○加瀬完君 各
委員から出ております点は、局長おっしゃるように確かにこれは
合併促進法の手続法ですがね。手続法の問題からははずれるかもしれませんけれ
ども、この
町村合併の手続法というのは、何回か出されておるわけです。結局必ずしも一〇〇%の成果をおさめられないというのは、手続ばかりどんなにきめても、一体どういう標準
市町村をつくるのだという問題がはっきりしないところにあると思うのですよ。各先生方の御質問も、手続法だといったって、そんならいままでの
人口二万の市はどうするか、五万ないとできないとするならば、四万五千も四万八千もあるような成長した
町村があって、
合併をするということならば、市にするという名目をつければ
合併が早い場合もあり得るのに、しかしそれはできないというようなことになると、一体これから自治省で
考えておる標準
町村というものはどういうものだ、標準の市というものはどういうものだ、こういう問題をはっきりさしていただかないと、やはり手続法でございますというだけの御答弁では、うなずけなくなるわけなんですよ。これは資料として今後の
審議の上にちょうだいいたしたいと思うのですけれ
ども、自治省で
考えておる標準の市なり標準の
町村というものは一体どういう
内容を持ったものを想定をされておるのですか、これをひとつお出しをいただきたい。
それからいままでの
町村合併を進めてきて、ここでさらに
促進をさせなければならないという場合、いままでの
町村合併のプラス面、マイナス面をここらで十分検討する必要があると思う。特にこの法案を出さなければならない問題点というのは一体どこなのか、これも具体的にはまだ説明がなされていないように思いますので、これを資料としてお出しいただきたいわけでございます。
それから、先ほど他の
委員の方も御
指摘になりましたように、非常にトラブルが多かったのですね。特に県境を越えての
合併では大きな問題があったわけですね。で、対立抗争の深かった
地域の抗争原因というのは一体どういうことであったのか。それから現況はどう取りまとめが行なわれておるか。これもこの際ぜひ知りたいわけです。
それから、
合併はしたけれ
ども住民のために必ずしも利益になっておらなかった。
合併の
促進について
政府が約束してくれたことが、あまりはっきり行なわれておらないという不満も数多く私
ども聞くわけです。最初の
合併促進法のときから
政府機関が協力をして約束した幾つかの問題点がございます。具体的に言うならば、国有山林原野の払い下げとか、あるいは郵便、電話といいますか、こういうものの区域の統一といったようなものは、どういう
経過をたどっておるか、こういう点をひとつ資料としてお聞かせを願いたいわけです。
それから、こういう
地域は
合併させなければならないという問題点は何も提示されておりません。幾つかの
合併ができて飛び地になってしまったところがある。郡から飛び地になったところがある。それから一郡一町なんというところもある。選挙の話で恐縮ですが、
県会議員の選挙になると、A市B市C市というのを通って自分の郡に行かなければならぬというところもある。こういうような飛び地みたいなところは、今度の
合併の
対象としては
考えられぬところと思うのです。ただ、
地域で
合併を望むところに便宜を与えるというだけであるならば、
人口四万で市にするということも合理性がないということにならないわけです。
地域の
希望で
合併を進めるためにこの法案を出すというならば、四万で市になりたいということによって、それで
合併が進むというならば、そういう
特例法をつくればいい。そういう点がはなはだ私にはまだ明瞭ではございませんので、資料としてお出しをいただきたいと思います。
その資料を拝見をいたしまして質問をいたしたいと思います。
委員長のほうにおきましてもよろしくお願いいたします。