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1965-04-23 第48回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年四月二十三日(金曜日)    午後一時十六分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         村尾 重雄君     理 事                 大谷藤之助君                 丸茂 重貞君                 瀬谷 英行君                 光村 甚助君     委 員                 江藤  智君                 近藤 鶴代君                 伊藤 顕道君                 小林  武君                 石田 次男君    国務大臣        国 務 大 臣  愛知 揆一君    政府委員        科学技術政務次        官        纐纈 彌三君        科学技術庁長官        官房長      小林 貞雄君        科学技術庁原子        力局長      村田  浩君    事務局側        常任委員会専門        員        渡辺  猛君        常任委員会専門        員        小田橋貞寿君     —————————————   本日の会議に付した案件 〇理事の辞任及び補欠互選の件 〇核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     —————————————
  2. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) ただいまから科学技術振興対策特別委員会を開会いたします。  おはかりします。松澤兼人君から、都合により、理事を辞任したい旨の申し出がございましたが、これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。  つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。  互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 異議ないと認め、それでは理事に、光村甚助君を指名いたします。(拍手)     —————————————
  5. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から提案理由説明を聴取いたします。愛知科学技術庁長官
  6. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、最近における各国原子力平和利用は、原子力発電所の建設、原子力船開発放射線利用等、各方面において著しい進歩を示しております。  このうち、原子力船開発につきましては、現に米国の原子力商船サバンナ号ソ連原子力砕氷船レーニン号が活躍しており、西独におきましても、原子力貨物船オットー・ハーン号が進水を終えた状況にあります。  わが国といたしましても、従来から、このような各国原子力船開発利用の趨勢に沿い、外国技術の吸収と研究施設整備をはかってまいりましたが、特に今後のわが国における原子力船開発利用重要性にかんがみ、昭和三十八年には、日本原子力船開発事業団を設立し、昭和四十三年度完成を目標に、原子力を動力とする海洋観測船の建造を進めているところであります。  以上で述べましたように、原子力船開発の進展は、原子力発電開発と相まって、いまや二十世紀の人類の獲得した最大の成果となろうとしております。しかしながら、原子力利用につきましては、その危険を防止する必要があり、各国とも、安全性確保遺漏のないよう規制を加えつつ、その推進をはかっている次第であります。  わが国におきましても、従来、核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律に基づき、原子炉設置内閣総理大臣許可にかからしめること等により、国内における原子力利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用計画的に行なわれることを確保し、あわせてその災害を防止して公共の安全をはかることにつとめ、船舶設置する原子炉につきましても、その安全性確保を主として設置段階ではかることとしておりました。  しかして、従来から関係各国間において検討され、原子力船運航に関する事項を定めておりました「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」がようやく本年五月には発効の運びとなり、一方、外国原子力船が近い将来わが国を訪問する事態も予想されますので、政府といたしましては、このような状況に対処し、本邦における外国原子力船規制をはかりますとともに、この機会に、あわせて国内原子力船につきましても、入港の際の規制を新たに加えることとし、この法律案を提出することといたしました。  改正の第一は、外国原子力船本邦の水域に立ち入らせようとする者が当該原子力船立ち入りに伴い原子炉本邦内において保持することを内閣総理大臣許可にかからしめ、その安全審査を行なうことを明らかにしたことであります。  