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1965-05-18 第48回国会 参議院 社会労働委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年五月十八日(火曜日)    午後一時四十四分開会     —————————————    委員異動  五月十七日     辞任         補欠選任      鹿島 俊雄君     村上 春藏君  五月十八日     辞任         補欠選任      村上 春藏君     井川 伊平君      小平 芳平君     鈴木 一弘君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         小柳  勇君     理 事                 草葉 隆圓君                 丸茂 重貞君                 藤田藤太郎君     委 員                 井川 伊平君                 亀井  光君                 川野 三暁君                 木村 睦男君                 紅露 みつ君                 佐藤 芳男君                 竹中 恒夫君                 山本  杉君                 阿具根 登君                 鈴木  強君                 藤原 道子君                 小平 芳平君                 鈴木 一弘君                 村尾 重雄君                 林   塩君    衆議院議員        修正案提出者   澁谷 直藏君    国務大臣        厚 生 大 臣  神田  博君        労 働 大 臣  石田 博英君    政府委員        厚生政務次官   徳永 正利君        厚生大臣官房長  梅本 純正君        厚生省公衆衛生        局長       若松 栄一君        厚生省医務局次        長        大崎  康君        厚生省児童家庭        局長       竹下 精紀君        厚生省年金局長  山本 正淑君        社会保険庁年金        保険部長     實本 博次君        労働大臣官房長  和田 勝美君        労働省労働基準        局長       村上 茂利君        労働省労働基準        局労災補償部長  石黒 拓爾君    事務局側        常任委員会専門        員        中原 武夫君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国民年金法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○医療金融公庫法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を  改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を  改正する法律案(第四十六回国会中村順造外四  名発議) ○動員学徒等準軍属の援護法改正に関する請願  (第五号)(第三一号)(第一二五号) ○社会福祉施設職員労働条件改善等に関する請  願(第六号)(第九四号) ○原爆被害者救援に関する請願(第七号)(第三  九八号) ○原爆被害者援護法制定等に関する請願(第八  号)(第九号)(第一〇号)(第一一号)(第  一二号)(第一三号)(第一四号)(第一五  号)(第一六号)(第一七号)(第一九号)  (第三四〇号)(第三四一号)(第三四二号)  (第三七三号)(第三七四号)(第三七五号)  (第三七六号)(第三七七号)(第三七八号)  (第三七九号)(第三八〇号)(第三八一号)  (第三八二号)(第三八三号) ○原水爆被害者援護法制定等に関する請願(第一  八号)(第一一四号)(第一六四号)(第一六  五号)(第一七四号)(第三三〇号)(第三九  九号)(第四四九号)(第五四二号)(第一〇  七七号)(第一〇七八号)(第一〇七九号)  (第一〇九一号)(第一一二一号)(第二〇四  八号) ○国民健康保険に対する国庫負担金増額等に関す  る請願(第二〇号)(第二一号)(第九八号)  (第九九号)(第二一二号)(第二一七号) ○国民健康保険制度体質改善促進に関する請願  (第三〇号)(第一一五号)(第二一八号)  (第二四三号) ○看護婦不足抜本的改善措置等に関する請願  (第九三号) ○季節労務者日雇臨時労務者)の失業保険の  受給資格延長措置中止に関する請願(第九五  号)(第一一六号)(第四三〇号)(第四五〇  号)(第七九七号)(第八二七号)(第八六九  号) ○国民健康保険制度体質改善に関する請願(第  一六二号) ○保育予算増額確保に関する請願(第一六三号) ○全国一律最低賃金制即時法制化等に関する請  願(第一七三号) ○ソロモン群島地域における戦没者の遺骨、遺品  等の収集整理促進に関する請願(第二五九号) ○し尿処理場じん介焼却場建設事業に対し国庫  補助増額等に関する請願(第二九五号) ○国民年金委託事務費増額に関する請願(第二九  六号) ○国民健康保険の全被保険者に対する七割給付と  五割の国庫負担実現に関する請願(第二九七  号) ○原爆被害者援護法制定、「原子爆弾被爆者の医  療等に関する法律改正等に関する請願(第三  〇六号)(第二〇四九号) ○失業保険法改正に関する請願(第三九〇号) ○理学療法士制度化に伴う経過措置に関する請  願(第四〇〇号) ○健康保険制度改悪反対等に関する請願(第四〇  九号)(第四三一号)(第八九〇号)(第九二  六号)(第一〇四〇号)(第一〇四一号)(第  一〇四二号)(第一〇四三号)(第一〇四四  号)(第一〇四五号)(第一〇四六号)(第一  〇四七号)(第一〇四八号)(第一〇四九号)  (第一〇五〇号)(第一〇五一号)(第一〇五  二号)(第一〇五三号)(第一〇五四号)(第  一〇五五号)(第一〇五六号)(第一〇九三  号)(第一〇九四号)(第一〇九五号)(第一  〇九六号)(第一〇九七号)(第一〇九八号)  (第一〇九九号)(第一一〇〇号)(第一一〇  五号)(第一一〇六号)(第一二五九号)(第  一二六〇号)(第一二八〇号)(第一二八一  号)(第一二九一号)(第一二九二号)(第一  三〇八号)(第一三〇九号)(第一三四一号)  (第一三四二号)(第一三七七号)(第一三七  八号)(第一三九一号)(第一三九二号)(第  一四〇四号)(第一四〇五号)(第一四〇六  号)(第一四二一号)(第一四二二号)(第一  四四九号)(第一四五〇号)(第一四九七号)  (第一四九八号)(第一五〇八号)(第一五〇  九号)(第一五一四号)(第一五一五号)(第  一五四三号)(第一五四四号)(第一五四五  号)(第一五四六号)(第一五五六号)(第一  五五七号)(第一五五八号)(第一五五九号)  (第一五六〇号)(第一五八七号)(第一五八  八号)(第一五八九号)(第一五九〇号)(第  一五九一号)(第一六〇四号)(第一六〇五  号)(第一六〇六号)(第一六〇七号)(第一  六〇八号)(第一六〇九号)(第一六二六号)  (第一六二七号)(第一六三五号)(第一六三  六号)(第一六三七号)(第一六七七号)(第  一六七八号)(第一六八七号)(第一六八八  号)(第一七〇七号)(第一七〇八号)(第一  七〇九号)(第一七一九号)(第一七二〇号)  (第一七二一号)(第一七五五号)(第一七五  六号)(第一七五七号)(第一七六九号)(第  一七七〇号)(第一七九四号)(第一八六六  号)(第一八六七号)(第一九一三号)(第一  九三八号)(第一九七六号)(第二〇一一号)  (第二〇九六号)(第二〇九七号)(第二〇九  八号)(第二一三〇号)(第二一三一号)(第  二一三二号)(第二一五二号)(第二一五三  号)(第二一五四号)(第二一五五号)(第二  一八三号)(第二一八四号)(第二二一九号)  (第二二三二号)(第二二三三号)(第二二八  四号)(第二四七七号)(第二四七八号)(第  二四七九号)(第二五四六号)(第二五四七  号)(第二五四八号)(第二五八四号)(第二  五八五号)(第二五八六号)(第二五八七号)  (第二六三〇号)(第二六三一号)(第二六三  二号)(第二六四一号)(第二六四八号) ○労働者災害補償保険法改正に関する請願(第四  五一号)(第六九九号)(第一〇八一号) ○調理師法の存続、改善に関する請願(第四七三  号) ○国立病院療養所患者食糧費引上げに関する  請願(第四七四号) ○病院調理師身分改善に関する請願(第四七五  号) ○日本住血吸虫病予防のためのコンクリートみぞ  建設計画完全実施等に関する請願(第四八一  号)(第八一三号)(第八一四号) ○国民健康保険充実強化に関する請願(第五一  七号) ○厚生国民年金給付増額に関する請願(第  六一一号) ○労災保険法改正せき髄障害者救済に関する請  願(第六三三号)(第一二六二号)(第一二八  九号)(第一二九〇号)(第一三一〇号)(第  一三二一号)(第一三二九号)(第一四二〇  号)(第一五〇五号) ○理学療法士及び作業療法士法成立に伴う経過措  置に関する請願(第七一八号)(第八二五号)  (第九二〇号)(第二一〇八号) ○人命尊重に関する請願(第七五五号)(第八一  二号)(第二二九五号) ○戦災による死没者傷病者及び遺族弔慰援護  のため「戦傷病者戦没者遺族等援護法改正に  関する請願(第七八七号)(第七九八号)(第  八九三号)(第九二五号)(第九五五号)(第  九五六号)(第九五七号)(第九五八号)(第  九五九号)(第九六〇号)(第九六一号)(第  九六八号)(第一〇五七号)(第一二四〇号)  (第一二四一号)(第一二四二号) ○戦災による傷病者及び死没者遺族援護措置に  関する請願(第七八八号)(第七九九号)(第  九六二号) ○「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方  法の規制に関する法律」廃止に関する請願(第  七九三号)(第一〇九二号) ○精神衛生法全面的改正及び関連施設拡充等に  関する請願(第八〇三号)(第八〇九号)(第  八一〇号)(第八八二号)(第一〇三三号) ○長野県における精神衛生施策強化促進に関する  請願(第八一一号)(第一〇二八号) ○東北地方季節労務者失業保険に関する請願  (第八二〇号) ○栄養士法第五条の二改正に関する請願(第八二  六号)(第一二七二号) ○じん肺法の一部改正等に関する請願(第一〇八  〇号) ○健康保険法改正反対に関する請願(第一〇九〇  号) ○健康保険法改悪反対に関する請願(第二〇一  号)(第一一〇二号)(第一一〇三号)(第一  二〇五号) ○健康保険法改悪反対等に関する請願(第一一〇  四号) ○業務外災害によるせき髄損傷患者援護に関する  請願(第一二六一号)(第一二八七号)(第一  二八八号)(第一三一一号)(第一三三〇号)  (第一四一九号)(第一五〇六号) ○国民健康保険財政措置に関する請願(第一二  七一号)(第一四九六号)(第一五一〇号)  (第一五六六号)(第一六五七号)(第二三七  七号) ○国立岐阜療養所火災による焼死者等に対する補  償等に関する請願(第一二八二号) ○満州開拓犠牲者処遇改善に関する請願(第一三  一二号) ○母子保健法案に関する請願(第一三九三号) ○日雇労働者健康保険法改悪反対等に関する請願  (第一四〇七号)(第一九一二号) ○長野茅野市立病院がん研究に対する国庫助  成に関する請願(第一五〇七号) ○各種医療保険制度統合に関する請願(第一五  三三号) ○ハンセン病療養所医療体系確立等に関する  請願(第一五四二号)(第一六一〇号)(第一  七一八号) ○国民健康保険事業財政健全化に関する請願  (第一五七七号) ○健康保険法等改正に関する請願(第一五七八  号) ○国立岐阜療養所災害補償及び再建整備に関す  る請願(第一六一一号) ○国民健康保険財政強化改善に関する請願(第  二六二三号) ○精神衛生法全面改正等に関する請願(第一六  二四号) ○国有林労働者の雇用の安定に関する法律案成立  に関する請願(第一六二八号)(第二六六一  号)(第二六六二号)(第二六六三号)(第二  六六四号)(第二六六五号) ○らい患者の待遇に関する請願(第一六三四号) ○戦傷病者の妻に対する特別給付金支給に関する  請願(第一六六〇号)(第一七四二号)(第二  〇四〇号)(第二一九〇号)(第二二三八号)  (第二二三九号)(第二二八六号)(第二三一  三号)(第二三一四号)(第二三一五号)(第  二三二七号)(第二三八二号)(第二三八三  号)(第二四二二号)(第二四四七号)(第二  四六四号)(第二四九一号)(第二五三四号)  (第二五三五号)(第二五三六号)(第二五三  七号)(第二五六五号)(第二五八一号)(第  二六九四号)(第二七〇九号)(第二七一〇  号)(第二七一一号)(第二七一二号) ○国民医療保険機会均等及び負担合理化に開  する請願(第一六六一号) ○健康保険財政健全化に関する請願(第一六七  四号) ○健康保険に対する国庫補助金増額等に関する塾  願(第一七一七号)(第一七二二号)(第一八  八三号) ○医療保険制度改善に関する請願(第一七三二  号) ○成人病予防対策に関する請願(第一七五〇号) ○療術業務医業類似行為)の新規開業制度化  片関する請願(第一七九五号)(第一八八〇  号)(第一九三七号)(第二二二〇号)(第二  三一一号)(第二三一二号)(第二三二三号)  (第二四二三号)(第二四九四号)(第二五五  四号)(第二五八八号)(第二六一七号)(第  二六三三号)(第二六四九号)(第二六五〇  号)(第二六五一号)(第二六五二号)(第二  七一三号)(第二七一四号) ○引揚医師の免許及び試験の特例に関する請願  (第一九六九号)(第二〇七八号)(第二二一  七号)(第二二二二号)(第二三二〇号)(第  二四九三号) ○アンプル入りかぜ薬に関する請願(第一九九七  号) ○各種医療保険制度統合に関する請願(第一九九  八号)(第二二七二号) ○労働者賃金一律八千円引上げ等に関する請願  (第二〇一二号)(第二〇一三号)(第二〇一  四号)(第二〇一五号)(第二〇一六号)(第  二〇一七号)(第二〇一八号)(第二〇一九  号)(第二〇二〇号)  (第二〇二一号)(第二〇二二号)(第二〇二  三号)(第二〇二四号)(第二〇九九号)(第  二一〇〇号)(第二一〇一号)(第二一五七  号)(第二一八〇号)(第二一八一号)(第二  一八二号)(第二二三〇号)(第二二三一号) ○診療事故調停処理機関等設置に関する請願(第  二〇四七号) ○日雇労働者健康保険の制度安定及び内容改善に  関する請願(第二〇五〇号)(第二〇五一号)  (第二〇五二号)(第二〇九三号)(第二〇九  四号)(第二〇九五号) ○老後の生活保障のための年金制度改革に関する  請願(第二〇六七号)(第二四五一号)(第二  四九二号) ○保健婦助産婦看護婦法改悪反対等に関する請願  (第二一五六号) ○全国一律最低賃金制確立に関する請願(第二  二一八号)(第二一二四一号)(第二五八九  号)(第二六五三号)(第二六五四号)(第二  六五五号)(第二六五六号)(第二六五七号)  (第二六五八号)(第二六五九号) ○重度身体障害者更生施設設立に関する請願(第  二五六六号) ○医療行政確立及び健保財政に対する国庫補助  に関する請願(第二六四七号) ○全国一律最低賃金制即時確立に関する請願(第  二六六〇号)     —————————————
  2. 小柳勇

