○長谷川(保)
委員 私の見るところでは、これはおそらく事実であったろう、はっきりこう報道されておるのは事実であろう、その場合に、公金を、販売
奨励金を事実渡したのであれば、
会計規程違反である。もしそうでなくて、実際は公金でない、販売
奨励金でないものを渡したとすれば、これは明らかに買収行為である、こう見なければならぬ。警視庁に逮捕されておる出張所長の自供の中では、数百万円を受け取り、票の取りまとめを依頼されたと、こう自供している。でありますから、こういう事実があったとすれば、選挙違反であるか、
会計規程違反になるか、どちらかにならざるを得ないということになると思うのであります。
先ほどから伺っておりますと、皆さんの立場としては御同情できますけれども、皆さんとしては、できるだけ問題をひた隠しにしようということであって、本来の
国会の任務でございます。
国民の前に事実を明らかにするということに御
協力いただけないということは、非常に遺憾に思うのであります。私はおそらくこの金を渡したのは事実であろうと思うのでありますが、同じこの日の新聞によると、塩
関係の者が六人起訴されております。実は私の知っております塩の販売業者、小売人をやっておる東京都内の酒屋があります。その人が、すでに早いころ、私にこういうことを漏らした。その人は小さい酒屋さんでありまして、塩の販売をあわせて行なっているわけであります。千五百円、
小林章のために選挙資金を出すように、上から仰せつかった、いまいましいことだったけれども、もしこれを出さなければ塩の販売を差しとめられるおそれがあるので、やむなく千五百円を出しました、こういうことを私に言うておりました。これは早いころのことでございます。皆さんは腹の中では、どういうようなことをしてたばこ小売人あるいはこういうような塩小売人というようなものから金を集めたかを御存じになっているだろうと思う。いまそれを皆さんに言えといっても無理かもしれませんが、しかし、具体的なことはともかくといたしまして、こういうような者から金を集めるにはどういう組織で集めておられるのか、金をどこからどう集めたかということはともかくとしまして、御存じだろうと思う。たとえば、今度つかまった塩
関係の連中から見てまいりますと、地方局塩業部長斎藤亀吉ら五人と、それから業者の東京都千代田区神田鍛冶町三ノ九全国塩販売協会長村越圭一を、公務員の地位利用と事前運動の共犯の疑いで起訴されておるというように書いてあるわけであります。いま塩を売らせますのには、地方局から、販売協会なら販売協会というような、そういう組織を通して売っているのだと思いますが、まず、塩を売る順序はどういう順序で売っているのでしょうか。
販売部長さんなり、
管理部長さんなりいずれからでもけっこうですから、お答えを願います。