○
政府委員(
泉美之松君) これは
徳用米が入っているわけでございます。
自衛隊のほうで申しますと、六百四十グラムのうち、
普通精米が四百八十グラム、それから
徳用米が百二十グラム、それから精麦、これが四十グラム、合わせまして六百四十グラム、こうなっております。
それから、その次の
獣肉類、これは牛肉、豚肉、
鯨肉、卵、
牛乳類を合わせましたものでございますが、これはごらんのように、
基準生計費の場合は五十七グラムでわりあい少ないのでありますが、
自衛隊のほうがこれがわりあい多くて二百十六グラムということになっております。それから、
魚介類は、
基準生計費のほうの
基礎になったのは七十四グラム、
自衛隊のほうは百十三グラムで、この差はそれほどではございません。野菜、
果実は、三百九十二グラムと四百十グラムで、ほとんど差はございません。それから豆類、
イモ類、その他、これは
基準生計費のほうの
基礎になったのが三百二十一グラムで、
自衛隊の場合の二百三十五グラムよりかなり大目になっております。
それから、
調味料など、これは砂糖、油、しょうゆ、食塩、ソース、酢、
グルタミン酸ソーダ、香辛料、茶などでございますが、これは
基準生計費のほうの
基礎になったのが百十四グラムでございまして、
自衛隊の場合の九十グラムよりかなり多目になっております。それから、
自衛隊のほうには
菓子類はございませんが、
基準生計費のほうにおきましては、間食として
菓子類を食べるということになっておりまして、それが十七グラムでございます。
なお、この
主食以外の
購入価格につきましては、
基準生計費の
基礎になったものにつきましては、先ほど申し上げました三十九年一月から十二月までの
小売り価格で算定してございますが、
自衛隊の場合におきましては、
自衛隊の
トラックで運ぶことになっておりますので、
卸売り価格に
納入業者の多少のマージンを加えたところ、あとは
トラックで運ぶということになっております。その結果、
基準生計費の場合におきましては二千五百三十九・九カロリーで百六十七円四十八銭、
自衛隊の場合は三千三百カロリーでございますけれ
ども、そういった点で
割り安に購入できるというところから百六十三、こういう数学が出ておるのでございます。
で、
食料費以外の分の
計算の
基礎はその次のページにございますが、これはわれわれの
課税最低限を検討する場合におきましては、まず都市の
勤労世帯につきまして
総理府統計局の
家計調査がございますが、そこから
世帯人員別に
モードの
世帯——一番この
家計調査にたくさん出てくる
世帯をこれを
モードとして選びまして、その
世帯の
構成人員の
年齢を明らかにいたしております。で、たとえば
夫婦子共三人の
標準世帯でございますと、夫が四十二歳、妻が三十八歳、
子供が十三歳と十一歳と四歳、まあこういった出てきておる
モードの
世帯を
基礎にいたしまして、そういう
世帯構成を明らかにいたしました。
そして
成年男子が健康を維持しつつ日々の活動を遂行していくのに必要な
栄養二千五百カロリーを摂取するための
献立表を、先ほど申し上げましたような内容で
国立栄養研究所に依頼してつくっていただいて、そうして一カロリー当たりの
食料費単価を
計算しまして、この
単価に、
モデル世帯の
年齢に応じて厚生省のほうで出ております
年間所要カロリーというのがございますが、それを乗じまして、各
世帯ごとの
年間所要食料費を算出しております。
そしてこの
食料費を
基礎にいたしまして、
総理府統計局の
家計調査からいま申し上げました
世帯別の
エンゲル係数というのが出ております、その
エンゲル係数で除して
消費支出金額を求めておるのでございます。したがって、
食料費以外のものにつきましては、一々積み上げ
計算をして、
教育費が幾らかかるとか、衣類が幾らかかるとか、
光熱費が幾らかかるといったような
計算は一々はいたしておりません。
エンゲル係数で割って出したものでございます。
その
エンゲル係数というのは、その次にございますように、
世帯別に三十八年と三十九年とを対比いたしておりますが、まあこの
エンゲル係数は年々下がっていく
傾向にあること、これは御
承知のとおりでございます。若干ずつ下がっております。で、この
エンゲル係数で問題なのは、一人
世帯、二人
世帯くらいまでは問題でないんでございますが、五人
世帯の辺になりますと、今度下がったといいましても四六・五六となり、
エンゲル係数は高うございます。これは結局、こういう五人
世帯にもなりますと、
子供ももう相当の
年齢に達しますので、
食料費に圧迫されて、家計全体がかなり
食料費の圧迫を受けているというふうに見受けられるのでございます。
それから、その次の
数字は、これは三十八年と三十九年の対比でございます。これは申し上げるほどのことではございません。
それから、二番目の問題は、
昭和二十五年というか、
わが国では
昭和十五年に
税制の大
改正が行なわれて以来、
