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1965-08-10 第49回国会 参議院 外務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年八月十日(火曜日) 午前十一時二十二分開会 ――
―――――――――――
出席者
は左のとおり。
委員長
寺尾
豊君 理 事 木内 四郎君 草葉
隆圓
君 長谷川 仁君 森 元治郎君 委 員
鹿島守之助
君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君 中山 福藏君 廣瀬 久忠君 山本
利壽
君 岡田
宗司
君
加藤シヅエ
君 黒柳 明君 曾祢 益君
国務大臣
外 務 大 臣
椎名悦三郎
君
政府委員
外務政務次官
正
示啓次郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
結城司郎次
君
説明員
外務省条約局外
務参事官
大和田
渉君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 ○
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルラ
ンド連合王国
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ――
―――――――――――
寺尾豊
1
○
委員長
(
寺尾豊
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の、
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
椎名外務大臣
。
椎名悦三郎
2
○
国務大臣
(
椎名悦三郎
君) ただいま
議題
となりました、
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
領事条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
条約
は、第四十八回
通常国会
に提出されましたが、
審議未了
となったものであります。
政府
は、
連合王国
との間の
領事
の分野における
関係
を規定するための
領事条約
の
締結
につき
昭和
三十七年八月以来
同国政府
との間で交渉を行ないました結果
最終的合意
に達し、
昭和
三十九年五月四日に東京において
大平外務大臣
と
日英閣僚定期協議
に
出席
のため来日中であった
バトラー英外務大臣
との間でこの
条約
に
署名
を行なった次第であります。 この
条約
は、
本文
四十一カ条から成り、これに
条約
と不可分の
署名議定書
が附属しております。その
内容
は、
昭和
三十九年八月に発効した
日米
間の
領事条約
とほぼ同様のものであり、
領事館
の
設置
、
領事
の
任命手続等
のほか、
派遣国
が
接受国
において
領事館
について享有する
特権免除
、
派遣国
の
領事
や
領事館職員
が
接受国
において享有する
特権免除
について規定し、また、国民の保護、船舶、
遺産等
に関する
領事
の
職務
の
内容
について規定しております。
わが国
と
連合王国
との間の経済的、文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その
領事関係
も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、
連合王国
は、伝統的に
領事特権
を
領事条約
の規定を
根拠
として
相互主義
により認めることとしておりますため、従来
わが国
の
領事
に対して認められる
特権
は、きわめて制限的なものでありましたので、この
条約
の
締結
により
領事
の
職務
や
特権
について両国において具体的に取りきめておくことによって、
わが国
の
領事
の地位及び
活動
に
条約
上の保障が与えられることとなることは、有意義なことと考える次第であります。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上、
本件
につきすみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
寺尾豊
3
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
大和田外務参事官
。
大和田渉
4
○
説明員
(
大和田渉
君) それでは簡単に
補足説明
をさせていただきます。 この
条約
の概要と申しますか、ただいま
提案理由説明
の中にございましたわけでございますが、
条約本文
、
署名議定書
及び
交換公文
というものからこの
条約
は成っております。
内容
は、
領事館
の
設置
、
領事
の
任命手続
、その他
領事館
及び
領事館職員
の
特権免除
並びに
領事
の
職務内容
というものを詳細に規定したものでございます。
日本
は現在、
連合王国
内に在香港、在ソールズベリー及び在ロンドンの総
領事館
を持っておりますが、元来
イギリス
は伝統的に
領事
の
職務権限
あるいは
特権
というものを非常に制限的に扱っておりまして、
相互
に
領事条約
があります場合にのみ、その
条約
に
根拠
のある
範囲
内でしか
特権免除
を認めていないという式な方針をとっております。一方
わが国
といたしましても、
領事関係
の
条約
がない場合には、
相手国
が認める
範囲
内においてのみしか
先方
の国の
領事
の
特権
を認めておりませんというようなわけでございまして、現在
相互
に
領事館
を置き
領事
が
活動
はしておりますが、いずれもいまのところ
条約
上の
根拠
がないということのために、
活動
に不十分な点あるいは不自由な点を感じているわけであります。この
条約
が結ばれますと、われわれが派遣しております
領事
あるいは
先方
から来ております
領事
が、すべて
条約
上の
根拠
に基づいてその
活動
を保障されるということになるわけでございまして、われわれとしてもこの
条約
の一日も早い
締結
を希望しているわけでございます。なお、
イギリス側
はこの
条約
の
議会手続
、批准のための
議会手続
を昨年六月すでに終了しております。そういう面から見ましても、われわれのほうの
国会手続
もぜひ早期に終了したいというふうに考えておりますので、何とぞ慎重御
審議
の上御
承認
賜わることをお願い申し上げます。 簡単でございますが、
補足説明
といたします。
寺尾豊
5
○
委員長
(
寺尾豊
君) 以上で
説明
は終了いたしました。
本件
の質疑は都合により明日に譲ることといたします。 ――
―――――――――――
寺尾豊
6
○
委員長
(
寺尾豊
君) 正
示外務政務次官
から発言を求められております。この際これを許します。正
示外務政務次官
。
正示啓次郎
7
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) この機会を拝借いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 先般
外務政務次官
を拝命いたしまして、当
委員会
の
先生方
にはたいへんお世話になると思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
寺尾豊
8
○
委員長
(
寺尾豊
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後十一時二十九分散会 ―――――・―――――