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1965-05-17 第48回国会 参議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年五月十七日(月曜日)    午前十一時十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十二号   昭和四十年五月十七日    午前十時開議  第一 千九百六十四年七月十日にウィーンで作   成された万国郵便連合憲章万国郵便連合一   般規則、万国郵便条約及び関係約定締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 日本国グレートブリテン及北部ア   イルランド連合王国との間の郵便為替交換   に関する約定締結について承認を求めるの   件(衆議院送付)  第三 日本国インドとの問の国際郵便為替の   交換に関する約定締結について承認を求め   るの件(衆議院送付)  第四 結社の自由及び団結権保護に関する条   約(第八十七号)の締結について承認を求め   るの件(衆議院送付)  第五 公共企業体等労働関係法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第六 地方公営企業労働関係法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第七 国家公務員法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第八 地方公務員法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第九 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 公害防止事業団法案内閣提出、衆議   院送付)  第一一 恩給法等の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一二 昭和四十年度における旧令による共済   組合等からの年金受給者のための特別措置法   等の規定による年金の額の改定に関する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一三 昭和四十年度における公共企業体職員   等共済組合法規定する共済組合が支給する   年金の額の改定に関する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第一四 皇室経済法及び皇室経済法施行法の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送   付)  第一五 大蔵省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第一六 海外経済協力基金法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第一七 新産業都市建設及び工業整備特別地域   整備のための国の財政上の特別措置に関する   法律案内閣提出衆議院送付)  第一八 首都圏整備法及び首都圏市街地開発区   域整備法の一部を改正する法律案内閣提   出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、国会法第三十九条但書規定による議決に   関する件(米価審議会委員)  一、日程第一 千九百六十四年七月十日に   ウィーンで作成された万国郵便連合憲章、万   国郵便連合一般規則万国郵便条約及び関係   諸約定締結について承認を求めるの件(衆   議院送付)  一、日程第二 日本国グレートブリテン及   び北部アイルランド連合王国との間の郵便為   替の交換に関する約定締結について承認を   求めるの件(衆議院送付)  一、日程第三 日本国インドとの間の国際郵   便為替交換に関する約定締結について承   認を求めるの件(衆議院送付)  一、日程第四 結社の自由及び団結権保護に   関する条約(第八十七号)の締結について承   認を求めるの件(衆議院送付)  一、日程第五 公共企業体等労働関係法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第六 地方公営企業労働関係法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第七 国家公務員法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第八 地方公務員法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第九 産炭地域振興臨時措置法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一〇 公害防止事業団法案内閣提   出、衆議院送付)  一、日程第一一 恩給法等の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一二 昭和四十年度における旧令に   よる共済組合等からの年金受給者のための特   別措置法等規定による年金の額の改定に関   する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一三 昭和四十年度における公共企   業体職員等共済組合法規定する共済組合が   支給する年金の額の改定に関する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、日程第一四 皇室経済法及び皇室経済法施   行法の一部を改正する法律案内閣提出、衆   