    委員長小柳勇君) ただいまより社会労働委員会を開会いたします。  委員異動についてお知らせいたします。五月十七日、鹿島俊雄君が委員辞任され、その補欠として村上春藏君が選任されました。     —————————————
  3. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案について、前回に引き続いて質疑を行ないます。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  4. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私は、昨日、所得保障の問題について少しお尋ねをしたわけでございます。昨日の質疑したことと重複するようなことのないようにしたいと思うのでありまするが、特に来年度改正されるという政府側のいまの大まかな意思、それから、この国会が終わってから具体的に取りかかるのだということはわかったのであります。そこで、私はこの件に関して希望を申し上げておきたいと思うのでございます。  その第一といたしましては、何としても、昨日も申し上げましたように、大蔵省が最低免税点をきめて最低生活費というものをきめております。それとあわせて、労働科学研究所国民生活研究所あたりで出している最低生存費、これの問題が明確になっているわけでありますが、何としても、いままで国民の意識に与えてきたことは、国年厚生年金と、それから、生活保護法の単位、こういうものを頭をそろえるために、総合的に全体が上がるのではなしに、そういうものを頭を並べて押さえてきたという感じを国民は非常に深く持っているわけであります。ですから、私は、憲法第二十五条による生活保護法生活保護、これはこれでその時点においてやっていただく。それから、また、厚生年金が、いま議論されようとしておる内容については私は触れませんけれども、だから、所得保障としての概念が、いまは共済年金厚生年金国民年金と、大筋だけ分けて三つあるわけでありますけれども、何としても、今日の時点において考えられる最低生存費がやっぱりこのものさしにならなければ——私は最低それがものさしにならなければいけないのではないか、こういうことを考えるわけでございますので、そういう点をともかくひとつ来年度の国民年金改正については配慮をしてもらいたい。  二番目の問題は、昨日も少し触れましたが、中期経済計画に出てまいりまするあのような、とにかく生産第一主義といいましょうか、資本を持っておる人がまずあらゆるものに優先するというかっこうでなしに、そういうことで、残念ながら、つくった工場がとまっておるということでなしに、やっぱり生産と消費のバランスが所得保障によって行なわれるという世界の大勢に沿うようなものの考え方をここでひとつ立ててもらいたい。そういう意味からいえば、私は、中期経済計画のこの問題については、厚生省は大たんにひとつ修正を申し入れてやってもらいたい、これが第二番目でございます。  それから、第三番目の問題は、いまの厚年にかけておられる方の家族の問題をどうするか、厚生共済年金の皆さんの家族の問題をどうするか、そういうことが第三番目でありますから、これも検討をしていただきたい。  それから、その次は、どうも表面、会社、生産作業場、そういうものが中心であって、サービス機関のほうの問題がどうもおろそかになっている、私はそう思うわけです。それから、本来、厚年に入るべき人が国民年金に入るようなかっこうになっていること、たとえば日雇いやその他の問題なんかがそういうところへ入っていることも、私はどうも理解ができないので、これは昭和四十二年には一切整備をするとおっしゃるわけですから、おやりになると思いますけれども、しかし、それはやっぱり明確にその問題も検討しておいてもらいたいということをお願いしておきます。  そこで、お尋ねに入りますが、そのスライドというのが何をものさしにして所得保障スライドを行なっていくか、今日二百円ずつ上げられたのは、どうも大づかみなところで上げるというかっこうになっているわけでありまするが、基礎的な条件がそろっていないから、どろもつかみ金でちょっとさわっておけ。昨年、老齢福祉年金を百円プラスしたって、それでどう生活改善するのですかと私がお尋ねしたら、いや、千円に百円でも、もうふえたらいいですよという答弁があったことを思い出すわけでありまして、私は、まあそんな笑い話で済まされるようなものではないと思うのです、これは生活の問題ですから。まあそういう意味で、今後のスライドの問題と、それから、この福祉年金のいまの体系をどうしていくのか、国民年金の全体の問題が非常に長期の積み立て方式になっていますから、そこで、やむを得ずこの福祉年金というものをつくらざるを得ぬというところに追い込まれてきたというのが一般の情勢だと私は思うのです。しかし、いかに国民年金をかけるかかけないか、関連するかどうかという問題との理屈をつけてみたところで、千円、千五百円ではどうにもならない問題ではなかろうか。ですから、私は、この国民年金を今度来年改正するわけでありますから、これとの関係において、私は、その最低生存費八千円といわれているときに、千二百円、千五百円ではこれはどうにもならないわけでありますから、それとの見合いにおいて、私は、やはりこの問題は十分に考えるべきときではないか。しかし、福祉年金そのものについて、来年度のこの考えの中にどういうぐあいに持っていくのか、いまどう考えているのだということだけはお考えがあると思いますから、ぜひそれを聞かしておいていただきたい、こう思うわけであります。
  5. 神田博

    国務大臣神田博君) いま藤田委員からのお尋ねというよりも、むしろ御要望の点が多かったと思います。来年度国民年金法改正する、これは昨日もお答え申し上げたとおりでございまして、ちょうど改定期になっておりますので、この際、思い切って改定いたしたい。この改定にあたってはどういうふうな方式でいくかということについては、きのうやや明らかにいたしたのでございますけれども、しかし、それはこの段階においてそういうことを考えておるのでございますが、実際問題としては、いまお述べになったような要因をそれぞれやはり考慮に入れて、そしてこれは勘案していかなければならないことは当然だと思っております。そういうことになってまいりますれば、勢い中期経済計画手直し等の問題も、やはりこれは今後の経済の見通しがどうなるかという問題とも関連いたしますが、そういう問題もやはり考慮の中へ当然入ってくると思います。さらに、また、スライド制をとれという、厚生年金等、また、この国民年金の一部改正につきましての強い御要望がございますので、これらの点も十分ひとつ検討を加えたい、かように考えております。いずれにいたしましても、いま藤田委員のお述べになりましたことは重要な問題であり、なお、また、これらを除外して国民年金改正を進めていくということは、私はこれはできないものである、それぞれみな相関性を持っておりますから、そういう要因をそれぞれひとつ検討を加えまして、また、総合的な判断でやるべきものだ、かように考えております。
  6. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 そこで、私は、少し具体的なことについてお尋ねをしてみたいと思うのですが、この所得制限がございます。この所得制限、本来いえば児童手当とか年金とかいうものについて、あるいは免税点その他の所得制限というようなものがないほうがいい、そしてそういうものが一般の要するに生産所得という税制の面で累進課税をしていったらいいのであって、どうもこういう目的的なものに所得制限が置かれるのはどうかと、私は常日ごろ思っておるわけであります。しかし、この給付の低い条件の中でありながら所得制限が行なわれておる。だんだんこれを追及していくと、たとえばいまこれくらいのものはさわれないかどうかという問題に入ってくるわけであります。たとえば支給年齢の開始がこれでいいのかどうか、たとえば福祉年金で七十歳、老齢年金などこういうことでいいのかどうか。それから、また、障害年金について、もっともっと身体障害を受けられた方々の援護という問題は拡大して考えていいんではないか。また、夫婦が受給するときの制限なんかというものも、これは私も、このことについては外国に行っても少し見てまいりましたけれども、制限をつけているところはございます。ございますけれども、それはまあ非常に高い給付の場合にそういうことが考えられるのであって、たとえば老齢で千三百円くらいのところでその他の制限というのがどうなるだろうか、それから、扶養加算も、たとえば身障年金者の扶養加算というようなものは、私は真剣に取り上げるべき問題ではなかろうか、こういうぐあいにあげてみれば、所得制限については、まず第一は、さっき申し上げましたように、将来、いまのような仕組みでなしに、こういう目的がはっきりしている問題については所得制限を行なわないで、他の面で所得制限を行なう。具体的にいま直ちにやれそうな問題を四つほどあげましたけれども、これについて大臣か当局、どちらでもけっこうでございますから、考え方を聞かしておいていただきたい。
  7. 神田博

    国務大臣神田博君) いま藤田委員からお述べになりました、この種の年金の支給に際しまして所得制限を付することについてはどうだろうかという御意見でございました、と申しますよりも、むしろ所得制限をつけないほうがいいじゃないかという御意見のようでございました。これは所得制限を付するか付さないほうがいいかということにつきましては、両説あることは御承知のとおりであります。しかも、日本の場合は支給金額も少ない、それになお所得制限を加えるというようなことは、少しどうもさらにおかしいじゃないかという意味に承ったわけであります。私も、感触から申し上げるとそういう考えを持っておる一人でございますが、しかし、なかなか数が多いものでございますから、これを数を調べますと相当の金額になる、まだ支給額が少ないので、支給額を上げることが先決問題であって、多くなった場合のことも考えておくと、支給制限というものはいまからやはりたてまえとしてはとっておいたほうがいいじゃないかというように思われるのであります。まだそのほかございましたが、私はそういうふうに思います。私も、いまのような仕組みでできるならば、これは藤田さんの説明を、これはナンセンスじゃないかというくらいの考えがないわけではございませんが、しかし、だんだん上げていく、上げていくうちでまた将来考えるということであれば、またいずれとも説が違ってくると思います。なお、支給年齢の制限等、あるいは障害年金の問題、扶養加算等の問題につきましても参考になる御意見でございますので、これは改定の際に十分ひとつ検討を加えてまいりたいと思います。  なお、その他については政府委員から答弁させたいと思います。
  8. 山本正淑

