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1965-05-18 第48回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年五月十八日(火曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
委員
の
異動
五月十四日
辞任
補欠選任
山崎
斉君
太田
正孝君
田中
啓一
君
村松
久義
君 五月十七日
辞任
補欠選任
村松
久義
君
山崎
斉君
太田
正孝君
田中
啓一
君 五月十八日
辞任
補欠選任
北條
雋八君
柏原 ヤス君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
仲原
善一
君 理 事
田中
啓一
君 森 八三一君
山崎
斉君 矢山 有作君 渡辺
勘吉
君 委 員
青田源太郎
君 北口 龍徳君 小林 篤一君 温水 三郎君
野知
浩之君 藤野 繁雄君 堀本 宜実君 森部
隆輔君
大河原一次
君 北村 暢君 石田 次男君
北條
雋八君
高山 恒雄君
衆議院議員
農林水産委員長
代理理事
谷垣 專一君 発 議 者 芳賀 貢君 発 議 者 兒玉 末男君 発 議 者 東海林 稔君 国務大臣 農 林 大 臣 赤城
宗徳
君
政府委員
農林政務次官
谷口
慶吉
君
農林大臣官房長
中西 一郎君
農林省農林経済
局長
久宗 高君
農林省農地局長
丹羽雅次郎
君
農林省畜産局長
桧垣徳太郎
君
食糧庁長官
齋藤 誠君
事務局側
常任委員会専門
員
宮出
秀雄君
説明員
食糧庁業務
第二 部長 岡田
覚夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
農地管理事業団法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
沖繩産糖
の
政府買入れ
に関する
特別措置法
の一 部を
改正
する
法律
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
牛乳法案
(
衆議院送付
、
予備審査
) ○
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖類
の
管理
に関す る
法律案
(
衆議院送付
、
予備審査
) ○
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給等
に関する特 別
措置法案
(
衆議院送付
、
予備審査
) ○八郎潟新
農村建設事業団法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) ○
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等
の一部を改 正する
法律案
(
衆議院提出
) ○天災による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融 通に関する
暫定措置法
及び
開拓営農振興臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
仲原善一
1
○
委員長
(
仲原善一
君) ただいまから
委員会
を開きます。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 四月十四日付をもって、
委員山崎斉
君、
田中啓一
君が
辞任
され、その
補欠
として
太田正孝
君、
村松久義
君が
委員
に選任されました。 四月十七日付をもって、
委員村松久義
君、
太田正孝
君が
辞任
され、その
補欠
として
山崎斉
君、
田中啓一
君が
委員
に選任されました。
—————————————
仲原善一
2
○
委員長
(
仲原善一
君) つきましては、この際、
委員長
は、先例に従い、
理事
に
山崎
君及び
田中
君を指名いたします。
—————————————
仲原善一
3
○
委員長
(
仲原善一
君)
農地管理事業団法案
を
議題
といたします。まず、
提案理由
の
説明
、
補足説明
並びに
提出資料
について
説明
を聴取することにいたします。
谷口政務次官
。
谷口慶吉
4
○
政府委員
(
谷口慶吉
君)
農地管理事業団法案
につきまして、その
提案
の
理由
及びおもな
内容
を御
説明
申し上げます。
農業
と他
産業
との間の
生産性
の
格差
及び
従事者
の
生活水準
の
格差
を是正することは、
農業基本法
に掲げられた
わが国農政
の
基本的目標
でありますが、必ずしもその是正が進みつつあるとは言いがたい
状況
にあり、他方、
開放経済体制
の下において
生産性
の高い
農業経営
の
育成
が急務となっているのであります。 このような
農業
を取り巻く内外の状勢に対応し、他
産業従事者
に劣らない
所得
をあげ得るような
農業経営
を
育成
するためには、
自立経営
の
育成
及び
協業
の助長に関する諸
施策
を強化し、特に、
自立経営
を指向して
農業経営
を
改善
しようとする
農家
及びこれに準ずる効率的な
協業経営
の
農地
の
取得
を
促進
することが肝要と
考え
られるのであります。 しかるに、近年における
経営耕地規模別
の
農家戸数
の
推移
を見ますと、
経営規模
の大きい
農家
の
増加傾向
は微弱でありまして、また、
農地
についての
権利移動
は、現在年間七万
町歩程度
に達し、
農業就業人口
の
減少等
を契機として
増加
を続けておりますが、その
内容
においては、必ずしも
経営規模
の
拡大
の
方向
に沿って
移動
が行なわれているとは言いがたいのであります。 そこで、以上のような
情勢
に対処し、
農業
に
生活
の本拠を置き、
農業
によって自立しようとする
農家
が
生産性
の高い
農業経営
の基礎を確立し得るよう
農業経営
の
規模
の
拡大
を
促進
するためには、これらの
農地移動
をそのまま放置することなく、このような
農家
の
経営規模
の
拡大
に役立つように
方向
づけを行なうことが必要であり、このため
農地取得
の
あっせん
、
売買
その他
農地移動
の
円滑化
に必要な
業務
を行なう
公的機関
を
設立
する必要があるのであります。 このような観点から、
農地等
の
権利
の
取得
が
農業経営
の
規模
の
拡大等農地保有
の
合理化
に資するよう適正円滑に行なわれることを
促進
するために必要な
業務
を行なう
機関
として、
農地管理事業団
を
設立
することとしたものでありまして、この
法律案
は、
農地管理事業団
の
組織
、
業務
、
財務等
に関し
所要
の
事項
を定めたものであります。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
でありますが、以下
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
農地管理事業団
の
組織等
につきましては、
全額政府出資
の
法人
とし、当初の
資本金
を一億円とし、
政府
は必要に応じ
追加出資
をすることができることとしておりますほか、
役員
の
定数
、
任免等
につき
所要
の
規定
を設けております。 第二に、
事業団
の
業務
に関する
規定
であります。 まず、
業務
の
範囲
につきましては、
農地
、
採草放牧地
及びこれらの
土地
の
付帯施設
について、
売買
または交換の
あっせん
、
取得
に必要な
資金
の
貸し付け
、これらの
買い入れ
、交換及び
売渡し
、これらの借り受け及び
貸し付け
並びに
信託
の
引き受け
の
業務
を行なうこととしております。 次に、
事業団
は、
農林大臣
の指定した
業務実施地域
内にある
農地等
について
業務
を行なうものとしておりまして、この
業務実施地域
は、
都道府県知事
が
関係市町村
に
協議
の上申し出た場合、
土地
の
農業
上の
利用
の
高度化
をはかることが相当と認められる
農業地域
で
農業構造
の
改善
をはかるため
農地等
の
権利
の
取得
を適正円滑にすることが特に必要な
地域
を指定することこととしております。 次に、
事業団
の
業務執行
の
方針
につきましては、
自立経営
になることを
目標
として
農業経営
を
改善
しようとする
農家
及びこれに準じて
農業経営
の
改善
をしようとする
農業生産法人
の
農地等
の
取得
を
促進
するように
業務
を行なわなければならないものとしております。 以上のほか、
事業団
の
業務
の
運営方法
につきましては、
貸し付け金
及び
売り渡し対価
の
償還条件
は、
年利
三分
償還期間
三十年以内の
年賦償還
とし、
一定
の場合における一時
償還
及び
償還
の
猶予
に関する
規定
を設け、また
農地等
を売り渡す場合は
一定
の
基準
により買い戻しの
特約
をつけ、
売り渡し
た
農地
の
耕作
をやめた等の場合には買い戻しを行なうこととしたほか、
農地等
の
信託引き受け
についての
信託法
の
特例
、
金融機関
及び
地方公共団体
に対する
業務
の
委託等
に関する
規定
を設けております。 第三に、
事業団
の
財務
及び
会計
につきまして、
予算
、
事業計画等
についての
農林大臣
の
認可
、
借り入れ金
、
交付金
の
交付等
について
所要
の
規定
を設け、また、
事業団
は、
農林大臣
が
監督
することとし、
監督命令
、
報告
及び
検査
に関する
規定
を置いております。 その他の
規定
といたしましては、まず、
事業団
は、
業務実施地域
内の
農地等
の
所有者
がその
農地等
の
所有権
を移転し、または
賃借権等
を設定しようとするときは、あらかじめ
通知
を受けるものとし、
自立経営
になることを
目標
として
経営
の
改善
をしようとする
農家等
にその
農地等
を譲り渡すよう
あっせん
をし、または
事業団
がこれを
買い入れ
る等の申し出をするものとしております。 次に、税制上の
特例
といたしまして、
事業団
に
農地等
を譲り渡した者については、
租税特別措置法
の定めるところにより、
譲渡所得
についての
所得税
を
軽減
することとし、また、
事業団
の
あっせん融資
、
事業団
からの
売り渡し等
により
農地等
を
取得
した
者等
に対する
登録税
及び
不動産取得税
を
軽減
することとしております。 また、
事業団
の
業務
に
関連
して
農地法
の
特例
を設けることとしておりまして、
事業団
の
買い入れ
、
売り渡し
及び借り受け
貸し付け
については
許可
を不要とし、
事業団
が
農地等
を借り受け、これを
貸し付け
た場合について、
小作地
の
所有制限
を適用せず、
更新拒否等
について
許可
を不要とする等の
措置
を講ずることとしております。 以上のほか、
附則
におきまして、
事業団
の
設立
に関し必要な
手続規定
を設けております。 なお、本
法律案
の
提出
に
関連
して必要となる
予算措置等
につきましては、
昭和
四十年度
予算
におきまして、
事業団
に対する
出資金
一億円及び
交付金等
三億円を予定するとともに、
昭和
四十年度において
事業団
は
資金運用部
から二十億円の
借り入れ
を行なうことを予定しております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びおもな
内容
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
仲原善一
5
○
委員長
(
仲原善一
君)
丹羽農地局長
。
丹羽雅次郎
6
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) お
手元
に
冊子
で別刷りの
補足説明
の印刷物がございます。それに補足して御
説明
申し上げます。
農地管理事業団法案
の
提案
の
理由
はただいま御
説明
いたしましたとおりでありまして、これを若干補足して御
説明
いたしますと、まず、
農地管理事業団
の
目的
につきましては、第一条において、
農地等
にかかる
権利
の
取得
が
農業経営
の
規模拡大
その他
農地保有
の
合理化
に資するよう適正円滑に行なわれることを
促進
するため、その
促進
に必要な
業務
を行なうことにより
農業構造
の
改善
に寄与することを
目的
とする旨
規定
しております。 次に、
農地管理事業団
の
組織等
につきましては、
提案理由説明
に述べました
資本金
のほか、第二章において、
役員
の
定数
は
理事長
一人、
理事
三人以内、
監事
一人とし、
理事長
及び
監事
は
農林大臣
が任命し、
理事
は
理事長
が
農林大臣
の
認可
を受けて任命することとし、いずれも任期は三年とし、
役員
の職務及び権限、
欠格条項
、
解任等
に関する
規定
を設けております。 次に、第三章は
業務
に関する
規定
でありまして、第二十条の
業務
の
範囲
は
提案理由説明
で述べましたとおりで、なお、
農地
または
採草放牧地
の
定義
は、第二条により
農地法
の
定義
と同じとしておりますほか、第二十条第二項におきまして、
附帯施設
については
農地
または
採草放牧地
について
業務
を行なう場合にこれとあわせて
業務
を行なうこととしております。 第二十一条から第二十五条までは
業務実施地域
に関する
規定
でありまして、第二十二条では、
業務実施地域
は、
都道府県知事
が
関係市町村
に
協議
し、
都道府県農業会議
の意見を聞いて申し出た場合に、
国土資源
の総合的な
利用
の見地からみて、その
区域
内における
土地
の
農業
上の
利用
の
高度化
をはかることが相当と認められる
農業地域
で、
農地保有
の
合理化等
、
農業構造
の
改善
をはかるため、その
区域
内の
農地等
についての
権利
の
取得
を適正円滑にすることが特に必要と認められる
地域
について指定する旨
規定
しておりますほか、
業務実施地域
の
区域
の
変更等
について
規定
しております。 第二十六条は
業務執行
の
方針
を定めたものでありまして、
提案理由説明
で御
説明
したとおりであります。 次に、第二十七条から第二十九条までが
貸し付け金
の
償還条件
、第三十条が
農地等
の
売り渡し対価
の
支払い条件
に関する
規定
でありまして、実質的におおむね同一の
内容
を定めており、
年利
三分
償還期間
三十年以内の
元利均等年賦償還
によるものとし、借り受け人は繰り上げ
償還
をすることができることとするほか、
貸し付け金
により
取得
した
農地等
または
売り渡し
を受けた
農地等
の
耕作
をやめた場合、
一定限度
以上
経営規模
を縮小した場合等の
事由
に該当する場合は、
事業団
は一応
償還
の請求をすることができるものとし、また、災害その他やむを得ない
理由
がある場合は
償還
の
猶予
をすることができることとしております。 第三十一条は、買い戻し権に関する
規定
でありまして、
事業団
は、
農地等
を売り渡す場合は、
一定
の
基準
により買い戻しの
特約
をつけなければならないものとし、右の一時
償還
とほぼ同様な
事由
がある場合に買い戻しをすることとしております。 以上のほか、
事業団
の
業務運営
につきましては、第三十二条から第三十五条までにおいて
事業団
の
信託業務
に関する
信託法
の
特例
を設け、第三十六条で
金融機関
及び
地方公共団体
に対する
業務
の
委託
について、第三十七条で
業務方法書
について
規定
しております。 第四章は、
事業団
の
財務
及び
会計
に関する
規定
でありまして、第三十九条において
事業計画
、
予算
及び
資金計画
について
農林大臣
の
認可
を受けなければならないものとしているほか、第四十条以下において、
財務
諸表の承認、損益の
処理方法
、
借り入れ金
及び債券の発行、
政府交付金
、
余裕金
の
運用方法等
について定めております。 第五章は
監督
に関する
規定
でありまして、
農林大臣
による
監督
上必要な
命令
並びに
報告
及び
検査
について定めております。 第六章は雑則でありますが、第五十二条は
事業団
に
農地
または
採草放牧地
を
売り渡し
た個人についての
所得税
の
軽減
に関する
規定
、第五十四条は
事業団
に対する
農地
または
採草放牧地
の
権利移動
の
通知等
に関する
規定
でありまして、いずれも
提案理由説明
に述べられたとおりであります。 第七章は罰則であります。
附則
におきましては、第二条から第五条までが
事業団
の
設立手続
、第六条から第八条までが
経過規定
でありまして、第九条が
農地管理事業団
の
業務
に
関連
して、
提案理由
で御
説明
しました
農地法
の
特例
を設けるための
農地法
の一部を
改正
する
規定
、第十一条から第十六条までが、
事業団
についての
所要
の
免税措置
と、
事業団
の
あっせん融資
、
売り渡し等
により
農地
を収得した者についての
登録税
及び
不動産取得税
の
軽減措置
を講ずるための
各種税法
の
改正
であります。 以上をもちまして
農地管理事業団法案
についての
補足説明
を終わります。 引き続きまして
資料
を……。 お
手元
にお配りいたしました
資料
といたしまして、
法案
その他を取りまとめまして、
農地管理事業団法案関係資料
といった
冊子
がございます。それから、
横刷り
の、
農地管理事業団法案関係参考統計資料
というのがございます。この
内容
は、目次でごらんいただきますとおわかりのように、
耕地
に関します諸
統計
、それから、
農家
に関します
経営耕地規模別
の諸
統計
、それから
人口
の
推移
に関します諸
統計
、それから、念のため御
参考
に、
国際比較
、その次に、
農地移動
の
実績
、それから、
農業生産法人
、
農地信託
の
実績
、
農地価格
に関します
不動産研究所
の
調査
、それから、
農地等取得資金
、
自作農維持資金
に関しまする
資料
を御
参考
に、
参考統計資料
として。最後に薄い
冊子
で、
農地管理事業団
の
業務
による
農地保有合理化促進対策実施要領案
の骨子。本
事業
の
内容
につきましては、
法案
だけではおわかりにくい点もあると存じまして、この全体の動かし方につきまして、趣旨、
基本方針
、
業務実施地域
の選び方、
価格
の評価のしかた、
農地管理
の
方針
の策定に関します
考え方等
及び
市町村
に
農地管理協議会
を設けます
考え
でございますので、その
組織
、
考え方等
につきまして整理をいたしまして、御
参考
に添付いたしております。 以上で終わります。
—————————————
仲原善一
7
○
委員長
(
仲原善一
君) 次いで、
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
、
補足説明
並びに
提出資料
について
説明
を聴取することにいたします。 なお、本案については、
衆議院
で
修正
が行なわれましたが、その
修正点
については、前例に従い、便宜、
政府当局
からこの際、
説明
を聴取することにします。
谷口政務次官
。
谷口慶吉
8
○
政府委員
(
谷口慶吉
君)
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 近年における
わが国
の
酪農
の
発展
は、まことに目ざましいものがありますが、近時
わが国経済
の
高度成長
、
開放経済体制
の進展、
農業
全体の
構造変化等酪農
を取り巻く諸
情勢
は急速な
変化
を示しつつあります。また、
酪農自体
としても、その
経営規模
は漸次
拡大
しつつあるとはいえ、なお一般に零細であり、
飼料自給度
も低く、全体として
生産性
、
収益性
は低い状態にあります。 また、
生乳
の
流通加工面
におきましても、
生乳取引
の公正と安定の
確保
、
集乳路線
の整備、乳業の
合理化等
数多くの解決しなければならない問題をかかえている
状況
であります。 さらに、最近におきましては、
生乳生産量
の
伸び率
が鈍化しており、今後予想される
牛乳乳製品
の
需要
の
増大
を考慮するとき、これからの需給の逼迫が懸念されております。 これらの
情勢
にかんがみ、(1)今後とも
増大
が予想される
需要
に対応して可能な限り
生乳
の
国内自給
をはかるよう
生産
の
拡大
につとめること、(2)
乳牛飼養規模
の
拡大等
を通じて
酪農経営
の
生産性
の向上を
促進
すること、(3)
牛乳乳製品
の
生産
、
加工
及び
流通
を通ずる
合理化
を推進することを
施策
の
基本方針
とし、またこれが
実施
に当たっては、輸入に依存することが困難であり、また
生産者
にとっても相対的に有利な
飲用乳
の比率を囲めるよう配慮してまいるべきものと
考え
ております。 この
基本方針
を具体化する方途の重要な一環として、
生産
及び
流通
を一体とした
酪農
の
近代化
を
計画
的、効率的に行なうための
措置
、
生乳取引
の安定に関する
制度
を整備するための
措置
、
国内産
の
牛乳
の
学校給食
の
計画的実施
をはかるための
措置
、
地方公共団体等
が管即する
土地
について大
規模
な
草地造成事業
を推進するための
措置等
を講ずることとし、ここにこの
法律案
を
提出
した次第であります。 以下この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
酪農振興法
の一部
改正
について申し上げます。 その第一は、
酪農近代化計画等
に関する
制度
の新設であります。
生乳供給
の安定的な
増大
、
適地適
産による近代的な
酪農経営
の
育成
及び
集乳等
の
合理化
を
計画
的、かつ、効率的に推進して行くため、国がこれらに関し
酪農近代化基本方針
を定め、これに即して
都道府県
及び
市町村
が
酪農近代化計画
を定め、これらの
計画
に基づいて今後
酪農
に関する
各種
の
施策
の
重点的実施
をはかろうとするものであります。 第二は、
現行
の
集約酪農地域
の
制度
につきまして、最近における
酪農情勢
の
変化
に対処し、
酪農近代化計画制度
との有機的な
関連
を考慮しつつ、
生乳
の
濃密生産団地
としての
性格
を明確にし、
指定基準等
に
所要
の
改正
を加えたことであります。 第三は、
生乳等
の
取引
に関する
紛争
の適正かつ迅速な解決に資するため、契約の
更新
に関する
規定
を整備するとともに、
紛争
の当事者の
出頭義務
に関する
規定
を設けたことであります。 第四は、
国内産
の
牛乳
の
学校給食
に関する
規定
を整備したことであります。
国内産
の
牛乳
の
学校給食
への
供給事業
は、
酪農
の
振興
をはかるためにも、児童、
生徒等
の心身の健全な発達に資するためにもきわめて重要な
対策
でありますが、今後
学校給食
への
供給量
を逐年
計画
的に
増大
させる
方針
のもとに、
酪農近代化基本方針
に即して
学校給食供給目標
を策定し、かつ、毎
年度学校給食供給計画数量
を定めることとし、さらにその
供給
を
円滑化
するための
援助措置
に関する
規定
を設けました。 次に、
土地改良法
の一部
改正
について申し上げます。
草地改良事業
につきましては、かねてその
計画的推進
をはかってきておりますが、
昭和
四十年度におきましては、さきに国会に
提出
いたしました
農地開発機械公団法
の一部
