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1965-02-02 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年二月二日(火曜日) 午前十時十四分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月二十一日
辞任
補欠選任
千葉千代世
君
加瀬
完君
光村
甚助
君
中村
順造
君 一月二十九日
辞任
補欠選任
館 哲二君
天坊
裕彦
君 重宗
雄三
君
山本
利壽
君
西田
信一
君
斎藤
昇君
中村
順造
君
永岡
光治
君 一月三十日
辞任
補欠選任
重政
庸徳
君
竹中
恒夫
君
—————————————
委員長
の
異動
一月二十九日
高野一夫
君
委員長辞任
につき、そ の
補欠
として
天坊裕彦
君を議院において
委員長
に選任した。
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
天坊
裕彦
君 理 事
西郷吉之助
君
竹中
恒夫
君 林
虎雄
君 委 員 沢田 一精君
高野
一夫
君 鍋島 直紹君
山本
利壽
君
加瀬
完君
鈴木
壽君 二宮
文造
君 市川 房枝君 国務大臣 国 務 大 臣 吉武 恵市君
政府委員
警察庁長官官房
長
浜中
英二
君
警察庁保安局長
大津 英男君
自治大臣官房長
松島
五郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
武君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件 ○
地方行政
の
改革
に関する
調査
(
昭和
四十
年度
自治省関係予算
並び
に
今期国会
提出予定法律案
に関する件) (
昭和
四十
年度
警察庁関係予算
並び
に
今期国会
提出予定法律案
に関する件) ○
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
—————————————
天坊裕彦
1
○
委員長
(
天坊裕彦
君) それではただいまから
地方行政委員会
を開会いたします。 最初に一言あいさつさしていただきます。 私このたび、はからずも
高野先生
のあとを受けまして
委員長
に選任されました。まことに未熟な者でございますし、特に本
委員会
には初めてでございますので、何かと御迷惑をおかけすることが多いかと思います。どうか
皆さま方
の格別な御
指導
、御協力を得まして、せっかく相つとめさしていただきたいと存ずる次第でございます。どうぞよろしくお引き回しをお願いいたします。一言ごあいさつをさしていただきます。(拍手)
天坊裕彦
2
○
委員長
(
天坊裕彦
君) まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 一月二十一日付、
千葉千代世
君、
光村甚助
君、一月二十九日付、重
宗雄三
君、
西田信一
君、一月三十日付、
重政庸徳
君がそれぞれ
辞任
され、
加瀬完
君、
永岡光治
君、
山本利壽
君、
斎藤昇
、
竹中恒夫
君がそれぞれ選任されました。
天坊裕彦
3
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 次に、
理事
の
辞任
についておはかりいたします。
松本賢一
君から、都合により、
理事
を
辞任
したいとの申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天坊裕彦
4
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 御
異議
ないと認めます。 ただいま
理事
に二名の欠員を生じております。すなわち、
西田
君の
委員
の
辞任
に伴うもの
並び
に
松本
君の
理事辞任
によって免じたものでございます。 直ちにその
補欠互選
を行ないたいと存じます。 前例により、
互選
は
投票
の方法によらないで、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、そのように取り運ぶことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天坊裕彦
5
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
委員長
から
竹中恒夫
君、
林虎雄
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
天坊裕彦
6
○
委員長
(
天坊裕彦
君) それでは本日は
自治省並び
に
警察庁当局
から、四十
年度
関係予算
並び
に
今期国会提出予定法律案
につきまして
説明
を聴取いたしまして後、去る一月二十三日付託されました
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由説明
を聴取することにいたしたいと思います。
地方行政
の
改革
に関する
