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1965-06-01 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十年六月一日(火曜日) 午後十時四十二分開会
—————————————
委員
の
異動
五月二十六日
辞任
補欠選任
野々山一三
君
佐野
芳雄
君 五月二十七日
辞任
補欠選任
柴谷
要君
野上
元君
亀田
得治
君
永岡
光治
君 五月三十一日
辞任
補欠選任
中野
文門
君
青木
一男
君
二木
謙吾
君
田中
茂穂
君
大谷
贇雄君
林屋亀次郎
君
野上
元君
柴谷
要君
永岡
光治
君
野々山一三
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
西田
信一
君 理 事
佐野
廣君
西川甚五郎
君
成瀬
幡治
君
中尾
辰義
君 田畑 金光君 委 員
青木
一男
君
大竹平八郎
君 岡崎 真一君 津島 壽一君 村松 久義君
木村禧八郎
君
佐野
芳雄
君
柴谷
要君
鈴木
市藏
君
政府委員
大蔵政務次官
鍋島 直紹君
大蔵省国有財産
局長心得
向井
正文
君
建設省営繕局長
小場 晴夫君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
説明員
大蔵省国有財産
局国有財産
第一 課長
塚本孝次郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国有
の
会議場施設
の
管理
の
委託等
に関する
特別
措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
企業組合
に対する
課税
の
適正化
に関する
請願
(第二八号)(第二九号)(第九〇号)(第一 一三号)(第一七五号)(第一八七号)(第二 〇一号)(第二六六号)(第二九三号)(第三 一一号)(第三二九号)(第三四八号)(第四 〇六号) ○
バナナ
の
関税率引下げ
に関する
請願
(第九一 号)(第四六五号)(第四六六号)(第五〇〇 号)(第五〇一号)(第五一一号)(第五九一 号)(第六四六号)(第八二八号)(第八八九 号)(第八九六号)(第九六五号)(第一二八 三号) ○
外国為替銀行保証手形
による
バナナ関税納入
に 関する
請願
(第九二号) ○千葉県一宮町海岸の
シーサイドセンター
の告発 取下げに関する
請願
(第九七号) ○
バナナ輸入関税
すえ置に関する
請願
(第一四九 号)(第二七四号)(第二八五号)(第三五八 号)(第九五〇号)(第一〇三四号)(第一二 〇一号)(第一二四五号)(第一二六八号) (第一三三四号)(第一四〇九号) ○
所得税法
第六十一条第三項
廃止
に関する
請願
(第一七〇号)(第三二三号)(第三四四号) (第三六八号)(第三八九号)(第四〇七号) (第四八五号)(第五二三号)(第五二四号) (第五二五号)(第五二六号)(第五二七号) (第五九九号)(第六〇三号)(第六〇五号) (第六一〇号)(第六一四号)(第六一六号) (第六二四号)(第六三一号)(第六六〇号) (第六六一号)(第七〇〇号)(第七〇一号) (第七〇二号)(第七二〇号)(第七三一号) (第七三九号)(第七四三号)(第七六五号) (第七六九号)(第七七八号)(第七七九号) (第七八〇号)(第七八六号)(第七九〇号) (第七九一号)(第七九二号)(第八〇四号) (第八〇五号)(第八一五号)(第八二九号) (第八三〇号)(第八七〇号)(第八七二号) (第八八六号)(第八八七号)(第八八八号) (第九〇〇号)(第九〇一号)(第九〇七号) (第九一二号)(第九一四号)(第九四二号) (第九五二号)(第九七〇号)(第一〇一三 号)(第一〇一七号)(第一〇三七号)(第一 〇七五号)(第一一〇七号)(第一一三〇号) (第一一三二号)(第一一五七号)(第一二三 九号)(第一二六九号) ○
在外私有財産処理促進
に関する
請願
(第二二二 号)(第八一九号)(第二二三五号) ○
バナナ
の
輸入関税引下げ
に関する
請願
(第二四 二号)(第四八四号)(第八〇〇号) ○熊本県下に葉たばこ再
乾燥工場新設
に関する請 願(第二六〇号) ○
酒税法改正
に関する
請願
(第二七五号)(第二 八六号)(第三五九号) ○
バナナ
の
輸入関税引下げ等
に関する
請願
(第三 二〇号)(第四二六号) ○
入場税撤廃
に関する
請願
(第三三二号)(第三 三三号)(第五〇四号)(第五二〇号)(第五 二一号)(第五二二号)(第五六八号)(第五 六九号)(第六〇六号)(第六六二号)(第六 六三号)(第六六四号)(第六六五号)(第六 六六号)(第六六七号)(第六六八号)(第六 六九号)(第六七〇号)(第六七一号)(第六 七二号)(第六七三号)(第六七四号)(第六 七五号)(第六七六号)(第六七七号)(第六 七八号)(第六七九号)(第六八〇号)(第六 八一号)(第六八二号)(第七五六号)(第七 七五号)(第八一七号)(第九一六号)(第九 一七号)(第九一八号)(第九二三号)(第九 四一号)(第一二〇四号)(第一三〇三号) (第一三〇四号)(第一三〇五号) ○
輸入生鮮青果物
