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1965-04-23 第48回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年四月二十三日(金曜日) 午前十時十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━ ○
議事日程
第十七号
昭和
四十年四月二十三日 午前十時
開議
第一
国立国会図書館
の
館長
の
任命
に関する件 第二
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に 関する
法律案
(
趣旨説明
) 第三
港則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第四
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
自治省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
農業機械化促進法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第七
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
高圧ガス取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一一
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ———
—————
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
国立国会図書館
の
館長
の
任命
に 関する件 一、
日程
第二
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第三
港則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 一、
日程
第四
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第五
自治省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第六
農業機械化促進法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 一、
日程
第七
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 一、
日程
第八
高圧ガス取締法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第九
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院
送 付) 一、
日程
第一〇
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第一一
石炭鉱害賠償担保等臨時措置
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ———
—————
—————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国立国会図書館
の
館長
の
任命
に関する件を議題といたします。
国立国会図書館
の
館長
の
任命
は、両
議院
の
議長
が、両
議院
の
議院運営委員会
と協議の後、
国会
の承認を得て、これを行なうこととなっております。
国立国会図書館
の
館長
に
河野義克
君を、両
議院
の
議長
において
任命
いたしたいと存じます。
議院運営委員会
におきましては、これに
異議
がない旨の決定がございました。
河野義克
君の
任命
を承認することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
趣旨説明
)、 本案について、
国会法
第五十六条の二の規定により、
提出者
からその
趣旨説明
を求めます。
臼井総理府総務長官
。 〔
政府委員臼井莊一君登壇
、
拍手
〕
臼井莊一
5
○
政府委員
(
臼井莊一君
)
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 戦後行なわれました
農地改革
は、あらためて申し上げるまでもなく、
農業生産力
の
発展
と
農村
の
民主化
の
促進
を目的として、百八十万
町歩
にのぼる
農地
を国が買収し、これを
農民
に売り渡すことによりまして、
わが国
の
農業
及び
農村
に大きな
変革
をもたらしたものであります。この結果、
農村
の
民主化
は進み、
農業生産
も
終戦
後の
混乱
を脱し、ひいては、今日に至る
農業生産力
の
飛躍的発展
、
農家経済
の
安定向上
の
基盤
を確立したのでありまして、今日の
農業
、
農村
は、この画期的な
農地改革
を抜きにしては考えることができないといっても決して過言ではないと存じます。さらに、戦後今日に至る
農業
、
農村
の、
わが国社会
、
経済
におきます地位から申しまして、この
農地改革
は、
ひとり
、
農業
、
農村
のみならず、
わが国
の
民主化
、戦後
経済
の再建、ひいては今日の
日本経済
の
繁栄
に大きく寄与したことは、これまた、ここにあらためて申し上げるまでもないことと存じます。 しかし、この
農地改革
の輝かしい
成果
の反面におきまして、それが画期的な
変革
でありましたことから、
農地改革
により
農地
を買収された
人々
の中には、その
生活
や
経済状態
に大きな
変動
を来たした者も少なからず存在いたしまして、これらの
人々
が、その後の
経済変動
と相まち、
農地
を手放したことに対して相当の
心理的影響
を受け、それを現在まで持ち続けてきたこともまた否定することはできないのであります。 このような事情を背景といたしまして、
政府
は、この問題の公正な解決をはかるため、
昭和
三十八年
総理府
に
臨時農地等
被
買収者問題調査室
を設けて、
調査検討
に当たる等、鋭意かつ慎重な努力を重ねてまいったのでありますが、三十九年度に入りまして、これらの
調査検討
を了したような次第であります。 この結果、
