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1965-04-01 第48回国会 衆議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年四月一日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十四号   昭和四十年四月一日    午後二時開議  第一 航空業務に関する日本国政府とマレイシ   ア政府との間の協定締結について承認を求   めるの件  第二 財政法の一部を改正する法律案内閣提   出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 航空業務に関する日本国政府とマレ   イシア政府との間の協定締結について承認   を求めるの件  日程第二 財政法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法   律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後二時七分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 航空業務に関する日本国政府マレイシア政府との間の協定締結について   承認を求めるの件
  3. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、航空業務に関する日本国政府マレイシア政府との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。
  4. 船田中

  5. 安藤覺

    安藤覺君 ただいま議題となりました航空業務に関する日本国政府マレイシア政府との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国は、英国との航空協定により、昭和三十三年以来シンガポール航空路を開設しておりましたが、昭和三十八年にシンガポールマレイシアに併合されましたので、新たにマレイシア政府との間に航空協定締結する必要が生じました。よって、政府は、昭和三十九年に協定締結交渉を行ないましたところ、意見の一致を見ましたので、本年二月十一日クアラ・ランプールにおいて本協定の署名を行なったのであります。  本協定は、わが国マレイシアとの間に民間航空業務を開設することを目的として、業務開始及び運営についての手続及び条件規定し、附表において両国の指定航空企業業務を行なうことができる路線を定めております。  本件は、三月三日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、三月三十一日、本件についての質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第二 財政法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  8. 船田中

    議長船田中君) 日程第二、財政法の一部を改正する法律案議題といたします。
  9. 船田中

  10. 吉田重延

    吉田重延君 ただいま議題となりました財政法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国の財政の効率的な運営をはかるため、財政法第六条に規定する公債または借入金償還財源決算上の剰余金を繰り入れる措置について特例を設けることとし、あわせて財政制度審議会構成について所要改正を行なおうとするもので、改正内容は次のとおりであります。  第一に、歳入歳出決算上の剰余金のうち、公債または借入金償還財源に充てる額は、財政法第六条の規定により、現在その二分の一を下らない金額とされているのを、昭和三十八年度及び昭和三十九年度の二カ年度分剰余金については、暫定的な特例措置として、その五分の一を下らない金額とすることとしております。  第二に、財政会計制度全般にわたって本格的な検討を進めるため、委員の定数を十二人から二十五人に増員するとともに、所要規定の整備を行なうこととしております。  なお、本案に対しましては、岩動道行君外二十三名より修正案提出されました。  修正案内容は、施行期日を改めまして、「この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分予算から適用する」ことにいたそうとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、審査の結果、昨三月三十一日、質疑を終了し、直ちに討論に入りましたところ、日本社会党を代表して野口忠夫君より、財政政策根本的転換検討を抜きにして剰余金繰り入れ率を減らすことは、明年度以降に影響を及ぼすのみならず、国債減少理由に、国の財政健全均衡を守る制度をくずすがごときは厳に慎むべきであり、また、財政制度審議会構成は非民主的であるとして、修正案及び修正部分を除く原案反対、自由民主党を代表して小山省二君より、今回の改正は、財政運営効率化のための暫定措置であり、国債償還現状にかんがみ、国債償還に支障を来たさないこと、また、審議会国債償還制度剰余金処理等の問題を含め、財政会計制度全般につき本格的検討をすることは適切であるとして、修正案及び修正部分を除く原案賛成民主社会党を代表して竹本孫一君より、財政健全均衡主義を著しく後退せしめるばかりでなく、予算編成基本的姿勢そのものがはなはだ遺憾であり、長期的かつ合理的な減債基金制度の確立の要望も顧みられていないとして、修正案及び修正部分を除く原案反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案は多数をもってそれぞれ可決され、よって、本案修正議決いたされました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明
  13. 船田中

  14. 臼井莊一

    政府委員臼井莊一君) 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  本改正案内容は、第一に、下請代金支払い期日は、給付内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算すべきものである旨を明確にし、第二に、親事業者下請事業者に対し交付すべき書面の記載事項として、下請代金支払い方法その他の事項を追加し、かつ、記載事項については、公正取引委員会規則で定めることとし、第三に、親事業者下請事業者に対し有償支給した原材料等の対価を、下請代金支払い期日より早い時期に、その下請代金と相殺し、または支払わせることにより、下請事業者利益を不当に害することとなる親事業者行為規制し、第四に、下請代金支払いにつき、一般金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形を交付することにより、下請事業者利益を不当に害することとなる親事業者行為規制し、第五に、下請代金支払いを遅延している親事業者に対し、下請代金支払いとあわせて遅延利息支払いについて勧告することができることとしようとするものであります。  これらは、本法施行後の経験と中小企業政策審議会における本法改正に関する意見内容に照らし、また、第四十七回国会における中小企業危機打開に関する決議の趣旨を尊重して、親事業者下請事業者に対する取引を公正ならしめることにより、下請事業者利益保護するための措置を講じようとするものであります。  以上が、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する   法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  15. 船田中