    政府委員山本正淑君) 所得制限の問題につきましては、現在一番大きな問題は扶養者の所得による限度額でございますが、これによりまして、この所得制限があるがために受給されてないという数はおおむね三割見当でございまして、七割くらいの老齢者の方々は受給されている。そこで、この制限の限度額は、やはり先生も御指摘のように、特別根拠が非常に何かあるといったものでもないわけでございまして、そういった線を常識的にどう考えるかということが問題として残されておるんじゃないかと考えるのでございます。  それから、障害年金につきましては、これも御指摘のとおり、福祉年金の障害年金のほうは一級該当だけでございまして、この点につきまして、拠出年金では、国民年金が一級、二級となっておりまして、やはりこれも財政の点を考えながらこの二級、一級以外の障害年金にも福祉年金を拡大していったらどうかという問題が残っている次第でございます。  それから、支給年齢の引き下げという問題、これも毎回御指摘になるところでございますが、現在、拠出年金が六十五歳支給でございますので、本来ならば福祉年金も六十五歳に合わすというのが望ましいと考えておるのでございます。ただ、七十歳から六十五歳までの年齢層を見ますと、一歳引き下げるごとに現在の給付額で約五、六十億円ずつ所要の資金を要するという問題がございまして、現在の七十歳以上の受給者の福祉年金の額をふやしていくか、それとも範囲を広めていくかといったようなことは、一般会計の負担でございますので、そういったかね合いの問題として考えられた経緯もございまして、今後におきましては、その点は十分考えていかなければいかぬ問題と思っております。おもだった問題につきましては大体そういう実情にございますし、また、基本的には、やはり先生のおっしゃったような考え方で、それぞれ範囲を拡大していく方向というもので考えたいし、また、次の来年度予定いたしております改定に際しましては、十分その点を検討いたしたいと存じております。
  9. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私は、ここで一言申し上げておきたいのでありますが、たとえばいま一番優遇されているのが官庁関係の共済年金で五十五歳、厚生年金が六十五、国民年金が六十六、福祉年金が七十。たとえば官庁につとめていた人が社会的に一番功労があった、その次に産業機関の人が二番目に雇用労働者としての功労があった、その他の人はあまり功労がなかったという言い方はどうかと思いますけれども、私は、官庁機構であろうと、生産機構であろうと、管理、監督機構であろうと、全体によって社会を構成しているのでありますから、だから、やはり問題は、どうも保険税とか保険料のとり方云々というところに問題が帰着してきたり、何かどうも財政的なそろばん勘定だけでこの問題が処理されて、本来の所得保障という一般の問題がどうも軽く見られる。それから、もう一つは、その社会に対しての貢献、全体が社会構成をしてこう時代が進んでいるわけでありますから、そのことも、いかなる職業に過去あったとしても、そう頭から観念的に分け隔てをして年金の問題を、これも注文のうちに入るわけでございますけれども、そういうことのないようにしてもらわないと、これはいつまでたってもどうにもならぬ。それ以後の問題については厚生年金のときに私は議論したいと思いますけれども、そこらあたりの観念を少しきのう申し上げましたように、いまでは生産と消費という全体の中でバランスをとる時代に来ているわけでありますから、この点については私は五十五歳がいいとか六十歳がいいとか、そういうことをここで断定いたす気はございません。持っている労働力を通して何らかの形で社会に貢献し、社会が発展していくという、この前提の中で、労働力を遊ばしてみたり、失業で遊ばしてみたり、職がないので。それが朽ちほろぼって労働力がほろぼっていくというようなことも、こういう所得保障考えるときには、よく厚生省は、あれは労働者の問題だから労働省の関係だと、生産機関は通産省の関係だということでなしに、私は、総合的にそういう問題をいつも頭に入れてこの処置をしてもらわないといけないのじゃないかということを考えておりますから、このいま私が四つほど問題をあげましたところは、そういろ点を十分配慮をしてひとつお考えを願いたい、こう思うわけでございます。  大臣がお見えにならないようでありまするが、ことし一この国民年金は来年からになりますが、厚生年金の関係その他がありまするが、このやはり拠出積み立て制の保険制度ですから、この運用、活用についてはいろいろと議論があるところでございます。労働者の側からいえば、たとえば厚生年金の例をとってみると、自分の掛けた分も使用者の掛けた分も合わせてそれは労働者給付を受けるものだから、その被保険者といいますか、労働者の福祉というものを重点に置いてその運用資金の活用をするのがたてまえではないかという、との問題が出てまいります。ところが、使用者側にすれば、いや、受給するまではわしも半分権利があるのだから、わしにもその分を使わせとか、いやいや、その半分も負担しているのだから、労働者の積み立てた分まで自分が活用することが労働者のためにもなるのだという、へ理屈がそこについてまいって、そしてその活用の運用の問題については主導権を握ろうという考え方がございます。私は、まあ折衷といいますか、そういう全体の中で出てくるのが国家全体の労働者福祉の関係にどう具体的にその資金を運用していくかというところに問題がしぼられてくると思うのであります。だから、そういうことから考えてきますと、これはやはり非常に簡単なようでありますけれども、重要な問題です。三年前から二割五分を福祉関係に還元融資としてやるということになっているのですけれども、なかなかまだ被保険者といいますか、労働者の納得のいくような内容を私は持っていないと、こう思います。ですから、そこらの点はいまここであまり議論をいたしませんが、一言申し上げておきたい。十分の配慮をしていただきたいということを申し上げておきたい、こう思うわけであります。  それから、その次に申し上げたいことは、重度身体障害児とか重度精薄児とかいう、この二つの問題がございます、援護の問題。この重度精薄とか重度身障者の児童を中心にしたこういう対策でなしに、私は、精薄なんかは、児童であろうと一人前であろうと、もっともっと援護してやらなきゃならぬし、やっぱり何といいますか、収容施設なんかももっと考えなきゃならぬ問題があるのではないかと、私はそう思うのです。きのうも少し議論したのでありますが、児童扶養手当の問題がだんだんぼけてきて、どうもその母子福祉年金の足らない分の補完処置でやってるんだ、これはまあ来年から大臣もやる、おそくとも再来年には完成をするということをおっしゃっているのでありますから、だから、それはそれといたしまして、重度精神薄弱児の今後の対策をどうしていくかということについてひとつ御意見を承りたい、こう思う。
  10. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 精神薄弱児の問題につきましては、現在、児童福祉法の中でその対策が講ぜられておるわけでございまして、施設へ収容しまして療育する場合と、それから、居宅におりまして、通いまして療育を受ける場合、それから、そういった施設がない場合には、家庭におりまして、児童福祉司、あるいは民間の団体で行なっております療育についての相談、あるいはラジオ等によります指導、また、民間団体で出しております指導に関する雑誌等がございまして、そういった方法によって対策が講じられておるというのが現状でございます。ただ、いままでは、おとなにつきましては、精神薄弱者福祉法によりましておとなの対策が講ぜられておったわけでございますが、御承知のとおり、こういった精神薄弱の方につきましては、知能指数その他から申しましても、子供と大体同様な知能指数しかございません。そういう面から見ますると、諸外国の例でもございますが、おとなと子供と一体にして対策を講じている、こういうような現状もございますので、厚生省といたしましても、おとなの対策と子供の対策と、一本一貫した対策を立てる必要がある、こういうことで、現在国会のほうで、精神薄弱者福祉法の所管を児童家庭局へ移す、こういうような厚生省設置法の一部改正によりまして、まず法律の所管を児童家庭局へ移しまして、その上におきまして子供とおとなの一貫した対策を立てていきたい、かように考えておる次第でございます。
  11. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 重度精神薄弱児、それから、また、重度精神薄弱人ですか、おとなを含めて大体何人くらいおられるか。それで、どうにも付き添いが一日ついてなき心、いかぬという以上の人は大体何人くらいおられるか。それから、収容施設がどれくらいあるのか、私もあの滋賀県のびわこ学園というものへ参りました。やっておいでになる方は非常に真剣な努力をされておるわけでありますけれども、とてもとても実際に収容する必要の何分の一になるのですか、とても追いつかない状態だと私は理解してまいりました。ですから、いまそれがどうなっているかということをひとつお聞かせいただきたい。
  12. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 現在、精神薄弱児につきましては、一応知能指数から申しますと七五以下というふうに考えられておりますが、そういった点から、精神薄弱児の数は約九十万というふうにいわれております。もちろんこの中には特殊教育の対象になる者もございますので、その中で特殊教育以外、つまり重度の精神薄弱児で、かつ、保護を要する、施設へ収容を必要とするという数につきましては、推計でございますが、四万八千というふうに推定がなされております。そのうちで、三十九年の六月一日現在におきまして収容いたしております児童の数は約一万一千七百でございますので、残り約三万六千ほどが未収容、こういうような状態でございます。  それから、精神薄弱児の通園施設でございますが、これが三十九年の三月で五十ヵ所でございまして、その中で、通わせる児童の数でございますが、約一万八千七百というふうに推定されております。三十九年六月一日現在の収容中の者が一千九百十五人でございますので、未収容が約一万六千七百人というふうに推定されております。  それから、精神薄弱者の数でございますが、大体三十四万ほどと推定されております。そのうちで、施設へ収容を必要とする数でございますが、約五万八千人、このうち、三十九年六月一日現在で収容しております数が約二千二百でございます。したがいまして、残り約五万六千というのが未収容でございます。なお、この援護施設の数は四十二ヵ所でございます。  それから、精神薄弱児施設の数を申し上げることを忘れましたが、三十九年三月で百八十二ヵ所でございます。
  13. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 収容能力は、百八十二ヵ所の収容する能力……。
  14. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 収容能力——現在収容しておりますのが、三十九年六月一日で一万一千七百でございます。
  15. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 そうすると、百八十二ヵ所で一万一千七百人を収容している、重度精薄児で四万八千人のうち、これだけだということになりますね。それから、精神薄弱者のほうは三十四万人で、五万八千重度があって、二千二百人収容している、これが四十二ヵ所、四十二ヵ所で二千二百人しか収容できないわけですか。
  16. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) はい。
  17. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 そうすると、重度薄弱児でなしに、薄弱者が一人おるために、もう家庭関係もどうにもならぬというかっこう、昔は精神病院というのは非常に非難をされて、いろいろのことがあったということで、私も広島でしたか岡山でしたか——広島ですか、行ったことがありますが、いまはそんな人権に関する問題は精神病院にはないと思いますけれども、何とか収容したいということ、それから、子供もおとなもこの被害を——こういう患者ですね、患者といいましょう、障害者は何とかこれ援護の手を講じてあげなければいかぬのじゃないか、私はそう思うのです。それで四十六都道府県の中でも、これをほんとうに府県の自治行政でやろうというかまえのところと、全然無関心な自治体とがあるわけです。それで、たとえば滋賀県のあそこのびわこ学園が幾らか家屋を拡張すると、各府県から集中して、ひとつうちのも入れてくれと、私は、地方自治体の財政能力からして、滋賀県というところはいいところではないと思うのです。そういうところがそういうのをつくると、各府県の富裕県、富裕自治体からそこへ集中してくる。私はこれでよいのかという感じで帰ってきたわけです。ですから、この重度精薄児の問題というものは、今度手当が千二百円になって、月二百円上がるわけでございますけれども、私は、この精薄児ばかりじゃなしに、精薄者、要するに子供もおとなも含めて、何とか対策を立てなければいかぬのじゃないか。まあ先ほど児童家庭局が担当して云々というお話しがありました。これは前向きでございましょうけれども、しかし、私は、ここでみんな舌足らずだから、一つ一つ言うていても、さしあたり、ことしの法改正はこの程度にしてということでありましょう。しかし、ずっと均衡をとるためにこういうものが出てくるわけでありますが、どうもこれを見ると、また、生活保護法年金とのバランスを三千円か三千三百円で合わせておこうという、まだまだその感じが、この種のものにはこの程度ということで、どうもひがみな言い方をするかもわかりませんけれども、どうも処置をしておけばそれでいいという処置におちいっているのではないか。まあおざなりの行政が続いて、ちょっとやかましく言うから、ここはちょっとこのくらいということにおちいっているような気がするわけでありますが、どうでしょうか。たえば児童扶養手当の問題や福祉年金の問題や、この重度精薄児や身障者の問題や、こういう問題について一つ一つ真剣に取り組んで、社会的にその度合いはむろんあるでしょうが、お考えになっているのでしょうか、どうでございましょうか。一つ考えれば右へならえというかっこうで、このくらいというところでぴしゃっとこういうふうにおやりになっているのか、一つ一つ問題点を指摘して、重要度に応じておやりになっているのか、そこら辺がどうもよくわからぬから、ちょっと聞かせていただきたい。
  18. 藤原道子

    ○藤原道子君 ちょっと関連して。続けて答弁していただきたいのですが、私は、藤田委員の言われるとおりに、ほんとうにやる気があってやっていらっしゃるのかどうかということをいつも疑わざるを得ないのです。最近私は、重度心身障害者の施設に行ってきた。ところが、その内容たるや、お粗末きわまるものであります。一体、重度心身障害者の収容施設における保母さんというのですか、寮母さんというのでが、これらはどのくらいに何人という対象になっているか。おしめの洗たくから食事の介助とか、これは全部手がかかる、一対一でやってもやり切れない。そういうところへ、まことにいまの現状で、もし厚生省がこれで事足れりとしていらっしゃるとするならば、口ではうまいことをおっしゃるけれども、ほんとうはやる意思はないのだ、こう言われても私はしかたがないだろうと思う。その対策はどのように考えていらっしゃるか、そうして、また、その寮母さんの数、職員の数はどのように規定しておいでになるか、これが一つ。  それから、いま一つは、重度心身障害者をかかえた親御さんたちが、自分が死んだあとはどうなるだろうということで心配なすって、みずから貯金をして土地を買って、そうしてそれを提供して、どうぞ身障施設をつくってほしい、こういうふうな願いをもう数年来やっていらっしゃるところが幾つもある。この間、私は、岡山県のあるいなかに参りましたが、やはりそこでも精薄児をかかえているのです。幸い、うちにはどうやら土地もあるからというので、おかあさんがその土地を提供するから、どうぞ心身障害児の施設をつくってほしい。おとうさんのほうでは、そんなことをしたってできっこないから、この子に三町歩なら三町歩、五町歩なら五町歩残してやったほうがいいじゃないかと言うのだそうです。けれども、そういうもののない家庭のお子さんがたくさんあるのだから、ぜひこれを公のものにしていきたいといって、県へも頼み、中央へも頼んでもどうにも手がかりがつかない、こういうふうな嘆きがずいぶん来ているのです。ですから、どうしてこれをやることができないのかという点について私はお聞かせが願いたいのです。この間、もう私は心から憤りをもって、一緒に泣くような思いで帰ってまいりました。これは特に心身障害者の施設でございます。
  19. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 現在の精神薄弱児及び者の問題につきまして考えていることは先ほど申し上げたとおりでございます。私どもといたしましては、やはりこういった心身障害児を含めまして、子供からおとなへの一貫した対策がないということが一番問題であろうかと考えておりますので、そういう面で、やはり今後の対策としましては、子供からおとなへの対策を一貫したものにする、また、その予防的な対策もあわせてこれに含めていこう、こういう考え方でございます。もちろんその中で重症の心身障害児につきましては、家庭の負担その他からいたしまして、特に重点的に取り上げるべきだということについては、私どももさように考えておる次第でございますが、何と申しましても、こういった施設につきましては、その運営が非常にむずかしいという点で問題があるわけでございます。先ほどの、こういった基準についてどう考えているかということでございますが、私どものほうで指導いたしておりますのは、重症の心身障害児の場合におきましては、看護婦さん、それから、保母さんと介護者、患者二・五人に一人という基準で指導をいたしておる次第でございます。  それから、第二の問題につきまして、父母の方が、こういう子供を持った場合に、自分のなぐなったあとの子供たちについての心配をされる点については私ども承知いたしておりますが、こういった点につきまして、生命保険をかけましてそういった金を十分活用できるようにしたい、こういう話がございまして、現在、全社協のほうで、また、関係の親の方々も入りまして、研究を進められておりますが、大体これについての成案を得たというようなことでございましてそういうことにつきまして、今後役所のほうと十分打ち合わせをして実効を実らせたい、かように言っておられますので、そういった点は、今後私どもといたしましても十分御援助いたしまして、こういった施設がたくさんできることを期待いたしておるわけであります。ただ、先ほど申し上げましたように、重症心身障害児の施設の運営というものが非常にむずかしいという点でなかなかやり手がないというのが実情でございます。先ほどお話がございましたように、びわこ学園でやっておられまして、ほかの大阪とか神戸とか、富裕県なり、あるいは実力を持っている県がたくさんあるわけでございますが、なかなかやれないというのは、やはりこういったものについての運営というのには相当の経験が必要でございます。そういう面で、長らくこういった施設をやっております滋賀県の近江学園から分かれましたびわこ学園がああいう形で出発をしたわけでございます。そういう点で、施設ができましても担当者が得られないという点がこういう施設が伸びない面の一つの大きな原因ではないかと、こういうふうに考えております。
  20. 藤原道子