政府
は、この問題に対する
世論
の
動向等
を勘案いたしまして、この際、
農地改革
における
農地
被
買収者
の
貢献
を多とするとともに、その受けた
心理的影響
をも考慮して、これらの
人々
に対する
報償
を実施することが適切であると考え、この
法律案
を
提案
することとした次第であります。 以下、この
法案
の概要について御
説明
いたします。 まず、第一に、
給付金
の
支給
を受けることができる者といたしましては、
農地
被
買収者
とその者が
法律
の施行前に死亡したり解散したりしております場合のその
遺族
や
解散法人
の
一般承継人
とを定めておりますが、ここで
農地
被
買収者
と申しますのは、旧
自作農創設特別措置法
によりまして
農地
を一畝以上買収された者を指しております。この場合に、一方で旧
自作農創設特別措置法
により
農地
の売り渡しを受けている
農地
被
買収者
につきましては、買収された
面積
から売り渡された
面積
を差し引いて被
買収農地
の
面積
を
計算
することとしておりますが、これら買収された
農地
や売り渡された
農地
の
面積
は、いずれも、畑につきましてはその
面積
に六割を乗じ、北海道の
農地
につきましてもその
面積
に
一定
の
割合
を乗じて
計算
することとしております。 また、
給付金
の
支給
を受ける
遺族
の範囲は、死亡した
農地
被
買収者
の
配偶者
、子、孫及び
父母
としておりますが、これらの者の間の
順位
は、おおむね相続の
順位
に準じて定めておりますので、子、孫、
父母
の順となり、
配偶者
は常に
先順位者
と同
順位
となる次第であります。なお、
農地
被
買収者
やその
遺族等
でありましても、
外国人
とか政令で定める
一定
の
法人
、
団体
などは、
給付金
の
支給
を受けることができないものとしております。 第二に、
給付金
の額についてでございますが、これにつきましては、前に述べました
面積
の
計算方法
によりまして、その被
買収者
の
面積
が一
反歩
以上であるか、一
反歩未満
であるかによって、二様の定め方をいたしております。まず、一
反歩
以上の者につきましては、二万円にその被
買収農地
の
面積
の反数を乗じて算定することとしておりますが、その
面積
が一
町歩
をこえます場合には、一町から二町までは五割、二町から三町までは三割、三町以上は一割というように、この二万円を逓減いたしますとともに、これらの
計算
の結果、
支給金額
が百万円をこえることとなります場合には、百万円で頭打ちすることとしております。次に、
一反未満
の者につきましては、一律一万円を
支給
することとしております。 なお、
遺族
や
解散法人
の
一般承継人
につきましては、これらの者にかかる被
買収農地
について、いま御
説明
いたしました方式で
計算
した
金額
と同額を
支給
することといたしております。 第三に、
給付金
の
具体的支給
の
方法
、手続でございます。
給付金
の
支給
は、有
資格者
の
申請
に基づいて行なうこととしておりますが、この
申請
は
昭和
四十二年三月三十一日までにしていただき、この期間内に請求しない者については、
給付金
を
支給
しないこととしております。また、
給付金
は、一
反歩
以上にあっては十年、一
反歩未満
にあっては五年の
償還
とし、無利子の
記名国債
をもって
支給
することとしております。 以上のほか、
給付金
を受ける権利や
国債
についての
譲渡等
の
制限
、
給付金
についての
所得税
や所定の書類についての
印紙税
の非課税、
不正手段
により
給付金
を受給した者に対する
措置
、
給付事務
や
償還金
の支払いの
実施機関
に関する
定め等
、所要の事項を規定いたしております。 以上が
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
木村禧八郎
君。 〔
木村禧八郎
君
登壇
、
拍手
〕
木村禧八郎
7
○
木村禧八郎
君 ただいま
提案理由説明
の行なわれました
農地
被
買収者等
に対する
給付金
の
支給
に関する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表いたしまして
質問
をいたします。
質問
に先立ち、私は、
政府
がこのような不条理きわまる、そうして
わが国
の
財政
の将来に重大な
影響
をもたらすこの
重要法案
を、しかも
会期
の少なくなった本
国会
に、再び突然
提出
いたしましたことに対し、大多数の
国民
が、
選挙目当て
の
党利党略
であるとして憤りをすら抱いていることを、指摘しておきたいのであります。この憤れる
世論
に基づき、私も憤りをもって、本
法案
に対し、
佐藤首相
及び
関係
各
大臣
に
質問
をいたすものであります。 本
法案
は、去る第四十六
国会
にも
提案
されましたが、当時は、
会期
が終わろうとする数時間前に
提案
され、その
提案理由
の
説明
もなされないままに一
審議未了
になったものであります。何
ゆえ
に、このような、
こそく
な
提案
のしかたをしたのかと申しますれば、この
法案
は、
国民
の声を無視したものであり、かつ、
調査会
の
答申
にもそむき、全く
党利党略
以外の何ものでもなかったからであります。(
拍手
)
昭和
二十八年十二月、
農地改革
に関する
最高裁判所
の
判決
がありましてからは、歴代の
政府
は、一貫して、旧
地主
に対しては再
補償
はしない、また、再
補償
する義務を持たないと、常に
言明
してまいったことは周知のとおりであります。それであるのに、旧
地主団体
とそれを支持する一部
与党議員
は、執拗に再
補償
を
要求
して、
政府
や
自民党幹部
に働きかけ、その結果、ついに
政府
はその
圧力
に屈し、みずからの
言明
をひるがえして、この
法案
を
提案
するに至ったのであります。その後の
新聞論調
や
投書等
にも見
らわる
ごとく、その再
補償
につきましては、旧
地主
の一部の
人々
を除いては、一人として賛成している者はないのであります。こうした前提に立ちまして、本
法案
の
問題点
を指摘しながら
質問
をいたしたいと思います。 まず第一に、
佐藤総理
に対し、
終戦
後の歴史的なあの
農地改革
について、その
意義
をいかに把握し、どのように評価されているかについて伺いたいのであります。申すまでもなく、あの
