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稲葉誠一君 これは
記録がいま係属中の
事件ですからここにあるわけじゃありませんし、まだ終結していないわけですね。十一月に
証人を五名
調べることになっておるようですから、まあ終結しておらないですから、かれこれあまり論議をするのもあれだと思うのですけれ
ども、いずれにしても、
判決の
認定がくつがえるかどうかは別として、一審の
判決がこれだけ
調べた
認定によるというと、「
警察当局が
渡辺等の
本件出国計画を暗黙のうちに了解していたのではないかとの疑問は残るが、(これは重大な問題であり当
裁判所もこの点について遂に心証をとることができなかつた)」と、こういうふうに言ってはおりますけれ
ども、
警察がこの
計画を了解して、むしろいろいろな形で援助をしていたのではないか、そうして向こうの
情報をとりたいという形の運動をしていたのではないか、こういうふうに少し疑われる危険性というか、そういう可能性がある
事件だと、こういうふうに思うわけですが、私も
記録なり何なりを見ているわけじゃありませんし、
判決とその間の審理の
経過だけですから、どうもこれ以上のことはここでは聞けないのですけれ
ども、いずれにいたしましても、もう少し内容を
調べて、どうも疑いがある案件でありまするし、これが事実とすれば、そういうふうなことを
警察が行なっていたとすれば、非常に重大な問題になってまいりますから、これは十分
調べて、そうして私のほうでも追及すべきものは追及したい、こういうふうに考えます。
きょうはこれで終わります。