○椎名国務大臣 御指摘のとおり、李ラインというものは、
日本はこれを認めたことは一回もない。ただ、向こうが一方的に、これはあたかも
韓国の領海であるかのごとき観念をもちまして、これを侵すものは片っ端から拿捕した、こういう事実行為が行なわれておったにすぎないのであります。今回の
漁業協定によりまして、専管
水域というものを基線から外側に十二海里のところにつくるという両国の間の了解が成立した。その専管
水域の外側は公海に属するものでありまして、公海自由の原則がここに行なわれる。ただ、魚族資源の
関係上、
日韓両国に関する限り、共同規制
水域ということにいたしまして、あまり乱獲をしない、したがって、漁獲量あるいはこれに従事する漁船の隻数等を規制していこう。その場合に、これを監視する場合、あるいは争いが起こって裁判ざたになるというような場合の裁判
管轄権は、漁船の属する国のみがそれの取り締まり権なり
管轄権を持つということを取りきめたのでございますから、もはや李ラインというものは存在する余地がない、そういうことになるのであります。
ただ、この問題に
関連して申し添えておきたいことは、国内法がこれに
関連してつくられておるのでありますが、国内法を適当な時期に廃止するということは、これは
韓国側の
条約に基づく義務である、かように
考え、これを期待しておりますが、たとえそういうことがかりにないという場合でも、
条約が国内法に優先するということでありまして、この安全操業が脅かされるということは絶対にないということを確信しているものであります。
なお、李ラインはいわゆる国防ラインとして存続するというようなことも言っております。それからまた、大陸だなの問題として存続するというようなことを言っておりますが、大陸だなについては、これは国際法上認められておりませんし、
日本もこれを認めておらない。国防ラインというものはどういうものであるか、
内容はよく説明されておりませんけれ
ども、
日本も、かつては、満蒙が
日本の国防ラインであるというようなことを言ったことがありますが、それは単なる構想であって、したがって、
関係国から苦情がきたこともない。実際のトラブルは起こったことはございません。そういうわけでありまして、少なくとも
日本に関する限り、李ラインというものはもはや消滅して、公海自由の原則が認められ、
漁業の安全操業が認められるということになったわけであります。