    ○藤原道子君 人が得られないなら、どういう方法で養成しているのですか。どうして人を得ようとしているのですか。人が得られなければやらなくてもいいとおっしゃるのですか。どういう方法で養成していらっしゃるか、聞かしてください。
  21. 林塩

    ○林塩君 多少関連がありますので。これは大きな問題だと思うのですが、厚生省は常に非常に皮相的なんです。そういう問題が起こったときだけはそれでいいのですけれども、そういう施設で働く人たちの労働条件とか待遇とか手当については、たびたび、何回も何回も言っておりますが、ただ、それについて積極的に努力をしてないということが、結果がそうなるわけです。それで、いま出ました問題でございますが、非常に手がかかる。手がかかるということは、実際にやってみた人はみな知っております。そこへなぜ集まらないかという問題、ちょっとお茶をにごしたようなことはよくなさる。今回もどこかの肢体不自由児の施設に秋田から人が来た。十五名の高等学校の卒業生が来た。それでいかにも事足りるかのように考えて、そして根本的な施策というのがなされていないと思います。実態調査というのをあまりされていない、それが問題に上がったときだけはお茶をにごしておられる。何年やっていましても、ちっとも熱を入れてやっておらないということになってきております。この際、特にこれを要望したいわけです。実際の声は、もっと手当を増してほしい、せめて手当くらいは増してもらいたい、こういうふうに思いますが、その手当さえ増してないということです。結核の病院については危険手当その他はついておりますけれども、そういう施設には何ら施策がなされていない、見過ごしているという状態でございます。それは他の委員が言われておりますから、私はくどく申しません。  それから、もう一つ、特にどうしてこういう精薄がふえていくかという原因について、いま予防対策も考えていると厚生省おっしゃいますが、根本原因を突きとめようとしておられるのかどうか。これについて私は手ぬるいと思います。それで、たびたび言っておりますように、どうして起こるか、お医者さんの中で研究グループがございまして、そのことについてずいぶん調べておられますが、未熟児対策というものがなされていないということでございます。なぜ未熟児が生まれるかという原因についても考えられていないということでございます。母性の保護という問題がそこに起こってくるのでございますが、それらについて厚生省としては一貫した何らかの対策をお持ちになっているのかどうか。それから、それを積極的にやろうとしておられるのかどうか。総合対策の中で考えませんと、一つだけを取り上げて、そしてそこだけただちょっと上積みして児童局に移せばそれで問題が解決するような、あるいはどこかに移せばそれが解決するように考えられているのでは、とても問題は解決しないと私は思うのですが、厚生省としては、国民の健康を守る上からも、もっともっと大事なことは、これはこういう精薄を、重度にしろ、精薄を持つことは、国としては非常に損なことでございます。個人の不幸はもとより、家庭の不幸、それから、ことに母親の不幸です。そういうことを考えてみましたときには、国としては非常に重要な問題であろうと思うのですけれども、真剣に取り組んでおられないということを私は考えますが、ただ、世話する人があったらそれでいいだろう、その世話する人たちだって大事ですが、それについてさえ何ら対策がされていないということについてはどうなんでしょうか。非常にお金がかかる問題でございます。しかし、お金をかけなければとてもできないことですが、予算その他の方面について、積極的な何か対策をお持ちなのかどうか、これについて一応伺ってみたいと思いますが、予防のお話が出ましたから、母性の保護の面からお願いしたいのですが……。
  22. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 林君、ちょっと答弁のほうをお願いいたしますから……。
  23. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) こういった重度の心身障害児の問題につきましては、何と申しますか、従来の施設のあり方というものについての一つの反省があるわけでございますが、従来、精神薄弱児につきましては精神薄弱児施設、また、肢体不自由児に関しましては肢体不自由児施設、こういった二つの施設でもって運営されておったわけでございますが、重症の心身障害児という、いわば両方にまたがるハンデキャップを持った子供たちにつきましては、その両方から拒否されまして、それがそういった子供たちのたに、特に重症の心身障害児施設ができた、こういうような過程でございます。したがいまして、これは今後とも重症の心身障害児という特別な施設をつくってやっていくのがいいかどうかという、こういう問題があろうかと思います。と申しますのは、いまお話がございましたように、こういった施設につきましては、職員のほうも非常な重労働でございます。手がかかる、これは当然でございますけれども、これを重症だけではなくして、むしろたとえば精神薄弱児の一環の施設として考えていく、そこには軽い者もおるし、また、重い者もあり、そういうことによりまして、むしろ職員の方々も、あるときには軽いほうをやり、あるときは重いほうをみると、そういったような労働の過重というものをできるだけ緩和していく方法を一つ考えるべきじゃないかと私どもは考えておるわけでございます。そういう面から見まして、今後の重症の心身障害児の問題につきましては、私は先ほど申し上げましたおとなと子供を一環とした対策の中でこの問題をどう考えるかということで、新たな観点からひとつ検討を加える必要があるんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。しかし、現実の問題として、中に入ってきておられます保母さん、あるいは看護婦さんにつきましては、現在の予算では国家公務員のそれに当該する職種の一号上というような、こういう待遇でございまして、私どもといたしましては、はなはだ不十分であると考えております。今後、こういった点につきまして、特に人が来ないという問題がございますので、処遇につきましては、ほかの施設以上の手厚い処遇を考えるのは当然だと、また、そういう方向で考えたいと思っております。
  24. 藤原道子

    ○藤原道子君 養成はどうですか。
  25. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 養成につきましては、そういった重症の心身障害児だけの看護婦さん、あるいは保母さんという養成は現在いたしておりません。普通のと申しますか、一般の看護婦養成所を出た方、あるいは保母養成所を出た方、保母試験に合格した方、そういった方たちのうちから特に希望される方に入ってもらっておるというのが実態でございます。それから、こういった施設のできる以前に、こういう心身障害児の発生を防止するというのがきわめて望ましいわけでございますが、そういった面で、未熟児の対策ということが先ほどお話しがございました。これにつきましては、現在私どものほうでは、昨年発足いたしました国立の児童研究所でございます。日本総合愛育研究所の大きな眼目として、この母子保健の対策を取り上げて考えてもらっております。特に未熟児の問題、それと関連いたしまして、原因となっていると考えられる妊娠中毒症の問題、こういう原因について重点的に考えてもらいたい。まだ、脳性麻痺の問題につきましては、東京療育院におきまして現在研究所が建設されおります。そこに国からも現在補助金として、約五百万程度でございますけれども、出すことになっております。
  26. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 私から質問するのですけれども、この間、おぎゃあ献金の贈呈式に行ったら、その研究費として早稲田の先生かに二百万か贈呈をしておったが、このお話になった五百万というのは、全国で五百万ですか、一年間。
  27. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) これは現在、脳性麻痺の研究所をつくっておるのは東京療育院だけでございます。それに五百万出すということでございます。
  28. 小柳勇

    委員長小柳勇君) それから、もう一つ、トロント市の身体不自由児の学校を見てきたのですけれども、いま言っておる重度身体障害児と障害者と一緒に考えておるようですけれども、障害児の教育の問題は、これは厚生省でないかもしれませんけれども、文部省とどういう関連でやっておるのですか。
  29. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 現在、肢体不自由児施設の教育につきましては、大体原則的には中で付近の学校の分校という形で教室を設けて、そこで先生に来てもらって教育をしてもらっておるのが大部分でございまして、また、ほかの方法としましては、肢体不自由児施設のすぐ近くに養護学校等をつくりまして、そこへ通うというのがまた一つの類型でございます。大体そういうような方法で教育をやっております。
  30. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 北九州市で、九月一日から肢体不自由児を収容する学校、施設の中の学校をやろうと思って、いま市長が一生懸命やっているのですが、厚生省でもこれを把握していますね、情勢は。
  31. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 北九州の中で、養護学校であるか、あるいは肢体不自由施設であるか、ちょっと私その点は承知いたしておりませんが……。
  32. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 九月一日から開設したいということで一生懸命努中しているから、すぐ調べて援助してください。いろいろ手助けしてください。
  33. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) わかりました。
  34. 藤原道子

    ○藤原道子君 それから、施設へ行ってみましても、施設の数が少ないために回転しなきゃならないというので、ほんとうの重度は入れないのですね、重度施設でも。それは厚生省のそういう方針ですか。入りたい人はたくさんあるけれども、あまり重いものは入れてくれない、こういうことを非常に訴えていらっしゃる。ほんとうに入れてほしい人が入れないと、こういうことで、どうしても私は納得がいかない。どういう指導をしていらっしゃるか。
  35. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 現在、精神薄弱児施設、あるいは肢体不自児施設につきましては、重度の病棟というものをつくりまして、そこでいまお話がございました人たちを入れていくというのが現在までの制度でございますが、もちろんその他の施設におきましても、現状としましては、だんだん重度の方が入ってきておるというのが実態でございます。お話の点につきましては、私どもの指導といたしましては、できるだけ収容定員の二割程度は重度のものを入れるようにという指導をいたしておりますが、先ほど申し上げましたように、やはり何と申しましても数が足りないということが一番原因でそういう結果になっておると、かように考えております。お話の点につきましては、十分指導をしたいと思っております。
  36. 藤原道子

    ○藤原道子君 いまお話がございましたのをみましても、あまりにも施設が少な過ぎるのですね。これで来年度において施設をどのくらいふやす予定なんですか。いつまでにこういう人たちを収容していただけるか、その計画がもしおわかりでしたら聞かしてほしい。
  37. 竹下精紀

    政府委員(竹下精紀君) 四十年度の施設につきましては、現在、県からの要望を取りまとめております。新設が大体七ヵ所程度の要望がございまして、それは大体全部を考えておりますが、定員数は五十から七十ぐらいのところを大体考えております。それで、年次計画でこういった施設を拡充していくべきだという考え方でございますけれども、現在のところ、まだそこまで至っていないというのが現状でございまして、こういった点につきましては、至急にそういう年次的な計画をつくりまして収容をはかっていきたい、かように考えております。
  38. 紅露みつ

    紅露みつ君 ちょっと関連して。昨日から問題になっておりますのですが、昨日はこれは予算上の問題から始まったのでございますが、きょうは肢体不自由児から精薄児一連の問題として、やはり私は、母性保護、それから、母子の対策、こういった一連のものが非常に立ちおくれておると思うのです。そして、まあ児童局改め児童家庭局の局長は、別に私はそれを擁護するわけじゃありませんけれども、先代も現代も、いいかげんにしているとは私は思っていない。思っていないけれども、いかにもそこの部分だけが弱いのですね、立ちおくれている。だから、私は、幸い、きょうは大臣はいらっしゃらないけれども、政務次官がいらっしゃるのです。これは厚生省全体の問題として考えなければならないので、一局長をつるし上げたところで、局長はそれはがんばらなきゃなりませんよ、そこの面は局長よくお聞きになっておかないと、これは重大な問題だから。だけれども、厚生省自体として、どうにも母子の問題に対しては立ちおくれている上に、弱いのですね。そうして、そういう言い方は与党としてどうかと思うけれども、ここの答弁だけが済めばいいと思っているようなことがあるならば、それは大きな間違いで、これは決して消えていく問題じゃありません。ますます強くなることはあっても、弱くなることはないのですから、本腰を入れて局長はかからなければいけませんが、政務次官、よくお聞きになっておいてください。あなたはいまそこへ大臣の代理としてすわっていらっしゃるのですから、厚生省全体の問題として、母子の問題なんかは圧力がかかってこないのだと、弱いのだと、わずかな婦人議員が委員会でもって言うだけのことで、そこをうまく言いのがれればというような考えはなかろうと思いますけれども、もしあったとすればたいへんなことで、私は、この立ちおくれは、どうしてもこれ全体をにらみ合わせてごらんなさい、全体のバランスからいって、確かに立ちおくれているのは母子対策でございますよ。そんな状態ではならないと思う。だから、個々の問題ももちろん大切です。いませっぱ詰まった施設の問題とか、どうしてその待遇を改善するのだとか、これはすぐに解決しなければならない問題だが、もう少し恒久的に、それから、総合的に全体のバランスの上に立ってこれはやっていかなきゃならないと思うのですが、大臣代理の所見をここで伺っておきたいし、局長はもちろんしっかり本腰を入れて取り組まなければ解決ができません。それじゃ政務次官の所信を大臣の答弁として受け取るから、そのつもりでお答えを願いたい。
  39. 徳永正利

    政府委員(徳永正利君) 精薄児、あるいは精薄者の問題にしましても、また、母子の問題にいたしましても、確かに御指摘のように、ないがしろにしているわけではございませんけれども、立ちおくれているということは事実でございます。今後、いま局長もちょっと触れたと思いますけれども、年次計画を立てて、数がつかめぬわけでもございませんし、相当腹を締めて年次計画を立てて、そして一挙に解決ということは、なかなか言うべくして困難だろうと思いますが、りっぱな対策のもとに予算の裏づけをとってまいらなければならぬと思います。私も、もうあと数日にして厚生省を去るわけでございます。また、ことによれば消えてなくなるかもしれませんが、しかし、いずれにしましても、厚生省としましては、この問題は、もう本年度の予算編成にあたりましては懸命な努力をいたしますと同時に、また、私どもといたしましても、ひとり厚生省ばかりではなくて、党はもちろんのこと、党派をあげて御協力をいただかなければならぬことも多いだろうと思いますが、この点も十分御理解と御支援をお願いいたしまして、厚生省としましては全力をあげてこの問題の解決に努力いたすつもりでございます。
  40. 紅露みつ

