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1965-05-17 第48回国会 参議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年五月十七日(月曜日) 午前十一時十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
昭和
四十年五月十七日 午前十時
開議
第一 千九百六十四年七月十日に
ウィーン
で作 成された
万国郵便連合憲章
、
万国郵便連合
一 般規則、
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
日本国
と
グレート
・
ブリテン及
び
北部ア
イルランド連合王国
との間の
郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの 件(
衆議院送付
) 第三
日本国
と
インド
との問の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
衆議院送付
) 第四
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する条 約(第八十七号)の
締結
について
承認
を求め るの件(
衆議院送付
) 第五
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
産炭地域振興臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
公害防止事業団法案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) 第一一
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 第一二
昭和
四十年度における旧令による
共済
組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
等の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一三
昭和
四十年度における
公共企業体職員
等
共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一四
皇室経済法
及び
皇室経済法施行法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第一五
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一六
海外経済協力基金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第一七 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域
整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一八
首都圏整備法
及び
首都圏市街地開発
区
域整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に 関する件(
米価審議会委員
) 一、
日程
第一 千九百六十四年七月十日に
ウィーン
で作成された
万国郵便連合憲章
、万
国郵便連合一般規則
、
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(衆
議院送付
) 一、
日程
第二
日本国
と
グレート
・
ブリテン及
び北部アイルランド連合王国
との間の
郵便
為 替の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 一、
日程
第三
日本国
と
インド
との間の
国際郵
便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について承 認を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
日程
第四
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に 関する
条約
(第八十七号)の
締結
について承 認を求めるの件(
衆議院送付
) 一、
日程
第五
公共企業体等労働関係法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第六
地方公営企業労働関係法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第七
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第九
産炭地域振興臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一〇
公害防止事業団法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 一、
日程
第一一
恩給法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一二
昭和
四十年度における旧令に よる
共済組合等
からの
年金受給者
のための特 別
措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関 する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一三
昭和
四十年度における
公共企
