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杉山善太郎君 きょうは
大臣は
ILOとのかけ持ちでありますから、私もはしょって、
ILOの問題は非常に必要な問題でありますので、ここでくぎづけするわけにはまいりますまいから進みますが、これはいままで私が、この
法案が正式に
提案をされる以前から、労働問題の
調査ということに便乗、
関連をいたしましていろいろと聞いておったわけでありますが、とにかく何回も申し上げることでありますけれ
ども、この発効の日が非常に
期間が長いので、そういった問題について、しかし、
それなりの
説明は聞いておりますけれ
ども、もうこれでこれが
最後だと思いまするけれ
ども、どうも私は納得がいっておらぬわけであります。たとえば
衆議院では
附帯決議の中に、「可及的速かに、
本法の
全面的施行をはかること。」ということで、二年以内ということについて、もちろん
運輸省も
労働省も、
所管の
行政というものについては十分お話し合いになって、そうしていろいろおやりになるでしょうけれ
ども、しかし、法文にうたっておる時期からいうと二年以内ということになっておりますから、もっと私
どもは六カ月あるいは一年以内にやってもらいたいという願望の上からたださなければならぬわけでありますが、しかし、いままで私
どもがその二カ年いうことについて、たとえば
港湾労働等の問題だけではなくて、この
港湾の
運送事業などの問題と
関連をして、そうなかなか言うとおり、思うとおりに早くならないんだ、
それなりにそれは受けとめましょう。しかし、こういう点については、ひとつこういう視点からお伺いするわけであります。たとえば
港湾雇用調整計画に基づく
計画の
策定について、これは
雇用調整審議会で基本は
策定されるでありましょうけれ
ども、主役はやはり
労働大臣だというふうに
理解いたしております。そこでやはり
日雇い労働者の
登録制の問題や、それから
雇用調整手当の問題や、それから
関係事業主から徴収する
納付金の問題、これはたとえば
退職手当に相当する
雇用調整手当の問題ですか、それから
福利厚生施設に対する
一つの
分担金などという問題もくるめて、
関係事業主から徴収する
納付金の
問題等のことで、実際にこの
法律が
日の目を見れば、そういうことも予測の中に、
計算の中に入れなければならないと思うのです。その場合に、
事業主はおいそれとなかなか金を出すことはいやがると思うのですけれ
ども、これは本質的には人を雇う限り、どういう
雇用の形態であろうと、今日的な近代的な
風格の中では、その
福利施設を
整備充実するとか、そのために国もある程度
助成をしよう。それから、そういうような場合については、その
労働者などというものは
考えの外に置いて、その
事業主固有のそれはぼくは
責任であり、
義務であると思う。それはとにかく金を出すことは舌を出すのもいやだというような、そういうような形で出し渋るなんということを
計算に置かなくて、むしろこれは
義務感であり、
責任感であるというようなふうにするのが
一つの常道じゃないか。そういうふうに説得し、
行政指導を、これは
労働省においても
運輸省においてもなさるべきじゃないか。それでないと、なかなか私
どもの査察しておる状態では、出先にはたとえば
職安局がある、基準局もある、あるいは
海運局もある、
港湾局もあるが、
業者間にはなかなか浸透していない。悪い面だけがとにかく浸透しておって、少なくとも現在人を雇う限りにおいて、その
福利厚生施設なり、まあ
世間並みの
労働条件というものについても、雇う者の
立場から自主的に配慮するということは
事業者の
固有の
義務であり、
責任である、道義的なそれは
考え方であるということを、十分これはこの場合において、
労働大臣だけでなく、むろん
運輸省ともこれはやってもらわなければ、やはりこの
側面が、
事業法的の
性格も持てば、
労働法的な
性格も持つというものでありますから、こういう点について、やはり私は、この
雇用調整計画に基づく
計画の
策定という
出発点において、いわく、
日雇い労働者の
登録の問題であるとか、
雇用調整手当の問題であるとか、
関係事業主から徴収する
納付金の問題、そういったような問題について、手間がかかるからというようなことが口実となって、だから、あるいは
港湾荷役施設がまだ
近代化されていないからとか、そんなことは、なぜいままでそんな
港湾荷役に銭がなかったのか、施策の貧困か、どこかに隘路があったと思うのですが、少なくとも
外国と
日本との内情から比較対照しますれば、そういった面が非常に立ちおくれておるということは客観的にとらえられまするけれ
ども、なぜ
港湾の面だけがそんなに立ちおくれておるかということも一応反省をされ、そして追いつき追い越すような速度を出していただかなければ、これこれがおくれておるから、たとえば
港湾労働の
近代化とか
雇用の安定とかいうことだけやっても、結局
港湾運送の
事業改善であるとか
近代化であるとか、あるいは
港湾管理運営の一元化というものが並行していかなければやっちゃいけないというようなブレーキをかけるようなことになっては、はなはだこれは法の
精神や、その生みの親であるところの三・三
答申の
趣旨や
精神や、あるいは前文にうたってある
内容や、あの三本の柱に対してはなはだ迷惑な話じゃないか、そういうふうに実は受け取れるわけであります。そこで、そういったような点についてひとつ
見解を承りたい、こう思うのです。