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1965-04-23 第48回国会 参議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年四月二十三日(金曜日)    午前十時十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号   昭和四十年四月二十三日    午前十時開議  第一 国立国会図書館館長任命に関する件  第二 農地買収者等に対する給付金支給に   関する法律案趣旨説明)  第三 港則法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第四 農林省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第五 自治省設置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第六 農業機械化促進法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  第七 日本育英会法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第八 高圧ガス取締法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第九 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  第一一 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 国立国会図書館館長任命に   関する件  一、日程第二 農地買収者等に対する給付金   の支給に関する法律案趣旨説明)  一、日程第三 港則法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  一、日程第四 農林省設置法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第五 自治省設置法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第六 農業機械化促進法等の一部を改   正する法律案内閣提出)  一、日程第七 日本育英会法の一部を改正する   法律案内閣提出)  一、日程第八 高圧ガス取締法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第九 石炭鉱業合理化臨時措置法の一   部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)  一、日程第一〇 臨時石炭鉱害復旧法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一一 石炭鉱害賠償担保等臨時措置   法の一部を改正する法律案内閣提出、衆議   院送付)     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、国立国会図書館館長任命に関する件を議題といたします。  国立国会図書館館長任命は、両議院議長が、両議院議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを行なうこととなっております。  国立国会図書館館長河野義克君を、両議院議長において任命いたしたいと存じます。議院運営委員会におきましては、これに異議がない旨の決定がございました。  河野義克君の任命を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、農地買収者等に対する給付金支給に関する法律案趣旨説明)、  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。臼井総理府総務長官。    〔政府委員臼井莊一君登壇拍手
  6. 臼井莊一

