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安宅委員 さらに、九月の七日に土木部長と会って、両県にまたがるからということで、話し合いをしている。そうして北都のほうも両方に
申請書を出すようにして、初めて一応あのときは話し合いがついたのです。そういうふうにして、北都のほうも、あなたのほうから、そのときには、建設の
許可を取り消すから原形に山はだを復帰しろと言われて困っておった。だから、あまりそういうひどいことを言わないで、北都も、事業家だから、県
知事とけんかばかりしていてもしょうがないから、悪いところはわびて、来年の春までにこの建設ができないとなったらつぶれてしまうじゃないか、けんかするのはいいけれ
ども、商売は商売じゃないか、こういうふうにして、いわゆる妥協案を両方出させられた。北都の立場からいえば強要されたのですよ。私もそういう覚えがあります。しかしここで考えなければならぬのは、そのときはすでに行政管理庁が手をつけているときである。すでに、県のやり方は不当であると言っているときである。九月十二日に、副
知事に会おうと思ったが、はっきりしないので聞きたいと思ったが云々という日記が出ているのでありまして、夕方六時
知事に会い、断固取り締まりの決意を聞いて帰った。副
知事は何とか円満に
解決したいと言うが、
知事は断固とがんばる、こう川上さんの日記が書いてあります。「
知事、副
知事に会い真意を改める」これは九月十三日、「副
知事は大分グラ付いている。」
知事にこの川上さんの立場で言う。副
知事がぐらついている、ひとつ何とか両方とも
許可しようではありませんかという立場であります。「
知事に断乎とやってほしいという、
知事公舎で四人(秘書部長五人)で話して帰った。
知事のキャデラックで送って呉れる。」これでも
関係がないとあなたはおっしゃいますか。これでも営林署長と
関係がないと言いますか。あなたがどこまでもそういうふうにおっしゃるなら、私はどこまでも言いますよ。しかし、この問題は、あなたが国
土地理院の地図が戦災で焼けたことがわかったから、営林署で測量したものを信じただけだと言う話も、いつ国
土地理院に照会したか、あなた自身わからないとあなたが言う。それは私
どもの調査によれば、三十九年になってから照会したのが真相だ。本問題は三十八年に起こっているのです。だから、こういうことは
あとからつけたへ理屈だと言わなければならぬ。したがって、
山形交通並びに北都リフトの両方の
会社が
申請したときは、新しく測量がえをした緑の新林班界というのは存在しなかったのであります。
昭和三十八年五月に測量してから後できたものであります。国
土地理院の地図がなかったなどと言っても、どこの五万分の一の地図を見てもそういうふうに書いてあるのです。あなたのほうで出している
山形建設事務所の管内図というものがあります。五万分の一の地図であります。これが丁寧に、第三十九林班はどこからどこまでと書いてあります。これは谷野という書店ですか、そこに行けばあるはずだからという話を聞いて買いに行ったら、ある筋から、これは売らないでくれと言われてしまってあると言っているのであります。なぜ県で出したものをしまわなければならないのですか。こういうことまでして、あなたのほうは
関係ないとおっしゃって、私は正義のために黙っているわけにいかないのであります。なぜ県が発行した地図を、売らないでくれと書店に言う必要がありますか。国
土地理院の地図が、原図がかりに焼けておったとしても、どこの地図を見ても明らかではないですか。たとえば、各新聞に二年有半毎日のようにトップ記事が多いのでありますが、特に東京の各新聞の
山形版が連日のように書き立てておる。あなたはそれを見ないとは言わないでしょう。そのときに、たとえば私ならば、七ケ宿という町が上山に対して、うちの領分だと言っているそうだが、いままであの部分に対して
道路の修理を行なったことがあるのか、あるいはまた七ケ宿町の予算の中にそういう項目が盛られたことがあるのか、あるいは
知事が国
土地理院との間に、おれの領分だという異議を申し立てたことがあるのか、そういうことを全部お
調べになるのが公平なお立場ではないでしょうか。それを全然おやりにならないで
——宮城の県
知事さんもそうですよ。あなたはおれのほうだ、おれのほうだと言うけれ
ども、おれのほうだという資料は、あなたのほうには何もない。七ケ宿の町の地図、あるいは昔から古老が書いた地図、あるいはまた郷土史家が書いた地図、国
土地理院が何回も発行した地図、
山形県の建設事務所が発行している地図、あらゆる地図はすべて赤線が県界だと書いてあるのであります。村山地方事務所が出しておる二万分の一の地図もあるといううわさがあります。そういうものには明らかに、これも現在の赤線の境が明確に記してあるといわれております。いま私は調査中でありますから、ここで確言はいたしませんが、そういうことで、あらゆる資料はすべて
山形県だということになっておるものを、しかも上山市では何年かにわたって、上山市の財政の中で、予算にも
決算にもその
書類がたくさん出ております。ここでは一々読んでもしかたがないから読みませんが、そういう資料が全部ある。全部あるから、上山の、あなたのほうへいっております。片方は何もないのであります。そしてあなたは
山形県知事であります。
宮城県知事だったら意地になってもがんばるかもしれませんけれ
ども、
自分の県のほうの境界の広がりについて、宮城県かもしれないというような態度をとるのは、常識のある人から考えてみた場合には、とても考えられないことをあなたがしておる、こういうふうになるんです。どうなんですか。それでも当時は林班界を境だと思った、そして行政措置をされたとあなたは言うけれ
ども、その行政措置というものは林班界によっておる行政措置だから、間違っておったかもしれないぐらいのことは、ただいまここで言えませんか。