議院送付)  一、日程第一五 大蔵省設置法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一六 海外経済協力基金法の一部を   改正する法律案内閣提出)  一、日程第一七 新産業都市建設及び工業整備   特別地域整備のための国の財政上の特別措置   に関する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一八 首都圏整備法及び首都圏市街   地開発区域整備法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、  国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(米価審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議なしと認めます。  内閣から、衆議院議員丹羽兵助君、根本龍太郎君、湯山勇君、本院議員白井勇君、森八三一君、渡辺勘吉君を米価審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。  これらの諸君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議なしと認めます。      ——————————
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、千九百六十四年七月十日にウィーンで作成された万国郵便連合憲章万国郵便連合一般規則万国郵便条約及び関係約定締結について承認を求めるの件、  日程第二、日本国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便為替交換に関する約定締結について承認を求めるの件、  日程第三、日本国インドとの間の国際郵便為替交換に関する約定締結について承認を求めるの件、  (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長小柳牧衞君。    〔小柳牧衞登壇拍手
  8. 小柳牧衞

    小柳牧衞君 ただいま議題となりました条約三件につき、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一九六四年七月、ウィーンで作成されました万国郵便連合憲章一般規則郵便条約及び関係約定は、現行万国郵便条約及び関係約定にかわるもので、万国郵便連合の機構の恒久的基礎を定めるとともに、国際間の郵便物交換が激増しつつある今日の事態に即応し、郵便業務に関する規定改善を加えたものであります。  次に、日英及び日印間の郵便為替約定について申し上げます。  日英間の郵便為替業務は、戦前締結された約定に基づいて行なわれており、今日の実情に適合しない点が少なくなく、また、インドとの間の郵便為替業務は、現在英国仲介により行なわれておりますが、仲介にたよることは、為替の送達に日数もかかり、料金も高くなる等、種々不便があるのであります。これらの事情にかんがみ、英国とは現行約定にかわる新約定を、インドとは直接交換のための約定締結することになったのであります。  これらの二約定は、いずれも、郵便為替交換経路為替表示通貨料金等双方郵政庁郵便為替交換業務を行なうために必要な基本的事項を定めております。  委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。  五月十三日、採決の結果、三件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  9. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三件全部を問題に供します。三件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって三件は全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)、  日程第五、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、  日程第六、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、  日程第七、国家公務員法の一部を改正する法律案、  日程第八、地方公務員法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上五件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。国際労働条約第八十七号等特別委員長安井謙君。    〔安井謙登壇拍手
  13. 安井謙

    安井謙君 ただいま議題となりました「結社の自由及び団結権保護に関する条約締結について承認を求めの件」、「公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案」、「地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案」、「国家公務員法の一部を改正する法律案」及び「地方公務員法の一部を改正する法律案」について、国際労働条約第八十七号等特別委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  本条約締結承認案件及びこれに伴う関係国内法改正案につきましては、昭和三十五年の第三十四回国会以来、過去六回にわたり、政府から提案がなされたのでありますが、いずれも衆議院において審査未了となった経緯をもっていることは、すでに御承知のとおりでございます。政府は、去る一月二十二日、今国会に、第七回目の提案をいたしてまいったのであります。