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羽生三七君 まあ、ただいまの情勢はとにかくとして、そういう明白な場合には事前の
協議の
対象となると、こういう御
答弁をしたものと理解いたしますが、でありますから、そこで、先ほど私が言った、一体だれがその認定をするかという主体が非常に問題になってくるわけですね。
米軍の言うことだけを聞いておれば、いま外相が御指摘のように、どういう理屈でも、一たん集まれと号令かけるだけ、
あとはそれからだということになるので、それはしかし
日本に言うとうるさいから、いまお話のようなことで、まあ一
たん沖繩に集まれというようなことに形式上しておく。
内容は実際他の
目的地に飛ぶ場合の
中継基地にすぎない。でありますから、それを認定する何もないのですね、あれが
——何と言うか、基準と言うか、力と言うか。全部
米軍の判断にまかしておる。が、まあその点は別として、時間がだんだんもう
あと少ししかありませんから、まあその点は……。
そこで、その次の問題は、私いまお尋ねしようと思った点、若干佐多委員から触れられましたので、もう一度念を押しておきたいと思いますが、一体極東の平和と安全とはそもそも何かという問題。で、この場合
日本に対して直接の攻撃、侵略がある場合、これは非常に単純明快であります。これはわかっております。そうでなしに、この
日本国以外の極東
地域に起こった極東の平和と安全とは一体何かということ、これは、たとえば南
北ベトナムとも直接
日本に対する攻撃意思は全然ない。これは当然そう理解できます。これは明快であります。これは、この場合、
アメリカが極東の平和と安全ということで
日本に協力を求めるような場合、それがいま問題になったわけです。で、これはいまの、この
アメリカの言っておる、
安保条約の言う極東の平和と安全というのを、自由陣営が脅やかされた場合、これが
アメリカの言う、いつでも、どの場合でもこれが極東の平和と安全を脅やかすことになる。自由陣営が脅やかされた場合。だから、私たちはそうではなしに、やはりそこに直接の攻撃や侵略があったかどうかということ、そういうことから判断をしないと、自由陣営という一種のイデオロギー的な立場で問題を、その立場で平和と安全ということを
考える場合には、民族独立運動が起こるところは至るところ自由が脅やかされるということになる。ドミニカの例もあるのです。
一つの、まああれは内応的には
ベトナムと若干違いますけれ
ども、これも新しく起こった問題です。でありますから、明らかに不当に侵略や攻撃が行なわれた場合の平和と安全という問題、いまのような民族独立運動というような場合を自由陣営が脅やかされたというようなことで、これを極東の平和と安全に結びつけて
米軍が出動するとか、
日本の協力を求める場合とか、こういう場合は非常に私は問題だと思う。その
意味で、私は
安保条約で言っておる極東の平和と安全という問題をもう一度ここで再検討すべき時期に来ておるのではないか。ここからすべてが出発するわけです。それと先ほどの抜け穴ですね。だから、これは前々から
安保条約審議の際からわかっておったことではあるけれ
どもですね、実際上
審議が不十分だったというのか、まあ事態がそこまで発展しておらなかったので、問題が深刻化していなかったわけですが、それにしても、いまの
安保条約で言う極東の平和と安全という問題は、いま申し上げたような理解をすべきではないのですか。民族独立運動は全部自由を脅やかすということになるならば、これはもう問題だと思う。