運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1965-11-09 第50回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年十一月九日(火曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第八号
昭和
四十年十一月九日 午後二時
開議
第一
日本国
と
大韓民国
との間の
基本関係
に関 する
条約等
の締結について
承認
を求めるの件 第二
日本国
と
大韓民国
との間の
漁業
に関する
協定
の
実施
に伴う同
協定
第一条1の
漁業
に関 する水域の設定に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
財産
及び
請求権
に関する問題の
解決並び
に
経済協力
に関する
日本国
と
大韓民国
との間 の
協定
第二条の
実施
に伴う
大韓民国等
の
財産
権に対する
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
日本国
に居住する
大韓民国国民
の
法的地
位及び待遇に関する
日本国
と
大韓民国
との間 の
協定
の
実施
に伴う
出入国管理特別法案
(内 閣
提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した
案件
本日の
議事
における
発言
時間は
趣旨弁明
につい ては
十分質疑答弁討論
その他については五分 とするの
動議
(
中野四郎
君外二十三名
提出
)
外務大臣椎名悦三郎
君
不信任決議案
(
山本幸一
君外四名
提出
)
質疑終局
の
動議
(
中野四郎
君外二十三名提 出)
討論終局
の
動議
(
中野四郎
君外二十三名提 出) 午後二時三分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
本日の
議事
における
発言
時間は
趣旨弁明
につい ては
十分質疑答弁討論
その他については五分 とするの
動議
(
中野四郎
君外二十三名
提出
)
船田中
2
○
議長
(
船田
中君)
中野四郎
君外二十三名から、本日の
議事
における
発言
時間は
趣旨弁明
については
十分質疑答弁討論
その他については五分とするの
動議
が
提出
されました。 本
動議
は
記名投票
をもって
採決
いたします。 本
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。――
閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
船田中
4
○
議長
(
船田
中君) なるべくすみやかに
投票
せられんことを望みます。(
発言
する者多し)静かに御
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
5
○
議長
(
船田
中君) なるべくすみやかに
投票
せられんことを望みます。――なるべくすみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔
投票継続
〕
船田中
6
○
議長
(
船田
中君) なるべくすみやかに
投票
せられんことを望みます。 〔
投票継続
〕
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
投票漏れ
はありませんか。――
投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。――
開鎖
。 〔
議場開鎖
〕
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
船田中
9
○
議長
(
船田
中君)
投票
の結果を
事務総長
より報告いたさせます。 〔
事務総長報告
〕
投票総数
三百五十九 可とする者(
白票
) 二百三十 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 百二十九 〔
拍手
〕
船田中
10
○
議長
(
船田
中君) 右の結果、本日の
議事
における
発言
時間は、
趣旨弁明
については十分、
質疑
、
答弁
、
討論
その他については五分とするに決しました。(
拍手
) ――
―――――――――――
中野四郎
君外二十三名
提出発言
時間制限の
動議
を可とする
議員
の
氏名
相川 勝六君 逢澤 寛君 青木 正君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道君 秋田 大助君 天野 光晴君
綾部健太郎
君
荒木萬壽夫
君
荒舩清十郎
君 有田
喜一
君 安藤 覺君 井原
岸高
君 伊東 隆治君
伊能繁次郎
君
岩動
道行君
池田
清志君
池田正之輔君
石井光次郎
君 石田 博英君 一
萬田尚登
君 稻村佐近
四郎
君 今松
治郎
君 宇野
宗佑
君
上村千一郎
君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 浦野 幸男君 江崎 真澄君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小川
半次君
小川
平二君
小澤佐重喜
君 小渕 恵三君
大石
八治君
大石
武一君 大泉 寛三君 大倉
三郎
君 大竹
太郎
君 大坪 保雄君 大西
正男
君 大野 明君 大橋
武夫
君 大平 正芳君 岡崎
英城
君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君 鍛冶 良作君 海部
俊樹
君
金子
一平君
金子
岩三君
金丸
信君 上林山榮吉君 神田 博君 亀岡 高夫君 亀山 孝一君 鴨田 宗一君
唐澤
俊樹
君 仮谷 忠男君
川崎
秀二君
川島正次郎
君 川野
芳滿
君
菅野和太郎
君 木部 佳昭君
木村
剛輔君
木村武千代
君
木村
俊夫
君 岸 信介君 吉川 久衛君 久野 忠治君
久保田円次
君
草野一郎平
君 鯨岡 兵輔君 熊谷
義雄
君 倉成 正君 藏内 修治君 小枝
一雄
君 小金 義照君 小島 徹三君 小平 久雄君
小宮山重四郎
君 小山 省二君 纐纈 彌三君
佐々木秀世
君
佐々木義武
君
佐藤
榮作君
佐藤
孝行君
佐藤洋之助
君 齋藤
邦吉
君
坂田
英一
君
坂田
道太
君 坂村
吉正
君 櫻内
義雄
君
笹山茂太郎
君 四宮 久吉君
志賀健次郎
君
始関
伊平君
椎名悦三郎
君 重政 誠之君 篠田
弘作
君 澁谷 直藏君 正
示啓次郎
君 白浜 仁吉君 進藤 一馬君 周東 英雄君
壽原
正一
君
鈴木
善幸君 砂田 重民君 砂原 格君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君 田川
誠一
君
田口長治郎
君 田澤 吉郎君
田中伊
三次君
田中
榮一
君
田中
角榮
君
田中
龍夫君
田中
正巳君
田中
六助君 田邉
國男
君
田村
元君
田村
良平君 高瀬 傳君
高橋
禎一君 高見
三郎
君 竹内 黎一君 竹下 登君
竹山祐太郎
君 谷川
和穗
君
千葉
三郎
君
地崎宇三郎
君 中馬 辰猪君 塚原 俊郎君 綱島 正興君 坪川 信三君
渡海元三郎
君
登坂重次郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君 中垣
國男
君
中川
一郎
君
中川
俊思君
中島 茂喜君
中曽根康弘
君
中野
四郎
君
中村
梅吉君
中村
幸八君
中村
寅太
君
中村庸一郎
君 中山
榮一
君 永田 亮一君 二階堂 進君
丹羽喬四郎
君
丹羽
兵助君 西岡
武夫
君
西村
英一
君
西村
直己君
根本龍太郎
君 野田
武夫
君
野原
正勝君
野見山清造
君
羽田武嗣郎
君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本龍太郎
君
長谷川四郎
君
長谷川
峻君 八田 貞義君 服部 安司君 濱田
幸雄
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 原 健
三郎
君 原田 憲君 廣瀬 正雄君 福井 勇君
福田
赳夫君
福田
篤泰君
福田
一君
福永
一臣君
福永
健司君 藤井 勝志君 藤枝
泉介
君 藤尾 正行君
藤山愛一郎
君 古井
喜實
君 古川
丈吉
君
保科善四郎
君 坊 秀男君 細田 吉藏君 堀内
一雄
君 堀川 恭平君
前尾繁三郎
君
前田
正男
君
益谷
秀次君
増田甲子
七君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君
松田
鐵藏
君 松野 頼三君 三原 朝雄君
水田三喜男
君 湊 徹郎君
南好
雄君 村上 勇君 毛利
松平
君 粟山 秀君 森 清君
森下
國雄君
森下
元晴
君
森田重次郎
君 森山 欽司君
八木
徹雄君
山口喜久一郎
君
山崎
巖君
山田
彌一君
山手
滿男
君
山中
貞則
君 山村新
治郎
君
山本
勝市君
山本
幸雄
君 吉田 重延君 早
稻田柳右エ門
君
渡辺
栄一君
渡辺美智雄
君 否とする
議員
の
氏名
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君 秋山 徳雄君
足鹿
覺君 淡谷
悠藏
君 安宅 常彦君 井伊
誠一
君
井岡
大治
君 井谷 正吉君 井手 以誠君
伊藤よし子
君 石野 久男君
石橋
政嗣君
板川 正吾君 卜部 政巳君 江田
三郎
君
小川
三男
君 大原 亨君 大村 邦夫君 岡 良一君 岡田 春夫君 落合
寛茂
君 加賀田 進君
加藤
清二君 片島 港君
勝澤
芳雄君
勝間田清一
君
角屋堅次郎
君
金丸
徳重君 神近 市子君
川崎
寛治君 川俣 清音君 川村
継義
君
河野
正君
久保
三郎
君
久保田鶴松
君 栗原
俊夫
君 栗林
三郎
君 黒田 寿男君 小林 進君 兒玉 末男君 五島 虎雄君
河野
密君 佐々木更三君
佐藤觀次郎
君 佐野 憲治君 坂本
泰良
君 沢田
政治
君 重盛
壽治
君 實川 清之君
島上善五郎
君
島口重次郎
君 下平
正一
君 東海林 稔君
鈴木茂三郎
君
田口
誠治君
田中
武夫
君 田原 春次君 多
賀谷真稔
君
高橋
重信君 滝井 義高君 楯 兼
次郎
君 只松 祐治君
千葉
七郎
君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
泊谷
裕夫君
中井徳次郎
君 中澤 茂一君 中嶋 英夫君
中村
重光
君
中村
高一君
永井勝次郎
君
楢崎弥之助
君 成田 知巳君 二宮
武夫
君 西宮 弘君
西村
関一
君
野原
覺君
野間千代
三君
長谷川正三
君 畑 和君 華山 親義君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君 肥田
次郎
君 平林 剛君 藤田
高敏
君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細谷
治嘉
君 堀 昌雄君
前田榮
之助君 松井 誠君 松浦 定義君
松平
忠久君 三木 喜夫君 武藤 山治君 村山
喜一
君 森 義視君 森本 靖君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 安井
吉典
君 柳田 秀一君 山内 広君
山口シヅエ
君
山口丈太郎
君
山崎
始男
君
山田
長司
君
山田
耻目君
山中日露史
君 山花 秀雄君
山本
幸一
君 湯山 勇君
米内山義一郎
君 横路 節雄君 横山 利秋君 吉村 吉雄君 和田 博雄君
加藤
進君 川上 貫一君
谷口善太郎
君 林 百郎君
志賀
義雄
君 ――
――◇―――――
船田中
11
○
議長
(
船田
中君) ただいまの
投票
中、
井岡大治
君が親指にけがをせられた事実があります。遺憾なことでありますから、実情を調査した上で、
議長
において処置いたします。 ――
――◇―――――
外務大臣椎名悦三郎
君
不信任決議案
(
山本幸
一君外四名
提出
) (
委員会審査省略要求案件
)
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
山本幸一
君外四名から、
外務大臣椎名悦三郎
君
不信任決議案
が
提出
されました。 本
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり
委員会
の
審査
を省略して、
議事日程
に追加するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
13
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
外務大臣椎名悦三郎
君
不信任決議案
を議題といたします。
船田中
14
○
議長
(
船田
中君)
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
楢崎弥之助
君。 〔
楢崎弥之助
君登壇〕
楢崎弥之助
15
○
楢崎弥之助
君 私は、
日本社会党
を代表し、ただいま上程されました
椎名外務大臣不信任決議案
の
趣旨説明
を行ないたいと存じます。(
拍手
) まず、案文を朗読いたします。
外務大臣椎名悦三郎
君
不信任決議案
本院は、
外務大臣椎名悦三郎
君を信任せず。 右決議する。 〔
拍手
〕 以下、その
理由
を申し上げます。 理 由 一、
椎名外相
は、
日韓両国
民の多数の
反対
をおしきって
日韓条約
の
調印
を実際に行なった
最大
の
責任者
である。
日韓条約
は南北両
朝鮮
の統一を阻害し、
実質
上の
東北アジア軍事同盟
の結成となり、
日本独占資本
の
経済侵略
をもたらし、かえって
日韓
両
民族
の真の
友好
を妨げるものである。 しかも権名
外相
は
条約
が
管轄権
の
範囲
、
李ライン
、貿易問題など
条約
の
基本
的な
重要事項
について
両国政府
の間に全く意見の一致をみていないことを知りながら、これを
国民
にかくし、あえて
調印
を行なった
最大
の
責任者
である。 一、
椎名外相
は一貫して
アメリカ追随
の
外交
に終始し、中国の
国連代表権
を否定し、吉田書簡問題にみられるように日中の
国交回復
、交流を阻害し、
原潜寄港
を許し、
沖繩
の
軍事基地化
を強め、
アメリカ
の
ベトナム侵略戦争
に
協力
するなど、
日本
の
国民的利益
と、
アジア
の平和に重大な障害を与えている。 一、
椎名外相
はこれまでの
国会審議
を通じて明らかなように、
外交
上の定見がなく、
外務大臣
としての資格にかけるばかりでなく、
国会
におけるその
答弁態度
は、全く無
責任
、不真面目きわまるものである。 これが本
決議案
を
提出
する
理由
である。 さらに、私は、以下その
理由
を詳しく述べたいと思います。 ときあたかも
朝鮮戦争
において
アメリカ軍
の敗色が決定的となった一九五一年、すなわち、
昭和
二十六年十月九日、
GHQ外交局長シーボルト
の要請により開始された
日韓会談
は、十五年を経過した今日、まさに
ベトナム戦争
において
アメリカ軍
がど
ろ沼
に足を突っ込み、抜き差しならない状態におちいったまさにこの時期に
批准
が強行されようとしております。
朝鮮
から
ベトナム
へ、
戦争
に始まり、
戦争
の中で
批准
を待つ。この
日韓条約
の姿ほどその
本質
とその宿命を如実に物語るものはないといわねばなりません。(
拍手
) 同時に、
締約国
たる
日韓両国
のこの
条約
に対する取り扱いは一体どうであったでしょうか。 まず、
韓国
のほうはどうか。
朴政権
は世論の総反撃にゆらぎながら、去る八月十四日、
韓国
の
国会
で
野党欠席
のまま
売国与党
の
単独採決
というファッショ的な手段で
批准
を強行したのであります。すなわち、
韓国批准国会
の
特別委員会
で
質問
が始まったのが八月五日夜からでありました。そして十一日夜、
基本関係条約
についての
質問
が終わり、
在日韓国人
の
法的地
位問題に移ったばかりのところで、突如
与党
は
採決
一分間という一方的な奇襲をもって
特別委員会
における
採決
を強行したのであります。この間、
実質審議
が行なわれたのはわずか二日間にすぎませんでした。さらに翌十三日には、
与党議員
と二人の
無所属議員
だけの
変則国会
で、もう一つの懸案でありました南
ベトナム
ヘの
戦闘部隊増派
の可決を強行し、翌十四日同じく一
党国会
で、ついにおくめんもなく
日韓条約
の
批准
を強行したわけであります。まことに
日本
の
政府
・
自民党
も顔負けするほどのみごとな早わざであり、
朴正煕
が
政治
の舞台に登場してきた一九六一年五月十六日の
軍事クーデター
をまざまざと思い起こさせるほどのものでありました。 しかも、これに
反対
する
学生デモ
に対して、警官の暴行だけではあきたらず、八月二十五日、ついに
朴政権
は
軍隊
を出動させ、翌二十六日
衛戌令
を発動して徹底的な
弾圧
に乗り出したのであります。
駐韓国連軍司令官
がこの
措置
を
承認
したからであります。
韓国
における
国連軍
は、その沿革において
国連憲章
の規定と精神からはるかに遠く離れ、いかに変態的なものであるにしても、いやしくも
国連軍
という名を冠したものであります。いかに
アメリカ
が
ベトナム戦争
で
ベトコン
からほんろうされて頭にきているとはいえ、
韓国
において、
ベトコン
と違い、何の武器も持たず素手で
デモ
をしておる
学生運動
に対し、武力による
弾圧
を
国連軍
の名において
承認
したという事実は、
国連
の前途にとってまことに重大な意味を持つというべきでありましょう。(
拍手
)
国連
、
国連
と、
国連
を神さまのようにしている
佐藤総理
と
椎名外相
は一体この事実を何とごらんになりますか。 ところが、おそれ入ったことがあります。九月に
自民党広報委員会
で出しました「
日韓
に新時代」という
PR用
の
パンフレット
では、この
韓国
の
強行批准
について以下のようなことを言っているのであります。「
韓国
における
反対運動
は、当初から相当はげしいものでした。それは、
屈辱外交
あるいは
売国外交
であるという
考え方
に立っての
反対論
であったのです。そういう激烈な
反対
の声の中で、
朴正煕大統領
とその
政府
は、断乎所信に向って、
国会承認
にまでこぎつけたのです。
朴大統領
のこの識見と気概があったればこそ、
韓国民
の激情をおさえ、
日韓友好
への
足歩
を早めることができたといえましょう。われわれは、
韓国国会
の
批准案採決
を祝福するとともに
韓国政府
の、こうした真の
祖国愛
に深く
敬意
を表したいと思います。」と、
PR用
の
パンフレット
は言っておるのであります。 これは全く聞き捨てのならない
考え方
であります。
朴政権与党
の
単独採決
という
暴挙
を、こんなにまで祝福し、
反対運動
を
軍隊
まで出動させて、事実上の
戒厳令下
に
国民
を
弾圧
している
朴正煕政権
が、
佐藤内閣
・
自民党
にとっては深く
敬意
を表さなければならない
政府
に見えるというのであります。(
拍手
)これはきわめて危険な
ファシズム
の思想といわなければなりません。だからこそ
政府
・
自民党
は、祝福し
敬意
を表しておる
朴政権
の
やり方
と同じ
やり方
で、
日本
の
国会
においても、ついに去る六日
ペテン
と
暴力
で一方的に
特別委員会
におけるわが党の
質問
を打ち切り、
採決
が行なわれてもいない
日韓条約
諸
案件
を本日の本
会議
で強行通過せしめようとしているのであります。 しかも、どうですか。一昨日の日曜日に、私
ども社会党
がこの
政府
・
自民党
の
暴挙
を
国民
に訴えるために、
都内
各駅頭で
街頭演説
を行ないますと、各地とも日の丸をつけた
右翼暴力団
、あるいは
自民党学生部
なる雇い兵の
ニュースカー
によって悪質な妨害を受けたのであります。あなた方
自民党
が、去る九月九日と十八日の二回にわたり、
都内日本橋
の
料亭水光苑
に、
警視庁暴力取り締まり本部
のリストに載っておる
右翼暴力団
を集め、
自民党広報委員長山手滿男代議士
が特に出席をして
協力
を頼んだという事実は、すでに明らかになっているところであります。(
拍手
) かくして、
国会
の中においては数の
暴力
をもってわれわれ
野党
の
質問
の口をふさぎ、さらにまた、本日は本
院議長
もその
自民党
に同調して、われわれの権利たる
発言
時間を制限するがごときは、全く
ファシズム的行為
といわなければなりません。(
拍手
)
国会
の中においてもしかり、
国会
の外にあっては、
暴力団
とスクラムを組んで、
国民
に対するわれわれの訴えを妨害する。これがはたして選挙によって選ばれた
議員
によってつくられておる
政府
・
与党
のすることでありましょうか。(
拍手
)このような
ファッショ的佐藤内閣
と
自民党
に、今日を生きる
国民
と、やがて生まれてくる若き
日本民族
の将来の運命を左右するこの重大な
条約
の成否をどうしてまかせることができるでありましょうか。
椎名外務大臣
、あなたはこの危険な
日韓条約
諸
案件
の総仕上げをして、
調印
をし、本第五十回
臨時国会
において、去る十月二十一
日本院
でみずから
批准
のための
趣旨説明
を行ないました。あなたの
責任
はまことに
市大
であります。以下、私は本
条約案
の
本質
と
内容
を通じて、あなたの
外交方針
の無定見と
反動性
を明白にし、あなたの
外交能力
の無能さをもあわせ、その
責任
を追及せんとするものであります。(
拍手
) まず第一に、あなたが今
国会
に
承認
を求めるためにお出しになっている
日韓条約案
は、一体
条約
なんでありましょうか、私
ども
から見れば、
日韓会談
の
中間報告
をまとめた一片の紙きれにすぎないように思われるのであります。なぜならば、意思の合致、合意の成立が
条約
の必須の要件であることぐらいは、
外務大臣
ともあろう人が御存じないはずはないと思うからであります。ところが、どうでありますか。
特別委員会
で
審議
にちょっと入っただけで、重要な
問題点
について
日韓両国
の
解釈
が百八十度違っていることが明白になってまいりました。
佐藤内閣
と
朴政権
は、
日韓条約
に
調印
しておきながら、
調印
が終わったとたんに、合意したはずの
内容
に食い違いができて、まるっきり違う
解釈
をそれぞれの
国民
に対して宣伝し合ってきました。まるで
お互い
に
国民
をうまくごまかすことまで
協定
を結んできたのではないかと錯覚を起こすほどの巧みな
ごまかし合戦
であります。(
拍手
)しかも、
解釈
の相違に対してどちらの国かが抗議をしたということも、ついぞ聞いたことがありません。まことにおかしな話であります。これでは
日韓双方
が
お互い
に都合のいいように
自国
の
国民
に宣伝し、ごまかすことを暗々裏に合意しているのだと
勘ぐられてもしかたがないではありませんか
。
解釈
が違っていれば、なぜ
韓国
に文句を言わないのですか。
佐藤内閣
と
朴政権
がそれぞれ
自国民
に説明しているところで、大きく食い違っている点がいろいろとありますが、そのおもなところを
両国
の
国会
における
答弁
を中心にして摘出してみますと、以下のような点であります。 まず、
領土管轄権
の問題であります。この
条約
が適用される
地域
は一体どこなんでしょうか。この
条約適用地域
を明示することは、およそ
条約
と名のつくものにとっては一番大切で、
基本
の問題ではないでしょうか。それを
椎名外務大臣
は、
石橋質問
に答えて、
基本条約
に
適用範囲
を明示することは必要ないと言うんです。
幾ら日韓
、
日韓
で夜も日もないとはいえ、頭までポンカンになってしまわれたのではないでしょうか。しかし、
椎名外務大臣
、あなたは名優であります。
適用範囲
を
基本条約
で明示することが必要なことぐらいおわかりになっているのです。ところが、必要とわかっていても、それを明示できない
理由
があるからであります。 なぜなら、
韓国
には、
韓国
の領土は韓半島及びその付属島嶼とするという憲法があって、
朝鮮
民主主義人民共和国の権威を認めておりません。そこで、幾ら共産主義がおきらいといわれる
佐藤総理
でも、北
朝鮮
に一つの権威が現実に存在しているという事実を否定するわけにいかないから、三十八度線以北には政権が存在するともしないとも言っていない、例の……
船田中
16
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、時間が超過しておりますから、簡潔に願います。
楢崎弥之助
17
○
楢崎弥之助
君(続)
国連
総会決議第百九十五号(Ⅲ)をわざわざ引っぱり出して
基本条約