農地改革
は、戦前の
農調法制定
以来、久しきにわたって考究されてまいりました
自作農創設事業
の
成果
でありまして、おそかれ早かれ、旧
地主制度
は崩壊し、働く
農民
に
解放
の喜びを与えなければならない
歴史的運命
のもとにあったのでありまして、
敗戦
はその
改革
を
促進
する契機になったにすぎないのであります。もしこの
改革
が断行されなかったならば、当時の
社会情勢
から見まして、
小作争議
は激発し、
食糧不足
に苦しんでいた
国民
に大きな不安と
動揺
を生ぜしめ、政治的
経済
的な大
混乱
を引き起こしたであろうことは、
国民
すべてが認めるところであります。すなわち、この血を見ざる
一大改革
こそ、
わが国経済
の安定と
農村
の
民主化
の
基盤
をつくったものと言わなければなりません。しかるに、その後の
政府
の
農業政策
はどうであったか。
農業基本法
に基づく貧農の切り捨てや、
農地法
の
改正
による
農地保有面積
の
制限緩和
の動きや、そして今回また、旧
地主
に再
補償
はしないというたびたびの
言明
を破棄して、
補償
を
報償
という
ことば
でごまかして、
給付金
を
支給
し、旧
地主
を勇気づけようとしているように、そのいずれを見ましても、あの
歴史的意義
を有する
農地改革
を否定しようとしていると断ぜざるを得ないのであります。この点につきまして、
佐藤首相
はどのように考えておられるか、これが
質問
の第一点であります。 第二の
質問
は、
昭和
二十八年十二月に行なわれました
農地買収
に関する
最高裁判所
の
判決
についてであります。この問題は、
農地改革
が実施された直後から、旧
地主
は、当時の
インフレ等
から見て、その対価は正当ではなく、
憲法
第二十九条の「正当な
補償
」に違反しているとして、
訴え
を起こしたのでございますが、これに対し
最高裁
は、この
訴え
を退け、
農地改革
は、正当な
法律
に基づき、正当な
補償
によって行なわれたもので、合憲であるという判断を下したのであります。しかるに、前に述べましたとおり、
政府
の
農地政策
の後退と
動揺
に乗じ、
農地解放
は誤れる
占領政策
の所産であるとか、あるいはこの
最高裁
の
判決
は正しくないと主張し、
農地補償
の強い
要求
が起こり、
与党
の一部と結び、今日この無謀な
法案
の
提出
となったことは、はなはだ遺憾であります。
政府
はこれまで、この
判決
は権威あるものであり、十分尊重するとともに、再
補償
は絶対に行なわないと、幾たびも
言明
してまいりましたにもかかわらず、本
法案
の中身は、これまでの
言明
を裏切り、その名は
給付金支給
となっておりますけれども、それは、
ことば
のごまかしであり、その実質はどう見ても
補償
であります。もし
政府
の言うように、
日本経済
の
発展等
に
貢献
したことに報いるための
報償
として
支給
するものであるといたしましても、
政府
はすでに、
農地改革
の当時、旧
地主
に対しては、
買収価格
のほかに、別に
報償金
を加算の上
支給
しているのでありまして、いまとなってこのような処置をとることは、まことに不当であると言わざるを得ないのであります。
政府
は、常に
国民
に対しては
順法
の
精神
を説きながら、みずから
最高裁
の
判決
を無視し、その権威を傷つけ、
順法
の
精神
をじゅうりんするものでありまして、私は、この暴挙を断じて許すことはできないのであります。(
拍手
)この点につきましても、
佐藤首相
はどう考えておられるか、その所見を承りたいのであります。 第三に、
さき
の
安保国会
の
混乱
に乗じて強引に設置されました
農地
被
買収者問題調査会
の
答申
、及び、
総理府
の
臨時農地等
被
買収者問題調査室
の
調査
結果に関連して
質問
をいたします。 再
調査機関
の
調査
結果の発表によりますと、旧
地主
に対し再
補償
すべきであるとは、どこにも述べていないのであります。
調査会答申
では、
生活
上、
生業
上困っている者に対する
生業資金
の貸し付けの
措置
と、
子弟教育
に困っている者に対し、
育英制度
の運用において配慮を加えることなどを適当といたしまして、他方、
調査室
の
世論調査
では、約六〇%の人が、現在困っている者だけに何らかの
措置
を講ずれば足りるとしているのであります。さらに、この両
調査
によりますと、旧
地主
の
生活水準
は、
一般
の
農民
に比してはるかに高いばかりではなく、
一般国民
に比しても良好であることが明らかになっているのであります。もちろん、現在真に
生活
に困窮している
人々
に対しては、それは、旧
地主
であろうと、
一般農民
であろうと、区別することなく、
社会保障制度
の
一般的条件
の中において適切な
措置
を講ずることは当然でありますし、
日本社会党
も、この点を強く主張しているのであります。ただ、旧
地主
であったからという
理由
だけで特別の
措置
を行なうことは、
憲法
十四条に違反するものであり、絶対に賛成することはできません。 本
法案
の
内容
は、多くの時間と多額の費用をかけて
調査
した結果を全く無視し、旧
地主
の
生活水準
のいかんを問わず、買収された
農地面積
の
割合
によって、一律にすべての旧
地主
に
給付金
を
支給
しようとしているのであります。
政府
が
幾ら詭弁
を弄し、
補償
を
報償
と言いかえましょうとも、それは再
補償
であることに間違いはないのであります。一方におきましては、
国民金融公庫法
を
改正
して、旧
地主
に対して特別の融資を行なおうとしているにもかかわらず、何
ゆえ
、さらにまたこのような再
補償
を行なおうとするのでございますか。なるほど先ほどの
趣旨説明
では、被
買収者
が
日本経済
の
発展等
に
貢献
したことを多とするとともに、その受けた
心理的影響
を考慮して
報償
を実施するものであると、一応
理由
らしいことを述べておりますけれども、
農地改革
が、
わが国
の
民主化
、
日本経済
の
発展
のために寄与したことは、
さき
にも申しましたとおり、このことは、
自作農民
となった
農民
を含め、あの
敗戦
後の
混乱
の中で働き続けてきた勤勉なる
日本国民
全体の血と汗とによってもたらされた
成果
なのでありまして、(
拍手
)
ひとり
旧
地主
のみの
貢献
によるものではないのであります。この点について明快な御
答弁
をいただきたい。かように、
調査