    紅露みつ君 もう一言。いまの御答弁で誠意のあるところはわかりますけれども、心もとないのは政務次官の寿命等でありますが、それは現実の問題として伺っておきますが、そういうことでもしありまするならば、十分にあなたはあとの人にそれを伝えなければならないし、第一、大臣にその趣を伝えて、そして閣議におきましても、もし万一そういうことでありまするならば、それはしっかりと申し継ぎをして、人間尊重といい、社会開発といい、これらの問題をおいてどこに社会開発や人間尊重があるかということを、どうか閣議でしっかり大臣に発言してもらうようにひとつお伝えを願いたいと思います。
  41. 徳永正利

    政府委員(徳永正利君) 御趣旨のように、閣議においてこういう問題も必ずやるように発言してもらうように私は進言もいたしますし、そのように取り計らいたいと思います。
  42. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 私から、最後に、国民年金のことで伺います。年金局長、きのうこの資料をつくっていただきましたから、これを一問だけ私質問いたしますが、いま一般年金、特に旧令のやつは二万四千円が福祉老齢年金の支給制限ですが、このできた根拠と、これは早急に是正しなければならぬと思うのですが、それをお聞きしておきたいと思います。
  43. 山本正淑

    政府委員山本正淑君) 併給問題につきましては、制度ができました当初、これは国民年金の拠出年金におきまして、二十五年勤続で年額にして二万四千円という年金の制度になっておるわけでございまして、そこで、この国民年金の拠出年金福祉年金との併給はないわけでございます。そこで、それとの意味合いにおきまして、年額二万四千円というものが一般年金との併給については金額がきめられたわけでございます。そこで、公務扶助料との関連におきましては、これは一度改正がなされておりますが、当時の一般の傷病と、それから、公務による傷病との倍率によりまして、七万円は、限度額二万四千円に見合うものとして七万円になっておりまして、そうしてそれが八万円に引き上がりまして、そうして、さらに今回の公務扶助料の引き上げに伴いまして、従来八万円との差額を支給されておりました平均額が兵の場合に七千五百八十円でございまして、その差額を支給されておりますものが、今回の公務扶助料の引き上げによりまして、八万円の限度額を動かさないならば二十数万人落ちる、もらえなくなるという現実問題に当面いたしまして、そこで、従来の差額は支給を受けられるように、なお、かつ、それに今回福祉年金の若干の引き上げがございますので、その分をも配慮いたしまして限度額を八千万円から十万二千五百円に引き上げたわけでございます。その際に、一般の公的年金との併給の限度二万四千円をどうするかという問題は議論いたしたのでございますが、拠出制の国民年金の二十五年二万四千円というものを変更する一時期、これは拠出制の年金制を改正する時期において再検討すべきものではないかという点が一点。  それから、もう一つは、現実問題といたしまして、一般の公的年金の中心は厚生年金、あるいは船員保険といったようなものになるべき筋でございますが、この厚生年金におきましては、今回の改正案においては最低保障額を設けまして、年額六万円という最低保障を設けました関係もあって、そういたしますと、残る問題は、普通恩給の非常に低額なものと福祉年金との併給という問題が残る。この問題の扱いといたしましては、私どもは、本筋といたしましては、各種の年金を通じまして、やはり最低保障を考えるというのが本来の筋じゃないか、これは先ほど藤田先生も、いわゆる最低生活費という問題をすべての年金を通じて考えるべきではないかという御指摘もございましたが、それと同じような意味におきまして、各種の年金を通じて、やはり最低保障というものを設けて、福祉年金との併給というものは考えない行き方というものも一つあり得る。この問題と、それから、拠出年金改正という問題をふまえまして、来年度におきましてこの問題は根本的に検討いたしたいという結論に達しまして、今回二万四千円は改正しなかった次第でございます。
  44. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  46. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、本案に対しては、衆議院において修正されておりますので、この際、衆議院の修正にかかる分について、修正案提出者衆議院議員澁谷直截君より説明を聴取いたします。
  47. 澁谷直藏

    衆議院議員(澁谷直藏君) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由を御説明申し上げます。  修正点の第一は、労災保険の年金である保険給付と、厚生年金保険の年金及び政令で定める法令による年金との調整率を百分の五七・五から百分の五〇に改めることといたしたものであります。すなわち、労災保険の年金厚生年金保険等の年金とが同一の事由について併給される場合には、労災保険の年金の額を一定額だけ減額することとしているのでありますが、その減額すべき額は、政府原案では、厚生年金保険等の年金額に百分の五七・五の調整率を乗じて算出することになっております。この調整率は、労災保険と厚生年金保険の費用の負担者の負担が重複しないように定められたものでありますが、今国会に提案されております厚生年金保険法の一部を改正する法律案修正により、厚生年金保険における費用負担率が変更されることでもあり、労災保険の年金厚生年金保険の年金を併給される労働者またはその遺族の保護を充実するため、調整率を百分の五〇に引き下げて、労災保険の年金の支給額を引き上げようとするものであります。  修正点の第二は、遺族補償年金の受給資格者の範囲を拡大しようとするものであります。すなわち、政府原案では、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた労働者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹は、これらの者が労働者の死亡の当時六十歳以上である場合にのみ遺族補償年金を受けることができる遺族とされるのでありますが、労働者が若年で死亡した場合には、その父母等も受給資格年令に達せず、これから老齢に向かおうとしている父母等が年令を受けられないという場合が少なくないと考えられます。そこで、父母等の受給資格年令を、政府原案の附則第四十四条の規定に基づき、遺族補償年金の受給資格者の範囲が改定されるまでの間、五十五歳に引き下げることとしたのであります。ただし、これら特別に年金の受給資格者とされた父母等の受給順位は、他の遺族に対して最後順位とするとともに、これらの者が六十歳に達するまではその支給を停止することとしておりますが、政府原案の附則第四十二条の遺族補償年金の一括前払いは、その支給を受けることができることとして、遺族の保護に資するよう措置することとしたのであります。  以上修正案の説明を申し上げた次第であります。     —————————————
  48. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 委員異動についてお知らせいたします。本日、村上春藏君が委員辞任され、その補欠として井川伊平君が選任されました。     —————————————
  49. 小柳勇

    委員長小柳勇君) それでは、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言を願います。
  50. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私は、労働大臣にお尋ねをしたいのでございます。で、これ一昨年から昨年にかけて、労働災害防止というのは、単に労使の関係ばかりじゃなしに、国民の全体の問題として議論が尽くされ、重ねられてきたと、私はこういうぐあいに理解をいたしております。ですから、一面においては、労働災害防止団体等に関する法律ができ、より安全衛生の整備に対する、主としてまあ使用者側が自主的にといいますか——自主的にじゃありません。国の施策の一端をになって積極的にやろうという法律もできました。しかし、まだまだ私は、その労働災害防止の面では足らない面がたくさんあるんではないか。個々の法律に出てまいっております補償の問題、で、この補償の問題は、できる限りいまの生産、要するに国民生活の基礎になるところで働いている労働者の補償でありますから、これはもう最大限努力をしてやらなきゃならぬ問題があるのは申すまでもないわけであります。しかし、問題は、その災害がいかにして防がれるかというのが、これが前提に私はなってくると思います。きょうあとからお聞きしたいと思いますけれども、一年に死傷病含めて七十万をこえる災害者がおいでになる。これは全く私は恥ずかしいことだと思うわけであります。ですから、その前提の災害をいかにして防止するかという問題点について、私は、労働省のお考え方、政府のお考え方をまず聞きたい、こう思うわけでございます。で、労働者の立場に立ってこの業務災害を理解しようとしても、この災害は、単に自然発生的に起きた災害、やむを得ず起きた災害とはどうしても理解ができないのであります。何としても、やっぱりその生産機関に働くそういう人の災害というのは、もっともっと災害を減少する処置というものがあるはずであります。そのあるはずの処置で、何らかの形で防がなきゃならない。私は、最近の炭鉱の三池や夕張や伊王島のあの問題を一つ見てみても、先日もここで保安局長や大臣の意見も少し聞いたのでありますけれども、どうもそれまでの水没事故につきましても、労使がもっと努力をせなきゃなりませんというのが結論であります。私は、それだけでよいのかどうかということをみんなが反省してみる必要があるんではないか。だから、この労働災害が出たときに、責任体制はどこにあるのかというところから私たちはこれを議論をして、そして防災の問題と真剣に取り組まなきゃいかぬのじゃないか。それが起きてしまえば、結局その原因の基本というものが突き詰められない。ほとんどのものについて突き詰められないで、労働者と使用者が、もっと監督行政を気をつければよかったんだなというのが、いままでの死者をたくさん出した炭鉱の災害の結論であった。ですから、災害の責任というものがもっと的確に、使用者なら使用者、労働者なら労働者ということがどうも明確になっていない。そこらあたりの問題が、私は、やはり問題のかまえをするときの、これを検討するかまえをするときの根本ではないか、そう思うわけでございます。ですから、ここで大臣に、労働省としては、労働行政としてはどうお考えになっているか。これらの今日までの七十何万の、死傷病災害者の年にあるものの根本をなすものは何かということについて、まずお聞きしたい。
  51. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 御指摘のとおり、労働災害の補償、いわゆる労災法の改正以前の問題は、こういう法律の適用を受けるような事態をできる限り少なくすることだと思います。また、労働行政は人を扱います行政であります以上は、この災害防止は労働行政の最大重点施策でなければならない、そういう心がまえで労働行政に当たってまいったつもりでありますし、これからもそれでいきたいと思っているのであります。労働省といたしましては、まず、生産第一の考え方から、安全第一、人命尊重という気風の醸成につとめる、行政も労使も、あるいはすべての人々がそういう考え方に徹するということを基調といたしまして、昭和三十三年と三十八年と、二度にわたって労働災害防止五ヵ年計画を立てて、それを推進してまいりました。しかしながら、残念なことには、依然としてまだ災害のあとを断ちません。したがって、以上申しましたような基本的態度に加えまして、昨年は労働災害防止団体等に関する法律を御可決をいただきましたので、その法律に基づく団体の整備、それによる活動、これを期してまいりますと同時に、行政的にもその機構を整備いたしまして、労働省に労働災害防止対策部を設けますとともに、基準局の監督官の増員をはかる等、行政の整備に当たってまいったのであります。これからもその機構を十分に生かしますと同時に、何よりも安全第一、人命尊重の気風の醸成につとめ、同時に、各企業において具体的な安全対策を設ける、各企業に安全管理者を置き、その訓練に当たる、あるいは労使が一体となって、きめのこまかい安全確保の具体的諸施策をそれぞれの産業の実情に応じて講じてもらうということを積極的、かつ、精力的にやってまいりたいと思っておる次第でございます。
  52. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 まあ具体的な一、二の例を申し上げてみたいと思うのです。いま東京都内においても、建設工事場では「安全」という旗が立っておる、ヘルメットもかぶって作業をしておいでになる、そこからくるその気持ち、精神統一というものがやはり一つの方法でむろんあるでしょう、また、安全のために寄与することにもなるでございましょう。それから、たとえば口を開けば安全第一主義、生命第一主義と、安全保安の問題がいつもいわれておりながら、それが守られていない、守られていないからたくさんの被災者が出ているわけでございます。いま労働大臣がおっしゃいました、何としても生産第一主義にいくものに対してチェックをして、安全を守っていくためには監督官の増員もして、監督行政をきびしくして、その安全保安法規を守るような形の中で作業を行なう、そして災害を少なくする、こういうことが必要であろうということをおっしゃいました。しかし、現実には、それでは監督官が事業場をどれだけ監督ができるのかということになってくると、鉱山なんかにおいては年に一回ぐらいですね。一般においては七、八年に一回というのが基準監督官の監督状況だといわれておるのですが、いかがなものでございましょうか。これはひとつ基準局長からお聞きをあとからしたいと思うのでございます。ですから、一事業場に基準監督が十年に一回しか行けぬような監督ではどうにもならぬのじゃないか。瞬間的に出てくるガス爆発、たとえば古洞に、何というのですか、掘さく機を入れたとたんに古洞から水が入って水没をする鉱山なんかの問題になりますと、そんなものが一年に一回ぐらいのものではこれはどうにもならないのではないか。だから、これにも私は限度があると思います。監督官にもそれじゃ限度があると思いますけれども、あわせて、私は、使用者に、そういう災害が起きない、事故が起きないように人権尊重、人命尊重の基本的な安全第一主義というのが守られておったら、あんな事故は私は坑内でも起きないし、一般の工場でも起きないのではないか、そういうぐあいに思うわけでございます。だから、そこらの問題についてこの前の災害後において私たちも意見を出しました。また、その実際のたくさんの被害を受ける労働者、労働組合からも意見が出て、そして労働省の間にいろいろの、たとえば労災部会だとか災害委員会であるとか、そういう安全衛生委員会を一定の職場につくるとか、災害防止部会を基準審議会の中につくるとか、いろいろのことがいわれて、私も、なかなかそういう問題について全体が取り組むようになってきたなと喜んでおった。ところが、その労災法の改正は出てきたけれども、根元になる問題がその後ぴしゃっととまってしまったかっこうで、ひとつも動いていないという言い方は失礼かもしれないけれども、そういう問題が、では、どう動いているのか、あの後一年からになるが、基準審議会でどういう作業をしてそれじゃ災害防止の国民の期待にこたえたか、そこらの問題が一つも明らかにならないということでは、私は非常に残念だと思うのであります。ですから、この審議に入る前段の問題として、この問題をどう今後していくんだ、どういうぐあいにそれじゃ一応の結論をつくって、一応の結論というのはどういうこととどういうことだ、そのどういうこととどういうことを、どういう機関で、どういうぐあいに具体化していくんだということの経過をひとつお答えを願いたい、こう思うのです。
  53. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 行政監督の現状、これはいま藤田委員の御指摘のとおりであります。これだけにたよっておりましても、現在の陣容で監督行政だけで効果をあげるというように、それに対して十分な状態には、御指摘のとおり、ございません。というて、それをたとえば一般に、七、八年に一度というのを一挙に十倍にいたしましても、やはり一年に一回なんでありまして、十倍にすることが非常に困難、かつ、不可能でありますから、監督行政だけにたよるわけにはまいらないのであります。やはり一般の気運醸成と、労使、特に使用者の協力、理解というものが必要でありますので、昨年八月に発足いたしました各労働災害防止協会の活動というものに大きな期待を寄せております。これはその後具体的にどういう活動をしているかということは、あとから事務当局から御説明をいたさせます。また、基準審議会等におきまして、実際、安全行政の上において具体的にどういうふうな処置を検討すべきであるかというようなことにつきましても御研究を願っているわけでありますが、これもあとでお答えいたしたいと存じます。われわれは、成果があがらないことはたいへん残念でありますけれども、行政的には、先ほど申しましたように、徐々に整備をはかり、同時に、各労働災害防止団体の御活動、それを通じて労使の理解と努力によりまして、また、一面におきましては、さらに防止計画を具体的、かつ、実際的に立てまして、効果をあげてまいるためにあとう限りの努力をいたしたいと考えている次第であります。   〔委員長退席、理事草葉隆圓君着席〕
  54. 村上茂利