第三条に持ってき、ごまかしをはかったのであります。すなわち、
基本条約
第三条の、「
韓国政府
は、
国連
総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの
朝鮮
にある唯一の合法的な
政府
であることが確認される。」という点においては、
日本
側は、この決議の中の、「臨時
朝鮮
委員会
が観察し、協議することのできたところの
地域
で、かつ、
朝鮮
人民の大多数が居住している部分」という表現に着目をし、
韓国
の領土、領域には直接触れず、ただ
管轄権
が休戦ライン以南にしか及ばないと説明しているだけであります。現に、
佐藤総理
も、
椎名外務大臣
も、
国会
答弁
で、現実には北
朝鮮
に一つの権威が存在しており、
韓国
の
管轄権
は休戦ライン以南に限られると言っております。ところが、
韓国
側では、これに対し、同じ決議の中の「
朝鮮
における唯一のこの種の
政府
である」という部分を強調しているのであります。すなわち、八月五日の
日韓条約
批准
国会
特別委員会
で、李東元外務部長官は、
日韓
基本条約
で、
韓国政府
が
朝鮮
半島における唯一の合法
政府
であることを
日本
に確認させたことによって、
日本
が北
朝鮮
と
外交
関係を樹立する道を完全に封鎖したという見解を、はずんだ口調で……
船田中
18
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、制限時間が超過しておりますから、すみやかに結論を願います。
楢崎弥之助
19
○
楢崎弥之助
君(続) 答えております。そうかと思いますと、八月十一日の参院予算
委員会
では、藤崎
条約
局長は、
国連
決議をそのまま引用して、その趣旨にのっとってやるということで、主権とか領土権には触れていないと
答弁
し、先ほど申し上げました、今
国会
の
日韓
特別委員会
における
椎名外務大臣
の
石橋質問
に対する
答弁
となってあらわれる。言っておることがまるで食い違って混乱し、何のことかさっぱりわからないではありませんか。実際的にも、この
基本条約
第三条についての
解釈
の不一致が、他の
案件
に及ぼすところは実に大きいといわなければなりません。なぜなら、
請求権
処理の問題や、
漁業
専管水域あるいは
在日韓国人
の
範囲
の問題などは、
韓国
の管轄
地域
を南
朝鮮
の部分に限定するかしないかで、実際の取り扱いは大きく違ってこざるを得ないからであります。(
拍手
)このようなあいまいな
国連
総会決議第百九十五号(Ⅲ)が、
日韓
基本条約
の一番基礎だというのでありますから、また何をか言わんやであります。 次に、
基本条約
の
解釈
で
両国
の見解が対立しているもう一つの問題は、第二条であります。すなわち、旧
条約
失効の時期についてであります。
朝鮮
を
日本
が植民地化した
日韓
併合
条約
などの旧
条約
をどう扱うかという問題でありますが、条文には、いつから無効であるのか、時期が明記されてはおらず、ただ、すべて「もはや無効である」と……
船田中
20
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、すみやかに結論を願います。
楢崎弥之助
21
○
楢崎弥之助
君(続) 規定しただけで、どんなにでも
解釈
できるようになっているわけであります。この種の
条約
としては、きわめて異例であり、あいまいであります。そこで
朴政権
は、初めから無効であったという主張を固守し、貫いているのであります。これに対し、
椎名外務大臣
は、併合
条約
は、これに反する事実が発生したとき、すなわち、
韓国
が独立宣言をした一九四八年八月十五日に無効になったと
答弁
をしております。何ともはやあいまいなことでありますが、これは、それぞれ
自国
向け、都合のよい
解釈
ができるような仕組みになっているわけであります。(
拍手
)ここに両
政府
共謀の陰謀が隠されているのであります。 大体、
日韓会談
における
請求権
問題というのは、
朝鮮
が
日本
の植民地であった時代に受けたいろいろの
朝鮮
人の被害項目を補償する問題で、南
朝鮮
の政権だけを相手に片のつく問題ではないばかりか、それをいいかげんに捨て去って、大平・金密約で
朴政権
に対する
経済協力
にすりかえることなどはできない性質のものであったはずであります。それをごまかしてすりかえたのでありますから、
佐藤内閣
としては、旧
条約
が当初から無効、すなわち
朝鮮
の植民地化が初めから不当であったと認めますと、賠償として、
請求権
に対する支払いをしなければならなくなります。(
拍手
)そうすると、
経済協力
という美名の
経済侵略
ができなくなるからであります。おまけに、
朝鮮
植民地化の旧
条約
が当初から無効であったとなると、在日
朝鮮
人の子弟の
民族
教育の中にある
民族
解放闘争の歴史を抹殺しにくくなるわけであります。(
拍手
)さらに文部省は、併合が正しかったというように、教科書を改悪までして、
国民
に併合の侵略性をごまかし、暗々のうちに侵略思想を植えつけて
日本
を軍国化しようとしているのが、ぐあい悪くなるからであります。(
拍手
)そこで旧
条約
は
韓国政府
成立まで有効に
実施
されたなどと
国民
に宣伝する必要が出てくるのであります。一方、
朴政権
の方では、いかにも……
船田中
22
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、制限時間をだいぶ超過いたしておりますから、すみやかに結論を願います。
楢崎弥之助
23
○
楢崎弥之助
君(続) 旧
条約
は初めから無効で、不当であったことを主張したように言わないと、対日
請求権
を放棄してしまったことが
韓国民
にはっきり知られてしまうのが、何としてもおそろしいわけであります。ただでさえ売国奴とか反
民族
政権とかいわれている
朴政権
ですから、さも
日本
政府
の言いなりにはなっていないようなポーズをつくるために、旧
条約
は初めから無効であったという主張を貫いたと国内向けに宣伝したいのであります。そういう双方の陰謀が一致したところで、もはや無効などというあいまいな表現が生まれ、
調印
を終わった瞬間から、正
反対
の
解釈
を平気でやっているのであります。まさにサル芝居ではありませんか。(
拍手
) いま一つ、
椎名外務大臣
は、
大韓民国
成立は一九四八年八月十五日であり、
日本
が
韓国
を
承認
したのは、サンフランシスコ平和
条約
発効の日、つまり一九五二年四月二十八日であるなどと、これまたあいまいなことを言われました。もしそうでありますならば、
日本
のほうから見れば、在日
朝鮮
人は、
大韓民国
成立の日から
日本
で正式に
大韓民国
を
承認
した平和
条約
発効の日まで、約四年間というものは、
大韓民国
と
日本国
の二重国籍を持つことになります。この点を
特別委員会
において
石橋
委員からさっそく追及され、あなたはしどろもどろになってしまいました。 次に、紛争処理に関する交換公文では、竹島問題があります。その交換公文には竹島という文字はありません。しかし
椎名外務大臣
は、竹島以外に解決すべき紛争はないと……
船田中
24
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、制限の時間があまりにも超過いたしますから、
発言
の中止を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔
楢崎弥之助
君
発言
を継続〕
船田中
25
○
議長
(
船田
中君)
発言
の中止を命じます。 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続〕
船田中
26
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、
発言
の中止を命じました。すみやかに降壇してください。 〔
楢崎弥之助
なお
発言
を継続〕
船田中
27
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、
発言
の中止を命じます。楢崎君、降壇を命じます。――執行を命じます。 〔
発言
する者、離席する者多し、
拍手
〕 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続、降壇〕 ――
―――――――――――
船田中
28
○
議長
(
船田
中君)
質疑
の通告があります。順次これを許します。
西村
関一
君。 〔
西村
関一
君登壇〕
西村関一
29
○
西村
関一
君
外務大臣椎名悦三郎
君は、去る二月二十三日、第四十八回
国会
本
会議
において
不信任決議案
を出され、たとえ否決されたとはいえ、これを可とする者百四十八名から痛烈な批判を受けたのであります。いままた再度
外務大臣
不信任決議案
を今
国会
に上程されるに至ったことは、
椎名悦三郎
君のためにまことに遺憾と思うところであります。(
拍手
) そこで私は、提案者にお伺いいたします。今
国会
の
日本国
と
大韓民国
との間の
条約
及び
協定
等に関する
特別委員会
における
国会審議
を通じて明らかであるように、
椎名外務大臣
の
答弁
は全く無
責任
かつふまじめきわまるものであり、
外交
上の定見に欠くるものであると断ずるがどう思われるでありましょうか。(
拍手
)たとえば
基本条約
第三条の規定は、休戦ラインの変更のあった場合どうするかとの
戸叶
、春日両委員の
質問
に対し、権名
外務大臣
は、
基本条約
第三条は変更しなければならないだろうと答えたが、その翌日の
委員会
においては、党内の突き上げがあったであろうと思われるが、宇野委員の
質問
に対して前言をひるがえしているのであります。 また、
椎名外務大臣
は、委員の
質問
に対して、これをばかにしたようなふまじめな
答弁
をしております。たとえば松本
七郎
委員が竹島問題について、李東元
韓国
外務大臣
の
韓国国会
における
答弁
を引用して、「
韓国
が竹島の周辺に専管水域を設けると言明しているが、向こうの設定をそのまま放置しておくのであるか。」と
質問
したのに対し、
椎名外務大臣
は、「まだ
協定
が発効しておりませんから、専管水域を設定しているはずがありません。いわんや独島の領有権はいま
両国
の紛争になっておりますから、さようなことはあり得ないわけであります。」と答えています。これほど人を食った
答弁
はないと思います。(
拍手
)
国民
を代表して心配している
議員
の真剣な
質問
に対して、
条約
が発効してないことは明らかであります、だからそういうのはないなど言ってごまかす、ふまじめ千万な
答弁
といわざるを得ません。(
拍手
) また、
韓国
の国内法である魚族の資源保護法の存続についての小坂委員の
質問
に対し、「国内法を適当な時期に廃止するということは、これは
韓国
側の
条約
に基づく義務である。」と
外務大臣
は答えているのであります。にもかかわらず、翌日の小坂委員の、そんなことを言っていいのですかとたたみかけるような
質問
に対し、大臣は、「当然改廃されることが望ましい。」と後退した
答弁
をして、一日でこんなふうに
答弁
が変わっているのであります。 このように、
韓国政府
の見解と
日本
政府
の食い違いはこれらだけにとどまらない。たとえば
基本条約
第二条の
日韓
合併
条約
の有効時期について、「もはや無効である」とあるが、「もはや」がいつであるかが問題であります。
韓国
では、この
条約
はもともと不法であるからなかったもので、効力は初めからないものだと主張しております。
日本
政府
の見解は、
条約
そのものは有効であった、
韓国
の独立によって無効となった、一九四八年八月独立宣言のとき、事実上無効になったとの見解を示しております。そこに、三十六年間の
日本
の
朝鮮
支配に対する
日本
側の反省の問題等と深い関連を持つと考えます。
日本
政府
の言うように不法性がなければ、国際法上正当に
条約
が成立し、
日本
は正当に全
朝鮮
を統治したことになり、そうなれば、三十六年間の
朝鮮
における悪政の問題は別として、
日本
政府
の三十六年間の不法性は出てまいりません。そういう
解釈
では、
日本
の深いざんげと反省の問題は
本質
的に変わってまいります。そういう根本問題に対して
朝鮮
の人たちが大きな不満と積りを感じていることに
椎名外務大臣
は気がついていないのでありましょうか。 椎名氏が