調査
を議題といたします。
自治省並び
に
警察庁当局
から、
昭和
四十
年度
関係予算
並び
に
今期国会提出予定法律案
について
説明
を聴取いたします。
松島官房長
。
松島五郎
7
○
政府委員
(松島五郎君) お手元にお配りいたしてございます「昭和40年度予算の概要」という資料によりまして、
自治省関係予算
についてまず御説明を申し上げます。 第一ページをお開きいただきたいと思います。昭和四十年度の
自治省関係
の
一般会計歳出予算計上予定額
は七千三百三億四千三百三十八万二千円でございまして、前年度と対比いたしまして一千十四億一千八百六十一万円の増となっております。なお、
自治本省
と消防庁との関係におきましては、
自治本省
が七千二百九十億七千四百八十六万円でございまして、前年度対比一千十一億三千九百七十三万円の増、消防庁が十二億六千八百五十二万二千円でございまして、前年度対比二億七千八百八十八万円の増加と相なっております。 次に、予算のおもな項目について御説明申し上げます。四ページでございます。第一は、
住居表示制度
の整備に必要な経費でございまして、六千五百五十七万九千円でございます。これは
住居表示
に関する法律に基づきまして市町村が行ないます
住居表示
の実施が円滑に行なわれますように、奨励に要する経費でございまして、そのうち、
奨励補助金
が六千五百十万円、
本省関係経費
が四十七万九千円でございます。 第二は、
奄美群島振興事業
に必要な経費十六億六千五百八十九万三千円でございます。これは昭和三十九年度から新たに
奄美群島振興
五カ年計画が策定されましたが、これは基づきまして行ないます
産業振興
、
土木施設
の整備等の事業を行ないますために必要な経費十五億一千八百一万七千円、
奄美群島
の職員等に対する補助金九千六百五十万一千円並びに
奄美群島振興信用基金
に対する出資金の増額五千万円及び
奄美群島振興審議会
並びに
本省関係
の事務費百三十七万五千円でございます。 第三は、
選挙制度
の
調査研究等
に必要な経費六百八十二万六千円でございます。これは
選挙制度
の根本的な改革について
調査研究
をいたしますために必要な経費でございまして、
選挙制度調査研究
に必要な経費が百五十九万六千円、
選挙制度審議会
に必要な経費が五百二十三万円でございます。なお、
選挙制度審議会
の経費につきましては、このほかに
委員手当等
四百十八万三千円が別途
総理府予算
に計上されております。 第四は、選挙の常時啓発に必要な経費五億五千万円でございます。これは
公職選挙法
に基づきまして選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に選挙が行なわれるように、あらゆる機会を通じまして選挙人の政治意識の向上につとめるとともに、選挙に関する諸般の事項を周知させるために必要な経費でございます。内容は、
都道府県補助金
七千五百万円、
市町村委託費
二億八千九百九十三万円、
公明選挙連盟委託費
五千万円、
放送関係委託費
が一億二千二百六十七万円、
本省関係経費
が千二百四十万円でございます。 第五は、
参議院議員通常選挙
の執行に必要な経費四十二億四千八十万五千円でございます。昭和四十年度において
参議院議員通常選挙
が行なわれることになっておりますが、それに必要な経費でございまして、
地方公共団体委託費
三十九億五千三百七十八万八千円、
選挙放送委託費
七百四十八万四千円、本省において直接必要といたします経費二億七千九百五十三万三千円でございます。 第六は、
参議院議員選挙
の
公明化推進
に必要な経費三億三千九百三十三万円でございます。これは
参議院議員通常選挙
に際しまして、選挙が公明かつ適正に行なわれるように、選挙人に対し、
参議院議員選挙
の重要性その他選挙に関し必要な事項を周知させるために必要な経費でございまして、
地方公共団体
に対する委託費一億百二十六万円、
公明選挙連盟
に対する委託費二千百八十五万円、
放送関係
の委託費一億七千二百七十万四千円、
本省関係経費
四千三百五十一万六千円でございます。 第七番目は、
地方交付税交付金等財源
の
繰り入れ
に必要な経費七千百六十二億千百三十五万八千円でございまして、これは昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の
収入見込み額
のそれぞれ百分の二九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の
地方交付税
の未交付額に相当する金額四十一億一千百九十二万八千円を加えたものに、さらに昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れる
借り入れ金
の利息二千四百三十万円を加算したものでございまして、これは交付税及び
譲与税配付金特別会計
への
繰り入れ
に必要な経費でございます。 第八番目は、
地方公営企業
の
再建整備促進
に必要な経費六百四十三万九千円でございます。最近、経営状態が著しく悪化しております
地方公営企業
の
再建整備
を促進するため必要な経費でございまして、
再建整備促進
のための
