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1965-05-13 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年五月十三日(木曜日) 午前十一時十二分
開会
—————————————
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
市川 房枝君 山高しげり君 五月十二日
辞任
補欠選任
北畠
教真
君
大野木秀次郎
君 五月十三日
辞任
補欠選任
加瀬
完君
大倉
精一
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
天坊
裕彦
君 理 事
竹中
恒夫
君 林 虎雄君 委 員 井川 伊平君 小林 武治君 沢田 一精君 高野 一夫君 中野
文門
君
鈴木
壽君 松本 賢一君
衆議院議員
修正案提出者
奥野
誠亮
君
国務大臣
自 治 大 臣
吉武
恵市
君 国 務 大 臣 高橋 衛君
政府委員
自治省行政局長
佐久間
彊君
自治省財政局長
柴田 護君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
武君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のた めの国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
—————————————
天坊裕彦
1
○
委員長
(
天坊裕彦
君) ただいまから
地方行政委員会
を
開会
いたします。
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
につきましては、すでに
提案理由説明
は聴取いたしておりますが、去る五月十一日、
衆議院
において
修正
議決され、本院に送付されてまいりましたので、まずその
修正点
についての
説明
を聴取した後、
補足説明
を願うことといたします。
修正部分
について
説明
をお願いいたします。
衆議院議員奥野誠亮
君。
奥野誠亮
2
○
衆議院議員
(
奥野誠亮
君) ただいま
議題
となっております
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
における
修正
の
趣旨
及びその
内容
について御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、現在、
地方公共団体
の
議会
の
議員
に対する
退職給付
としては、
地方公務員等共済組合法
に基づく
地方議会議員共済会
による
給付
が行なわれておりますが、これは、多年にわたり
地方公共団体
において
議会活動
に従事した
議員
に対し、老後の
生活
を保障し、あるいはその
遺族
の
生活
の安定をはかるという
互助年金制度
の
趣旨
を受け継いで、
公務傷病年金
の場合を除き、
議員
としての
在職期間
十二年以上を要件とする
年金給付
であります。 しかしながら、
地方公共団体
の
議会
の任務の
重要性
にかんがみ、これを組織する
議員
及びその
遺族
の
生活
の安定に資するという見地からすれば、このような
共済会
の
給付
はいまだ不十分であります。たとえば、現在、
給付
の原資は、
議員
の
互助
の精神に基づき、
報酬
から拠出する
掛け金
にこれを仰いでいるのでありますが、
退職年金
の実績を顧みますと、
地方議会議員
の約六割が
在職
十二年
未満
で
退職
するため、この
制度
の恩恵に浴さず、
掛け金
がいわゆる掛け捨てとなっているのが現状であります。また、同じく本
共済組合法
の
適用下
にある
地方公共団体
の長等について、
年金受給資格
に達しない者に対する一時
金支給
の
制度
が設けられていることと対比すると、
退職給付制度
上の均衡を失していると言わざるを得ません。
都道府県
、市及び
町村
の各
議長会
から、
掛け金率
の
引き上げ
を前提とする一時
金支給制度
の創設に対する強い要望が再々なされているのも無理からぬことと存ずるのであります。 以上の
理由
によって、この際、
地方議会
の
議員
について
退職
一時
金等
の
支給
を行なうこととするよう、
修正
を加えた次第であります。 次に、
修正
のおもな
内容
を御
説明
いたします。 まず第一は、
退職
一時
金等
の
支給
に関してであります。
議員
が
在職
三年以上十二年
未満
で
退職
し、または死亡した場合、
共済会
は、
退職
一時金または
遺族
一時金を
支給
するものとし、その額は
在職期間
の区分に応じて
在職期間
にかかる
掛け金総額
の七割ないし九割とするものと定めました。 第二は、
退職
一時金の
支給
を受けた再
就職者
の
退職年金等