結果によりましても、また
政府
の
趣旨説明
によりましても、再
補償
する根拠は断じてどこにもございません。この点、
総理
はどういうふうにお考えになっているのでございますか。 次にお尋ねいたしたいことは、この再
補償
との関連において、今後の
農政
のあり方についてでございます。この
農地補償
の
要求
の
一つ
の
理由
として、
農地改革
によって
解放
された
農地
が、その後の住宅、
工場等
の拡張により、不当な高値で転売され、旧
地主
はいかにも
経済的損失
を不当に受けているように思い、その
損失
の
補償
を
要求
しているのでございますが、
物価
の
高騰
は、
農地
のみに限ったことではありません。
一般物価
の
高騰
は、
政府
の
地価対策
、
物価対策等
について何ら確固たる
政策
のない結果でございまして、非難さるべきは、
政府
の
無策そのもの
であります。今日、
日本
の
農政
は、
一つ
の曲がりかどに立っているといわれております。
農業基本法
による
農政
は、
農民そのもの
に信頼されないばかりでなく、その計画は一向に進まず、
貿易自由化
による
農産物輸入
の激増によって
国内農産物
は圧迫され、最近問題になっている
農産物
の
流通機構
の
問題等
、
政府
は全力をあげてこれらの問題に対処し、取り組まなければならぬ現状に置かれているのであります。こういうときに、旧
地主
に対してのみ再
補償
をするなどという、
うしろ向き
の政治を行ないますならば、
農民
は、
政府
の
農政
に対しまして、ますます不信の念を強めるばかりだと思うのであります。さらに、この再
補償
に要する
経費
は、
事務費等
を含めますならば、
昭和
四十年度の
農林予算
の実に四割をこえるものでありまして、一千五百億円以上の
巨額
に達すると見込まれているのであります。これだけの金があるならば、曲がりかどに立っている
農政
を前向きに立て直すためにこそ使用すべきでありまして、これこそ
農民
がひとしく望んでいるところであります。 次に、この
法案
の
提案
の経緯並びに再
補償
を実施することによって生ずる問題に関連して伺いたいのであります。 今
国会
の
再開冒頭
に行なわれました
総理
の
施政演説
におきましては、この
法案
について一言半句も触れておらないのであります。
巨額
の
経費
を必要とする本
法案
を、また、このような
重要法案
を、どうして
施政方針演説
において触れなかったのでございますか。それとも、
政府
は当初、
提案
の意思はなかったけれども、旧
地主団体
とそれを支援する一部
与党議員
の
圧力
に屈して、
党利党略的立場
から
提案
することとなったのではないでしょうか。聞くところによりますと、
政府内部
においてさえ、この問題の
所管官庁
になることをきらったほどの
うしろ向き
の
法案
であることなどから、
施政演説
に盛り込むことを故意に避けたものと考えられるのであります。 次に、もしこの再
補償
が実施されることになりますと、
社会
に及ぼす
影響
は、はなはだ大なるものがございます。旧在外財産
補償
問題をはじめ、
学徒動員
、
強制疎開等
、さらには空襲による人的、
物的損害
を受けた
人々
も、直接の
戦争犠牲者
としてその
補償
を
要求
することは必然であります。すでにその声は高まっているのであります。
政府
はこれらの
人々
に対しても
補償
をする決意の上に立って、本
法案
を
提案
されたのかどうか、明らかにしていただきたいのであります。 いま、
政府
は、
財源難
を
理由
に、
医療保障等
の
社会保障制度
を後退させているのでございますが、この不合理な旧
地主
のみの再
補償
を中止いたしますならば、
補償国債
の
償還
時におきまして千五百億円の
財源
が生まれるのであります。
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君)
木村
君、時間が超過いたしております。簡単に願います。
木村禧八郎
9
○
木村禧八郎
君(続) これをもって、
健康保険組合
の
赤字
や、
地方公共団体
の
公営企業
の
赤字
を埋めるため充当することができるのであります。したがいまして、この
党利党略
的な
法案
を撤回して、全
国民
の
社会保障充実
への願望にこたえるべきだと考えます。 さらに、時間がございませんので、簡単に
大蔵大臣
にお伺いをいたします。 その第一は、かかる
補償
が、将来
わが国
の
財政
に重大な禍根を残すのではないかという点でございます。すなわち、
日本
の
財政
は、いまや重大な、特に
歳入面
において
危機
に直面しております。
昭和
三十九年度におきましても約六百億円の
税収不足
を生じているではございませんか。
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
木村
君、簡単に願います。
木村禧八郎
11
○
木村禧八郎
君(続) 四十年度におきましても、こうした
歳入面
の
不足
が見通されるのであります。四十一年度におきましては、全然
剰余金
がなくなるのであります。こうして
日本
のこの
財政
の
歳入面
における重大な
危機
を考えると、長期的に見まして千五百億のこの
補償
をすることは、将来に重大な障害を与えると思います。
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君)
木村
君、簡単に願います。
木村禧八郎
13
○
木村禧八郎
君(続) この点につきまして
大蔵大臣
はどう考えるか。それから、これによって、一応この
法案
では、この
補償国債
は、あるいは
譲渡
とか
担保
を禁じておりますけれども、私は、いろいろな
方法
において、結局これは
インフレ要因
となると思うのでありますが、この点は
大蔵大臣
いかに考えるか。また、
昭和
四十三年度まで公債を発行しないことを
総理大臣
は
言明
されましたが、その
公約言明
に私は違反するのではないかと考えます。
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君)
木村
君、簡単に願います。
木村禧八郎
15
○
木村禧八郎
君(続) 最後に、
総理府長官
に伺いたい。
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
木村
君、簡単に願います。
木村禧八郎
17
○
木村禧八郎