利子につきましては
源泉選択の
制度がずっととられてきました。それが
昭和二十五年に
シャウプ勧告に基づく
改正で、
源泉徴収二〇%で
総合課税、これが
わが国の
税制史上初めて
利子所得が総合された年でございます。これが一年限りで、その後は二十六年、二十七年と
源泉選択五〇%が続きまして、それが二十八年に
分離一〇%
課税になり、二十九年には
長期のものを五%に軽減する
措置がとられ、三十年、三十一年には
利子所得は
全額非課税という
措置がとられまして、三十二年に
短期のものについては一〇%
課税をするということになり、
長期のものは依然として
非課税というのが続きまして、三十四年に
短期も
長期もすべて一〇%
課税ということになり、三十八年にそれがまた五%
課税になった。今度四十
年度に再び一〇%
課税に引き上げるという提案をいたしておるわけでございます。
その間、それでは
預貯金はどうなったかと申しますと、これはいろいろ取り方でございますが、二十八年のときには
分離一〇%の
課税になりまして、なるほど
預貯金は一三三%と伸びました。しかし、
国民所得の中における
個人貯蓄は七五・六とむしろ全体としては伸びなかった。
預貯金だけは伸びたけれ
ども、
個人貯蓄全体としてはむしろ伸びなかったという
数字になっております。ところが、
非課税になりました三十年のときには、
預貯金は一一七・五%の伸びでありますが、
個人貯蓄は一五〇・一と、
個人貯蓄の伸びは非常に大きかったという
数字になっております。それから、三十四年に
分離一〇%
課税になったのでございますが、このときはむしろ
課税がきつくなったにもかかわらず
預貯金の伸びは一五七・五と非常に大きくなった。そして
個人貯蓄のほうの伸び率は一三二・八とモデレートな
数字であったということでございまして、どうもこの沿革と
預貯金あるいは
個人貯蓄の
数字から見ますと、
税制によってなるほど
預貯金はいろいろ動く。しかし、それは
国民所得における
個人貯蓄全体との関連から見ると、必ずしも
税制とそれとがマッチしているとは見えないということ。そしてまた場合によっては、
課税がきつくなっても
預貯金はふえておるという実績がある。したがって、どうも
利子に対する
税制云々よりは、むしろ国民の可処分所得の増大のほうがより多く貯蓄との関連で相関性が認められるのではないかというふうに考えられるというわけでございます。
それから、三番目は、御要求のありました
少額貯蓄非課税制度の
非課税限度が今度元本五十万円から百万円に引き上げられるわけでございます。これでどの程度減収になるかの
計算をいたしたのでございます。
計算はもっと複雑なことをやっておるのでございますが、ごく簡単にわかるようにいたしたつもりでございますが、総体で申し上げますと、個人分
利子のうちで現行法によって
課税されているのが三千五百九十億でございまして、そのうち五十万円から百万円に引き上げることによって
非課税になるものを二千百五十四億円、これは
利子額で見ておりますが、
計算しておるわけでございます。そしてその
源泉徴収税率が一〇%に上がった後の姿で見ておりますので、それで見ますと二百十五億の減収になる、こういうわけでございます。
その次は、
配当所得の
確定申告不要制度の創設による
減収額でございますが、そのうち配当につきましては、御
承知のとおり全体のうちの五三%くらいが法人分の配当でございまして、個人分の配当が四七%でございます。その四七%のうち現行法によって納税申告されているものが、またその約半分くらいになっております。したがって、そこにございますように千六百九十二億円の配当が申告されておるわけでございます。そのうち
確定申告不要制度、一銘柄年五万円以下の配当分について確定申告は要らないということにいたしますと、四六%がそういうことで申告不要になる。これは一割配当といたしますと、五万円ということは一万株になるわけでございます。したがって、これは株式の分布
状況を
基礎にいたしまして、二万株くらい持っているところは名義分割によって確定申告不要のほうに持っていくのではないかというような推測を加えまして
計算いたしますと、四六%が落ちる、七百七十八億円が落ちるという勘定になります。もしこれがいままでのように総合申告しますと、上積み
税率は三九%、平均配当控除率は一四%——これはまあ本来は一五%でございますが、七・五%の分が若干ございますので、平均いたしますと一四%。そこで、差し引きの上積みの負担
税率は二五%でございますが、
源泉徴収一〇%だけで終わりますので、軽減になる減
税率が二五%から一〇%引きました一五%、そこで七百七十八億円に一五%を乗じますと百十七億円ということになるわけでございます。これが確定申告不要によるところの
減収額ということになって、これが予算の平
年度の
数字として出ておるわけでございます。
そのほか
源泉選択による分は予算に出ております五十三億ということでございます。