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政府委員(
鹽野宜慶君) 実際にどういうふうに課税されているかということは、ただいま
承知しておりませんので、正確にはお答え申し上げかねますが、
手数料が
収入である、
所得であるということは、税金の面でもそういうことになるだろうと思います。そのほかに、御
承知のとおり、立替金というものがございますが、これは出かけていった場合の旅費というようなものが中心でございます。これは実費というたてまえでございますから、これはそれ自体は
収入にはならないというふうに考えられます。ただ、厳格にこまかく見てまいりますと、立替金の中に書記料というようなものがはいっております。これは執行の調書の謄本をつくって渡すというような、実体は
手数料的なものだと思います。これが
手数料規則によりますと、立替金というほうの中にはいっているわけでございます。したがいまして、立替金がすべて実費であって、
手数料だけが
報酬、
所得であるかというふうに厳密に申しますと、必ずしも分けられない面があるんじゃなかろうか。ただ、
手数料が
所得だといたしましても、すぐにそれが
所得税算出の基礎になるというわけではないわけでございます。これは、普通の
所得の場合と同じように、それぞれ必要経費というようなものがそれから差し引かれまして、その残りが課税総
所得全額、こういうことになってくるのだろうと思います。したがいまして、この
手数料の総額がすぐ課税の
対象になってくるかどうかということについては、なお問題があると思います。