○
亀田得治君 私は、
日本社会党を代表して、
農地被
買収者等に対する
給付金の
支給に関する
法律案(以下本
法案と呼びます)につき
質問をいたします。
まず、私は、この重要
法案が大蔵
委員会で十分
審議を尽くされないまま、
中間報告に引き続き本
会議で最後の
審議をすることになったことに対し、強い怒りを表明しておきます。(
拍手)本
法案の重要な点につき、順次、
佐藤総理にお尋ねいたします。
第一に、旧地主制の評価と
農地改革の
関係についてお尋ねいたします。すなわち、日本の旧地主制は、小作人より現物で五割以上の小作料を徴収し、いつでも耕作権を小作人より取り上げ得るような制度、小作人は幾ら働いても奴隷のような生活をしいられ、自殺者、娘売りなど、まことに恥ずべき制度でありました。当然のことながら、農民運動が農民の生活と権利を守るために起こりました。しかし、当時の支配層は、警察をはじめ国家権力による弾圧によって、ようやくこの制度を持ちこたえてきたにすぎないのであります。したがって、史的に観察するならば、そのような旧地主制は当然遠からず廃止される運命にあったと言えるのであります。
農地改革は行なわれるべくして行なわれたものであります。
農地改革は実際に働く農民の手に土地を返させることであります。その得た所有権は完全なものであります。耕作者に返された土地を取り巻く社会的
事情がその後どのように変わりましても、少なくとも旧地主にはこれに介入する権利はないのであります。旧地主制の否定の上に
農地改革を働く農民の立場に立って評価すれば、以上のような結論になるのであります。
反対に、心の中では旧地主制を擁護し、
農地改革に消極的立場に立ちますと、改革後に地主の介入を認めることになるのであります。本
法案がつくられた基礎には、このような
農地改革に逆行する反動的なものがあることを見のがすわけにはまいらないのであります。総理は、旧地主制度は悪い制度であり、
農地改革は当然の帰結であるとの明確な信念を持っているのかどうかを、まず明らかにしてほしいと思うのであります。
第二点は、
政府は、本
法案提出の一つの
理由として、
農地改革における
農地被
買収者の
貢献を多として、それに報いるためということをあげているのであります。しかし、旧地主にも三通りあります。すなわち、第一グループは、旧地主制度の反省の上に、
農地改革は当然のこととして、これに何らの要求をも持っていない人々であります。そして、彼らの中には、このような
法案に対して
反対している人も多々あるのであります。第二グループは、旧地主制度を反省することなく、
農地改革に対し、ことごとに
反対し続けてきた人々であります。第三グループは、その中間といえる人々であります。この第三の人々が、
政府から金がもらえるなら、それにこしたことはないとして、追随しているのであります。これら三グループの旧地主の中で、いわゆる第二グループの人々が、旧地主団体結成の音頭とりを行なったのであります。
彼らのやったことを大別すると、
一、
農地改革期間中、少しでも解放
面積が少なくなるように、あらゆる社会的地位を利用して動き回りました。そのため、当時の
農地委員会でも各種の紛糾を起こしたのであります。
二、
農地解放された後には、彼らは、これをどしどし法廷闘争に持ち込んだのであります。そのため、
関係の
農地委員会、
関係農民、裁判所に、多大の迷惑をかけたのであります。
三、その後、
農地改革を合憲とする最高裁判所の判決が出されてからは、この判決を事実上無視するような
法律をつくる運動に移ったのでありますが、それでも、なおかつ、裁判所への提訴を続けて現在に至っているのであります。すなわち、農民は何ごとによらず訴えられることを本能的にいやがるのであります。そこをねらって、彼らは
農地改革無効の前提に立って土地の返還を求める訴えを、いまでも行なっているのであります。勝敗が問題なのではなく、全くのいやがらせであり、幾らかでも旧小作人より金を出させようとの考えでやられているのであります。
このように見てくると、本
法案は大きな矛盾にぶつかるのであります。すなわち、第一グループのほんとうに
農地改革に協力した人々は、
政府から新しく金を出してくれとは言っていないのであります。この
法案を要求しているのは、第二グループの
農地改革に協力的でなかった人々なのであります。
報償ということの本来の
意味から言えば、第一グループの人々にこそ出さねばならぬのに、それらの人々はほしがらない。したがって、この
法案は、
農地改革を妨害した人々に奉仕することになるのであって、大きな矛盾といわなければならないのであります。(
拍手)
農地改革における
貢献に報いるという
提案理由の
説明は事実に反するものといわなければなりません。総理は、
農地改革を妨害した人々との
関係をいかに理解しているのか、明確にしてもらいたいのであります。