業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が 支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一四
皇室経済法
及び
皇室経済法施
行法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 一、
日程
第一五
大蔵省設置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一六
海外経済協力基金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 一、
日程
第一七 新
産業都市建設
及び
工業整備
特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一八
首都圏整備法
及び
首都圏市街
地開発区域整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件(
米価審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
なしと認めます。
内閣
から、
衆議院議員丹羽兵助
君、
根本龍太郎
君、
湯山勇
君、本
院議員白井勇
君、森八三一君、
渡辺勘吉
君を
米価審議会委員
に任命することについて、本院の
議決
を求めてまいりました。 これらの
諸君
が同
委員
につくことができると
議決
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
なしと認めます。
—————
・
—————
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、千九百六十四年七月十日に
ウィーン
で作成された
万国郵便連合憲章
、
万国郵便連合一般規則
、
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
日本国
と
グレート
・
ブリテン及
び北部アイルランド連合王国
との間の
郵便為替
の
交換
に関する
約定
。
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
日本国
と
インド
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長小柳牧衞
君。 〔
小柳牧衞
君
登壇
、
拍手
〕
小柳牧衞
7
○
小柳牧衞
君 ただいま
議題
となりました
条約
三件につき、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、一九六四年七月、
ウィーン
で作成されました
万国郵便連合
の
憲章
、
一般規則
、
郵便条約
及び
関係
諸
約定
は、
現行
の
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
にかわるもので、
万国郵便連合
の機構の
恒久的基礎
を定めるとともに、
国際
間の
郵便物
の
交換
が激増しつつある今日の事態に即応し、
郵便業務
に関する
規定
に
改善
を加えたものであります。 次に、
日英
及び
日印
間の
郵便為替約定
について申し上げます。
日英
間の
郵便為替業務
は、戦前
締結
された
約定
に基づいて行なわれており、今日の
実情
に適合しない点が少なくなく、また、
インド
との間の
郵便為替業務
は、現在
英国
の
仲介
により行なわれておりますが、
仲介
にたよることは、
為替
の送達に日数もかかり、
料金
も高くなる等、種々不便があるのであります。これらの事情にかんがみ、
英国
とは
現行約定
にかわる新
約定
を、
インド
とは直接
交換
のための
約定
を
締結
することになったのであります。 これらの二
約定
は、いずれも、
郵便為替
の
交換経路
、
為替
の
表示通貨
、
料金等
、
双方
の
郵政庁
が
郵便為替
の
交換業務
を行なうために必要な
基本的事項
を定めております。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
により御
承知
願います。 五月十三日、
採決
の結果、三件は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 三件全部を問題に供します。三件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって三件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)、
日程
第五、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上五件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
11
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
国際労働条約
第八十七
号等特別委員長安井謙
君。 〔
安井謙
君
登壇
、
拍手
〕
安井謙
12
○
安井謙
君 ただいま
議題
となりました「
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めの件」、「
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
」、「
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
」、「
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
