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委員長(
田中茂穂君) 私からお答えしますが、
大矢君の御質問に当を得るかどうかわかりませんけれ
ども、
解任決議案、これは本
会議において選挙された
委員長に
限り解任決議案というものは効力を発する。しかし、
特別委員長は
特別委員会の互選でございますから、本
会議において解任するということにはならない、そういうふうに
解釈いたしておるのでございまして、
不信任決議案を
特別委員会でお出しになったことは
承知いたしておりますが、そのときはすでに
特別委員会としては一切の
案件が議了したあとで
特別委員長としてはそれを
承知した、こういう経緯もあるわけでございます。そこで、本
会議において
大矢君から
問責決議案を出したいという強い要請がございましたけれ
ども、自民党のほうは、
問責決議案は、これは先議
案件ではない、あくまでもこれは諸
条約、
国内三法を議了してから出すべきものであり、受理すべきものである、という主張が、本
会議場の壇上で両党の理事の間で激しいやりとりがあったことは、私、
承知いたしております。しかしながら、自民党の理事としましては、あのとき、先議
案件でないということで、つっぱるつもりであったようでございまするけれ
ども、あの際は政治的に自民党の理事は
判断されたと思うのでございまするし、また私も、公正なる立場で、
特別委員会の不信任にかわる決議案として、特別に先議として取り扱ったいきさつがあるわけでございまするので、この点につきましては、先議でない
問責決議案を先議
案件としてあそこで議長がお認めになったということによって、この問題を処理解決できたと考えておる次第でございまするから、この点、御
了承賜わりたいと存じまするし、なお、御疑問の点もおありでございますが、これらにつきましては今後十分
議運といたしましては引き続き
検討いたしまして、明快なる結論を出すことにいたしたいと思っておりまするから、この点、御
了承を賜わりたいと存じます。