改正案
により
共同利用模範牧場
の
設置事業
を進めるとともに、新たに
公有地等
における
国営草地改良事業
を
実施
することといたしております。 これに伴い、
土地改良法
の一部を
改正
し、
地方公共団体等
が使用収益している
土地
につき、
当該団体等
の申請に基づき、
国営
または
都道府県営
の
農用地造成事業
を行なうことができる旨の
規定
を設けることといたしました。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
及びその主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
仲原善一
9
○
委員長
(
仲原善一
君)
桧垣畜産局長
。
桧垣徳太郎
10
○
政府委員
(
桧垣徳太郎
君)
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を
提案
する
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、ここでは省略することといたし、以下この
法律案
の主要な
内容
を御
説明
申し上げます。 まず
酪農振興法
の一部
改正
について申し上げますと、第一に、
酪農近代化計画等
に関する
制度
を新たに設けることとしたことであります。 すなわち、
生産
から
流通
に至る
酪農
の
近代化
を国及び
地方公共団体
の協調のもとに
計画
的、効率的に進めていくため、まず、
農林大臣
が、その
重要事項
に関して今後の向こうべき
方向
を明らかにした
酪農近代化基本方針
を示し、次いで、この
基本方針
に即して、
都道府県知事
が、その
区域
における
酪農
の
近代化
をはかるための基本的な
事項
についての
計画
を作成し、さらに、この
都道府県
の
計画
に即して、
酪農
の合理的な
発展
をはかるにふさわしい
条件
を備えた
市町村
の長が、その
区域
における
酪農
の
近代化
をはかるための具体的な
措置
についての
計画
を作成することができることといたしました。同時に、これによる
酪農関連
諸
施策
の
一貫性
の
確保
とその重点的、総合的な
運用
を達成するため、必要な
関連規定
を整備することといたしました。 なお、従来の
酪農経営改善計画
に関する
制度
につきましては、これを
市町村酪農近代化計画制度
に
発展
的に吸収することといたしました。 第二に、
現行
の
集約酪農地域
の
制度
につきまして、
所要
の
規定
を整備することといたしました。 今日、
わが国乳製品
の
国際競争力
の強化及び大
消費地
に対する
市乳
の円滑な
供給
を期するため、
集約酪農地域
の
制度
を有効に活用することがますます重要となってきております。 そこで、今回の
改正
におきましては、まず、
集約酪農地域
の
生乳
の
濃密生産団地
としての
性格
を法文上明確にいたしました。また、近代的な
酪農経営群
の
育成
を通じてこの
濃密生産団地
を形成してゆく必要があるという
考え
にたって、
集約酪農地域
の
指定基準
を改めるとともに、
酪農近代化計画制度
との有機的な
関連
を考慮しつつ、
集約酪農地域
の
振興
計画
の
計画
事項
及びその具備すべき要件に関する
規定
を整備することといたしました。 なお、
集約酪農地域
における
草地改良事業
の手続に関する
規定
は、後に申し上げます
土地改良法
の
関連規定
の強化に伴いまして、国および
都道府県
が、
集約酪農地域
における草地の造成等の
事業
の推進に努めるべき旨の
規定
に改めることといたしました。 第三に、
生乳等
の
取引
に関する
規定
の整備をはかることとしたことであります。 すなわち、まず、
生乳等
取引
契約の継続性にかんがみ、契約当事者がその存続期間の満了の
一定
期間前までに別段の意思表示をしないときは、当該契約が一カ月間延長される旨の
規定
を設け、契約関係の明確化と契約の
更新
に伴う
紛争
の円滑な解決をはかることといたしました。 また、
生乳等
取引
契約にかかる
紛争
の調停に関しまして、過去における調停の経過に徴し、さらには労働関係、建設工事関係の
紛争
にかかる調停手続の
規定
をも
参考
といたしまして、
紛争
関係者の
出頭義務
に関する
規定
を設け、
紛争
の適正かつ迅速な解決に資することといたした次第であります。 第四に、
国内産
の
牛乳
の
学校給食
に関する
規定
を整備することとしたことであります。 すなわち、
牛乳
の
学校給食
への
供給事業
の重要性にかんがみ、今後、その
計画
的な
増大
を目途として、
農林大臣
が、文部大臣と
協議
の上、
学校給食供給目標
を定め公表するとともに、この
学校給食供給目標
に即して、毎年度、
学校給食
供給
計画
数量を定めることとし、さらに、その
供給
の
円滑化
をはかるための
援助措置
に関する
規定
を設け、
国内産
の
牛乳
の
学校給食
を
制度
的に広範かつ円滑に
実施
することとした次第であります。 次に、
土地改良法
の一部
改正
について御
説明
申し上げますと、
国営
または
都道府県営
による
草地改良事業
に関する
規定
を整備することとしたことであります。
公有地等
における草地の共同
利用
、乳牛集団
育成
等を
目的
とする大
規模
な
草地改良事業
についての法制を整備し、これが
促進
をはかるため、
地方公共団体等
が使用し収益する
権利
を有し、かつ、
土地改良法
第三条に
規定
する資格を有する
土地
につき、これらの者の申請により
国営
または
都道府県営
による
農用地造成事業
を行なうことができることとし、その申請手続、適否の決定、
土地
改良
事業計画
の策定、
計画
の
変更等
の
規定
につき
所要
の
改正
をすることといたしました。 以上をもってこの
法律案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。 なお、
委員長
からの御質問もございまして、本
法案
に対する
衆議院
の
審議
の過程におきまして、一部の
修正
が行なわれました点を御
説明
申し上げます。
修正
の
内容
といたしましては、
酪農振興法
第一条の
目的
の
改正
規定
中、「
酪農
の健全な発達を
促進
し」とあるのを、「
酪農
の健全な発達及び
農業経営
の安定を図り」に改める点であります。
酪農振興法
が
農業経営
の安定をも意図するものであるという趣旨であることを明らかにされた次第であります。 引き続きまして、
資料
の御
説明
を申し上げます。
資料
は二部、二種類御配付を申し上げておりまして、一つは
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
関係
資料
でございまして、今回の
法律
改正
に関係します
法律案
、それからこれに対する
法律案
の
提案理由
補足説明
、それから
法案
要綱、それから新旧の
法律
を対照して見やすいようにいたしますための表、それからこの
改正
に関係いたします
法律案
の参照条文を収録いたしたものでありまして、
内容
については省略さしていただきます。 それからいま一つの
資料
は、横書きの、
酪農振興法
及び
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
参考
資料
でございまして、かなり分厚いものでございますので、
資料
の大要と趣旨を御
説明
いたします。 第一ページからは、
酪農
関係一般に関しまする
各種
のデータをそろえまして、二五ページまで
資料
を出しているわけであります。これは、今回の
酪農振興法
改正
に関係しますバック・データとしての
農業
全般、あるいは畜産というものの
農業
の中における地位、あるいは家畜飼養の動向、あるいはそれに関係します飼料の最近におきます動向、
生乳
の
生産
に関します動向、あるいは
生乳
の
価格
に関します動向、
牛乳
や乳製品の処理、
加工
いたします工場数等の動向、その他
牛乳
、乳製品に関しまする消費に関する
資料
等が第一の部分に当たるわけであります。 第二番目の部分は、
酪農振興法
の一部
改正
に直接関係いたします
資料
でございまして、一つは、
集約酪農地域
の概要に関する
各種
のデータでございます。 それから二番目は、
酪農経営改善計画
市町村
に関する概要を知るための質料でございます。 第三番目は、
酪農振興法
の中に扱っております
生乳取引
に関しまして、その
生乳取引
が現在までいかに扱われてきたかということの概要を示した
資料
でございます。 第四番目は、
学校給食
に関する概要でございまして、いままでどういう
供給事業
をやってきたか、あるいはその
価格
はどういう
価格
水準であったか、また、一般的に
都道府県
別に小、中学校に分けて、
学校給食
の
実施
は学校単位にどうであるか、あるいは
実施
状況
についてどうであるかという
資料
を
提出
いたしているわけであります。 大きな第三番目は、
土地改良法
の一部
改正
に関する
資料
でございまして、家畜の動向に応じた飼料需給の
実績
及び将来の見通し、
計画
等を、
審議
の御
参考
のために
提出
している次第であります。 なお最後に、この飼料関係に関する農林省の
予算
の
推移
及び四十年度の飼料関係
予算
の概要を御
参考
に
提出
をいたしております。 以上で
提出
いたしました
資料
の概要の御
説明
を終わります。
—————————————
仲原善一
11
○
委員長
(
仲原善一
君) 続いて、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
を
議題
とし、本案について
提案理由
の
説明
、
補足説明
並びに
提出資料
の
説明
を聴取することにいたします。 なお、本
法案
について、
衆議院
で
修正
が行なわれましたが、その
修正点
については、前例に従い、便宜
政府当局
からの御
説明
を受けることにいたします。
谷口政務次官
。
谷口慶吉
12
○
政府委員
(
谷口慶吉
君)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
について、その
提案理由
を御
説明
します。 近年における
わが国
の
酪農
の
発展
はまことにめざましいものがありますが、
わが国経済
の
高度成長
、
開放経済体制
の進展、
農業
全体の
構造変化等酪農
をとりまく諸
情勢
は急速な
変化
を示しつつあります。 また、
酪農自体
としても、その
経営規模
は漸次
拡大
しつつあるとはいえ、なお、一般に零細であり、
飼料自給度
も低く、全体として、
生産性
、
収益性
は低い状態にあります。 また、
生乳
の
流通加工面
におきましても、
生乳取引
の公正と安定の
確保
、
集乳路線
の整備、乳業の
合理化等
数多くの解決しなければならない問題をかかえている
状況
にあります。さらに、最近におきましては、
生乳生産量
の
伸び率
が鈍化しており、今後予想される
牛乳乳製品
の
需要
の
増大
を考慮するとき、これからの需給の逼迫が懸念されております。 これらの諸
情勢
にかんがみ、一、今後とも
増大
が予想される
需要
に対応して可能な限り
生乳
の
国内自給
をはかるよう
生産
の安定的
拡大
につとめること。二、
乳牛飼養規模
の
拡大等
を通じて
酪農経営
の
生産性
の向上を
促進
すること。三、
牛乳乳製品
の需給の安定並びにその処理、
加工
、
流通
を通ずる
合理化
を推進することを
施策
の
基本方針
としております。また、これが
実施
にあたっては、
需要
の急速な
増大
が予測され、同時に、
生産者
にとっても相対的に有利な
飲用乳
の比率を高めるよう配慮してまいるべきものと
考え
ております。 以上の
基本方針
を具体化する
施策
の一環として、
生乳
生産者
に対する
加工
原料乳についての補給金の交付の
措置
、主要な乳製品について畜産
振興
事業団
が行なう一元的輸入による需給安定の
措置
並びに同
事業団
が行なう乳製品の
買い入れ
、
売り渡し
に関する
業務
を
改善
整備するための
措置
を暫定的に講ずることとし、ここに、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
を
提出
した次第であります。 以下この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
いたします。 その第一は、
加工
原料乳
生産者
に対する補給金の交付の
措置
であります。留産
振興
事業団
による乳製品の、需給操作を通じて
加工
原料乳の
価格
安定をはかることをその骨子とする
現行
の畜産物の
価格安定等
に関する
法律
による
価格
安定
措置
につきましては、最近における
生乳
生産
の動向と乳製品の需給実勢から見て
運用
上の困難が予想されるところであります。 今後
酪農経営
の安定向上及び
牛乳乳製品
の需給の安定をはかるためには、
価格
安定
制度
の
改善
強化を緊要とするゆえんであります。特に
加工
原料乳につきましては、乳製品の国内
価格
が国際
価格
に比して一般に割り高な水準にありながら、原料乳に支払い得る乳価は、なおその再
生産
を
確保
するに困難な水準であることから
考え
て、財政上の援助が必要であります。特に
加工
原料乳の主要な
生産
地帯の多くは、今後とも
酪農
を基幹作目として
農業
の
発展
をはかっていくことを必要とする地帯であります。また、これらの地帯は、今後とも急速な
需要
の
増大
が予測される
飲用乳
の将来における
供給
源として期待される地帯であることも配慮されねばならないところであります。 かかる観点から、現在その乳価形成が不明確な
生乳取引
を用途別
価格
による
取引
に改め、
加工
原料乳につき
生乳
生産者
に対して補給金の交付を行なうこととしております。これが
実施
の方法といたしましては、畜産
振興
事業団
が、
都道府県知事
の指定を受けた
生乳
生産者
団体に、
生産者
から
委託
を受けて販売した
加工
原料乳の数量に応じて補給金を交付し、その
生産者
団体は、
生乳
販売代金に交付された補給金を加算して、
生産者
に対してその
生乳
委託
販売数量に応じて支払うことといたしております。 補給金は、主要な
加工
原料乳
地域
の
生乳
の再
生産
を
確保
することを旨として定められる保証
価格
と乳製品の実勢
価格
を
基準
として定められる
加工
原料乳の
基準
取引
価格
との差額とし、補給金の交付の対象となる数量には、限度を定めることとしております。 第二は、
加工
原料乳に対する補給金
制度
及び乳製品の
価格
安定
制度
の適正な運営を
確保
するため、畜産
振興
事業団
が、主要な乳製品の輸入を一元的に行ない、乳製品の需給及び
価格
の安定をはかることといたしております。 第三は、右の
制度
と
関連
いたしまして、乳製品の消費の安定に資するような
一定
の水準での
価格
の安定を
確保
するため、畜産
振興
事業団
が行なう乳製品の
買い入れ
及び
売り渡し
に関する
特例
措置
を定めたことでございます。 なお、この
法律案
は、今後における
酪農
及び乳業の
合理化
の進展と
酪農経営
にとって
価格
条件
の有利な
飲用乳
の比率が高まっていくことも期待されますので、
昭和
四十一年度以降当分の間の暫定
措置
を定めるものとし、これに伴い
現行
の畜産物の
価格安定等
に関する
法律
の
規定
の適用について必要な
特例
を設けてございます。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
及びその主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
仲原善一
13
○
委員長
(
仲原善一
君) 畜産
局長
。
桧垣徳太郎
14
○
政府委員
(
桧垣徳太郎
君)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を
提案
する
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、ここでは省略さしていただきまして、以下この
法律案
の主要な
内容
を補足して御
説明
申し上げます。 まず第一章におきましては、この
法律案
の
目的
とこの
法律案
における用語の
定義
を定めております。 次に、第二章におきましては、畜産
振興
事業団
が、畜産物の
価格安定等
に関する
法律
に
規定
される
業務
のほか、
加工
原料乳についての
生産者
補給
交付金
の交付、指定乳製品等の輸入及び指定乳製品等の
買い入れ
、
売り渡し等
の
業務
を行なうことになったことに伴い、その行なう
業務
の
範囲
の
特例
について定めております。 第三章におきましては、この
法律案
のねらいとする第一の
措置
であります
加工
原料乳についての
生産者
補給金の交付に関して定めております。
加工
原料乳についての
生産者
補給金の交付の方法につきましては、畜産
振興
事業団
が、
都道府県知事
の指定を受けた
生乳
生産者
団体に対し、
生産者
から
委託
を受けて販売した
加工
原料乳について
生産者
補給
交付金
を交付することとし、その交付を受けた指定
生乳
生産者
団体は、これを
生産者
補給金として、
生乳
の販売の
委託
をした者に対し、販売の
委託
をした
生乳
の数量を
基準
として交付することといたしております。
生産者
補給
交付金
の交付を受ける
生乳
生産者
団体は、
都道府県知事
の指定を受けることを要することといたしておりますが、これは、本
制度
が従来からの混合乳価
取引
を用途別
取引
に改め、この上に立って
加工
原料乳について
生産者
補給金を交付することといたしておりますので、
酪農
民相互間の公平を
確保
しつつ、本
制度
の円滑な
実施
をはかるためには、原則として
都道府県
単位で乳価のプールを行なうことが最も適切であると
考え
られることにかんがみ、
都道府県
の
区域
ごとに
生乳
の販売を行ない、かつ、乳価のプールを行なうものとして
生乳
生産者
団体を指定することとしたのであります。
都道府県知事
の行なう
生乳
生産者
団体の指定につきましては、以上の趣旨にかんがみ、第一に
生産者
から
委託
を受けて販売する
生乳
の数量が、
区域
内で
生産
される
生乳
の数量に対し、相当の割合を占めていること。 第二に
区域
内の
生産者
のすべてが直接または間接に加入でき、かつ、員外者の
利用
がその構成員に比し、実質的に制限されていないこと。 第三に
生乳
の販売の
委託
をした者に対して支払う対価の算定の方法、
生乳
の販売
価格
の約定の方法等が農林省令で定める
基準
に従って定められていること等を要件とし、これらの要件のすべてに適合するものに限って、指定することといたしております。 次に、畜産
振興
事業団
が指定
生乳
生産者
団体に交付する
生産者
補給
交付金
の金額は、保証
価格
と
基準
取引
価格
との差額に、当該指定
生乳
生産者
団体が
生産者
から
委託
を受けて販売した
加工
原料乳の数量を乗じて得た額といたしております。この場合における保証
価格
につきましては、
生乳
の
生産
条件
及び需給事情その他の経済事情を考慮し、
生産
される
生乳
の相当部分が
加工
原料乳であると認められる
地域
における
生乳
の再
生産
を
確保
することを旨として、
農林大臣
が定めることといたしております。 また、
基準
取引
価格
につきましては、指定乳製品にあってはその安定指標
価格
、その他の主要乳製品にあってはその
生産者
の販売
価格
から当該乳製品の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除した金額、すなわち
加工
採算
価格
を
基準
として、
農林大臣
が定めることといたしております。 また、
基準
取引
価格
の算定の基礎となると同時に、畜産
振興
事業団
の行なう
買い入れ
、
売り渡し等
の
基準
となる指定乳製品の安定指標
価格
につきましては、指定乳製品の
生産
条件
及び需給事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として、
農林大臣
が定めることといたしております。 なお、指定
生乳
生産者
団体が
生産者
補給
交付金
の交付を受けることができる
加工
原料乳の数量につきましては、
農林大臣
が
生乳
の
生産
事情、飲用
牛乳
及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して限度を定めることといたしております。 なお、
農林大臣
は、保証
価格
及び
農林大臣
が定める数量を定めるにあたっては、
酪農経営
の
合理化
を
促進
することとなるように配慮することといたしております。 以上の保証
価格
、
基準
取引
価格
、安定指標
価格
及び
農林大臣
が定める数量につきましては、
会計
年度ごとに、その前年度中に、畜産物
価格
審議
会の意見を聞いて定めることといたしております。 第四章におきましては、この
法律案
の第二の
措置
であります畜産
振興
事業団
による指定乳製品等の一元的輸入に関して定めております。すなわち、畜産
振興
事業団
は、指定乳製品の
価格
が、安定指標
価格
をこえて騰貴しまたは騰貴するおそれがある場合には、
農林大臣
の承認を受けて指定乳製品等を輸入することができることとし、同時に、指定乳製品等の輸入は、畜産
振興
事業団
または同
事業団
の
委託
を受けた者でなければしてはならないことといたしております。なお、指定乳製品等の一元的輸入の趣旨が指定乳製品の国内における需給及び
価格
の安定をはかることにあることから、指定乳製品の
価格
の安定に悪影響を及ぼすおそれがない場合については、一元的輸入から除外することといたしております。 第五章におきましては、この
法律案
の第三の
措置
として、畜産
振興
事業団
が畜産物の
価格安定等
に関する
法律
に基づき行なってきております指定乳製品の
買い入れ
、
売り渡し等
につきまして、
特例
措置
を定めております。 まず、
買い入れ
、
売り渡し等
の対象品目につきましては、指定乳製品のほか、政令で定める乳製品を追加することといたしております。 また、指定乳製品等の
買い入れ
、
売り渡し
の
基準
につきましては、その
価格
を安定指標
価格
の水準において安定させることを目途に、安定指標
価格
を
基準
として上下にそれぞれ
一定
の幅を設け、需給操作を行なうことといたしております。 なお、以上の
措置
に
関連
して、指定乳製品等の
買い入れ
または
売り渡し
をしない場合、指定乳製品等の交換等に関しまして、それぞれ畜産物の
価格安定等
に関する
法律
の
規定
に相応した
規定
を設けております。 第六章におきましては、雑則といたしまして、この
法律
の施行に伴う畜産物の
価格安定等
に関する
法律
の適用についての
特例
、
政府
からの畜産
振興
事業団
に対する
交付金
の
交付等
に関する
規定
を設けております。 まず、畜産物の
価格安定等
に関する
法律
の適用についての
特例
について御
説明
いたしますと、同法に
規定
する原料乳及び指定乳製品の安定
価格
に関する
規定
並びに指定乳製品の
買い入れ
、
売り渡し等
に関する
規定
につきましては、この
法律案
に保証
価格
、安定指標
価格
等に関する