基本条約
の仮
調印
のためソウルにおもむかれたとき、金浦飛行場でメッセージを読み上げ、
日本
と
韓国
との一時不幸な時期があったことは、そのことに対して深く反省する、と言って、
韓国
の人々に好感を与えたと伝えられております。それはことばのあやだけであったのでしょうか。一片の
外交
辞令だけであったのでしょうか。
船田中
30
○
議長
(
船田
中君)
西村
君、残りの時間がありませんから、なるべく簡単に願います。
西村関一
31
○
西村
関一
君(続) 次に、
基本条約
第三条の
国連
の決議百九十五号(Ⅲ)に示された唯一の合法政権とは何か。これにはその合法政権の領域についてのきめはありません。いわゆる
韓国
の領域はどこからどこまでかということがはっきりいたしておりません。領域の不確定な国家をこのような
条約
を結ぶのはおかしいと思われなかったのでしょうか。
国連
の総会決議百九十五号(Ⅲ)は拘束力のないものであります。権威のないものを、国家の
基本関係
を規律する
基本条約
に引用することは、
国連
ということばで
条約
の権威を裏づけようとする見せかけのトリックであったといわれてもしかたがないと思います。(
拍手
)
国連
決議が将来総会において重大な変化修正される、場合によれば撤回されないという確定はありません。
基本条約
に
国連
決議百九十五号(Ⅲ)を入れたことに対して、
基本条約
の権威はむしろなくなるのであります。
外務大臣
は、そういう事態は考えられないと
答弁
しておりますが、きわめて不適当であります。
国連
決議で権威づけたようなかっこうをしただけで、きわめて不安定な要素を持っているのであります。こういうことをきめたことは、少なくとも
椎名外務大臣
の不見識のそしりは免れないと思うのであります。(
拍手
)
日本
が、
日本
の反省と償いの意味をなぜこの
条約
の中に出さなかったのか。金額の問題ではありません。先進国が後進国に恵んでやるという形である。それが今度の
経済協力
の
内容
であります。これでは
韓国
の人々を納得させることはできません。三十六年間の
日本
の犯した罪悪に対する反省の
内容
は少しも出ていないのであります。(
拍手
)将来の
日本
独占の経済再侵略の心配を
韓国
の多くの人々に与えているのであります。
船田中
32
○
議長
(
船田
中君)
西村
君、時間が超過しましたから、簡単に願います。
西村関一
33
○
西村
関一
君(続) 在日
朝鮮
人の
法的地
位につきましても、永住権を与える者と与えない者との間に大きな開きがある。北鮮系の人々との間に区別をし、差別をするという結果になるということは、きわめて妥当性を欠くものといわなければなりません。
韓国
籍を持った者のみにそのような永住権を与えるということになりますと、自己の利益のために
朝鮮
民主主義人民共和国の国籍から
韓国
籍にならざるを得ないというような事態を生じ、国籍選択の自由という人権の問題に反する事態が起こってこないとは保証できません。
椎名外務大臣
は、
日本
政府
は
条約
正文をもって
解釈
するから正しいものであるというのは、まことに詭弁であります。
韓国
だって
条約
正文をもって
日本
政府
とは全く正
反対
の
解釈
をいたしておるのであります。これは国内向けのPRであるというのは、
日本
外務大臣
の言明としてはきわめて不謹慎、ふまじめであるといわなければなりません。(
拍手
)
日本
の
解釈
のみが最高、有権の
解釈
であることは言うをまたないという、こういう
考え方
。
解釈
について双方幾ぶんの違いがあっても、締結の次元ではそれほど問題にならず、履行のとき紛争の起こることがあり得る。
船田中
34
○
議長
(
船田
中君) 制限の時間が超過いたしました。結論を願います。
西村関一
35
○
西村
関一
君(続) ところが、
日韓条約
及び諸
協定
は、現在の次元であまりにも双方の
解釈
の相違が明白であり過ぎる。このことをもっと詰めてなぜ討議しなかったのか、
政府
の怠慢であり、
外務大臣
の
責任
といわなければなりません。(
拍手
) 以上の点だけを考えても、
椎名悦三郎
君は歴代保守党内閣の中で最低の
外務大臣
であると思うが、どうか。(
拍手
)
重光
元
外務大臣
のごときは……
船田中
36
○
議長
(
船田
中君)
西村
君、
西村
君、制限の時間がまいりましたから、
発言
の中止を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔
西村
関一
君
発言
を継続〕
船田中
37
○
議長
(
船田
中君)
西村
君、
発言
の中止を命じます。 〔
西村
関一
君なお
発言
を継続〕
船田中
38
○
議長
(
船田
中君)
西村
君、降壇を命じます。――降壇を命じます。 〔
西村
関一
君なお
発言
を継続〕
船田中
39
○
議長
(
船田
中君) 執行を命じます。 〔
西村
関一
君降壇〕 〔
楢崎弥之助
君登壇〕
楢崎弥之助
40
○
楢崎弥之助
君
西村
議員
の御
質問
にお答えをいたします。 私の考えも全くあなたの考えと同じであります。(
拍手
)外務
委員会
あるいは今度の
日韓
特別委員会
における
椎名外務大臣
の態度は全く横柄であり、その
答弁
の
内容
は、すでに皆さん方も御承知のとおり、無定見、無
責任
きわまるものであります。さらに、
西村
議員
の御
質問
は、あなたがもう少し言いたかったであろうところが、ついに
議長
によって
発言
を停止されましたから、私はむしろ
外務大臣椎名悦三郎
君が先ほ
ども
申し上げましたとおり、合意のできていない、
条約
の必須の要件である合意が成立していないこの
日韓条約案
なるものを
国会
になぜ
提出
したのか、その辺の意味について、私はそれを推察してみたいと思うのであります。(
拍手
) いろんな重要な点について
両国政府
はごまかしをたくさんやった結果、両
国民
に対する
解釈
、説明がここかしこで食い違うという奇妙な現象が生まれてきたわけであります。それはそのまま
日韓
基本条約
と諸
協定
なるものがいかに不合理なものであるかを証明しているのであります。普通の国際通念では全く理解できないむちゃくちゃな
外交
交渉であります。
椎名外務大臣
、たとえあなたの思惑は別にあるとしても、あなたは大体
締約国
双方の
政府
の
解釈
が完全に食い違い、
条約
必須の要件たる合意の成立していない
条約
や
協定
をどだい
調印
するということ自体、国際法的には非常識きわまりない行為ではありませんか。(
拍手
)こういうことは双方の
国民
の誤解を生み出すもととなるものであって、
友好
親善どころの騒ぎではありません。つまりこのことは、
日韓
両
政府
ともふまじめで無
責任
で、懸案の合理的解決の意思など初めから持ち合わしてはいないのに、双方の
国民
をだますためにこんなものをでっち上げたということをみずから証明しているようなものであります。それに対して
国民
が
反対
いたしますと、
軍隊
まで出して
弾圧
するという気違いざたまでやり出すのでありますから、一体これが二十世紀の文明国のやることであろうかと言いたくなるわけであります。(
拍手
) しかもここで絶対に見のがしてはならないことは、
日本
政府
の
解釈
とは全く食い違っているこのような
韓国
側の
解釈
は、
韓国政府
と
与党
の
日韓条約
批准
国会
における
答弁
で示されているものであり、しかも、その
解釈
によって、とにかく
韓国国会
は
日韓条約
諸
案件
を
批准
してしまっているという事実であります。そうなると、この
韓国
側の
解釈
はもはや
審議
の段階を通り越して、
韓国政府
としてはゆるぎない
解釈
として確定してしまったわけであります。もはやそれは動かせないものであります。 そうなると、
佐藤内閣
と
自民党
のとるべき態度は二つに一つしかありません。すなわち、
韓国政府
の
解釈
に同調するか、でなければ
条約
、
協定
を破棄するか、その二つのうち一つを選ばない限り、この
日韓条約
は国際法的な
両国
の対立を固定化することになり、数多くの紛争の種を今後に残すことになります。
国民
に
責任
を持つ
佐藤内閣
は、このことを絶対にあいまいにし、ごまかしてはなりません。もし
佐藤内閣
が、少しでもこの点のごまかしをやるならば、
国民
は決してそれを許さないでありましょう。
船田中
41
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、所定の時間がありませんから、簡単に願います。
楢崎弥之助
42
○
楢崎弥之助
君(続) このような矛盾、不合理を承知の上で、しかも
野党
の
審議
を
暴力
で打ち切ってまで、無理を承知で通そうとするその裏側にひそんでいる暗黒の
理由
とは一体何なのでありましょうか。そんなにまでして
日韓条約
を急いででっち上げなければならなかったその根本問題における
佐藤
、朴両政権の一致点とは一体何かということに
国民
は注目しなければならないと思います。両
政府
間にはいろいろの問題で不一致な点が歴然とあるにもかかわらず、それを押し切ってしまわなければならないほどの暗黒の強力な一致点があるという事実を幾ら
佐藤内閣
がごまかそうとしても、
国民
はそれを見のがしはしないでありましょう。もしそれを見のがすならば、
日韓
問題の
本質
と
日韓条約
の真のねらいがわからなくなるからであります。 その重要な部分での一致点は、大きく分けて三つあります。 その一つは、事実上、北
朝鮮
すなわち
朝鮮
民主主義人民共和国の否定であり、そのことは
朝鮮
民族
の統一への悲願を押えて、これを人為的に分断し、固定化するねらいであります。さらに、
国連憲章
の原則尊重という規定の中に秘められている危険な軍事的側面であります。人間はうしろめたいところに触れられますと、ことさらにおこって大声を出すものであります。ちょうど弱い犬ほどよくほえるのに似ております。
船田中
43
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、結論を願います。
楢崎弥之助
44
○
楢崎弥之助
君(続)
日韓条約
の危険な軍事的側面にわが党が触れますと、
自民党
の
諸君
は必ずすぐ大声を張り上げてどなり散らします。まことに弱虫の犬に似ておるではありませんか。(
拍手
)もしこの軍事的側面がないことに確信が持てるなら、いま静かに落ちついていたらいかがなものでありましょうか。 時間が来ましたから、これで
答弁
を終わります。(
拍手
)
船田中
45
○
議長
(
船田
中君) 帆足計君。-帆足計君。 〔帆足計君登壇〕
帆足計
46
○帆足計君 ただいま松崎
議員
の
外務大臣
不信任案
趣旨説明
並びにこれに対する
西村
議員
の
質疑
応答は、いずれも
議長
による時間制限のため、十分にその意を尽くすことができませんでした。特に、私
ども
質問
者に対する時間制限につきましては、
議長
において、あまりに早口で語られたために、議席においては全く聞き取れなかったのでございます。私は、楢崎
議員
より、まず
議長
の
議事
妨害によりまして、語らんとして語り得ざりし
趣旨弁明
のすべてを伺いたいと思います。(
拍手
)しかして、それによって各位とともに正否の判断をいたしたいと考えておる次第でございます。 周知のように、
与党
各位が敬愛おくあたわざる
アメリカ
国会
の例を見ましても、もし
与党
が、その衆を頼んで法案の尽くすべき
審議
を尽くさず、また世論の求める条令修正ないし改正の要望について、一片の誠意をすら示さぬ場合には、時としては、えんえん数時間ないし十数時間の長広舌をもって広く
国民
の世論に訴うること、これをいわゆるフィリバスターと称して
与党
に警告することは、
野党
当然の権利として認められておるのでございます。(
拍手
)このことは、すでに各位の御承知のことであろうと存じます。 かつて「スミス
議員
ワシントンに行く」とかいう名画がありました。正義に燃える一青年
議員
が壇上のコップに水をついで渇をいやしながら、えんえん一昼夜に及ぶフィリバスターによりまして、西部開拓地における汚職の根絶を訴えるその姿は、この映画を見る者の心に深い感銘を与えたのでございます。(
拍手
) まず、提案者にお伺い申し上げたいことは、
外務大臣
は今次の
日韓条約
をもって
アメリカ
の極東軍事戦略と関係はないという御
答弁
をなさっておられますが、今日
アメリカ