    政府委員村上茂利君) 細部について私からお答え申し上げます。  御質問の中の前段の、労働災害防止団体等に関する法律が成立して以来、当時問題になっておった諸点がどのように具体化され、前進しているかという点についてでございます。当時問題になりましたのは、まず、政府全体として産業災害に対する取り組み方を明らかにするために、総理府にございます産業災害防止対策審議会を継続存置いたしまして、総合的立場から災害防止対策を検討すべきであるという御意見がございました。御承知のように、同審議会は、その後活発な審議を行なっておりまして、現在二つの部会を持ちまして専門的な検討を続けておりますし、近く外国における災害防止行政のあり方等を検討するために、専門員の派遣を行なうという段取りを進めているような次第でございます。  ところで、労働省に課せられました幾つかの問題につきまして順次申し上げますと、まず第一に、労働省及び地方機関に災害防止のための専門の審議会等を常置すべきではないかという御意見があったのでございますが、この要望にこたえますために、本年一月二十一日に、労働基準監督機関令の一部を改正いたしまして、中央労働基準審議会の中に労働災害防止部会を常置の機関として政令上規定を置き、地方の労働基準審議会におきましても、同じ名称の部会を常置の機関とすることに、機関令を改正いたしまして、措置いたしたわけでございます。  次に、事業場内における安全管理、衛生管理等の問題について検討すべきである。それに関連いたしまして、安全指導員等の問題についても検討すべきであるというお話がございました。先ほど申しました災害防止部会の問題を労働基準審議会としてはまず取り上げまして政令改正を行ない、それに次ぎまして、安全衛生管理者制度の問題につきまして検討を重ねてきた次第であります。正確な回数は記憶いたしておりませんが、七、八回はすでに検討を重ねておりまして、たとえば安全管理者、衛生管理者というものが、企業組織内におけるラインとスタッフとの関係において、どういうような地位を占めるべきものであるか、どの程度の規模に管理者を常置せしめるべきかというような問題につきまして、七、八回にわたり、すでに検討を了しておりまして、適当な答えが出るものと期待しているわけであります。また、安全指導員につきましては、本年度予算におきまして千名の定員を増加いたしまして、労働基準監督官のいわゆる監督以外に、安全についての知識経験のある方が、指導員として、事業場に対し、コンサルタント活動を展開するということは非常に意味があると存ずるのでありますが、本年度予算で千名増員いたしました。しかし、この安全指導員というものを、今後の事態に対処いたしまして、どのような選考方法で選び、どのような機能を果たさせるかという点については、現在、検討中であります。今月に入りましても、つい最近労働基準審議会が開かれまして、この問題についての検討を行なった次第であります。そのように、審議会において数回にわたりまして検討を相当進めておるのでございますが、ただいま申しましたように、この際、安全衛生管理者制度のあり方を根本的に検討しよう、それとの関連において安全指導員のあり方を明確にしようといったような基本的な問題をも含めまして、検討いたしております。結論はまだ出ておりませんけれども、私どもは近い機会に結論が出るものと期待いたしております。それが出ましたならば、所要の措置は労働安全衛生規則の改正によってなし得ることでございまするので、結論が出ましたならば規則改正によって善処したいと存じております。予算その他処置はございますけれども、とりあえず、以上お答えを申し上げておきたいと存じます。
  55. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 もう一つ、この前の議論の中にあった三十人以上の事業場の中に安全衛生委員会をフィフティ・フィフティでもってつくって、安全衛生に直ちにつとめようではないか、それから、各業種、事業所別に災害防止規程の作成を義務づけて、それもできるだけ早くやろうではないか、こういうことになっておったと思うのですが、その点はどうですか。
  56. 村上茂利

    政府委員村上茂利君) 申し落としましたが、安全委員会制度につきましても、安全管理組織全体の問題としまして、安全管理者、安全指導員と並べまして、これも検討いたしております。ただ、安全委員会を設けるにつきましても、どのような業種、あるいはどのような規模で設けるべきかどうか、また、現在の規則では、設けた場合のいろいろの条件を規則ですでに規定いたしております。それ以上のものを定める必要があるかどうかという問題がございまして、要するに管理者、指導員、委員会といったような問題は総合的に判断すべきであるという観点から審議を続けておるわけでございます。  それから、災害防止規程の作成の問題でございます。順序といたしましては、労働災害防止協会が設けられた業種についてまず設定したいと存じておりますが、第一の段階として考えましたのは、作業行動基準などにつきまして手引きを作成し、各協会でその手引きによって指導を展開いたしております。その作業手引き、ことばをかえて言うと作業行動基準でございますが、そのようなものが災害防止規程として承認し得るような段階になりましたならば、いま少し実績を見まして、これらのものを災害防止規程化する、こういう措置で考えられております。第一段階としては、そのような基準をつくりまして、とりあえず手引きという形で、業種別の協会を通じて指導を行なっておるという段階でございます。
  57. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私は、そこらあたりがどうも少し気に食わぬのです。たとえば規則も必要でしょう、根本的な方針も必要でありましょう。しかし、少なくとも三十人以上の事業場にフィフティ・フィフティの委員会をつくる、そして安全衛生の管理、監督、運営をやろうではないかということを言われてから半年も八ヵ月もたつのに、労働災害防止部会の方針がきまらないからこれがまだできていない。それから、作業場ごとの防止規程の問題については、それがいままでの関連からいってどうすればいいかという問題については、いろいろ理屈があるでしょう。この規程や法規をつくるより先に、現場で働いている人がいかに災害を防ぐかということが第一じゃなかろうかと私は思う。それが第一とすれば、そんなりっぱな規程がなくてもできるはずでございます。だから、この安全衛生委員会というものが業種別事業場に設けるということがなぜこんなにおくれているのか、私はこれを外から見ていますと、基準審議会にゆだねられたけれども、基準審議会で——まあくだくだと私は言いませんけれども、これだけ膨大な労働災害補償法というものがここに提案をされて、その説明資料もたくさんつくって労働省が努力されているのに、その審議会は七、八回は開いたそうだけれども、いまだに具体的な法規とか何とかいうのを、ていさいだとか構成とか何とかいうのはそれはむずかしいでしょう。むずかしいでしょうけれども、直ちにやろうじゃないかということくらいは作業場その他でなぜやることができないのですかね。ぼくはそこらがどうもよくわからぬ。
  58. 村上茂利

    政府委員村上茂利君) 審議会で検討しておることと、現実にやっているかどうかは別でございます。すなわち、安全委員会の例についてみますと、大企業ではほとんど置かれておるのであります。問題は、零細企業において必置すべきかどうか、法律上置くべきかどうかということになりますと、一がいに三十人と申しますけれども、商店や何かまで置くのかどうか、あるいは建設業に置くのか港湾荷役に置くのかというような、きめのこまかい議論をいまいたしておるような次第でございまして、大企業なり、あるいは五百人程度の規模の事業場ではかなり置いておるところがあります。そういうところにつきましては、安全委員会の規程等を審議会で取り寄せまして、その規程の是非も検討したり、かなりきめのこまかい検討をいたしておるのであります。ただ、御指摘のような三十人以上の規模と申しましても、どのような作業にどのように置くのか、三十人くらいの規模でも、労使選び出して構成すると申しましても、それよりも直接何かの機関をつくったほうがいいんじゃないかとか、いろいろ御意見がございます。そういう意味で、私は、審議会で審議されております意見について是非を述べるのは適当でありませんので申し上げませんが、ただ、審議会でかなりきめのこまかい議論をしておるということだけを申し上げておきたいのでございます。また、たとえば作業基準に関する災害防止規程につきましても、たとえばクレーンの玉掛けの場合の作業手順はどうすべきか、あるいは陸上貨物における重量物運搬のときの作業動作はどうすべきかというようなことを個々の労働者にもわかるように、わかりやすいことばで集約した手引きを、協会設立後、新しくつくらせております。で、災害防止規程と申しましても、抽衆的なことばを幾ら羅列いたしましても効果がありませんので、個別的に玉掛け作業の行動基準であるとか、重量物運搬作業基準という形でつくりまして、いまそれを就業規則をも変更さすべき効力を持つ法規範として承認すべきかどうかということを、今後とるべき手続の前提として、その作業基準に従っていま指導をいたしておるという段階でございます。その結果を確認いたしましたならば、これを法律上の労働災害防止規程として、審議会の議を経て承認し就業規則に対しても効力を及ぼすといったようなものにいたしたいと存ずるのであります。何ぶんにも、法律制定後まだ一手を経過しておりませんので、法規範としての災害防止規程の承認というところまではいっておりませんが、その前提をなす作業基準につきましてはいろいろこまかいものをつくりまして、いまテストの段階にあるということを申し上げたいと存ずるのであります。
  59. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 村上さん、そうおっしゃいますけれども、そういうことをやっていたら、失礼な言い方になるけれども、ことし一ぱいにはどうもできそうにもない。そうすると、災害が起きて、いろいろの災害をほんとうに心改めてひとつやり直そうと、災害防止協会というものの活動もございましょう。しかし、行政責任という中で、労働基準局、労働省が、その法規とか規程とかですね、産業ごとに、または工場の規模ごとに大きいところがあるということをおっしゃいました。大きいところがあって、小さいところが多少抜けておっても、災害がいま起きているわけですから、あっても起きているわけですから、これをどうして七十何万という災害を防止していくかと大きく踏み出したはずでございます。だから、私は、何としても人間の理解だと思う。労働者や使用者の理解の問題から、災害を防止しようというかまえの問題から出発をして、あとの適切ないまおっしゃたような、法規に照らして法改正とかその他の問題は、それは順次時間がかかる問題だと私は思うのです。しかし、この前の国会で、安全委員会は事業別に設けるという約束を、これは私はものの三ヵ月もせぬ間にそういうきざしが各職場、産業に出てきて、ほんとにそのPR、宣伝、教育というものが端々に行なわれて、そして災害防止の運動というものが私は大きく生まれてくるものだと思っておったのです。ところが、いまだんだん聞いてみると、どうもやっぱりその基本の問題が防止協会、防止機構の中で議論をされて、それが順次出てからずっと事業場のほうへおりていくんだというきめのこまかいお話がありました。私は、きめのこまかい問題はこれからだんだん積み上げることは必要でございますけれども、あとで労災の補償も改正をいたしましょう、それから、労働災害防止の運動もやりましょう、その指示もやりましょうと、そのためには指導員もかくかくだと、それから、安全管理者の制度もそうだし、安全委員会の制度もこうなんだ、基準審議会じゃこういう部会をつくってやりましょうといっておやりになってから時間がたっているのに、まだ根元がきまっていないから、七、八回はやっておるけれども、それがまだ前へ進んでいないんだということじゃ、これは審議会に託されたのだから、村上基準局長ばかり責めてもしようがないと思うけれども、ぼくはそこらあたりの問題が、どうもこれをやっておったらこっちで試案ができた、この試案の中でそれじゃもう一ぺんやりましょうか、こっちからもやりましょうかと言っていったら、私は非常に時間のかかるものだと思う。この前あの議論になったときに、基準局長が基準審議会にはかられてつくってこられて、かくかくの方針でいきますというお約束をされたことが、今度はその方針がようやく大筋が軌道に乗ったら、具体的な問題はいまのようなところでひっかかっておったら、いつになったらこれが日の目を見るのかという感じがするわけです。だから、私は、基準審議会で何をしておいでになるのか、大いに検討していただいていることは事実でしょうけれども、もっとなぜあれだけたくさんの約束をやったんだから、それで、また、労働省も積極的にやろうとかまえられたんだから、なぜそれがもっと具体的に災害防止の運動の施策のほうにあらわれてこないんだということを、私はながめていて、労働省のやっておられることに対する理解の度合いが足りないのかもしれぬけれども、私自身は残念でしょうがないという心境におるわけです。
  60. 村上茂利