    政府委員臼井莊一君) 農地買収者等に対する給付金支給に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  戦後行なわれました農地改革は、あらためて申し上げるまでもなく、農業生産力発展農村民主化促進を目的として、百八十万町歩にのぼる農地を国が買収し、これを農民に売り渡すことによりまして、わが国農業及び農村に大きな変革をもたらしたものであります。この結果、農村民主化は進み、農業生産終戦後の混乱を脱し、ひいては、今日に至る農業生産力飛躍的発展農家経済安定向上基盤を確立したのでありまして、今日の農業農村は、この画期的な農地改革を抜きにしては考えることができないといっても決して過言ではないと存じます。さらに、戦後今日に至る農業農村の、わが国社会経済におきます地位から申しまして、この農地改革は、ひとり農業農村のみならず、わが国民主化、戦後経済の再建、ひいては今日の日本経済繁栄に大きく寄与したことは、これまた、ここにあらためて申し上げるまでもないことと存じます。  しかし、この農地改革の輝かしい成果の反面におきまして、それが画期的な変革でありましたことから、農地改革により農地を買収された人々の中には、その生活経済状態に大きな変動を来たした者も少なからず存在いたしまして、これらの人々が、その後の経済変動と相まち、農地を手放したことに対して相当の心理的影響を受け、それを現在まで持ち続けてきたこともまた否定することはできないのであります。  このような事情を背景といたしまして、政府は、この問題の公正な解決をはかるため、昭和三十八年総理府臨時農地等買収者問題調査室を設けて、調査検討に当たる等、鋭意かつ慎重な努力を重ねてまいったのでありますが、三十九年度に入りまして、これらの調査検討を了したような次第であります。  この結果、政府は、この問題に対する世論動向等を勘案いたしまして、この際、農地改革における農地買収者貢献を多とするとともに、その受けた心理的影響をも考慮して、これらの人々に対する報償を実施することが適切であると考え、この法律案提案することとした次第であります。  以下、この法案の概要について御説明いたします。  まず、第一に、給付金支給を受けることができる者といたしましては、農地買収者とその者が法律の施行前に死亡したり解散したりしております場合のその遺族解散法人一般承継人とを定めておりますが、ここで農地買収者と申しますのは、旧自作農創設特別措置法によりまして農地を一畝以上買収された者を指しております。この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地面積計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積一定割合を乗じて計算することとしております。  また、給付金支給を受ける遺族の範囲は、死亡した農地買収者配偶者、子、孫及び父母としておりますが、これらの者の間の順位は、おおむね相続の順位に準じて定めておりますので、子、孫、父母の順となり、配偶者は常に先順位者と同順位となる次第であります。なお、農地買収者やその遺族等でありましても、外国人とか政令で定める一定法人団体などは、給付金支給を受けることができないものとしております。  第二に、給付金の額についてでございますが、これにつきましては、前に述べました面積計算方法によりまして、その被買収者面積が一反歩以上であるか、一反歩未満であるかによって、二様の定め方をいたしております。まず、一反歩以上の者につきましては、二万円にその被買収農地面積の反数を乗じて算定することとしておりますが、その面積が一町歩をこえます場合には、一町から二町までは五割、二町から三町までは三割、三町以上は一割というように、この二万円を逓減いたしますとともに、これらの計算の結果、支給金額が百万円をこえることとなります場合には、百万円で頭打ちすることとしております。次に、一反未満の者につきましては、一律一万円を支給することとしております。  なお、遺族解散法人一般承継人につきましては、これらの者にかかる被買収農地について、いま御説明いたしました方式で計算した金額と同額を支給することといたしております。  第三に、給付金具体的支給方法、手続でございます。給付金支給は、有資格者申請に基づいて行なうこととしておりますが、この申請昭和四十二年三月三十一日までにしていただき、この期間内に請求しない者については、給付金支給しないこととしております。また、給付金は、一反歩以上にあっては十年、一反歩未満にあっては五年の償還とし、無利子の記名国債をもって支給することとしております。  以上のほか、給付金を受ける権利や国債についての譲渡等制限給付金についての所得税や所定の書類についての印紙税の非課税、不正手段により給付金を受給した者に対する措置給付事務償還金の支払いの実施機関に関する定め等、所要の事項を規定いたしております。  以上が農地買収者等に対する給付金支給に関する法律案趣旨でございます。(拍手
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。木村禧八郎君。    〔木村禧八郎登壇拍手
  8. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ただいま提案理由説明の行なわれました農地買収者等に対する給付金支給に関する法律案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして質問をいたします。  質問に先立ち、私は、政府がこのような不条理きわまる、そうしてわが国財政の将来に重大な影響をもたらすこの重要法案を、しかも会期の少なくなった本国会に、再び突然提出いたしましたことに対し、大多数の国民が、選挙目当て党利党略であるとして憤りをすら抱いていることを、指摘しておきたいのであります。この憤れる世論に基づき、私も憤りをもって、本法案に対し、佐藤首相及び関係大臣質問をいたすものであります。  本法案は、去る第四十六国会にも提案されましたが、当時は、会期が終わろうとする数時間前に提案され、その提案理由説明もなされないままに一審議未了になったものであります。何ゆえに、このような、こそく提案のしかたをしたのかと申しますれば、この法案は、国民の声を無視したものであり、かつ、調査会答申にもそむき、全く党利党略以外の何ものでもなかったからであります。(拍手昭和二十八年十二月、農地改革に関する最高裁判所判決がありましてからは、歴代の政府は、一貫して、旧地主に対しては再補償はしない、また、再補償する義務を持たないと、常に言明してまいったことは周知のとおりであります。それであるのに、旧地主団体とそれを支持する一部与党議員は、執拗に再補償要求して、政府自民党幹部に働きかけ、その結果、ついに政府はその圧力に屈し、みずからの言明をひるがえして、この法案提案するに至ったのであります。その後の新聞論調投書等にも見らわるごとく、その再補償につきましては、旧地主の一部の人々を除いては、一人として賛成している者はないのであります。こうした前提に立ちまして、本法案問題点を指摘しながら質問をいたしたいと思います。  まず第一に、佐藤総理に対し、終戦後の歴史的なあの農地改革について、その意義をいかに把握し、どのように評価されているかについて伺いたいのであります。申すまでもなく、あの農地改革は、戦前の農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革促進する契機になったにすぎないのであります。もしこの改革が断行されなかったならば、当時の社会情勢から見まして、小作争議は激発し、食糧不足に苦しんでいた国民に大きな不安と動揺を生ぜしめ、政治的経済的な大混乱を引き起こしたであろうことは、国民すべてが認めるところであります。すなわち、この血を見ざる一大改革こそ、わが国経済の安定と農村民主化基盤をつくったものと言わなければなりません。しかるに、その後の政府農業政策はどうであったか。