指導経費
三百四十六万二千円と
地方公営企業制度調査会
に必要な経費二百九十七万七千円でございます。 第九番目は、
地方財政再建促進特別措置費
三千二百十一万三千円でございまして、
地方財政再建促進特別措置法
に基づきまして
地方公共団体
の
財政再建
を促進するために交付いたします
利子補給金
及び市町村の指導に要します
都道府県
に対する
事務費交付金
並びに
本省経費
でございまして、その内訳は、
地方財政再建債
の
利子補給金
二千五百十九万二千円、
地方財政再建促進事務費交付金
五百六万六千円、
本省関係経費
が百八十五万五千円となっております。 第十番目は、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
でございますが、これはいわゆる
基地交付金
といわれるものでございまして、関係する都及び市町村に対して
助成交付金
を交付するため必要な経費でございます。前年度十三億五千万円に対しまして五千万円の増加と相なっております。 第十一番目は、新
産業都市等建設事業債調整分利子補給金
八千百八十七万二千円でございます。新
産業都市
の建設及び
工業整備特別地域
の整備を促進いたしますために、一定の事業に対しましては、府県分につきましては地方債の充当率を
引き上げ
ることといたしまして
特別調整ワク
四十億を設けておりますが、これに対しまして国が
関係道県
に
利子補給
を行ないますために必要な経費でございます。なお、
市町村分
につきましては、その事業の
国庫補助率
を
引き上げ
るという方式をとることといたしておりますが、これは四十年度分の事業から適用することといたしまして、その補助金については翌年度において精算をすることといたしておりますので、明年度以降の
——明年度
と申しますか、四十一年度以降の
——予算
の問題となるわけでございます。 第十二番目は、小
災害地方債元利補給金
十八億七千七百二十七万八千円でございます。
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する法律、その他
特別立法
に基づきまして、小災害に対して
利子補給
をいたしてまいっておりますが、昭和三十三年以降昭和三十九年までに発生いたしました
公共土木施設
、農地等の小災害にかかる地方債の
本年度分
の
元利償還金相当額
の全部または一部の額を計上したものでございまして、いま申し上げましたとおり十八億七千七百二十七万八千円と相なっております。 第十三番目は、
市町村民税臨時減税補てん債元利補給金
十九億二百十七万八千円でございます。昭和三十九年度に引き続いて
市町村民税
の課税方式の統一並びに
標準税率制度
を設けることと相なっておりますが、その減収につきましては
全額地方債
の発行を第一年度においてはすることとし、その三分の二の分について
元利補給
を行なうことといたしておりますが、その
元利補給金
の昭和三十九年度において借り入れたものに対する分並びに四十年度に新たに発行する分に対する
元利補給金相当額
でございます。 第十四番目は、
固定資産税特例債元利補給金
一億七千八百一万六千円でございます。
固定資産税
の
制限税率
を引き下げました際に、その減収を補てんいたしますために地方債の発行を認めてまいったのでございますが、その今年度分の
元利償還金相当額
でございます。 第十五番目は、その他の経費として五億一千七百十七万三千円でございますが、これは特別職及び一般職の職員に要します
給与関係
の経費及び
事務費等
に必要な経費でございます。 次に、消防庁について申し上げます。 第一番目が、
消防施設等整備費補助金
九億五千八百万円でございますが、
消防施設強化促進法
に基づきまして、従来から
消防ポンプ自動車火災報知機
、
消防専用無線電話装置
、
防火水槽等
について補助を行なってまいったのでございますが、最近の火災の状況にかんがみまして、
科学消防力
の強化をはかることとし、これがために化学車、はしご車、
救急車等
を購入し、または設置しようとする市町村に対して、新たに補助を行なわんとする経費でございます。 第二は、
退職消防団員報償費
六千六百五十万四千円でございます。
非常勤消防団員
として多年勤続された方々が退職されました場合、その功労に報いますために国が報償を行なう経費でございます。 第三は、
消防吏員
及び
消防団員
に援与する
賞じゅつ金
一千万円。
消防吏員
または
消防団員
が、職務を行ないましたことによって災害を受け、そのために死亡し、あるいは不具廃疾になった場合におきまして、特に功労があると認めますときには、その功労の程度によりまして
賞じゅつ金
を支給する制度がございますが、それに必要な経費でございます。 四番目は、
消防団員等公務災害補償等共済基金
に対する補助金でございまして、この基金が行なっております
非常勤消防団員
に対します
公務災害補償
並びに
非常勤消防団員
に対します
退職報償金制度
の実施に必要な事務費を交付しようとするものでございます。 第五番目は、
科学消防等
の研究費三千九百四十三万五千円でございまして、
科学消防技術
の開発向上をはかるために、