規定
並びに指定乳製品等の
買い入れ
、
売り渡し等
に関する
規定
が設けられたことに伴い、適用しないことといたしております。 また、同法に基づく乳業者に対する
農林大臣
または
都道府県知事
の勧告
措置
につきましては、この
法律案
において
所要
の
規定
を読みかえて適用することといたしております。 さらに、畜産
振興
事業団
の
業務
、
財務
会計
等につきましては、
所要
の
事項
につき、同法の
規定
を読みかえて適用することといたしております。 このうち主要なものにつきまして御
説明
いたしますと、畜産
振興
事業団
の行なう
加工
原料乳についての
生産者
補給
交付金
の交付
業務
及び輸入乳製品の
買い入れ
、
売り渡し等
の
業務
にかかる経理について新たに一つの特別の勘定を設け、
現行
の
業務
についての経理と区分して整理することとしております。 また、畜産
振興
事業団
が指定
生乳
生産者
団体に対して交付する
生産者
補給
交付金
につきましては、国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等にかかる
予算
の執行の適正化に関する
法律
を準用することといたしております。 次に、
政府
は、畜産
振興
事業団
に対し、同
事業団
が行なう
加工
原料乳についての
生産者
補給
交付金
の交付
業務
に必要な経費の財源に充てるため、
交付金
を交付することといたしております。 また、さきに御
説明
いたしました畜産
振興
事業団
の特別の勘定において、輸入乳製品についての
売買
差益が生じた場合には、これを
生産者
補給
交付金
の財源の一部に充当することができることとしておりますが、その反面輸入差損の発生も予想されるところでありますので、このため発生した繰り越し欠損金を補てんするため、
政府
は、以上の
交付金
のほかに、同
事業団
に対し
交付金
を交付することができることといたしております。 以上のほか、この
法律
の施行に必要な限度において、
農林大臣
または
都道府県知事
が
生産者
、乳業者、指定
生乳
生産者
団体等について
報告
を徴収し、及び立ち入り
検査
を行なうことができる等の
規定
を設けております。 最後に、第七章におきまして、
所要
の罰則
規定
を設けているほか、
附則
におきまして、この
法律案
は、
昭和
四十一年四月一日から施行することといたしております。なお、
生乳
生産者
団体の指定に関する手続及び保証
価格
等の決定に関する手続につきましては、この
法律案
の施行の準備をいたしますため、
法律
施行前においても行なうことができることといたしております。 以上をもちまして、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。 続きまして、
委員長
から御指摘がございましたが、
衆議院
で本
法案
に関する御
審議
の過程におきまして、本
法案
の一部について
修正
案が可決されておりますので御
説明
申し上げます。
修正点
は、第五条中「
委託
を受けて行なう
生乳
の販売若しくはその
委託
又は
委託
を受けて行なう
生乳
の処理若しくは
加工
及び当該処理若しくは
加工
に係る飲用
牛乳
若しくは乳製品の販売若しくはその
委託
をいう。」とありますのを、「
委託
を受けて行なう
生乳
の販売又は
委託
を受けて行なう
生乳
の処理若しくは
加工
及び当該処理若しくは
加工
に係る飲用
牛乳
若しくは乳製品の販売をいい、
生乳
生産者
団体が直接又は間接の構成員となっており、かつ、全国の
区域
を地区とする
農業
協同組合連合会その他の者に対するこれらの
委託
を含む。」と改める点が第一点であります。 それから第二点は、第七条第一号中、「場合には、
都道府県知事
が
農林大臣
の承認を受けて当該
区域
を分けて定める
区域
。」とありますのを、「場合において、
農林大臣
が
都道府県知事
の意見をきいて当該
区域
を分けて
区域
を定めたときは、その
区域
。」というふうに改めるという点であります。
修正
の趣旨は、第五条につきましては、指定
生乳
生産者
団体が、その
委託
を受けた
生乳
の販売、処理、
加工
及び製品の販売について、全国段階の
農業
協同組合連合会に系統的に再
委託
する旨を明らかにしたものであります。第七条の
修正
の趣旨は、自然的経済的
条件
により、例外的に
都道府県
を単一の
区域
とできないために、
区域
を分かって、指定
生乳
生産者
団体と目さざるを得ない場合にも、
農林大臣
の責任においてこれを行なうこととし、
都道府県
単一の指定
生乳
生産者
団体を設置するという原則をできるだけ貫こうとする趣旨に出るものでございます。 引き続きまして
資料
の御
説明
をいたします。
資料
は、縦刷りの、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
関係
資料
というものと、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法案
参考
資料
という
横刷り
のものと、二種類
提出
をいたしております。で、縦刷りの
資料
は、この
暫定措置法
案の御
審議
のための
法案
自体、あるいは
提案理由
、それから
暫定措置法
案の要綱、関係法でございます畜産物の
価格安定等
に関する
法律
と、この
法案
との対照表、それから本
法案
の二十条の
規定
によりまして、畜安法の条文の読みかえをいたしておりますので、その対照表、それからこの
法案
に関係いたします参照条文を一つの
冊子
にまとめたものでございますが、目次にございます第三番目の
提案理由
の
補足説明
につきましては、当初この
冊子
に含んでおりますような
補足説明
をいたすつもりでございましたが、冗長にわたりますので、ただいま簡略にいたしまして御
説明
申し上げた次第でございます。 それから横書きの
資料
は、これは本法を御
審議
いただきます場合におきますバックデータとしての一つの関係
資料
でございまして、第一は、
農業
一般に関するデータでございます。これは先ほど御
説明
を申し上げました
酪農振興法
の一部
改正
と、あるいは
土地改良法
の一部
改正
の
法律案
の
資料
と同様のものでございます。 また、二番目は、畜産一般の
資料
でございますが、この
資料
も家畜の飼養の動向、あるいは飼養全体の動向を、粗飼料あるいは濃厚飼料別に整備をいたしております。また、粗飼料
生産
の草地の造成に関する従来からの
資料
、もしくは今後の
生産
の
目標
等に関する
資料
を整備いたしております。 次に、
酪農
関係の
資料
といたしまして、
酪農
生産
に関する動向を示す全国的な乳牛の飼養あるいは乳牛の屠殺等の数字の
推移
、乳牛
価格
の
推移
等を
提出
いたしておるのでございますが、特に
価格
関係の
法案
でございますので、一八ページから二二ページまで
生乳
の
生産
費に関する
資料
を整備いたしまして
提出
をいたしております。
酪農
の、第二番の
資料
といたしましては、
生乳
及び
牛乳
、乳製品の
生産
動向を年次別あるいは
地域
別に分かちまして
提出
をいたしております。乳製品につきましては、これは製品別あるいは年次別の
資料
を整備をいたしまして
提出
いたしておるところであります。また、それに
関連
いたします乳製品の企業関係の
資料
も
提出
をいたしております。
酪農
の第三番目の
資料
は、
生乳
及び
牛乳
、乳製品の
価格
動向に関する
資料
でございまして、その第一が
生乳
の
取引
の概要に関係します
資料
で、これは先刻御
説明
いたしましたものと同じでございます。 次は、
牛乳
、乳製品の消費の動向につきまして、国内における消費動向、国際的な消費水準との対比等を示しております。そのあとで主要畜産物の輸出入の
推移
について年次別、物資別に
統計
を
提出
をいたしております。 次に、
学校給食
の概要は、先ほどの御
説明
を申し上げました
資料
と全く同じものを
提出
をいたしております。 最後に、この
法案
に関係いたします畜産
振興
事業団
の概要につきまして
事業団
の
組織
、定員の
推移
、
資本金
の
推移
、債務保証もしくは指定乳製品の
買い入れ
等の
業務
の
内容
についての
資料
を
提出
いたした次第でございます。 たいへん簡単でございますが
資料
の
説明
を終わります。
—————————————
仲原善一
15
○
委員長
(
仲原善一
君) 続いて、
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
を
議題
とし、本案について
提案理由
の
説明
、
補足説明
並びに
提出資料
について
説明
を聴取することといたします。 なお、本
法案
に対する
衆議院
の
修正点
については、前例に従い、便宜、
政府当局
からこの際、
説明
を聴取することといたします。
谷口政務次官
。
谷口慶吉
16
○
政府委員
(
谷口慶吉
君)
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
について、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
甘味資源
対策
につきましては、
政府
は昨年制定されました
甘味資源
特別措置法
によりまして、適地における
甘味資源
作物の
生産
を
振興
し、
農業経営
の
改善
と
農家
所得
の安定、
砂糖類
の自給度の向上及び
甘味資源
にかかわる
国際競争力
の強化に資する
方針
で
甘味資源
の保護
育成
のための
施策
を進めてまいったのであります。幸い、寒地てん菜及びてん菜糖をはじめ、南西諸島におけるサトウキビ及び甘蔗糖やイモでん粉を原料とするブドウ糖等着実な
生産
の伸長をみせ、
農業経営
の
改善
と
農家
所得
の安定に大きく貢献しつつあるところであり、また
砂糖
の著しい消費の
増大
にもかかわらず、
砂糖類
の自給度も逐年向上し、
沖繩産糖
も含め現在三割以上に及んでいるところであります。 しかし、
わが国
の
砂糖
の需給の現状は、なおその大部分を輸入糖に依存しておりますため、世界
砂糖
市場の特異性による国際糖価の激しい騰落によりまして、国内糖価は大幅な変動を続けており、今後とも不安定なまま
推移
することを余儀なくされるものと
考え
られるのであります。 このような不安定な事態は、
甘味資源
の
振興
対策
に対しても重大な悪影響を及ぼし、これら原料作物の
生産
農家
の
所得
をもきわめて不安定ならしめるとともに、これを原料とする
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖にかかわる
関連
産業
の健全な
発展
を阻害することになり、国民
生活
の安定上も好ましくないことは明らかであります。 すなわち、昨年来の国際糖価の暴落により国内糖価は予想以上に下落するところとなり、
政府
は、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
買い入れ
措置
を講じ、
農業
所得
の安定と
甘味資源
作物の
価格
支持に努めてまいったのでありますが、現状においては、
政府
の
買い入れ
は
砂糖
の市価回復の効果を生ぜず、
政府
の
買い入れ
措置
もかえってその
政府
在庫が糖価低迷の原因となり、いたずらに
政府
の損失を
増大
させる結果を招来し、
甘味資源
対策
は現在きわめて困難な
状況
に直面しているところであります。 したがいまして、かかる事態の解決のためには、すみやかに糖価の安定と
甘味資源
の
価格
支持の方式の
改善
につきまして、抜本的な
対策
を確立する必要があると
考え
られるのであります。 もとより、
わが国
が開放経済に向かっている今日、国際糖価の趨勢に照応し、自由化のメリットを生かしつつ
生産
の
合理化
と糖業の健全な
発展
をはかるべきことはいうまでもないところであります。
政府
は、以上の諸般の事情を十分配慮いたし、
甘味資源
の
生産
の安定とあわせて国民の消費
生活
の安定とをはかるため、国際糖価の異常変動を除去して国内糖価の平準化、安定化をはかるとともに、さらに
国内産
糖については、
甘味資源
作物の
生産
の見通しや国際糖価の動向等を考慮して
合理化
目標
価格
を設定して、これが実現をはかることとし、このため、輸入糖との
価格
調整を行なう一方、
甘味資源
作物の
価格
支持を強化する等の必要な
措置
を講ずるため、ここに
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
を
提出
した次第であります。 以下この
法律案
の要旨につきまして御
説明
申し上げます。 その第一は、
砂糖
の
価格
安定に関する
措置
についてであります。
わが国
の
砂糖
の
価格
が輸入糖の
価格
によって支配されている現状にかんでみまして、次の
措置
により国内糖価の安定をはかることといたしております。 その一は、毎
砂糖
年度、
砂糖
の上限及び下限
価格
並びにその幅の中において
国内産
糖の
合理化
目標
価格
を設けることにいたし、これにより輸入糖の
価格
の調整をはかることといたしております。すなわち、国内に輸入される
砂糖
の
価格
の上限
価格
をこえて騰貴し、または下限
価格
を下って低落することを防止し、その幅の中に安定するよう
価格
調整をはかるほか、国際糖価が
国内産
糖の
合理化
目標
価格
を下って低落するような場合には、
国内産
糖と輸入糖との
価格
関係の調整を行なうこととし、その
価格
調整の方式として糖価安定
事業団
による輸入糖の
買い入れ
及び売り戻しの
措置
によることといたしております。 なお、安定上下限
価格
につきましては国際糖価の通常の変動の上限及び下限を
基準
として定めることとし、消費君に不当な負担と不利益を及ぼすことのないよう配慮するとともに、これにより
国内産
糖製造
事業
を含め、精製糖企業の秩序ある
合理化
が
促進
され得ることを期待しているところであります。 その二は、糖価安定に関する補完
措置
についてであります。 糖価安定
事業団
の行なう輸入糖の
価格
調整によって一応国内糖価の安定が期待し得るわけでありますが、さらに国際糖価の高騰の際に糖価安定
事業団
の行なう輸入糖の
価格
調整
措置
によっては
砂糖
の
価格
を安定させることが困難な場合にあっては、国は、
砂糖
についての関税率の引き下げその他の
措置
を講ずべきこととし、糖価安定に対する国の責任を明確にすることにしております。また、この
法律案
は、粗糖の輸入数量には規制を加えておりませんので、
砂糖
の需給が著しく不均衡となり、その結果、安定下限
価格
に見合う
価格
を下って国内糖価が低落するおそれがある場合にそなえまして、かかる際には、
農林大臣
は、精製糖の製造業者に対し、
砂糖
の製造、販売数量の制限に関する共同行為を
実施
すべきことを指示し得ることとし、その指示に従ってする共同行為については、私的独占の禁止及び公正
取引
の
確保
に関する
法律
を適用除外することとしております。 第二は、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持に関する
措置
についてであります。 糖価安定
事業団
は、
国内産
糖製造業者が
農林大臣
が定める最低
生産者
価格
を下らない
価格
で
生産者
から
買い入れ
たてん菜またはサトウキビを原料として製造した
国内産
糖をその申し込みに応じて
買い入れ
、かつ、売り戻すこととし、また
農林大臣
の指示に基づき、
国内産
ブドウ糖の製造
事業
者から、その申し込みに応じて、イモでん粉を原料として製造されるブドウ糖を
買い入れ
、かつ、売り戻すこととしております。このような
措置
により
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持を行ない、糖価の安定
措置
と相まって、
甘味資源
作物の
生産
農家
の
所得
の安定をはかることといたしておるのであります。 第三は、糖価安定
事業団
についてであります。以上に述べましたような
事業
の
実施
に当たるため、輸入にかかる
砂糖
の
価格
調整並びに
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持のための
砂糖
及びブドウ糖の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
を行なうことを
目的
として、糖価安定
事業団
を設けることといたしております。なお、糖価安定
事業団
のする
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
買い入れ
及び売り戻しの対価の差額の補てんについては、国の責任部分と輸入糖との
価格
調整によって行なう部分とを明確にし、国の責任部分についてはそれに相当する金額を一般
会計
から糖価安定
事業団
に交付するものとしております。 最後に、この
法律
は公布の日より施行することとしておりますが、輸入糖の
価格
調整については、
昭和
四十
砂糖
年度から行なうこととしております。 また、
甘味資源
特別措置法
の
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
政府
買い入れ
に関する
規定
は、この
法律
の制定に伴い改定することとし、これに伴い、経過
措置
のほか、食糧
管理
特別
会計
法について
砂糖類
勘定を廃止する等
所要
の
改正
規定
を設けております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び要旨であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
仲原善一
17
○
委員長
(
仲原善一
君) 齋藤
食糧庁長官
。
齋藤誠
18
○
政府委員
(齋藤誠君) ただいまの
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を
提出
する
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下この
法律案
の主要な
内容
につきまして若干補足して御
説明
申し上げます。 まずこの
法律案
は、輸入糖の
価格
調整その他
砂糖
の
価格
の異常な変動を防止するための
措置
並びに
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
を支持するのに必要な
措置等
を定めることにより、
砂糖
の
価格
の安定をはかるとともに
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖にかかる
関連
産業
の健全な
発展
を
促進
し、もって
甘味資源
作物及び
国内産
でん粉の原料作物にかかる
農業
所得
の
確保
と国民
生活
の安定に寄与することを
目的
とすることを
規定
しております。
砂糖
の
価格
安定に関する
措置
につきましては、まず輸入にかかる
砂糖
の
価格
調整等に関する
規定
から御
説明
申し上げます。 その一は、
農林大臣
は、
砂糖
年度ごとに定める安定上限
価格
及び安定下限
価格
並びに
国内産
糖
合理化
目標
価格
についてでありますが、安定上限
価格
及び安定下限
価格
は、輸入糖の
価格
を適正な水準に安定させるための指標として、
砂糖
の
価格
がその額をこえて騰貴し、またはその額を下って低落することを防止することを旨として、国際糖価の通常の変動の上下限を
基準
として定めることとしております。 次に
国内産
糖
合理化
目標
価格
は、輸入糖の
価格
が低落した場合にこれによる
甘味資源
作物の
生産
の
振興
及び
国内産
糖企業の健全な
発展
に及ぼす悪影響を緩和するため輸入糖の
価格
を調整することが必要であり、この
価格
調整の
基準
としての意味を持つものでありますが、その
価格
は、
一定
期間の
甘味資源
作物の
生産
の見通し及び
国内産
糖の製造
事業
の
合理化
の
目標
並びに国際糖価の動向をも考慮して定める
国内産
糖の
目標
生産
費を
基準
として定めることとし、もって
国内産
糖の
合理化
の努力
目標
といたしております。 なお、これら安定上下限
価格
等の決定につきましては、
砂糖類
の製造、販売、輸入または消費に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならないこととし、公正な立場に立って対処し得るよう特に配慮しておる次第であります。 その二は、糖価安定
事業団
のする輸入糖の
価格
調整についてであります。輸入糖につきましては、その通関のときに糖価安定
事業団
による
買い入れ
及び売り戻しの
措置
を通じて必要な
価格
調整を行ない、もって輸入糖の
価格
安定と輸入糖と
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖との
価格
調整をはかろうとするものでありますが、この
買い入れ
及び売り戻しは、
買い入れ
と同時にその
買い入れ
の相手方に売り戻すいわゆる瞬間タッチ方式により
運用
することといたしたいと
考え
ております。 すなわち、国際糖価の低落時における輸入糖の糖価安定
事業団
への
売り渡し
については、
農林大臣
が過去の
一定
期間における国際糖価の平均を
基準
として算出する平均輸入
価格
が
国内産
糖
合理化
目標
価格
に満たない場合輸入される
砂糖
は、原則として糖価安定
事業団
に売り渡さなければならないこととしております。他方平均輸入
価格
が安定上限
価格
をこえるときに輸入される
砂糖
については、原則として
売り渡し
の申し込みに応じ糖価安定
事業団
が
買い入れ
るものとしております。 これら
価格
調整の対象となる輸入糖の
買い入れ
の
価格
は、その輸入の際の平均輸入
価格
によることといたしておりますが、糖価安定
事業団
の
買い入れ
る輸入糖は、必ずその相手方に売り戻すこととし、その売り戻しの
価格
は、国際糖価が低落している期間においては、平均輸入
価格
あるいは安定下限
価格
に
一定
の額を加えた額とし、この加算額は、輸入糖と
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖との
価格
調整に必要な額として、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の総製造見込み数壁を
砂糖
及び
国内産
ブドウ糖の総
供給
見込み数量で除して得た数を限度として
農林大臣
が定める事を、
国内産
糖
合理化
目標
価格
と平均輸入
価格
あるいは安定下限
価格
との差に乗じて算出することとしております。また国際糖価が高騰している期間においては、売り戻しの
価格
は、安定上限
価格
としております。この場合
売買
価格
が個々の輸入
価格
によらず一率に定められることとなりますので、個々の企業の買い付け努力のメリットは完全に
確保
されておることは申すまでもないところであります。 なお、糖価安定
事業団
のする輸入糖の
価格
調整の補完
措置
といたしまして、国際糖価の高騰時におきまして、糖価安定
事業団
のする輸入糖の
価格
調整によっては
砂糖
の
価格
を安定させることが困難と認められるときは、
砂糖
についての関税率の引き下げその他必要な