第三点、
政府はこの
法案を出した
理由として、世論の動向を勘案したと言うのでありますが、もし
政府が正しく世論をつかんでいるならば、このような
法案は断じて出せないのではないかと思うのであります。
政府の言う世論の把握のしかたは、あまりにも便宜的であります。総理は次の諸点についていかに見ておられるのか、明確に答えてもらいたい。
一、
昭和三十八年、総理府に臨時
農地等被
買収者問題
調査室が設けられ、中央
調査社に委託して、世論
調査を行なったのであります。この
調査の
質問の出し方には多少誘導的なところもありますが、その点は別として、結論的に出された
質問として、「もし、かりに旧地主に対して
報償するとしたら、
農地を
買収された旧地主全部に対して
報償すべきだと思いますか。それとも現在生活に困っている人だけに
報償すればよいと思いますか」という問いに対しまして、「困っている人だけに」というのが五九・六%、約六〇%という数字を示しているのであります。この中央
調査社の
調査はいろんな項目がありますが、これだけの数字が出ているのはこの項目だけであります。総理はこの点をいかに解しているか、明らかにしてもらいたい。さらに、
昭和三十七年の五月二十二日の
農地被
買収者問題
調査会、いわゆる
工藤調査会の
答申を見ましても、
調査結果の概要の第一項目として、「被
買収世帯の収入は買受世帯及びその他の一般世帯に比べて必ずしも低くない。」、こういうふうに書かれているわけであります。この二つの
調査の結果を総合してみますると、結局は本
法案のようなことは必要がないということが明確に出ているわけであります。総理は、多大の国費を使って設けられたこれらの機関の結論というものをどうして率直に取り入れようとしないのか、はっきりしてもらいたいのであります。
さらに、
政府は、現在のマスコミのこの
法案に対する批判をどのように見ているか、お聞きしたい。いかなるマスコミの論調を見ても、この
法案に対し、
反対ないし批判的であります。総理はこれらに目を通しておられるのかどうか。総理の言う世論の動向を勘案するということの中には、このような論調は入っていないのかどうかを明確にしてほしい。
さらに、本年五月十四日、
政府がこの
法律案を
衆議院において単独議決をした日に、在京の農業問題の専門家三十五名の人々が、
政府と
国会に、本
法案に
反対する要望書を出されました。
政府はこの要望書をごらんになっていると思いますが、こういう要望書は専門家筋の高度な世論の動向を示すものだと思うのでありますが、いかようにこれをとっておられるか、明確に答えてもらいたい。
第四は、本
法案は最高裁判決を実質的には無視するものではないかという点について、お尋ねいたしたいと思います。総理も御承知のとおり、最高裁は、
昭和二十八年十二月二十三日の判決によって、
農地改革の際支払われた対価は正当であるとし、地主の憲法違反の主張を退けたのであります。総理も、この最高裁の判決を尊重しないわけにはまいりませんので、形式上は判決を尊重すると言い、対価は正当に支払われたと言っているのであります。しかしながら、それは表面上のことであって、この
法案は、実質的には最高裁判決をくつがえすものであると思うのであります。すなわち、本
法案によりますと、解放
面積の広さによって旧地主の受け取る金額が異なるのであります。もちろん三十五町歩以上は頭打ちとなっておりますが、原則的に解放
面積を基準として国費を支出することは、その実質は代金の追加払いの
性格を持っていると言わなければなりません。
政府は「補償」という名称を使用することによって代金の追加払いになることを避け、「補償」という名称を使用すれば代金の追加払いの感じを与えるので、ことさらに「
報償」であると呼んでいるのであります。これはあたかも、男性に女装をさせ、これは女性であると強弁しているようなものであります。呼び名を変えただけで、実質が変わるものではありません。このような
政府のやり方は、全く三百代言的な詭弁と言わなければなりません。一体、公の機関がこのようなごまかしをしていいものでしょうか。
政府はよく、国民大衆が、日本の平和のため、あるいは生活と人権を守るために大衆行動を起こすとき、「
法律を守れ」ということを呼びかけます。しかし、以上指摘したように、
政府みずから詭弁を弄して、紛争の最終的
処理機関である最高裁の判決を実質的に無視するようなことを行ない、三権分立の憲法機構を乱しながら、国民に法を守ることを説いても、むだであります。(
拍手)国民は
政府の詭弁にごまかされるほど無知ではありません。
政府のこのようなやり方こそ、法秩序をみずから破壊するものであります。総理の所見を承りたいと思うのであります。
本
法案は、自民党の選挙対策でないかという点についてただします。旧地主団体の幹部は、旧地主の
