○堀
委員 一万三千で七百といいますと、まあ大体五%くらいですね。一〇%に足りないのではないかと思います。ここに非常に大量の
ビールが売れて、そういうことになっておるということで、まあ
小売り全体の
議論をするのは適当ではありませんけれ
ども、しかし、やはり私
どもは片面で——さっきの部長の
お話では
小売りは全部
手取りを入れても十五円、そうすると十五円出しているのが三軒あるなんということは、これはどこかから何かまた取ってきていなければ、全然ゼロで商売ができるはずはないと思うのです。これはおそらく今度は卸から少し取るか、どこかから少し取らなければ、ただで商売をする人間はあり得ませんから、おそらく何かそういうことが次にはあるんじゃないかと思います。そこで、この問題について、私はおそらく
小売りの組合のほうでもできるだけそういうことをやめてほしいということだろうと思うけれ
ども、まあなかなかコントロールがきかないのではないだろうか。そこでこういうかなり異常なリベートというものが行なわれておる事実が私わかりましたが、一つの制度上の問題点としては、これらの一部のものは
小売りといいながらほとんど卸売り業務のようなかっこうをやっておるわけですね。
小売り免許で卸をやっておる。そうすると、そういうところが大体
小売りの
利益をとっているというのが制度上おかしいのではないのか。そうすると、これはちょっと伺いますけれ
ども、いまの十円以上引いているようなところ、ここは大体どのくらいの
ビールの販売量があるのでしょうか。月間でも
年間でもいい、ラウンドナンバーでいいですが、相当多額の
取引をやらないと、こんなことをやっていて引き合うはずはないわけですから。そういうのは、これはこの
調査のサンプルについてはいま
資料はないのかもしれませんが、わかるわけですね。そこで制度上の問題をやはりひとつ考えてみなければならぬのではないか。ある
程度以上の
ビールのそういう大量販売をやるところは、ある意味で、もう
小売り免許をひとつやめてもらうということですね。そうして、今後の問題として考えなければならないのは、値引きをするというのは、それもある
程度わかりますけれ
ども、大量によって値引きが起こるということは、一ダースなら安くなるという原則があるわけですから私もわからぬではありませんけれ
ども、それが過当競争の手段になっておるところに実は問題があるわけですから、ある
程度の応量リベートといいますか、千箱なら幾らとかいうようなものが、これはルールになるかどうかは別として、ルールになっているとすれば、料飲店であろうと一般の
消費者であろうと、大口で買えるところはそういう形で買えるということになるのではないか、合理的な考え方からするとそのほうが筋が通っているのではないかという
感じがするのです。
ちょっとここで
公正取引委員会のほうに伺いたいと思うけれ
ども、こういうような非常な乱売をやっておるときに、特にやはり
ビールの
消費者の立場から言いますと、これは目に余る行為だと思うのです。一般の
消費者大衆は疎外をされて、そうして料飲店はこういう安い
ビールを買って、安く大衆に飲ませているのなら私はまた何をかいわんやでありますが、この
ビールはたいてい百五十円から二百円で売られる
ビールなんです。安く買って高く
消費者は買わされておる、こういうことになっているのは、私は非常に不合理ではないかと思うのです。そこで、そういう応量値引きといいますか、そういうようなもののルールができるというのは、これは公正
取引の問題としては問題があるでしょうか。