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1965-06-01 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年六月一日(火曜日)    午後十時四十二分開会     —————————————    委員異動  五月二十六日     辞任         補欠選任      野々山一三君     佐野 芳雄君  五月二十七日     辞任         補欠選任      柴谷  要君     野上  元君      亀田 得治君     永岡 光治君  五月三十一日     辞任         補欠選任      中野 文門君     青木 一男君      二木 謙吾君     田中 茂穂君      大谷 贇雄君     林屋亀次郎君      野上  元君     柴谷  要君      永岡 光治君     野々山一三君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         西田 信一君     理 事                 佐野  廣君                 西川甚五郎君                 成瀬 幡治君                 中尾 辰義君                 田畑 金光君     委 員                 青木 一男君                 大竹平八郎君                 岡崎 真一君                 津島 壽一君                 村松 久義君                 木村禧八郎君                 佐野 芳雄君                 柴谷  要君                 鈴木 市藏君    政府委員        大蔵政務次官   鍋島 直紹君        大蔵省国有財産        局長心得     向井 正文君        建設省営繕局長  小場 晴夫君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君    説明員        大蔵省国有財産        局国有財産第一        課長       塚本孝次郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国有会議場施設管理委託等に関する特別  措置法案内閣提出衆議院送付) ○企業組合に対する課税適正化に関する請願  (第二八号)(第二九号)(第九〇号)(第一  一三号)(第一七五号)(第一八七号)(第二  〇一号)(第二六六号)(第二九三号)(第三  一一号)(第三二九号)(第三四八号)(第四  〇六号) ○バナナ関税率引下げに関する請願(第九一  号)(第四六五号)(第四六六号)(第五〇〇  号)(第五〇一号)(第五一一号)(第五九一  号)(第六四六号)(第八二八号)(第八八九  号)(第八九六号)(第九六五号)(第一二八  三号) ○外国為替銀行保証手形によるバナナ関税納入に  関する請願(第九二号) ○千葉県一宮町海岸のシーサイドセンターの告発  取下げに関する請願(第九七号) ○バナナ輸入関税すえ置に関する請願(第一四九  号)(第二七四号)(第二八五号)(第三五八  号)(第九五〇号)(第一〇三四号)(第一二  〇一号)(第一二四五号)(第一二六八号)  (第一三三四号)(第一四〇九号) ○所得税法第六十一条第三項廃止に関する請願  (第一七〇号)(第三二三号)(第三四四号)  (第三六八号)(第三八九号)(第四〇七号)  (第四八五号)(第五二三号)(第五二四号)  (第五二五号)(第五二六号)(第五二七号)  (第五九九号)(第六〇三号)(第六〇五号)  (第六一〇号)(第六一四号)(第六一六号)  (第六二四号)(第六三一号)(第六六〇号)  (第六六一号)(第七〇〇号)(第七〇一号)  (第七〇二号)(第七二〇号)(第七三一号)  (第七三九号)(第七四三号)(第七六五号)  (第七六九号)(第七七八号)(第七七九号)  (第七八〇号)(第七八六号)(第七九〇号)  (第七九一号)(第七九二号)(第八〇四号)  (第八〇五号)(第八一五号)(第八二九号)  (第八三〇号)(第八七〇号)(第八七二号)  (第八八六号)(第八八七号)(第八八八号)  (第九〇〇号)(第九〇一号)(第九〇七号)  (第九一二号)(第九一四号)(第九四二号)  (第九五二号)(第九七〇号)(第一〇一三  号)(第一〇一七号)(第一〇三七号)(第一  〇七五号)(第一一〇七号)(第一一三〇号)  (第一一三二号)(第一一五七号)(第一二三  九号)(第一二六九号) ○在外私有財産処理促進に関する請願(第二二二  号)(第八一九号)(第二二三五号) ○バナナ輸入関税引下げに関する請願(第二四  二号)(第四八四号)(第八〇〇号) ○熊本県下に葉たばこ再乾燥工場新設に関する請  願(第二六〇号) ○酒税法改正に関する請願(第二七五号)(第二  八六号)(第三五九号) ○バナナ輸入関税引下げ等に関する請願(第三  二〇号)(第四二六号) ○入場税撤廃に関する請願(第三三二号)(第三  三三号)(第五〇四号)(第五二〇号)(第五  二一号)(第五二二号)(第五六八号)(第五  六九号)(第六〇六号)(第六六二号)(第六  六三号)(第六六四号)(第六六五号)(第六  六六号)(第六六七号)(第六六八号)(第六  六九号)(第六七〇号)(第六七一号)(第六  七二号)(第六七三号)(第六七四号)(第六  七五号)(第六七六号)(第六七七号)(第六  七八号)(第六七九号)(第六八〇号)(第六  八一号)(第六八二号)(第七五六号)(第七  七五号)(第八一七号)(第九一六号)(第九  一七号)(第九一八号)(第九二三号)(第九  四一号)(第一二〇四号)(第一三〇三号)  (第一三〇四号)(第一三〇五号) ○輸入生鮮青果物及び輸入食料品簡易通関制度  に関する請願(第三六三号)(第四二七号) ○工業技術系各種学校学生生徒に対する所得税法  第十五条の五による勤労学生控除に関する請願  (第四〇二号) ○所得税法第六十一条第三項廃止等に関する請願  (第七一七号)(第一一二九号) ○所得税法第六十一条第三項削除等に関する請  願)第七八四号)(第八七一号)(第九〇二  号)(第九〇八号)(第九一五号)(第九二八  号)(第九四三号)(第九六三号)(第九七一  号)(第一〇一八号)(第一〇三八号)(第一  一三三号)(第一一五八号)(第一二〇七号)  (第一二七〇号)(第一三〇六号)(第一三三  五号)(第一三七四号)(第一三九〇号)(第  一四〇一号)(第一四二三号)(第一四三〇  号)(第一四九九号)(第一五〇四号)(第一  五一六号) ○不適格者への払下げ国有地(品川区小山四丁  目)に関する請願(第八七九号) ○小型乗用自動車物品税等増税反対に関する請  願(第九〇三号)(第九六六号) ○入場税の一部を原資とする映画産業金融機関設  置に関する請願(第一三一八号) ○戦時中の軍部前渡金返納義務免除に関する請  願(第一三二八号) ○日銀出資証券補償に関する請願(第一五〇二  号) ○華北郵政人寿生命保険金即時払いもどしに関す  る請願(第一五二二号) ○液化石油ガス課税額軽減に関する請願(第一六  九〇号) ○酒類小売業の免許の取扱に関する請願(第一七  七九号)(第一七八〇号)(第一七八一号)  (第一七八二号)(第一七八三号)(第一七八  四号)(第一七八五号)(第一七八六号)(第  一八四一号)(第一八四二号)(第一八四三  号)(第二〇七九号)(第二〇八〇号)(第二  〇八一号)(第二〇八二号)(第二〇八三号)  (第二〇八四号)(第二〇八五号)(第二〇八  六号)(第二〇八七号)(第二〇八八号)(第  二二四四号)(第二三一六号)(第二三八六  号)(第二三八七号)(第二三八八号)(第二  三八九号)(第二三九〇号)(第二三九一号)  (第二三九二号)(第二三九三号)(第二三九  四号)(第二四二二号)(第二五四一号)(第  二八三五号)(第二八三六号)(第二八三七  号) ○音楽、演劇、映画等入場税撤廃に関する請願  (第二一五八号) ○ぶどう酒輸入抑制に関する請願(第二一九九  号) ○貸金営業法制定に関する請願(第二二三六号) ○「出資の受入、預り金及び金利等取締等に関  する法律」第五条及び第十条改正反対に関する  請願(第二二三七号) ○公搬浴場業に対する所得税法人税減免に関す  る請願(第二三八四号)(第二三八五号)(第  二四九六号)(第二七一七号)(第二七三八  号)(第二七六八号) ○継続調査要求に関する件     —————————————
  2. 西田信一