消防研究所
において行ないます研究に必要な経費でございます。 第六、その他の経費一億五千六百七十八万三千円は、
消防本庁
、
消防研究所
及び消防大学校の
一般職員
の給与に要する経費並びに事務費でございます。 次に、
特別会計
について御説明申し上げます。
自治省関係
の
特別会計
といたしまして、大蔵省及び
自治省所管交付税
及び
譲与税配付金特別会計
がございますが、この
特別会計
の昭和四十年度の
歳入歳出予算額
は、歳入は七千八百十八億四千四百四十五万八千円でございまして、前年に対比いたしまして、一千百四十四億五千四十万二千円の増と相なっております。歳出は七千八百十二億三千七百十七万七千円で、前年度対比千百四十五億五千二百五十九万六千円の増加となっております。 内訳について御説明申し上げます。まず、歳入につきまして、
一般会計
よりの
受け入れ
ば、七千百六十二億千百三十五万八千円でございます。
地方譲与税関係
として
受け入れ
ます
地方道路税
四百八十五億一千二百万円、
石油ガス税
三億九千四百万円、特別とん税が三十九億三千九百万円でございまして、この
譲与税関係
の合計は五百二十八億四千五百万円となっております。なお
借り入れ金
は百二十億ございます。これは前国会において御審議をいただきました
交付税法等
の特例に関する法律によりまして、昭和三十九年度以降五カ年間にわたりまして、この
特別会計
において
借り入れ金
を行なっていくというものに基づくものでございまして、昭和三十九年度は百五十億、昭和四十年度は三十億を減じまして百二十億円ということに相なります。前年度譲与金の
受け入れ
が七億二千三百万円、雑収入が六千五百十万円、
歳入合計
七千八百十八億四千四百四十五万八千円と相なっております。 次に、歳出について申し上げます。
地方交付税交付金
は七千百三十一億八千七百七万七千円でございます。先ほど申し上げましたとおり
一般会計
からの
受け入れ
との間に約三十億円の差がございますのは、先ほど申し上げましたとおり
交付税法等
の特例に関する法律によりまして百五十億円を借り入れましたもののうち、三十億円を毎年償還をしてまいりますので、その差額三十億円が交付税から
借り入れ金
の償還に回るわけでございます。 第二の、
地方譲与税譲与金
五百二十八億四千五百万円は、先ほど御説明申し上げましたとおり
地方道路税
、
石油ガス税
、特別とん税の合計額でございます。 第三の、
国債整理基金特別会計
へ
繰り入れ
百五十億七千五百万円は、これはまた先ほど申し上げました昭和三十九年度において借り入れました
借り入れ金
百五十億円を償還するに要します経費並びにそれに伴います
利息相当額
でございます。第四、諸支出金十万円。それから、予備費一億三千万円。合計いたしまして、
歳出合計
が七千八百十二億三千七百十七万七千円と相なっております。 なお、
交付税交付金
の
積算基礎
を別途掲げてございますが、昭和四十年の
交付税交付金
は、昭和四十年度の税
収入見込み額
から、国税三税の二兆四千百三十八億一千四百万円に対して二九・五%を乗じまして七千百二十億七千五百十三万円と相なります。 二番目は、
過年度精算分
、四十一億一千百九十二万八千円は、昭和三十八年度分の国税三税のうち、予算未計上の分に対します
地方交付税
の精算分でございます。 三番目の一万九千円は、
地方交付税法
第十九条第二項の規定に基づきまして、
地方公共団体
から返還された分でございます。これらの分を合計いたしましたものから、昭和三十九年度
借り入れ額
のうち、昭和四十年度において償還する分三十億円を減じました額七千百三十一億八千七百七万七千円が
地方公共団体
に交付せらるべき
本年度分
の
交付税総額
でございます。 予算の説明はこれで終わらしていただきます。 次に、第四十八国会に提出を予定いたしております法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、
国会議員
の選挙等の
執行経費
の基準に関する法律の一部を改正する法律案。
地方公共団体等
が行ないます
国会議員
の選挙に要します経費につきましては、この基準法によりまして積算をいたしまして、委託費を交付いたしておるのでございますが、最近の給与の改定あるいは物価の状況等にかんがみまして、この際、これを改める必要があると考えまして、給与単価の増加等を織り込みまして、そういった関係の経費並びに人夫賃でありますとか、
嘱託手当
でありますとか、運搬費でありますとか、そういったものについての単価の
引き上げ
、さらに
投票管理者
、
開票管理者
、
投票立ち会い人
、
開票立ち会い人等
の
費用弁償
、その他さらに
ポスター掲示場
の経費の額について候補者の数に応じまして基準額を設定するというようなことによる基準額の合理化、その他最近の物価の状況等も考えまして、
選挙執行
に要します経費の基準を改めようとするものでございます。 第二は、
地方交付税法等
の一部を改正する法律案でございますが、
地方財源
を充実いたしますために、
地方交付税
の
繰り入れ率
を二八・九%から二九・五%に
引き上げ
ることにいたしたいと考えております。それに伴う改正並びに増加いたしました
