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1965-08-09 第49回国会 参議院 決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年八月九日(月曜日)    午後一時四十三分開会     —————————————  昭和四十年八月六日決算委員長において左のと  おり本委員を指名した。                 黒木 利克君                 八木 一郎君                 野知 浩之君                 柴谷  要君                 鶴園 哲夫君                 黒柳  明君                 岩間 正男君  同日決算委員長において左の者を委員長及び副  委員長に指名した。     委員長         野知 浩之君     副委員長        鶴園 哲夫君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         野知 浩之君     委 員                 黒木 利克君                 八木 一郎君                 柴谷  要君                 岩間 正男君    事務局側        常任委員会専門        員        池田 修蔵君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○首都高速道路公団に関する件     —————————————
  2. 野知浩之

    委員長野知浩之君) ただいまから決算委員会首都高速道路公団に関する小委員会を開会いたします。  この小委員長は私がやらしていただくことになりました。たいへんにふつつかな者でございますが、前回は横川さんが小委員長で私が副委員長を仰せつかってやってまいりましたが、また今国会において私が今度は小委員長をやらせていただくことになったわけでございます。皆さまの御支援を得て早くまとめたいと思います。よろしくお願い申し上げます。     —————————————
  3. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 次に、本小委員会は前国会に引き続き設置されたわけでありますが、前国会の小委員会調査いたしました三宅坂地区における高速道路建設工事等につきまして簡単に調査経過を御報告申し上げた後、今後の小委員会運営について御協議をしていただきたいと存じます。  それでは、いままでの経過について、便宜上調査室長に御報告いたさせます。
  4. 池田修蔵

    専門員池田修蔵君) ただいまお手元に印刷物をお配りいたしましたのでございますが、これは本小委員会におきましての経過報告を申し上げるためのものではございませんで、小委員会のほうから本委員会のほうに報告をする準備をしておいてくれというような御注意もありましたので、いつ何どき本委員会のほうに御報告申し上げる機会があってもいいように事務当局が準備いたしたものでございます。  そこで、お読みいたしながら御説明申し上げますと、従来の経過並びにその問題点等を御理解願えると思いますので、これを材料にいたしまして御説明申し上げたいと思います。  本委員会において首都高速道路公団の千代田区隼町地内における第四百三十一工区、第三百二十五(その二)工区——これは工区がたくさんに分かれておるのでございますが、本問題の主として起こりましたのは、この工区の墜通新設工事等に関して起こったものでございますので、その工事に関して調査した結果を報告いたします。その詳細については速記録で御承知願います。これは四回ばかり当小委員会が開かれまして、詳細な記事が載っておりますので、詳細は速記録で御承知願いますが、主として問題になりましたのは左の二項目でございました。すなわち、一つには構造物が設計どおり築造されているかどうか。これは鉄筋等が十分入っておるかどうか、それから強度が十分であるかというふうな問題でございます。第二に、本工事請負者たる西松建設株式会社に支給された鉄筋その他の材料は、公団のほうで買って、それを業者に支給するという方式をとっておりますので、支給された材料管理状況及び残材返還に対する当公団監督に不備はなかったかというようなことが主として問題にされたわけでございます。  右のうち、構築物が設計どおり完全にできておったかどうだろうか、鉄筋等が手抜きしてあったんじゃないだろうかというような項目につきまして、公団及び建設省当局は、構造物としては設計どおりできていることを確信するという非常にこれは強い言明をしておりました。その事由といたしましては、本件工事現場における監督は、土木関係第一線に働く者約二十四名が従事して昼夜兼行で行なっており、これはオリンピックに対する期限の制約もありましたので、昼夜兼行で、しかも非常に優秀な者を集めておるということでございます。約二十四名が従事して昼夜兼行で行なっており、本部職員もたびたび現場検査に派遣され、そこの現場の二十四名のほかに、本部からも優秀な職員がたびたび派遣されまして、工事に使用する鉄筋についてはスティールテープにより使用量を確認し、現場写真並びに残材及び発生くず計算上から見ても所要の鉄筋を使用したことは確信できるんだという説明でございました。相手方の説明はそういうふうでございますが、しかし当委員会の側から考えますというと、公団側監督担当者監督上便宜な取り扱いをしたことに対する謝礼として請負業者から収賄したという容疑に基づいて起訴されている等の事実がある。その他にも何か捜査はあったそうですけれども、この容疑だけについて起訴がなされておるそうでございます。起訴されている等の事実に徴して、本小委員会としては、構造物用材料が設計どおり使用されたかどうか、手抜きがあるかどうかということは、中を見ないものでございますから、十分の確信が得られがたい状況であるというような皆さんの御心境のようでございました。  それから二項目で、残材支給材料が返っていないという問題につきまして、公団側もその非を認め、西松建設株式会社に支給する材料支給量調整が悪くて——調整が悪いというのは、必要なつど必要な分量を支給すればいいのですけれど、鉄材が高くなりそうだというおそれがあったものだから、安いうちに早く買っておいたほうがむしろ公団利益であるというような多少利益計算もあったとみえまして、早くたくさん買ってどんと支給したというような、そういう余分のものが買われたというような、支給量調整がまずかった。調整が悪くて、同会社における支給材料管理及び公団側のそれに対する監督とも不十分でありまして、公団が支給した当初の一、二回分については公団における照合も行なわれておりましたが、案外それがうまく照合がいっているものですから、まあこれなら西松建設にまかしておいてもよかろうという安心感もあったということを向こうでも言っておりますが、その後は、支給材料増加——工事が進むにつれて支給材料が非常に増加したということと、早く余分に買っておいたほうがいいのだというようなこともあって、支給材料増加工事施行の促進を迫られた事情もあって、なおざりにしていた。それで、直接この公団が買って会社に支給するという形は形ですけれども、実際はもう会社材料置場のほうに直接鉄筋が持っていかれるというようなかっこうで、人手が足らなかったという点もありますし、工期が迫っておる、それに材料もだんだん思いのほかふえてきたというようなこともあって、なかなか手が回りかねたということも向こうが言っておったわけであります。それら工事施行の進捗を迫られた事情もあってなおざりにしていましたということは、向こうも認めております。その隙に乗じて西松建設株式会社職員支給材料を横領する事件が発生し、概算による支給材料一万一千百三十トン余、この中にはそこからスクラップになる五百三十トンは出てくるのだという初めからの見積りでございます。一万一千百三十トン余のうち、設計変更の結果現実に使用さるべき一万百三十九トン、これは設計変更しまして、びょう打ちでつなぐところを、びょう打ちでやればそこにつなぎ目の重なり部分ができますが、電気溶接に変えたものですから、その重なり分が節約された、その他の工事設計上の変更によりまして、現実には初めの概算よりもだいぶ減りまして、九百九十一トンが減りました。そこで初行目に、スクラップ分四百九十二トンを含めて概算で支給した分と現実に使用した分との差が、九百九十一トンの超過支給量残材として西松建設株式会社より返還ができなくなったことを認めております。  その次から申し上げますことは本件よりずっと前の話でありますが、これより先、本公団に対する行政管理庁監察局監察に基づきまして、本公団における支給材料残材処理に関し適切でない事例があることについて三十八年六月建設大臣に対し勧告を発せられており、これはやはり支給材料のうち残材があるのに、それが倉庫の中に眠って処理もしていなかったというようなことで、これは早く処理しろというような、支給材料残材処理がまずいということは、行政監察局の観察でもすでに発見されて、三十八年六月に建設大臣に対して勧告を発せられていたことがあるというようなこともあり、支給材料残材処理について留意を要するところであったにもかかわらず、本件工事について残材返還を受けられない結果となったものである。これを要するに、工事施行及び支給材料委託管理及び残材返還に関して請負業者に対する当公団監督が不十分であり、また公団に対する建設省監督も行き届かなかったことにより、構造物の築造について疑問があり、また支給材料残材返還できなくなったことは遺憾である。当公団及び建設省においては、今後かかることのないよう厳に留意すべきである。これだけが事実でございます。  なお——西松建設に対する制裁が行なわれまして、西松建設株式会社残材返還できなかったため公団の受けた損害が三千六百二十九万六千七百三十二円でございましたが、これは請負代金の未払分が二億円ございましたので、これから差し引き計算しまして、損害賠償金の納付は四十年一月三十日に返してもらったということになっております。また、公団としては、西松建設株式会社に対し、昭和三十九年十二月三日以降一年八カ月の間指名停止処分を行ない、建設省としましては、同会社に対して、建設業法に基づき同会社関東支店骨軸区域における土木工事に関する群業を一カ月間停止するとともに、建設省直轄工事については当分の間契約の相手としないという制裁を与えておるということでございます。  その次に書いてありますことは、これは本委員会報告するために襲いたものでございますので、特に申し上げませんで、以上をもって御報告を終わりたいと思います。
  5. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 質問か何かございましょうか。
  6. 柴谷要