農業基本法に基づく貧農の切り捨てや、農地法改正による農地保有面積制限緩和の動きや、そして今回また、旧地主に再補償はしないというたびたびの言明を破棄して、補償報償ということばでごまかして、給付金支給し、旧地主を勇気づけようとしているように、そのいずれを見ましても、あの歴史的意義を有する農地改革を否定しようとしていると断ぜざるを得ないのであります。この点につきまして、佐藤首相はどのように考えておられるか、これが質問の第一点であります。  第二の質問は、昭和二十八年十二月に行なわれました農地買収に関する最高裁判所判決についてであります。この問題は、農地改革が実施された直後から、旧地主は、当時のインフレ等から見て、その対価は正当ではなく、憲法第二十九条の「正当な補償」に違反しているとして、訴えを起こしたのでございますが、これに対し最高裁は、この訴えを退け、農地改革は、正当な法律に基づき、正当な補償によって行なわれたもので、合憲であるという判断を下したのであります。しかるに、前に述べましたとおり、政府農地政策の後退と動揺に乗じ、農地解放は誤れる占領政策の所産であるとか、あるいはこの最高裁判決は正しくないと主張し、農地補償の強い要求が起こり、与党の一部と結び、今日この無謀な法案提出となったことは、はなはだ遺憾であります。政府はこれまで、この判決は権威あるものであり、十分尊重するとともに、再補償は絶対に行なわないと、幾たびも言明してまいりましたにもかかわらず、本法案の中身は、これまでの言明を裏切り、その名は給付金支給となっておりますけれども、それは、ことばのごまかしであり、その実質はどう見ても補償であります。もし政府の言うように、日本経済発展等貢献したことに報いるための報償として支給するものであるといたしましても、政府はすでに、農地改革の当時、旧地主に対しては、買収価格のほかに、別に報償金を加算の上支給しているのでありまして、いまとなってこのような処置をとることは、まことに不当であると言わざるを得ないのであります。政府は、常に国民に対しては順法精神を説きながら、みずから最高裁判決を無視し、その権威を傷つけ、順法精神をじゅうりんするものでありまして、私は、この暴挙を断じて許すことはできないのであります。(拍手)この点につきましても、佐藤首相はどう考えておられるか、その所見を承りたいのであります。  第三に、さき安保国会混乱に乗じて強引に設置されました農地買収者問題調査会答申、及び、総理府臨時農地等買収者問題調査室調査結果に関連して質問をいたします。  再調査機関調査結果の発表によりますと、旧地主に対し再補償すべきであるとは、どこにも述べていないのであります。調査会答申では、生活上、生業上困っている者に対する生業資金の貸し付けの措置と、子弟教育に困っている者に対し、育英制度の運用において配慮を加えることなどを適当といたしまして、他方、調査室世論調査では、約六〇%の人が、現在困っている者だけに何らかの措置を講ずれば足りるとしているのであります。さらに、この両調査によりますと、旧地主生活水準は、一般農民に比してはるかに高いばかりではなく、一般国民に比しても良好であることが明らかになっているのであります。もちろん、現在真に生活に困窮している人々に対しては、それは、旧地主であろうと、一般農民であろうと、区別することなく、社会保障制度一般的条件の中において適切な措置を講ずることは当然でありますし、日本社会党も、この点を強く主張しているのであります。ただ、旧地主であったからという理由だけで特別の措置を行なうことは、憲法十四条に違反するものであり、絶対に賛成することはできません。  本法案内容は、多くの時間と多額の費用をかけて調査した結果を全く無視し、旧地主生活水準のいかんを問わず、買収された農地面積割合によって、一律にすべての旧地主給付金支給しようとしているのであります。政府幾ら詭弁を弄し、補償報償と言いかえましょうとも、それは再補償であることに間違いはないのであります。一方におきましては、国民金融公庫法改正して、旧地主に対して特別の融資を行なおうとしているにもかかわらず、何ゆえ、さらにまたこのような再補償を行なおうとするのでございますか。なるほど先ほどの趣旨説明では、被買収者日本経済発展等貢献したことを多とするとともに、その受けた心理的影響を考慮して報償を実施するものであると、一応理由らしいことを述べておりますけれども、農地改革が、わが国民主化日本経済発展のために寄与したことは、さきにも申しましたとおり、このことは、自作農民となった農民を含め、あの敗戦後の混乱の中で働き続けてきた勤勉なる日本国民全体の血と汗とによってもたらされた成果なのでありまして、(拍手ひとり地主のみの貢献によるものではないのであります。この点について明快な御答弁をいただきたい。かように、調査結果によりましても、また政府趣旨説明によりましても、再補償する根拠は断じてどこにもございません。この点、総理はどういうふうにお考えになっているのでございますか。  次にお尋ねいたしたいことは、この再補償との関連において、今後の農政のあり方についてでございます。この農地補償要求一つ理由として、農地改革によって解放された農地が、その後の住宅、工場等の拡張により、不当な高値で転売され、旧地主はいかにも経済的損失を不当に受けているように思い、その損失補償要求しているのでございますが、物価高騰は、農地のみに限ったことではありません。一般物価高騰は、政府地価対策物価対策等について何ら確固たる政策のない結果でございまして、非難さるべきは、政府無策そのものであります。今日、日本農政は、一つの曲がりかどに立っているといわれております。農業基本法による農政は、農民そのものに信頼されないばかりでなく、その計画は一向に進まず、貿易自由化による農産物輸入の激増によって国内農産物は圧迫され、最近問題になっている農産物流通機構問題等政府は全力をあげてこれらの問題に対処し、取り組まなければならぬ現状に置かれているのであります。こういうときに、旧地主に対してのみ再補償をするなどという、うしろ向きの政治を行ないますならば、農民は、政府農政に対しまして、ますます不信の念を強めるばかりだと思うのであります。さらに、この再補償に要する経費は、事務費等を含めますならば、昭和四十年度の農林予算の実に四割をこえるものでありまして、一千五百億円以上の巨額に達すると見込まれているのであります。これだけの金があるならば、曲がりかどに立っている農政を前向きに立て直すためにこそ使用すべきでありまして、これこそ農民がひとしく望んでいるところであります。  次に、この法案提案の経緯並びに再補償を実施することによって生ずる問題に関連して伺いたいのであります。  今国会再開冒頭に行なわれました総理施政演説におきましては、この法案について一言半句も触れておらないのであります。巨額経費を必要とする本法案を、また、このような重要法案を、どうして施政方針演説において触れなかったのでございますか。それとも、政府は当初、提案の意思はなかったけれども、旧地主団体とそれを支援する一部与党議員圧力に屈して、党利党略的立場から提案することとなったのではないでしょうか。聞くところによりますと、政府内部においてさえ、この問題の所管官庁になることをきらったほどのうしろ向き法案であることなどから、施政演説に盛り込むことを故意に避けたものと考えられるのであります。  次に、もしこの再補償が実施されることになりますと、社会に及ぼす影響は、はなはだ大なるものがございます。旧在外財産補償問題をはじめ、学徒動員強制疎開等、さらには空襲による人的、物的損害を受けた人々も、直接の戦争犠牲者としてその補償要求することは必然であります。すでにその声は高まっているのであります。政府はこれらの人々に対しても補償をする決意の上に立って、本法案提案されたのかどうか、明らかにしていただきたいのであります。  いま、政府は、財源難理由に、医療保障等社会保障制度を後退させているのでございますが、この不合理な旧地主のみの再補償を中止いたしますならば、補償国債償還時におきまして千五百億円の財源が生まれるのであります。
  9. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 木村君、時間が超過いたしております。簡単に願います。
  10. 木村禧八郎