幸いにいたしまして、今回は、去る四月二十一日、衆議院において、関係国内法改正案について、三党共同修正が行なわれ、本院に送付してまいりました。本院におきましては、すでに設置されておりました特別委員会において、直ちに本審査に入る運びとなったものであります。     —————————————  まず、結社の自由及び団結権保護に関する条約について申し上げます。  本条約は、一九四八年七月の第三十一回総会において採択されたものでありますが、国際労働機関におきましては、最も基本的かつ重要な条約の一つとされております。すなわち、労働者及び使用者は、事前の認可を受けないで、みずからが選択する団体を設立し、加入することができること。労使団体は、規約をつくり、自由にその代表者を選び、管理活動をきめることができること。行政機関は、これらの権利を制限したり、その合法的な行使を妨げたり、団体を解散させたり、活動を停止させたりしないこと。他方、労使団体は、これらの権利を行使するに際しては、国内法令を尊重しなければならないこと。また、国内法令は、この条約規定する保障を害するようなものであってはならないこと等を、おもな内容とし、要するに、労働者及び使用者に対し、結社の自由を保障し、その団結権保護することについての一般的原則規定いたしたものであります。しかして、本条約は、批准登録の日から一年後にその効力を発生することになっておるのであります。わが国が本条約批准するにあたりましては、国内法条約の諸規定に適合させる必要があるところから、締結承認案件にあわせて、関係国内法改正案として、四法律改正案が同時に提出されたのであります。以下これらの概要について申上しげます。     —————————————  まず、公労法及び地公労法改正案につきましては、第一に、職員団結権に関する規定整備するため、その企業職員でなければ当該組合組合員または役員になることができない旨の規定、及び、管理監督職員等に関する団結権禁止規定を削除すること。第二に、在籍専従の取り扱いについては、当局が相当と認めた場合に、在職期間を通じて三年以内に限り許可する方針に改めること。その他、公共企業体等及び地方公営企業等業務の正常な運営を確保するため、所要改正を伴う改正案政府から提出されましたが、衆議院において、右のうち、在籍専従に関する規定については、その施行を「別に政令で定める日」からとすることに修正されました。     —————————————  次に、国家公務員法改正案について申し上げます。本改正案のおもな内容は、  第一に、新たに職員団体に関する一節を設け、職員団体の目的及び性格を明確にし、管理職員等団結権に関しても新たに規定を設けて、管理職員等とこれら以外の職員とは同一の職員団体を組織し得ないものとするほか、職員団体登録関係においても、職員以外の者の役員への就任を認めることとすること。また、登録職員団体交渉に関しては、その適法な交渉申し入れに対して、当局はこれに応ずべき地位に立つものとして、その応諾義務を明らかにするほか、交渉の手続及びその要件等について必要な事項を法定すること。さらに、在籍専従については、公労法改正案と同様な改正を行なうこと。  第二に、新たに内閣総理大臣中央人事行政機関の一とし、それに伴い、内閣総理大臣を補佐する総理府総務長官国務大臣をもって充て、その事務を担当するため、総理府人事局設置すること。  第三に、国家公務員地方公務員及び公共企業体職員労働関係基本に関する事項を調査審議するため、総理府公務員制度審議会設置すること等が、政府提出案内容でありましたが、衆議院において、職員団体に関する部分規定については、その施行を「別に政令で定める日」からとすることに修正されております。     —————————————  次に、地方公務員法改正案につきましては、職員団体に関する改正在籍専従に関しての規定上の整備を、国家公務員法改正に準じて行なうほか、職員の給与の直接全額支払いについての原則を明定すること等を内容とした政府提出案に対して、衆議院において、国家公務員法の場合と同じように、在籍専従に関する規定を含め、職員団体に関する改正部分についての施行期日を「別に政令で定める日」からとする修正が加えられたのであります。  以上が関係国内法改正案概要でありますが、右の四法律案に対する衆議院における修正趣旨につきまして、修正案提出者から、これらの諸点については、新たに設けられる公務員制度審議会において審議の上、答申が行なわれた場合、これを尊重して所要改正を行なうため、その施行延期したものであるとの説明がなされました。     —————————————  本特別委員会におきましては、四月二十二日各担当大臣から提案理由を聴取した後、修正案提出者である衆議院議員藤枝泉介君から衆議院における修正要旨について説明を受け、続いて、同二十八日から五回にわたり、岡田宗司君、亀井光君、小林武治君、横川正市君、渋谷邦彦君、田畑金光君、北村暢君、中村順造君、占部秀男君及び鈴木強君から、それぞれ熱心なる質問があり、これに対し、佐藤内閣総理大臣椎名外務大臣愛知文部大臣石田労働大臣吉武自治大臣増原国務大臣佐藤人事院総裁高辻法制局長官その他政府委員、及び、衆議院修正案提出者藤枝泉介君、多賀谷眞稔君、栗山礼行君から、それぞれ見解の表明がありましたが、そのおもなるものは、次のとおりであります。  まず、「政府ドライヤー委員会提案を受諾したが、これについてどのような積極的な措置をとったか」との質問に対しましては、石田労働大臣から、「政府はこの提案を受諾した直後、総理大臣の命令によって、官房長官と私が総評の幹部に対し定期会談の開催を申し入れ、以後それについて協議を重ねているが、五月末に開かれるILO理事会の前に第一回の会合が開けるよう努力中である」との答弁があり、また、「本条約批准に伴い、将来いかなる方針労働組合結社の自由を確保していく考えか」との質問に対しましては、「その団結の自由の意図するところを、労使双方とも正しく理解し、また、その社会的任務と責任を互いによく認識し、その上に立って、労使関係の問題を、話し合いにより、良識をもって処理するよう正しく運用したい」との答弁がありました。  