    政府委員村上茂利君) たいへん深い御理解の上に立ちました先生のおことばをちょうだいしまして、私どもが弁解的な答弁をいたしますのは、はなはだ恐縮に存じますけれども、いろいろ問題になりました点につきましては、規則改正を要するものは中央労働基準審議会の議を経なければならない所定の手続がございますので、その取っております手続について申し上げたわけであります。しかし、それとは別に、やれるものはやるべきではないか、災害は一日も待ってくれないという御趣旨につきましては、私どももまことにごもっともと存じまして、行政施策の具体的内容につきましては、昭和四十年度労働災害防止実施計画という計画がつくられまして、労働大臣の職権によってこの計画を作成いたしまして、五月七日に官報に登載したのでございます。その労働災害防止実施計画において、御指摘のいろいろな問題につきましても、とるべき方向を明らかにしておるのでございます。たとえば御指摘の安全委員会の運営につきましても、安全衛生に関する委員会制度を効果的に運用し、つまりすでにできておるものが相当あるから、これを効果的に運用するように特段の配慮をする、そうしてこれによって労使の協力体制を整えるようにというのを行政指導の重点として掲げまして、審議会の結論とは別に、現にあるものをいかにして有効に活用するかという点についての行政のあり方をこの計画で明示いたしております。いま安全委員会の例について申し上げましたが、そういった点から、たとえば企業集団による指導活動の展開はどうするのだというようなこと、それから、行政としてはどうするか、個別企業としてはどうするかということを、いま時間の関係上、こまかく申し上げるのはいかがかと存じますけれども、審議会の議論と並行いたしまして、この実施計画の中に行政上の考え方を明らかにし、具体的な指導を展開しようとしておることを、いろいろ御不満はあろうと存じますが、御了察賜わりたいと存じます。
  61. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 その実施計画は私まだもらっていないような気がするのだが、それはひとつ委員に配付していただきたいと思う。私は、やはり労災法の改正というのは、そういうところの問題が大いに議論をされて、ほんとうにその労働災害をなくしようじゃないかという運動の一環として、犠牲になられた被災者の救済というところにいくべきではないかと思う。それにしては、五月七日にお出しになったと、いまもらったのですから、すぐ読むわけにはまいりませんけれども、そこらあたりが、私たちはこの前のときから関連をしてそういう問題の運動をやり、施策もやり、行政をやる、最もやりやすいところからまずやってみて、そうしてそれが漸次軌道に乗ってきたやつ、慣習といいますか、最もいい姿を法規上載せていくというのが私は行政のうまみだと思うのであります。法規や規則ができてから下へおりていくのだということじゃ、災害のごときは一分一秒を争って出ているわけですから、こういうぐあいにやっていこうとしたら、直ちにできるものからやっていく、そうして基本的な問題ができてから、正常な形にそれを随時手直ししながら前進をしていくというのが私は行政上の基本になるものだと思っておったのでありますが、まあ五月の七日に実施計画としてお出しになったというのでありますから、これがどの程度触れておるか、ちょっといま見るわけにまいりませんから、それじゃこれは少しあとから読ましていただきましょう。  そこで、もう少しこの関係した問題を聞いておきたいのでございます。たとえばその災害の基本的施策の中であげられておる問題は、多少さきに議論した問題と重複するかわかりませんけれども、いま災害状況はどうなっておるか、これはひとつ順序してお知らせをいただきたいと思う。それから、地下災害、炭鉱災害ですね、単に三つのガス爆発、一酸化炭素ばかりじゃなしに、水没事故もあったような災害の要するに責任体制がどうなっておるかというような問題も、この際、資料があったら出していただきたいと思うのです。で、この間保安局長に来てもらったのだけれども、そこのところが明確でないわけでありまして、被災労働者に対する雇用主の賠償責任というものを、精神的にも物質的にも、その事故が起きた原因が少しも明らかにならないのでありますから、労災にみんな肩がわりをしてしまって、そしてその処置をしていく業務の一つのように考えて、日々生産第一義というかっこうになっているような気がするわけですから、ここらの点も労働省がつかんでおられる問題も明らかにしてほしい。  それから、職業病の問題でございます。これは職業病は、いまはだんだんと機機化の発達に応じて、職業病というのが多種多様になってきているわけでありますから、この職業病というものを、この災害の法律に関係してくるわけでありますけれども、どう補償するかという以前に、職業病をどう防止するかという問題が出てくるわけであります。それから、作業上の監督行政とか衛生規則の問題はさっき議論をいたしましたから何ですが、たとえばその災害者の労災治療施設、単に労災病院だかりでなしに、労働災害を受けた方の治療施設、たとえばリハビリテーションの状況、そういうものについてどういうぐあいにおやりになっているかの状況を一番最初に私は聞いておきたいと思うのです。  それから、このあとの法案にも関係してまいりますけれども、社会保障との関連というものがこれは非常に出てくると思います。これは浮き彫りにして、業務災害の問題として、何としても、たとえば、じん肺の問題、一酸化炭素の問題、ああいう問題が今後特殊な問題として出てくると思いまするが、そういう問題と社会保障との関係、それから、災害防止に対する教育、宣伝、国民がみんな理解するようにする人にはどうすればいいか、国民一体となって防がない限り災害防止はできないと私は思うのでありますから、そういう問題について保障をせなきゃならぬといいますか、保障をする問題の前提になる災害の問題、このような問題の防止問題について労働省のお考え方をまず聞いておきたいと、こう思うわけであります。
  62. 村上茂利

    政府委員村上茂利君) 御質問の第一点は、災害発生の最近の傾向でございます。総数につきましては、先ほども御指摘のように、三十九年中における休業一日以上の件数は七十三万件と相なっております。そこで、統計的に明確に把握し得る資料について傾向をごく概略申し上げますと、産業別に休業八日以上の、つまり労災保険の休業補償をもらったということで数字が明確につかめるものについて見ますると、全産業では四十二万九千、そのうち、石炭を含みます鉱業は四万二千、こうなっております。全般的傾向といたしましては、死傷件数そのものも、それから、労働者千人当たりの死傷年千人率も、全体としては低下いたしております。ただ、御指摘のように、遺憾ながら、鉱業におきましては、労働者数の減少にもかかわりませず、災害はあまり減らないために、死傷年千人率で申し上げますと、昭和三十九年では一二三・八と相なっております。他の産業で災害の多発しておりますのは港湾荷役でございますが、港湾荷役が一一〇ないし一二〇前後でございまして、鉱業はこれを上回るという数字に相なっております。  御質問の第二点の、炭鉱における災害防止の問題でございますが、御承知のように、保安そのものは鉱山保安法によって通産省が監督しておるわけでございます。しかしながら、労働省といたしましては、労働時間、その他一般労働条件については労働省の所管でございまするので、特に炭鉱につきましては、昨年九月と承知しておりますが、昨年九月、今年一月、定期的にほとんどの炭鉱を調査いたしまして、労働時間その他の労働条件についての監督をいたしております。遺憾ながら、労働時間等について違反のあることは、わずかではありますが、違反がございます。そこで、私どもは、保安の問題は、単に保安だけの問題にとどまらず、労務管理の全体の中において取り上げられるべき問題であり、要するに労務管理の適正が欠けておる。たとえば入坑、出坑にいたしましても、労働時間延長にいたしましても、必ずしも地上産業のように明確に把握され、適正な管理のもとに行なわれているとは考えられないようなケースもございます。違反事業場に対しましては厳重な警告をいたしますと同時に、違反是正の計画を樹立いたす等の処置を講じておりますが、いずれにいたしましても、保安の問題が単に保安だけにとどまらず、労務管理の問題とも直接関連しておるという観点に立ちまして、労働省としましては独自な監督指導を行なっておるような次第でございます。この前、教育の問題、その他いろいろな点につきまして関係局長より答弁がありましたが、労働基準監督の面から見まするならば、そういった基本的な問題について、なお改善の余地が多々あるものと考えまして、いずれまた近い機会に一斉定期監督を行なって、昨年の秋、今年一月、さらには近い機会における各定期の監督実施の結果を総合いたしまして、どのような改善が行なわれたかということを確認しつつ、改善につとめたいと考えております。  御質問の第三点は、職業病に関する問題でございましたが、御指摘のように、最近は新しい原材料を使うことによって、従来予想もしなかったような職業病が発生いたしておりますことは御指摘のとおりであります。この点につきましては、たとえば行政指導といたしまして、塩素性有毒物についての指導通達を出しましたが、一方、鉛中毒等につきましては、鉛中毒の規則改正案を審議会へすでに諮問いたしまして御審議をいただいております。そのように、従来の定期健康診断と特殊健康診断の結果に徴しまして、新しい職業病が捕捉せられるものにつきましては、規則ないしは行政通達によって指導基準を新しくつくりまして、適切な指導を加えたいと存じております。この問題は、職業病法というような総合的な立法をいたしましても、結局は個々の原材料に即応し、個々の職場に即応した方法が必要であると存じますので、私どもも、規則ないしは行政通達によりまして必要な措置を講じつつあるわけでございますが、その全体的な体制の問題としては基準審議会で御検討をいただいておるような次第でございます。  それに関連いたしまして、単に予防の面ばかりではなく、補償ないしは保険施設等の問題についての御指摘もございました。補償につきましては、特に今後は精神障害等に対する障害補償の問題が問題になろうかと思うのでございまして、将来における労災の障害等級表の改正といった問題につながる問題であります。問題の所在を私どもは一応承知いたしておるつもりでございますので、今回の法律改正によって相当満たされますけれども、障害等級表の改正等は規則ベースの問題でございますので、さらに規則改正の問題として今後検討いたしたいと存じております。なお、施設の充実等につきましては、労災保険施設で、リハビリテーションで、いわゆるPTにつきましては労災病院全部につきまして、OTにつきましては四ヵ所特別のものを設けたということは御承知かと存じますが、必要に応じまして別途またお答え申し上げたいと思います。  なお、教育の問題等のお話がございました。特に教育につきましては、義務教育段階における安全教育の徹底をはかるという問題がございます。労働省のみではなし得ない問題でございますので、総理府の産業災害防止対策審議会におきまして検討願っております。すでに初等、中等、高等各教育段階に応じまして専門委員が委嘱され、そして義務教育の各段階における安全教育をどのように進めるかという点についての審議が開始されておるような次第でございます。  社会保障等との関連も御質問がございましたが、職業病につきましては、今後労災補償の充実を期することによって相当カバーできる。社会保障との接続の場合に、障害等級表の問題等、いろいろあろうかと存じますので、社会保障との関連を考慮しつつ善処をしていきたいと考えている次第でございます。
  63. 阿具根登

    ○阿具根登君 大臣が四時から出て行かれるそうですから、大臣にちょっとお聞きしたいのですが、端的に質問を申し上げますが、この改正案によって遺族補償年金の場合、妻が百分の二十五と、こう規定されているわけです。一体妻というものをどうお考えになっておられるか。諸外国で主人が不幸労災で死んだ場合にどういう処遇をされておるのか、さらに、妻以外ですか、遺族一人当たりについて百分の五ということを書いておられて、これが大体百分の五十と、こういうことを考えておられると思うんです。一体それはどういうことなのか、その説明をひとつお聞きしておきます。
  64. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 労災部長から。
  65. 阿具根登

    ○阿具根登君 その考え方——金額はわかるから、妻に対する考え方、率直に申し上げますと、たとえば年金の場合、普通の公務疾病とか、あるいは軍隊の恩給その他の年金の場合には、これは妻に必ず五割ということが大体きまっているわけです、いずれの場合でも。それがなぜ労災の場合にはそんなになるかという問題なんです。だから、妻というものの考え方をどう考えておられるか、いままでの政府の一切の機関として、いまある共済組合その他の一切の機関で、妻というものは私は五〇%、五割ということになっておると思うのです。それは一体どうなっておるかという、その考え方について聞きたい。
  66. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 国際的にも、日本の他の遺族補償の場合とも大体均衡をとってやっておるつもりであります。たとえば妻に対して半分というのは、本人の老齢年金の半分、本人の共済組合の何とかの半分とか、そういう規定はあるのでございます。そういう規定と合わせて大体やっておりますが、各国の事例等については、いま説明いたさせます。
  67. 阿具根登

    ○阿具根登君 この二十五というのは労災年金、今度遺族補償になって年金に今度変えるわけですね、変えるわけでしょう。そのときに百分の二十五ですよ、四分の一ですよ、百分の二十五ですよ。三百六十五を乗じた額でしょう、百分の二十五です。ちょっと説明してください。
  68. 石黒拓爾

    政府委員(石黒拓爾君) 今回の改正案の遺族補償年金における妻一人がもらうべき年金は、基礎額百分の二十五プラス一人分ということで、百分の三十ということでございます。
  69. 阿具根登

    ○阿具根登君 それでは百分の三十と、そしてあとの人は百分の五、百分の二十五になったら五十と、これが終わりでしょう。そうすると、子供一人が百分の五というのは一体どういう線から出てきたのか、ILOで私の知っておる範囲内では、百分の六十以下では認められておらぬと思う。そうすると、今日これだけILO問題がやかましくなっているのに、百分の五十でいいか、それをお尋ねしたいというのと、家族構成はおそらく四・二人じゃないかと思うんです。そうすると、どうしても百分の五十にはならない。一体どうなんでしょう。表面は百分の五十ということをうたっておられるけれども、事実百分の五十になる人は特定の人であって、ほとんど百分の五十にならないと私は思うのですが、いかがですか。
  70. 石黒拓爾