及び
輸入食料品
の
簡易通関制度
に関する
請願
(第三六三号)(第四二七号) ○
工業技術系各種学校学生生徒
に対する
所得税法
第十五条の五による
勤労学生控除
に関する
請願
(第四〇二号) ○
所得税法
第六十一条第三項
廃止等
に関する
請願
(第七一七号)(第一一二九号) ○
所得税法
第六十一条第三項
削除等
に関する請 願)第七八四号)(第八七一号)(第九〇二 号)(第九〇八号)(第九一五号)(第九二八 号)(第九四三号)(第九六三号)(第九七一 号)(第一〇一八号)(第一〇三八号)(第一 一三三号)(第一一五八号)(第一二〇七号) (第一二七〇号)(第一三〇六号)(第一三三 五号)(第一三七四号)(第一三九〇号)(第 一四〇一号)(第一四二三号)(第一四三〇 号)(第一四九九号)(第一五〇四号)(第一 五一六号) ○不
適格者
への
払下げ国有地
(品川区
小山四丁
目)に関する
請願
(第八七九号) ○
小型乗用自動車
の
物品税等増税反対
に関する請 願(第九〇三号)(第九六六号) ○
入場税
の一部を原資とする
映画産業金融機関設
置に関する
請願
(第一三一八号) ○戦時中の
軍部前渡金
の
返納義務免除
に関する請 願(第一三二八号) ○
日銀出資証券補償
に関する
請願
(第一五〇二 号) ○華北郵政人寿生命保険金即時払いもどしに関す る
請願
(第一五二二号) ○
液化石油ガス課税額軽減
に関する
請願
(第一六 九〇号) ○
酒類小売業
の免許の取扱に関する
請願
(第一七 七九号)(第一七八〇号)(第一七八一号) (第一七八二号)(第一七八三号)(第一七八 四号)(第一七八五号)(第一七八六号)(第 一八四一号)(第一八四二号)(第一八四三 号)(第二〇七九号)(第二〇八〇号)(第二 〇八一号)(第二〇八二号)(第二〇八三号) (第二〇八四号)(第二〇八五号)(第二〇八 六号)(第二〇八七号)(第二〇八八号)(第 二二四四号)(第二三一六号)(第二三八六 号)(第二三八七号)(第二三八八号)(第二 三八九号)(第二三九〇号)(第二三九一号) (第二三九二号)(第二三九三号)(第二三九 四号)(第二四二二号)(第二五四一号)(第 二八三五号)(第二八三六号)(第二八三七 号) ○音楽、演劇、
映画等
の
入場税撤廃
に関する
請願
(第二一五八号) ○
ぶどう酒輸入抑制
に関する
請願
(第二一九九 号) ○
貸金営業法制定
に関する
請願
(第二二三六号) ○「
出資
の受入、
預り金
及び
金利等
の
取締等
に関 する
法律
」第五条及び第十条
改正反対
に関する
請願
(第二二三七号) ○
公搬浴場業
に対する
所得税
、
法人税減免
に関す る
請願
(第二三八四号)(第二三八五号)(第 二四九六号)(第二七一七号)(第二七三八 号)(第二七六八号) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
西田信一
1
○
委員長
(
西田信一
君) ただいまから
大蔵委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 五月二十六日
野々山一三
君が
辞任
され、その
補欠
として
佐野芳雄
君が選任されました。同二十七日
柴谷要
君及び
亀田得治
君が
辞任
され、その
補欠
として
野上元
君及び
永岡光治
君が選任されました。同三十一日
中野文門
君、
二木謙吾
君及び
大谷贇雄君
が
辞任
され、その
補欠
として
青木一男
君、
田中茂穂
君及び
林屋亀次郎
君が選任されました。また、同日
野上元
君及び
永岡光治
君が
辞任
され、その
補欠
として
柴谷要
君及び
野々山一三
君が選任されました。
—————————————
西田信一
2
○
委員長
(
西田信一
君)
国有
の
会議場施設
の
管理
の
委託等
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。
本案
は、去る五月十三日
衆議院
から送付せられ付託せられました。
本案提案理由
の
説明
は聴取いたしております。 それでは、
補足説明
を聴取いたします。
政府委員国有財産局長心得向井正文
君。
向井正文
3
○
政府委員
(
向井正文
君) ただいま
議題
となりました
国有
の
会議場施設
の
管理
の
委託等
に関する
特別措置法案
について、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
のおもな
内容
は、
各種
の
国際会議
の
会議場
に充てるための
施設
を設置して積極的に主要な
国際会議
をわが国に招致し、もって
国際親善
に寄与すべく、
政府
がかねてから
京都
市に建設中の
国際会議場施設
が本年秋に完成する運びとなりましたので、この
施設
の
管理
を効率的に行なうため、
国有財産
である
会議場施設
の
管理
を
当該施設
の所在地をその区域とする
地方公共団体
その他その
関係地方公共団体
に
委託
することができることにしようとするものであります。
国有財産
の
管理
は、各省庁がみずからこれを行なうたてまえとなっているのであります。しかしながら、
本件施設
は、国において
