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久保委員 港湾局長は自信を持って不当にたたかれることはないと言うが、荷物がなくなれば不当にたたかれるんじゃないか。荷物がなくなれば、たたかれるというのは語弊があるが、安くなるのは経済の原則でありますから、表現を変えればたたかれるということです。それでは
下請が困るのでありまして、元請は何ら痛痒を感じないということになると思うのですね。これは
港湾運送事業全体としてプラスではないだろうと私は思うのです。だから、でき得べくんば
下請、元請の間のいわゆる引き受け関係の全体について、もっと筋を立ててやるべきではないだろうか。しかもあなたが当初お答えになった元請が一種である、たとえばそれぞれの
はしけ、沿岸、そういうものは
自分でやっていないというか、少しはやっているというようなことで、
あと下請に出すというような場合が多いんだろうと思うのであります。この文句からいえば、たとえば沿岸
荷役の
免許だけ持っている者もありますな、その単独の
業者が元請となって
下請に沿岸
荷役を渡すわけですよ。そうなった場合、それは元請と荷主の間に引き渡しというか
契約の中には、タリフというものが介在して料金の公正が期し得られる。それは当然その
企業にとっても、ある程度マージンというか利益もある。そういうものを含んだ公正な値段だと私は思う。これは認可料金だか知りませんが……。ところがそれを今度は、その値段で荷主から引き受けた元請が
下請に渡す場合には、当然のごとくその値段では渡さぬわけですね。それ以下の値段、そうなった場合に、同じ
港湾運送事業を営む
下請は、そういう料金では経営の安定は期し得られないという、これは仮定の計算ですが、算術計算でいけば、そういうことになると思うのです。これはいままでもそうでありますが、
港湾運送事業の不健全といっては語弊があるが、前近代的な要素はそういうところにも私はあったと思うのです。言うならば、
下請というのは全部なくなって、元請、しかもこの十六条の、七割
自分でやって三割を
下請に出すというのは、
下請じゃなくて、これは
港湾運送事業の
調整という文句がありましたな、
自分のところで引き受けたんだが、その
能力以上でありますというので、そのほかの
事業者に引き渡すということをやる、そういう形式でこれは当然やるべきだと私は思うのであります。この際
下請制度というものを廃止をして、そうしていわゆる
港湾三・三
答申で出ているような方向に持っていくことが
事業者のためでもあり、
事業自体の
近代化でもあるだろうと私は
考えるんだが、そういうふうなことは誤りであるのかどうか、いかがです。