次に、衆議院修正案提出者に対し、衆議院における修正の解釈についてただしましたところ、「修正は、三党の意見が一致した上で行なったものである。ただ延期をした条項の施行期日は、あげて政令にゆだねているが、政府としては、当面の本委員会の議論あるいは衆議院における修正趣旨を十分尊重して善処するものと期待している」との発言がありました。  次に、「公務員制度審議会答申に対して、政府はいかにこれを取り扱うか」との質問に対しましては、佐藤総理大臣から、「新しい労使関係をつくる意味合いにおいて、この答申をどこまでも尊重していくことをはっきり申し上げる」との答弁がありました。なお、審議会構成及び答申の時期等に関しましては、佐藤総理より、「審議会構成については、新たな労使関係をつくろうという意欲を持っているので、その人選については慎重に行ないたいが、おおむね労使代表者は同数とし、大部分学識経験者中の適任者をもって充てたい。また、審議会はなるべくすみやかに発足させ、その審議は自主的におやり願うが、政府としては、重要な事項施行延期となっているので、慎重な審議のうちにも、一年以内というところで結論を出していただくことを期待している」との答弁がありました。また、審議会に対し諮問する内容につきましては、「国内法改正問題点についてたな上げした部分のほかに、公共部門における労働基本権のあり方、及び、公共企業体政府関係機関における当事者能力の問題、その他、労働関係基本的な問題について研究をお願いする考えである」旨述べられました。  次に、「現在最大の焦点となっている中央交渉問題について、政府はどう処置するか」との質問に対しましては、「政府としては、この問題は労使関係における交渉そのものではなく、話し合いと解釈し、この話し合いを困難にしている相互不信を解消するため、定期会合を行なうことによってこれを処理してまいりたい」との答弁がありました。  その他、条約に抵触した場合の国内法効力の問題、労使紛争に対する警察権介入の問題及び紛争処理機関機能の充実の問題、労働基本権の制限に対する代償措置確保等について、詳細な質疑応答があり、また、特に公務員法改正に関しましては、登録制度条約との関連管理職員等範囲決定方針及びその団体性格消防職員に関する団結権、その他管理運営事項内容人事院機能人事局所掌事務との関係等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、順次採決の結果、条約につきましては、全会一致をもって承認すべきものと決定し、また、四法律案につきましても、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして報告を終わります。(拍手
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、結社の自由及び団結権保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本件全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案国家公務員法の一部を改正する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。四案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、四案は可決せられました。(拍手)      ——————————
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第九、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。石炭対策特別委員長阿部竹松君。    〔阿部竹松登壇拍手
  19. 阿部竹松

    阿部竹松君 ただいま議題となりました法律案について、石炭対策特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、御承知のように、産炭地域地方公共団体財政状態が悪化し、産炭地域振興上必要な公共事業を十分に実施できない実情にありますので、その促進をはかるため、国が地方公共団体に対し財政上の援助をすることを定めようとするものであります。したがいまして、本法律案において、産炭地域振興臨時措置法改正いたしまして、道、県に対しては、特定公共事業につき、通常以上の経費を負担した場合に、そのために発行された地方債に対し、年利四分五厘の限度内で国から利子の一部を補給し、市町村に対しても、特定公共事業について通常以上を負担した場合には、二割五分増しの範囲内で国の負担割合を引き上げることとしたものであります。さらに、疲弊の著しい市町村については、衆議院において、政府修正により基準を緩和し、できるだけ多くの市町村がこの特別措置の適用を受けられるように追加されているのであります。  委員会におきましては、産炭地域への中核企業の誘致、土地造成道路建設促進産炭地域振興計画新産都市建設計画との関連等、各般の問題について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知おきいただきたいと存じます。  かくて、質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決しましたところ、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告を終わります。(拍手
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十、公害防止事業団法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。産業公害対策特別委員長紅露みつ君。    〔紅露みつ登壇拍手