国際会議場
の用に供するとは申しましても、常時その利用に供するものではなく、
国際会議
に供しない期間は、その
品位
を損しない
限度
で
多目的
に利用することが
施設
の
管理
として効率的であると考えられますので、国が直接これを
管理
する
方法
をとらず、
国有財産特別措置法
上の旧
軍用財産
の
管理委託
その他
国有財産
の
管理委託等
の
立法例
にならって、
本件国有財産
の
管理
を
委託
しようとするものであります。
管理
の
委託
を受けた
地方公共団体
は、
施設
の
管理
の責めに
任ずる
とともに、
委託
を受けた
施設
を使用しまたは
収益
することができることといたしておりまして、このことにより、
当該施設
が
国際会議
のほかに
多目的
に使用され、その効果的な
運営
が行なわれることを期待しているのであります。この
管理受託者
の
施設
の
使用収益権
を認めることに関連いたしまして、
管理
の
委託
をした
施設
の
管理
に関し通常必要とする
費用
は
管理受託者
の負担とし、
施設
の
収益行為
から生ずる
収入
は
管理受託者
に帰属することとしております。 なお、
管理
の
委託
をした場合に、
管理受託者
である
地方公共団体
がその
委託
を受けた
事務
の一部を適当と認める他の者に行なわせる場合には、さきに述べたと同様の仕組みによってこれが行なわれるよう、所要の
法律的手当て
をしております。 また、
国有財産
である
国際会議場施設
の
管理
を
委託
した場合において、
当該施設
の
管理
上必要があるときは、
施設
に備えつける
調度品等
の
物品
を
管理受託者
である
地方公共団体
に
無償
で
貸し付け
または譲与することができることとしております。
物品
について
無償貸し付け
または譲与の
方法
をとるのは、
物品
については
管理委託
の
制度
が他にないこと、
国有財産
と
物品
との性格の
相違等
によるものであります。 以上がこの
法律案
の概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御
賛成
くださいますようお願いいたします。
西田信一
4
○
委員長
(
西田信一
君) 以上で
補足説明
は終わりました。 それでは、これより
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は順次御発言願います。
成瀬幡治
5
○
成瀬幡治
君 時間の
制約等
いろいろございますから、簡単に一、二点だけ
質疑
で明らかにしておきたいと思うのですが、先ほどの
補足説明等
でもわかった点ですが、この
国際会議場
が完成をされて
委託管理等
を受ける、
関係地方公共団体
ということを言われましたね、これは
京都
なんですが、
京都
だけなのか、これに対して滋賀とかあるいはその他のこのを含むのかどうか。
向井正文
6
○
政府委員
(
向井正文
君) ただいま
事務
的に話が進んでおりますので、
京都
市ということに決定いたしております。
成瀬幡治
7
○
成瀬幡治
君 そうすると、
関係地方公共団体
とはいうけれども、それは
京都
なんだと。わかりました。 それから、
二つ目
に、
管理委託費
と
収益
との見合いになると思いますが、私たち少し考えてみて、
収益
よりもやはり
管理維持費
のほうがお金がかかるんじゃないだろうかというふうに想像し、
京都
が若干持ち出しになるのじゃないだろうかと思っておりますが、この点についてはどういうふうな見解をとっておられましょうか。
向井正文
8
○
政府委員
(
向井正文
君)
会議場施設
の
運営
の当初は、お話のようにあるいは
採算面
で
赤字
がふえることも予想されているわけでございますが、実際の
運営
に当りますのは、
法案
にもございますように、
京都
市から
委託
を受けました
財団法人
の設立を予定しておりますので、この
法人
が
収支面
を含めまして
運営
の責任を持つということに相なっております。
京都
市の財政に御迷惑をかけるということは万ないというふうに確信を持っておる次第であります。
成瀬幡治
9
○
成瀬幡治
君 そうすると、
財団法人
をつくられるわけですが、これは大体寄付によると思いますが、どのくらい寄金が集まるのか、一応目標を立てておみえになっておるでしょうが、どのくらいでしょうか。
向井正文
10
○
政府委員
(
向井正文
君) まだ最終的に確定はいたしておらぬのでございますが、予定といたしましては約一億五千万ないしは一億というふうな
程度
の金額を見込んでおります。
鈴木市藏
11
○
鈴木市藏
君 時間がございませんので、一つだけ伺います。
多目的
に使用するとさっき言いましたけれども、どういうものが考えられるか、特に使用してはならないといったような
禁止事項
があるのかどうか、こういうものは使用してはいけないという
禁止事項
があるのかどうか。
塚本孝次郎
12
○
説明員
(
塚本孝次郎
君)
委託契約
の
内容
としてきまることでございますから、はっきり申し上げられませんが、現在考えておりますのは、
国際会議
のみではなくて、
国内会議
