自動車及び
原付自転車、これを農協に扱わせよう、だんだんには拡大していこうという
お話でありますが、われわれの考えの基本的なことをここで一言申し上げなければなりません。
質問の過程でもいままで申し上げましたが、本
制度はもはやとのような
法律で考える時期ではなくなったということを、まず前提に置いております。と申し上げますのは、これは純然たる
保険事業ではないということ。出発の当初からそうでありました。先ほども申し上げたように、しかしこの
制度を
運用するのには、現在ある
保険業者の
機構と
機能を活用する以外になかった。当時はそういう方法が一番手っとり早くて適切であった。だから現在のこの
制度になっているわけです。ところがその問題とはまた別に、
保険事業と共済
事業というものは年を追うに従ってこの領域が、それぞれ侵犯とは言わぬけれども交錯する部面が多くなった。だから当然のごとく、現在ある
保険事業、
法律では
保険業法でありますが、そういうものと農業共済、農協の
法律がありますが、そういうもので代表される
法律制度というものは、この
自動車損害賠償という
制度のらち外において、別なケースにおいて
保険と共済はやはり検討する時期にきていると私は思うわけです。だから
自動車の
事故があったときに
被害者を守るという土俵の中で、
保険であるか共済であるかという論争は必要のないことであるし、無益なことであり、混乱を招くもとであるとわれわれは思わざるを得ないのであります。結論的に言うならば、本
制度を
運用するのに十全を期するためには、
国家の直接の手によるところのいわゆる
被害者救済の
制度としてのみこれは追及すべきであり、また現在はもはやその時期に到達していると思うのであります。だから
運輸大臣に申し上げたいのは、単なる手直し
程度の、原付がいま野放しになっているからこれを捕捉して
強制保険の
対象にするというだけの——
運輸省はそれを重点に置いたということでありますが、それだけの
改正案としてこの
法律の
改正案を提案したことについては、間違いであるとは決して申し上げませんけれども、
制度自体の根本的な掘り下げを必要とする時期にかかる問題だけでやろうとすることは
運輸省、
運輸大臣の問題でなくて、現政府が本腰でこの問題にとりかかっていない証拠であると私は思う。もちろん計画的な
審議でありますれば、当然与党の諸君とも相談の上に、いままで申し上げたような
制度を根本的に
改正することを考えるべきだと思います。しかしそういう機会に今日まで恵まれませんでしたから、われわれは少なくとも、いま申し上げたように、この
制度は単なる
保険の
事業でもなく、共済の
事業でもありません。だから、
被害者の
立場をもっと適切に擁護する
制度、こういうものの確立のために、これからもやはり真剣に取り組む必要があるというふうに考えておる。それじゃなぜ社会党も同じように——同じというか、
中身はだいぶ違いますが、農業共済の介入をなぜ
修正案として出したのか。これは単に共済
組合の
事業を
発展させようとか、共済
組合の
事業を拡大してやろうとか、いうならば農業共済
事業を振興するために入れているのではありません。ただ今日、
被害者の
立場というか、この
制度からいって重要な
一つの側面は、全面的に
対象の
自動車を捕捉するということであります。捕捉するためには、いまの
強制保険の上にあぐらをかいた
保険業者にのみまかせておくことが不可能なことは、御承知のとおりであります。これは車検とあわせ行なって初めておおよそ十全を期しておるのが
現状であります。ところが今回車検のないいわゆる原動機付自転車を
本法の
対象にするからには、少なくともそれに応じた完全捕捉の体制がなければ、これは
被害者にとっても十分ではありませんし、本
制度運用にとっても十分ではありません。それを考えれば、共済
組合は御案内のとおり全国にその窓口を持っている。しかも共済
組合としてのいわゆる
責任体制は言うならば確立している。そういうことでありますので、われわれ自身としては完全捕捉の
一つの手段として、便宜的、過渡的な手段としてのみ農業共済
組合の介入を許そうとしているのであります。だから単に
原付自転車ばかりでなくて、いままで完全捕捉ができなかったうらみもあるのでありますから、全
自動車についてわれわれはこれを許そう。しかし先ほど申し上げたように、本
制度は単に共済
組合と
保険事業の角逐の場所ではない、ここで争う場所ではないのであります。だから、そういうところからいって
質問を申し上げますが、
田邉委員のお出しになった
修正案では、共済
組合員の
原付自転車と軽
自動車、農協の持っている全
自動車、こういうことであるようでありますが、この理論的根拠は何に求めたらよろしいのか、これが
質問の第二点であります。
第三点、言うならば再
保険は
原付自転車はやらぬという。やるべきだというのが私の
修正案で、いまあらためて申し上げる必要はありません。だからこの原
案どおりにお考えでいることは、いかなる理論がおありであるか。
それから
壽原委員からも
質問が出ましたが、共済
組合の問題に対して農林
大臣は
運輸大臣以外に
大蔵大臣の同意と協議をしなければならぬ。何がゆえに
大蔵大臣が必要であるのか、もう一ぺんお答えをいただきたい。
以上であります。