  23. 紅露みつ

    紅露みつ君 ただいま議題となりました公害防止事業団法案につきまして、産業公害対策特別委員会における審議経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、産業活動に伴って発生する大気汚染水質汚濁等による公害防止業務を行なわせるために、公害防止事業団を設立し、もって生活環境維持改善産業の健全な発展をはかろうとするものであります。  本法律案要旨を申し上げます。  まず、事業団業務についてでありますが、事業団は、工場事業場集中地域における産業公害を防止するために、第一に、ばい煙、汚水等共同処理施設共同利用建物設置及び譲渡、第二に、工場事業場集団移転に必要な敷地の造成及び譲渡、第三に、公害防止のための緩衝施設等共同福祉施設設置及び譲渡、第四に、産業公害防止施設設置しようとする者に対する長期低利融資等業務を行なうことであります。  次に、事業団の費用でありますが、事務費については政府が予算の範囲内で交付すること、また、事業団長期または短期の借り入れ金をし、債券を発行することができることとしております。  委員会においては、厚生大臣、通産大臣並びに政府委員に対して、公害の定義、産業公害防止対策の理念の明確化、公害関係行政機構の一元化、公害対策の年次計画の策定、公害に関する調査研究並びに防止技術の開発の推進、公害防止事業団の資金量の拡大並びに貸し付け条件の緩和、中小企業に対する助成措置の拡充、現行公害防止関係諸法令の整備並びに規制の強化、油による海水の汚濁の防止のための国際条約批准促進公害防止のための総合対策の樹立等の諸問題について、熱心なる質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会におきましては、全会一致をもって次のような附帯決議を行ないました。  以上御報告いたします。(拍手
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  26. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十一、恩給法等の一部を改正する法律案、  日程第十二、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案、  日程第十三、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律案、  日程第十四、皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案  日程第十五、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長柴田栄君。    〔柴田栄君登壇拍手
  28. 柴田栄

    ○柴田栄君 ただいま議題となりました法律案五件につきまして、内閣委員会における審査経過並び、に結果を御報告申し上げます。  まず、恩給法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正点は、第一に、旧軍人及び文官並びにこれらの者の遺族の恩給年額を、一般退職者及びその遺族については、原則として二割、公務傷病者及び公務死没者の遺族については三割前後、それぞれ増額すること、第二に、この措置は、昭和四十年十月から三カ年にわたる年次計画により処理することとし、その実施については、公務傷病者、遺家族、老齢者を先にすること、第三に、旧軍人軍属の抑留期間について、加算年に準ずる在職年の割り増しをすること等であります。  当委員会におきましては、本法律案について質疑を重ね、慎重に審査を行ないましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して栗原委員より、自民、社会、公明三党の共同提案にかかる次の附帯決議を付して、本法律案賛成する旨の発言がありました。    恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案   政府は  一、本改正による恩給増額の三年に亘る段階的措置を、速かに短縮すること。  二、生活水準の向上、物価の上昇並びに現職公務員の給与に即応して、恩給年額を引上げること。  三、残された文武間等の不均衡是正、未処遇の解決及び傷病恩給の改善等の措置を講ずること。  四、外国政府、外国特殊法人職員の恩給最短年限をこえる在職年の通算等の早期実現を図ること。  以上の問題について、速かに検討の上、善処するよう要望する。   右決議する。  次いで、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、附帯決議案も全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、この附帯決議について、臼井総理府総務長官より、「御趣旨に沿い検討する」旨の発言がありました。     —————————————  次に、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案、並びに、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。  旧令共済組合等に関する法律案のおもな内容は、第一に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び現行国家公務員共済組合法規定により支給されている年金額について、今回の恩給の改正措置に準ずる引き上げを行なうこと、第二に、この引き上げ措置は、受給者の年齢に応じて、三カ年にわたる年次計画により実施することとするも、現行国家公務員共済組合法施行日以後の期間に対応する部分については、直ちに全額支給すること、第三に、年額の改定に要する費用は、従前と同様、全額国が負担することとするも、現行国家公務員共済組合法施行日以後の期間に対応するものは、国及び組合員が負担すること等であります。  