の極東軍事戦略は、ハワイを後方の幕僚府といたしまして、グアム島、南
ベトナム
、フィリピン、台湾、
沖繩
、小笠原諸島、
韓国
、
日本
本土の米軍基地を、弧を描いて弓なりに結ぶ軍事環を構成いたしておりますことは周知のことでございます。(
拍手
)なかんずく、
沖繩
はその台風の目であり、
沖繩
と
韓国
を結ぶ一線が電車戦略の焦点となりつつあることは、戦略のイロハを心得る者として、だれしも憂慮しておる問題でございます。
外務大臣
は、
日韓条約
の
審議
にあたりまして、眼前に展開されるこの米軍軍事戦略の一環としての
日韓条約
の意義を全く無視いたすような説明をなさいましたが、かかる御
答弁
は、ことさらに
アメリカ
極東軍事戦略の
本質
を
国民
の前におおおうとするものであるか、さもなくば、米軍軍事戦略の危険性自体に対する認識の欠除というか、無知、無関心そのものの表明であるか、そのいずれであるかを私は知りたいのでございます。(
拍手
) 提案者は、
日本
をめぐる
アメリカ
の極東戦略、特に対ソビエト、対中国に対する戦略上、
日本
を
アメリカ
の前戦基地に使い、中継ぎ基地にも使用し、今日原爆とロケットの時代におきましては、危険きわまる犠牲基地として利用しようとする可能性のあります軍事政策の一環として、
日韓条約
の危険性を事実に即して詳細に説明し、不信任案
提出
の根拠をもっと詳細に語っていただきたいと思うのでございます。 今日、
アメリカ
の軍事費は年間実に二十四兆億に達しておるのでございます。わが国の予算総額が三兆何がしであるのに比べまして、年間二十四兆億という
アメリカ
の軍事予算がいかに膨大なものであるかということは想像に余りある次第でございます。いまや、今日の段階における
アメリカ
の軍事独占資本主義は、かつてのパイオニア時代の
アメリカ
と様相を異にしておりまして、年々二十四兆億の出血をなしながら、
アジア
の僚原を疾駆する恐龍の姿にも似ておるのでございます。 かつてアイゼンハワー大統領がキャンプ・デービッドにおきまして、ソビエト首相フルシチョフ氏と世界平和について語り合いましたその直後に、
アメリカ軍
部は、アイゼンハワー元帥に正式の通知をもせずU2機を……
船田中
47
○
議長
(
船田
中君) 帆足君、簡単に願います。
帆足計
48
○帆足計君(続) ソビエトの高空に飛しょうせしめて、その信を世界に失いましたが、みずから軍部を制御することができない苦杯を味わった老将軍アイゼンハワー元帥は、その訣別のことばにおいて、今日の
アメリカ
の悲劇はかつての
日本
にも似ておる一面がある、
アメリカ
の悲劇は、実に六百億ドルの軍事予算が、職業軍人及び軍需産業と結んで一大圧力団体を構成していることである、この圧力の前には大統領府の
外交
政策も動脈硬化となることを余はおそれると慨嘆し、暗にケネディ大統領に対して、来たるべき使命の重きことを示唆いたしておる。このエピソードは周知のことでございます。このような
アメリカ軍
事経済独走の現状は、まさに満州事変前夜の
日本
軍事経済の膨張さながらの風景でありまして、トルーマン大統領といい、アイゼンハワー大統領といい、また、いまはなきケネディ大統領といい、さらには、海千山千といわれるジョンソン現大統領もまた、この巨大なる軍事経済の台風の前には、風にほんろうされる……
船田中
49
○
議長
(
船田
中君) 帆足君、結論を願います。
帆足計
50
○帆足計君(続) 木の葉のごとき存在とも見られておるのでございます。(
拍手
) したがいまして、
アメリカ軍
事経済の台風の吹きすさぶがままに祖国をゆだね、身をゆだねております
日本
政府
の
外交
政策は、世界歴史の流れの中におきまして、かりに安保
条約
の改定のあの大きな事件をかつての満州事変の段階にたとえますとするならば、今次の
日韓会談
は、まさに、歴史の流れの上において、かつての日支事変の段階にも当たる歴史の一こまであると思われるのでございます。(
拍手
)
ベトナム戦争
の前途はどうなるでしょうか。この
戦争
のエスカレーションが、やがて
アジア
に拡大いたします日に、ブーゲンビルも、ガダルカナルの悲劇も、祖国
日本
が再びこのような悲劇に巻き添えを食うことなきように、われわれは各位とともに極度に警戒せねばならぬと思う次第でございます。(
拍手
) 以上の趣旨が、わが
日本社会党
が、今日世界
戦争
への危機をはらむ歴史の展望の中におきまして、さらに二十兆億をこえる
アメリカ軍
事費の溶岩の流れの中におきまして、
ベトナム
の戦禍のエスカレーションを前に、火中のクリを拾うなと、声を大にして
諸君
に訴えるゆえんでございます。
船田中
51
○
議長
(
船田
中君) 帆足君、時間が超過いたしましたから、結論を願います。
帆足計
52
○帆足計君(続)
椎名外務大臣
のお心に、このようにきびしい世界歴史の流れが正確に映じていないことを、遺憾ながらわれわれは指摘せざるを得ませんとともに、このような認識の甘さが、かくも安易に
日本
政府
が
日韓条約
締結に対して足を踏み入れたゆえんであると思うのでございます。
船田中
53
○
議長
(
船田
中君) 帆足君、制限の時間が超過いたしましたから、
発言
の中止を命じます。――
発言
の中止を命じます。 〔帆足計君
発言
を継続〕
船田中
54
○
議長
(
船田
中君) 帆足君、
発言
の中止を命じます。――帆足君、降壇を願います。降壇を願います。 〔帆足計君なお
発言
を継続〕
船田中
55
○
議長
(
船田
中君) 執行を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔帆足計君なお
発言
を継続、降壇〕 〔
楢崎弥之助
君登壇〕
楢崎弥之助
56
○
楢崎弥之助
君 帆足
議員
の軍事的な側面についての御
質問
に対して、お答えいたします。 私
ども社会党
が、この
日韓条約
が危険な軍事的な側面がある、これは
実質
的に
東北アジア軍事同盟
につながると言っておるゆえんのものについて、いま少しく説明をいたしたいと存じます。(
拍手
) まず、実態を見てください。
日本
の自衛隊の洋服、
韓国
軍隊
の洋服、台湾
軍隊
の洋服、全部
アメリカ
ンスタイルであります。(
拍手
)使っておる武器がほとんどすべて
アメリカ
製であります。そして、使われておる
軍隊
用語は全部
アメリカ
語であります。指揮系統がまた
アメリカ
に握られております。ヨーロッパのNATOという軍事同盟は、いわゆる統帥権を確実に持っておる各国が集まっておりますから、
軍隊
の洋服も違う、あるいは武器も違う。そこで、NATOは軍事同監ではありますけれ
ども
、いざといったときにその一致団結の力が弱い。それに比べて、現実に
日本
と
韓国
と台湾、この三国の
軍隊
は、そういう点では、一たん緩急あるときにはすぐ即座に共同作戦がとれる体制にあるということであります。さらに、一九五一年の九月八日に日米安保
条約
が結ばれました。その一月前、一九五一年の八月三十日には、
アメリカ
とフィリピンの軍事防衛同盟が結ばれております。さらに、一九五三年の十月一日には
アメリカ
と
韓国
の軍事同盟ができ上がっておる。一九五四年十二月二日には
アメリカ
と台湾の軍事同盟ができ上がっております。そして、それらの軍事同盟は、すべて
沖繩
を
適用範囲
に含んでおります。かくて、
韓国
、
日本
、そして台湾、これらが
アメリカ
を中心にして結びついております。さらに、
韓国
と台湾には軍事同盟があります。とするならば、ここで一つだけ糸が切れておるのが
日本
と
韓国
であります。(
拍手
)そこで、もし今度の
日韓条約
で、正常化という名のもとの、
国連憲章
を尊重するという名のもとの同盟ができ上るならば、これはまさしくこの
アメリカ
を頂点として
日本
と
韓国
と台湾の軍事同盟が
実質
的にでき上がる。われわれが主張しておるゆえんのものはそこにあります。(
拍手
) さらに、本年二月二十七日、
韓国
の
国会
におきまして、
野党
の姜文奉
議員
がいわゆる暴露をいたしております。何と言ったか。それは、一九六二年、
日本
においてあの危険きわまりない三矢計画が行なわれるその前の年に、すでに、
アメリカ
の要請によって
日本
と
韓国
の軍事提携の秘密要綱ができ上がっておるという事実であります。それは何か。いわゆるバッジシステム、防空管制装置のパイプを
韓国
と
日本
がつなぐという問題であります。さらに、
朝鮮
海峡に防潜網を張るという問題であります。さらに、
韓国
の
軍隊
の幹部を
日本
に連れてきて、
日本
の自衛隊の学校において幹部教育をするという問題、さらに、
韓国
の兵器を
日本
において調達、修理をするという問題、これらがすでに三年前に
日本
と
韓国
の間に秘密裏に
協定
が結ばれておるという事実を、
韓国
の
野党
の姜文奉
議員
が……
船田中
57
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、残りの時間がありませんから、簡単に願います。
楢崎弥之助
58
○
楢崎弥之助
君(続) これを暴露いたしておるということは、何よりもこの
日韓条約
の危険な軍事的な側面をそのままあらわしておるとわれわれは思わざるを得ないわけであります。 さらに、私は、この
日韓条約
がいまここで強行に通過せしめられようというこの瞬間に至る過去の経過をいささかたどってみたいと思うわけであります。すなわち、先ほど申しましたように、一九五一年から一九五四年にかけて、
アメリカ
を中心とする
日本
と
韓国
とフィリピンと台湾の軍事同盟がそれぞれでき上がりました。さらに、一九六一年の一月にケネディ大統領が就任をいたし、そしてさっそく取りかかったのは、いままでのダレス路線による軍事戦略を大々的に変革いたしまして、ここでケネディの軍事大戦略なるものを策定したのであります。ケネディのグランドストラティジーという大戦略であります。これは、三つの
戦争
に対する形態、一つは核
戦争
、二つに普通
戦争
、三つ目に特殊
戦争
――ゲリラであります。そして、これらが全部連関し合って、いわゆる中国の封じ込めの作戦にこれがつながるわけであります。そして、その中国封じ込めの作戦に使われる部隊としては、一つ、
日本
、フィリピン、
沖繩
における米国の空軍……
船田中
59
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、制限の時間がまいりましたから、
発言
の中止を命じます。 〔
楢崎弥之助
君
発言
を継続〕
船田中
60
○
議長
(
船田
中君)
発言
の中止を命じました。 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続〕
船田中
61
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、
発言
の中止を命じます。 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続〕
船田中
62
○
議長
(
船田
中君) 楢崎君、降壇を命じます。 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続〕
船田中
63
○
議長
(
船田
中君) 執行を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔
楢崎弥之助
君なお
発言
を継続、降壇〕 ――
―――――――――――
質疑終局
の
動議
(
中野四郎
君外二十三名
提出
)
船田中
64
○
議長
(
船田
中君)
中野四郎
君外二十三名より、
質疑終局
の
動議
が
提出
されました。 本
動議
を
採決
いたします。 この
採決
は
記名投票
をもって行ないます。
中野四郎
君外二十三名
提出
の
質疑終局
の
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。――
閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
船田中
65
○
議長
(
船田
中君)
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
船田中
66
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――あとがつかえておるようでありますから、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