に関する
調整
についてであります。 すなちわ、
退職
一時金の
支給
を受けた後、再び
地方議会
の
議員
となって
退職年金
を受けることとなった場合の
年金額
は、一時金の
基礎
となった
在職年数
に応じて
一定
の金額を控除することとするほか、同様な場合の
公務傷病年金
または
遺族年金
についても
所要
の
調整
を加えることといたしました。 第三は、
掛け金
についてであります。
退職
一時金または
遺族
一時金の
給付
に要する
費用
をまかなうため
所要額
を
保険数理
に基づいて算定し、これに見合うものとして
掛け金
の率を
標準報酬月額
の
現行
百分の五から百分の七に
引き上げ
ることとしております。 なお、この
掛け金率
の
引き上げ
は、一時金の
給付
に要する
費用
に充てるためになされるものであり、将来このため
地方公共団体
の
負担
が加重されるおそれが生じた場合においては、
掛け金率等
につき、必要に応じて
検討
がなされるべき旨を附則において定めております。 第四は、
在職期間
として引き続く場合についてであります。
議員
が
任期満了
または
解散
による
選挙
あるいは
市町村
の
廃置分合等
に伴う
選挙
によって再び
議員
となった場合等には、前後の
在職期間
は引き続いたものとみなし、
当該退職
にかかる
給付
は
支給
しないこととしております。 第五は、
経過措置等
についてであります。 以上の
措置
は
昭和
四十年六月一日から
施行
するものとするほか、
昭和
二十二年四月末以降
施行日
の前日までの
在職期間
は、一時金の
支給資格
の
基礎
となる
在職期間
に算入すること、
施行日
前の
在職期間
にかかる
掛け金
の額は、一時
金支給額
の算定の
基礎
に算入しないこと等を定めております。 以上が
修正
の
趣旨
及びその
内容
の概要であります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
天坊裕彦
3
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 次に、
本案
の
補足説明
を願います。
佐久間行政局長
。
佐久間彊
4
○
政府委員
(
佐久間彊
君) お
手元
にお配りいたしております「
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案要綱
」をごらんいただきながら、この法案の
内容
につきまして
補足説明
を申し上げたいと存じます。 第一は、
恩給法
の
改正
に伴う
措置
でございます。 御
承知
のとおり、
恩給制度
につきましては、
恩給年額
の計算の
基礎
となっている
俸給年額
を
現行
の二万円ベースから二割アップすることにより
恩給年額
を
増額
するために、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を今国会に提出いたしまして御審議をいただいておるわけでございますが、これに伴いまして、
地方公務員退職年金制度
につきましても
所要
の
措置
を講ずる必要があるのでございます。 その(一)は、
市町村職員共済組合
が
支給
する旧
恩給組合条例
の
規定
による退隠
料等
の
年額
の
改正
についてでございますが、その
年額
を
恩給
の
年額改定
に準ずるよう
改定
することといたしております。これは旧
恩給組合条例
は、新
共済制度
の
施行
と同時に失効しておりますため、この
条例
に基づく退隠
料等
の
増額
について
法律
上の
措置
を講ずることといたしたわけでございます。なお、旧
恩給組合条例
以外の
都道府県
及び市の
退職年金条例
に基づく退隠
料等
につきましては、従来
どおり条例準則
を示す等の
行政指導
によりまして
増額改定
の
措置
を講ずるようにいたしたいと存じております。 その(二)は、
市町村職員共済組合
が
支給
する旧
市町村共済組合法
の
規定
による
退職年金等
の
年額
の
改定
についてであります。その
年額
を
国家公務員共済組合
が
支給
する旧
国家公務員共済組合法
の
規定
による
退職年金等
の
年額改定
に準じ
改定
することといたしております。 その(三)は、
退職年金
の
支給
についての
高額所得停止基準
の
是正
についてでございます。
退職年金
以外の
高額所得
を有するため、
恩給法
の
取り扱い
に準じて
高額所得停止
を行なっておる
退職年金
について、
当該支給停止
の
基準
を今回の
恩給法
の
是正
に準じて
是正
することにいたしまして、その
支給
に関する制限を緩和することにいたしております。 その(四)は、旧
軍人
の
加算年
の
取り扱い
についてであります。終戦後外地において抑留されておった旧
軍人
の
在職年
を
恩給法
上計算する場合におきましては、その
