○久保
委員 私は、いま田道
委員から要求があった
資料、この
資料は膨大なものでありますが、できますなら来週早々に手元に届く
ように努力してほしい、こういうふうに思います。それがいやならば、
法案は残念ながらずっとあとになることを
政府は
承知してもらいたい。これはあたりまえなんです。本来ならばこういう
資料は
法案提案と同時に、要求がなくとも出してくるのがあたりまえなんだ。
政府委員席のほうでけらけら笑っている
ようだが、不届きしごくなんだ。だからこれについては、
資料が欠ければ審議ができないんだから、ぜひ
責任を持ってもらいたい。大臣もおられますから、そのとおりにお願いします。
なお関連して、よけいなことでありますが、いま申し上げた
ようにこの
法案ばかりではない、すべての
法案その他を審議の場合には、一々審議の途中で
資料要求をせぬでいい
ように、あらまし、
政府は
質疑応答予想問答集をつくっているのだから、大体この程度の
資料は必要であろうということで、見当がつくはずです。これから全部出していただかないと提案
説明の聴取だけはするが、あとは審議はしない、こういうふうになる、あせわて申し上げておきます。
それから、きょうは珍しく本
委員会には
大蔵省の高官が見えられて、
保険についてそれぞれうんちくを傾けられて、たいへんわれわれも啓発された点が多いのであります。しかし時間の
関係でしろうとのわれわれとしては、
大蔵省が考えている
保険事業、
保険制度、こういうものについてはいままでの
お話では不十分でありますので、次の
委員会には
銀行局長、いわゆる緒論から総論、各論という
ようなことで、これはまじめに質問しているんですよ、お願いしたいのです。
保険の
制度、さらに
保険事業、その中で現在
法案になって出てきている自動車
損害賠償法、この講義をひとつしてほしい。よろしゅうございますか。——そこで、その講義を聞いてからまた質問をしますが、さしあたり、いままでの
田邉委員の質問とその答えを総合すると、どうも
運輸省がこういう
法律を持っていて、
保険業務というか、そういうものをやること自体が誤りでないか、むしろこれは
銀行局長のほうにお渡しするのが当然かと思うのだが、いままでそういうことについて疑問は持っていなかったか。これは両方からお答え願いたい。これが一つ。
それからこれは
銀行局長か
自動車局長、どちらかだが、いわゆる
保険事業というか、
保険会社ですね、
保険の
事業をやる企業、そういうものの格の高いものと低いものが、あると先ほど
答弁されたが、格の高いというのはどういう要素があるか、ひとつ参考のために聞かしてほしい。
それから、何が大事かという問答がありました。何が大事かというと、これは自動車の運行によって
損害を人間に与えた場合に救済されるということが大事だという御訓示があった。なるほどそのとおりだと、いまさら思う。
保険会社がどうあろうともかまわぬ、そのとおりだと思う。ついては、これはこの
制度ができたときからどうもおかしいと私は思う。だから、そういう何が大事かということと、この改正案との
関係はどういうふうに理解したらいいのか。これはだれでも、できる人でいいから
答弁してほしい。
大体その程度さしあたりお伺いしておけば、この次さらに質問をずっとやりますから、逐一御
答弁をいただきたい。