君(続) 何
ゆえ
にこの
仕事
を
総理府
でお引き受けになったのか。旧
地主
の
生活保護
の
見地
から
厚生省
とも
関係
があるので、
農林省
との
総合調整
上、
総理府
で引き受けたというのが、これまでの
答弁
でございましたけれども、
法案
の
内容
は、
農地
被
買収者問題調査会
の
答申
を全く改変し、
面積
を基準としての一律の
補償
となっており、
厚生省
の割り込む余地は全くなくなった今日、
総理府
で
所管
すべき
法案
ではないと思いますが、いかがでございますか。 さらに、この作業を進める際は、
地方公共団体
や
農林省等
の
関係機関
の協力を求めなければならないのでありますが、手足を持たない
総理府
で、この
仕事
が一体できるのかどうか。それとも、万一この
法案
が通りますれば、その上で
所管
がえをするつもりであるかどうか、伺いたいのであります。 以上、いかなる
見地
から見ましても、不法であり、不当であり、
国民
の憤りを買っている本
法案
のごときは、直ちに撤回されるよう強く要望いたしまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣佐藤榮作
君
登壇
、
拍手
〕
佐藤榮作
18
○
国務大臣
(
佐藤榮作
君) お答えいたします。
農地改革
の
意義
並びに評価について、
総理
の所信をただされましたが、私も、かような大
改革
がよくも平静のうちに完成された、かように私は感謝いたしております。戦後におきまして、幾多の
改革
が実施されてまいりましたが、
農地改革
こそは、真に
わが国
の
民主化
並びに今日の
繁栄
の基礎をつくったすばらしい
改革
だったと思います。
関係者一同
が平静に、しかもこの
改革
に協力したということは、まことにとうといことであり、これに対して私どもが旧
地主
の
貢献
を多として
報償
するということ、これは
国民
一同が心から賛成するところのものだと私は確信をいたしております。(
拍手
) そこで、
最高裁
の
判決
でございますが、旧
地主
に対する買収の対価、これは、りっぱに正当のものであった、こういうことでございます。
買収価格
は、
政府
の支払ったものは合憲であり、これは正当なものであった。
政府
もかねてからこの
判決
を支持してまいっております。しかし、ただいまも申し上げますように、偉大な
改革
が、被
買収者
の
貢献
によりまして、血を見ずしてこれが遂行されたということは、何といたしましても、私どもはこれに対して
報償
の気持ちを持つべきだ、かように私は考えます。(
拍手
) 第三点といたしまして、かような多大の国費を投ずるこの
法案
を、なぜ
施政演説
で述べなかったかということでございます。そうして、この案は
党利党略
ではないか、かように言われますが、私は
党利党略
ではございませんと、はっきり申し上げます。御承知のように、この案は、すでに前通常
国会
にも
提案
をいたしました。そうして、その後、臨時
国会
におきましても、この
法案
を再
提出
することをはっきり明言いたしておりますので、その点では、
党利党略
でないということ、これはよくおわかりいただける、私はかように思います。しかし、いま御指摘になりましたように、まことに重要な
法案
でございます。今後かような
重要法案
を取り扱う場合に、
施政演説
にこれを取り込めという御注意は、御注意として伺っておきまして、十分私どもも今後は善処してまいりたいと思いますが、今回のこの処置は、ただいま申し上げますような経過からこれは明瞭でございますので、御了承をいただきたいと思います。 なおまた、
調査会
との
関係
でございますが、工藤
調査会
におきましては、ただいま御指摘になりましたように、
生業
上あるいは
生活
上困難な者に対しては救済の手を差し伸べるように、こういう結論を出しております。したがいまして、今回、
国民金融公庫法
の
改正
なども御審議願っているわけでございますが、この工藤
調査会
におきましても、
一般
の旧
地主
に対しての取り扱い方については結論を出しておりませんけれども、その際に指摘いたしましたのは、この
農地改革
が被
買収者
に重大な心理的な
影響
を与えておる、それが強く残っておる、こういうことを指摘いたしておるのであります。したがいまして、
総理府
に設けました
調査室
においては、この工藤
調査会
の
答申
をも勘案し、なおかつ
一般
の
国民
の意向等をもしんしゃくいたしまして、そうして今回この結論を出し、皆さま方の御審議を願っておる次第でございます。 私は、こういうような
重要法案
について、
党利党略
だとか、あるいはこれが詭弁を弄して、そうして価格の追加払いをするのであるとかいうようなことは、全然ございません。
国民
相互が誠意を持ってこういう問題に対する
貢献
に報いること、これは私どもは当然のことだと、かように私は信ずるのでございます。 なおまた、多数のお尋ねがございましたが、他は
関係
大臣
からお答えいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
赤城宗徳君
登壇
、
拍手
〕
赤城宗徳
19
○
国務大臣
(赤城宗徳君) 今回の
農地
被
買収者
に対する処置は、
農地改革
によりまして被
買収者
の受けた各般の
影響
を考慮して、これに
報償
することが国政上適切と考えるに至ったことによるのでありまして、
農業政策
とは別個の立場からその必要性を認めたものであります。
農業
基本的に基づく
農政
の充実につきましては、この
措置
とは
関係
なく、引き続き努力を重ねてまいりたいと考えております。したがって、
農業基本法
に基づく施策につきましては、従来に引き続きその充実強化につとめてまいり、これに必要な
経費
につきましては、それぞれ所要の予算
措置
を講じ、施策の推進に支障のないようにいたしたい、こう考えます。(
拍手
) 〔
国務大臣
田中角榮君
登壇
、
拍手
〕
田中角榮
20
○
国務大臣
(田中角榮君) 第一は、旧
地主
の
報償
が実施された場合、旧在外財産等の
補償
要求
にどう対処するかという問題でございます。先ほど
総理大臣
からも述べられましたとおり、この
農地
被
買収者
に対する交付金の交付は、戦後における
農地改革
の功績に対して
報償
を行なうということでありますので、他の戦争被害とは直接には
関係
がないわけでございます。戦争被害者に対しましては、御承知のとおり、