    木村禧八郎君(続) これをもって、健康保険組合赤字や、地方公共団体公営企業赤字を埋めるため充当することができるのであります。したがいまして、この党利党略的な法案を撤回して、全国民社会保障充実への願望にこたえるべきだと考えます。  さらに、時間がございませんので、簡単に大蔵大臣にお伺いをいたします。  その第一は、かかる補償が、将来わが国財政に重大な禍根を残すのではないかという点でございます。すなわち、日本財政は、いまや重大な、特に歳入面において危機に直面しております。昭和三十九年度におきましても約六百億円の税収不足を生じているではございませんか。
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 木村君、簡単に願います。
  12. 木村禧八郎

    木村禧八郎君(続) 四十年度におきましても、こうした歳入面不足が見通されるのであります。四十一年度におきましては、全然剰余金がなくなるのであります。こうして日本のこの財政歳入面における重大な危機を考えると、長期的に見まして千五百億のこの補償をすることは、将来に重大な障害を与えると思います。
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 木村君、簡単に願います。
  14. 木村禧八郎

    木村禧八郎君(続) この点につきまして大蔵大臣はどう考えるか。それから、これによって、一応この法案では、この補償国債は、あるいは譲渡とか担保を禁じておりますけれども、私は、いろいろな方法において、結局これはインフレ要因となると思うのでありますが、この点は大蔵大臣いかに考えるか。また、昭和四十三年度まで公債を発行しないことを総理大臣言明されましたが、その公約言明に私は違反するのではないかと考えます。
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 木村君、簡単に願います。
  16. 木村禧八郎

    木村禧八郎君(続) 最後に、総理府長官に伺いたい。
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 木村君、簡単に願います。
  18. 木村禧八郎