67
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
をお願いします。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
68
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
69
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
70
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇して下さい。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。 〔
投票継続
〕
船田中
71
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
72
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
73
○
議長
(
船田
中君) あとがつかえておるようでありますから、すみやかに
投票
願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
74
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
75
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
76
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
77
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
78
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
を願います。すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
79
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
80
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
81
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。――あとがっかえておるようでありますから、すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
82
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
83
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
84
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
85
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。さもないと、遺憾ながら
投票
時間の制限をしなければならなくなります。 〔
投票継続
〕
船田中
86
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
87
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
88
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
89
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
90
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
91
○
議長
(
船田
中君)
投票漏れ
はありませんか。――
投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。――
開鎖
。 〔
議場開鎖
〕
船田中
92
○
議長
(
船田
中君)
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
船田中
93
○
議長
(
船田
中君)
投票
の結果を
事務総長
より報告いたさせます。 〔
事務総長報告
〕
投票総数
三百十二 可とする者(
白票
) 百七十七 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 百三十五 〔
拍手
〕
船田中
94
○
議長
(
船田
中君) 右の結果、
質疑
は終局するに決しました。(
拍手
) ――
―――――――――――
中野四郎
君外二十三名
提出
質疑終局
の
動議
を可とする
議員
の
氏名
相川 勝六君 愛知 揆一君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道君 秋田 大助君
綾部健太郎
君
荒木萬壽夫
君 有田
喜一
君
伊能繁次郎
君
岩動
道行君
石井光次郎
君 一
萬田尚登
君 宇野
宗佑
君
上村千一郎
君 植木庚子郎君 内海 安吉君 浦野 幸男君 小笠
公韶君
小川
半次君
小澤佐重喜
君 小渕 恵三君
大石
武一君 大泉 寛三君 大倉
三郎
君 大西
正男
君 大野 明君 岡崎
英城
君 奥野 誠亮君 押谷 富三君
加藤
高藏君
加藤常太郎
君 賀屋 興宣君 鍛冶 良作君
金子
一平君
金子
岩三君
金丸
信君 上林山榮吉君 神田 博君 鴨田 宗一君
唐澤
俊樹
君 仮谷 忠男君
川崎
秀二君 川野
芳滿
君
菅野和太郎
君 木部 佳昭君
木村
武雄君
木村
俊夫
君 岸 信介君 吉川 久衛君 清瀬
一郎
君 久野 忠治君
草野一郎平
君 鯨岡 兵輔君 熊谷
義雄
君 倉成 正君 藏内 修治君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小枝
一雄
君 小金 義照君 小坂善
太郎
君 小島 徹三君 小山 省二君 河本 敏夫君 佐伯 宗義君
佐々木秀世
君
佐藤
孝行君
佐藤洋之助
君 齋藤
邦吉
君
坂田
英一
君
坂田
道太
君 坂村
吉正
君 櫻内
義雄
君
笹山茂太郎
君 四宮 久吉君 重政 誠之君 篠田
弘作
君 澁谷 直藏君 正
示啓次郎
君 正力松
太郎
君 白浜 仁吉君 周東 英雄君
鈴木
善幸君 砂田 重民君
瀬戸山三男
君 關谷 勝利君 園田 直君 田川
誠一
君
田口長治郎
君 田澤 吉郎君
田中
角榮
君
田中
龍夫君
田中
正巳君
田中
六助君
田村
元君
田村
良平君 高瀬 傳君 高見
三郎
君 竹内 黎一君 竹下 登君 舘林三喜男君 谷川
和穗
君
千葉
三郎
君
地崎宇三郎
君 中馬 辰猪君 坪川 信三君
渡海元三郎
君
登坂重次郎
君
徳安
實藏
君 床次 徳二君 内藤 隆君
中川
一郎
君 中島 茂喜君
中曽根康弘
君
中野
四郎
君
中村
寅太
君
中村庸一郎
君 中山
榮一
君 永田 亮一君 永山 忠則君 南條 徳男君 二階堂 進君
丹羽喬四郎
君
丹羽
兵助君
根本龍太郎
君 野田 卯一君 野田
武夫
君 馬場 元治君
橋本登美三郎
君
橋本龍太郎
君
長谷川四郎
君
長谷川
峻君 八田 貞義君 服部 安司君 濱田
幸雄
君
濱地
文平君 濱野 清吾君 早川 崇君 原 健
三郎
君 原田 憲君 廣瀬 正雄君 福井 勇君
福田
繁芳君
福永
健司君 藤井 勝志君 藤尾 正行君 藤田 義光君
藤山愛一郎
君 古井
喜實
君
保科善四郎
君 坊 秀男君 堀内
一雄
君 本名 武君
前田
正男
君
益谷
秀次君
増田甲子
七君 松浦周
太郎
君 松澤 雄藏君
松田竹千代
君 松山千惠子君 三池 信君
水田三喜男
君 湊 徹郎君
南好
雄君 村山 達雄君 毛利
松平
君 粟山 秀君
森下
國雄君
森下
元晴
君 森山 欽司君
八木
徹雄君
山中
貞則
君
山本
勝市君
山本
幸雄
君 和爾俊二郎君 早
稻田柳右エ門
君
渡辺
栄一君 否とする
議員
の
氏名
赤路
友藏
君 赤松 勇君
茜ケ久保重光
君 秋山 徳雄君
足鹿
覺君 有馬 輝武君 淡谷
悠藏
君 安宅 常彦君 井伊
誠一
君
井岡
大治
君 井手 以誠君
伊藤よし子
君 石野 久男君
石橋
政嗣君
板川 正吾君 卜部 政巳君 江田
三郎
君
小川
三男
君 大出 俊君 大柴 滋夫君 大原 亨君 大村 邦夫君 岡 良一君 岡田 春夫君 落合
寛茂
君 加賀田 進君
加藤
清二君 片島 港君
勝澤
芳雄君
勝間田清一
君
角屋堅次郎
君
金丸
徳重君 神近 市子君
川崎
寛治君 川俣 清音君 川村
継義
君
河野
正君
久保
三郎
君
久保田鶴松
君 栗原
俊夫
君 栗林
三郎
君 黒田 寿男君 小林 進君 小松 幹君 兒玉 末男君 五島 虎雄君
河野
密君
佐藤觀次郎
君 佐野 憲治君 坂本
泰良
君 阪上安
太郎
君 沢田
政治
君 重盛
壽治
君 實川 清之君
島上善五郎
君
島口重次郎
君 下平
正一
君 東海林 稔君
鈴木茂三郎
君
田口
誠治君
田中
武夫
君 多
賀谷真稔
君
高橋
重信君 滝井 義高君 楯 兼
次郎
君 只松 祐治君
千葉
七郎
君 辻原 弘市君
戸叶
里子君
堂森
芳夫君
泊谷
裕夫君
中井徳次郎
君 中澤 茂一君 中嶋 英夫君
中村
重光
君
中村
高一君
永井勝次郎
君
楢崎弥之助
君 成田 知巳君 二宮
武夫
君 西宮 弘君
西村
関一
君 野口 忠夫君
野原
覺君
野間千代
三君 芳賀 貢君
長谷川正三
君 畑 和君 華山 親義君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君 肥田
次郎
君 平林 剛君 藤田
高敏
君 帆足 計君
穗積
七郎
君
細迫
兼光君 細谷
治嘉
君
前田榮
之助君 松井 政吉君 松井 誠君 松浦 定義君
松平
忠久君 松原喜之次君 松本
七郎
君 三木 喜夫君 武藤 山治君 村山
喜一
君 森 義視君 森本 靖君
八木
一男君
八木
昇君
矢尾喜三郎
君 柳田 秀一君 山内 広君
山口シヅエ
君
山崎
始男
君
山田
長司
君
山田
耻目君
山中
吾郎君
山中日露史
君 山花 秀雄君
山本
幸一
君 湯山 勇君
米内山義一郎
君 横路 節雄君 横山 利秋君 吉村 吉雄君 和田 博雄君
加藤
進君 川上 貫一君
谷口善太郎
君 林 百郎君
田中
織之進君 ――
――◇―――――
船田中
95
○
議長
(
船田
中君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
渡辺
栄一君。 〔
渡辺
栄一君登壇〕
渡辺栄一
96
○
渡辺
栄一君 私は、ただいま議題となりました
椎名外務大臣不信任決議案
に対し、自由民主党を代表いたしまして、
反対
の
討論
を行なわんとするものであります。(
拍手
) ただいま、社会党代表
楢崎弥之助
君は、
椎名外務大臣
不信任案
提出
の
趣旨弁明
を行なわれたのでございますが、その論旨は、きわめて不明確であり、まさに
反対
のための
反対
といわざるを得ないのであります。一体何をもって
外務大臣
を不信任せんとするのか、まことに了解に苦しむものであります。 不信任のおもな
理由
としまして、
日韓
国交正常化のための諸
条約
を取り上げておりますが、歴史的にも深く、また、一衣帯水の近きにありまする
韓国
と一日も早く
友好
関係を結びたいということが
国民
絶対多数の要望であることは、世論調査の結果からもきわめて明白であり、また、今回
提出
されました
日韓
諸
条約
が双方満足すべき
内容
でありますことは、
日韓
問題
特別委員会
における
審議
によっても明らかなところでございます。(
拍手
) 社会党の皆さんは、口を開けば、
日韓条約
は
朝鮮
の南北分割を永久化し、
朝鮮
の統一を阻害するものであると言われるのでありますが、南北統一を妨害している真の原因は、一体何でございましょうか。まさに北鮮側が自由選挙に
反対
をしているからにほかならないのでございます。(
拍手
)すなわち、南北統一は、北鮮が
国連
方式に賛成しさえすれば実現できるはずであります。したがって、
日韓
正常化が統一を妨害するとの社会党の主張は、事実を曲げた暴論のほか何ものでもないと思うのであります。(
拍手
) 願わくは、社会党の