措置
を講ずることとしており、糖価の異常な高騰を国の責任において抑制すべきことを義務づけているのであります。 次に、精製糖の製造数量等の制限について御
説明
申し上げます。 輸入糖について
価格
調整を行なう場合におきましても、輸入数量の規制のないため
砂糖
の需給が不均衡となり、国内糖価が予想される水準以下に低落することも自由化のもとにおきましては当然に予測されるところでありますが、国内糖価が安定下限
価格
に見合う水準を下回って低落する異常な事態となるに至った場合には、国内糖価の安定を
確保
するため、必要に応じ、
農林大臣
が精製糖企業に対し、精製糖の製造数量または販売数量の制限に関する共同行為を
実施
すべきことを指示し得ることとし、私的独占の禁止及び公正
取引
の
確保
に関する
法律
の
規定
は、この場合の共同行為については、適用しないこととしております。 次に、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持に関する
措置
についてであります。 糖価安定
事業団
のする
国内産
糖の
買い入れ
につきましては、
現行
の
政府
買い入れ
による
価格
支持を糖価安定
事業団
の
買い入れ
による
価格
支持に改めるとともに、
買い入れ
の発動は、
国内産
糖製造
事業
者からの
国内産
糖の
売り渡し
の申し込みがあったときに、その申し込みに応じて、
買い入れ
るものとしております。 次に糖価安定
事業団
の
買い入れ
る
国内産
糖は、必ずその
買い入れ
の相手方に売り戻すべきこととしておりますが、この
買い入れ
及び売り戻しは、賢い入れと同町にその相手方に売り戻すいわゆる瞬間タッチ方式により
運用
いたしたいと
考え
ております。 なお、
現行
甘味資源
特別措置法
におきまして、
国内産
糖製造施設の新設の当初においてその新設をした者が
甘味資源
作物の集荷等の面で受ける著しい不利を補正する必要がある場合等については、
国内産
糖の
政府
買い入れ
の
特例
規定
が設けられておりますが本
法律案
におきましても同趣旨の
特例
を設けております。
国内産
ブドウ糖の
価格
支持につきましては、
国内産
糖と異なり、原料たるイモでん粉の
価格
がそれ自体の需給によっても変動しております関係上、糖価安定
事業団
の
買い入れ
の発動につきましては、イモでん粉の
価格
、
国内産
ブドウ糖の
価格
、
砂糖
の
価格
等を勘案して、
国内産
ブドウ糖の
生産
を維持しその原料でん粉の原料となる
国内産
のイモの
需要
の
確保
をはかるため必要があると認められる場合に、
農林大臣
が糖価安定
事業団
に指示を行ない、糖価安定
事業団
は、その指示に基づき、ブドウ糖製造
事業
者から、その申し込みに応じて、その製造する
国内産
ブドウ糖を
買い入れ
るものとすることとしており、その
買い入れ
の
価格
につきましては、
現行
と同様の
考え
方としております。 次に、糖価安定
事業団
が
買い入れ
る
国内産
ブドウ糖は、
国内産
糖と同様に、必ずその
買い入れ
の相手方に売り戻すべきこととしております。 なお、
現行
甘味資源
特別措置法
におきまして、
国内産
ブドウ糖の製造
事業
の
合理化
を
促進
するため特に必要があると認められる場合については、
国内産
ブドウ糖の
政府
買い入れ
の
特例
規定
が設けられておりますが、本
法律案
におきましても同趣旨の
特例
を設けております。 次に、糖価安定
事業団
の
業務
等については、糖価安定
事業団
は、輸入糖の
価格
調整並びに
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持のための
砂糖
及びブドウ糖の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
を行なうことを
目的
とし、この
法律
の
規定
による輸入糖の
買い入れ
及び売り戻し、この
法律
の
規定
による
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
買い入れ
及び売り戻し並びにこれらの
業務
に付帯する
業務
を行なうこととしております。 なお、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
買い入れ
及び売り戻しの対価の差額のうち、
買い入れ
の
価格
と
国内産
糖
合理化
目標
価格
に見合う
価格
の差額につきましては、これを財政
措置
によることとし、
政府
が
交付金
を交付するものとしておりますが、対価の差額の残余につきましては、輸入糖との
価格
調整によって
措置
することとしております。また、平均輸入
価格
が安定下限
価格
に満たない期間内に糖価安定
事業団
が輸入糖の
売買
を行なうことにより
取得
した対価の差額中
買い入れ
の
価格
と安定下限
価格
との差額に相当する部分は、糖価安定
資金
として
管理
することとし、その
運用
収入をも含めて国際糖価の高騰時における輸入糖の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
に要する費用の財源に充てることとし、国内糖価の高騰を抑制する効果を
確保
し得るよう配慮しております。 最後に、
附則
の
規定
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律
は、公布の日から施行することとしておりますが、まず糖価安雄
事業団
のする輸入糖の
価格
調整は、
昭和
四十年十月一日以後に輸入される
砂糖
について、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の糖価安定
事業団
による
価格
支持に関する
措置
は、
昭和
四十
砂糖
年度に製造される
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖について、それぞれ適用することとしております。 次に、この
法律
の制定に伴い、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
政府
買い入れ
に関する
規定
につき、
甘味資源
特別措置法
に
所要
の
改正
を加えております。また、これに伴い
昭和
三十九
砂糖
年度に製造される
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
昭和
四十年九月三十日までの
政府
買い入れ
については、なお従前の例によることとしております。 以上のほか、
甘味資源
特別措置法
の
改正
に伴い食糧
管理
特別
会計
法につきまして、
砂糖類
勘定の廃止等の
所要
の
規定
を置くほか、関係の
法律
について
所要
の
改正
を行なうこととしております。 以上をもちまして、
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
についての
補足説明
といたします。 なお、この
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
は、
衆議院
におきまして一部
修正
がされましたので、その
修正点
につきまして便宜私から御
説明
申し上げます。
修正点
は、
国内産
糖
合理化
の
目標
価格
の
基準
となる
目標
生産
費の定め方についてでありますが、この
目標
生産
費は
甘味資源
作物の
生産
の
振興
その他
甘味資源
対策
と密接に
関連
することにかんがみ、これを定めようとするときは
農林大臣
が
甘味資源
審議
会の意見を聞かなければならない旨の
修正
を行なうとともに、これに
関連
して、
甘味資源
特別措置法
及び農林省設置法の
改正
規定
に
所要
の
修正
を行なったものでございます。
仲原善一
19
○
委員長
(
仲原善一
君) 岡田
業務
第二部長。
岡田覚夫
20
○
説明員
(岡田
覚夫君
)
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
の関係
資料
といたしまして、三部
提出
してございます。 まず第一の、
法律案
関係
資料
につきましては、これは
法律案
、
法律案
の参照条文等を記載いたしておりますので、
内容
は省略さしていただきます。
砂糖
価格安定等
に関する
法律案
の
参考
資料
として(1)(2)をお
手元
にお届けいたしておりますが、まず(1)のほうから申し上げますと、Iは五ページから一五ページまででございますが、
砂糖類
の需給につきまして、世界の需給と国内の需給、それから需給の見通し等に関しまして記載いたしております。それから、IIは
砂糖
の輸入の関係でございますが、一六ページから二一ページにわたりまして種類別、国別に
実績
、通関
価格
等の
推移
を記載いたしております。IIIは
砂糖類
の
価格
でございますが、これは二二ページから二五ページまで、国際糖価と国内糖価の
推移
、
各種
の
甘味資源
の
価格
の
推移
の一覧表を掲げております。 四が、二六ページから二八ページまででございますが、
砂糖
に関します税制について記載をいたしております。 五は、
砂糖類
の
流通
消費の関係でございますが、二九ページから三九ページまで記載しております。 六は、精製糖、てん菜糖、甘蔗糖、ブドウ糖等の会社の企業につきまして、その
内容
を記載いたしております。 それから七は、主要国の糖業
制度
でございますが、四六ページから六九ページにわたりまして、各国の糖業政策の概要なり
制度
につきまして記載をいたしております。 それから
参考
資料
の図でございますが、第一は、国際糖価の動きにつきまして、
参考
図表をつけまして記載をいたしております。 それから第二は、国際糖価の
推移
でございますが、これも簡単に図表にいたしてございます。 それから第三が、世界貿易の内訳でございます。これは一九五八年から六三年にわたりまして、世界の貿易の
推移
を書いておるわけでございます。 それから第四が、特恵
価格
、いわゆる特恵的な
取引
をいたしておりまする各国の
価格
の例を記載いたしております。 それから第五は、米国の国内
価格
と自由市場の
価格
。 第六は、英連邦協定
価格
と自由市場の
価格
。 第七が、西ドイツ国内
価格
と自由市場の
価格
について書いてございます。 八以下は、国際糖価と国内の卸売り
価格
、小売り
価格
等につきまして、年次別月別の数字を記載いたしております。 簡単でございますが、
資料
の
内容
を御
説明
申し上げました。
仲原善一
21
○
委員長
(
仲原善一
君) 次に、
沖繩産糖
の
政府
質入れに関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、本案について
提案理由
の
説明
、
補足説明
を聴取することにいたします。
谷口
農林政務次官
。
谷口慶吉
22
○
政府委員
(
谷口慶吉
君)
沖繩産糖
の
政府買入れ
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 沖繩における
砂糖
の
生産
は、近年飛躍的に
増大
し、そのほとんどが本邦に輸出され、
わが国
の
砂糖
の重要な
供給
源の一つとなっておりますとともに、サトウキビ及び
砂糖
の
生産
の沖繩における
農業
及び経済に占める地位はきわめて高く、したがって国際糖価の低落時には、沖繩におけるサトウキビ
生産
農家
の受ける影響には著しいものがあると
考え
られるのであります。 そこで
政府
といたしましては、沖繩に対する
援助措置
の一部として、サトウキビの
生産者
の
農業経営
の
改善
と
農家
所得
の安定に資するため、
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
に関する
特別措置法
によりまして、
国内産
糖に準じ
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
を行なっている次第でありますが、今回
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
において、
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖の
価格
支持の方法を
改正
することといたしたことに伴い、
沖繩産糖
の
価格
支持の方法につきましても
国内産
糖に準じ
改正
することが適当であると
考え
られますので、ここに
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
する次第であります。 この
法律案
の要旨は、第一には、
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
の
規定
により
設立
されることとなる糖価安定
事業団
の
業務
として
沖繩産糖
の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
を行ない得ることとしたことであります。第二には、
農林大臣
は、毎年、糖価安定
事業団
の
沖繩産糖
の
買い入れ
の
価格
を定めることとし、これを下って
砂糖
の
価格
が低落している場合において
農林大臣
が指示したときは、糖価安定
事業団
は
沖繩産糖
を
買い入れ
るものとし、
買い入れ
の発動要件を明確化したことであります。 なお、この
法律案
は、
昭和
四十
砂糖
年度以降の
沖繩産糖
について適用し、
昭和
四十年九月三十日までに製造される
沖繩産糖
の同日までの
政府
買い入れ
は、従前の例によることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び要旨であります。なにとぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くだいますようお願い申し上げます。
仲原善一
23
○
委員長
(
仲原善一
君) 齋藤
食糧庁長官
。
齋藤誠
24
○
政府委員
(齋藤誠君)
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を
提出
する
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下この
法律案
の主要な
内容
につきまして若干補足して、御
説明
申し上げます。
法律案
の
内容
の第一は、
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
の
規定
により
設立
されることとなる糖価安定
事業団
は、同法の
規定
により行なう
業務
のほか、
沖繩産糖
の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
を行なうこととしたことであります。
内容
の第二は、
沖繩産糖
の
価格
支持の発動の要件を
砂糖
の
価格
が糖価安定
事業団
の
沖繩産糖
の
買い入れ
の
価格
を下って低落している場合において、
農林大臣
が必要と認めて指示したときとするように改めることとしたことであります。また、これに伴いまして、
政府
は、糖価安定
事業団
の
沖繩産糖
の
買い入れ
の
価格
を毎年定めるべきことといたしております。
内容
の第三は、糖価安定
事業団
の
買い入れ
る
沖繩産糖
は、必ずその
買い入れ
の相手方に売り戻すこととしたことであります。この
買い入れ
及び売り戻しは、
国内産
糖と同様の方式により通用することといたしたいと
考え
ております。
内容
の第四は、この
法律
は、公布の日から施行することといたしておりますが、
昭和
三十九
砂糖
年度に製造される
沖繩産糖
の
昭和
四十年九月三十日までの
政府
買い入れ
につきましては、なお従前の例によることとしたことであります。 最後に
砂糖
の
価格安定等
に関する
法律案
中輸入糖と
国内産
糖及び
国内産
ブドウ糖との
価格
調整につきまして、
沖繩産糖
をもこの
価格
調整の対象とし得るよう糖価安定
事業団
のする輸入糖の売り戻しの
価格
の算定をすることとする
規定
を設けております。 以上をもちまして、
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
についての
補足説明
といたします。
仲原善一
25
○
委員長
(
仲原善一
君) 岡田
業務
第二部長。
岡田覚夫
26
○
説明員
(岡田
覚夫君
)
資料
といたしまして二部
提出
をいたしております。一つは
法律案
の関係
資料
で、一つは
参考
資料
でございます。
法律案
関係
資料
は、
法律案
並びに参照条文等を記載しておりますので、
内容
を省略さしていただきます。
参考
資料
でございますが、まず第一は、一ページから三ページにわたりまして、沖繩における
農業経営
の概況を記載しております。 第二といたしまして、四ページから五ページにわたりまして、沖繩におけるサトウキビ並びに
砂糖
の
生産
実績
を記載いたしております。 第三といたしまして、六ページから七ページにわたりまして、日本への
沖繩産糖
の年次別の輸出
実績
を掲げております。 第四といたしまして、八ページから一七ページにわたりまして、沖繩で施行されております糖業
振興
法につきまして、重要な部分を記載いたしております。 簡単でございますが、以上で御
説明
を終わらしていただきます。
—————————————
仲原善一
27
○
委員長
(
仲原善一
君) 続いて、
牛乳法案
(衆第一七号)、
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖類
の
管理
に関する
法律案
(衆第二七号)、
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給等
に関する
特別措置法
案(衆第二九号)、以上三案について、
提案理由
の
説明
を聴取することにいたします。 なお印刷物が間に合っておりませんので、後ほどこれは皆さんに配付いたしますから、御了承が願いたいと思います。芳賀
衆議院議員
。
芳賀貢
28
○
衆議院議員
(芳賀貢君) ただいま
議題
となりました、芳賀貢君外十一名
提出
にかかる
牛乳法案
について、その
提案理由
と
内容
を御
説明
申し上げます。 最近における
わが国
の
農業
は、
高度成長
政策に災いされて、
農業基本法
に掲げる
生産性
の向上と
所得
の
確保
は、単なる題目にとどまり、
農業就業人口
の都市への大量流失、兼業
農家
の急増等によって、
農業
生産
は停滞し、国民食糧の
供給
に不安を生じ、今後の
農業
発展
に対し、まことに憂慮すべき事態に立ち至っていることは御承知のとおりであります。 この際、
酪農
の現状について申し上げますと、
昭和
三十年の乳牛の頭数は四十二万一千頭であったのが、一千九年には百二十三万八千頭と、十年間に三倍に
増加
し、今では四十万戸の
酪農
家が平均三頭の乳牛を飼育しており、したがって
牛乳
の
生産
についても、
昭和
三十年には年産百万トンであったのが、三十九年には三百四万トンと、
生産
量も三倍に躍進しているのであります。また、これに対して、飲用
牛乳
及び乳製品の国民消費は毎年一三%乃至一五%と順調に伸長を示しているのであります。 かかる
生産
と消費の動向にもかかかわらず、
酪農
政策については、今日、多くの矛盾と欠陥が起伏しているのであります。 最近
政府
は、社会開発の推進によって、ひずみ是正をはかり、明るい農村を建設すると宣伝しておりますが、依然として貿易の自由化を
促進
し、食糧自給体制を放棄し、安上がり農政を強行しておりますことは、各方面から指摘されているところであり、まさに自民党
政府
に農政なしの感を禁じ得ないのであります。 しこうして、
政府
は、ここ数年来、
農業基本法
にのっとり、畜産、果樹等の成長部門に対し選択的
拡大
の路線を推進してまいりましたが、この
施策
と併行して実行されるべき飼料資源の開発及び
流通
管理
対策
、あるいは
牛乳
、乳製品の
生産
と
価格
及び
流通
対策
が、独占的な乳業資本または飼料会社の利益本位に進められているため、
酪農
民の適正な労働報酬すら
確保
されず、毎年のように
生産者
と乳業者の間に乳価問題をめぐって
紛争
を生起させ、結局
生産者
には低乳価をしい、消費者には、
生産者
乳価の三倍にものぼる高乳価を押しつけているという矛盾をもたらし、今や
酪農
民は
政府
に対し強い不信の念すら抱いているのであります。 まさに農民不在ともいうべき
政府
の農政に対して、わが日本社会党の
酪農
政策の
基本方針
を申し上げますならば、すなわち、
わが国
の食糧自給体制を確立し、食
生活
の消費構造の質的向上をはかるため、
農業
発展
長期
計画
に基づいて、
牛乳
・乳製品の
生産
を
確保
し、
酪農
の
発展
と農民
所得
の
増大
を期することとし、国の責任によって、草地の開発造成を行なって、自給飼料の増産等
生産
条件
を整備し、
酪農経営
の
近代化
、共同化を
促進
するとともに、
牛乳
の
生産
、
加工
、
流通
、
価格
、消費等の
対策
については国の
管理
を強め、特に
価格
対策
、消流
対策
については抜本的な改革を行なうこととし、この
基本方針
に基づく重要な柱として今回
牛乳法案
を
提出
した次第であります。 したがって、本
法案
の
目的
といたしますところは、
牛乳
及び乳製品の
生産
の
確保
、
価格
の安定、消費の増進等をはかるとともに、
酪農
及びその
関連
産業
の健全な発達と
農家
所得
の向上を
促進
し、あわせて国民食
生活
の
改善
に資するため、
牛乳
についての
交付金
の交付、
牛乳
及び乳製品の販売に関する
基準
価格
の設定、乳製品の
政府
の
買い入れ
及び
売り渡し
、
学校給食
用
牛乳
及び母子保健
牛乳
の給付等の
措置
を講じようとするものであります。 以上が本
法案
を
提出
した
理由
であります。 次に
法案
の
内容
について申し上げます。 第一に、
農林大臣
は、毎五カ年を一期とする
牛乳
等長期需給
計画
を定め、これに基づき、
牛乳
等年度需給
計画
を定めて公表することとしております。 年度
計画
の
内容
は、
生乳
の
生産
数量、飲用
牛乳
、乳製品の需給数量、
政府
の
買い入れ
及び
売り渡し
見込み数量及び、
生乳
の遠距離輸送に関する
事項
等であります。 第二に、
農林大臣
は、
牛乳
年度の開始前に、一、
生乳
の保証
価格
、二、
生乳
の販売
基準
価格
、三、飲用
牛乳
の販売
基準
価格
、四、飲用
牛乳
の小売り
基準
価格
、五、指定乳製品の販売
基準
価格
を定めて告示することといたしております。 まず、一の
生乳
の保証
価格
は、食管法に基づく
生産者
米価と同様に、
生産
費
所得
補償方式によって算定された
生乳
の
生産者
価格
であり、同時に
政府
の保証
価格
であります。また、保証
価格
は、一物一価の原則により、全国同一
価格
をたてまえといたしております。 二の、
生乳
販売
基準
価格
は、
農業
パリテイ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この
価格
は、
生産者
団体が乳業者に
生乳
を売り渡す場合の最低販売
価格
のことであります。 三の、飲用
牛乳
の販売
基準
価格
は、
生乳
の販売
基準
価格
に飲用
牛乳