    木村禧八郎君(続) 何ゆえにこの仕事総理府でお引き受けになったのか。旧地主生活保護見地から厚生省とも関係があるので、農林省との総合調整上、総理府で引き受けたというのが、これまでの答弁でございましたけれども、法案内容は、農地買収者問題調査会答申を全く改変し、面積を基準としての一律の補償となっており、厚生省の割り込む余地は全くなくなった今日、総理府所管すべき法案ではないと思いますが、いかがでございますか。  さらに、この作業を進める際は、地方公共団体農林省等関係機関の協力を求めなければならないのでありますが、手足を持たない総理府で、この仕事が一体できるのかどうか。それとも、万一この法案が通りますれば、その上で所管がえをするつもりであるかどうか、伺いたいのであります。  以上、いかなる見地から見ましても、不法であり、不当であり、国民の憤りを買っている本法案のごときは、直ちに撤回されるよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  19. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) お答えいたします。  農地改革意義並びに評価について、総理の所信をただされましたが、私も、かような大改革がよくも平静のうちに完成された、かように私は感謝いたしております。戦後におきまして、幾多の改革が実施されてまいりましたが、農地改革こそは、真にわが国民主化並びに今日の繁栄の基礎をつくったすばらしい改革だったと思います。関係者一同が平静に、しかもこの改革に協力したということは、まことにとうといことであり、これに対して私どもが旧地主貢献を多として報償するということ、これは国民一同が心から賛成するところのものだと私は確信をいたしております。(拍手)  そこで、最高裁判決でございますが、旧地主に対する買収の対価、これは、りっぱに正当のものであった、こういうことでございます。買収価格は、政府の支払ったものは合憲であり、これは正当なものであった。政府もかねてからこの判決を支持してまいっております。しかし、ただいまも申し上げますように、偉大な改革が、被買収者貢献によりまして、血を見ずしてこれが遂行されたということは、何といたしましても、私どもはこれに対して報償の気持ちを持つべきだ、かように私は考えます。(拍手)  第三点といたしまして、かような多大の国費を投ずるこの法案を、なぜ施政演説で述べなかったかということでございます。そうして、この案は党利党略ではないか、かように言われますが、私は党利党略ではございませんと、はっきり申し上げます。御承知のように、この案は、すでに前通常国会にも提案をいたしました。そうして、その後、臨時国会におきましても、この法案を再提出することをはっきり明言いたしておりますので、その点では、党利党略でないということ、これはよくおわかりいただける、私はかように思います。しかし、いま御指摘になりましたように、まことに重要な法案でございます。今後かような重要法案を取り扱う場合に、施政演説にこれを取り込めという御注意は、御注意として伺っておきまして、十分私どもも今後は善処してまいりたいと思いますが、今回のこの処置は、ただいま申し上げますような経過からこれは明瞭でございますので、御了承をいただきたいと思います。  なおまた、調査会との関係でございますが、工藤調査会におきましては、ただいま御指摘になりましたように、生業上あるいは生活上困難な者に対しては救済の手を差し伸べるように、こういう結論を出しております。したがいまして、今回、国民金融公庫法改正なども御審議願っているわけでございますが、この工藤調査会におきましても、一般の旧地主に対しての取り扱い方については結論を出しておりませんけれども、その際に指摘いたしましたのは、この農地改革が被買収者に重大な心理的な影響を与えておる、それが強く残っておる、こういうことを指摘いたしておるのであります。したがいまして、総理府に設けました調査室においては、この工藤調査会答申をも勘案し、なおかつ一般国民の意向等をもしんしゃくいたしまして、そうして今回この結論を出し、皆さま方の御審議を願っておる次第でございます。  私は、こういうような重要法案について、党利党略だとか、あるいはこれが詭弁を弄して、そうして価格の追加払いをするのであるとかいうようなことは、全然ございません。国民相互が誠意を持ってこういう問題に対する貢献に報いること、これは私どもは当然のことだと、かように私は信ずるのでございます。  なおまた、多数のお尋ねがございましたが、他は関係大臣からお答えいたします。(拍手)    〔国務大臣赤城宗徳君登壇拍手
  20. 赤城宗徳

    国務大臣(赤城宗徳君) 今回の農地買収者に対する処置は、農地改革によりまして被買収者の受けた各般の影響を考慮して、これに報償することが国政上適切と考えるに至ったことによるのでありまして、農業政策とは別個の立場からその必要性を認めたものであります。  農業基本的に基づく農政の充実につきましては、この措置とは関係なく、引き続き努力を重ねてまいりたいと考えております。したがって、農業基本法に基づく施策につきましては、従来に引き続きその充実強化につとめてまいり、これに必要な経費につきましては、それぞれ所要の予算措置を講じ、施策の推進に支障のないようにいたしたい、こう考えます。(拍手)    〔国務大臣田中角榮君登壇拍手
  21. 田中角榮