でも大きなものにおもに使ったらどうかというふうに考えております。それ以外に、たとえば古典的な芸術をそこでやるとかいうことを考えておりますが、あくまでもそれは
国際会議場
としての
品位
を損しない
限度
でありまして、たとえば非常に低俗な催しものをやるというようなことは禁止するというようなことで
契約
を結びたいと思っております。
中尾辰義
13
○
中尾辰義
君 こういう建物はえてして
赤字
が出る
可能性
が多いと思いますが、あなた方の
収入支出
の
見通し
として、大体どの
程度
見込んでいるのですか。
塚本孝次郎
14
○
説明員
(
塚本孝次郎
君) これは
維持管理
の
程度
によりまして
費用
は若干違うわけでありますが、推定いたしますと、大体
年間
に七千万から一億一千万くらいの
費用
がかかるのではないかと思います。したがいまして、それに対応して
収入
はどの
程度
あるかということにかかってくるわけでありますが、ただいま申し上げましたように、
国際会議
のみでなくいわゆる
多目的
に利用することにすれば、大体
とんとん程度
にいくのではないかというふうに予想いたしております。
中尾辰義
15
○
中尾辰義
君 大体、
京都
市のほうが
委託管理
を一応断わったんでしょう。そのときに、
見通し
としては
維持費
を除いても大体
年間
に一億から一億若干の
赤字
が出る、こういうことで、あなたのほうで
財団法人
をつくるということになったいきさつがあるわけでしょうが、
財団法人
をつくってみても当然
赤字
が予想されるんですが、その
赤字
の
処理
はどうするのですか。
塚本孝次郎
16
○
説明員
(
塚本孝次郎
君) 当初は
国際会議
のみに限定して利用するということを考えましたがために、まあ五、六千万から一億をこすような
赤字
が考えられたわけでございますが、その後若干
設計等
も手直しをいたしまして、
多目的
に使えるような方向で
措置
をいたしましたがために、うまく
運営
すれば
収支とんとん程度
にいくのではないかというような
見通し
がつきましたので、
京都
の財界を中心とする
引き受け団体
も納得をしたものとわれわれは理解いたしております。
西田信一
17
○
委員長
(
西田信一
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
18
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認めます。 これより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
国有
の
会議場施設
の
管理
の
委託等
に関する
特別措置法案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
西田信一
19
○
委員長
(
西田信一
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出すべき
報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
20
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
西田信一
21
○
委員長
(
西田信一
君) 次に、第二八
号企業組合
に対する
課税
の
適正化
に関する
請願外
二百四十三件の
請願
を
議題
とし、審査を行ないたいと存じます。 これらの
請願
は、便宜、
委員長
及び
理事打合会
におきまして慎重検討いたしましたところ、
主税局関係
で十五件、
関税局関係
で一件、
理財局関係
で三件、以上総計十九件の
請願
は、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要するものと
意見
が一致したのでございますが、右の
意見
の一致したとおり審査決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
22
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、
報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
23
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
西田信一
24
○
委員長
(
西田信一
君)
継続調査要求
についておはかりいたします。 租税及び
金融等
に関する
調査
は、閉会中も引き続き行なうことといたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
25
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、
継続調査要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西田信一
26
○
委員長
(
西田信一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。 これをもって散会いたします。 午後十時五十五分散会
—————
・
—————