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後宮政府委員 先ほどの口上書につきまして、前にどこかの
委員会に出たことがあるかということでございます。いま調べさせたのでございますが、私の前任者の伊関局長が要旨を御
説明申し上げたことはございますが、資料そのものは出てなかったことが判明いたしました。現在、この口上書全文一枚くらいのものでございますから、朗読させていただきます。
口上書
日本外務省は、在日
韓国代表部に敬意を表するとともにその地位に関する同代表部の本日付口上書について左記回答するの光栄を有する。
「
日本政府は、在日
韓国代表部が一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
平和条約の効力の発生する本日から、連合国最高司令官に対して派遣された代表部としての地位を喪失するので、両国間に正常の外交領半開係が
設定されるまで臨時に同代表部に対し
政府機関としての地位を認め、且つ同代表部およびその構成員に対し領事館およびその構成員に通例許与されると同じ特権を許与するものである。
日本政府は、
大韓民国政府が在韓
日本政府代表部に対し相互主義により、前記同代表部に与えられると同じ地位および特権を認めるものと諒解する。」
一九五二年四月二十八日
これがこちらから出した手紙でございまして、これは形式上
韓国代表部から参りました手紙に対する返簡になっておりますので、順序がちょっと狂いましたが、先に先方から参りました同日付の口上書を読ましていただきます。
口上書
在日
韓国代表部は、
日本外務省に敬意を表するとともに同代表部の地位に関して
日本外務省が配慮されるよう左記を伝達するの光栄を有する。
「在日
韓国代表部は、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で著名された
平和条約の効力の発生する本日から、連合国最高司令官に対し派遣された代表部としての地位を喪失するので、両国間に正常の外交領事
関係が
設定されるまで臨時に、
日本政府に同代表部に対し
政府機関としての地位を認め、且つ同代表部およびその構成員に対し領事館およびその構成員に通例許与されると同じ特権を許与されるならば幸甚と存ずる。
大韓民国政府は、在韓
日本政府代表部に対し相互主義により前記代表部に与えられると同じ地位及び特権を認めることを諒解する。」
一九五二年四月二十八日
以上でございます。