」及び「
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
」について、
国際労働条約
第八十七
号等特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。 本
条約締結承認案件
及びこれに伴う
関係国内法
の
改正案
につきましては、
昭和
三十五年の第三十四回
国会
以来、過去六回にわたり、
政府
から
提案
がなされたのでありますが、いずれも
衆議院
において
審査未了
となった経緯をもっていることは、すでに御
承知
のとおりでございます。
政府
は、去る一月二十二日、今
国会
に、第七回目の
提案
をいたしてまいったのであります。幸いにいたしまして、今回は、去る四月二十一日、
衆議院
において、
関係国内法改正案
について、三
党共同修正
が行なわれ、本院に送付してまいりました。本院におきましては、すでに
設置
されておりました
特別委員会
において、直ちに本
審査
に入る運びとなったものであります。
—————————————
まず、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
について申し上げます。 本
条約
は、一九四八年七月の第三十一回総会において採択されたものでありますが、
国際労働機関
におきましては、最も
基本
的かつ重要な
条約
の一つとされております。すなわち、
労働者
及び
使用者
は、事前の認可を受けないで、みずからが選択する
団体
を設立し、加入することができること。
労使
の
団体
は、規約をつくり、自由にその
代表者
を選び、
管理
、
活動
をきめることができること。
行政機関
は、これらの
権利
を制限したり、その合法的な行使を妨げたり、
団体
を解散させたり、
活動
を停止させたりしないこと。他方、
労使団体
は、これらの
権利
を行使するに際しては、
国内法令
を尊重しなければならないこと。また、
国内法令
は、この
条約
に
規定
する保障を害するようなものであってはならないこと等を、おもな
内容
とし、要するに、
労働者
及び
使用者
に対し、
結社
の自由を保障し、その
団結権
を
保護
することについての
一般的原則
を
規定
いたしたものであります。しかして、本
条約
は、
批准登録
の日から一年後にその
効力
を発生することになっておるのであります。わが国が本
条約
を
批准
するにあたりましては、
国内法
を
条約
の諸
規定
に適合させる必要があるところから、
締結承認案件
にあわせて、
関係国内法改正案
として、四
法律
の
改正案
が同時に提出されたのであります。以下これらの
概要
について
申上しげ
ます。
—————————————
まず、
公労法
及び
地公労法
の
改正案
につきましては、第一に、
職員
の
団結権
に関する
規定
を
整備
するため、その
企業
の
職員
でなければ
当該組合
の
組合員
または
役員
になることができない旨の
規定
、及び、
管理
、
監督職員等
に関する
団結権禁止
の
規定
を削除すること。第二に、
在籍専従
の取り扱いについては、
当局
が相当と認めた場合に、
在職期間
を通じて三年以内に限り許可する
方針
に改めること。その他、
公共企業体等
及び
地方公営企業等
の
業務
の正常な
運営
を確保するため、
所要
の
改正
を伴う
改正案
が
政府
から提出されましたが、
衆議院
において、右のうち、
在籍専従
に関する
規定
については、その
施行
を「別に
政令
で定める日」からとすることに
修正
されました。
—————————————
次に、
国家公務員法
の
改正案
について申し上げます。本
改正案
のおもな
内容
は、 第一に、新たに
職員団体
に関する一節を設け、
職員団体
の目的及び
性格
を明確にし、
管理職員等
の
団結権
に関しても新たに
規定
を設けて、
管理職員等
とこれら以外の
職員
とは同一の
職員団体
を組織し得ないものとするほか、
職員団体
の
登録
の
関係
においても、
職員
以外の者の
役員
への就任を認めることとすること。また、
登録職員団体
の
交渉
に関しては、その適法な
交渉申し入れ
に対して、
当局
はこれに応ずべき地位に立つものとして、その
応諾義務
を明らかにするほか、
交渉
の手続及びその
要件等
について必要な
事項
を法定すること。さらに、
在籍専従
については、
公労法
の
改正案
と同様な
改正
を行なうこと。 第二に、新たに
内閣総理大臣
を
中央人事行政機関
の一とし、それに伴い、
内閣総理大臣
を補佐する
総理府総務長官
は
国務大臣
をもって充て、その
事務
を担当するため、
総理府
に
人事局
を
設置
すること。 第三に、
国家公務員
、
地方公務員
及び
公共企業体職員
の
労働関係
の
基本
に関する
事項
を調査
審議
するため、
総理府
に
公務員制度審議会
を
設置
すること等が、
政府提出案
の
内容
でありましたが、
衆議院
において、
職員団体
に関する
部分
の
規定
については、その
施行
を「別に
政令
で定める日」からとすることに
修正
されております。
—————————————
次に、
地方公務員法
の
改正案
につきましては、
職員団体
に関する
改正
、
在籍専従
に関しての
規定
上の
整備
を、
国家公務員法
の
改正
に準じて行なうほか、
職員
の給与の直接
全額支払い
についての
原則
を明定すること等を
内容
とした
政府提出案
に対して、
衆議院
において、
国家公務員法
の場合と同じように、
在籍専従
に関する
規定
を含め、
職員団体
に関する
改正部分
についての
施行期日
を「別に
政令
で定める日」からとする
修正