    柴谷要君 前の委員会報告書で実態をわれわれ知るわけなんですが、やはりこれだけではぴんとこないものがあるわけです。そこで、きょうは、今後の委員会運営、どのくらい回数やるか、そういうものだけきめて、きょうは小委員会を閉じたいと私は思うのですが……。
  7. 岩間正男

    岩間正男君 これは初めて私委員になったので、いままでの経過のことは速記録で見ればある程度わかると思うのですが、この概要と資料みたいなものをちょっと出してほしいのですが、ないのですか。
  8. 野知浩之

    委員長野知浩之君) ありますね。
  9. 池田修蔵

    専門員池田修蔵君) あります。
  10. 岩間正男

    岩間正男君 あるでしょうから、そういうものをもらっておいて、検討して、この次質問するから……。
  11. 野知浩之

    委員長野知浩之君) それでは、以上をもって調査報告を終わりましたので、今後の小委員会運営については、ただいま岩岡並び柴谷委員からいろいろお話がございました。それで、これについて、どういう運営をやっていくかということの御相談をしたいと思いますので、ちょっと速記をとめて御相談いたしたいと思います。ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  12. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 速記を起こして。  それでは、ただいま速記中止の間にいろいろ御懇談しておきめ願ったように、今後いままでの資料その他を十分に整えて、委員皆さんのお手元にこれを差し上げます。それを一応よく調査されて、次回の小委員会において参考人を呼んで御質問のある方からやっていく、こういうようにいたしたいと存じます。よろしゅうございましょうか。——ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  13. 野知浩之

    委員長野知浩之君) 速記を起こして。  次回は八月三十一日、九日一日両日やることにいたします。本日はこれにて散会いたします。    午後二時十一分散会      ——————————