○佐久間
説明員
自治省としての
考え方につきましては、
大臣から繰り返し御
答弁申し上げておりますように、
地方制度調査会の答申が出ましたならばそれを尊重して進めたいということでございます。先ほどのお尋ねも、
地方制度調査会の起草
委員会等における案についてのお尋ねでございますので、そういう立場で御
説明申し上げたいと存じます。
第一のお尋ねの自主的合併と国の指導との
関係でございますが、その点、起草
委員会におきましてもさらに御討議がございましたが、大体起草
委員会でのお話は、国が自主的合併に対して指導援助を与えるということと、そこで国が全国的な合併計画を立てて、これに基づいて画一的、強制的な指導を行なうことはしない、こういう二つの
意味で、自主的合併の範囲内で国が指導
方針を持つというふうに、先生のおっしゃいました問題点を理解をいたして起草されることになるものと
考えております。したがいまして、自主的合併は御
承知のように国が全国的な計画を立てて、それに基づいて画一的に強制的に合併をやらせるということではなくて、その
関係府県の自主的な盛り上がりに基づいた合併という
意味でございます。しかし、そうした自主的合併の機運がございますものにつきましては、国としてもできるだけ指導援助を与えるべきであろう、こういうのが大体の起草
委員会の
考えのようでございます。
それから第二点の、合併を進める手続につきまして、町村合併方式という
ことばで
新聞等に報道されましたものでございますが、これは町村合併のように国が積極的に干渉をしてやらせるという
意味でございませんで、ちょうど現在の町村合併の手続が、
関係町村議会で議決をいたしまして、それを
市町村長が都道
府県知事に申請をして、都道
府県知事が都道
府県議会の議決を経て助言をする、そういう方式に準じて、
府県合併の手続を進める
府県の場合は町村より一段上にになるわけでございますから、
関係府県議会が議決をいたしまして、それを知事が内閣総理
大臣に申請をいたしまして、内閣総理
大臣が
国会の議決を経て助言をする、こういう手続方式を俗に町村合併方式、こう申しておるわけでございます。起草
委員会におきましても、そういう方式をとるか、あるいは現行方式のように国が
法律をつくりまして、それを
関係府県民の人民投票に付するという方式をとるか、あるいは両方の方式を二本立てで採用することにするか、いろいろ御議論がございましたが、結論といたしましては、両方の方式があっていいんじゃないか。現行方式は国のほうでイニシアチブをとりまして、国が
法律をつくってそれで
関係住民の住民投票によって意向を聞いていくという方式でございまするし、いわゆる町村合併方式ということは、
関係府県議会のほうからイニシアチブをとりまして、それを国のほうで
国会の議決を経て処分をする。こういう両方の方式があっていいんじゃなかろうかということで案をまとめられたのでございます。
いずれにいたしましても、先ほどお話のございましたように、これは小
委員会に御報告になり、小
委員会でさらに御検討をいただいた上で総会に持っていくわけでございますので、なお小
委員会や総会におきましていろいろ御検討を賜わりたい、かように思っておる次第でございます。