の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売
価格
のことであります。 四の、飲用
牛乳
の小売り
基準
価格
は、飲用
牛乳
の販売
基準
価格
に、小売り販売に要する標準的な費用を加えたもので、飲用
牛乳
の消費者
価格
のことであります。 五の、指定乳製品の販売
基準
価格
は、
生乳
の販売
基準
価格
に、乳製品の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので、乳製品の卸売り
価格
のことであります。 第三は、
生産者
団体による
生乳
の一元集荷多元販売についてであります。
生乳
の
生産者
が構成員となっている
農業
協同組合または
農業
協同組合連合会は、
生乳
生産者
団体として、
生産者
から
生乳
の販売の
委託
を受けて、
生乳
の一元集荷と販売の
事業
を行なうとともに、全国を
区域
とする
農業
協同組合連合会は指定
生乳
生産者
団体として、
政府
からの
交付金
を
生産者
に交付する
業務
を行なうことといたしたのであります。 第四は、
生産者
に対する
交付金
の交付についてであります。 まず、
生乳
の保証
価格
から、
生乳
の販売
基準
価格
を控除した額が
交付金
の基礎となるのであります。
政府
は、出産者団体が一元集荷して、乳業者に販売した
生乳
の総数量に対し、
交付金
を交付するものとし、その場合の指定
生産者
団体は、
農林大臣
が指定した全国を
区域
とする
農業
協同組合連合会とし、
交付金
は農協系統を経由して
生産者
に交付することといたしたのであります。 第五は、指定乳製品の
政府
買い入れ
及び
売り渡し
についてであります。
政府
は、乳製品の需給及び
価格
の安定をはかるため、指定乳製品を
生産者
団体または乳業者からの申し込みを受けて
買い入れ
るものとし、
買い入れ
価格
は、販売
基準
価格
によることといたしたのであります。 次に、
政府
が
買い入れ
または輸入した乳製品の
売り渡し
については、その時価が販売
基準
価格
の水準に安定するようにつとめることといたしております。 第六は、乳製品の輸入についてであります。
政府
は、
牛乳
等年度需給
計画
に基づき、需給上必要な乳製品を輸入するものとし、輸入については、
政府
が、これを行なうことといたしたのであります。 第七は、
学校給食
用
牛乳
の無償給付と、母子保健
牛乳
の給与についてであります。 わが日本社会党は、すでに第四十六国会に
学校給食
法の一部
改正
法案
及び
学校給食
牛乳
の
供給
に関する
特別措置法
案を
提出
し、今国会において、目下継続
審議
中でありますが、両
法案
の趣旨は、義務教育諸学校の児童、生徒に対し、
牛乳
の
学校給食
を無償で給与することとし、これが
実施
に必要な
措置
を
内容
としたものであります。 したがって、本
法案
においても、
学校給食
牛乳
を無償で給付する旨を明らかにいたしたのであります。また、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進をはかるため、母子に対して
牛乳
、乳製品の摂取に必要な費用の全部または一部を国が負担する旨を明らかにいたしたのであります。 第八は、
牛乳
審議
会の設置についてであります。
審議
会は、
農林大臣
の諮問に応じ、
牛乳
等需給
計画
、
生乳
の保証
価格
、飲用
牛乳
及び乳製品の販売
基準
価格
、その他
重要事項
を
調査
審議
し、あわせて
農林大臣
に対し建議するものといたしております。 第九は、
生乳
の遠距離輸送に関する
施策
についてであります。
政府
は、
牛乳
等年度需給
計画
に恥づき、
牛乳
の
流通
の
円滑化
をはかるため、
牛乳
の遠距離輸送に必要な
牛乳
専用貨車または、
牛乳
専用船を建造して、日本国有鉄道または、指定
生産者
団体に無償
貸し付け
を行ない、公共的な
牛乳
の輸送が期せられるようにいたしたのであります。 第十に、
政府
は
生乳
の
価格
安定をはかるため、
生産者
団体の飲用
牛乳
または、乳製品の製造施設等について、経費の一部を補助することができることとし、また、乳業者に対しても、それ等の製造施設に要する
資金
の融通、
あっせん
を行なうものといたしたのであります。 第十一に、
農林大臣
または、
都道府県知事
は飲用
牛乳
または、乳製品の製造または販売業者に対し、
流通
経費の低減をはかるため、
経営
の
改善
、
合理化等
に関し、必要な勧告を行なうことができるものといたしたのであります。 第十二は、
交付金
の対象となる
生乳
の集荷及び販売の適正を期するため、指定
生産者
団体及び乳業者は農林省令で定めるところに従い帳簿を備えつけること、
農林大臣
または
都道府県知事
が必要とする
報告
、または立ち入り
検査
に応ずる義務を明示いたしたのであります。 第十三は、
附則
におきまして、農林省設置法、
酪農振興法
、畜産物
価格
安定法について
改正
及び諸
規定
の整備を行なうことといたしております。なお、この
法律
の
業務
及び
会計
については「
牛乳
管理
特別
会計
」によることとし、別途に
法律案
を
提出
することにいたしたのであります。 以上が
牛乳法案
の
内容
であります。 何とぞ慎重御
審議
のしすみやかに御可決あらんことをお願いして
提案理由
の
説明
といたします。
—————————————
仲原善一
29
○
委員長
(
仲原善一
君) 兒玉
衆議院議員
。
兒玉末男
30
○
衆議院議員
(兒玉末男君) ただいま
議題
となりました芳賀貢君外三十二名
提出
にかかる
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖類
の
管理
に関する
法律案
及び
沖繩産糖
の
政府
買い入れ
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
提出
者を代表してその
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
わが国
における
甘味資源
としましては、てん菜を原料とする北海道等のてん菜糖、甘蔗を原料とする南西諸島、沖繩の甘蔗糖と
国内産
でん粉を原料とするブドウ糖がございます。これら
甘味資源
の
対策
としててん菜
生産
振興
臨時
措置
法の期限切れに際し、
甘味資源
の
生産
の
振興
、
砂糖
及びブドウ糖の
政府
買い入れ
を行なうことを
内容
とした
甘味資源
特別措置法
が、第四十三回国会に
提出
され、第四十六回国会で成立をみたものであります。 その際、わが党といたしましても、第四十三回国会に、
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖
数の
管理
に関する
法律案
を
提出
し、
砂糖
の全面国家
管理
を主張したのでありますが、国会の賛同を得るところとならなかったことは、はなはだ残念に存ずるところであります。この甘味法を
審議
いたしましたころは、世界的な
砂糖
不足で国際相場も異常な高騰を見せ、平常時の四−五倍にも達したのであります。すなわち甘味法はなくとも
国内産
糖、ブドウ糖は採算がとれる状態であり、比較的安易な
考え
方で甘味法を制定したというべきでありましょう。しかしながら、甘味法成立を境とし、国際糖価は下落を続け、逆に今度は高騰時の五分の一という糖価になってしまったのであります。このため、甘味法の完全
運用
を行なうとすれば、恒常的な
国内産
糖の全量
買い入れ
のみならず、でん粉
需要
の
確保
のため、ブドウ糖の大量
買い入れ
をも行なわねばならない破目におちいり、巨額の
政府
買い入れ
予算
と
売買
損失を招来するおそれが強くなったのであります。現実問題として、てん菜糖、甘蔗糖、でん粉、ブドウ糖等の
買い入れ
を行なっても糖価、でん粉市況は一向にさえず、
買い入れ
の効果があらわれず、逆に
政府
買い入れ
量は
砂糖
需給の過剰分として糖価引き上げの作用をするという苦境に追い込まれているのであります。 このため、
政府
としては、この打開策として、
国内産
糖のコストを
基準
とし糖価水準を決定し、糖価の安定をはかるべく、糖価安定
事業団
を
設立
し、輸入
砂糖
から差益をとり、
国内産
糖の赤字を補てんすることを
内容
とする
砂糖
の
価格
の安定等に関する
法律案
を
提出
せざるを得なくなったのであります。換言すれば、この
法律
は、
甘味資源
特別措置法
の不備を補足した補完法とも言うことができましょう。 しかしながら、この際、この糖価低落に伴う国内
甘味資源
業界の苦悩の主因は、申すまでもなく、池田前総理の無暴きわまる粗糖の自由化にあると言っても過言でないことを、あらためて明らかにいたしておきたいのであります。 わが党といたしましては、糖価の安定なくして、てん菜、甘蔗、イモ、でん粉の
生産
農家
は安心して、その
生産
を行ない得ないことは年来の主張であります。
甘味資源
の
生産
の
振興
と糖業の
発展
及び糖価の安定をはかるためには、
砂糖
の国家
管理
の方法をとる以外にその方途はないと確信いたし、本国会において、さきの第四十三回国会に
提出
いたしました
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖類
の
管理
に関する
法律案
に、
所要
の
改正
を加え再
提出
いたしますとともに、消費者の立場も考慮いたしまして、糖価水準の引き下げをはかるよう
砂糖
消費税の廃止も行なうことといたしております。 次に、この
法案
の
内容
について概要を御
説明
申し上げます。 第一は、
砂糖類
需給
計画
の策定でありますが、
農林大臣
は
砂糖
審議
会にはかり、
砂糖類
の需給見通し、
砂糖類
の
生産
目標
、てん菜、甘蔗及びブドウ糖原料のでん粉の
生産
目標
、
砂糖類
の輸入見通し、等の
重要事項
について、毎五カ年を一期とする長期需給
計画
を定め、これに基づく毎年度の需給
計画
を具体的に改めて、
施策
の
方向
を明らかにして、これを公表することといたしております。 第二は、てん菜及び甘蔗の
生産
振興
についてでありますが、
生産
条件
が、てん菜または甘蔗の栽培に適しており、
農業経営
の
改善
により
生産
が
増大
する見込みが確実であり、さらに製糖企業を成立せしめるだけの
生産
量を
確保
し得る見込みのあること等を考慮し、
農林大臣
は
都道府県
の
区域
につき
生産
振興
地域
の指定を行なうものであります。次に
生産
振興
地域
の指定を受けた
都道府県知事
は、
甘味資源
生産
振興
審議
会にはかり、
生産
振興
計画
を定め
農林大臣
の承認を求めることといたしております。 第三は、
砂糖類
製造施設の承認制でありますが、現在の製糖工場は原料不足等の
理由
から不安定な
経営
におちいっている現状であり、これ等製造施設の
合理化
はもちろんでありますが、設備が過剰とならないよう、原料の
生産
に即応し施設の設置または変更につき
農林大臣
の承認を要することといたしております。 なお、ブドウ糖の製造施設についても同様の承認を要することといたしております。 第四は、
生産
振興
地域
内において
生産
されたてん菜または甘蔗の集荷及び販売については、
生産者
団体を通じて一元的に行なわれるようにつとめ、
生産者
団体及び製造業者は、これらの
事項
につき、契約を締結するようにいたしております。 第五は、
砂糖類
の
政府
買い入れ
の
措置
についてでありますが、
国内産
てん菜糖類及び甘蔗糖にあっては、
砂糖
製造業者の申し込みに応じて、
政府
買い入れ
を行なうことといたしております。またブドウ糖については、市価が低落し、でん粉の
需要
の
確保
をはかるため、特に必要と認める場合は
政府
買い入れ
を行なうことといたしております。 第六は、
生産者
価格
及び
買い入れ
価格
についてでありますが、まず、てん菜及び甘蔗の
生産者
価格
については、選択的
拡大
の重要作物とみなして、
生産者
米価の算定と同様に
生産
費、
所得
補償方式に基づき
生産者
価格
を定めて告示することといたしました。 次に、てん菜糖及び甘蔗糖の
政府
買い入れ
価格
については、てん菜または甘蔗の
生産者
価格
に
砂糖
の製造及び
政府
への
売り渡し
に要する経費を加えた額を
基準
として定めることとしております。なお、ブドウ糖の
買い入れ
価格
については、農産物
価格
安定法に基づく甘蔗及びバレイショでん粉の
政府
買い入れ
基準
価格
に
所要
の経費を加えた額を
基準
として定めることとしております。 第七は、
砂糖
の
政府
輸入についてでありますが、
政府
は需給
計画
に基づき、必要量の
砂糖
を輸入することとし、
政府
以外の輸入は認めないことにいたし、この際、関税については、これを免除することといたしてあります。 第八は、
砂糖
の販売標準
価格
についてでありますが、販売標準
価格
は、
砂糖
の国際
価格
、
国内産
糖の
生産
費、家計費、物価事情等を参酌して定め告示することといたしました。 第九は、
砂糖
の小売り標準
価格
についてでありますが、小売り標準
価格
は、販売標準
価格
に販売に要する費用を加えた額を
基準
として定めることといたしております。 なお、
農林大臣
は、糖価安定のため、必要な勧告を行なうことといたしております。 第十は、
砂糖類
の
政府
売り渡し
についてでありますが、
政府
は需給
計画
に基づき、その所有する
砂糖類
を売り渡すものとし、
売り渡し
予定
価格
については、販売標準
価格
から
砂糖
の精製及び販売に要する経費を控除した額を
基準
として、定めることといたしております。 第十一は、助成
措置
についてでありますが、国は
予算
の
範囲
内で、
生産
振興
地域
の
都道府県
に対し、
生産
振興
計画
の
実施
に要する経費の助成を行なうことといたしますとともに
砂糖類
の製造施設につき必要な
資金
の融通の
あっせん
を行なうものといたしました。 第十二は、
砂糖
審議
会等の
組織
についてでありますが、
甘味資源
の
生産
振興
、
砂糖類
の需給
計画
、てん菜等の
生産者
価格
、
砂糖類
の
政府
買い入れ
価格
及び
砂糖
の標準
価格
の決定に関する
重要事項
を
調査
審議
するため、農林省に
砂糖
審議
会を設置することといたしております。 また、
甘味資源
の
生産
の
振興
対策
、原料の集荷及び販売等に関する
重要事項
について
調査
審議
するため、
生産
振興
地域
の
都道府県
に
甘味資源
生産
振興
審議
会を設置することといたしました。 第十三は、行政機構等についてでありますが、本
法案
の円滑な
運用
をはかるため、食糧庁に、
砂糖
所管部の新設、定員の
確保
を行なうための農林省設置法の
改正
、
砂糖類
の
政府
管理
のため「
砂糖類
管理
勘定」を設けることに伴う食糧
管理
特別
会計
法の
改正
及び
砂糖
の
政府
輸入につき、関税を免除するための関税定率法の
改正
その他諸
規定
の整備を行なうことといたしております。 第十四に、この
法律
は
昭和
四十年十月一月から施行することとし、
甘味資源
特別措置法
は廃止することといたしております。 以上、
甘味資源
の
生産
の
振興
及び
砂糖類
の
管理
に関する
法律案
の概要でございます。 次に
沖繩産糖
につきましても、沖繩糖業の
振興
と経済の安定に資するよう、
国内産
糖に準じ、
政府
買い入れ
できることとするため「
沖繩産糖
の
政府買入れ
に関する
特別措置法
」に
所要
の
改正
をいたしたものであります。 以上、
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の概略を申し述べました。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
仲原善一
31
○
委員長
(
仲原善一
君) 東海林
衆議院議員
。
東海林稔
32
○
衆議院議員
(東海林稔君) ただいま
議題
となりました「
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給等
に関する
特別措置法
案」について
提出
者を代表して、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 昨年の第四十六回国会において、わが日本社会党は、
牛乳
の
学校給食
について、栄養価の高い
国内産
牛乳
による
学校給食
を行ない、もって、
わが国
酪農
の発達と児童及び生徒の心身の健全な発達をはかるため「
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給等
に関する
特別措置法
案」を
提案
し、以来この案は、継続審査の取り扱いを受け、今国会に至ったのであります。 しかしながら、わが党は御承知のように今回、
牛乳法案
を出しており、この
牛乳法案
におきましては、
牛乳
等の長期需給
計画
及び年度需給
計画
を策定し、
牛乳
等の
基準
価格
を定め、その水準で
価格
を安定させる
措置
、その他乳製品の
政府
の
買い入れ
及び
売り渡し等
の諸
措置
を講ずることを
規定
し、特にその第十七条におきまして、「
政府
は、
牛乳
及び乳製品の消費の増進を図ることにより
酪農
の健全な発達に資するとともに、児童及び生徒の心身の健全な発達と国民の食
生活
の
改善
に資するため、
学校給食
の用に供する
牛乳
を義務教育諸学校の設置者に無償で給付する
措置
を講ずる」こととし、その具体的な
措置
に関しては「別に
法律
で定める。」こととしております。 そこで、この
牛乳法案
と「
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給等
に関する
特別措置法
案」を調整する必要が生じましたので、従前の案を撤回し、ここにあらためて本案を
提出
したのであります。したがいまして、本案は、先に撤回したものの趣旨と全く同様でありますが、
牛乳法案
に対応せしめるため字句の
修正
あるいは条文の整理等を行なっているのであります。 以下そのおもな
内容
について申し上げます。 第一に、国は、
学校給食
の
実施
に伴い、毎年度、
学校給食
の用に供する
牛乳
を
買い入れ
、公立または私立の義務教育諸学校の設置者に無償で給付することとしております。 第二に、このため
農林大臣
は、毎年度、当該年度の開始前に、文部大臣と
協議
して、
学校給食
の用に供する
牛乳
の
買い入れ
及び給付に関する
計画
を定めなければならないこととしております。 第三に、
学校給食
用
牛乳
の国の
買い入れ
価格
は、毎年度、当該年度の開始前に、
牛乳
法の
規定
に基づき決定された飲用
牛乳
の販売
基準
価格
または指定乳製品の販売
基準
価格
を
基準
として、
農林大臣
が定めることとし、また物価その他の経済事情の変動により必要があるときは、改定することができることとしております。 第四に、国は、
学校給食
の用に供する
牛乳
の
買い入れ
については、
生乳
生産者
団体から
買い入れ
を優先的に行なうこととしております。 第五に、国は、
予算
の
範囲
内において、
生乳
生産者
団体に対し、
学校給食
の用に供する
牛乳
の
供給
の
円滑化
をはかるため、
牛乳
の処理施設の新設または改良に要する経費について、その三分の二を補助することとしております。 以上、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の概略を申し述べました。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
仲原善一
33
○
委員長
(
仲原善一
君) 三十分間休憩いたします。 午後三時四十七分休憩 —————・————— 午後五時三分開会
仲原善一
34
○
委員長
(
仲原善一
君) ただいまから
委員会
を再開いたします。 八郎潟新
農村建設事業団法案
を
議題
とし、本案について質疑を行なうことにいたします。 質疑のおありの方は、御発言を願います。
石田次男
35
○石田次男君 この
法案
がかかってくるにつきまして、いろいろ現地のほうの話も聞いてみたのでありますが、最初に、八郎潟を埋め立てするときには一部の、県内のいわば政治関係の一部の人たちを除いて、あとは一致して反対だったそうですね。それが今日までの経過で、とにかく埋め立ててし在ったわけです。聞くところによりますと、ことし一ぱいで排水が完了すると、こういうふうに聞いておりますが、この見通しは見通しどおりにいきそうですか。
丹羽雅次郎
36
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) お答えいたします。排水の予定は、本年度に全体の排水は完了する予定であります。 それから当初反対があったのは御指摘のとおりでございます。漁業補償交渉をいたしまして、円満に妥結いたしましてこの
事業
に入ったわけであります。
石田次男
37
○石田次男君 それで、現地の話によりますと、とにかく現在においてはほとんど埋め立て完了という見通しの段階にきて、これから新農村をつくるというところにきている。いままで県下の反対が全部あきらめた。こうなってしまった以上は、なるべく既成の事実の上に立って
考え
るのだから極力努力してくれと、こういうわけです。それで、どんな注文があるのだと聞いてみたのですが、私の予想していた答えと違って、ほとんどこの基本的な
条件
のことばかりいってきているのですよ。そうして秋田の県会でも、反対の市会、その他関係の市会でも、国会での社会党の反対ということがあるにもかかわらず、現地は現地でもって、共産党以外は全部一致して
促進
賛成。
事業団
を早くつくって、とにかく早く仕事をしてくれ。そうでないと何となく安心できぬというような、そういう意見、
促進
の決議もしているようです。この
法案
について、
事業団
をつくって仕事を進める
促進
の決議、そういうものはこっちの本省のほうに届いているのですか。
丹羽雅次郎
38
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 現地からも、ともかく早く国の
事業
といたしましては、排水して、一応基幹的な工事だけでございまするが、それだけでは
利用
できせまんので、もっと基盤の整備とか、それから社会施設の充実のための本
事業団
を早くやってくれという趣旨の御陳情はたびたび承っております。
石田次男
39
○石田次男君 地元の県会、市会その他あるいは
農業
団体等もあるかもしれませんが、陳情とか要望とか、直接本省にかつぎ込んできたものがあったらその
内容
を発表してもらいたいのですが。
丹羽雅次郎
40
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) この
事業
の
促進
は、先ほど申したとおり、常にいろいろの機会に御陳情がございます。それから地元のほうとして、さらに具体的な陳情といたしましては、地元の方を優先的にこの地区に入れるように配慮をしてもらいたいという御陳情はたびたびございます。私どももそういう
考え
方をとるつもりでございます。
石田次男
41
○石田次男君
内容
はそれだけですか。それだけではないでしょう。
丹羽雅次郎
42
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 陳情の