    政府委員(石黒拓爾君) 御指摘のごとく、妻一人の場合百分の三十で、以後遺族一人ふえるにつきまして五%ずつ積み重ねまして、百分の五十をもって頭打ちということに相なるわけでございます。これがILOの基準に達しているかどうかという点につきましては、御承知のごとく、ILOでは、労災関係につきましては非常にたくさんのというか、幾つかの条約、勧告がございます。われわれ一番基本的なものと考え、かつ、ぜひともそれに到達いたしたいと思って努力していたのがILO百二号条約でございます。百二号条約におきましては、標準家族に対する遺族年金は百分の四十であるべきであるというふうに書かれておるわけでございます。標準家族と申しますのは妻一人、子二人の場合というふうに定義されております。今回の改正案はILO百二号条約の基準にちょうどと申しますか、やっとのことでと申しますか、合致するように作成いたしたものでございます。   〔理事草葉隆圓君退席、委員長着席〕
  71. 阿具根登

    ○阿具根登君 石黒さんが言うのだから間違いないと思うんですが、私は、百分の六十ということが規定してあったと思うんです。これは私も勉強させてもらいます。私は百分の五十というのが百分の六十に訂正になったと記憶しているのです。そうしますと、これはILOよりも下がっておる。だから大臣もお立ちになるなら、ILOの基準より下がることがないということだけ明言しておいてください。
  72. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) この問題は予算委員会でも質問がありまして、私もそのとき調べて、いまちょっと数字を失念しましたので、ちょっと見直したのでありますが、いま労災補償部長が申したとおりでありまして、百二号の条約の基準を下回ることはございません。むしろ百二号条約には標準家族は百分の四十とありますが、この労災補償では百分の五十までいけるようにしてあるわけでありますから、ILOの基準よりは下がるようになっておりません。
  73. 阿具根登

    ○阿具根登君 それはそれであとで調べますから、いいですよ。しかし、大臣が百分の五十と言われるのはうそですよ。百分の五十にならない、家族構成が四・何人くらいだから、百分の五十というのは、それは三人以上の子供を持っている人のことなんです。平均百分の五十にはならないんです。その点をはっきりしておいてもらわないと、何か百分の五十まで上げるのだと言われると、数字がわからぬ人なら百分の五十もらえると思うが、これは百分の五十にはならない。百分の四十やっとこさです。
  74. 石田博英

    国務大臣(石田博英君) 私の申したのは、標準家族で百分の四十というのは百二号条約の規定に合わせてありますと、そのほかと言ったらちょっとおかしいですけれども、子供が多い場合は百分の五十までいけるようにしてある、こういう意味であります。
  75. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 速記をやめて   〔速記中止〕
  76. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 速記を起こして。  本案に対する質疑は、本日はこの程度にとどめておきます。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  77. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 速記を起こして。     —————————————
  78. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 委員異動についてお知らせいたします。本日、小平芳平君が委員辞任され、その補欠として鈴木一弘君が選任されました。     —————————————
  79. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 医療金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。  前回に引き続き、質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでありますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  医療金融公庫法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  82. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  84. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 次に、原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案、(内閣提出衆議院送付)(閣法第二〇号)及び原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案(第四十六回国会参第一四号)を一括して議題といたします。  前回に引き続き、質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。別に御発言もなければ、内閣提出衆議院送付原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。−別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  87. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  88. 丸茂重貞

    ○丸茂重貞君 私は、ただいま可決されました原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、各派共同の附帯決議案を提出いたします。  まず、案文を朗読いたします。  以上でございます。何とぞ御賛成くださるようお願いいたします。
  89. 小柳勇

    委員長小柳勇君) ただいま述べられました丸茂君提出の附帯決議案を議題といたします。  丸茂君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  90. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 全会一致と認めます。よって丸茂君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、神田厚生大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。神田厚生大臣。
  91. 神田博

    国務大臣神田博君) ただいま原子爆弾被爆者医療等に関する法律の一部を改正する法律案を御審議になりまして、可決をいただいてありがとうございました。お礼を申し上げます。  なお、ただいま本案につきまして附帯決議があったわけでございます。これらの点につきましては、政府といたしまして十分尊重いたしまして善処いたしたいと、かように考えております。
  92. 小柳勇

    委員長小柳勇君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  94. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 次に、国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案は、すでに質疑が終局しておりますので、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第六五号)を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  96. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  97. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私は、ただいま可決されました国民年金法等の一部を改正する法律案に対し、各派共同の附帯決議案を提出いたします。  まず、案文を朗読いたします。  以上でございます。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
  98. 小柳勇

    委員長小柳勇君) ただいま述べられました藤田君提出の附帯決議案を議題といたします。  藤田君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  99. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 全会一致と認めます。よって藤田君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、神田厚生大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。神田厚生大臣。
  100. 神田博

    国務大臣神田博君) ただいま国民年金法等の一部を改正する法律案の御審議をいただきまして、ありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。  なお、本案に対しましてただいま附帯決議がございました。この附帯決議は第一項から第八項までございますが、政府といたしましては、十分この御趣旨を尊重して検討すると同時に、御趣旨に沿いたい、かような考えでございます。
  101. 小柳勇

    委員長小柳勇君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  103. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 第五号、動員学徒等準軍属の援護法改正に関する請願外四百二十件を議題といたします。  以上四百二十一件の請願は、一応専門員のもとで整理してもらい、委員長及び理事打合会におきまして審査いたしましたので、その結果について専門員より報告いたさせます。中原専門員。
  104. 中原武夫

    ○専門員(中原武夫君) 四百二十一件のうち、百五十四件につきましては、その請願事項が本委員会に付託されてまいりました法律案に含まれている内容と重複しておりますので、保留すべきがしかるべきではなかろうかとされ、他の二百六十七件について御採択願うことが適当ではなかろうかという御決定がありました。その二百六十七件を事項別に分類整理して、一覧表としてお手元にお届けいたしてありますので、それによって内容を御承知いただきたいと存じます。
  105. 小柳勇

    委員長小柳勇君) ただいま専門員より報告いたしました第六号、第九四号、社会福祉施設職員労働条件改善等に関する請願、第二〇号、第二一号、第九八号、第九九号、第二一二号、第二一七号、国民健康保険に対する国庫負担金増額等に関する請願、第三〇号、第一一五号、第二一八号、第二四三号、国民健康保険制度体質改善促進に関する請願、第九三号、看護婦不足抜本的改善措置等に関する請願、第九五号、第一二八号、第四三〇号、第四五〇号、第七九七号、号八二七号、第八六九号、季節労務者日雇臨時労務者)の失業保険受給資格延長措置中止に関する請願、第一六二号、国民健康保険制度体質改善に関する請願、第一六三号、保育予算増額確保に関する請願、第二五九号、ソロモン群島地域における戦没者の遺骨、遺品等の収集整理促進に関する請願、第二九七号、国民健康保険の全被保険者に対する七割給付と五割の国庫負担実現に関する請願、第三九〇号、失業保険法改正に関する請願、第四〇九号、第四一二号、第八九〇号、第九二六号、第一〇四〇号、第一〇四一号、第一〇四二号、第一〇四三号、第一〇四四号、第一〇四五号、第一〇四六号、第一〇四七号、第一〇四八号、第一〇四九号、第一〇五〇号、第一〇五一号、第一〇五二号、第一〇五三号、第一〇五四号、第一〇五五号、第一〇五六号、第一〇九三号、第一〇九四号、第一〇九五号、第一〇九六号、第一〇九七号、第一〇九八号、第一〇九九号、第一一〇〇号、第一一〇五号、第一一〇六号、第一二九号、第一二六〇号、第一二八〇号、第一二八一号、第一二九一号、第一二九二号、第一三〇八号、第一三〇九号、第一三四一号、第一三四二号、第一三七七号、第一三七八号、第一三九一号、第二一三二号、第一四〇四号、第一四〇五号、第一四〇六号、第一四二一号、第一四二二号、第一四四九号、第一四五〇号、第一四九七号、第一四九八号、第一五〇八号、第一五〇九号、第一五一四号、第一五一五号、第一五四三号、第一五四四号、第一五四五号、第一五四六号、第一五五六号、第一五五七号、第一五五八号、第一五五九号、第一五六〇号、第一五八七号、第一五八八号、第一五八九号、第一五九〇号、第一五九一号、第一六〇四号、第一六〇五号、第一六〇六号、第一六〇七号、第一六〇八号、第一六〇九号、第一六二六号、第一六二七号、第一六三五号、第一六三八号、第一六三七号、第一六七七号、第一六七八号、第一六八七号、第一六八八号、第一七〇七号、第一七〇八号、第一七〇九号、第一七一九号、第一七二〇号、第一七二一号、第一七五五号、第一七五六号、第一七五七号、第一七六九号、第一七七〇号、第一七九四号、第一八六六号、第一八六七号、第一九一三号、第一九三八号、第一九七六号、第二〇一一号、第二〇九六号、第二〇九七号、第二〇九八号、第二一三〇号、第二一三一号、第二一三二号、第二一五二号、第二一五三号、第二一五四号、第二一五五号、第二一八三号、第二一八四号、第二二一九号、第二二三二号、第二二三三号、第二二八四号、第二四七七号、第二四七八号、第二四七九号、第二五四六号、第二五四七号、第二五四八号、第二五八四号、第二五八五号、第二五八六号、第二五八七号、第二六三〇号、第二六三一号、第二六三二号、第二六四一号、第二六四八号、健康保険制度改悪反対等に関する請願、第四七三号、調理師法の存続、改善に関する請願、第四七四号、国立病院療養所患者食糧費引上げに関する請願、第四七五号、病院調理師身分改善に関する請願、第五一七号、国民健康保険充実強化に関する請願、第八二〇号、東北地方季節労務者失業保険に関する請願、第八二六号、第一二七二号、栄養士法第五条の二改正に関する請願、第一〇九〇号、健康保険法改正反対に関する請願、第一一〇一号、第一一〇二号、第一一〇三号、第一二〇五号、健康保険法改悪反対に関する請願、第一一〇四号、健康保険法改悪反対等に関する請願、第一二六一号、第一二八七号、第一二八八号、第一三一一号、第一三三〇号、第一四一九号、第一五〇六号、業務外災害によるせき髄損傷患者援護に関する請願、第一二七一号、第一四九六号、第一五一〇号、第一五六六号、第一六五七号、第二三七七号、国民健康保険財政措置に関する請願、第一二八二号、国立岐阜療養所火災による焼死者等に対する補償等に関する請願、第一三一二号、満州開拓犠牲者処遇改善に関する請願、第一四〇七号、第一九一二号、日雇労働者健康保険法改悪反対等に関する請願、第一五〇七号、長野茅野市立病院がん研究に対する国庫助成に関する請願、第一五三三号、第一九九八号、第二二七二号、各種医療保険制度統合に関する請願、第一五四二号、第一六一〇号、第一七一八号、ハンセン病療養所医療体系確立等に関する請願、第一五七七号、国民健康保険事業財政健全化に関する請願、第一五七八号、健康保険法等改正に関する請願、第一六一一号、国立岐阜療養所災害補償及び再建整備に関する請願、第一六二三、国民健康保険財政強化改善に関する請願、第一六三四号、らい患者の待遇に関する請願、第一六六〇号、第一七四二号、第二〇四〇号、第二一九〇号、第二二三八号、第二二三九号、第二二八六号、第二三一三号、第二三一四号、第二三一五号、第二三二七号、第二三八二号、第二三八三号、第二四二二号、第二四四七号、第二四六四号、第二四九百万、第二五三四号、第二五三五号、第二五三六号、第二五三七号、第二五六五号、第二五入一号、第二六九四号、第二七〇九号、第二七一〇号、第二七一百万、第二七一二号、戦傷病者の妻に対する特別給付金支給に関する請願、第一六六一号、国民医療保険機会均等及び負担合理化に関する請願、第一六七四号、第一八八三号、健康保険に対する国庫補助金増額に関する請願、第一七一七号、第一七二二号、健康保険に対する国庫補助金増額等に関する請願、第一七三三号、医療保険制度改善に関する請願、第一七五〇号、成人病予防対策に関する請願、第一七九五号、第一八八〇号、第一九三七号、第二二二〇号、第二三一一号、第二三一二号、第二三二三、第二四二三号、第二四九四号、第二五五四号、第二五八八号、第二六一七号、第二六三三号、第二六四九号、第二六五〇号、第二六五一号、第二六五二号、第二七一三号、第二七一四号、療術業務医業類似行為)の新規開業制度化に関する請願、第二〇四七号、診療事故調停処理機関等設置に関する請願、第二〇五〇号、第二〇五一号、第二〇五二号、第二〇九三号、第二〇九四号、第二〇九五号、日雇労働者健康保険の制度安定及び内容改善に関する請願、第二一五六号、保健婦助産婦看護婦法改悪反対等に関する請願、第二五六六号、重度身体障害者更生施設設立に関する請願、第二六四七号、医療行政確立及び健保財政に対する国庫補助に関する請願、  以上二百六十七件の請願は、議院の会議に付することを要するものにして内閣に送付することを要するものと決定し、第五号、動員学徒等準軍属の援護法改正に関する請願外百五十三件の請願は保留とすることといたしまして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 小柳勇

    委員長小柳勇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会はいたします。   午後四時十二分散会      —————・—————