運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1965-03-18 第48回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月十八日(木曜日) 午後二時二十一分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
小柳
勇君 理 事 亀井 光君 岸田 幸雄君 阿部 竹松君 大矢 正君 鬼木 勝利君 委 員
石原幹市郎
君
大竹平八郎
君 高野 一夫君 堀 末治君 松平
勇雄
君 山下 春江君 田畑 金光君
国務大臣
通商産業大臣
櫻内
義雄
君
政府委員
通商産業省石炭
局長 井上 亮君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
産炭地域振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
案 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
電力用炭代企精算株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
小柳勇
1
○
委員長
(
小柳勇
君) ただいまから
石炭対策特別委員会
を開会いたします。 去る二月十一日、
予備審査
のため付託されました
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、及び、同月十二日に
予備審査
のため付託されました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
産炭地域振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、及び、同月二十二日に
予備審査
のため付託されました
電力用炭代金精算株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
、 以上五案を
一括議題
とし、順次
提案理由
の説明を聴取いたします。
機内通商産業大臣
。
櫻内義雄
2
○
国務大臣
(
櫻内義雄
君) まず、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
臨時石炭鉱害復旧法
は、
昭和
二十七年に制定され、過去十二年間に同法により約百七十億円の
鉱害復旧
が行なわれてまいりました。 しかしながら、今日なお
石炭
及び
亜炭鉱業
による
残存累積鉱害量
は、数百億円に達し、今後の
採掘
による将来
発生鉱害量
は毎年十数億円にのぼることが
予想
され、
国土保全
及び民生安定の
見地
から深刻な問題となっております。 このため、早急に
全国鉱害
の実態を調査し、
実情
に即応した
鉱害復旧
の
促進対策
を講ずる所存であります。しかし、最近の
鉱害復旧事業
における
復旧費
の値上がりは著しいものがあり、
鉱害賠償義務者
の
負担
は著しく増大してまいっております。したがって、この
鉱害賠償義務者
の
負担
を軽減し、本法の
目的
である
国土保全
及び民生安定の
見地
からする
鉱害
の
復旧
が円滑に行なわれるようにするため、
国等
の
負担分
を適正にする必要があります。 この
改正案
の
内容
は、
国等
の
負担分
を適正化するとともに、
総合的復旧
の
効果
を
確保
する
見地
から、
家屋等
の
復旧工事
にかかる国及び県の
補助率
について
現行
の二分の一を百分の六十五に
引き上げ
ること及びこれに伴う
関連規定
の
改正
を行なおうとすることであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
—————————————
次に、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
は、一昨年七月、
鉱害賠償担保
のための
積み立て金制度
と
鉱害賠償促進
のための
融資制度
を設ける
目的
をもって制定され、その
実施機関
として同法に基づき
鉱害賠償基金
が設置されているところであります。同
基金
は、今日までに約十億円の
賠償担保金
を管理するとともに、約十七億円の
賠償資金
の
融資
を行なってまいりました。 しかしながら、今日、
石炭鉱業
による
残存鉱害量
は、なお数百億円に達し、今後の
採掘
による将来
発生鉱害量
も毎年十数億円に達するものと見込まれております。 このような
実情
に対処するためには、
残存累積鉱害
の
処理
を促進し、また
鉱害
の
発生
を極力
防止
する
対策
の拡充につとめることが必要であります。このため、その
対策
の
一環
として
鉱害賠償基金
の従前の
業務
を
強化
いたしますとともに、将来
発生鉱害
を極力
防止
するため、同
基金
の
業務
として、新たに
鉱害防止工事
の
所要資金
の
融資業務
を加え、
排水処理
、
ボタ山崩壊防止
、
坑内充てん等
の
工事資金
の
融資
を行なわせることといたしたのであります。 この
改正案
の主要な
内容
は、
基金
の
業務
に新たに
鉱害
の
防止
のための
措置
に必要な
資金
の
貸し付け
の
業務
を加え、かつ、これに伴い
基金
の
名称
を現在の
鉱害賠償基金
から
鉱害基金
に改めることといたした点であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
—————————————
次に、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 御
