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政府委員(
浜中英二君) お
手元に
資料をお配りしてございますが、御
説明の便宜上第一表の「
昭和四十
年度警察庁予算について」の
比較増減表を中心に大要を申し上げます。
昭和四十
年度の
警察庁予算といたしまして
計上した額は末尾の
総計欄で
総額二百五十二億二千三百四十万三千円、前
年度比二十五億一千六百十二万八千円の増でございまして、この
経費は
国庫で直接支弁する
経費と、
都道府県警察に対する
補助金とに分かれております。
御承知のように
国庫で直接支弁いたします
経費は、
警察庁及びその
付属機関並びに
地方機関自体の
経費のほか、
警察法第三十七条第一項の
規定に基づき
都道府県警察に要する
経費のうち教養、通信、装備、鑑識等全国的に
統一または
調整をはかる必要のある
事務及び警衛、警備
並びに国の公安にかかわる犯罪その他特に重要な犯罪等の捜査に要する
経費でございまして、その
内容のおもなものは、
第一に、
警察庁の一般行政に必要な
経費といたしまして六十一億一千三百八十九万五千円、これは
警察庁の
職員と地方警務官の人件費五十五億二千二百二十九万一千円のほかに
警察庁や地方機関の一般
事務費及び各所修繕費等であります。なお、この中には刑事警察官三千五百人の増員
経費一億一百十四万円が含まれておりまして、前
年度に比し二億六千四十六万六千円の増となっておりますが、主として昇格等による人件費の増でございます。
第二に、警察機動力の
整備に必要な
経費といたしまして四十二億九千五百三十九万三千円、これは警察用車両の購入、警察装備品の
整備、舟艇の建造及び警察通信の
整備並びに維持管理に要する
経費で、装備といたしまして車両
整備第二次三カ年計画の第二
年度分といたしまして、交通取り締まり用車、捜査用車、麻薬捜査用車、警備用車及び無線警ら車等の一般活動用車
合計千七百七十二台を購入
整備するための必要な
経費十一億八千九百五十万一千円のほかに、警察装備品の
整備に必要な
経費、警察用舟艇の建造費等でございままして、また通信
関係では一級線系のマイクロ化に要する
経費三億六千九百万円を主といたしまして、二級線系マイクロ化に要する
経費、あるいは市外自動交換機の新設、一斎指令装置、携帯無線機、簡易無線機、携帯受令機、超短波無線機等の購入、移動多重無線電話の増設等に要する
経費のほかに、現有の警察装備及び警察通信の維持等に必要な
経費でございまして、前
年度に比べまして六億五千二百三万八千円の増でございます。
第三は、警察教養に必要な
経費といたしまして四億六千六百九十六万八千円、この
経費は警察学校入校生の旅費三億四千九百三十四万二千円、学校教養のための備品、体育教材の
整備及び初任科用教科書作成等、その他学校教養及び
調査研究のための
経費でございまして、
総額において前
年度に比し六百九十三万八千円の増となっております。
第四は、刑事警察に要する
経費十一億一千七百七十三万八千円であります。これは
国庫負担となります暴力団の犯罪の取り締まりに要する
経費二億六千八百八十六万四千円、の他一般その刑法犯の取り締まりに必要な
経費四億八百二十四万一千円、全国の犯罪鑑識施設の維持運営に要する器材の購入費及び消耗品費、その他鑑識活動に要する
経費四億二千六百九十六万三千円のほかに、犯罪統計の
事務に必要な
経費を加えまして、前
年度に比べ一億九百十八万一千円の増となっております。
第五は、保安警察に必要な
経費といたしまして四億九千六百六十万四千円。この
経費は、防犯警察、少年警察に要する
経費、密貿易、麻薬、
危険物の取り締まりに要する
経費、その他特別法令違反の取り締まりに要する
経費四億五千九百六十九万八千円、ほかに行幸啓の警衛等に要する
経費を加えまして、前
年度に比べまして四千三百五万四千円の増でございます。
第六は、交通警察に必要な
経費、四千八百八十万七千円。この
経費は、
補助金が中心となっておりますので、国費といたしましては、広域交通事件捜査等交通警察に要する
経費三千三百八十万七千円及び全日本交通安全協会
委託費一千五百万円でございまして、前
年度に比べ一千四百五十四万三千円の増でございます。
第七は、警備警察に必要な
経費二十七億四百六十四万五千円でございますが、この
経費は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊隊員の日額旅費等、機動隊の運営及び警備訓練に要する
経費十九億二千四百二万九千円、警護に要する
経費四千九百九十四万五千円、外事
関係事犯の捜査取り締まりに要する
経費七億三千六十七万一千円で、前
年度に比べまして、
総額で三億二千七百八十五万八千円の増でございます。
第八は、警察電話の専用回線の維持に必要な
経費十四億九千四百十五万一千円。この
経費は、警察電信電話回線を維持するため日本電信電話公社に対して支払う
経費でございます。
第九は、本年六月施行の
参議院議員選挙取り締まりに要する
経費四千九百九十七万七千円。
次は、科学警察
研究所に要する
経費一億三千三百六十七万二千円。この
経費は、科学警察
研究所の
職員の人件費等の一般
経費八千八百三十七万九千円、ほかに犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交道の円滑化と危険防止についての
研究及び実験