社会
保障的
見地
から、戦没者等の妻に対する特別
給付金支給
法、また戦傷病者特別援護法等によりまして、現に
措置
をいたしたわけでございます。それから在外財産につきましても、引揚者の状態を十分見まして、審議会の
答申
にのっとり、総額約五百億円にのぼる引揚者
給付金
の
支給
等の
措置
も行なっております。しかし、この在外財産の問題につきましては、なお議論もございますので、昨年七月、在外財産問題審議会を再び設置をして、慎重に御審議を願っておるわけでございます。 それから、健康保険その他の
赤字
解消というものに対して、
財政
負担をもっとしてはどうかということでございますが、これは申し上げるまでもなく、現在の
日本
のこの種のものに対する国庫負担の率は、諸外国に比べて非常に高いのでございます。ドイツ、フランス、イタリア等、西欧先進国においては、この医療保険等に対しましては、例外的に僅少な国庫補助をやっておるにすぎません。しかし、日雇健康保険につきましても、
給付金
の三五%、あるいは医療費につきましては三七・八%も国庫負担を行なっておるわけでございます。しかし、現在これらの問題は、御承知のとおりの保険審議会の審議にまっておるのでありますから、この
答申
が出ましたら、
財政
事情の許す限りにおいて
措置
してまいりたいと考えるわけであります。 それから、千四百五十四億というような、こういう交付金を出すことは、
財政
事情の上から一体どう思うのか、
インフレ要因
がないか、こういう問題がございますが、先ほど
木村
さんからも御指摘がございましたとおり、この交付公債は記名、
譲渡
禁止でありますので、転売の可能性もございませんし、
赤字
公債のような結果にもならないわけでございます。しかも、この交付公債は、十年間にわたりまして年々
償還
をいたしますし、その
償還
財源
は、過去の蓄積
剰余金
の中から
償還
を行なうものでありますから、
インフレ要因
にもなりませんし、
財政
上の問題から見ましても、十分
償還
可能だと考えておるのでございます。 最後に、公債を発行したくないという、抑制の基本的な考え方に対して違背をするのではないかということでございますが、申すまでもなく、公債とは、国の歳入
財源
としての長期内
国債
をさすものでございます。この交付金は公債の中には含まれないわけでございまして、公債発行の抑制論とは、何ら違背をしないものと考えておるわけであります。(
拍手
) 〔
政府委員臼井莊一君登壇
、
拍手
〕
臼井莊一
21
○
政府委員
(
臼井莊一君
) 私に対する御
質問
は、この
法案
の処理をなぜ
総理府
で引き受けたのか。もう
一つ
は、この
法案
に基づいてこれを実施する場合に、手足のない
総理府
で、作業に困難を来たすのではないか、だから、
法案
成立の上は、他に
所管
がえをする考えはないかというような御
質問
でございました。 この
農地
被
買収者
問題は、御承知のように、
農地改革
に基因する問題ではございまするが、これはただいま農林
大臣
もお答え申し上げましたように、
農業政策
の問題ではございませんので、従来、
総理府
に、三十八年から
臨時農地等
被
買収者問題調査室
を設けまして、この問題に対する
調査
、企画、立案をしてまいったのであります。したがいまして、今後とも、
総理府
においてこれを担当していくのが適当であると、かように考えます。また、
報償
の実施にあたりましては、
給付金
の請求の受付とか、あるいは認定等について、都道府県、市町村等の協力を願うことにしておりまするほか、
農林省等
にも、現に人的あるいは資料的な協力を願っておりまするので、今後とも、協力を求めてまいるつもりでございますから、この事業の実施には支障はない、かように考えておる次第でございます。(
拍手
)
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
—————
・
—————
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三、
港則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員会理事江藤智君。
江藤智
24
○江藤智君 ただいま議題となりました
港則法
の一部を
改正
する
法律案
について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
港則法
は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんをはかることを目的とするものでありますが、その適用港湾の区域は、港域法によって定められており、また、特定港は本法により指定されております。
改正
法案
は、最近における港湾整備の進展に伴う港湾事情の著しい変化に対応して、遅滞なく適切な交通規制を実施することができるようにするため、現在
法律
事項とされている港の区域の設定並びに特定港の指定を政令事項とし、また、この
改正
に伴い、港域法を廃止するとともに、
関係
諸
法律
の適用につき、港の区域の統一性を維持するため、これらの
法律
の規定について、所要の整理を行なおうとするものであります。 委員会におきましては、港の区域の設定に関連する各般の問題について、熱心な質疑が行なわれた後、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって、本
改正
法案
は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
自治省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長柴田栄君。 〔柴田栄君
登壇
、
拍手
〕
柴田栄
29
○柴田栄君 ただいま議題となりました
法律案
二件につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、衆
議院
において、施行期日等について所要の修正が加えられ、本院に送付されたものでありまして、その
改正
点は、
農林省
本省の付属機関として、さとうきび原原種農場及び農林研修所を新設すること、大宮種畜牧場を白河市に移転し、その名称を白河種畜牧場に改めること、
農林省
の職員定数を四十六人増加すること等であります。 本委員会におきましては、地域
農政
懇談会等と国家行政組織法第八条との
関係
、農林研修所の設置
理由