地方交付税
を
関係地方公共団体
に交付いたしますために必要な
単位費用等
の改定を行なおうとするものでございます。 第三は、新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の特利の
財政措置
に関する法律案でございます。これは新
産業都市
の建設あるいは
工業整備特別地域
の整備が円滑に行なわれますように、関係の
地方公共団体
の負担の増加に応じまして、その負担を軽減する措置を講じたいという内容でございまして、先ほども御説明申し上げましたとおり、府県に対しましては一定の方式によりまして起債の充当率を高め、その分について
利子補給
をいたすという内容が第一点、
市町村分
につきましては、関係の事業費に対します
国庫補助率
を一定の方式によって
引き上げ
ようというものでございます。 次は、
地方税法
の一部を改正する法律案でございます。内容は、
個人事業税
の
事業主控除
の
引き上げ
、
電気ガス税
の免税点の
引き上げ
、
自家用乗用車
、
観光貸し切り用バス等
に対します
自動車税
の税率の
引き上げ
、法人税が減税になることに伴いまして、それが自動的に
市町村民税
の
法人税割り
の減収とならないよう税率の調整をしようとするもの並びに大規模の
償却資産
に対する
道府県分
と
市町村分
との配分を調整しようとするものです。なお、この大
規模償却資産
にかかる
固定資産税
の
道府県分
と
市町村分
の取り分の調整に伴いまして、
国有資産等所在市町村交付金
及び納付金に関する法律における大規模の
償却資産
についても同様の措置を講ずる必要がありますので、あわせてその改正をいたしたいと考えておるのでございます。 次は、
石油ガス譲与税法案
でございます。国税としてプロパンガスに対しまして課税をいたすことと相なりますが、それの半額を
地方譲与税
として
地方公共団体
の道路費の財源として配分しようとするものでございます。 次は、市町村の合併の特例に関する法律案。
市町村合併
は、
町村合併促進法
あるいは新
市町村建設促進法等
によりましておおむね所期の成果をおさめることができたと考えられるのでございますが、なお地域によりましては、その後の事情の変化等から、さらに合併をいたしたいというところもあるようでございます。これらに対処いたしますためには、合併がある程度円滑に行なわれますような措置を講ずる必要があるのではないかということから、この法律案を準備をいたしているわけでございます。 その次は、
地方公務員法
の一部を改正する法律案。いわゆる
ILO条約
の批准に関連いたしまして
地方公務員法
の
関係規定
の改正を行なおうとするものでございます。 次は
地方公務員等共済組合法等
の一部を改正する法律案。これは恩給につきまして恩給の基礎年額が改定されることと相なりますが、これに即応いたしまして
地方公務員共済組合法
についても所要の改正を行なわんとするものでございます。 次は、
消防組織法
の一部を改正する法律案。
非常災害
時における
都道府県知事
または
市町村長
に対する
応援指示権
というようなものを新たに設けますとともに、
市町村相互
間の応援体制の整備につきましても必要な規定を設けようとする内容でございます。 その次は、消防法の一部を改正する法律案。最近の火災等の現状にかんがみまして、
防火施設等
につきましては、やはり
専門的知識
を必要とするという部面が多くなってまいりました点等から、
消防設備士
という制度を設けたい、また危険物の規制についても、もっと強化の措置を講じてまいりたい、かようなことを内容とするものでございます。 以上が
自治省関係
で今国会に提出を予定をいたしております法律案の概要でございます。
天坊裕彦
8
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 次に
警察庁
の
浜中官房長
。
浜中英二
9
○
政府委員
(
浜中英二
君) お
手元
に
資料
をお配りしてございますが、御
説明
の便宜上第一表の「
昭和
四十
年度
警察庁予算
について」の
比較増減表
を中心に大要を申し上げます。
昭和
四十
年度
の
警察庁予算
といたしまして
計上
した額は末尾の
総計欄
で
総額
二百五十二億二千三百四十万三千円、前
年度
比二十五億一千六百十二万八千円の増でございまして、この
経費
は
国庫
で直接支弁する
経費
と、
都道府県警察
に対する
補助金
とに分かれております。 御承知のように
国庫
で直接支弁いたします
経費
は、
警察庁
及びその
付属機関
並び
に
地方機関自体
の
経費
のほか、
警察法
第三十七条第一項の
規定
に基づき
都道府県警察
に要する
経費
のうち教養、通信、装備、鑑識等全国的に
統一
または
調整
をはかる必要のある
事務
及び警衛、警備
並び
に国の公安にかかわる犯罪その他特に重要な犯罪等の捜査に要する
経費
でございまして、その
内容
のおもなものは、 第一に、
警察庁
の一般行政に必要な
経費
といたしまして六十一億一千三百八十九万五千円、これは
警察庁
の
職員