抑留期間
一ヵ月の
加算年
が認められることになったのでありますが、この
加算年
も
恩給法
上の文官の
在職年
には算入されておりませんので、他の旧
軍人
の
加算年
と同様に、
組合員期間
には算入しないことといたしております。 その(五)は、
地方職員共済組合等
が
支給
する
国家公務員共済組合法
の
規定
による
退職年金等
の額の
改定
に要する
費用
につきましても
国家公務員共済組合
の
取り扱い
に準じ、
恩給公務員期間
及び旧
国家公務員共済組合法
の
組合員期間
に対応する
部分
については
全額国
または
地方公共団体
が
負担
するものとし、
国家公務員共済組合法
の
施行日
以後の
組合員期間
に対応する
部分
につきましては、労使並びに国または
地方公共団体
の三者が
負担
することといたしております。 第二は、その他の
事項
についての処置であります。 その(一)は、
職員団体
の
事務
に専従する
組合員
の
長期給付
に要する
費用
のうち、いわゆる
公的負担分
に相当する百分の十五の額は、
国家公務員共済組合法
の
改正
にならいまして、
地方公共団体
が
負担
するように
改正
いたしております。 (二)は、旧
町村職員恩給組合資産管理組合
が
解散
した場合におきまして、その
権利義務
は
当該
旧
町村職員恩給組合資産管理組合
を組織していた
市町村
にかかる
市町村職員共済組合
が承継することにいたしております。 日は、
健康保険組合
の
職員期間
の
取り扱い
についてであります。
地方公務員等共済組合法
の
施行
時または
施行
後に
解散
した
健康保険組合
の
職員
であった
期間
で、
解散
の日まで引き続いている者につきまして、その
期間
を旧
共済組合
の
組合職員
であった
期間
と同様に
組合期間
に通算することとするとともに、
健康保険組合
の
職員
から
地方公務員
となった者の
当該健康保険組合
の
職員
としての
在職期間
のうち、
地方公共団体
の
条例
により旧
長期組合員
に準ずる
取り扱い
を受けておりました
期間
につきまして、前述の
解散健康保険組合
の
職員
であった
期間
と同様に
組合期間
に通算することにいたしております。 その他、若干
規定
の備整を行なうことといたしております。 以上申し述べました
改正措置
のうち、
恩給法
の
改正
に伴うものにつきましては、
昭和
四十年十月一日から、その他の
事項
に関するものにつきましては公布の日から実施することといたしております。 以上で
補足説明
を終わります。
天坊裕彦
5
○
委員長
(
天坊裕彦
君)
本案
についての本日の
審査
はこの
程度
にいたします。
—————————————
天坊裕彦
6
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。 これより
質疑
を行ないます。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
——
ちょっと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
天坊裕彦
7
○
委員長
(
天坊裕彦
君)
速記
を始めて。 一時まで
休憩
をいたします。 午前十一時二十七分
休憩
—————
・
—————
午後一時十分
開会
天坊裕彦
8
○
委員長
(
天坊裕彦
君)
休憩
前に引き続き
委員会
を再開いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日付、
加瀬完
君が
辞任
され、
大倉精一
君が選任せられました。
—————————————
天坊裕彦
9
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
を
議題
として
質疑
を行ないます。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
——別
に御
発言
もないようでございますので、
本案
についての
質疑
を終了したものと認め、これより
討論
を行ないます。 御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
竹中恒夫
10
○
竹中恒夫
君 私は、新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
に対して
賛成
し、あわせて
各派共同
による
附帯決議案
を提案いたします。 案文はお
手元
に配付いたしておりまするので、朗読を省略いたします。
新産都市建設
及び
工特地域整備
の
事業
は、
既成大都市
における
産業
、人口の過度の集中を防ぎ、
地域格差
の
是正
をはかり、国土の均衡ある
開発発展
及び
国民経済
の発達に資することを
目的
