○
稲葉誠一君 これは、私が聞いているのは、
委員の方がちょっとおわかりにならないと思いますが、
会計検査院の
昭和三十八年度
決算検査報告、これの一八六ページから一八七、一八八、一八九、一九〇、一九一と、ここのところを聞いているわけです。前もって申し上げればよかったのですが、これは
昭和三十七年十一月に
奥村組というのに請け負わした
工事について、
会計検査院から「
建築工事の施行にあたり
処置当を得ないもの」として
不当事項として
指摘せられた分を聞いているわけです。聞いている
趣旨はもちろん、こういうふうな
会計検査院の
指摘があって、それによって
一体首都高速道路公団がどういうような
処置をとってこれに対処し、改善をはかったかというところを聞いているわけなんですが、これはおわかり願えるところ思うのですが、どうも聞いていると、
会計検査院の
検査と、それを無視すると言うと語弊がありますが、無視するならば無視するだらけの合理的な
理由があれば、これはそれでいいのですが、第一の点は、あなたのほうがそういう
理由があるということを説明された、それは
あとでまたよく検討してみないとわかりませんが、(2)のほうはどうも聞いてみますと、七百五十四万一千五百六十七円が過大に支払われた結果となっておるというふうに
会計検査院が
指摘をされた、その
計算にもおそらくあなたのほうは立ち会っておられるのじゃないかというふうに思うのですがね。それが
あとになってくると、この
金額がふえてきて七百七十万、わずかかもしれませんがふえてきておるというのは、こういうのはどうも第三者が見ても何だかよくわからぬ、全く
公団の経理がずさんと言っては言い過ぎかもわかりませんけれ
ども、きわめて
正確性を欠いているのではないかというような疑いが持たれるような印象を持つでしよう。それがまた今般のような
事件が起きてきた
一つの遠因といいますか、そういうふうなものにもつながっているものではないかというふうにも考えられてくるからお聞きしているわけです。立ち会ったんじゃないんですか。君〇
参考人(
桃井直造君)
先生のおっしゃるとおり、具体的な
調査には
担当係官が立ち会っております。しかしその立ち会ったときに、すべての
資料が全部そろっておるかどうか、
あとその
指摘を受けて事後に
資料を整理してまたはっきりした
資料が出て、そこできまるか、こういう問題がありますので、必ずしも
会計検査院の
指摘事項の
金額が、そのままわれわれの誤謬を訂正する
金額になっておらないわけでございます。