と地方警務官の人件費五十五億二千二百二十九万一千円のほかに
警察庁
や地方機関の一般
事務費
及び各所修繕費等であります。なお、この中には刑事警察官三千五百人の増員
経費
一億一百十四万円が含まれておりまして、前
年度
に比し二億六千四十六万六千円の増となっておりますが、主として昇格等による人件費の増でございます。 第二に、警察機動力の
整備
に必要な
経費
といたしまして四十二億九千五百三十九万三千円、これは警察用車両の購入、警察装備品の
整備
、舟艇の建造及び警察通信の
整備
並び
に維持管理に要する
経費
で、装備といたしまして車両
整備
第二次三カ年計画の第二
年度分
といたしまして、交通取り締まり用車、捜査用車、麻薬捜査用車、警備用車及び無線警ら車等の一般活動用車
合計
千七百七十二台を購入
整備
するための必要な
経費
十一億八千九百五十万一千円のほかに、警察装備品の
整備
に必要な
経費
、警察用舟艇の建造費等でございままして、また通信
関係
では一級線系のマイクロ化に要する
経費
三億六千九百万円を主といたしまして、二級線系マイクロ化に要する
経費
、あるいは市外自動交換機の新設、一斎指令装置、携帯無線機、簡易無線機、携帯受令機、超短波無線機等の購入、移動多重無線電話の増設等に要する
経費
のほかに、現有の警察装備及び警察通信の維持等に必要な
経費
でございまして、前
年度
に比べまして六億五千二百三万八千円の増でございます。 第三は、警察教養に必要な
経費
といたしまして四億六千六百九十六万八千円、この
経費
は警察学校入校生の旅費三億四千九百三十四万二千円、学校教養のための備品、体育教材の
整備
及び初任科用教科書作成等、その他学校教養及び
調査研究
のための
経費
でございまして、
総額
において前
年度
に比し六百九十三万八千円の増となっております。 第四は、刑事警察に要する
経費
十一億一千七百七十三万八千円であります。これは
国庫
負担
となります暴力団の犯罪の取り締まりに要する
経費
二億六千八百八十六万四千円、の他一般その刑法犯の取り締まりに必要な
経費
四億八百二十四万一千円、全国の犯罪鑑識施設の維持運営に要する器材の購入費及び消耗品費、その他鑑識活動に要する
経費
四億二千六百九十六万三千円のほかに、犯罪統計の
事務
に必要な
経費
を加えまして、前
年度
に比べ一億九百十八万一千円の増となっております。 第五は、保安警察に必要な
経費
といたしまして四億九千六百六十万四千円。この
経費
は、防犯警察、少年警察に要する
経費
、密貿易、麻薬、
危険物
の取り締まりに要する
経費
、その他特別法令違反の取り締まりに要する
経費
四億五千九百六十九万八千円、ほかに行幸啓の警衛等に要する
経費
を加えまして、前
年度
に比べまして四千三百五万四千円の増でございます。 第六は、交通警察に必要な
経費
、四千八百八十万七千円。この
経費
は、
補助金
が中心となっておりますので、国費といたしましては、広域交通事件捜査等交通警察に要する
経費
三千三百八十万七千円及び全日本交通安全協会
委託費
一千五百万円でございまして、前
年度
に比べ一千四百五十四万三千円の増でございます。 第七は、警備警察に必要な
経費
二十七億四百六十四万五千円でございますが、この
経費
は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊隊員の日額旅費等、機動隊の運営及び警備訓練に要する
経費
十九億二千四百二万九千円、警護に要する
経費
四千九百九十四万五千円、外事
関係
事犯の捜査取り締まりに要する
経費
七億三千六十七万一千円で、前
年度
に比べまして、
総額
で三億二千七百八十五万八千円の増でございます。 第八は、警察電話の専用回線の維持に必要な
経費
十四億九千四百十五万一千円。この
経費
は、警察電信電話回線を維持するため日本電信電話公社に対して支払う
経費
でございます。 第九は、本年六月施行の
参議院議員選挙
取り締まりに要する
経費
四千九百九十七万七千円。 次は、科学警察
研究
所に要する
経費
一億三千三百六十七万二千円。この
経費
は、科学警察
研究
所の
職員
の人件費等の一般
経費
八千八百三十七万九千円、ほかに犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交道の円滑化と危険防止についての
研究
及び実験
並び
にこれらを応用する鑑定または検査に要する資器材の購入及び維持費、消耗費等でございまして、前
年度
に比べ一千二百八十七万一千円の増額
計上
となってございます。 次に、皇宮警察に要する
経費
六億五千百八十九万三千円。この
経費
は、皇宮護衛官及び皇宮警察
職員
の人件費等の一般
経費
六億九百二十六万円、そのほかに行幸啓の警衛に要する活動旅費四千二百六十三万三千円でございまして、前
年度
に比べ四千五十九万九千円の増額
計上
となっております。 次に、
警察庁
施設の
整備
に必要な
経費
といたしまして十四億一千百十六万四千円であります。この
経費
は、警察学校及び機動隊隊舎の
整備
に要する
経費
及び小
規模
な施設の
整備
に要する
経費
でございます。 最後に、