が加えられたのであります。 以上が
関係国内法改正案
の
概要
でありますが、右の四
法律案
に対する
衆議院
における
修正
の
趣旨
につきまして、
修正案提出者
から、これらの諸点については、新たに設けられる
公務員制度審議会
において
審議
の上、
答申
が行なわれた場合、これを尊重して
所要
の
改正
を行なうため、その
施行
を
延期
したものであるとの
説明
がなされました。
—————————————
本
特別委員会
におきましては、四月二十二日各
担当大臣
から
提案理由
を聴取した後、
修正案提出者
である
衆議院議員藤枝泉介
君から
衆議院
における
修正
の
要旨
について
説明
を受け、続いて、同二十八日から五回にわたり、
岡田宗司
君、
亀井光
君、
小林武治
君、
横川正
市君、
渋谷邦彦
君、
田畑金光
君、
北村暢
君、
中村順造
君、
占部秀男
君及び
鈴木強
君から、それぞれ熱心なる
質問
があり、これに対し、
佐藤内閣総理大臣
、
椎名外務大臣
、
愛知文部大臣
、
石田労働大臣
、
吉武自治大臣
、
増原国務大臣
、
佐藤人事院総裁
、
高辻法制局長官
その他
政府委員
、及び、
衆議院修正案提出者藤枝泉介
君、多
賀谷眞稔
君、
栗山礼行
君から、それぞれ見解の表明がありましたが、そのおもなるものは、次のとおりであります。 まず、「
政府
は
ドライヤー委員会
の
提案
を受諾したが、これについてどのような積極的な
措置
をとったか」との
質問
に対しましては、
石田労働大臣
から、「
政府
はこの
提案
を受諾した直後、
総理大臣
の命令によって、
官房長官
と私が総評の幹部に対し
定期会談
の開催を申し入れ、以後それについて協議を重ねているが、五月末に開かれる
ILO理事会
の前に第一回の
会合
が開けるよう努力中である」との
答弁
があり、また、「本
条約
の
批准
に伴い、将来いかなる
方針
で
労働組合
の
結社
の自由を確保していく
考え
か」との
質問
に対しましては、「その
団結
の自由の意図するところを、
労使双方
とも正しく理解し、また、その
社会的任務
と責任を互いによく認識し、その上に立って、
労使関係
の問題を、
話し合い
により、良識をもって処理するよう正しく運用したい」との
答弁
がありました。 次に、
衆議院修正案提出者
に対し、
衆議院
における
修正
の解釈についてただしましたところ、「
修正
は、三党の意見が一致した上で行なったものである。ただ
延期
をした条項の
施行期日
は、あげて
政令
にゆだねているが、
政府
としては、当面の本
委員会
の議論あるいは
衆議院
における
修正
の
趣旨
を十分尊重して善処するものと期待している」との
発言
がありました。 次に、「
公務員制度審議会
の
答申
に対して、
政府
はいかにこれを取り扱うか」との
質問
に対しましては、
佐藤総理大臣
から、「新しい
労使関係
をつくる意味合いにおいて、この
答申
をどこまでも尊重していくことをはっきり申し上げる」との
答弁
がありました。なお、
審議会
の
構成
及び
答申
の時期等に関しましては、
佐藤総理
より、「
審議会
の
構成
については、新たな
労使関係
をつくろうという意欲を持っているので、その人選については慎重に行ないたいが、おおむね
労使
の
代表者
は同数とし、大
部分
は
学識経験者
中の
適任者
をもって充てたい。また、
審議会
はなるべくすみやかに発足させ、その
審議
は自主的におやり願うが、
政府
としては、重要な
事項
が
施行延期
となっているので、慎重な
審議
のうちにも、一年以内というところで結論を出していただくことを期待している」との
答弁
がありました。また、
審議会
に対し諮問する
内容
につきましては、「
国内法改正
の
問題点
についてたな上げした
部分
のほかに、
公共部門
における
労働基本権
のあり方、及び、
公共企業体
、
政府関係機関
における
当事者能力
の問題、その他、
労働関係
の
基本
的な問題について研究をお願いする
考え
である」旨述べられました。 次に、「現在最大の焦点となっている中央
交渉
問題について、
政府
はどう処置するか」との
質問
に対しましては、「
政府
としては、この問題は
労使関係
における
交渉そのもの
ではなく、
話し合い
と解釈し、この
話し合い
を困難にしている
相互不信
を解消するため、
定期会合
を行なうことによってこれを処理してまいりたい」との
答弁
がありました。 その他、
条約
に抵触した場合の
国内法
の
効力
の問題、
労使紛争
に対する
警察権介入
の問題及び
紛争処理機関
の
機能
の充実の問題、
労働基本権
の制限に対する
代償措置
の
確保等
について、詳細な
質疑応答
があり、また、特に
公務員法
の
改正
に関しましては、
登録制度
と
条約
との
関連
、
管理職員等
の
範囲
の
決定方針
及びその
団体
の
性格
、
消防職員
に関する
団結権
、その他
管理運営事項
の
内容
、
人事院
の
機能
と
人事局所掌事務
との
関係等
について、熱心な
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 かくて
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、順次
採決
の結果、
条約
につきましては、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定し、また、四
法律案
につきましても、いずれも
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
結社
の自由及び
団結権
の
保護
に関する
条約
(第八十七号)の
締結
について
承認