    委員長西田信一君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  五月二十六日野々山一三君が辞任され、その補欠として佐野芳雄君が選任されました。同二十七日柴谷要君及び亀田得治君が辞任され、その補欠として野上元君及び永岡光治君が選任されました。同三十一日中野文門君、二木謙吾君及び大谷贇雄君辞任され、その補欠として青木一男君、田中茂穂君及び林屋亀次郎君が選任されました。また、同日野上元君及び永岡光治君が辞任され、その補欠として柴谷要君及び野々山一三君が選任されました。     —————————————
  3. 西田信一

    委員長西田信一君) 国有会議場施設管理委託等に関する特別措置法案議題といたします。  本案は、去る五月十三日衆議院から送付せられ付託せられました。  本案提案理由説明は聴取いたしております。  それでは、補足説明を聴取いたします。政府委員国有財産局長心得向井正文君。
  4. 向井正文

    政府委員向井正文君) ただいま議題となりました国有会議場施設管理委託等に関する特別措置法案について、提案理由を補足して御説明申し上げます。  この法律案のおもな内容は、各種国際会議会議場に充てるための施設を設置して積極的に主要な国際会議をわが国に招致し、もって国際親善に寄与すべく、政府がかねてから京都市に建設中の国際会議場施設が本年秋に完成する運びとなりましたので、この施設管理を効率的に行なうため、国有財産である会議場施設管理当該施設の所在地をその区域とする地方公共団体その他その関係地方公共団体委託することができることにしようとするものであります。  国有財産管理は、各省庁がみずからこれを行なうたてまえとなっているのであります。しかしながら、本件施設は、国において国際会議場の用に供するとは申しましても、常時その利用に供するものではなく、国際会議に供しない期間は、その品位を損しない限度多目的に利用することが施設管理として効率的であると考えられますので、国が直接これを管理する方法をとらず、国有財産特別措置法上の旧軍用財産管理委託その他国有財産管理委託等立法例にならって、本件国有財産管理委託しようとするものであります。管理委託を受けた地方公共団体は、施設管理の責めに任ずるとともに、委託を受けた施設を使用しまたは収益することができることといたしておりまして、このことにより、当該施設国際会議のほかに多目的に使用され、その効果的な運営が行なわれることを期待しているのであります。この管理受託者施設使用収益権を認めることに関連いたしまして、管理委託をした施設管理に関し通常必要とする費用管理受託者の負担とし、施設収益行為から生ずる収入管理受託者に帰属することとしております。  なお、管理委託をした場合に、管理受託者である地方公共団体がその委託を受けた事務の一部を適当と認める他の者に行なわせる場合には、さきに述べたと同様の仕組みによってこれが行なわれるよう、所要の法律的手当てをしております。  また、国有財産である国際会議場施設管理委託した場合において、当該施設管理上必要があるときは、施設に備えつける調度品等物品管理受託者である地方公共団体無償貸し付けまたは譲与することができることとしております。物品について無償貸し付けまたは譲与の方法をとるのは、物品については管理委託制度が他にないこと、国有財産物品との性格の相違等によるものであります。  以上がこの法律案の概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
  5. 西田信一

    委員長西田信一君) 以上で補足説明は終わりました。  それでは、これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
  6. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 時間の制約等いろいろございますから、簡単に一、二点だけ質疑で明らかにしておきたいと思うのですが、先ほどの補足説明等でもわかった点ですが、この国際会議場が完成をされて委託管理等を受ける、関係地方公共団体ということを言われましたね、これは京都なんですが、京都だけなのか、これに対して滋賀とかあるいはその他のこのを含むのかどうか。
  7. 向井正文

    政府委員向井正文君) ただいま事務的に話が進んでおりますので、京都市ということに決定いたしております。
  8. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 そうすると、関係地方公共団体とはいうけれども、それは京都なんだと。わかりました。  それから、二つ目に、管理委託費収益との見合いになると思いますが、私たち少し考えてみて、収益よりもやはり管理維持費のほうがお金がかかるんじゃないだろうかというふうに想像し、京都が若干持ち出しになるのじゃないだろうかと思っておりますが、この点についてはどういうふうな見解をとっておられましょうか。
  9. 向井正文