諸君に働きかけて、
政府から金を取ってやると言って入会させ、分担金を納入させ、合計額は相当なものになっていると言われております。この金を使い、彼らは自己の代弁者たる国
会議員をつくることを計画し、自民党に対し働きかけてきたのであります。そのようにして、国
会議員個々人によってその厚薄の度は異なりますが、選挙等の際にだんだんと両者の
関係が密接になり、旧地主の要求を満たすために署名させられてきているのであります。このようにして、いまや自民党は、完全に旧地主の圧力からのがれることのできない状況に追い込まれてしまっているのであります。旧地主団体のある人は、自民党がいつまでもこの
法案を成立させないなら、旧地主団体と自民党の
関係を暴露するとまで言っているようであります。
政府、自民党が世論を無視し、最高裁判決を破壊してまでこの
法律に執着するほんとうの
理由は、この点以外にはないと思うのであります。(
拍手)国民こそいい迷惑であります。国民は税金で自民党の選挙対策が行なわれることにがまんすることはできないのであります。総理は、この国民の疑惑にはっきり答えることができましょうか。旧地主団体と自民党及び自民党国
会議員との
関係について、私が指摘したことを、総理は一体、はっきり否定するだけの材料をお持ちかどうかを示してもらいたいのであります。
第六、本
法案は、
報償金の二重払いになるではないかという点であります。すなわち、
農地改革当時、
農地を買い上げた対価は、自作農創設特別
措置法第六条によって支払われたのでありますが、その他に同法第十三条の三項と四項により
報償金が支払われたのであります。しかも、その
報償金の額は、正規の対価の約三分の一に当たる金額であります。
報償金としてはむしろ多過ぎると思われるくらいであります。しかるに、さらに本
法案を出されることは、これは明らかに
報償の二重払いと言わなければならないのであります。総理府長官は
委員会において、当時の
報償と本
法案の
報償とは
意味が異なるようなことを言われましたが、ことばだけ少し違えれば
報償を何回も出せるということをおっしゃるのでございましょうか。総理の明確な答えを求めます。
第七に、
政府の地価対策について伺います。最近、特に大都市近辺では、
農地が宅地等に転用される場合に、ずいぶん高い値段で売買されるようになりました。このことが旧地主の不満を誘っている気持はわかるのであります。しかしながら、だからといって、すぐ旧地主
報償を出すということは筋が通らないのであります。旧地主の不満が起こらぬように地価対策を考えることこそが、
政府の任務ではないかと思うのであります。しかるに、従来
政府の地価対策には全く見るべきものがないのであります。一体、
政府は、今後、具体的にどのような施策をやろうとしているか、この際、明らかにしてほしいと思うのであります。
第八、この
法律による千五百億の財源は、当面、急を要するその他の政策実現のために使うべきではないかという点であります。
政府の財源は、御承知のとおり、最近、急に苦しくなっておりますが、その反面、要求される支出はますますふえているのであります。農業の部門だけを見ましても、
政府が基本的な問題として取り上げた農業構造改善事業も、不十分な財源のために途中で返上されるものがずいぶんあらわれております。緊急な問題としては、今年の大冷害、これに対して
政府は完全な手当てができる見通しがついておりません。このような状況の中で、世論の
反対を押し切り、この千五百億もの財源を旧地主に回すということは、全く非常識といわなければなりません。総理は、一体、他の政策との
関係というものをどのように考えておられるか、お答えを願いたいのであります。
最後に、総理以外の三大臣に一点ずつお尋ねいたします。
まず、法務大臣にお尋ねいたします。
地主が
農地改革に対する妨害行為として多々
農地訴訟を起こしたのでありますが、その
農地訴訟の件数、並びに類型別にその数字を、この際、明らかにしてほしいと思うのであります。
農林大臣にお伺いしたい一点は、赤城農林大臣は、この
法案で通りましても、自分は
報償金をもらう意思がないことを表明されたのでありますが、ほんとうの農林大臣の腹は、このような
法律案は成立してもらいたくない、こう腹の中では考えているのではないかと思うのでありますが、率直な考え方をあらためてお聞きしておきたいと思うのであります。
大蔵大臣に一点お伺いいたします。
自民党の内部では、先年、旧地主
報償の財源として、解放
農地に対する転用税をかけるという
意見がありました。現在は多少消えているようでありますが、しかし、今度財源が苦しくなりますと、再びそのような
意見が台頭してくるのではないかと思うのでありますが、この点に関する大蔵大臣の所見を承っておきたいと思うのであります。(
拍手)
〔国務大臣
佐藤榮作君
登壇、
拍手〕