を求めるの件を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公営企業労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、四案は可決せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第九、
産炭地域振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長阿部竹松
君。 〔
阿部竹松
君
登壇
、
拍手
〕
阿部竹松
18
○
阿部竹松
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
石炭対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、御
承知
のように、
産炭地域
の
地方公共団体
の
財政状態
が悪化し、
産炭地域
の
振興
上必要な
公共事業
を十分に実施できない
実情
にありますので、その
促進
をはかるため、国が
地方公共団体
に対し
財政
上の援助をすることを定めようとするものであります。したがいまして、本
法律案
において、
産炭地域振興臨時措置法
を
改正
いたしまして、道、県に対しては、
特定
の
公共事業
につき、
通常
以上の経費を負担した場合に、そのために発行された
地方債
に対し、年利四分五厘の限度内で国から利子の一部を補給し、
市町村
に対しても、
特定
の
公共事業
について
通常
以上を負担した場合には、二割五分増しの
範囲
内で国の
負担割合
を引き上げることとしたものであります。さらに、疲弊の著しい
市町村
については、
衆議院
において、
政府修正
により基準を緩和し、できるだけ多くの
市町村
がこの
特別措置
の適用を受けられるように追加されているのであります。
委員会
におきましては、
産炭地域
への
中核企業
の誘致、
土地造成
、
道路建設
の
促進
、
産炭地域振興計画
と
新産都市建設計画
との
関連等
、各般の問題について
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
おきいただきたいと存じます。 かくて、
質疑
を終わり、
討論
に入りましたが、別に
発言
もなく、次いで
採決
しましたところ、
全会一致
をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十、
公害防止事業団法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
産業公害対策特別委員長紅露みつ
君。 〔
紅露みつ
君
登壇
、
拍手
〕
紅露みつ
22
○
紅露みつ
君 ただいま
議題
となりました
公害防止事業団法案
につきまして、
産業公害対策特別委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、
産業活動
に伴って発生する
大気汚染
、
水質汚濁等
による
公害防止
の
業務
を行なわせるために、
公害防止事業団
を設立し、もって
生活環境
の
維持改善
と
産業
の健全な発展をはかろうとするものであります。 本
法律案
の
要旨
を申し上げます。 まず、
事業団
の
業務
についてでありますが、
事業団
は、
工場
、
事業場
の
集中地域
における
産業公害
を防止するために、第一に、ばい煙、
汚水等
の
共同処理施設
、
共同利用建物
の
設置
及び
譲渡
、第二に、
工場
、
事業場
の
集団移転
に必要な敷地の
造成
及び
譲渡
、第三に、
公害防止
のための
緩衝施設等
の
共同福祉施設
の
設置
及び
譲渡
、第四に、
産業公害防止施設
を
設置
しようとする者に対する
長期低利
の
融資等
の
業務
を行なうことであります。 次に、
事業団
の費用でありますが、
事務費
については
政府
が予算の
範囲
内で交付すること、また、
事業団
は
長期
または短期の借り入れ金をし、債券を発行することができることとしております。
委員会
においては、厚生大臣、通産大臣並びに
政府委員
に対して、公害の定義、
産業
公害防止
対策の理念の明確化、公害
関係
行政機構の一元化、公害対策の年次計画の策定、公害に関する調査研究並びに防止技術の開発の推進、
公害防止事業団
の資金量の拡大並びに貸し付け条件の緩和、中小
企業
に対する助成
措置
の拡充、
現行
公害防止
関係
諸法令の
整備
並びに規制の強化、油による海水の汚濁の防止のための
国際
条約
の
批准
の
促進
、
公害防止
のための総合対策の樹立等の諸問題について、熱心なる
質疑
が行なわれましたが、詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終わり、
討論
、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
委員会
におきましては、
全会一致
をもって次のような附帯決議を行ないました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十一、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十二、
昭和
四十年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
等の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、
日程
第十三、
昭和
四十年度における
公共企
業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、