前述のとおり、現行法におきましては、原子炉船舶設置することを内閣総理大臣許可にかからしめ、その安全審査を行なうこととしておりますが、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」におきまして、原子力船は、訪問する相手国政府自国政府承認を得た安全説明書等を提供し、その安全審査を受けるべきものとされ、外国原子力船規制に関する取り扱いが同条約発効により明確にされることとなったのであります。したがいまして、わが国といたしましては、原子力船立ち入りに伴う本邦内における原子炉の保持を、原子炉設置の場合と同様に、内閣総理大臣許可にかからしめ、その際に、原子力委員会におきまして、その安全審査のほか、あわせて、万一原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうこととすることにしたわけであります。  改正の第二は、原子炉設置者及び外国原子力船運航者原子力船本邦の港に立ち入らせることを内閣総理大臣への届け出にかからしめ、これに伴い、内閣総理大臣運輸大臣等は、相協力して、その港における環境条件において万一の場合の災害の防止について遺漏なきを期するための各種措置を講ずるものとしたことであります。  すなわち、原子力船が港に立ち入る場合には、当該港自然環境社会環境等により、停泊地点の選定、出力制限等災害を防止するための各種措置が必要とされますので、入港前に、あらかじめ内閣総理大臣に、これらの措置内容を届け出させることとし、内閣総理大臣は、その措置内容十分審査の上、その必要を認めるときは、災害を防止するため原子力船の側において講ずべき措置にかかる事項運輸大臣に通知することといたしました。この通知を受けて、運輸大臣は、原子炉設置者または外国原子力船運航者に対し、災害を防止するために必要とされる措置を命ずるとともに、港長等に対し、当該原子力船航行に関し必要な規制をすべきことを指示することといたしました。  さらに、本改正法案の附則において港則法の一部を改正し、港長等は、運輸大臣の指示があったとき、または災害を防止するため必要があると認めるときは、原子力船に対し各種具体的措置をとらせることといたしました。  以上二点が、この法律改正要旨でありますが、なお、この法律改正と相まちまして、さらに同法施行令等関係政令総理府令等についてもその整備拡充をはかり、原子力行政について万全を期してまいる所存であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。
  7. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 以上で提案理由説明を終了いたします。  次に、政府委員から、本案に対する補足説明を聴取いたします。村田原子力局長
  8. 村田浩

    政府委員村田浩君) ただいま長官から御説明がございました提案理由につきましては、この関係資料といたしまして、法律案要綱法律案新旧条文対照表参照条文等をお手元に配付してあるわけでございますが、さらに、あわせまして、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約抜粋、それから原子力船運航者責任に関する条約案原子力船サバンナ号寄港に関する二国間協定サバンナ号入港基準及び一九六二年国際放射線防護委員会勧告抜粋等資料をお配りしてございますので、これらのうち、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約抜粋以下の資料につき、補足的に御説明申し上げます。  「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」、これは、かしら文字をとりまして、通称SOLAS条約と申しておりますが、この条約は、第一章から第八章まで、相当膨大な条約でございますが、その中で、初めて第八章に「原子力船」という章が設けられました。  ただいま提案理由説明にもございましたように、この条約は一九六〇年に調印されまして、今年の五月二十六日に国際的に発効いたすことに相なっております。今回の規制法の一部を改正する法律案は、この発効に備えての国内法整備という点に、一つの大きな柱があるわけでございますので、この法案内容に関連しております点を、補足的にこれについて申し上げます。  第八章原子力船」までの七つの章は、一般船舶の安全につきましてこまかく規定しております。  「原子力船」の章では、第一規則から第十二規則まで、かなり概略的な規則しかまだできておりませんが、その中で、改正法案関係いたします点を指摘してみますと、まず第一に、第一規則で、この適用が、軍艦以外のすべての原子力船に適用するということに相なっております。これを受けまして、今回の改正法案におきましても、外国原子力船と申します中には軍艦を除くことといたしてございます。  それから、次に、第七規則をごらんいただきますと、第七規則で、安全説明書についての規定がございます。安全説明書は、この原子力施設及び船舶安全性を評価することができるように、主管官庁が、安全説明書を作成されたものを承認しなければいけないということと、そのような安全説明書を、外国を訪れますときには、その政府に対して、その政府安全性を評価することができるように、十分な余裕をもって事前にこの安全説明書を提供しなければならない、こういう規定になっております。この点が、国内の今回の改正法案の中に定められているわけでございます。  それから、もう一つ特に関係がございますのは第十一規則でございまして、第十一規則で、「特別な監督」の条項がございます。これによりまして、外国の港に入りますときには、その国の政府の特別な監督のもとに服する、服さなければならないということが規定されておりまして、その点もまた、今回の改正法案の中に取り入れられてあるわけでございます。  