諸君
も、党利党略を離れ、虚心たんかい、真に
アジア
民族
の平和と繁栄を希求する立場に立って、現実に即して冷静に判断をされるならば、今回の
日韓条約
に
反対
するというがごとき誤った主張は、当然捨て去らねばならぬと思うのであります。(
拍手
)
椎名外相
は、就任以来、わが国
外交
の
基本
方針にのっとりまして、平和
外交
施策を強力、かつ、積極的に展開をしてきたのでありまして、
国連
総会への出席、
佐藤総理
訪米に同行、日英定期協議に出席等、席のあたたまるひまのないほど活躍ぶりを示しておられます。また再任以来、粒々辛苦、
佐藤総理
のもとに、
日韓
問題の正常化に涙ぐましい努力を続けておられますこと、今回の
審議
にあたりましても、誠心誠意、適切明快なる
答弁
をもちまして、
日韓
問題の解決に精進しておられまする姿は、われわれの深く
敬意
を表するところでございます。(
拍手
) それをもって、無
責任
、ふまじめと評し、また非難するということは、全く心なき誹謗以外の何ものでもないと思うのであります。(
拍手
) われわれは、
椎名外務大臣
の、世界平和と
日韓
国交正常化に対する強固な信念と真摯な努力とに全幅の信頼を寄せるものであります。 以上、
椎名外務大臣不信任決議案
に対する
反対
の所見を申し上げ、
諸君
の御賛同をお願いするものであります。(
拍手
)
船田中
97
○
議長
(
船田
中君)
穗積
七郎
君。 〔
穗積
七郎
君登壇〕
穗積七郎
98
○
穗積
七郎
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま楢崎君によって提案されました
椎名外務大臣不信任決議案
に対して賛成の
討論
をいたしたいと存じます。(
拍手
) 昨年七月でありますが、当時の
池田
内閣が、内閣改造を行ないましたときに、世人は、急速に激動を続けてまいりました国際情勢を背景にして、新しい内閣の
外務大臣
はだれをもって充てるかということに最も深い関心を持ったのでございます。ところが、ふたをあけてみますと、
外務大臣椎名悦三郎
の名を聞きまして、世人はあげてこの突拍子もない人事に対して、あるいは驚嘆をし、あるいは失望し、あるいは不満の意を表明いたしたのでございます。(
拍手
) それは何ゆえかというならば、
椎名外務大臣
は何ら思想性のある
外交
識見を持たず、また、
政治
理想のかけらも見出すことのできない、単なる事務的な経済官僚出身であるということであったからであります。 ところが、私は善意と寛容の精神をもって、一まつの弁護を試みたのであります。それは
池田
内閣並びにその
政治
グループが、経済合理主義を堅持しようとしておる態度に対して、私は一応の理解を持っておりましたので、当時すでにわが国経済が、構造的かつ深刻なる不況段階に入る情勢を背景にして、
池田
総理の
椎名外務大臣
に対する期待は、経済
外交
を促進することをおそらく予期して、それによる人選であったと私は弁護を試みたのであります。 ところが
椎名外務大臣
は、
外相
就任以来、わが国の困難なる経済
外交
に対して何らの識見と努力を払わずいたしまして、逆に中国との貿易経済の交流に対して悪質なる妨害を試みたのであります。当時から今日に至るまで、元吉田総理の全くのプライベート・レターを後生大事にかかえ込んで、これを口実として、中国と年々歳々発展しつつありますこの貿易の路線に偉大なる妨害を加えたのは
椎名外務大臣
でございます。 さらに、
椎名外務大臣
は、文化の交流を阻害し、社会主義諸国との人事の交流に対しても、多くの悪質なる妨害を加えてまいりました。 さらに、
アジア
における
民族
独立闘争に対する偉大な
アメリカ
の脅威であった原子力潜水艦の寄港に対して、これに積極的なる歓迎の意を表したのも
椎名外務大臣
であります。 また、今日
アジア
のみならず、世界のすべての人々が非難をいたしております
アメリカ
の
ベトナム侵略戦争
に対して、これまた積極的なる支援をまっ先に送ったのも
椎名外務大臣
であります。 さらに、
アメリカ
の
アジア
における侵略的な支配を援助するために、わが祖国
沖繩
の領土を放棄し、あるいはまた、今年度予定されましたAA
会議
に対する非常な反中国的な妨害工作を試みたのもまた
椎名外務大臣
であります。 これは言うまでもなく、椎名さんが強きに固し、弱きにいばる官僚便乗主義によるものであります。
船田中
99
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、穂積君、簡単に願います。
穗積七郎
100
○
穗積
七郎
君(続) 椎名さんは、商工省時代、後に満州国の経済計画科長といたしまして、侵略的な動員をやり、また、軍需省に帰って、わが国の
国民
を圧迫いたしました軍事動員計画をやり、その間に養われた椎名さんの思想というものは、
池田
内閣の
諸君
が示したような経済合理主義ではなく、まさに侵略的なる軍国主義思想を養い持たれたのであります。われわれは、今日椎名さんが大きなる誇りを持ってやっておられる
日韓会談
も、まさにこの椎名さん、
佐藤内閣
に通ずる軍事的なる侵略思想によって一貫されておる。これは
アジア
において平和と独立と繁栄を要望いたしますすべての
国民
の共通の敵でございます。
船田中
101
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、結論を願います。
穗積七郎
102
○
穗積
七郎
君(続) われわれは、この政策に対して、
椎名外務大臣
が、まさにきゅうきゅうとしてこれに
協力
をしてきておる、特に、
アメリカ
はみずからを中心とする……
船田中
103
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、制限の時間がまいりましたから、
発言
の中止を命じます。 〔
穗積
七郎
君
発言
を継続〕
船田中
104
○
議長
(
船田
中君)
発言
の中止を命じます。 〔
穗積
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
105
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、制限の時間がまいりましたから、
発言
の中止を命じます。 〔
穗積
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
106
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、降壇を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔
穗積
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
107
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、
発言
の中止を命じます。 〔
穗積
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
108
○
議長
(
船田
中君) 穂積君、降壇を命じます。――執行を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔
穗積
七郎
君なお
発言
を継続、降壇〕
船田中
109
○
議長
(
船田
中君) 松本
七郎
君。 〔松本
七郎
君登壇〕
松本七郎
110
○松本
七郎
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま議題となっております
椎名外務大臣
不信任案に満腔の賛意を表するものであります。(
拍手
) 今次の
臨時国会
における衆議院での
日韓条約
の
委員会
審議
は、去る十月二十六日、安藤特別委員長の職権によりまして開会が強行され、怒号と罵声の中で
自民党
の小坂善
太郎
委員が
質疑
を始めるという全く異常な形で始まったのであります。わが国議会史上には……(
発言
する者多し)静粛にさせてください。聞こえない。――静粛にさせてください。
船田中
111
○
議長
(
船田
中君) 演説をお続けください。 〔
発言
する者多し〕
松本七郎
112
○松本
七郎
君(続) 黙って聞いておれ。――黙って聞いておれよ。
船田中
113
○
議長
(
船田
中君) 静粛に願います。
松本七郎
114
○松本
七郎
君(続) わが国の議会史上には数多くの重要
案件
の
審議
がありましたが、今回のように、
国会
の法規、慣例を無視した
暴挙
が
委員会
審議
の冒頭から行なわれ、その上、
審議
を始めてからわずか十二日目の去る六日には、議会否認の
暴挙
をもって
委員会
審議
を一方的に、しかもだまし討ちをもって打ち切るがごときは、いまだかつてその前例を見ないファッショ化を院の内外に印象づけたものであります。(
拍手
)このようなファッショ的な
国会
運営は、まず
日韓条約
の
国会
提出
方法に端的にあらわれております。この点にこそ、
椎名外相
不信任に私が賛成する第一の
理由
があります。(
拍手
)これは、太平洋
戦争
のもとで東條内閣が、国家総動員法をはじめ戦時
弾圧
法規をすべて一括上程し、十ぱ一からげで可決したのと同じ要素をはらんだ
提出
の方法であるといわねばなりません。 言うまでもなく、憲法七十三条は、
政府
が締結した
条約
は、事前または事後に
国会
の
承認
を求めることを規定しております。ここにいう
条約
とは、独立した
条約
をさしているのであります。
内容
は言うに及ばず、有効期限も異なり、それぞれ
批准
条項を別個に持っている
条約
、
協定
を一本化して
国会
に
提出
するがごとき、乱暴きわまる
やり方
を許しているものではないのであります。
椎名外相
は、このような
日本国
憲法に違反したファッショ的
提出
方法を、
韓国
の李東元外務部長官と事前に約束している事実は、
韓国国会
における李東元外務部長官の
答弁
にも明らかにされております。
佐藤
首相が繰り返し強調する内政不干渉は、いま
日韓条約
に関しては完全に放棄され、
韓国
の朴軍事ファッショ政権の前代未聞の内政干渉を許し、
韓国
に従属した追随
外交
を推し進めてきた点にこそ、
椎名外相
を糾弾すべき第二の
理由
があります。(
拍手
) まだあります。
佐藤内閣
が恥知らずにも公言しているように、
日韓
国交正常化に支障を来たさないために、
条約
諸
協定
を一括して
提出
したのであるとするならば、これこそごり押しの
政治
論以外の何ものでもないことを自白したものと断ぜざるを得ません。そこには民主的手続を尊重しようという精神などは一かけらも見出すことができないのです。高辻法制局長官や外務省の藤崎
条約
局長が、一括上程の先例としてあげておりました国際郵便
協定
あるいは
日本
とベネルックス三国の間の関税取りきめ等のような、
政治
的に問題にならない
協定
とはわけが違うのであります。日ソ共同宣言と
漁業
協定
、サンフランシスコ平和
条約
と安保
条約
のように、
政治
的に問題のある
条約
は、すべて分割提案をしてきております。
佐藤内閣
のねらいは、一括可決することによって、関係
協定
や交換公文の取りこぼしのないように、そしてこのうち一本でも否決されないように、あらかじめ大きく網を張った
提出
だったのであります。 私は、二十七日の
特別委員会
での
質問
におきまして、
日韓両国
政府
の意見の食い違いの問題の典型として竹島問題だけを取り上げたのでございまするが、これに関連する
両国政府
の不一致は、決してこれだけにはとどまりません。
船田中
115
○
議長
(
船田
中君) 松本君、簡単に願います。
松本七郎
116
○松本
七郎
君(続)
日韓
軍事
協力
、旧
条約
の無効の時期、
管轄権
、
李ライン
、
漁業
水域設定の権利、旗国主義、
経済協力
と
請求権
、
法的地
位
協定
にいう二十五年後の協議、竹島周辺の
漁業
水域などと、枚挙にいとまがないのであります。 私が当日引用しました
韓国国会
議事
録のうち、
佐藤
首相並びに
椎名外相
が全く抗弁の余地のない李東元外務部長官の
答弁
、つまり八月十四日の第五十二回の
韓国
の本
会議
における
答弁
は、これこそ何度繰り返してもなお足りないほど、
椎名外相
の
責任
を問わねばなりません。すなわち、
議事
録によりますならば、次のように述べております。