とし、本来
国家的事業
といえるものであり、国も
財政責任
を有すると考えます。その意味で、この
法律案
によって
関係地方公共団体
が
財政援助
を受けることになるのはきわめて妥当な
措置
といえます。しかしながら、現在、
新産
十三地区及び
工特
六
地域
について、総
事業費
六兆三千億円に達する
基本計画
がそれぞれ承認されておりますが、これによっては必ずしも十分な
成果
を期し得ない面もあり、その再
検討
が望まれるのであります。また、
基本計画
は、全
計画期間
を通ずる目標が示されたものであって、
年度別
、
事業別
の
事業計画
がまだ明らかになっていないため、
地域ごと
の
地方負担
の
内容
が必ずしも明確でなく、
事業
の
具体的施行等
についての見通しが立てにくい
状況
にあります。今回の
措置
によって
地方負担
は相当緩和されるのでありますが、その
負担額
は膨大であり、なお
負担
の過重に苦しむ
地方団体
も考えられ、さらに、
工業用水
、
上水道等
については、
一定期間
にわたり相当の
先行投資
が必要であり、また、
県営港湾事業等
に対する
市町村
の
負担金
がかなりの額に達する場合も予想されるのでありまして、今後、
財政援助措置
が一そう充実強化される必要があります。また、
新産建設事業債
のほか、
事業実施
に必要な
地方債
についても、ワクの
拡大
、
償還年限
の
延長
、
利率
の
引き下げ等
について特段の
措置
が望まれるのであります。 以上の
理由
によりまして、ここに
附帯決議案
を提案した次第であります。
天坊裕彦
11
○
委員長
(
天坊裕彦
君) ほかに御
意見
もないようでありますので、
討論
は終局したものと認め、これより採決を行ないます。 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天坊裕彦
12
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 多数と認めます。よって
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
討論
中に述べられました
各派共同提出
による
附帯決議案
を問題に供します。本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天坊裕彦
13
○
委員長
(
天坊裕彦
君)
全会一致
であります。よって本
附帯決議案
は、
全会一致
をもって本
法律案
についての本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 それでは、ただいまの
附帯決議
について
自治大臣
の所信をお聞かせ願います。
吉武恵市
14
○
国務大臣
(
吉武恵市
君) ただいま御決定になりました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を尊重して
検討
していきたいと存じます。
天坊裕彦
15
○
委員長
(
天坊裕彦
君) なお、
本案
の
審査報告書
につきましては、先例により、
委員長
に御一任願います。本日はこの
程度
にいたしたいと存じます。次回は五月十八日火曜日午前十時
開会
の予定でございます。本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会
—————
・
—————
〔参照〕 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
に対する
附帯決議
新
産業都市
の
建設
及び
工業整備特別地域
の
整備
に関しては、この
事業
が本来国の
重要施策
の一環として行なわれるべきものであることにかんがみ、国において特段の
施策
を要するものであるので、
政府
は左の諸点について適切な
措置
を講じ、もつて所期の
目的
を達成し得るよう努力すべきである。 一、
建設
、
整備
は必ずしも充分な
成果
を期し得ない面もあり、
経済情勢
の変化に即応して今後
基本計画
を再
検討
するとともに、
年度別事業計画
を策定し、
事業
の
計画的執行
を確保すること。 二、
建設
、
整備
のための膨大な
地元負担
については
事業
の
実施状況
とにらみ合せて
特別措置
の
対象事業範囲
の
拡大
、国の
負担割合
の
引き上げ
、道県に対する
特別措置
の
内容等
につき、引続き
検討
し、実情に即して
改正
に努めることはもとより、
港湾事業等県営
の
公共事業
に対する
市町村
の
負担金
、
工業用水道事業
及び
上水道事業
を、
特別措置
の
対象
とすること。 三、
地方債
については、枠の
拡大
、
償還年限
の
延長
及び
利率
の
引き下げ等
の
措置
を考慮すること。 右
決議
する。
—————
・
—————