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政府委員(
村田浩君) 先ほど申し上げました、
機密にわたるので資料が得られないと申しましたのは、
潜水艦の場合でございまして、
サバンナ号は、
原子力船ではございますけれ
ども商船でございます。その点は明らかな区別があるわけでございます。
今回、
規制法改正をいたします基因となりました「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際
条約」におきましても、その第七規則で、
原子力船につきましては、その
構造、
運航等につきまして安全上必要なあらゆる詳細な記述をいたしました安全
説明書というものを用意しなくてはいかぬ、この用意しました安全
説明書は当該国の
政府の
承認を得なければいかぬ、さらに同規則の(b)項におきまして、
外国の港に訪れようとするときは、相当事前に、その国の
政府が
安全性につきましてこれを評価することができるように、安全
説明書を送らなければいかぬ、こういうことがございますが、この点を受けまして、今回の法
改正によりまして、たとえば
サバンナ号をわが国の水域に入れたい、こういうことがございました場合には、あらかじめ、私
どもとしましては、
寄港の六カ月前ぐらいを考えておりますが、そのくらいの余裕をもちまして本邦水域への立ち入りの許可申請を総理大臣あてに出させる、こういうことを考えておるわけでございます。このような申請にはどのような申請事項を必要とするかということは、今度の
改正法案の第二十三条にあるとおりでございますが、その際に、先ほど申しました
SOLAS条約の第七規則による安全
説明書を付属資料の形でつけてまいる、このように考えております。この付属資料として届けられます安全
説明吾、これは私
どもの了解しますところでは相当膨大な資料に相なると考えておりますが、これを
原子力委員会で
審査します際に十分
検討いたしまして、もちろんその際には、先ほど
お話ございました
安全専門審査会にもこの資料を出しまして、客観的に科学的な
判断をしていただく、このような手続をとることにいたしております。
このようにして、まあ
審査をいたしまして、安全であるということが確認されますときに初めて立ち入りの許可をいたすわけでございますが、さらに、現実に入ってまいりますときに、現実にある特定の港に入ってまいりますときには、あらかじめどの港に、いつ入りたいということを総理大臣あてに届け出させます。
原子力船の
運航者から届け出させるわけでございますが、その期間はおおよそ二カ月前くらいを考えております。この二カ月という余裕をとりましたのは、その特定の港に
サバンナ号なら
サバンナ号が入りますときに、その港における、あるいはその港に入りますにあたっては、安全が十分確保できるかどうかを解析いたしまして確認をしたい、こういうことからでございます。
このように、非常に手順を踏みまして安全を確認して入れるわけでございますし、先ほど申しました安全
説明書には、常にその船の現実の
状態と一致さしておくことが要求されておりますから、
審査いたしました、あるいは解析いたしました点が現実の船と相違しているということはあり得ないと思いますけれ
ども、しかしながら、なお念には念を入れまして、いよいよ本邦水域に立ち入ってまいりますときには、必要に応じ
立ち入り検査をいたすことが本
改正法によりまして可能となっております。すなわち、
規制法の第六十八条の「立入検査」のところに、
外国原子力船につきましても立ち入りの検査ができるように
改正いたしたわけであります。あわせまして、船舶としての安全を
規制いたしております運輸省の
立場でも、船舶安全法によりまして立ち入りの際の検査ができる、このような
規定になっておる、この
規定を十分活用いたしまして、わが国の検査官による安全の確認ということをやってまいりたい、このように考えております。