船田中
117
○
議長
(
船田
中君) 松本君、結論を急いでください。
松本七郎
118
○松本
七郎
君(続) 「独島、すなわち竹島は、過去韓日間における多少の紛争の対象であったことは事実である。
調印
式の直前まで
佐藤
首相と私はこの問題について多少論議をした。私は
佐藤
首相に対し、独島問題について
日本
の立場を放棄し、われわれの立場を認めない限り、私としては
調印
することはできないと非常に強硬な態度を示した結果、これが認められて
調印
が行なわれた。紛争の解決に関する交換公文において、
両国
間の紛争は
外交
上の経路を通じて解決することとし、これにより解決できなかった場合は、
両国政府
が合意する手続に従い、調停によって解決をはかることにした。これが何を意味するかといえば……
船田中
119
○
議長
(
船田
中君) 松本君、制限の時間がまいりましたから、
発言
の中止を命じます。 〔松本
七郎
君
発言
を継続〕
船田中
120
○
議長
(
船田
中君)
発言
の中止を命じます。 〔松本
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
121
○
議長
(
船田
中君) 松本君、
発言
の中止を命じます。――松本君、降壇を命じます。 〔松本
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
122
○
議長
(
船田
中君) 松本君、降壇を命じます。 〔松本
七郎
君なお
発言
を継続〕
船田中
123
○
議長
(
船田
中君) 執行を命じます。 〔
発言
する者多し〕 〔松木
七郎
君なお
発言
を継続、降壇〕 ――
―――――――――――
討論終局
の
動議
(
中野四郎
君外二十三名
提出
)
船田中
124
○
議長
(
船田
中君)
中野四郎
君外二十三名より、
討論終局
の
動議
が
提出
されました。 本
動議
を
採決
いたします。 この
採決
は
記名投票
をもって行ないます。
中野四郎
君外二十三名
提出
の
討論終局
の
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。――
閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
船田中
125
○
議長
(
船田
中君)
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
船田中
126
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――あとがっかえているようでありますから、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――あとがっかえておるようでありますから、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
127
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
128
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――あとがっかえておるようでありますから、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
129
○
議長
(
船田
中君)
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。 〔
投票継続
〕
船田中
130
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。 〔
投票継続
〕
船田中
131
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された力はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないようにしてください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、――すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
を終了された方はすみやかに降壇してください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
132
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
133
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
134
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
135
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
136
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――役票者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通行を妨害しないでください。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。――
投票
者の通路をふさがないように、すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
137
○
議長
(
船田
中君)
投票
者の通行を妨害しないでください。――すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。――すみやかに
投票
を願います。 〔
投票継続
〕
船田中
138
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
139
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
140
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。すみやかに
投票
願います。 〔「
外務大臣
がいないじゃないか」と呼ぶ者あり〕
船田中
141
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔
投票継続
〕
船田中
142
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。――すみやかに
投票
願います。 〔「
外務大臣
どうした」「
投票
をやり直せ」と呼び、その他
発言
する者多し〕
船田中
143
○
議長
(
船田
中君) すみやかに
投票
願います。 〔「大臣どうした」「こういうことで
投票
できるか」と呼び、その他
発言
する者、離席する者多く、議場騒然〕
船田中
144
○
議長
(
船田
中君) この際、暫時休憩いたします。 午後八時二分休憩 ――
――◇―――――
午後十時二十九分
開議
田中伊三次
145
○副
議長
(
田中伊
三次君) 休憩前に引き続いて
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
田中伊三次
146
○副
議長
(
田中伊
三次君) 先刻、
中野四郎
君外二十三名
提出
の
討論終局
の
動議
の
採決
中休憩となりましたので、あらためて本
動議
につき
記名投票
をもって
採決
いたします。
中野四郎
君外二十三名
提出
の
討論終局
の
動議
に賛成の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。――
閉鎖
。 〔
議場閉鎖
〕
田中伊三次
147
○副
議長
(
田中伊
三次君)
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔「
投票
箱をどうするのだ」と呼び、その他
発言
する者、離席する者多し〕
田中伊三次
148
○副
議長
(
田中伊
三次君)
点呼
は終わりましたが、
投票
箱の準備ができませんから、演壇並びに演壇に対する通路をあけてください。 もう一度申し上げます。
点呼
は終わりましたが、
投票
箱の準備ができませんから、すみやかに演壇の通路をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
149
○副
議長
(
田中伊
三次君)
投票
箱の準備ができませんから、通路をあけてください。――
投票
箱の準備ができませんから、演壇の通路をあけてください。――
投票
箱の準備ができませんから、演壇をあけてください。演壇の通路をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
150
○副
議長
(
田中伊
三次君)
投票
は、
投票
箱の準備をできますまでお待ちを願います。――
投票
は、
投票
箱の準備ができますまでお待ちを願います。――通路をあけてください。通路をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
151
○副
議長
(
田中伊
三次君)
投票
箱の準備はできております。できておりますが、
投票
箱を備えつけることができません。
投票
箱を備えつけるために、演壇をあけてください。――演壇をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
152
○副
議長
(
田中伊
三次君)
投票
箱の準備ができませんから、演壇をあけてください。――
投票
箱の準備ができませんから、演壇をあけてください。――演壇をあけてください。――
投票
箱の用意ができませんから、演壇をあけてください。――演壇をあけてください。 〔
発言
する多し〕
田中伊三次
153
○副
議長
(
田中伊
三次君)
投票
箱の用意のできるまで
投票
はお待ちを願います。――お待ちを願います。演壇をあけてください。――演壇をあければ直ちに
投票
箱の準備をいたします。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
154
○副
議長
(
田中伊
三次君) 演壇をあけてください。演壇をあけていただけば、古い
投票
箱は始末して、新しい
投票
箱を設置します。演壇をあけてください。――演壇をあけてください。――演壇をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
155
○副
議長
(
田中伊
三次君) それでは、静かに、お静かに願います。――前の
投票
は、
投票
中の休憩によって、先例により、当然無効であります。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
156
○副
議長
(
田中伊
三次君) 新たなる
投票
において、このたびの
投票
に――休憩後の再開の
投票
において、
投票
箱の準備はできておるが、演壇占拠のために、
投票
箱を持ち込むことができない。少なくとも演壇をあけてください。――あけてください。下がれ。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
157
○副
議長
(
田中伊
三次君) だんだん、だんだんに時間が切迫をいたします。すみやかに
投票
をいたしたいので、
投票
箱設置のために演壇をあけてください。演壇をあけなければ
投票
箱は設置できません。
点呼
はあっても
投票
が不可能。
投票
箱はここに用意ができております。すみやかに演壇をあけてください。――演壇をあけてください。――なぜ演壇をあけないか。演壇をあけてください。演壇をあけろ。――なぜ演壇をあけない。――演壇をあけてください。当然に演壇をあけてください。 〔
発言
する者多し〕
田中伊三次
158
○副
議長
(
田中伊
三次君) 本日は時間の関係上この程度はとどめ、明十日午前零時五分より本
会議
を開くこととし、本日の
議事
を継続することといたします。 本日は、これにて延会いたします。 午後十一時四十四分延会 ――
――◇―――――
出席国務大臣 外 務 大 臣
椎名悦三郎
君 ――
――◇―――――