    政府委員向井正文君) 会議場施設運営の当初は、お話のようにあるいは採算面赤字がふえることも予想されているわけでございますが、実際の運営に当りますのは、法案にもございますように、京都市から委託を受けました財団法人の設立を予定しておりますので、この法人収支面を含めまして運営の責任を持つということに相なっております。京都市の財政に御迷惑をかけるということは万ないというふうに確信を持っておる次第であります。
  10. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 そうすると、財団法人をつくられるわけですが、これは大体寄付によると思いますが、どのくらい寄金が集まるのか、一応目標を立てておみえになっておるでしょうが、どのくらいでしょうか。
  11. 向井正文

    政府委員向井正文君) まだ最終的に確定はいたしておらぬのでございますが、予定といたしましては約一億五千万ないしは一億というふうな程度の金額を見込んでおります。
  12. 鈴木市藏

    鈴木市藏君 時間がございませんので、一つだけ伺います。多目的に使用するとさっき言いましたけれども、どういうものが考えられるか、特に使用してはならないといったような禁止事項があるのかどうか、こういうものは使用してはいけないという禁止事項があるのかどうか。
  13. 塚本孝次郎

    説明員塚本孝次郎君) 委託契約内容としてきまることでございますから、はっきり申し上げられませんが、現在考えておりますのは、国際会議のみではなくて、国内会議でも大きなものにおもに使ったらどうかというふうに考えております。それ以外に、たとえば古典的な芸術をそこでやるとかいうことを考えておりますが、あくまでもそれは国際会議場としての品位を損しない限度でありまして、たとえば非常に低俗な催しものをやるというようなことは禁止するというようなことで契約を結びたいと思っております。
  14. 中尾辰義

    中尾辰義君 こういう建物はえてして赤字が出る可能性が多いと思いますが、あなた方の収入支出見通しとして、大体どの程度見込んでいるのですか。
  15. 塚本孝次郎

    説明員塚本孝次郎君) これは維持管理程度によりまして費用は若干違うわけでありますが、推定いたしますと、大体年間に七千万から一億一千万くらいの費用がかかるのではないかと思います。したがいまして、それに対応して収入はどの程度あるかということにかかってくるわけでありますが、ただいま申し上げましたように、国際会議のみでなくいわゆる多目的に利用することにすれば、大体とんとん程度にいくのではないかというふうに予想いたしております。
  16. 中尾辰義

    中尾辰義君 大体、京都市のほうが委託管理を一応断わったんでしょう。そのときに、見通しとしては維持費を除いても大体年間に一億から一億若干の赤字が出る、こういうことで、あなたのほうで財団法人をつくるということになったいきさつがあるわけでしょうが、財団法人をつくってみても当然赤字が予想されるんですが、その赤字処理はどうするのですか。
  17. 塚本孝次郎

    説明員塚本孝次郎君) 当初は国際会議のみに限定して利用するということを考えましたがために、まあ五、六千万から一億をこすような赤字が考えられたわけでございますが、その後若干設計等も手直しをいたしまして、多目的に使えるような方向で措置をいたしましたがために、うまく運営すれば収支とんとん程度にいくのではないかというような見通しがつきましたので、京都の財界を中心とする引き受け団体も納得をしたものとわれわれは理解いたしております。
  18. 西田信一

    委員長西田信一君) 他に御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。国有会議場施設管理委託等に関する特別措置法案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  20. 西田信一

    委員長西田信一君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  22. 西田信一

    委員長西田信一君) 次に、第二八号企業組合に対する課税適正化に関する請願外二百四十三件の請願議題とし、審査を行ないたいと存じます。  これらの請願は、便宜、委員長及び理事打合会におきまして慎重検討いたしましたところ、主税局関係で十五件、関税局関係で一件、理財局関係で三件、以上総計十九件の請願は、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと意見が一致したのでございますが、右の意見の一致したとおり審査決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  25. 西田信一

    委員長西田信一君) 継続調査要求についておはかりいたします。  租税及び金融等に関する調査は、閉会中も引き続き行なうことといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。  なお、継続調査要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  これをもって散会いたします。    午後十時五十五分散会      ——————————