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説明員(
瀧本忠男君)
ただいま御
指摘のように、五・六の四月分の
較差があったわけでございますが、いわゆる
春闘のおくれ等を考慮いたしまして、一・六というものをそれにプラスして、七・二というものの
改善をはかる、七・二を目途にいたしたわけでございます。そこで七・二のパーセントのうち、六・四%を
俸給改善に使ったのでございます。あとは、〇・三五%が
通勤手当の
改善に要する費用でございます。それから〇・三五、これが三短の費用でございます。ある特定部分につきまして昇給期間を三カ月短縮いたしますその分が〇・三五でございます。あとの〇・一は、いわゆる寒冷地
手当、本俸に対して率できまっておりますものが必然に
上がりますので、そのはね返りでございます。そこで、やはり
公務と
民間の
給与、これはいわゆる基準内
給与で比較いたしまして、両者は四月現在で合わすということでございますので、やはり全体を含めましたものが、これが
公務と
民間との合わすべき
給与である。そこでは超過勤務
手当等は除いてございますけれ
ども、その以外のところでは、やはり全体を含めませんと、これは合わすゆえんにならないと、このように考えます。
そこで、それではなぜ六・四%を
俸給改善に使って、あとの〇・三五を三短に使い、あとの〇・三五を
通勤手当の
改善に使ったかということでございますが、これはいろいろの角度からわれわれ考えまして、先ほど
総裁も仰せられましたように、
通勤手当につきまして、従来方式でかりにやるといたしますれば、千百円でとめるということになるわけでございます。しかしながら、やはり現在ことしは住宅
手当に踏み切らなかったわけでございまするが、また一方、国家
公務員の住宅施設が漸次増強されつつあるという事実が一方にありまするけれ
ども、しかし、何といっても住宅
事情というものはこれは
公務員にとって一番大きな問題であります。それに踏み切らなかったのでありまするけれ
ども、そういう住宅
事情が困難だということは、必然、通勤距離が長くなっておるということがあるのでありまして、そういうことに少しでも対処したいということで、今回は、千百円をこえます部分につきまして、二千百円のところまでその半額を見よう、すなわち千百円をこえる千円につきましてその半額——五百円ですね、二千百円もし通勤費がかかっておる人ならば、千百円はそのまま差し上げて、そうしてあとの千円分の半分の五百円を差し上げて、千六百円が
限度だ。ところが、二千百円という
数字は、現在
東京あたりで考えてみましても、常態として通勤可能なまあ
限度に近い通勤費でございます。したがいまして、そういう考慮を加えてやるためにはどうしてもそれに〇・三五かかる、こういうことになるわけであります。それからまた、
俸給表の
改善ということだけでは、ある
改善が行なわれますれば、その時点以降には
利益を受けるのでありまするけれ
ども、従前の人がそれで全部均てんするとはいかないのであります。というのは、先般のいわゆる間引きをやりまして、そうして昇給速度を速めるという
措置を三、四年前にやったのでございまするが、これは今後そういう
俸給表を新しく適用を受けて通っていく人はその恩恵を受けまするけれ
ども、しかし、一方、その
措置の行なわれていない場所におりまする人々はこの恩恵を受けない。恩恵を受けないということは、不利に取り扱われる
意味ではございません。が、相対的に見ますと、これはやはり不利だということが出てまいります。そのために三回も三短をやったのであります。現在われわれが
俸給表の
改善だけではかゆいところに手が届かぬような問題がございます。そういうことを
中位の
職員につきまして解決するためには、どうしてもその特定部分について三短をやったほうがよろしい、こういう
結論になって、その部分について三短をやるとすれば、〇・三五かかるというようなことから、
俸給表で
改善し得る
限度というものは六・三四%が
限度である。そこではね返り等を合わして、つじつまを最後に合わすわけでございまするが、そういうことで、
俸給表では六・四、こういう配分になる、こういう次第でございます。