日程
第十四、
皇室経済法
及び
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第十五、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上五案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
柴田栄君。 〔柴田栄君
登壇
、
拍手
〕
柴田栄
27
○柴田栄君 ただいま
議題
となりました
法律案
五件につきまして、
内閣
委員会
における
審査
の
経過
並び、に結果を御
報告
申し上げます。 まず、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
の
改正
点は、第一に、旧軍人及び文官並びにこれらの者の遺族の恩給年額を、一般退職者及びその遺族については、
原則
として二割、公務傷病者及び公務死没者の遺族については三割前後、それぞれ増額すること、第二に、この
措置
は、
昭和
四十年十月から三カ年にわたる年次計画により処理することとし、その実施については、公務傷病者、遺家族、老齢者を先にすること、第三に、旧軍人軍属の抑留期間について、加算年に準ずる在職年の割り増しをすること等であります。 当
委員会
におきましては、本
法律案
について
質疑
を重ね、慎重に
審査
を行ないましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、自由民主党を代表して栗原
委員
より、自民、社会、公明三党の共同
提案
にかかる次の附帯決議を付して、本
法律案
に
賛成
する旨の
発言
がありました。
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議案
政府
は 一、本
改正
による恩給増額の三年に亘る段階的
措置
を、速かに短縮すること。 二、生活水準の向上、物価の上昇並びに現職公務員の給与に即応して、恩給年額を引上げること。 三、残された文武間等の不均衡是正、未処遇の解決及び傷病恩給の
改善
等の
措置
を講ずること。 四、外国
政府
、外国特殊法人
職員
の恩給最短年限をこえる在職年の通算等の早期実現を図ること。 以上の問題について、速かに検討の上、善処するよう要望する。 右決議する。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、附帯決議案も
全会一致
をもって
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 なお、この附帯決議について、臼井
総理府総務長官
より、「御
趣旨
に沿い検討する」旨の
発言
がありました。
—————————————
次に、
昭和
四十年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
等の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、並びに、
昭和
四十年度における
公共企
業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律案
について申し上げます。 旧令
共済組合等
に関する
法律案
のおもな
内容
は、第一に、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
、旧
国家公務員
共済組合法
及び
現行
の
国家公務員
共済組合法
の
規定
により支給されている
年金
額について、今回の恩給の
改正
措置
に準ずる引き上げを行なうこと、第二に、この引き上げ
措置
は、受給者の年齢に応じて、三カ年にわたる年次計画により実施することとするも、
現行
の
国家公務員
共済組合法
施行
日以後の期間に対応する
部分
については、直ちに全額支給すること、第三に、年額の
改定
に要する費用は、従前と同様、全額国が負担することとするも、
現行
の
国家公務員
共済組合法
施行
日以後の期間に対応するものは、国及び
組合員
が負担すること等であります。 また、
公共企業体職員
等
共済組合
に関する
法律案
の
内容
は、旧
国家公務員
共済組合法
及び
現行
の
公共企
業体職員等共済組合法
による既裁定の
共済
年金受給者
の
年金
について、今回の恩給額の
改定
措置
に準じ、旧令
共済組合等
からの
共済
年金
の
改定
と同様に、その
年金
額の引き上げを行なうとともに、
所要
の
整備
を行なうこと等であります。 当
委員会
におきましては、この両
法律案
を一括して
審査
いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、両
法律案
を一括して
討論
に入りましたところ、日本社会党を代表して伊藤
委員
より、両
法律案
に対し、それぞれ、自民、社会、公明三党の共同
提案
にかかる次の附帯決議を付して両
法律案
に
賛成
する旨の
発言
がありました。
昭和
四十年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
等の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
に対する附帯決議案
政府
は、次の諸点につきすみやかに検討の上善処すべきである。 一、物価の値上がり、生活水準の向上並びに現職公務員の給与に即応して
年金
額を引き上げうるよう、スライド制の確立とその財源
措置
について検討すること。 二、
共済組合
の
年金
額引上げは、従来、恩給法の
改正
に追随してきたが、将来は、
共済組合
の自主性を考慮して
措置
するよう検討すること。 三、本
改正案
の三年に亘る段階的増額の