承知
のとおり、
エネルギー革命
の
進行
に伴い、
わが国石炭鉱業
は、現在、きわめて困難な
状況
に置かれております。
政府
といたしましては、このような
事態
に対処するため、従来から、第一次
石炭鉱業調査団
の
答申
及びこれに基づく
石炭対策大綱
に沿って、
石炭対策
を強力に
推進
してまいったのでありますが、その後の
事態
の
推移
には
予想
以上のものがあり、いまや従来の
施策
をより
強化
する必要が生じているのであります。 このような情勢に対処するため、昨年再び
石炭鉱業調査団
が編成され、今後とるべき
施策
について鋭意検討が進められまして、昨年十二月、
答申
の運びに至ったのであります。
政府
といたしましては、
答申
の直後、この
答申
を尊重しつつ
石炭対策
の
強化
をはかる旨の
閣議決定
を行ない、今後の
石炭対策
の
基本的方向
を明らかにした次第であります。 この方針に沿い、
石炭対策推進
のための
立法措置
の
一環
として、今回
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部
改正
を提案いたした次第であります。 この
法律案
の
内容
の第一点は、
長期
的な
観点
に立って
石炭鉱業
の安定と
石炭
の
長期安定供給
を
確保
するため、従来の
近代化資金貸し付け制度
に加え、新たに
石炭資源
を
開発
するための新
鉱開発資金
の
貸付制度
を創設することとし、
石炭鉱業合理化事業団
にその
業務
を行なわせることとしたことであります。この
制度
は、
通商産業大臣
が急速、かつ、計画的にその
開発
を行なら必要があると認めて指定した
地域
の
石炭資源
の
開発
に必要な
資金
の
相当部分
を無
利子
で
貸し付け
るものでありまして、その
償還期間
、
貸し付け対象設備
その他については、従来の
近代化資金
の場合よりも有利な条件を定めることといたしております。
改正
の第二点は、
現行
の
整備資金
の
保証制度
を拡充し、
年間生産数量
五十万トン以下の
中小炭鉱
が、その
事業
を
改善
するために必要な
資金
を銀行から借り入れる際に、
事業団
がその
債務保証
をすることができるものとしたことであります。
政府
は、
石炭鉱業
に占める
中小炭鉱
の
重要性
にかんがみ、その金融の
円滑化
をはかるため、従来から
種々
の
措置
を講じてまいりましたが、この際、新たに
運転資金
についての
信用補完制度
を創設し、もって
中小炭鉱
の経営を
改善
していくこととしたものであります。
改正
の第三点といたしましては、廃止する
炭鉱
に交付する
交付金
の
財源
として、
採掘権者
または
租鉱権者
が、毎年
事業団
に納付する
納付金
の額の限度を
石炭
の
数量
一トンにつき現在の二十円から三十円に
引き上げ
ることとしたことであります。 これは
スクラップ・アンド・ビルド政策
の
推進
に伴い、四十二年度までのスクラップワクを拡大する必要があり、その
財源確保
のために、
納付金
を
トン当たり
十円
引き上げ
ることが必要となったことによるものであります。 第四の
改正点
は、
鉱区
の
調整
をより容易に行ない得ることとしたことであります。
鉱区
の
調整
は、
資源
の
合理的開発
と
有効利用等
の
観点
から積極的に
推進
する必要があり、このため、従来のような
鉱区
が錯綜する
地域
においてのみならず、
鉱区
が隣接する場合においてもその鉱床の合理的、
一体的開発
、
鉱業
の円滑な
実施等
の
見地
から見て必要と認められる場合には
鉱区
の
調整
を行ない得ることといたしました。 なお、以上のほか、
事業団
の
余裕金
の運用の方法の拡大、
事業団
の監事の権限の
強化等
の
改正
もいたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。 次に、
産炭地域振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 御
承知
のとおり、
エネルギー革命
の
進行
に伴う
石炭鉱業
の
不況
と、これに対処するための
合理化
の
進行
に伴い、
産炭地域
の
経済
は急速に疲弊し、
種々
の深刻な問題を生ずるに至りました。
政府
といたしましては、このような
事態
に対処するため、従来から、
産炭地域
に
石炭鉱業
にかわる新たな
鉱工業等
を導入することによってその発展をはかるため、諸種の
対策
を講じてまいりました。 この結果、
相当数
の
企業
の
産炭地域
への進出がみられるに至りましたが、昨年の
石炭鉱業調査団
も指摘したように、いまだ
地域振興
の
中核
となるような
産業
の成立をみず、
地方公共団体
の
財政
の悪化もあって、
経済的疲弊
の影響が各種の好ましくない
社会状況
を現出しているのが
産炭地域
の
現状
であります。 こうした
状態
に対処するためには、
地方財政政策
や
社会対策措置
を講ずると同時に、
資金
の
確保
や税制上の
優遇措置
とあわせて、
道路
、
港湾等
の
公共事業
を促進して、
産炭地域
の
産業基盤
の急速な
整備
をはかることにより、
中核
となる
企業
の導入、育成をはかることが不可欠の要請であります。 また、これと同時に、
住宅
や
厚生施設
などの
生活基盤
の
整備
が
産業基盤
の
整備
と均衡を保って行なわれるのでなければ、せっかく
整備
された
産業基盤
も、真にその
効果
を発揮することができないことは言うまでもありません。 しかしながら、
産炭地域
の
地方公共団体
は一般にその
財政状態
が悪化しており、
産炭地域振興
上必要なこれらの
公共事業
を十分に
実施
することが困難な
