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1965-04-08 第48回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年四月八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十七号
昭和
四十年四月八日 午後二時
開議
第一
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 第二
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律及
び在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第四
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
港湾労働法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
外務省設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第三
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める法 律及
び在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第四
中小企業投資育成株式会社法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
港湾労働法案
(
内閣提出
) 午後二時六分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
船田中
2
○
議長
(
船田
中君) おはかりいたします。
議員栗原俊夫
君及び同
湯山勇
君から、
海外旅行
のため、四月十七日から五月十六日まで三十日間
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
3
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
船田中
4
○
議長
(
船田
中君) おはかりいたします。
内閣
から、
社会保険審査会委員
に
軽部弥生
一君、
川嶋三郎
君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
5
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
恩給法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
在外公館
の
名称
及び
位置
を定めろ
法律及
び在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
6
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
恩給法等
の一部改正する
法律案
、
日程
第二、
外務省設置法
の一を改正する
法律案
、
日程
第三、
在外公館
の
名称び位置
を定める
法律及
び在外公館
に勤務する
外公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
閣委員長河本敏夫
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河本敏夫
君
登壇
〕
河本敏夫
8
○
河本敏夫
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
恩給法等
の一部を改正する
法律案
は、
国民生活水準
、
公務員給与
、その他諸般の事情を考慮し、
恩給
の改善をはかろうとするもので、
一般退職者
及びその
遺族
の
恩給年額
については二割相当を、
公務傷病者
及び
公務死没者
の
遺族
の
恩給年額
については三割前後を、いずれも
昭和
四十年十月から三カ年にまたがる
年次計画
によって増額することとし、その他、旧
軍人軍属
で終戦時
海外
にあった者の
抑留期間
に、
加算年
に準ずる
割増し等
を行なっているのであります。
本案
は、去る二月十二
日本委員会
に
付託
、二月十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、四月六日、
質疑
を
終了
、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して、
自民
、
社会
、
民社
、三
党共同提案
にかかる、三カ年にわたる
増額措置
を短縮し、
生活水準
、
公務員
の
給与
に、
恩給
・年金を即応させ得るよう措置するとともに、不均衡の
是正等
についても善処すべきであるとする
趣旨
の
附帯決議案
が
提出
され、これまた
全会一致
をもって議決いたしました。 次に、
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
は、新たに中南米・
移住局
を設置し、
アメリカ局
を
北米局
に改め、
移住局
を廃止するとともに、
中近東アフリカ部
を局に昇格するほか、
特別職
二人、
一般職
六十三人を増員すること等であります。
本案
は、一月二十七日当
委員会
に
付託
、二月四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、四月七日、
質疑
を
終了
いたしましたところ、
佐々木委員外
一名より、「四月一日」の
施行期日
を「公布の日」に改める旨の
自民
、
民社
両
党共同提案
にかかる
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
山内委員
より反対、
民主社会党
を代表して
受田委員
より
賛成
の
意見
がそれぞれ述べられ、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決定いたしました。 次に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律及
び在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
大使館
三館、
総領事館
二館及び
領事館
一館を新設するほか、公使館より
大使館
へ一館、
領事館
より
総領事館
へ二館をそれぞれ昇格するとともに、これらに勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を定めること等であります。
本案
は、さきの
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
と同日
付託
、
一括審査
を行なってきたのでありますが、四月七日、
質疑
を
終了
、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
9
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び第三の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
10
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたしました。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
11
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第四
中小企業投資育成株式会社法
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
日程
第四、
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
13
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長内田常雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
内田常雄
君
登壇
〕
内田常雄
14
○
内田常雄
君 ただいま
議題
となりました
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
中小企業
の
自己資本
の
充実
を促進し、ての健全な
成長発展
をはかるために、
中小企業投資育成株式会社
の機能を強化して、本
会社設立
の目的を十分達成できるようにしようとするものでありまして、改正の第一点は、
中小企業投資育成会社
の営む
事業
に
転換社債
の引き受け、
転換社債
の
保有
及び
転換
により発行された株式の
保有
を追加すること、第二点は、
中小企業投資育成株式会社
は、
投資先企業
の
自己資本
の
充実
を促進するため、特に必要がある場合には、
通商産業大臣
の承認を受け、その
企業
の
増資
後の
資本
の額が一億円をこえるときも、本
会社
が
増資新株
の再引き受けができるようにすることであります。
本案
は、去る二月二十二日当
委員会
に
付託
されて以来、
参考人
を招致して
意見
を聞く等、慎重に
審議
を重ねましたが、四月七日に至り、
質疑
を
終了
し、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
15
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
16
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
港湾労働法案
(
内閣提出
)
船田中
17
○
議長
(
船田
中君)
日程
第五、
港湾労働法案
を
議題
といたします。
船田中
18
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
会労働委員会理事澁谷直藏
君。社
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
澁谷直藏
君
登壇
〕
澁谷直藏
19
○
澁谷直藏
君 ただいま
議題
となりました
港湾労働法案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
港湾運送
に必要な
労働力
を確保するとともに、
港湾労働者
の
雇用
の安定、その他
港湾労働者
の
福祉
を増進するため、
港湾労働者
の
雇用
の
調整
について所要の規定を設けるものでありまして、そのおもなる内容は、第一に、
労働大臣
は、
港湾労働者
の
定数等
について毎年
港湾ごと
に
港湾雇用調整計画
を定めること、第二に、
日雇い港湾労働者
の
登録
を行ない、
事業主
は原則として
公共職業安定所
の紹介によって
日雇い港湾労働者
を
雇用
すること、第三に、
港湾労働者
の
福祉
の増進について、
事業主
の
努力義務
及び
国等
の
援助義務
を定めること、第四に、
港湾運送
の業務に就労できなかった
登録日雇い港湾労働者
に対し、
雇用調整手当
を支給すること、第五に、
登録日雇い港湾労働者
に関する
退職金共済制度
を設けること等であります。
本案
は、去る二月二十五
日本委員会
に
付託
となり、四月六日
運輸委員会
との
連合審査会
を行ない、七日の
委員会
において、
質疑
を
終了
し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
20
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
21
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
船田中
22
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十八分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣
椎名悦三郎
君 厚 生 大 臣 神田 博君 労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
総理府総務長官
臼井 莊一君
通商産業政務次
官 岡崎
英城
君
————◇—————