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二宮文造君 一年間の利益が約二千万から三千万。それで
売買契約書によりますと、第一回の
延納では、納付金が
延納利息も加えて一億五千万円になっております。第二回目は、
昭和四十年九月一日ですか、一億四千万円となっております。あるいは四十一年九月一日も約一億三千七百万、この
営業成績から見れば、絶対にこの金が払えるという
営業成績ではありませんね。
営業成績を見て確実に支払いができると、こう
判断をされたという御答弁ですが、一年間に二千万円ぐらい
しか収益があがらないならば、固定資産に一億三千万円も、五千万円もの金が支払われる、どっかから資金的なバック、それはやがて転売という内容を含んだそういう工作がなければ、絶対これは支払えません。明らかに、こういうことを見ていっても、どのように答弁されようとも、
契約のそのとき、その時点において、この
物件は当然転売される運命にあった。それが合法的に
会社が
発展した、そういう擬装は、カモフラージュをやってみても、丸紅との
契約が出てき、その以前に
朝日土地興業株式会社が出てき、この
朝日土地興業株式会社につきましては、私は本日資料を
要求したいと思います。現に
会社は違いますが、千葉県で全日本観光開発株式
会社というのが創立されておりますが、手賀沼の公有水面の埋め立てに関連をいたしまして、またこれが問題があろうかと思います。これは
会社名は違いますけれども、同じく社長並びに
取締役の構成メンバーは、
朝日土地興業株式会社と大同小異です。私は時間がございませんので、問題を次に残したいと思いますが、ただここで申し上げておきたいことは、
ニューエンパイヤモーター株式会社代表取締役吉岡照義氏なるものの支配にかるる当時の
ニューエンパイヤモーター株式会社は、十数億円にわたるこの
物件に対する
支払い能力はなかった。それが証拠に、彼は十月の一日に別
会社をつくって、
ニューエンパイヤモーター株式会社の
事業内容を継承しておりますし、十月の三十一日には退任をしております。同時に、従来の
役員も全部退任をしております。そうして
土地売買あっせん業という
定款目的の変更をしております。そうして、その線に沿って、五月に
朝日土地興業株式会社と
合併して
目的を果たした。結果から
判断しますならば、これは明らかに詐欺的な行為である。
国民は十億になりますか、十五億になりますかわかりませんが、こういう
事件によりまして、明らかに国損をこうむっておる。さらにその中には、刑事
事件と目されるような
担保物の無断
撤去の問題もある。あるいは消費貸借と称して
契約書に違反するような抵当権の設定の行為がある。さらに丸紅が地下二階、地上八階の建築申請を出している。消費貸借とは言いましても、前回の答弁では、五カ月払いと
局長仰せになった。なれば、その五カ月払いの
契約の日はいつか。二カ月分払っておりますと言いますが、当然そういう消費貸借をするのであれば、消費貸借を同時に
契約をするはずだ。いつが支払いの開始年月日であり、その十億の消費貸借の支払い完済の年月日はいつか。ここにも私は非常に疑問がある。もしも支払いができない場合は、代物弁済という形があります。そうなると、国と丸紅との間で当然またここに
訴訟問題が起きてまいります。そして
契約書を見ますと、随意
契約の場合には、やはり何としても
用途指定がなければならない。その
用途指定についても、解釈がどのようにでもできるような
用途指定の名目をつけている。乙は引き続き五年間これを所有し、これを利用するものとする
——どのようにでも解釈できるような文言を配置している。賢明な大蔵官僚としては、ほんとうに理解できないような、どちらにでも抜けられるような
契約書をつくっている。
しかも、その
契約書の解釈自体についても、しなければならないと上
要求している
契約書、それに違反しても、相手を責めようとしない。こういうふうな事実を列挙してまいりますと、私は憤慨にたえません。もしも
国有財産がこのように安易に一部の権力者の暗躍によってかって気ままに処分されるとしますと、
国民は政治を信頼しません。現に私は、よく内容はまだつかんでおりませんが、相当な政治的な工作もこの中にはあります。当時の大蔵大臣は、現在の自民党の幹事長である田中角榮氏だと思いますが、その個人的な交友の範囲については私は云々いたしません。
しかし、少なくとも、いま私が申し上げたような疑問点を考えていくならば、当時の大蔵大臣としては当然責任がある。また、それを継承される
局長にしても、事態がここまで明らかになったとしますと、この
売買契約が正当である、正当に
契約書のとおり推移してきたのである、こう言い切れるものはないと思うのです。明らかに、ここで違約金を追徴するなり、あるいは準
借地権の三〇%の
控除を廃止するなり、道義的な責任というものは当然残ってくる。もしもそれもしないというのであれば、もうこの世の中は暗やみです。法律は要りません。無警察状態です。そういうことが法治国家の日本には許されない。るる申し述べましたけれども、以上私の疑問とするところを本日は列挙しまして、
大蔵省の、ただ善処するとか、あるいは、この問題を調査するとか、そういう安易な段階ではありません。早急にこの問題を解釈するための方策を考えていただきたい。
さらに
法務省には、私が
先ほど申し上げましたような問題は、これは
国民の告発となくても、
国有財産の
売買にからむあいまいな問題については、当然捜査をすべきである。現に
契約書の
事項に違反をする、そのおそれのある
状況も出てきております。
先ほどの御答弁の中にも、不法行為であるとか、あるいは云々といういろいろな問題も出てまいりました。告発の有無にかかわらず、政治の姿勢を正すということも、
法務省当局の私は責任であろうかと思います。
以上、問題を次に残しますが、私の申し上げましたことについて、次回、明確にお答えをいただきたいと思います。本日はこれで
質問を終わりにしておきます。