状況
にあります。 したがいまして、国がこのような
地方財政
上の隘路を解消し、
産炭地域
における
産業基盤
及び
生活基盤
の
整備
のための
公共事業
が促進されるような
措置
を講ずることが必要であると考える次第であります。 この
法律案
は、このような考え方をもととして、国が
産炭地域
の
地方公共団体
に対して
財政
上の
援助
をすることとし、これに必要な
規定
を
産炭地域振興臨時措置法
に
改正
追加しようとするものであります。
改正規定
の主な
内容
は次の二点であります。その第一は、
道県
に対する
援助措置
として、
地方債
の
利子補給
を行ならことであります。
道路
、
港湾
、
住宅等政令
で定める
事業
が
産炭地地域
内で活発に行なわれ、
関係道県
が
通常
の
負担額
以上の
負担
をすることとなった場合に、その
部分
について発行を許可された
地方債
について、その
利子支払い額
の一部を補給することといたしております。 第二は、
市町村
に対する
援助措置
として、国の
負担割合
の
特例
を設けることであります。
道路
、
港湾
、
住宅
、
厚生施設
、
教育施設等政令
で定める
事業
を、
市町村
が
通常
の
事業量
をこえて
実施
した場合、国の
負担割合
を
通常
の
割合
の二割五分増しの範囲内で
引き上げ
ることといたしております。 なお、これらの
措置
の
適用期間
につきましては、
地方債
の
利子補給
については、
利子支払い
が
長期
にわたることにかんがみ、
昭和
五十五年度までといたしており、また、国の
負担割合
の
特例
については、
産炭地域振興臨時措置法
の失効の年度までといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、
電力用炭代金精算株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
エネルギー革命
の進展に伴う
石炭鉱業
の
構造的不況
に対処して、
政府
におきましては、従来から第一次
石炭鉱業調査団
の
答申
及びこれに基づき
閣議決定
された
石炭対策大綱
に沿って、
施策
の充実につとめてきたところであります。 しかしながら、その後の
事態
の
推移
には
予想
以上のものがあり、このため、昨年再び
石炭鉱業調査団
が編成され、
慎重審議
の後、昨年十二月、今後のとるべき
施策
について
答申
がなされました。
政府
といたしましては、この
答申
を受けて、これを尊重しつつ
石炭対策
の
強化
をはかる旨の
閣議決定
を行ない、今後の
石炭対策
の
基本的方向
を明らかにした次第であります。
石炭鉱業
の再建をはかるためには、
需要
の
確保
、鉱山の
近代化
、
合理化等
による
生産体制
の確立、労務者の
確保
、
企業収支
の
改善等
を総合的に進めていくことが必要であることは言うまでもありませんが、
石炭鉱業
の
現状
から見まして、
企業収支
の
改善
は、これらの諸
施策
の中心として特に強力に
推進
する必要があり、このため、
政府
は、
石炭企業
に対して、
政府関係機関
の
既往貸し付け金
にかかる
利子補給等
の
措置
を講ずることとするとともに、
需要部門
に対して
炭価
の
引き上げ
を要請することととしたのであります。 そのためには、
石炭需要
の大宗を占めている
電力用炭
について、
炭価
の
引き上げ
を実効あらしめ、かつ、その
供給
を円滑にするための
措置
を講ずることが必要不可欠であり、今回、
電力用炭代金精算株式会社
を改組して、その機能を
強化
することが適切であると考えた次第であります。 この
法律案
は、
電力用炭
の
価格
の安定、積み
地電力会社
と揚げ
地電力会社
との間における
炭価引き上げ幅
の
調整
、
石炭
の
供給
の
円滑化等
をはかるため、
電力用炭代金精算株式会社
の
名称
を
電力用炭販売株式会社
とするとともに、その
電力用炭代金
の
一手受け渡し事業
を廃止し、それにかえて
電力用炭
の
一手購入
及び
一手販売
に関する
事業等
を行なわせることといたしますとともに、この
事業
に関し、主として次に申し述べますような
所要
の
規定
を定めたものであります。 その第一点は、
電力用炭販売株式会社
の
事業
の
実施
についてであります。 この
会社
は、
石炭
の
販売業者
及び
電気事業者
から
電力用炭
の
販売
及び
購入
の
申し込み
があり、その
申し込み
の
内容
が合致しているときは、これに従って、
通商産業大臣
が定めた
購入価格
及び
販売価格
により
電力用炭
の
購入
及び
販売
を行なわなければならないことといたしました。 第二点は、
電力用炭
の
購入
または
販売
の
契約
の制限についてであります。
石炭
の
販売業者
及び
電気事業者
は、
電力用炭
の
販売
または
購入
の
契約
をしようとするときは、
電力用炭販売株式会社
としなければならないことといたしました。 第三点は、
電力用炭
の
供給
の
円滑化
をはかるための
通商産業大臣
の指示についてであります。
通商産業大臣
は、特定の
地域
において
電力用炭
の
供給
が著しく不足した場合等には、
電力用炭販売株式会社
に対し、その
供給
の
円滑化
をはかるため必要な
措置
を講ずるよう指示するものといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
小柳勇
3
○
委員長
(
小柳勇
君) 五法案に対する質疑は、これを後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会
—————
・
—————