措置
は、極力短縮するよう
措置
すること。 四、短期給付については、医療費の増加に伴う組合財源の困窮及び
組合員
の負担増加の現状にかんがみ、これが健全化及び
組合員
の負担の緩和をはかるため国庫負担の導入について検討すること。 五、
国家公務員
共済組合
及びその連合会の民主的
運営
について、第四十六回
国会
における
委員会
の附帯決議の
趣旨
を早急に実現すること。 右決議する。 また、
昭和
四十年度における
公共企
業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律案
に対する附帯決議案は、ただいま朗読いたしました附帯決議案の一から四までと同
趣旨
のものであります。
討論
を終わり、両
法律案
を一括して
採決
の結果、両
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案も、それぞれ
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 なお、附帯決議に対し、田中大蔵大臣より、すみやかに結論を出すよう検討する旨、また松浦運輸大臣より、できるだけ
趣旨
を尊重して努力する旨、それぞれ
発言
がありました。
—————————————
最後に、
皇室経済法
及び
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
皇室経済法
及び
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
の
改正
点は、第一に、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王のうち、成年に達した方に対して支出する皇族費の年額を、定額の十分の三に相当する額に増額すること。第二に、皇族費算出の基礎となる定額五百十万円を六百二十万円に増額することであります。
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
改正
点は、第一に、銀行局に保険部を、長崎税関に鑑査部を、それぞれ新設するとともに、国有財産局の臨時貴金属処理部を廃止すること、第二に、税関、国税庁及び造幣局を通じて
職員
三百五人を増員するごと等であります。 なお、右の二
法律案
は、
衆議院
において、
施行期日
について
所要
の
修正
が行なわれております。 本
委員会
におきましては、この両
法律案
について、慎重に
審査
を行ないましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 二
法律案
とも
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、それぞれ
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 五案全部を問題に供します。五案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
29
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって五案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十六、
海外経済協力基金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
豊田雅孝君。 〔豊田雅孝君
登壇
、
拍手
〕
豊田雅孝
31
○豊田雅孝君 ただいま
議題
となりました
法律案
について御
報告
申し上げます。 海外経済協力基金は、アジアその他の低開発地域に対して開発資金を供給する目的で、
昭和
三十六年に設立されたのでありますが、最近、経済協力について要望が高まり、わが国もこの基金の資金量を増加する必要に迫られて、本
改正
法案が提出されたのであります。
改正
の要点は、第一に、基金は、借り入れ金をし、または債券を発行できることとし、その両者合わせての限度は、基金の資本金と積み立て金の合計額までとすること、第二に、今後もし、基金が、その運用収入だけをもってしては経営困難になるような場合、
政府
は費用の一部を交付できるようにすることであります。 当
委員会
では慎重に
審査
いたしましたが、
質疑
のおもなものは、「現在、多額の余裕金を持っている際、急速に、かつ多額な資金量を用意する理由」、「韓国や台湾などに対する貸し付けに関する諸問題」、「アメリカの援助の肩がわりとなるおそれはないか。」等で、広範な問題に及びましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終わって、
討論
に入りましたが、別に
発言
もなく、次いで
採決
に入りましたところ、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
33
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
34
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十七、新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域
整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
天坊裕彦君。 〔天坊裕彦君
登壇
、
拍手
〕
天坊裕彦
35
○天坊裕彦君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、地方行政
委員会
の
