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大矢正君 私は、まず、今回の
爆発事故の
原因に関連をする
監督行政の
あり方について一、二点お尋ねいたしたいと思います。多少専門的な話も入りますから、
局長の御
答弁が困難であるとすれば、この際、
課長から
説明をしていただいてもけっこうであります。
それは、今回の
爆発が起きました二十二日の十日前、すなわち二月の十二日に、先ほど話が出ておりますように、
保安監督官から
監督票が提示をされております。もちろんこれは
会社側の
保安責任者にも出されておりまするし、同時に、
組合側から選ばれております
保安委員にも出されておりますことを私は承知をいたしております。そこで、その
監督票の写しを私が手元に持っておりますので、この面で質問をいたしたいと思うのでありますが、この
監督票は、特に一礦の部分に限っては左のロング、右のロング、また、千歳を含めて十項目の指摘をしております。その部分の中で、今回
爆発原因と思われる右三片の問題につきましては、五項目以降、九項目までの間に指摘事項が触れられておりまするが、これを見ますると、一つは、そこの図面にあります第二じょうごから奥四十メートルの付近に二・二%から二・四%の
ガスがあった。したがって、禁さくその他をして通行どめをしなさいということが書いてあります。また、右三の
排気坑道、現在掘進中のところのハッパはこれを取りやめなさいとも書いてある。あるいは右三ロング上添の炭じんの集積がひどいので岩粉をまきなさいとも書いてある。それこれ四、五点にわたって書いてあるのでありますが、ただ、ここで私がどうしても理解のできないところは、その図面にあります右二磐下坑道の第二じょうごから四十メートルの付近、ここに二・二%から二・四%という非常に多量の停滞
ガスがあったというこの事実をどういうように
監督官としては判断をしたのかということについて、私は非常に多くの疑念があるのであります。この指摘はいたしております。指摘はしておりますが、それはどういう
原因で停滞
ガスがそこにあったかということについて明らかにしておりません。それから、それが処置につきましては、たとえばゲートの拡大なり上添の拡大、風量の調整、そういうことはやりなさいとは書いてありますが、その地点が二・二%から二・四%の
ガスがあるということは、明らかに旧礦の密閉処理が悪くて、また、
ガス抜きが悪くてそういう結果になるということは明瞭なんであります。ところが、そのことについて
一言も触れていない。密閉は
ほんとうに完全なものなのかどうなのか、あるいは、また、密閉をしなければならない個所に、してないところがあるのではないのかどうか、こういう点については
監督官としてはいささかも触れていないのであります。私はここが問題だと思うのであります。なるほど
監督官は、上添の坑道が狭いから、それを拡大しなさいとか、ゲートを拡大しなさいとかいろいろ言っていらっしゃる。言っていらっしゃるが、これは私は
事故を防ぐ最終的な道ではないと思うのであります。特にこの一礦というものは非常に古い
炭鉱でありまするからして、旧礦の処理、払
あとの処理ということは重要なことなんでありますが、その面についてもいささかも指摘がなかったということは、非常に私は残念に思っておるのであります。この点について当局としてどう考えておるか。
それから、もう一点は、二月の十二日、この
監督票で具体的にいま私が申し上げたとおり指摘をいたしておりますが、二月の二十二日、十日後のちょうど
爆発の日の昼に一礦の生産
課長が
札幌に呼び出されております。そのときに生産
課長から、この指摘事項についての具体的な措置を
報告しておるように私は聞いておりますが、残念なことには、この十日間に、指摘をしていながら、具体的にその処理がどうなっているかということを調べた形跡が
監督官にはないということであります。指摘をすることはけっこうであります。指摘をすることはけっこうだが、その指摘した
あとは一体どう処置されているのかということを見ないで
事故を防止するということは私はできないと思う。これでは
監督行政というものは半分しか私は実際に生きていない、こう思うのであります。このことについて具体的にどうお考えになるか、まずこの二点をお伺いします。