また、公共企業体職員共済組合に関する法律案内容は、旧国家公務員共済組合法及び現行公共企業体職員等共済組合法による既裁定の共済年金受給者年金について、今回の恩給額の改定措置に準じ、旧令共済組合等からの共済年金改定と同様に、その年金額の引き上げを行なうとともに、所要整備を行なうこと等であります。  当委員会におきましては、この両法律案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、両法律案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して伊藤委員より、両法律案に対し、それぞれ、自民、社会、公明三党の共同提案にかかる次の附帯決議を付して両法律案賛成する旨の発言がありました。    昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議案   政府は、次の諸点につきすみやかに検討の上善処すべきである。  一、物価の値上がり、生活水準の向上並びに現職公務員の給与に即応して年金額を引き上げうるよう、スライド制の確立とその財源措置について検討すること。  二、共済組合年金額引上げは、従来、恩給法の改正に追随してきたが、将来は、共済組合の自主性を考慮して措置するよう検討すること。  三、本改正案の三年に亘る段階的増額の措置は、極力短縮するよう措置すること。  四、短期給付については、医療費の増加に伴う組合財源の困窮及び組合員の負担増加の現状にかんがみ、これが健全化及び組合員の負担の緩和をはかるため国庫負担の導入について検討すること。  五、国家公務員共済組合及びその連合会の民主的運営について、第四十六回国会における委員会の附帯決議の趣旨を早急に実現すること。   右決議する。  また、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議案は、ただいま朗読いたしました附帯決議案の一から四までと同趣旨のものであります。  討論を終わり、両法律案を一括して採決の結果、両法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案も、それぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、附帯決議に対し、田中大蔵大臣より、すみやかに結論を出すよう検討する旨、また松浦運輸大臣より、できるだけ趣旨を尊重して努力する旨、それぞれ発言がありました。     —————————————  最後に、皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、並びに、大蔵省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案改正点は、第一に、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王のうち、成年に達した方に対して支出する皇族費の年額を、定額の十分の三に相当する額に増額すること。第二に、皇族費算出の基礎となる定額五百十万円を六百二十万円に増額することであります。  大蔵省設置法の一部を改正する法律案改正点は、第一に、銀行局に保険部を、長崎税関に鑑査部を、それぞれ新設するとともに、国有財産局の臨時貴金属処理部を廃止すること、第二に、税関、国税庁及び造幣局を通じて職員三百五人を増員するごと等であります。  なお、右の二法律案は、衆議院において、施行期日について所要修正が行なわれております。  本委員会におきましては、この両法律案について、慎重に審査を行ないましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  二法律案とも質疑を終わり、別に討論もなく、それぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  五案全部を問題に供します。五案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  30. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって五案は可決せられました。      ——————————
  31. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十六、海外経済協力基金法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長豊田雅孝君。    〔豊田雅孝君登壇拍手
  32. 豊田雅孝

    ○豊田雅孝君 ただいま議題となりました法律案について御報告申し上げます。  海外経済協力基金は、アジアその他の低開発地域に対して開発資金を供給する目的で、昭和三十六年に設立されたのでありますが、最近、経済協力について要望が高まり、わが国もこの基金の資金量を増加する必要に迫られて、本改正法案が提出されたのであります。  改正の要点は、第一に、基金は、借り入れ金をし、または債券を発行できることとし、その両者合わせての限度は、基金の資本金と積み立て金の合計額までとすること、第二に、今後もし、基金が、その運用収入だけをもってしては経営困難になるような場合、政府は費用の一部を交付できるようにすることであります。  当委員会では慎重に審査いたしましたが、質疑のおもなものは、「現在、多額の余裕金を持っている際、急速に、かつ多額な資金量を用意する理由」、「韓国や台湾などに対する貸し付けに関する諸問題」、「アメリカの援助の肩がわりとなるおそれはないか。」等で、広範な問題に及びましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わって、討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決に入りましたところ、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  35. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十七、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長天坊裕彦君。    〔天坊裕彦君登壇拍手