並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する資器材の購入及び維持費、消耗費等でございまして、前
年度に比べ一千二百八十七万一千円の増額
計上となってございます。
次に、皇宮警察に要する
経費六億五千百八十九万三千円。この
経費は、皇宮護衛官及び皇宮警察
職員の人件費等の一般
経費六億九百二十六万円、そのほかに行幸啓の警衛に要する活動旅費四千二百六十三万三千円でございまして、前
年度に比べ四千五十九万九千円の増額
計上となっております。
次に、
警察庁施設の
整備に必要な
経費といたしまして十四億一千百十六万四千円であります。この
経費は、警察学校及び機動隊隊舎の
整備に要する
経費及び小
規模な施設の
整備に要する
経費でございます。
最後に、
都道府県警察費に対する
補助金、これは
警察法第三十七条第三項の
規定に基づき
都道府県費
負担となる警察費のうち人件費、被服費、その他通常
職員設置に伴い必要となる
経費以外の
経費について
国庫が
補助するもので、六十二億三千八百四十九万六千円を
計上してございますが、前
年度に比べまして六億六千五百十四万九千円の増額
計上となってございまます。
次のページをお開き願いまして、
昭和四十
年度補助金予算額調べ、えれにつきまして
補助金の
概要を申し上げたいと思います。
第一は、一般行政費
補助金といたしまして、四十六億八百八十六万八千円、これは一般の犯罪捜査とか少年警察の
強化、交通取り締まり、雑踏警戒、外勤活動、その他一般の警察活動に必要な
経費、警察用車両及び警察用舟艇の燃料費及び修繕費
並びに原動機付自転車の購入及び維持費、交通安全施設の
整備費など警察装備に要する
経費、そのほか
都道府県費で
負担することになっております警察電話の専用料、その他警察活動に伴う
事務費に対する
補助金でございます。
そのおもなものについて申し上げますると、増員の欄で二千五百三十八万三千円の中には、外勤警察官六千人の募集
経費が含まれております。外勤警察官の勤務体制の合理的な改善をはかるとともに、主要都市及びその周辺地区の警らを
強化する等のために、
昭和四十一
年度から三カ年一万八千人の増員を行なうことといたしまして、
昭和四十一
年度に六千人を増員いたしますためのものでございます。
装備の項目で、前
年度に比べまして一億五千四百八十八万円の増となっておりますのは、先ほど申し上げましたように車両、原付自転車の維持費及び舟艇の維持費等でございます。
捜査
関係におきまして九千六万一千円の増となっておりますのは、暴力団犯罪その他一般犯罪の取り締まり等の
経費でございます。また防犯
関係におきまして千八百三十八万八千円の増は、青少年非行防止対策の
強化等の費用でございます。交通
関係におきまして一億三千八百二十七万九千円の増となっておりますのは、交通事件捜査及び交通取り締まり
並びに信号機、標識等の交通安全用資機材の購入に要する
経費でございます。
以上、行政費合わせまして
総額で五億十六万四千円の
増加計上となっております。
第二は、施設
整備費の
補助金でございます。八億七千九百三十一万九千円であります。この
経費は、
都道府県警察本部、警察署、派出所、駐在所その他の
都道府県警察庁舎の新増改築に必要な
経費でありまして、前
年度に比べて一億二千六百三十九万六千円の
増加計上となっております。
最後に、警察官待機宿舎の
整備に対する
補助金七億五千三十万九千円であります。これは刑事、警備の専従員等常時待機を必要とする警察
職員の宿舎の
整備に要する
経費に対する
補助金でございまして、三千八百五十八万九千円の
増加計上となっております。
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次に、第四十八回
国会に
提出される
法律案について御
説明を申し上げます。
二件を
予定いたしておりまして、一件は、後刻大臣から提案理由の
説明があることとなっております
銃砲刀剣類等所持取締法の一部を
改正する
法律案でございます。他の一件は、道路交通法の一部を
改正する
法律案でございまして、目下
関係省庁と協議中でございまして、政府案が決定され次第、中下旬をめどに
提出の
予定でございます。正式な決定はいたしておりませんが、
改正の方向といたしまして、第一点は、自動二輪車による交通事故を防止するために、特定の通路につきまして、二人乗りを禁止し、または保護帽をかぶせることにする等の規制の
強化をしたいということ。第二点は、自動車の安全運転の確保をはかるため、安全運転管理者の選任の
制度を設けまして、責任を明確にしてまいりたいということ。第三点は、運転免許
制度の
合理化をはかりますために、運転免許の種類や運転することのできる自動車等の種類を改めてまいりたい。軽免許
制度を廃止いたしまして、これを普通
並びに自動二輪免許に切りかえるということを中心といたしておるものでございます。それから第四点といたしまして、
資料には書いてございませんが、高速道路におきまして、いわゆる交通の規制、取り締まりというものをより合理的に行なうことのできますように、道交法の第百十条の指示権の範囲を広げたい。
以上四件を中心として検討中でございます。いずれも
予算関係法案ではございませんが、参議院先議でお願いをいたすことになっております。よろしくお願い申し上げたいと思います。
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