○
小宮説明員 お
手元にタイプで打ちました横に長い用紙か一枚入っておりますが、これは先月
税制小委員会及び
大蔵理事会におきまして
重要事項の
説明をせよという御指示がございました後、
国税庁が
提出いたしました
通達につきまして、
要旨を書いてあるわけでございます。その中で
昭和四十年三月、つまり、ことしの春の
租税特別措置法の
改正につきまして、
取り扱い通達を六月十一日付で出しているわけでございます。
改正措置法の中におきましても、ここに書いてございますのは、いわゆる
利子所得及び
配当所得の
関係でございまして、あらましはその右の
要旨に書いてあるとおりでございますけれ
ども、お
手元にその
原文もお配りしてございますので、御必要があれば、それを参照していただきながらごく簡単に
ポイントだけを申し上げたいと思います。
この
通達は、
利子所得及び
配当所得の
源泉徴収関係につきまして、いわゆる
解説と申しますか、
税法の読みにくいところ、
納税者が間違いはしないかといったような点をくだいて、できるだけわかりやすく
解説するということを目的にいたしてございます。同時に、この仕事は、主としていわゆる
徴収義務者、つまり、
配当の場合であれば、発行している
会社、
利子の場合であれば、
銀行その他の
金融機関といったようなところが実際には
税金を徴収するわけでございますので、その
徴収義務者のいろいろな
手続の便宜と申しますか、そういうような点のいろいろな
やり方をあわせて書いてあるわけでございます。
利子所得関係につきましては、これは期限が延長されているわけでございますけれ
ども、
取り扱い通達といたしましては、従来のものを吸収したわけでございまして、特別に加えている点はございません。
配当所得の
関係につきましては、これももうほとんど
解説的なものでございまして、その
解説と申しますか、一例をちなみに申し上げますと、たとえばこういうことを書いてございます。
原文について申しますと、八八ページのところでございますけれ
ども、
法律の第八条の二第一項の
規定は、
配当所得の
分離課税というのは、一〇%の
税率を適用して
所得税を
課税することによってその
課税関係を完結させることを定めたものだからといったようなこと。その
意味は、つまり
証券投資信託の
収益の
分離課税について一〇%の
税率で
税金を課せば、それですべて
課税関係を終結してしまおうということで、実際にはそういう方はいないわけでございますけれ
ども、それを、たとえば
申告をして
納税義務を果たすという方の場合には、これは全然
関係ないと申しますか、つまり一
〇%取りきりということで済んでしまうのだ、
証券投資信託の
収益の分配についてはそういうものだという
分離課税の
意味をくだいて
説明しているという趣旨のものでございます。
それから一般の
配当につきましては、
源泉分離課税の
選択の問題でございますけれ
ども、これにつきましても、
証券投資信託と同様に、この場合には
税率は一五%でございますが、一五%の
税率を適用して
所得税を
課税することによりその
課税関係を完結することができるということをくだいて書いてあるわけでございます。
それから
あと徴収義務者の立場として比較的重要と思われますのは、
源泉分離課税の
選択申告書を出しました際に、その
会社が
合併その他でいろいろ変動が起こってくる場合があるわけでありまして、特に最近
企業合同がありますと、こういう事例が
現実に起こるわけでございますけれ
ども、その際に、
徴収義務者の
実務といたしましては、すべての
会社に、たとえば甲という
会社と乙という
会社が二つありまして、甲が乙を
合併した場合に、あらためて
源泉分離の
申告書を出してもらうということが、
徴収義務者の
株式実務としてはきわめて便利でございますので、
法律の
規定から
原則論はそうだということで、
源泉分離の
選択申告書をあらためて出すということを
原則にいたしました。ただ、乙という
会社を甲という
会社が
合併をしたような場合に、たとえば、私なら私という株主が乙という
会社の株と甲という
会社の株とを
両方いままで持っておりまして、
両方について
源泉分離の
選択の
申告をしているといったような場合には、完全にその人格が吸収されてしまうわけでありますから、あらためて出すというほどの実益もないだろうということで、この場合にはあらためて
提出することを免除するということで、
産業界の
実務というものを重視いたしまして、できるだけ
徴収義務者に便利なようにそういうことをしているわけであります。
それから
あともう一つだけ申し上げますと、
配当所得の
源泉分離課税選択申告書というのは、これはこういう場合が起こるわけであります。たとえば、
半期決算で
配当が二万五千円、一年
決算で申しますと五万円までは今度
申告をしないでよろしいと申しますか、
所得に算入しないことができるという
規定が別に入っております。そういたしますと、たとえば、
納税者の中には、
半期で二万五千円をこえたらば
源泉分離課税をしてください、それ以下だったら、必ずしも
源泉分離課税をしたくない、こういう場合があるわけでありまして、それをどうするかということでありますか、基本的には、これは
租税特別措置法施行規則という
規定で、
幾ら幾ら以上は
分離を
選択します、こういう
付記と申しますか、添え書きを付することができるという
規定がございますが、それについて、たとえば二万五千円とか五万円とか、そういうような金額を
納税者の方が全く
自由意思によって、
納税者の方が
考えて、
税法の
規定に照らして御自分に最も有利な限界と申しますか、そういう段階でそういう
付記をすることができるという、注意的な、そういう
解説的な
取り扱いを定めたわけでありますが、こういうようなことをしているわけでございます。
大体重要な
ポイントは、以上申し上げたようなものでございます。
————◇—————