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米田正文君 たいへんけっこうですから、ぜひ来年度から
設計等にそれが込めるように、間に合うようにひとつお
考えを願いたいと思います。
で、次の質問ですが、第四点ですが、これは自治省見えておりますね……。いまの契約保証金及び
入札保証金という
制度があるのは御承知のとおりです。国においても会計法で、保証金が一般競争の場合でも、指名競争の場合でも、あるいは随意契約の場合でも、契約保証金の
制度があるわけです。それで、会計法でも百分の五以上の保証金を取ることになっておるわけです、これは
入札保証金の場合に。しかし、それは実際上
建設省の
工事の場合には取っておらない。それから契約保証金もこれは予決令で百分の十取ることに
——国の
工事も取ることになっておるわけですが、これも取っておらない。で、それはその発注者が必要のないと、担当官が必要のないと認めたときには取らぬでいい、非常に簡単な規定があって、それで取らぬような運用をしておる。
法律には必要がないと認めたときは取らぬでよろしいとなっておる。非常に簡単な表現でできておる。それで国としては取らないという長い間の慣習もあって、そういう
制度を運用しておるわけです。のみならず、
建設省としては、
業者の育成のために前払い金
制度を活用しておる。前払い金を、四割というような前払い金を契約と同時に渡して
——もちろん保証
制度はあるが渡して、そうして
工事の促進をはかっておる。完全化をはかっておる。
入札保証金や契約保証金等は一切取らないというのがいまの
実情です。私は、たいへんこれは
業者に対する助成策としてむしろ当を得ておる。非常な大雪な
事業が今後行なわれる場合においては、資金等で
業者が非常に困るのですから、そういう場合を大いに助成していこうという方針から出ているものということで、一環で非常にいい運営だと思う。ところが、自治省の
関係の
地方公共団体においては、逆に本年度から
入札保証金も契約保証金もどんどん取り出しておる。そして
地方の弱小
業者から
入札保証金を取っておる。それもかなりいま言ったように額が大きい。
入札保証金はたしか百分の一以上を取っておる。契約保証金も、これはまあ
地方公共団体でそれぞれの規則をつくってきめることでしょうが、これも政府の予決令では百分の十だからおそらく百分の十まではいっていないだろうと思うのですが、百分の八なりなんなり、その辺のところを取っているのじゃないかと思うのです。かなり大きい
数字のものを取っておる。一割近いものを契約と同時に保証金として取っておるということ、国の
工事をやっておる抱笹と非常に相反しておる。国の
仕事をやっておるものは比較的大
業者、そういうものには大いに助成の方途を講じておるのに対して、
地方公共団体のほうの、これは弱小
業者が多いと見なければならぬと思うのですが、比較的弱小
業者については
入札保証金も取るし、契約保証金も取ることに契約保証金のごときは一割に近いものを取って
工事の完成まで押えておるというようなことになると、非常にこれは圧迫をしておる、資金圧迫をしておると言わざるを得ない。
業者としては非常に窮状を訴えております。これについて私は自治省としては今年から突如としておやりになっておるのだが、当時私
どももこれはしばらくやってみて、適当でなければいつでも変えますという大臣の話も開いております。そんなことで、私はこれは他の
方法を講ずることによって、
地方公共団体が損失の負担を招くようなことがないような方途を講ずることにしてこの
制度は私は廃止すべきではないかと思っておりますが、ひとつ自治省の見解をお聞きしたい。