内容
はそういうことでございます。もう一つ別の意味の陳情といたしましては、この潟の外の漁業の補償の問題の御陳情がございます。
石田次男
43
○石田次男君 さて、本論に入りますが、この八郎潟の埋め立て反対のあったのは、一つには漁業問題が有力な材料であった、これはお話のとおりです。それで埋め立てにかかる以前の八郎潟、あすこは浅いですから、魚の種類も違っていますけれども、埋め立てにかかる以前のとれておったおもな魚種と、それからその年間の量と金額と、それ大体わかっておるでしょう。
丹羽雅次郎
44
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) ここにとれております魚種は、主としてフナ、コイ、淡水とあれとまざっておりますので、いわゆるハタハタ等の魚種でございます。いわゆる淡水魚がおもでございます。 それからどの程度とれておったかというお話でございますが、漁獲高につきましては、現在ちょっと
手元
に
資料
を持参いたしませんでございました。三十二年の十二月に漁業補償が妥結をいたしておりますので、何ぶんだいぶ前のことでございますので、ここに
資料
を持参いたしませんでした。
石田次男
45
○石田次男君 そういう反対はあったということはわかっているはずです。それで、当然あの湖水から幾らとれておったという金額の算定はしておったと思うのですが、どうですか。ここに持ってきてなくても、算定はしてあったと思うのです。
丹羽雅次郎
46
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) おっしゃるとおり、漁業補償をいたします際には、どれだけの漁獲高があったということが根拠になりますから、漁業補償の根拠としては漁獲高の算定はあったわけであります。本日ここに持参いたさなかったという意味のことを申し上げたわけであります。
石田次男
47
○石田次男君 そうすると金額もわからないわけですね。
丹羽雅次郎
48
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 三十二年の十二月二十六日に妥結いたしました漁業補償額としては、十六億五千四百万円でございます。
石田次男
49
○石田次男君 それは漁獲量の金額じゃないでしょう。補償の金額であって、幾らとれておったというその金額じゃないでしょう。私の聞いているのは、年産です。当時の金といまとでは違うけれども、年産で、あの周辺から幾ら金額にして上がっておったかということを聞いておる。
丹羽雅次郎
50
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 先ほど申しましたとおり、年間にどれだけの漁獲が淡水でとれておるか、これを金額に換算すれば幾らになるか、その
資料
が基礎になりまして三十二年の漁業補償が行なわれたわけでございますから、数字はあるわけでございます。まことに恐縮でございますが、本日持参をしておらないということでございます。
石田次男
51
○石田次男君 そうすると、この十六億というやつは年間の収益だと、こう見ていいですか。違うでしょう。
丹羽雅次郎
52
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 収益を基礎にいたしまして……。
石田次男
53
○石田次男君 基礎になっているのはわかっているけれども、私の聞いているのと
方向
が違うんだ。 それじゃもう少し話を詰めますが、まんなかをいま埋めたわけですね。そうして入り口を仕切って、まわりの細い川から水を入れて、塩だけを抜いて、純然たる淡水にするというわけですね。そうすると、当然面積は減ったわ、水質は変わるというわけで、漁業の資源の
確保
という観点がひとつの仕事になってくるはずなんです。それを聞きたいというわけですよ。そういう意味で、埋め立てる前に水産量が幾らあったか、これをはっきりさせたいと思っているのですがね。
丹羽雅次郎
54
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 先ほど来、恐縮でございますが、
手元
に、その当時漁業補償の基礎になりました年間漁獲高の
資料
を持参いたしておりませんので……。
石田次男
55
○石田次男君 それですね、いまちょっとすぐ調べはつきませんか、本省に連絡して。大体六時ごろまでやるというわけですから、まだ少し時間があるから。
丹羽雅次郎
56
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) ただいま本省に連絡をいたしておりますが、ちょっと気になりますことは、三十二年に補償いたしておりますので、基礎
資料
が非常に古いわけでございますので、直ちにそれが出てまいるかどうか、ちょっとそれをいま気にいたしておりますが……。
石田次男
57
○石田次男君 きょうこれで
審議
をするというわけですから、そのくらいの
資料
は準備しておいてしかるべきで、当然用意してしかるべきだ。これから調べて出るかどうか、あやふやなことでは困るわけですよ。それははっきりしなさい。これから
衆議院
に回るわけでもないでしょう。きょうだけでこれは
審議
の日がないのですから、いわば国会の
審議
の場はきょうこれから一時間で終わるのですから、それをはっきりさせなければ、それはわからないわけだから、ぜひともきょうひとつそれは出していただくようにしてください。 要するに、面積はだいぶ減ったわけですが、これからのやり方次第では当時の水産量をほぼ
確保
するところまで、私は技術的にできそうな気がするのです。この
事業団
のやる仕事というものは、これは
農業
のことばかり
考え
ておりますが、その意味では非常に片手落ちであると思います。
農業
ばかりではなくて、これから残った水域での漁業のこともぜひ
考え
てほしい。これは技術面として、当然可能性はあるわけですから、事務当局のほうでそういう
計画
があるか、または大臣、次官あたりから、そういうきめのこまかい指示がされているのかいないのか、それを両方からお伺いしたいと思います。
丹羽雅次郎
58
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 御指摘のとおり、四千七百ヘクタールの調整池が残りましてございます。そこで、これをそのままにするということはもったいないことでございますので、
昭和
四十年度に、農林省で、水産庁が中心になりまして、内水面漁業
地域
振興
計画
の
地域
指定を行なっております。それから
調査
、
計画
を進めて、そして四十二年度から
事業
を
実施
する予定で準備中でございます。県といたしましては、八郎潟残存湖水産
利用
対策
審議
会というものを設けまして、農林省、水産庁、水産試験場、県の水産課、県の水産試験場をもって構成いたしまして、昨年の十二月に第一回の
会議
を開催いたしまして、これの活用の方途を現在
審議
中でございます。
石田次男
59
○石田次男君 その
計画
は、現在、まだきめていないのですか。
丹羽雅次郎
60
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君)
振興
計画
を立てるための
調査
を四十年度からやりまして、四十二年度から
事業
を
実施
するということでございます。
石田次男
61
○石田次男君 それで三十二年に補償をして、もうことし一ぱいに発足せられるというのですから、当然淡水化完了とともに、そっちのほうにすぐかかるということでないと、政治ではないと思うんですね。大体いまの
政府
与党のやることは、そういうふうにだらだらして、さあ埋め立ては終わった、
事業団
をつくって、それからぼつぼつと漁業資源のほうも
調査
して、
調査
が終わってから少しずつふやそう——まるっきりたるんでいるんですね。そういうことでほんとうに総合的な現地の住民のことを
考え
た開発
計画
と言えますか。少しその
計画
はルーズ過ぎるんじゃないですか。その点、いかがですか。
丹羽雅次郎
62
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 御指摘の点確かに留意すべき事柄だったと思います。何分四十年度三月水をはきますので、その過程におきまして濁りますので、それが完了するまでは淡水として
利用
いたしかねる、漁業として
利用
いたしかねる事情もございましておくれております。確かに先生御指摘のとおり早めに、完成いたしたらすぐできるように、事前に
計画
を急ぐべきだという点は、確かに私どもとしてはおくれておる、かように
考え
ます。
石田次男
63
○石田次男君 その点は、時間がないですから打ち切っておきますが、なるべくこれはひとつ詰めてもらいたいと思います。 それから御存じのとおりに秋田、あの辺は非常に油田地帯でございます。八郎潟についても、あの地区には石油資源があるというのがもっぱらの定説ですけれども、鉱区権の設定あるいは地下にあるかないかの見込み、そういったものの現状はどうなっておるのでしょう。具体的な詳しいことは私は知らないので、教えてもらいたいのですが。
丹羽雅次郎
64
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) お答え申し上げます。現在、八郎潟の中央干拓地区については、大部分すでに鉱業権が設定されております。それから御指摘のとおり石油及び天然ガスの埋蔵量もかなり多いようでございます、かように承知をいたしております。そこで、そういう採掘あるいは試掘が行なわれる場合には、十分協力いたす、かような
考え
方でございます。
石田次男
65
○石田次男君 その石油のことですがね、埋め立てた
地域
がこうあるわけです。その全面にまたがっているか、あるいは北とか南とかというふうに
地域
的に片寄っているか、その点はどうですか。
丹羽雅次郎
66
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 大体全
範囲
に及んでいるようであります。ただこれは、掘りまして、パイプで運べばいいということでございますので、この鉱業権の設定、試掘をやりましても、
農業
のほうの影響はさしてない、かように
考え
ております。
石田次男
67
○石田次男君 時間がないから、ひとつ答弁のほうも簡単にお願いします。 私は秋田の生れで、秋田で育ったからよく知っておりますが、あのやぐらは確かに簡単なものですが、一たん立てたら
農業
の機械化をはばむものですよ。大型機械化でもってがたがたやるわけにはいかない。電柱がたくさん立っているのと同じですから、だから全面的に鉱区が設定されて、どんどん掘れば、ここで述べているような理想的な大型
農業
ができかねるようになりますけれども、そことの調節はどう
考え
ておりますか。
丹羽雅次郎
68
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 八郎潟の干拓に関しまして、先に研究会を設けて長年検討しております。そこでも御指摘のとおりの石油の問題が出ました。これに関しては、
農業
への影響がないような方法が講じられる、また講ずべきであるという御注意がございました。私どもとしては、そういう方法で
考え
てまいりたい、かように存じております。
石田次男
69
○石田次男君 これはあとの
実施
のときのお手並み拝見としまして、打ち切っておきますが、埋め立てした周辺の問題です。まわりですね。御存じと思います。あすこのところは大体景色のいいところでして、八郎潟というのは昔からいわば周辺は風致地区みたいなものです。あの辺には公立の公園もあれば何もあるという調子で、埋め立てた島のまわりのほうは、これはひとつ風致地区にふさわしいように……、風致地区というかどうかそういうふうに配慮して、残してですね、考慮を加えて、よりよい国土をつくっていったほうが将来のためになると、私はこういうふうに感ずるわけです。その点についての配慮はいまのところしておりますか。
丹羽雅次郎
70
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) おっしゃるとおり、たいへんきれいな地区でございます。周辺の干拓地も
農業
として
利用
いたしまして、やたらに工場その他をつくらせない。また、つくる
考え
も、秋田県も私どももございません。御指摘のような立場におきまして、秋田県とよく相談して、風致を害することのないように重々注意をしたいと思います。
石田次男
71
○石田次男君 そこのところはとにかく農林本省としては考慮に入れているというお
考え
ですね。そうなりますと、この
事業団
にやらせる、
事業団
が実際に発足する、その発足した段階において、そのことをはっきり
事業団
に申し含めて、むやみな
計画
はさせない、そういう確約をきょうここでできますか。
丹羽雅次郎
72
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君)
法案
をごらんになればおかわりなりますとおり、国が
基本方針
を示しまして、
事業団
が
実施
計画
を立てたのに対しまして
農林大臣
が承認する段取りになります。したがいまして、いまの先生おっしゃったような形におきまして、この仕事、
事業
の承認なり基本
計画
を指示するにあたり対処いたしたいと、かように存じます。
石田次男
73
○石田次男君 この八郎潟の新農村建設
事業
ですが、いままで聞いたところによれば、農林省の
説明
では、十年くらいで終了させるといっておるのですが、ところで反面、書いてあるとおりに、
事業団
をつくれば、
役員
の任期は三年、こうなっておりますよ。で、
計画
としては十年くらいかかる。とすれば
事業団
そのものは当然十年くらい仕事をするという意味であると私は了解しているわけですが、それに間違いがなければ、
役員
の任期が三年というのは、これは仕事の性質からいっても、あまりにも短か過ぎるのじゃないか、いや、そうなったらそれを今度はそのまま同じ
役員
でもってまた再任していけばいいじゃないか、こういうことも出てきますけれども、とかくお役所でやっていることを見ますと、三年なら三年ということになれば、
理事長
でも
理事
でも
監事
でも、みな首のすげかえして、いわば公団人事をたらい回しして、ごっそり退職金をもらって、ぐるぐる回るのですよ。社会党さんあたりで
法案
に反対というのも、一つはこういう公団人事の点からきている点もあると思います。私はそれは当然だと思います。むしろよそとの振り合いからいってこうなんだというかもしれませんけれども、こういう性質のものは、はっきりと
役員
の任期も
事業
内容
にふさわしいものにとりきめて、本腰を入れた仕事をさせる必要がある。三年くらいで首のすげかえなどをやって、それで満足なものができるわけはない、こういうふうにも
考え
られるわけです。また、地元としても、やたらに人間がかわったり何かして、ぐるぐる変動があれば、やはりやりにくいものですよ。そういういろいろな点から総合してみて、この
役員
の任期、それから
事業計画
の十年というプラン、それらをにらみ合わせて、本省では、いまやっていらっしゃる
方針
どおりそれでいいとお
考え
でしょうか。
丹羽雅次郎
74
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 一応時限的でない公団、
事業団
等におきましても
役員
の任期を三年なり四年なりにきめておる立法例が多いようでございます。私ども別に他意はなく、やはりそれと同様に、この
事業団
も一応三年の任期にいたしまして、仕事の、本人の健康その他いろいろの事情によって続けてやっていただきたい方は再任をする。いろいろと適格性を再検討をする場合にはその際に交替していただく。そのためにはやはり三年の任期を置いておいたほうがよろしいのではないかと、かように判断をいたした次第でございます。
石田次男
75
○石田次男君 三年の任期を置くということは、やはりこの人事が変わるということを可とする予想に立ってやっているんですね。これはまあ事務当局から聞いてもしようがないと思うのです。私申し上げたこの趣旨ですが、大臣ないし次官はどういうふうにお
考え
でしょうか。三年といえば、われわれ議員の任期六年、前半の三年なんというものは、もう無我夢中で過ぎて、あとの三年はさあ選挙だというわけでこれはさっと過ぎて、実際六年いたってほんとうに自分で満足できるような仕事はできないのですよ。それを、公団つくって、しろうとの役人をそっちに引っぱっていって、もの覚えさして、仕事をやらせる。それは一応の、一通りのことはできるでしょうけれども、本腰を入れて、じっくりとこの現地の事情を理解し、地元の要望を知り、そうして一つの行政としてがっちり力を入れるについては、この十年という仕事の期間に比較して三年というものは、これはどういうものでしょうか。ざっくばらんな御答弁をひとつ聞かしていただきたいのですがね、次官の。
谷口慶吉
76
○
政府委員
(
谷口慶吉
君) なかなかむずかしいお尋ねでございまして、私のほうが、三年の任期が、それでいいのか悪いのかということにつきまして、まことに申しわけないのでございますが、期間を長くするかどうかということの判断につきましては、ただ私が、十カ年でやりとげようとする場合の前三年で、大体の基本
計画
というものはできないものであろうかというようなふうに実は
考え
ますし、なおまた、石田先生のお話にもございますように、たいがい
役員
の任期もきました場合も、また、留任の方法もあろうかと思いますので、さような場合、御心配のような
情勢
がございます場合には、お前そう答えるだろうというお話もございましたが、留任でもしていただいて、引き続きやはりやってもらう
方向
をとっていけば支障はないのではなかろうか、必ずしも三年ということですべてがまた
更新
されるというふうにはとってもらってもどうであろうかと、実はそういうふうに
考え
ております。
石田次男
77
○石田次男君 では、一応その御答弁はいまの段階で了解しまして、現在この
役員
人事は、
理事長
一、
理事
三、
監事
一、計五です。で、毎回こういったものが出てくるたびに申し上げているとおりに、とにかくこれらの人事というものは、
理事
クラスで最低二十万円、
理事長
二十五万円くらいのいい月給取りです。こういうのを一人ふやせば、これは年間相当なものですよ。まあ現在の五人だけでも軽くこれは一千五百万円でしょう、年間かかるこの人件費が。将来ですね、十年間のうちに、私はこれは絶対にふやさないという確約をほしいと思うのですがね。その点はどうですか。
丹羽雅次郎
78
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君)
理事
、
監事
を絶対ふやさないかという御質問かと存じますが……。
石田次男
79
○石田次男君 いやふやさないという確約をほしいのです。こんな人間がふえたってしようがないから。
丹羽雅次郎
80
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 私ども、いろいろな角度から、本
事業団
はこの程度のスタッフでよろしかろうという判断をいたしたわけでございますから、これをふやすということを直ちに
考え
ておるわけではございません。
石田次男
81
○石田次男君 いまちょっと答弁聞きそこねました。すみませんが。
丹羽雅次郎
82
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 一応新しい仕事でございますので、この仕事の量等の関係で、この数を関係当局ともいろいろ相談をしてきめたわけでございます。特別の事情のない限りこれをふやすことは
考え
ておりません。
高山恒雄
83
○高山恒雄君 今度の八郎潟のこの新農村の
事業団
法案
について私が質問したいことは、いわゆるこの周辺におられた方、つまり漁業権を持っておられた方ですね、これは従来スタートされたときに相当の補償がなされておると思うんですよ。その後の水路における漁業権というものはもう与えないのか。それはもうそのまま放任しておくのか、相当水路としても大きいですからね。その点はどうなっておるかということです。
丹羽雅次郎
84
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 先生御指摘のとおり、漁業権を買収いたしましたから、漁業権は一応ないわけです。そこで、先ほど申しましたとおり、新たに漁業として
利用
のしかたをきめまして、そのきめた態様に応じまして新たに漁業権を
許可
するという
考え
方をとっております。
高山恒雄
85
○高山恒雄君 新たに
許可
するという
考え
方をとっておる。
丹羽雅次郎
86
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) さようでございます。
高山恒雄
87
○高山恒雄君 そうすると、その漁業権を持っておった人を主体としての入植者を選定していくと、この点はどうなっておりますか。
丹羽雅次郎
88
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 漁業権補償の際に、将来ここの地区に入れてもらいたいというお話が非常にございました。八郎潟は中央干拓地の周囲にたくさん周辺干拓地がございます。現に周辺干拓地にはそれらの方を優先的に入れております。それから、中央干拓地につきましても、私どもとしてはそれらの経緯を
考え
て配分にあたりたいと、かように
考え
ております。ただ、それらの方だけであの膨大な地帯、干拓地を占有してしまうという形はとれません。全国からも有能な方々を募集する。しかし、そういう経緯は尊重する。さように
考え
ております。
高山恒雄
89
○高山恒雄君 そうすると、なんですね、周囲の漁業権を持っておった人をまず優先的にとって、それでは足らないからそれ以外からもとる場合がある、こういう解釈をしてもいいんですね。
丹羽雅次郎
90
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 周辺干拓地に対しましては優先的に現にやっております。それから、中央干拓地につきましては、今後具体的に人を選んでまいるわけであります。その際に、全国からも募集をいたしますが、周囲の方々で周辺干拓地へおさまらなかった方々、これらの方々は過去の経緯を尊重して選ぶべきである、こういうことは秋田県にも申しておりますし、関係の方々にも申しております。
高山恒雄
91
○高山恒雄君 大体そうした場合の一戸当たりの面積というものは、どのくらいを
考え
ておるのかですね。
丹羽雅次郎
92
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 中央干拓地におきます
経営
のタイプといたしましては、実は圃場が六十ヘクタールずつになっております。そこで、六十ヘクタールを十二戸程度で共同でたがやすような形を
考え
てまいりたい。したがいまして、一戸当たりで言うと五町程度を中心に
考え
てまいりたい。ただし、それにかわりまして、漁業補償等で一部の方々に増反にしてくれないかというお話がございました。それとの調整は別に
考え
る必要がある。基本的には中央干拓地はそういう形を
考え
ております。
高山恒雄
93
○高山恒雄君
土地
の
所有権
はそうした個々に持たせるにしても、いわゆる機械化という問題になってくると、共同作業ということになるわけですか。
丹羽雅次郎
94
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) さようでございます。大きな機械を使ってやらないとやれない地区でございますので、個々の