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、新
産業
都市の建設並びに
工業整備特別地域
の
整備
の
促進
に資するため、国は、新
産業都市建設
基本
計画または
工業整備特別地域
整備
基本
計画に基づいて行なわれる国の直轄事業、または、国庫補助事業で、
特定
の事業に要する経費のうち、
関係
地方公共団体
の
通常
の負担額をこえる負担額に
財政
援助を行なうとするものでありまして、第一に、都道府県については、住宅、道路、港湾等の基幹的な施設の
整備
に要する経費について、
地方債
の利子補給を行ない、第二に、
市町村
については、住宅、道路、港湾、下水道、教育施設及び厚生施設等、基幹的な施設の
整備
に要する事業について、国の
負担割合
を引き上げることとし、また、後進地域の開発に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の特例に関する
法律
の一部を
改正
して、新たに、空港及び農地にかかる事業を同法の対象事業とすること等を、おもな
内容
としております。
委員会
におきましては、
吉武自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
基本
計画実施のために必要な年度別事業計画の策定、地元負担に対する
特別措置
等について、熱心に
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によってごらん願いたいと
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、竹中
委員
は、本
法律案
に
賛成
し、あわせて各派共同
提案
による附帯決議案を提出されました。その
要旨
は、
基本
計画の再検討、年度別事業計画の策定、対象事業の
範囲
の拡大、
財政
援助
措置
の強化、
地方債
ワクの拡大等を要望するものであります。 次いで
採決
の結果、本
法律案
は
賛成
多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。続いて附帯決議案は
全会一致
をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
36
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
37
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
38
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十八、
首都圏整備法
及び
首都圏市街
地開発区域整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
中村順造
君。 〔
中村順造
君
登壇
、
拍手
〕
中村順造
39
○
中村順造
君 ただいま
議題
となりました
首都圏整備法
及び
首都圏市街
地開発区域整備法
の一部を
改正
する
法律案
について、建設
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本法案の
趣旨
は、首都圏
整備
の現状から、首都近郊地帯の無秩序な市街地化の防止、都市開発区域の建設の
促進
等をはかろうとするものでありまして、
改正
の主要な点は、 まず、
首都圏整備法
については、
現行
の「近郊地帯」を「近郊
整備
地帯」に、「市街地開発区域」を「都市開発区域」に改め、既成市街地周辺地域の計画的な
整備
と、立地条件にふさわしい衛星都市としての開発地域の
整備
をはかることにしております。
首都圏市街
地開発区域整備法
については、題名を「首都圏の近郊
整備
地帯及び都市開発区域の
整備
に関する
法律
」に改め、用途地域の指定については、従来
市町村
の申し出に基づいて行なわれていたものを、知事の申し出により建設大臣が指定することとし、また、工業団地
造成
事業については、新たに
市町村
がその
施行
者となり得ること、同事業に伴う土地建物等の先買い、土地の買い取り請求等に関する
規定
を設けたこと、並びに都市開発区域における地方税の不均一課税に伴う地方交付税の補てん
措置
をはかったこと等であります。 本
委員会
におきましては、現在の首都圏及び近畿圏の
整備
の
実情
、特に緑地帯の現状、「近郊地帯」を「近郊
整備
地帯」と改めた理由並びにその
整備
方法、首都圏
整備
委員会
の権限と行政官庁との間における計画の実施のそご等に関し、熱心なる
質疑
を行なうとともに、首都近郊の現況を実地に視察するなど、慎重な
審議
を行なってきたのであります。
質疑
を終了、
討論
に入りましたところ、日本社会党を代表して瀬谷
委員
から、各会派共同による附帯決議を付して
賛成
する旨の
発言
があり、
討論
を終結、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、附帯決議案を
採決
の結果、
全会一致
をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。その
要旨
は、首都圏の総合的な土地利用計画を樹立し、地価騰貴の抑制、緑地の保存並びに確保、
工場
誘致の抑制に関し、万全の
措置
を講ずべきであるというものであります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
40
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
41
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会