  36. 天坊裕彦

    ○天坊裕彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方行政委員会審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、新産業都市の建設並びに工業整備特別地域整備促進に資するため、国は、新産業都市建設基本計画または工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる国の直轄事業、または、国庫補助事業で、特定の事業に要する経費のうち、関係地方公共団体通常の負担額をこえる負担額に財政援助を行なうとするものでありまして、第一に、都道府県については、住宅、道路、港湾等の基幹的な施設の整備に要する経費について、地方債の利子補給を行ない、第二に、市町村については、住宅、道路、港湾、下水道、教育施設及び厚生施設等、基幹的な施設の整備に要する事業について、国の負担割合を引き上げることとし、また、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正して、新たに、空港及び農地にかかる事業を同法の対象事業とすること等を、おもな内容としております。  委員会におきましては、吉武自治大臣から提案理由説明を聴取し、基本計画実施のために必要な年度別事業計画の策定、地元負担に対する特別措置等について、熱心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によってごらん願いたいと  質疑を終局し、討論に入りましたところ、竹中委員は、本法律案賛成し、あわせて各派共同提案による附帯決議案を提出されました。その要旨は、基本計画の再検討、年度別事業計画の策定、対象事業の範囲の拡大、財政援助措置の強化、地方債ワクの拡大等を要望するものであります。  次いで採決の結果、本法律案賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。続いて附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  39. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十八、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長中村順造君。    〔中村順造登壇拍手
  40. 中村順造

    中村順造君 ただいま議題となりました首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  本法案の趣旨は、首都圏整備の現状から、首都近郊地帯の無秩序な市街地化の防止、都市開発区域の建設の促進等をはかろうとするものでありまして、改正の主要な点は、  まず、首都圏整備法については、現行の「近郊地帯」を「近郊整備地帯」に、「市街地開発区域」を「都市開発区域」に改め、既成市街地周辺地域の計画的な整備と、立地条件にふさわしい衛星都市としての開発地域の整備をはかることにしております。  首都圏市街地開発区域整備法については、題名を「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」に改め、用途地域の指定については、従来市町村の申し出に基づいて行なわれていたものを、知事の申し出により建設大臣が指定することとし、また、工業団地造成事業については、新たに市町村がその施行者となり得ること、同事業に伴う土地建物等の先買い、土地の買い取り請求等に関する規定を設けたこと、並びに都市開発区域における地方税の不均一課税に伴う地方交付税の補てん措置をはかったこと等であります。  本委員会におきましては、現在の首都圏及び近畿圏の整備実情、特に緑地帯の現状、「近郊地帯」を「近郊整備地帯」と改めた理由並びにその整備方法、首都圏整備委員会の権限と行政官庁との間における計画の実施のそご等に関し、熱心なる質疑を行なうとともに、首都近郊の現況を実地に視察するなど、慎重な審議を行なってきたのであります。  質疑を終了、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して瀬谷委員から、各会派共同による附帯決議を付して賛成する旨の発言があり、討論を終結、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、附帯決議案を採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。その要旨は、首都圏の総合的な土地利用計画を樹立し、地価騰貴の抑制、緑地の保存並びに確保、工場誘致の抑制に関し、万全の措置を講ずべきであるというものであります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  41. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十四分散会