その他、幾つかの規則がございますが、直接法案関係あるものといたしましては、以上の諸点であろうかと思います。  次に、「原子力船運航者責任に関する条約」でございますが、これは、一九六二年、ブラッセルにございます国際海事法外交会議におきまして採択されたものでございまして、これにつきましては、まだ各国とも条約承認、批准いたしておりませんために、現在国際的に発効を見ておりません。また、現時点におきましては、いつ発効することになるかという見通しも、ついておらないのが現状でございます。  この趣旨は、さきSOLAS条約が、原子力船それ自体の安全の確保ということに主体があるのに対しまして、万々一、その原子力船が、いわゆる原子力災害を起こしまして第三者損害を与えるというようなことが運航中に生じましたときに、どのようにその責任をとらせるかという点につきまして国際的に取りきめをいたしたい、こういう趣旨条約案でございまして、その要点は、第二条にございますように、原子力船運航者があらゆる原子力損害について絶対責任を負う。この点で、いわゆる無過失責任集中制度が適用されるという点にあるわけでございます。ただし、あとの第五項にございますように、故意によってこのような災害が起こったという場合には、特例を設けてございます。  さらに第三条において、このような運航者に課せられました無過失集中責任の限度というものを、一原子力事故当たり十五億フランに限定するという規定がございます。これは、同条の第四項にございますように、このフランの単位は国際的にきめられた単位をとっておりまして、ドルに換算いたしますと、約一億ドルということに相なるわけでございます。  以下、こまかい点はございますが、そのような、国際的に原子力船事故が万一生じましたときに、運航者にこのような責任を課するということを国際的にきめてまいりたいというのが趣旨条約案でございます。  それから第三番目の資料としまして、二国間協定の案文が翻訳したものがございますが、この趣旨は、さきサバンナ号が一昨年から運航に入りまして、昨年ヨーロッパ諸国を訪れました際に、まだ、ただいま御説明申し上げました二つ国際条約発効いたしておりませんために、特に二国間、つまり、アメリカと西ドイツ、あるいはアメリカとスペインとの間で、この二つ条約案に含まれております要旨を二国間協定の中に入れて締結いたしまして、それに基づいて運航をいたす、その際の二国間協定の見本を、ここに資料として差し出した次第でございます。内容は特に申し上げませんが、ただいま申し上げました、原子力船自体の安全の問題と、それから第三者に対する損害が発生した場合の措置、この二つが柱になっておるわけでございます。  そこで、現実に原子力船が現在運航されておりますのは、アメリカサバンナ号と、ソ連砕氷船レーニン号でございます。西独鉱石船オットー・ハーン号は、大体一九六七年のあるいは八年ごろの完成予定と聞いております。当面、わが国への寄港ということが考えられますのは、アメリカサバンナ号であろうかと思いますので、ここに、サバンナ号の安全に関しましてどのような入港基準等を設けているかということを資料といたしましてお手元に差し上げたわけでございますが、この御説明をいたします前に、サバンナ号が現在どのような運航を行なっているかということを一言申し上げてみたいと思います。  サバンナ号は、御承知のとおり、一九五八年に着工いたしまして、一九六二年の五月に完成いたしておりますが、完成後は、主としてまず国内運航、まあ試運転と申しますか、試験運航をやりまして、翌一九六三年の二月から、一般検査を受けた後、大体ハワイを含め沿岸航海をいたしまして、さらに一九六四年の二月、昨年の二月以降において欧州を訪問旅行するということになりまして、同年の五月以降、ヨーロッパ十三カ国を訪問いたして、十五の港に入っております。ちなみに、国内の港には、これまで二十六の港に入っております。ただいま、ことしの三月にこれらの外国訪問を一通り終わりまして、ガルベストンの基地に入って、いわゆるオーバーホールをやっているところでございます。  一九六五年度の航行計画につきましては、まだ発表がございませんが、私ども在外公館を通じて入手しましたところによりますと、アメリカ政府といたしましては、現在三つくらいの案を検討中であるということであります。その三つの案と申しますのは、一つは、再びヨーロッパ方面におきまして、今度は親善航行でなくて、定期航路としてヨーロッパに行く。それから他の一つは、アジア方面への親善訪問航行を考える。それから第    三案は、アジア方面親善訪問という段階を経ずに、直ちに定期航路として訪れる。こういう三つの案を、ただいまアメリカ原子力委員会等で検討されているという情報を得ておりますが、現在のところ、まだそのいずれに決定するかということにつきましては確認いたしておりません。  このような状況でございまして、まあ、いずれにしましても、遠からざるうちに、国際条約発効後、わが国サバンナ号が参ることが予想されるわけでありますが、その場合、一番問題になります、わが国の港に入ったときの安全の確保という点でございます。  それにつきまして、アメリカに、このため、サバンナ・テクニカル・スタッフという特別な組織をつくっておりまして、ここで、サバンナがいかなる港に入るに際しましても、このような安全措置をとる必要があるということについての基準をつくっております。