    国務大臣(田中角榮君) 第一は、旧地主報償が実施された場合、旧在外財産等の補償要求にどう対処するかという問題でございます。先ほど総理大臣からも述べられましたとおり、この農地買収者に対する交付金の交付は、戦後における農地改革の功績に対して報償を行なうということでありますので、他の戦争被害とは直接には関係がないわけでございます。戦争被害者に対しましては、御承知のとおり、社会保障的見地から、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、また戦傷病者特別援護法等によりまして、現に措置をいたしたわけでございます。それから在外財産につきましても、引揚者の状態を十分見まして、審議会の答申にのっとり、総額約五百億円にのぼる引揚者給付金支給等の措置も行なっております。しかし、この在外財産の問題につきましては、なお議論もございますので、昨年七月、在外財産問題審議会を再び設置をして、慎重に御審議を願っておるわけでございます。  それから、健康保険その他の赤字解消というものに対して、財政負担をもっとしてはどうかということでございますが、これは申し上げるまでもなく、現在の日本のこの種のものに対する国庫負担の率は、諸外国に比べて非常に高いのでございます。ドイツ、フランス、イタリア等、西欧先進国においては、この医療保険等に対しましては、例外的に僅少な国庫補助をやっておるにすぎません。しかし、日雇健康保険につきましても、給付金の三五%、あるいは医療費につきましては三七・八%も国庫負担を行なっておるわけでございます。しかし、現在これらの問題は、御承知のとおりの保険審議会の審議にまっておるのでありますから、この答申が出ましたら、財政事情の許す限りにおいて措置してまいりたいと考えるわけであります。  それから、千四百五十四億というような、こういう交付金を出すことは、財政事情の上から一体どう思うのか、インフレ要因がないか、こういう問題がございますが、先ほど木村さんからも御指摘がございましたとおり、この交付公債は記名、譲渡禁止でありますので、転売の可能性もございませんし、赤字公債のような結果にもならないわけでございます。しかも、この交付公債は、十年間にわたりまして年々償還をいたしますし、その償還財源は、過去の蓄積剰余金の中から償還を行なうものでありますから、インフレ要因にもなりませんし、財政上の問題から見ましても、十分償還可能だと考えておるのでございます。  最後に、公債を発行したくないという、抑制の基本的な考え方に対して違背をするのではないかということでございますが、申すまでもなく、公債とは、国の歳入財源としての長期内国債をさすものでございます。この交付金は公債の中には含まれないわけでございまして、公債発行の抑制論とは、何ら違背をしないものと考えておるわけであります。(拍手)    〔政府委員臼井莊一君登壇拍手
  22. 臼井莊一

    政府委員臼井莊一君) 私に対する御質問は、この法案の処理をなぜ総理府で引き受けたのか。もう一つは、この法案に基づいてこれを実施する場合に、手足のない総理府で、作業に困難を来たすのではないか、だから、法案成立の上は、他に所管がえをする考えはないかというような御質問でございました。  この農地買収者問題は、御承知のように、農地改革に基因する問題ではございまするが、これはただいま農林大臣もお答え申し上げましたように、農業政策の問題ではございませんので、従来、総理府に、三十八年から臨時農地等買収者問題調査室を設けまして、この問題に対する調査、企画、立案をしてまいったのであります。したがいまして、今後とも、総理府においてこれを担当していくのが適当であると、かように考えます。また、報償の実施にあたりましては、給付金の請求の受付とか、あるいは認定等について、都道府県、市町村等の協力を願うことにしておりまするほか、農林省等にも、現に人的あるいは資料的な協力を願っておりまするので、今後とも、協力を求めてまいるつもりでございますから、この事業の実施には支障はない、かように考えておる次第でございます。(拍手
  23. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。      ——————————
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三、港則法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。運輸委員会理事江藤智君。
  25. 江藤智