農家
に対しましては五町ずつの
基準
で配分はいたしますが、それらの方方が一緒に六十ヘクタールを大型の機械でやってもらいたいという
考え
方で現在進んでおるわけでございます。
高山恒雄
95
○高山恒雄君 そうなりますと、
役員
の問題で御質問もあったようですから、私はダブっては触れませんけれども、小人数の、つまり職権あるいは任命権、任期とか、こういう問題は別にして、この中の職権ですね、
運営方法
ですよ。現地における
運営方法
ですね。これは、むろん県知事はその
地域
、
地域
の方の意見を聞きながら、それに対する運営については
考え
ていくでしょうけれども、その点の詳細のやり方は具体的にどう
考え
ておるのかですね。その点ちょっとお聞きしたいんだがね。
丹羽雅次郎
96
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 御
審議
願ってます
法案
の二十条にもございますように、
農林大臣
が基本
計画
を立てます際には、
農林大臣
は秋田県知事及び大潟村の村長の意見を聞かなければならない。それから、
事業団
が立てます際にも、同様に現地の方々の意見を聞かなければならないことになっております。ただ、基本的な問題といたしまして、あの中でどういう営農でやってまいるか、そのためにはどの程度の大きさの圃場をつくるか、また、どの程度の水路なり道をつくるかという
基本方針
は、意見を聞きまして国が指示する、こういう
考え
方でございます。
高山恒雄
97
○高山恒雄君 それは案としては、なるほど県知事なり、あるいは
地域
の村長と
協議
をしてきめるということには間違いはないでしょうけれども、実際問題として、ここに入っておる、入植された人の意見ですね。そういうものを吸い上げる
機関
は、ここでは、法には盛っていないのですが、実際問題として、どういういき方をしようと
考え
ておるのか。村長の意見を聞く、町長の意見を聞くというけれども、実際問題として、入植された人の意見が多少なりとも聞けるような方法を
考え
ておるのか。それはもう職権でこうせよああせよということになるのか。この点は入植者として非常に問題じゃないかと私は思うのだがね。
丹羽雅次郎
98
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 音通の開拓地でございますと、工事が終わりますと、人を入れてしまいまして、それらの方々が金を借りたりしてこまかい圃場の整備をする。ここは膨大でございますから、圃場の整備を先行させようと
考え
ております。そこで、しかし、急にすぐ営農するわけでございませんで、この
事業団
の
事業
にも書いてございますように、一年ないし一年半の訓練期間を国の圃場、農場その他でやろう。その段階におきまして入る予定者の方の訓練をいたします。その過程におきまして、それらの方々と十分話し合いながら、現実に、どこにどう人を入れていくか、機械はどうするか、その他話し合ってきめていきたいと、かように
考え
ております。
高山恒雄
99
○高山恒雄君 もう一つ。公共施設、これは国がやるということにしてありますが、実際問題として、一つの村が形成された場合、村の負担は全然これにはないとするのか。もし入植者が独立して政活をしていくという事態になっても、公共施設は、もう
政府
はそこにやるということが前提で公共施設の整備をやるのかどうか。この点はどうなんですか。
丹羽雅次郎
100
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 公共施設にもいろいろございますが、たとえば基幹の導水路、国がやっておりますものは国が全部やってしまう。
事業団
のやります
事業
の公共施設の中で、たとえば小さい道路、それから学校の敷地とか、あるいは学校とか、そういうものがいろいろ出てまいります。それらのものに対しましては、
事業団
が
一定
額負担をいたしまして、その
事業団
がそれらの方々から、あるいは村から、村のものでございますれば村、県営住宅でございますれば県から年賦的に、国の負担する以外の分はちょうだいいたす。しかし、一ぺん国の金で全部先につくってしまう。こういう
考え
方でございます。
高山恒雄
101
○高山恒雄君 そうすると、結果的には、たとえば保育所とか、あるいはまた学校とか、公会堂をやるとか、そういうものはあとでやはりその町村の負担になる、こういうのですか。
丹羽雅次郎
102
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 国が
一定
額を負担いたしますが、負担する残りは村の負担になります。ただ新しい村でございますから、一ぺんに取り立てるわけにまいりませんから、なるたけ繰り延べして年賦額で取る。こういう
考え
方で
考え
ております。
高山恒雄
103
○高山恒雄君 長期間に移譲していく。
丹羽雅次郎
104
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) さようでございます。
高山恒雄
105
○高山恒雄君 これで終わります。
北村暢
106
○北村暢君 時間がございませんので、ごく簡潔にお伺いしますが、現在の
国営
八郎潟の干拓
事業
法人
の
事業
概要は大体出ておりますから、これは質問いたしませんが、大体どの程度の人員がおされるのか、そしてこの干拓
事業
が終わったならば、この
国営
事業
に従事している人々の配置転換その他についてどのような
計画
になっておるのか、この点についてまずお伺いいたしたいと思います。
丹羽雅次郎
107
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 現在大きな干拓といたしましては鳥取県、島根県の中海、それから昨年度大長崎の着工に踏み切りました。そこで中海等につきましては、現在すでに機械あたりは逐次八郎潟から転進させております。それと同様な
考え
方で、職員や干拓の専門職員の
異動
は
考え
ております。現在どのくらいいるかということでございますが、八郎潟の事務所は四百二名現在おります。御
参考
に、中海にいたしましても長崎にいたしましても、ピーク三百名から四百名近い職員が要ることになります。時間的には大体これに引き継ぐ形にタイミングとしては相なるわけでございます。
北村暢
108
○北村暢君 この四百二名のうち、技術者はそういう形で配置転換が可能でしょうが、地元採用で、なかなか中海その他長崎干拓等へ移るといっても簡単にいかない人がだいぶおるのじゃないかと思うんですが、その数はどのくらいになっておりますか。
丹羽雅次郎
109
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 地元の方というのは、いままだそういう段階でございませんので突き合わせをやっておりませんが、たとえば庶務、経理というようなところに比較的そういう方が多いと
考え
ますれば、庶務が二十一名、経理が二十五名、
管理
が十六名、先生おっしゃるとおり
国営
事業
は何年かかりまして、終われば次に仕事を移すわけでございます。技術職員はそういうふうに
異動
をいたしますが、地元職員といいますか、にはいろいろ問題がございます。私どもといたしましては、八郎潟はとりあえずは
事業団
もできることでございますから、それらの方々で庶務、経理、
管理
という方々はやはり当然
事業団
のほうでも吸収の余地もございます。そういう面も配慮して、まいりたい、かように思っております。
北村暢
110
○北村暢君 この配置転換その他については、当然地元の労働組合等とも話し合いをして、混乱のないようにされることだと思いますが、そういうふうに理解して差しつかえございませんか。
丹羽雅次郎
111
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 愛知用水にいたしましても、あるいは水公団にいたしましても同様な問題に当面いたしました。十分話し合いをして、職員団体の方々と話し合いの上処理したようでございます。
北村暢
112
○北村暢君 八郎潟の新しい
事業団
ができるわけですが、それが
国営
事業
で引き続いてなぜできないのか、新しい公団をわざわざつくらなければならないのはなぜなのか、この
理由
を簡単に
説明
していただきたい。
丹羽雅次郎
113
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 実はこの
事業
をやるのにどうしようかということで、各方面から検討いたしました。特別
会計
をつくって、国の手で干拓
事業
の先をさらにやるかという問題も検討してみました。それから既存の公団でやれないかということも検討いたしました。しかし、何分自治大臣との共管の部面もございまして、国の特別
会計
では非常に執行が困難であるという問題にぶつかりました。機械公団等を使うということにつきましては、両公団の
性格
上適当でないという判断をいたしました。そして各方面から詰めまして、どうしても八郎潟におきまして、
国営
事業
の先に膨大な
事業
をやりますためには、やはり新しい
事業団
がどうしても要る。この
事業団
に財政投融資からなにからを一年プールしてこの
事業団
でやるという
考え
方に達した次第でございます。
北村暢
114
○北村暢君
衆議院
の附帯決議に、八郎潟新農村建設にあたっては
農地
開発機械公団の活用につとめることという附帯決議がついているのですが、この附帯決議は尊重するということになったのだろうと思いますが、一体こういうことは可能なのかどうかどうかということ、それからいま
説明
がございましたが、
農地
機械開発公団の従来の
事業
の
内容
からいって、こういう新農村建設ということができないのかどうなのか、私はそれほど困難ではないのではないかという判断をしているのですが、
事業
の
内容
からいって、この附帯決議との
関連
においてどのようになさろうとしているのか、この点をひとつお答え願いたい。
丹羽雅次郎
115
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 申すまでもなく機械公団はたくさんの機械を持っておりまして、工事を実際に執行する公団でございます。したがって、その持っております機械に対しては
事業
、たとえば八郎潟の中で圃場を整備する、あるいは一部の道路をつくるというような仕事は、機械公団が自分の機械を持ってやってもらうのに適する仕事でございますので、そういう方面で機械公団に仕事を発注する、
委託
するというふうに
考え
ているわけでございます。
衆議院
の附帯決議には、それを極力活用につとめる、適する
事業
については極力活用を
考え
るつもりでございます。そこで、今度は、八郎潟新農村
事業団
にかわって機械公団にやらしたらいいじゃないかという話でございますが、この八郎潟のほうは、先ほど申しましたとおり国から基本
計画
を受けまして
実施
計画
を立てて、たとえば道をどういうふうにつける、あるいはどういうふうに学校をつくるという企画
機関
、企画いたしまして発注する
機関
でございます。自分がそういう建築の資材や人手を持つ必要のない
機関
でございます。任務が相違っておりますので、任務の混淆があるということはどうしてもうまくないという立場で、企画し発注する公団として別に八郎潟に公団をつくる、それから実際に工事をする仕事の面は機械公団がこれから
委託
を受けてやるという整理をいたしました。
北村暢
116
○北村暢君 大体わかりましたけれども、私は、
事業団
、公団、こういうものに反対だということは、すでにもうスーパーの
管理
会のときに申し上げましたからもう申し上げません。ただ、公団が乱立をしていくということについて非常に遺憾に思います。いま発注するいわゆる
資金
的な面、
事業
の
計画
そういうことをやり、しかも営農指導をやる、こういうことも
業務
の
内容
に入っているようでありますけれども、営農指導をやるなんということは、これは地方に農政局があって営農指導をやることになっておるのでありますから、また県もやる、こういうことでありますから、この指導ができないはずはない、指導をやるだけならばそういう面でやるべきである、まあこういうふうに思います。それからそういう意味では、多少意見になりますが、きょうはもう論争することをやめますが、一体この八郎潟の
事業団
は、発注する
機関
というが、大体どのくらいの
規模
でなるのか、この点をひとつお伺いいたしたいと思います。
丹羽雅次郎
117
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 御質問の御趣旨は、八郎潟
事業団
の……。
北村暢
118
○北村暢君 機構。
丹羽雅次郎
119
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 機構でございますか。現在のところ、総務部、建設部、
管理
部、指導部、東京支所というふうな
考え
をとりまし七、職員といたしましては、四十年度においては一応百数十名、最盛期には二百名程度になる見込みをもって
考え
ております。
北村暢
120
○北村暢君 あなたの、
予算
を要求したときの
資料
では、二百五十名程度の人員を予想しているんじゃないですか。
丹羽雅次郎
121
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 最盛期におきましては二百数十名、二百名と申しましたが、二百数十名、それを一応
予算
の際には二百五十名くらいの
考え
であるという
説明
を、財政当局にいたしたわけであります。
北村暢
122
○北村暢君 そこで、
事業
の基本干拓地の工程表を見ますというと、
事業
の完了するのは大体四十五年で、訓練指導期間だけが五十年、こういうことになっておるようでございます。そうすると、この公団の指導関係が約三十五、六名ですから、あとの
管理
関係は若干残るんでしょうけれども、建設部と
管理
部関係は、ほんとど五年くらいで
事業
は完了する、こういうことになるだろうと思うのですね。したがって、人員はもちろんそのとき減らさなきゃならない。そうして
昭和
五十年には全部の
事業
を完了する、こういうことになりまするので、そのときに、この
事業団
はあっさり解散するのか。これは大臣にひとつ聞きましょう。この
事業団
は、この八郎潟の
事業
が終わったら、あっさり解散するのか、しないのか、またほかのほうへ仕事を見つけて、今度はほかのほうの、中海とか長崎とか、そういうところへ移っていくような
考え
方で、この
事業団
はまたずっと残っていくのか、八郎潟だけで解散するのか、これ、見通しはどうなっておりますか。
赤城宗徳
123
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 八郎潟の
事業団
は、八郎潟の
事業団
として
目的
が終わりましたら、
一定
の時期にはやめる、こういうように
考え
ます。ただ、そういう人をどういうふうに、また首切りというか、そのままにしておくというわけにはいきませんから、その人の配置等については
考え
ることがありますけれども、
事業団
としては
一定
の時期が来ましたら、
目的
達成いたしましたならばやめる、こういう予定でございます。
北村暢
124
○北村暢君 そうしますると、やめるということがはっきりしましたが、その際の人員等については考慮する、このようなことでございますが、大体いまのところ、
国営
事業
から八郎潟へ行く、八郎潟の
事業団
に相当の技術者もなければこれはできないような仕組みになっているようですが、建設部だけで約百名くらいの人員、そうすればこれはほとんど技術者ではないかと思う。そのほかの事務関係の人も、急にこういう人を全部集めるといっても、なかなか簡単にいかないだろうと思うのですが、現在の
国営
八郎潟干拓
事業
所からこの
事業団
に、
国営
事業
をやめて
事業団
へ行くというような人は、予想としては一体どのくらいおるのか、そしてまた
国営
事業
からそういう人の人員配置がなくても、非常に短期間において
事業
を完成しようとしておりますが、それだけの技術者を
確保
する見通しがおありになるのか、どうなのか、この点をお伺いしたいと思います。
丹羽雅次郎
125
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君)
供給
のソースといたしましては、八郎潟の
事業
所の職員、それからやはり時限性の問題もございまして、秋田の知事も時限性の問題は考慮いたします。秋田県庁からなるべく出して、時限性の際の処理についての問題を極力少なくしたいという立場をとっております。私どもも、したがいまして八郎潟の
事業
所と秋田県庁を中心にソースを
考え
まして、そして、それから八郎潟の
事業
所の一部は、先ほど申し上げましたほかの、干拓地のほうに行くということもございまして、そういう立場から、この人間は
確保
できるという見通しを持っております。ただ、本法は施行になっておりませんので、具体的に職員に呼びかけて希望をとるということは差し控えております。もし
法律
が幸い御通過願えれば、その段階において十分各人の希望をとる、不足分はほかの
事業
所から、あるいは秋田県から埋めてまいりたいと
考え
ます。
北村暢
126
○北村暢君 先ほど大臣の答弁で、公団は廃止するが、人員等については、配置その他について考慮する、こういうことでございましたが、
国営
事業
から公団へ移った方が、再び農林省にかえりたいと、そういう希望があった場合に、可能であるかどうかという点についてお答え願います。
丹羽雅次郎
127
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 御承知のとおり、八郎潟とか愛知用水に出向いたしますについて、水資源に出向いたします際にも、本人の要請は当局でちゃんと登録いたしております。かえる際には引き取るという、現在は引き取るという
措置
をとっております。八郎潟
事業団
についても同様に
考え
ております。
北村暢
128
○北村暢君 もう時間がございませんからごく簡単にお伺いしますが、この
資料
にもありますように、八郎潟干拓地大型機械化稲作作業体系試験というのが行なわれまして、その概要がこの
資料
に述べられておりますが、試験の結果は非常に不成績で、予期した成果が得られなかったということが出ております。この試験がこういう不成績になったのは、若干の原因も書いてあるのでありますが、
事業団
がこの建設
事業
をやり、入植者が実際に入植して、模範的な新農村ができる、こういうものについて、私は、この試験の結果から見ますというと、入植当初の二、三年は非常に営農において不安があるのではないか、このように思うのです。したがって、この試験の結果を勘案し、どのような
措置
が
考え
られておるか、この点についてお伺いいたしたいと思うのです。
丹羽雅次郎
129
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) お
手元
に御配付いたしました
資料
に率直に書いてございますとおり、三十八年はこの試験は率直に申しまして失敗でございます。この原因をいろいろ探究いたしまして、三十九年度、この一九ページの、次の欄にございますように、三十九年度は手当てをいたしまして、おおむね所期の成果をあげております。しかし、これは実験でございますので、実際に人を入れる際には大事をとらなければいけない、そういう立場におきまして、実際に人を入れます際には、四十一年に入る人を、四十年から国の農場で一年程度訓練をする、かつその間におきましての土壌
条件
の整備につとめるということで、先ほど訓練が非常におそくまでかかるようになっているという御指摘がございましたが、これは土壌
条件
の整備に応じて入れるというように、逐次少しずつ入れてまいるという
考え
方をとっておるわけでございます。私どもといたしましては、土壌
条件
の整備と試験及び訓練を通じまして、現在やっております周辺干拓地におきますこの試験を通じまして遺憾のないように大事をとって仕事を進めてまいるつもりでございます。
北村暢
130
○北村暢君 基本
計画
は農林省がお立てになっているようですが、基本
計画
の構想というのはどういうものを持っておられるのか、それから入植
計画
はどのような
考え
方で対処しようとしているのか、それから営農の機械化、
農業
のモデル構想というのは一体どんなものなのか、この点を、質問は非常にばく然としておりますけれども、概略でいいですから御
説明
願いたい。
丹羽雅次郎
131
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 基本
計画
といたしましては、
基本方針
とそれから工事
計画
に関する
事項
と、
所要
事業
費に関する
事項
というふうに分けまして、
基本方針
の中では
事業
の施工
区域
、それからその中で特別
会計
でどこまでやるか、それからどこから先をいわゆる公団がやるという施工
区域
の概況その他を明らかにして、しかる後に
事業
の
目的
、
土地
利用
区分に関する
事項
、
土地
配分に関する
事項
、営農に関する
事項
、入植者の訓練に関する
事項
、機械の導入
管理
に関する
事項
等々に基本
計画
では示す予定でございます。 それから御質問の第二点の、営農の体系でございますが、これは先ほどもちょっと申しましたとおり、現在圃場を六十ヘクタール程度にする前提で
土地
の整備にかかっております。この
事業団
を通じてそういう形で整備をいたすつもりでございます。したがいまして、この
地域
におきましてはやはり六十ヘクタールを十二戸で一緒になって
経営
をするという形をとりたい、かように存じます。そういたしますと、当然播種は機械によります直播によらざるを得ない、したがって、収穫はコンバインによらざるを得ない、したがって、営農に関しては一ユニットに対して大型三十馬力のトラクターを二台ないし三台を用意する必要がある、こういうことで、関係の技術者の方々と設計を鋭意詰めている段階でございます。
北村暢
132
○北村暢君 入植
計画
はどうなっているんですか。
丹羽雅次郎
133
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) そこで、地区が順番にかわいてまいりますので、一挙には入れるつもりはございません。順番にかわいたところから、
土地
条件
の整備をいたして入れていくつもりでございます。したがいまして、目下のところ
考え
ておりますのは、四十二年に三百四十人、次が六百人、次が六百人、五百六十人、四百人というふうな段階で、四十六年までかかって逐次入れる、そしてその前に一年間の訓練を重ねてまいるという形にいたしております。したがって、そういうふうに
考え
ますと、四十年度におきまして選考の
基準
なり何なりを明らかにして募集をいたす、こういうかっこうに相成ります。
北村暢
134
○北村暢君 募集ということですが、入植の対象者は全国至るところから募集するのですか、これはどういう
考え
方で募集するのですか。
丹羽雅次郎
135
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 私どもの
考え
方としては、全国的に募集をいたす
考え
でございます。ただ、先ほども申しましたとおり、実際の募集者の中で募集の
条件
に合う人がもし競合するような場合におきましては、先ほど申しましたとおり、秋田県の漁業補償の関係の方々、あるいは周辺の方方、こういう方々を優先的に
考え
