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北村暢君 米屋さんの問題は、
小売り手数料の問題から何から、これはみんなやはり
農林省に
関係ある、米価の算定の要素からいってね。それは
関係あるのです。しかしながら、全然
統制でないほかの
物資について、
小売りの
末端まで
行政責任の度合いが全然違うのですよ、全然違うのです。そういう点を私は伺っているんで、
管理会の問題については、やろうとしていることは、これは
小売り段階のことなんですからね。したがって、
生鮮食料品の、直接
農林省が
行政能力、
行政の
権限で
実施可能な、
監督行政としてもできるのは、いまの
中央卸売市場法による問題は、これは
監督権限、ここまでくらいは
農林省として能力としてできるのじゃないかと思うのです。しかし、これもいまのところ
中央卸売り市場というものについてだけですよ。あとの、地方市場という圧倒的に多くあるものは、これは
行政としてはほとんどやってないのです。地方の
生鮮食料品の卸売り、地方市場ですね、これは
農林省はやることにはなっているんですよ、先ほど言ったように。やることにはなっているのですけれども、何回この
委員会で地方市場の問題を問題として取り上げても、全然この地方市場の問題についてはやられていない。
行政としてはやられていない。これは地方条例のあるところが半分くらい、あとは地方条例のないところなんです。そういうことで、その書かれている
行政権限の問題で、卸の
段階ですら、
農林省は
生鮮食料品という特殊な商品、これについて、卸の
段階だって、
全国的に
行政指導がいってない。それを一部についてだけ
小売り段階まで
行政指導をしなければならぬ。
監督をいまやろうとしているわけですからね。そういうことが私はちょっと理解できないのですよ。きょうはまだ通産
大臣見えておりませんから、通産
大臣に関する問題は……、私はまだ全然聞かないわけなんですけれども、そういうことなんです。したがって、この
小売りとかいう問題は、現実問題として、大阪の
小売り市場のように非常に業績をあげているところがあるわけです。これは
地方自治体が
農林省の御
指導のもとにやられてりっぱな成績をあげている。
行政効果をあげている。そういうものもある。しかし、この
小売り市場は、これは
農林省は
生鮮食料品に対しては
権限はありますけれども、
小売り市場の中には、大阪の例をいうと、公設市場の中に四十軒くらい店が入っている。そのうちで、
農林省の
権限のあるのは、魚屋さんと肉屋さんと
食料品だけです。それ以外のものは
通産省。そしてその公設市場を設置する場合の規制は、これは
通産省の
所管になっておるわけです。でたらめに公設市場というものは設けられないことになっていますわね。その
行政は
通産省が
指導することになっています、それは周辺の
小売り市場との
関係で。そういうことなんです。ですから、私は
モデルだとは言うのですけれども、現在の
スーパーマーケットというものは、これは公設市場の
食料品部分の
スーパー化した高度化したものなんです。したがって、この
法案を最初審議するときには、前の松岡
局長は、盛んに、これは公設なんですと、公設の総合
小売り市場なんですと、こういう
答弁をしておったのです。国営とは言わなかったですね。公設の市場なんですと、こういうことを言っておった。まさしく東京とは別ですけれども、これは名古屋とか大阪になれば、市がやはり
相当負担をすることになりましょうが、そのほうがかえって
行政的にいい、こういう面もあるだろうと思うのですけれども、とにもかくにも、そういう形になっている、
行政権限からいえば。したがって、この
スーパーマーケットというのは、見方によっては公設的だということになれば、それを設けること自体が公設市場に近い性格を持っているのですから、それを設置する場合にはどこに設けたらいいかということは、やはり
通産省が付近の状態を勘案してこれを認めるべきか、認めるべきでないかということをきめるべきなんです。そういう点からいっても、私は
行政権限の、
監督の
権限からいっても、
生鮮食料品あるいは
食料品という
縦割りの
指導そのものはあるかもしれないけれども、
末端の
流通面については、やはりこれは
通産省が
監督指導すべきである。それが正しい、こういうふうに思うのですね。そういう点についてはいかがですか。