    ○江藤智君 ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんをはかることを目的とするものでありますが、その適用港湾の区域は、港域法によって定められており、また、特定港は本法により指定されております。  改正法案は、最近における港湾整備の進展に伴う港湾事情の著しい変化に対応して、遅滞なく適切な交通規制を実施することができるようにするため、現在法律事項とされている港の区域の設定並びに特定港の指定を政令事項とし、また、この改正に伴い、港域法を廃止するとともに、関係法律の適用につき、港の区域の統一性を維持するため、これらの法律の規定について、所要の整理を行なおうとするものであります。  委員会におきましては、港の区域の設定に関連する各般の問題について、熱心な質疑が行なわれた後、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって、本改正法案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  26. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  27. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、農林省設置法の一部を改正する法律案、  日程第五、自治省設置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長柴田栄君。    〔柴田栄君登壇拍手
  30. 柴田栄

    ○柴田栄君 ただいま議題となりました法律案二件につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、農林省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、衆議院において、施行期日等について所要の修正が加えられ、本院に送付されたものでありまして、その改正点は、農林省本省の付属機関として、さとうきび原原種農場及び農林研修所を新設すること、大宮種畜牧場を白河市に移転し、その名称を白河種畜牧場に改めること、農林省の職員定数を四十六人増加すること等であります。  本委員会におきましては、地域農政懇談会等と国家行政組織法第八条との関係、農林研修所の設置理由と、その研修計画、生鮮食料品の価格対策、農業近代化のための諸施策等について、質疑が行なわれましたが、その詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、自治省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、近年、地方税を含めた租税条約を諸外国と締結する必要が生じたこと等に伴い、地方行財政に経験の深い職員を海外に常駐させるために、自治省の定員一人を減じて、外務省の定員に移しかえようとするものであります。  本委員会におきましては、租税条約の概要と、その締結状況、臨時行政調査会改革意見に対する自治省の見解等について、質疑が行なわれましたが、その詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  31. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  32. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第六、農業機械化促進法等の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長仲原善一君。    〔仲原善一君登壇拍手
  34. 仲原善一

    ○仲原善一君 ただいま議題となりました法律案について御報告いたします。  本法律案のおもな内容は、農業の機械化を促進し、生産性の高い農業を確立するため、第一に、農林大臣は高性能農業機械の導入に関する目標及びそれに必要な条件等を内容とする基本方針を定め、都道府県知事は、国の基本方針に即し、高性能農業機械導入計画を定めることができることとし、第二に、国は、資金確保のため必要な措置を講じ、また都道府県に対し、その機械導入計画の達成に資することとなるよう援助するものとする規定を加え、第三には、農業機械化研究所の監事の権限及び役員の欠格条項を整備するとともに、同研究所に対し、政府は、新たに埼玉県大宮市所在の国有の土地建物等を現物出資することができることとしようとするものであります。  委員会におきましては、農業機械の需給、価格の現状と今後の見通し、農業機械化体系の確立と効率的利用、土地基盤整備などの導入条件の整備、機械化関係予算の執行方針及び財政金融措置の充実、共同利用と農協の役割り、ガソリン税の免税、農業機械と道路運送車両法との関係農業機械化研究所の立地と施設の整備、試験研究などの業務内容、高性能農業機械の範囲、高性能農業機械導入基本方針及び都道府県導入計画の期間と内容、それら計画の作成と実行方針、その他、諸般の事項にわたって質疑が行なわれました。  質疑を終了し、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、委員長から、高性能農業機械の導入にあたり、農業者の営農改善意欲の尊重、栽培及び機械化体系の確立、農林漁業用ガソリン税の全免、道路運送車両法上の取り扱い、共同利用助長のための積極的助成、固定資産税の免除など、六項目の措置に関する附帯決議を提案し、これまた、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、これに対し赤城農林大臣から、決議の趣旨を尊重し、善処したい旨の発言がありました。  右御報告いたします。(拍手
  35. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  36. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第七、日本育英会法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員長山下春江君。    〔山下春江君登壇拍手
  38. 山下春江