都道府県警察
費に対する
補助金
、これは
警察法
第三十七条第三項の
規定
に基づき
都道府県
費
負担
となる警察費のうち人件費、被服費、その他通常
職員
設置に伴い必要となる
経費
以外の
経費
について
国庫
が
補助
するもので、六十二億三千八百四十九万六千円を
計上
してございますが、前
年度
に比べまして六億六千五百十四万九千円の増額
計上
となってございまます。 次のページをお開き願いまして、
昭和
四十
年度
補助金
予算
額調べ、えれにつきまして
補助金
の
概要
を申し上げたいと思います。 第一は、一般行政費
補助金
といたしまして、四十六億八百八十六万八千円、これは一般の犯罪捜査とか少年警察の
強化
、交通取り締まり、雑踏警戒、外勤活動、その他一般の警察活動に必要な
経費
、警察用車両及び警察用舟艇の燃料費及び修繕費
並び
に原動機付自転車の購入及び維持費、交通安全施設の
整備
費など警察装備に要する
経費
、そのほか
都道府県
費で
負担
することになっております警察電話の専用料、その他警察活動に伴う
事務費
に対する
補助金
でございます。 そのおもなものについて申し上げますると、増員の欄で二千五百三十八万三千円の中には、外勤警察官六千人の募集
経費
が含まれております。外勤警察官の勤務体制の合理的な改善をはかるとともに、主要都市及びその周辺地区の警らを
強化
する等のために、
昭和
四十一
年度
から三カ年一万八千人の増員を行なうことといたしまして、
昭和
四十一
年度
に六千人を増員いたしますためのものでございます。 装備の項目で、前
年度
に比べまして一億五千四百八十八万円の増となっておりますのは、先ほど申し上げましたように車両、原付自転車の維持費及び舟艇の維持費等でございます。 捜査
関係
におきまして九千六万一千円の増となっておりますのは、暴力団犯罪その他一般犯罪の取り締まり等の
経費
でございます。また防犯
関係
におきまして千八百三十八万八千円の増は、青少年非行防止対策の
強化
等の費用でございます。交通
関係
におきまして一億三千八百二十七万九千円の増となっておりますのは、交通事件捜査及び交通取り締まり
並び
に信号機、標識等の交通安全用資機材の購入に要する
経費
でございます。 以上、行政費合わせまして
総額
で五億十六万四千円の
増加
計上
となっております。 第二は、施設
整備
費の
補助金
でございます。八億七千九百三十一万九千円であります。この
経費
は、
都道府県警察
本部、警察署、派出所、駐在所その他の
都道府県警察
庁舎の新増改築に必要な
経費
でありまして、前
年度
に比べて一億二千六百三十九万六千円の
増加
計上
となっております。 最後に、警察官待機宿舎の
整備
に対する
補助金
七億五千三十万九千円であります。これは刑事、警備の専従員等常時待機を必要とする警察
職員
の宿舎の
整備
に要する
経費
に対する
補助金
でございまして、三千八百五十八万九千円の
増加
計上
となっております。
—————————————
次に、第四十八回
国会
に
提出
される
法律案
について御
説明
を申し上げます。 二件を
予定
いたしておりまして、一件は、後刻大臣から提案理由の
説明
があることとなっております
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。他の一件は、道路交通法の一部を
改正
する
法律案
でございまして、目下
関係
省庁と協議中でございまして、政府案が決定され次第、中下旬をめどに
提出
の
予定
でございます。正式な決定はいたしておりませんが、
改正
の方向といたしまして、第一点は、自動二輪車による交通事故を防止するために、特定の通路につきまして、二人乗りを禁止し、または保護帽をかぶせることにする等の規制の
強化
をしたいということ。第二点は、自動車の安全運転の確保をはかるため、安全運転管理者の選任の
制度
を設けまして、責任を明確にしてまいりたいということ。第三点は、運転免許
制度
の
合理化
をはかりますために、運転免許の種類や運転することのできる自動車等の種類を改めてまいりたい。軽免許
制度
を廃止いたしまして、これを普通
並び
に自動二輪免許に切りかえるということを中心といたしておるものでございます。それから第四点といたしまして、
資料
には書いてございませんが、高速道路におきまして、いわゆる交通の規制、取り締まりというものをより合理的に行なうことのできますように、道交法の第百十条の指示権の範囲を広げたい。 以上四件を中心として検討中でございます。いずれも
予算
関係
法案ではございませんが、参議院先議でお願いをいたすことになっております。よろしくお願い申し上げたいと思います。
—————————————
天坊裕彦
10
○
委員長
(
天坊裕彦
君) それでは次に移ります。 大臣もお見えになりましたので、
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 提案理由の御
説明
を願います。
吉武恵市
11
○国務大臣(吉武恵市君) ただいま議題となりました