と、その研修計画、生鮮食料品の価格対策、
農業
近代化のための諸施策等について、質疑が行なわれましたが、その詳細は、
会議
録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本
法律案
は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ———
—————
—————
次に、
自治省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、近年、地方税を含めた租税条約を諸外国と締結する必要が生じたこと等に伴い、地方行
財政
に経験の深い職員を海外に常駐させるために、自治省の定員一人を減じて、外務省の定員に移しかえようとするものであります。 本委員会におきましては、租税条約の概要と、その締結状況、臨時行政
調査会
の
改革
意見に対する自治省の見解等について、質疑が行なわれましたが、その詳細は、
会議
録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本
法律案
は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
31
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第六、
農業機械化促進法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長仲原善一君。 〔仲原善一君
登壇
、
拍手
〕
仲原善一
33
○仲原善一君 ただいま議題となりました
法律案
について御報告いたします。 本
法律案
のおもな
内容
は、
農業
の機械化を
促進
し、生産性の高い
農業
を確立するため、第一に、農林
大臣
は高性能
農業
機械の導入に関する目標及びそれに必要な条件等を
内容
とする基本方針を定め、都道府県知事は、国の基本方針に即し、高性能
農業
機械導入計画を定めることができることとし、第二に、国は、資金確保のため必要な
措置
を講じ、また都道府県に対し、その機械導入計画の達成に資することとなるよう援助するものとする規定を加え、第三には、
農業
機械化研究所の監事の権限及び役員の欠格条項を整備するとともに、同研究所に対し、
政府
は、新たに埼玉県大宮市所在の国有の土地建物等を現物出資することができることとしようとするものであります。 委員会におきましては、
農業
機械の需給、価格の現状と今後の見通し、
農業
機械化体系の確立と効率的利用、土地
基盤
整備などの導入条件の整備、機械化
関係
予算の執行方針及び
財政
金融
措置
の充実、共同利用と農協の役割り、ガソリン税の免税、
農業
機械と道路運送車両法との
関係
、
農業
機械化研究所の立地と施設の整備、試験研究などの業務
内容
、高性能
農業
機械の範囲、高性能
農業
機械導入基本方針及び都道府県導入計画の期間と
内容
、それら計画の作成と実行方針、その他、諸般の事項にわたって質疑が行なわれました。 質疑を終了し、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、委員長から、高性能
農業
機械の導入にあたり、
農業
者の営農改善意欲の尊重、栽培及び機械化体系の確立、農林漁業用ガソリン税の全免、道路運送車両法上の取り扱い、共同利用助長のための積極的助成、固定資産税の免除など、六項目の
措置
に関する附帯決議を
提案
し、これまた、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、これに対し赤城農林
大臣
から、決議の
趣旨
を尊重し、善処したい旨の発言がありました。 右御報告いたします。(
拍手
)
重宗雄三
34
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
35
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
36
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第七、
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長山下春江君。 〔山下春江君
登壇
、
拍手
〕
山下春江
37
○山下春江君 ただいま議題となりました
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。
日本
育英会は、
昭和
十九年に
日本育英会法
に基づいて設立されて以来、国家的な育英奨学事業として、学資の貸与を行ない、人材の開発と教育の機会均等に
貢献
してまいりましたが、特に、教員等に有為な人材を誘致するため、貸与金の返還義務の特例として、学資の貸与を受けた者が、小、中、高等学校、高等専門学校もしくは大学の教員または学術研究者になった場合には、その貸与金の返還を免除できる 制度を設けております。 本案は、近年、幼稚園教育の振興、養護教諭の充実が緊急の課題となっておりますので、その人材確保の対策の
一つ
として、大学在学中に受けた貸与金の返還を卒業後免除される職に、幼稚園の教育の職を加えるとともに、国立養護教諭養成所で学資の貸与を受けた者についても、大学の場合に準じて貸与金の返還免除の
措置
を講じようとするものであります。 なお、
日本
育英会の監事の機能を有効にするため、その職務権限に関する規定をも整備しております。 委員会におきましては、
日本
育英会の事業の状況及び今後の方針、貸与金の返還状況、監事の職務権限に関する規定の整備の
理由
とその効果、及び、これに関連して、会長、理事長、監事その他の役職員の人事、給与、職務等の実態とそのあり方、養護教諭充足の状況、貸与金返還免除の対象に指定養護教諭養成機関を加える問題、
昭和
二十八年及び三十六年の
日本育英会法
の
改正
で返還免除の対象とされなかった者への遡及
措置
の問題、普通免許状を有する助教諭、高等学校の実習助手等が返還免除の対象とされていない
問題等
、各般にわたる質疑が行なわれ、また、
日本
育英会理事長を参考人として招致し、最近、
日本
育英会会長が発表した所信に関連して、今後の運営方針等について、その意見を徴する等、熱心な審議が行なわれましたが、その詳細は
会議
録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、二木委員より、本案の施行期日の「