    ○山下春江君 ただいま議題となりました日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。  日本育英会は、昭和十九年に日本育英会法に基づいて設立されて以来、国家的な育英奨学事業として、学資の貸与を行ない、人材の開発と教育の機会均等に貢献してまいりましたが、特に、教員等に有為な人材を誘致するため、貸与金の返還義務の特例として、学資の貸与を受けた者が、小、中、高等学校、高等専門学校もしくは大学の教員または学術研究者になった場合には、その貸与金の返還を免除できる 制度を設けております。  本案は、近年、幼稚園教育の振興、養護教諭の充実が緊急の課題となっておりますので、その人材確保の対策の一つとして、大学在学中に受けた貸与金の返還を卒業後免除される職に、幼稚園の教育の職を加えるとともに、国立養護教諭養成所で学資の貸与を受けた者についても、大学の場合に準じて貸与金の返還免除の措置を講じようとするものであります。  なお、日本育英会の監事の機能を有効にするため、その職務権限に関する規定をも整備しております。  委員会におきましては、日本育英会の事業の状況及び今後の方針、貸与金の返還状況、監事の職務権限に関する規定の整備の理由とその効果、及び、これに関連して、会長、理事長、監事その他の役職員の人事、給与、職務等の実態とそのあり方、養護教諭充足の状況、貸与金返還免除の対象に指定養護教諭養成機関を加える問題、昭和二十八年及び三十六年の日本育英会法改正で返還免除の対象とされなかった者への遡及措置の問題、普通免許状を有する助教諭、高等学校の実習助手等が返還免除の対象とされていない問題等、各般にわたる質疑が行なわれ、また、日本育英会理事長を参考人として招致し、最近、日本育英会会長が発表した所信に関連して、今後の運営方針等について、その意見を徴する等、熱心な審議が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、二木委員より、本案の施行期日の「昭和四十年四月一日」を「公布の日」に改めるための修正案が提出されました。次いで、討論もなく、直ちに採決に入り、まず、二木委員提出の修正案を全会一致をもって可決し、続いて、修正部分を除く原案も全会一致をもって可決し、よって本案は修正議決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  39. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  40. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正どおり議決せられました。      ——————————
  41. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第八、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長豊田雅孝君。    〔豊田雅孝君登壇拍手
  42. 豊田雅孝

    ○豊田雅孝君 ただいま議題となりました法律案について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法案は、高圧ガス関係の保安体制を一そう充実させることを目的とするもので、その内容の第一は、高圧ガスの大量消費者に対する規制強化でありまして、新たに圧縮水素ほか四種の高圧ガスを規制の対象に加え、消費の開始の届け出、消費施設の基準、取り扱い主任者の選任などにつき規定するとともに、定期的に自主検査を行なわなければならないものとしております。第二は、最近の大型容器の普及に対応して、従来の容器本体の規制だけでなく、液面計、配管等の付属品についても、装着義務及び規格を定めて、これを順守させることとしております。以上が、本法案の主たる内容であります。  委員会では、化学工業全般の災害防止に関する諸問題をはじめとして、高圧ガス関係事故の原因と、これが対策等につきまして、熱心に質疑応答が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、直ちに採決の結果、本法案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  43. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  44. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  45. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第九、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、  日程第十、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、  日程第十一、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長小柳勇君。    〔小柳勇君登壇拍手
  47. 小柳勇

    ○小柳勇君 ただいま議題となりました三法案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、石炭鉱業は現在非常な事態に直面しておりますので、さきに第二次調査団を編成し、その答申が出たのであります。この答申に基づき、政府は一連の石炭対策を講ずることになったのでありますが、ただいまの三法案も、その一環をなすものであります。  三法案内容を簡単に申し上げますと、  まず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案は、合理化事業団の業務に、石炭資源の開発に必要な設備資金の貸し付け及び中小炭鉱の経営改善資金の借り入れに対する債務保証を加え、石炭資源の合理的開発と有効利用を積極的に推進するために鉱区の調整を容易に行ない得るようにし、石炭鉱業者の事業団への納付金の限度引き上げ等の改正内容としております。  次に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案は、家屋などの鉱害復旧を促進するため、その復旧工事について国及び県からの補助金合計額を、現行の二分の一から百分の六十五に引き上げようとするものであります。  第三の、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案は、石炭鉱害の防止を促進するため、鉱害賠償基金から、新たに鉱害の防止のために必要な資金を貸し付けさせることとし、したがって、この基金の名称を「鉱害基金」に改める等を内容といたしております。  委員会においては、右の三法案を便宜一括して質疑を行ないましたが、問題は、石炭鉱業が、目下、私企業の限界に直面しておるのではないかという基本政策の姿勢から、利子補給の期間、第二会社設立の是非、鉱害総量の算定と、その復旧速度等に及び、問題の重要性にかんがみ、きわめて熱心な質疑応答がありましたが、その詳細は、会議録によって御承知願います。  なお、鉱害復旧について新たに生ずる県の負担増につき、政府は交付税をもって善処する旨の答弁がありました。  質疑を終わり、三法案を一括、討論に入りましたが、別に発言なく、次いで三法案を順次採決いたしましたところ、いずれも、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  48. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  49. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  50. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案及び石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  51. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十七分散会