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案理由及び
内容
の概略を御
説明
いたします。 この
法律案
は、最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持及び使用の実情にかんがみ、新たに挙銃等の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた銃砲刀剣類の譲り渡し等の取り扱いに関する規制を
強化
し、また、銃砲刀剣類の不法所持及び不法携帯等に対する罰則を
引き上げ
るとともに、あわせて、
建設
用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように
合理化
すること等をその
内容
とするものであります。 まず、拳銃等の輸入に関する規制について御
説明
いたします。 拳銃等は、犯罪に使用されるおそれが多いため、現行法においては法令に基づいて職務のために所持する等、限られた場合を除き、所持を禁止されているのであります。もちろんこれらを輸入することも所持の禁止の面から規制を受けているのでありますが、最近挙銃等の密輸入事犯が全体的に著しく
増加
の傾向にあり、しかも、そのほとんどが暴力団等に流れている実情にあります。そこで、これらの密輸入事犯を防止するため、今回拳銃等については一部の場合を除き、輸入行為自体を禁止することとし、これに違反した者に対しては重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。 次に、許可を受けた銃砲刀剣類の譲渡等に関する規制の
強化
について御
説明
いたします。 暴力団等が犯罪に使用し、または不法に所持している猟銃などの中には、所持の許可を受けた者から譲り受けまたは借り受けたものが相当数ある実情でありますので、これを防止するため、猟銃等の所持の許可を受けている者に対しても、銃砲刀剣類の製造または販売を業とする者と同様に、他人に譲り渡しまたは貸与する場合には、譲り受け人または借り受け人が適法に所持できる者であることを確認し、または許可証の提示を受けなければならないことといたしたのであります。 次に、登録を受けた銃砲刀剣類の譲渡等の取り扱いに関する規制の
強化
について御
説明
いたします。 現在、登録を受けた銃砲刀剣類は、その登録証とともに所持するたてまえになっているのでありますが、実情は、法の不備もあって、登録証を伴わない譲り渡し、譲り受け等が行なわれているので、これを是正するための
改正
を行ない、あわせて登録証のみを譲り渡しまたは譲り受けることを禁止することといたしたのであります。 なお、これに関連して、登録を受けた銃砲刀剣類の譲り受け、相続等についての届け出期間を二十日以内と明示して、届け出の覆行を確保することといたしたのであります。 次に、罰則の
強化
について御
説明
いたします。 銃砲刀剣類の不法所持に対する罰則は、現在、一律に
規定
されているのでありますが、拳銃等及び猟銃の不法所持は、その危険性から見て、他の銃砲刀剣類の不法所持と区別して重く処罰することとし、また、危険防止の観点から、銃砲刀剣類の不法な携帯、運搬等についても罰則を
引き上げ
る等、最近における暴力団等による銃砲刀剣類の不法な所持及び使用に対処することといたしたのであります。 なお、この罰則の
強化
に伴い、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しても同様の
措置
が必要でありますので、附則の
規定
により武器等製造法の罰則の一部を
改正
することといたしたのであります。 拳銃等の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたとおりであります。 次に、
建設
業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を
合理化
すること等について御
説明
いたします。
建設
用びょう打ち銃及び
建設
用綱索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに
建設
作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。また、文化財保護の観点から、火なわ式銃砲以外の古式銃砲も登録の対象とすることとして、そのほか許可証及び登録証の交付に関する手数料の最高限の額を
引き上げ
る等所要の
改正
をすることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
の提案理由及びその
内容
の概略であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
天坊裕彦
12
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 本案についての質疑は後刻に譲りたいと存じます。 次回は二月四日午前十時の
予定
でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会 —————・—————