そのものが、お手元にございます「STS−10」と書きました入港基準でございまして、その内容は、ごらんのとおり、  まず第一に、入港条件を一応確定いたしまして、入港する場合には、第二ページにございますように、六つ条件が満たされる必要がある、その六つ条件の第一は、安全を解析しました報告書がこの港に対しまして準備されていること、それからさらに第二には、その解析書承認されていること、第三には、万々一緊急事態が生じましたときの港湾における緊急時計画というものができ上がっていること、それから第四番目には、万々一の際に、船を引き出しまして周辺住民のところから隔離する必要がございますので、そのための遠隔投錨地というものを定めておくこと、それから第五番目には、入港の前に放射性廃棄物——これはガス体の場合でございますが、を濾します装置が十分に試験されていること、それから第六番目には、それ以外の部分で重要な部分、つまり操舵装置であるとか、いかりであるとか、そういったものの機能を確認しておくこと——そういうような幾つかの条件入港の際に満たされている必要があるということであります。  それから一方、入港しましたときの安全の確保のための措置としまして、結局、万々一起こるかもしれないそういう事故の大きさを想定いたしまして、これを最大想定事故と呼んでおりますが、その最大想定事故の場合のことを考えて、一般居住民からどのようにこの船を隔離しておけばよろしいか、こういうことで安全の確保をはかっているわけでありますが、その要旨は、四ページ、五ページにございますように、まず第一に、船の直接周辺管理区域というものを設ける、それからそのまた外側に低人口区域というものを考える、さらに人口のたくさん集まっております高人口密度区域からの距離を一応考える——この三つの要素を考えて原子力船係留地点をきめる。このような方式によっているわけであります。  管理区域がどの程度の距離になるか、あるいは低人口区域がどのくらいの区域になるかということにつきましては、船の場合は、陸上路と違いまして、常に一定の出力原子炉を動かしているわけではございませんので、原子炉出力レベル規制、あるいは万々一事故が生じましたときに、これを遠隔の地に引き出すためのタグボート用意等準備状況によって変わってくる、そういう性格のものと相なっております。たとえば、九ページにございますように、タグボート手配等につきましても、タグボート手配の時間のかかり方によって、管理区域を広げたり、あるいは狭めたりすることができる、そういう考え方に立っております。特に管理区域におきましては、通常は、そこの中におる——これは乗り組み員あるいはお客さん等でございますが、二時間以内に退避できるような措置がとられていることが条件となっております。その外側の低人口区域では、二十四時間以内に退避できる、そういうことが条件になっております。さらに、万々一事故が起こりまして、遠方に引き出したときに、遠隔投錨地といっておりますが、三十日間そこに置いておいて、周辺住民に異常を及ぼすことのないような、そういうところに距離をおいて置く、このような考え方でございます。それぞれの港につきまして、こういったような管理区域あるいは低人口区域というものが数字として出てきますときに、それを十分含み得る、そういう場所でなければ係留できない、こういう考え方に立っておるわけでございます。同様の考え方は、船の航路、つまり通路につきましても、とられておるわけでございます。  それから、十二ページにございますように、このようないろいろな安全の措置をとりましても、万々一この港湾停泊中あるいは入港中に緊急事態が生じるというようなことがございました場合に、どのような連絡、どのような組織をとるかということがございますので、その点を港湾緊急時計画として用意しておく、こういうことになっております。  最後に、このような万々一事故のことも考えまして、それぞれの特定の港に対して事故解析をやっておく、そのレポートをつくることが要請されておるわけでございまして、そのときの内容は十五ページに書いてあるような、その土地の地理、気象、水理係留地点通路管理区域予定係留地点等、そういったものを解析書に載せるように相なっておるわけでございます。  で、すでに、先ほど申しましたように、ヨーロッパ十三カ国を訪問しておりまして、十五の港に入っておるわけでございますが、これら十五の港につきまして、それぞれこの考え方に基づきました港湾解析書を、実際にアメリカSTSという組織でやってきておるわけでございます。  それから最後に、「一九六二年国際放射線防護委員会勧告」でございますが、これを配付いたしました趣旨は、私ただいまちょっと説明を申し落としましたけれども、人口集中地からの距離規制します際に、万々一事故が起こりまして、放射能がその船から漏れたと、こうしましたときに、それが遠くへ行けば行くほど薄まるわけでございまして、そのために直接の障害は何ら起こるおそれはないという非常に低いレベルになりましても、先々、たとえば遺伝的な影響が出るか出ないかという点などを考えますときに、そのレベルをその土地人口との見合いで考えるべきである。これは国際放射線防護委員会考え方に基づいておるわけでございますので、その点に関しての国際防護委員会の最も新しい勧告のその部分に関する抜粋をここに載せたわけでございますが、この前の「STS−10」の資料で、大体二〇〇万人レムという数字が出ておりますのは、この国際放射線防護委員会勧告の線を一応基準としましてつくり出した一つ基準に相なっておるわけでございます。  以上、簡単でございますが、配付しました関係資料に即しまして補足して御説明を申し上げた次第でございます。
  9. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 本案に対する質疑は、次回に譲ることといたします。  速記をとめてください。   〔速記中止
  10. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記を始めてください。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時四十六分散会      ——————————