てまいる、かような
考え
方、で全国的に募集をいたす
考え
でございます。
北村暢
136
○北村暢君 最後に一つお伺いしますが、これは農林省の干拓地ですから、もちろんいまの基本
計画
に基づいてやるということになれば、新農村ということで農村が建設される、このように理解するわけでありますが、農村以外の
目的
に使用せられるということには絶対にならないのかどうなのか、たとえば一部工場の集団団地をつくるとか何とかということにはならないのかどうか、その保証はあるのかないのか、この点を最後にお伺いいたします。
丹羽雅次郎
137
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) お
手元
の配付
資料
の三ページに図が書いてございますが、やっぱりこれだけの数千戸の人が入りますので、市街地として八百屋、魚屋、そういう方々の
地域
はやはり要ると思います。それを私ども総合中心地と呼んでおります。しかし、この地区は
農地
でございますから、
農地
転用を働かせる余地がございますので、転用
許可
をやたらな工場等についてはいたさない
考え
でございます。
北村暢
138
○北村暢君 調整池というのがあるんですが、この調整池等について
利用
の方法等についてはどんなふうに
考え
ておりますか。何か有効な使い方があるのかないのか、また、中央地区以外に南部干拓地、西部干拓地が周辺にあるわけですね、こういうようなものについての入植
計画
というようなものは、農用地としてのみ
利用
するのか、あるいは工業用地として集団団地をつくるというようなことにはならないのか、この基本
計画
は大体中央干拓地についての
計画
のようでございますが、その点をお伺いいたします。
丹羽雅次郎
139
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 周辺干拓地は現にどんどん完成いたしておりまして、先ほども申しましたとおり漁業補償を受けた方々の増反用にどんどん配分をいたしておりまして、これらの方々が既存の
農地
と合わせまして増反用地として米をつくっておる現状でございます。ほかの施設はできておりません、またつくらせる
考え
はございません。 それから調整池は先ほど石田先生の御質問に対してお答えいたしましたとおり、これをあらためて漁案として
利用
する余地を
考え
る必要がある。そこで現在秋田県におきまして
利用
対策
審議
会をつくりまして、どういう魚をどういうふうにして養殖をしてどうとるか、その検討を続けております。それが確定いたしますれば新しい漁業権を
許可
する形に相なります。 それから石田先生からの御質問にお答えできなくて申しわけなかったんですが、
資料
取り寄せました。三十二年におきますときの
資料
といたしましては、魚類を百九十万三千貫、一年間でございます。魚介が百十九万六千貫、その数でございますが、これが二十八万七千貫、金額に直しまして締めて二億六千二百万円、これが過去四カ年間の収穫から算定いたしました八郎潟におきます漁穫高でございます。
石田次男
140
○石田次男君 それで、その問題きまりつけたいと思いますが、これから水産庁中心にして計面させるというわけですが、二億何千万のものを将来
生産
させる見込みは技術的に見てありますか。
丹羽雅次郎
141
○
政府委員
(
丹羽雅次郎
君) 八郎潟は御承知のとおり、過去において塩水が一部入っておりました。それから今度はそれを淡水化いたしました。そこで
状況
が非常に変わっております。そこで、先ほど来申したとおり、どういう魚をどういうふうに養殖するなり、つくるなりすることが一番収穫高を高めるかという立場で、水産庁水産研究所、県の水産課、県の水産試験場で現在鋭意検討中でございますので、せっかく先生の御質問でございますが、その当時の二億数千万円以上のものが四千ヘクタール程度の狭まった
地域
でとれるかどうかという点につきましては、現在まだ明確にお答えするだけの
資料
が整っておりません。
石田次男
142
○石田次男君 じゃあ、それはひとつ極力農林省の研究にまつといたしまして、最後に大臣にひとつお伺いしたいのです。というのは、先ほどお約束して、事務当局から一応の御返事はいただいておるわけです。
内容
は
役員
の任期と人事の問題です。この仕事は大体十年かかるといっておるわけです。この
事業団
は十年仕事をする。ところが
役員
の任期が三年になっておるわけですね。この三年というのは、たいがい公団づくりは大体三年か四年ぐらいが普通だから、それに合わせたのだろうと思って質問したら、御答弁もそのようでした。ところで、三年といえば、さっきも言ったのですが、非常に短いものなんです。われわれ議員をやっておっても、三年といい六年といい、まあ三年という時間は非常に仕事をするには短いのです。ここのところは十年間で仕事を仕上げる。三年でいけば、きちきちとやれば任期が三回くるわけですけれども、がっちりした仕事をするのに、三年ごとに
理事
がかわったり
理事長
がかわったり、あまり人事が
異動
するというのは芳しくないと思う。仕事の上からいっても打ち込めないし、かわればまた退職金なんていって国費の乱費が始まるし、これは相当に任期の点は
考え
るべきではないか、こう申し上げたのです。それから
役員
は
理事長
一、
理事
が三、
監事
一、計五です。十年間であれだけの村一つ扱って、そこへ営農体制を確立するわけですから、その
規模
に見合わせて五人ときめたのだろうと思いますので、この十年間であとは絶対ふやさないという当然見通しがあってきめられた数字であるべきだと思うのです。それについての返事は、現在ではかえない。よほどの
情勢
変化
でもない限りはふやさないつもりだという事務当局の返事ですが、つもりというのは、私ははなはだ煮え切りもしないし、
計画
としてはおかしいと思います。仕事の
内容
がはっきりわかっておるし、対象になる物件、
土地
、仕事の
内容
、これもきまったものです。とかく
政府
としては、何かあるとすぐこういった公団の
役員
をふやしたがりますので、ふやさないという確約をここでしていただきたいと思いまして、その質問を申し上げるわけなんです。この二つ、ひとつ大臣御意見をお願いいたします。
赤城宗徳
143
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 公団、公社等の
役員
の任期でございますが、大体三年、四年というふうになっています。
政府
といたしましては、大体公団、公社の任期は、四年とすれば二回ぐらい。あまり短いのもいまの御指摘のように成績が上がらない。あるいはまた、あまり長くなってはどうかというような批評もありますので、大体八年くらいを目途としようということを、この間申し合わせなどが
政府
内部であったのでございます。この公団の任期は三年でございます。適当な人を選び得ればまず三回ぐらい、ちょうど九年ぐらいが適当かと思います。人によると思いますが、りっぱな人を選んで、そうして完成まで仕事してもらうというか、やってもらうというような
考え
を持っています。増員するかしないかという問題でございますが、これは新車業団ができますと同時に、八郎潟には自治体としての村ができるわけです。そういうことでございますので、新農村の
事業団
としては増員しない、この
法律
によるものでやっていく、こういうめどで進みたいと思っております。
仲原善一
144
○
委員長
(
仲原善一
君) 他に御発言もなければ、本案についての質疑は尽きたものと認めて御輿儀ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
145
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 これより
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
を問題とし、本案の討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、
修正
意見のある方は討論中にお述べを願います。
森八三一
146
○森八三一君 私は、自由民主党を代表して、ただいま
議題
となっております
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
について、本
法案
の成立がおくれたことに伴い、
附則
の施行の日に関する
規定
を整備するため、次の
修正
案を
提案
し、
修正
部分を除く原案に賛成するものであります。
修正
案を朗読いたします。
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
案
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。
附則
中「同年四月一日」を「公布の日」に改める。 以上でございます。
仲原善一
147
○
委員長
(
仲原善一
君) 他に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
148
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないものと認めます。 これより
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
について採決に入ります。 まず、討論中にありました森君
提出
の
修正
案を問題に供します。森君
提出
の
修正
案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
仲原善一
149
○
委員長
(
仲原善一
君) 全会一致でございます。よって、森君
提出
の
修正
案は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正
部分を除いた原案全部を問題に供します。
修正
部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
仲原善一
150
○
委員長
(
仲原善一
君) 全会一致でございます。よって、
修正
部分を除いた原案は全会一致をもって可決されました。 よって、本案は全会一致をもって
修正
すべきものと議決されました。
矢山有作
151
○矢山有作君 私は、日本社会党を代表いたしまして、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、次のような附帯決議を付したいと存じますので、御賛成をお願いしたいと存じます。 以上です。
仲原善一
152
○
委員長
(
仲原善一
君) おはかりいたします。 矢山君
提出
の附帯決議案に賛成の方の挙手を順います。 〔賛成者挙手〕
仲原善一
153
○
委員長
(
仲原善一
君) 全会一致でございます。よって、本決議案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。
農林大臣
。
赤城宗徳
154
○国務大臣(赤城
宗徳
君) ただいま附帯決議をしていただきましたが、いずれも適切であると私は
考え
ます。よって、その趣旨に沿いまして善処したいと、こう思います。
仲原善一
155
○
委員長
(
仲原善一
君) なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
156
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
仲原善一
157
○
委員長
(
仲原善一
君) 次に、八郎潟新
農村建設事業団法案
の討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
158
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないものと認めます。 これより採決に入ります。 八郎潟新
農村建設事業団法案
を問題に供します。賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
仲原善一
159
○
委員長
(
仲原善一
君) 多数でございます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
160
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
—————————————
仲原善一
161
○
委員長
(
仲原善一
君) 本日、二
法案
が付託になりましたので、まず、
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、本案について
提案理由
の
説明
を聴取することにいたします。
衆議院
農林水産委員長
代理谷垣
衆議院議員
。
谷垣專一
162
○
衆議院議員
(谷垣專一君) ただいま
議題
となりました、
衆議院
農林水産委員長
提出
、
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御承知のように、積雪寒冷単作地帯
振興
臨時
措置
法、急傾斜地帯
農業
振興
臨時
措置
法、湿田単作
地域
農業
改良
促進
法、海岸砂地地帯
農業
振興
臨時
措置
法及び畑地
農業
改良
促進
法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の
地域
であるとか、地形が急峻であるとか、
農地
が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的
条件
に恵まれず、
農業
生産
力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的
条件
を克服し、
農業
生産
力を辞め、
農業経営
の安定向上をはかるため、
昭和
二十六年三月に積寒法が、また、二十七年五月に急傾斜法が、そして同年十二月に湿田単作法が制定され、引き続き、翌二十八年三月には海岸砂地法が、さらに同年八月には畑地法が制定されたのであります。 しかしてその後、それぞれの
法律
について再度にわたり有効期限の延長がはかられて今日に至っているのでありますが、その間、これら地帯の
農業
生産
基盤の整備をはかるため、
農業
振興
計画
等に基づき、
土地
改良
事業
を中心として、
農地
の保全
事業
、海岸砂地造林
事業
等が
実施
され、とにもかくにも、相当の成果をあげてまいったのでございます。しかしながら、これら対象
事業
の進捗
状況
を児ますと、これらの
法律
制定当初に
計画
された
振興
計画
等に対比し、遺憾ながら相当のズレを示している実情にあります。 そこで、この際、
昭和
四十一年三月三十一日限りで失効するこれらの
法律
の有効期限をさらに二カ年間延長いたしまして、引き続き
事業
の推進をはかり、これら
法律
制定の所期の
目的
を達成するに遺憾なきを期すべく、ここに、本案を
提出
した次第でございます。 以上が
提案理由
及びその
内容
でございます。 いわゆる積寒地帯等は自然的、社会的、経済的状態が劣悪でありまして、これら地帯の
農業
振興
を積極的に
促進
することは、
農業基本法
の指向する
各種
の
格差
是正をはかる上においてきわめて重要なことであると
考え
られますので、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
—————————————
仲原善一
163
○
委員長
(
仲原善一
君) 次に、天災による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
暫定措置法
及び
開拓営農振興臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、本案について
提案理由
の
説明
、
補足説明
を聴取することにいたします。
谷口
農林政務次官
。
谷口慶吉
164
○
政府委員
(
谷口慶吉
君) ただいま
提案
になりました天災による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
暫定措置法
及び
開拓営農振興臨時措
置法の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 天災融資法は、
昭和
三十年に制定されて以来、天災による
被害農林漁業者等
に対する低利
資金
の融通に大きな役割りを果たしてきたのであります。この間農林漁業
経営
の動向に即応し、天災による被害農林漁業者の
経営
の安定に資するよう数次にわたる
改正
を行なってきたところでありますが、昨年度におきましては、
各種
の天災により各地に農作物等の被害が生じ、特に北海道においては、大
規模
な冷害が発生いたしましたので、これらの被害農林漁業者に十分な
経営
資金
を
供給
するため、去る第四十七臨時国会において
貸し付け
限度額の引き上げを中心とする天災融資法の
改正
を行なったことは御承知のとおりであります。 しかしながら、昨年の
改正
は、被害農林漁業者に対する低利
資金
の融通
措置
について当面必要とするものを早急に講ずることを主眼としたため、現段階における天災による被害農林漁業者に対する救済
措置
としては必ずしも十全とはいいがたい面もあったのであります。このため、最近における農林漁業
経営
の動向等にかんがみ、被害農林漁業者の
資金
需要
の
増大
に対処し、かつ、被害農林漁業者の負担の
軽減
をはかり、もって、被害農林漁業者の
経営
の安定に資するよう、今回、被害農林漁業者に対する
経営
資金
の
貸し付け
限度額の引き上げ、
償還
期限の延長及び
貸し付け
利率の引き下げを
内容
とするこの
法律案
を
提出
することといたした次第であります。 次に主要な
改正
点を御
説明
いたします。 第一点は、政令で定める
経営
資金
につきまして特別の
貸し付け
限度額を設け、その額を五十万円とすることであります。 第二点は、
現行
の
経営
資金
についての
償還
期限五年を六年に延長することであります。 第三点は、特別被害
地域
内の特別被害者に対する
経営
資金
の
貸し付け
利率三分五厘を三分に引き下げることであります。 第四点は、天災融資法において政令で定める
資金
についての特別の貸付限度額五十万円を設けることに伴い、激甚災害法における天災融資法の
特例
の
措置
に関する
規定
を改め、激甚災害の場合の政令で定める
資金
の
貸し付け
限度額五十万円を六十万円に引き上げることであります。 第五点は、開拓営農
振興
鶴町
措置
法の
改正
であります。
現行
の
開拓営農振興臨時措
置法は、暴風雨、低温等異常な天然現象により被害を受けた開拓者に対し、国が災害
資金
を
貸し付け
ることとしておりますが、今回の天災融資法の
貸し付け
利率の引き上げにあわせて、この開拓者に対する国の災害
資金
のうち政令で定める場合の
貸し付け
利率三分六厘五毛を二分に引き下げることとしております。 なお、従来、天災融資法の改定
規定
は、
改正
法施行後に指定のあった天災につき適用するのを例としているのでありますが、今回の
改正案
においては、昨年七月以降の天災に対する特別な経過的
措置
として、この
法律
施行前にすでに指定のあった天災でありましても、昨年七月以降に発生したものにつきましては、
貸し付け
限度額及び
償還
期限については、
改正
法の施行の日から
改正
後の
規定
を適用することとしております。また、利率につきましても、今後三分の利率で貨し付けられるもの及び
一定
期間内に三分に利率を引き下げる旨の契約の変更が行なわれたものにつきましては、これに要する利子補給を行なうことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
であります。気象予報によれば、本年は特に災害が多くかつ深い年といわれております。何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
仲原善一
165
○
委員長
(
仲原善一
君) 久宗農林経済
局長
。
久宗高
166
○
政府委員
(久宗高君) 特に補足いたすものはないのでございますが、
資料
をお配りしてございますので、簡単に
資料
の御
説明
だけつけ加えさせていただきます。 お
手元
に横に広い
資料
が差し上げてあると思いますが、最初の一ページにございますのは、天災融資法を発動いたしました
状況
を三十年以降まとめたものでございますので、一番下で見ていただきますと、被害見込み額の総計は八千六百三十六億にのぼるわけでございます。これに対しまして適用いたしました融資のワクでございますが、千百八十一億になるわけでございます。 その次の
資料
は、三十九年の九月末で災害別の融資の残高をみたわけでございます。ごらんのような形になっておりまして、ちょうどまん中の辺に
経営
資金
の三分五厘
資金
というのがございますが、この合計を見ていただきますと、百八十六億になっております。全体の額が、一番右の合計のところでございますが、二百八億になっておりますので、大体大ざっぱに申しますと、九割近いものが、結果におきまして三分五厘
資金
になっているわけであります。 その次の三の
資料
は、災害融資につきまして、利子補給の補助金の災害別に交付いたしました
実績
でございまして、ごらんのような形になっているわけでございますが、天災法を制定いたしました以前のものも含んだのが、一番下から二番目の合計という欄でございまして、八十二億というふうになります。それから天災法を制定いたしました以降つまり三十年以降のものだけを見ますと、三十億という数字になります。 それから四番目の
資料
は、国の損失補償費の補助金交付
実績
でございます。一番右の計の下のほうをごらんいただきますと、天災法制定以前と両方含めまして、その合計は六億八千なにがしになるわけでございますが、天災法制定以降のものだけをとりますと、五億二千なにがしという数字になるわけでございます。 それから五番目の表は、
開拓営農振興臨時措
置法に基づきます災害
資金
の
貸し付け
状況
でございまして、三十六年、三十七年、三十八年、三十九年と内訳が書いてあるわけでございますが、
貸し付け
額は、三十九年の計で申しますと、二億でございます。 その次の六の表は、それを地方別に、また年度別に割ったものでございます。 以上、
参考
までの
資料
として差し上げてあるわけであります。
—————————————
仲原善一
167
○
委員長
(
仲原善一
君) この際、
継続調査要求
に関する件についておはかりいたします。 農林水産政策に関する
調査
につきましては、閉会中も
調査
を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の
継続調査要求
書を議長に
提出
いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
168
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。 なお、要求書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
仲原善一
169
○
委員長
(
仲原善一
君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 これにて休憩いたします。 午後六時三十七分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————