昭和
四十年四月一日」を「公布の日」に改めるための修正案が
提出
されました。次いで、討論もなく、直ちに採決に入り、まず、二木委員
提出
の修正案を全会一致をもって可決し、続いて、修正部分を除く原案も全会一致をもって可決し、よって本案は修正議決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
38
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
39
○
議長
(重
宗雄三
君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正どおり議決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
40
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第八、
高圧ガス取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長豊田雅孝君。 〔豊田雅孝君
登壇
、
拍手
〕
豊田雅孝
41
○豊田雅孝君 ただいま議題となりました
法律案
について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法案
は、高圧ガス
関係
の保安体制を一そう充実させることを目的とするもので、その
内容
の第一は、高圧ガスの大量消費者に対する規制強化でありまして、新たに圧縮水素ほか四種の高圧ガスを規制の対象に加え、消費の開始の届け出、消費施設の基準、取り扱い主任者の選任などにつき規定するとともに、定期的に自主検査を行なわなければならないものとしております。第二は、最近の大型容器の普及に対応して、従来の容器本体の規制だけでなく、液面計、配管等の付属品についても、装着義務及び規格を定めて、これを順守させることとしております。以上が、本
法案
の主たる
内容
であります。 委員会では、化学工業全般の災害防止に関する諸問題をはじめとして、高圧ガス
関係
事故の原因と、これが対策等につきまして、熱心に質疑応答が行なわれたのでありますが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、直ちに採決の結果、本
法案
は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(
拍手
)
重宗雄三
42
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
43
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
44
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第九、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
45
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長小柳勇君。 〔小柳勇君
登壇
、
拍手
〕
小柳勇
46
○小柳勇君 ただいま議題となりました三
法案
につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 御承知のとおり、石炭鉱業は現在非常な事態に直面しておりますので、
さき
に第二次
調査
団を編成し、その
答申
が出たのであります。この
答申
に基づき、
政府
は一連の石炭対策を講ずることになったのでありますが、ただいまの三
法案
も、その一環をなすものであります。 三
法案
の
内容
を簡単に申し上げますと、 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、合理化事業団の業務に、石炭資源の開発に必要な設備資金の貸し付け及び中小炭鉱の経営改善資金の借り入れに対する債務保証を加え、石炭資源の合理的開発と有効利用を積極的に推進するために鉱区の調整を容易に行ない得るようにし、石炭鉱業者の事業団への納付金の限度引き上げ等の
改正
を
内容
としております。 次に、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
は、家屋などの鉱害復旧を
促進
するため、その復旧工事について国及び県からの補助金合計額を、現行の二分の一から百分の六十五に引き上げようとするものであります。 第三の、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、石炭鉱害の防止を
促進
するため、鉱害賠償基金から、新たに鉱害の防止のために必要な資金を貸し付けさせることとし、したがって、この基金の名称を「鉱害基金」に改める等を
内容
といたしております。 委員会においては、右の三
法案
を便宜一括して質疑を行ないましたが、問題は、石炭鉱業が、目下、私企業の限界に直面しておるのではないかという基本
政策
の姿勢から、利子補給の期間、第二会社設立の是非、鉱害総量の算定と、その復旧速度等に及び、問題の重要性にかんがみ、きわめて熱心な質疑応答がありましたが、その詳細は、
会議
録によって御承知願います。 なお、鉱害復旧について新たに生ずる県の負担増につき、
政府
は交付税をもって善処する旨の
答弁
がありました。 質疑を終わり、三
法案
を一括、討論に入りましたが、別に発言なく、次いで三
法案
を順次採決いたしましたところ、いずれも、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(
拍手
)
重宗雄三
47
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
48
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
49
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
及び
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
重宗雄三
50
○
議長
(重
宗雄三
君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会