    議長船田中君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。中村重光君。   〔中村重光登壇
  16. 中村重光

    中村重光君 私は、ただいま提案されました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党を代表いたしまして、佐藤総理並びに関係大臣所見をたださんとするものであります。  私は、まず総理に、下請企業に対する基本的な姿勢についてお伺いをいたしたいのであります。  申すまでもなく、中小企業問題は、わが国産業経済の最も重要な課題の一つであり、最近における中小企業危機的様相は、まことに憂慮にたえないところであります。こうした中小企業の困難な状況を端的に表現し、中小企業が直面している各種の問題を最も集約的にあらわしているのが下請企業であります。  わが国下請関係の特徴は、経済の二重構造のもとで、親企業が、資本節約景気変動の安全弁として、また、労働条件を切り下げるために、下請企業を収奪しやすいようにしているものであります。現在の親企業下請企業関係は、単なる経済関係だけではありません。まさに封建時代さながらの身分的支配従属関係に置かれているのであります。最近、開放体制に対処して、国際競争力強化産業構造高度化見地から、経済界においては企業系列化の動きが顕著にあらわれております。しかし、この企業系列化の実体は、身分的な支配従属関係というこれまでの本質を何ら変えるものではないのであります。こうした下請企業従属性は、平常取引において常に犠牲をしいられているだけではありません。親企業倒産するその日まで製品を納品させられているような事実を、総理はどう見ておられるのでありましょうか。  今日、政府のとっている下請対策は、きわめて消極的な法律である下請代金支払遅延等防止法のほか、事あるごとに骨抜きにされている独禁法と、おざなり中小企業施策があるにすぎません。しかも、驚くべきことには、下請代金支払遅延等防止法は、昭和三十一年制定以来今日まですでに九年の年月を経ているのでありますが、この間、遅延利息を支払わせた事例は一件もなく、本法違反の公表も全然行なわれていない運用状況であります。このように従属的な下請関係をそのまま放置している下請対策で、一体政府のいう開放体制に対処する国際競争力強化が果たされるでありましょうか。産業構造高度化中小企業近代化が実現するでありましょうか。特に、最近の経済情勢は、誤った高度経済成長政策の当然の帰結として、記録的な企業倒産が相次いで起こっておるのであります。さきには東発日本特殊鋼サンウエーブ等、また、近くは山陽特殊製鋼のごとき相当規模企業であります。これらの企業まで次次と例産している状況のもとで、その下請企業の窮状は、まさに悲惨の一語に尽きるといわざるを得ません。一将功成りて万卒枯れてはならないのであります。私が総理に対して下請企業に対する基本的姿勢をただしておきたい理由は、まさにこの点にあるのであります。  次に、私は、今日最も深刻な事態にある倒産関連下請企業緊急対策について、関係大臣所信伺いたいと思うのであります。  私が最も問題といたしたいのは、親企業倒産会社更生法によって再建の道があるが、下請企業者労働者物品納入業者等関係下請企業は、自滅する以外に方法がないという点であります。一体、このようなことが許されてよいでありましょうか。これはもはや経済上の問題ではなく、社会正義の問題というべきであります。政府は、倒産関係下請企業に対し、しばしば金融その他適切な措置を講ずると称しております。しかし、金融機関商業ベースを離れて融資するわけではないのであります。しかも、災害並みの税の軽減措置もない実態であり、政府金融的裏づけはないにひとしいと言っても過言ではないのであります。(拍手)  私は、この際、一定期間内に納入した下請代金共益債権とする等、会社更生法を抜本的に改正して、その不合理性を除去するよう主張いたします。(拍手)また、税については、災害時と同様の減免措置を行ない、不渡り手形全額損金扱いとするなど、実効ある対策を早急に講ずる必要があると思うのでありますが、大蔵通産、法務各大臣所見伺いたいのであります。  第二に、私は、下請関係特殊性並びに最近の深刻な経済情勢にかんがみて、いまこそ大企業中心産業政策を根本的に改めるとともに、中小企業政策を充実して、下請関係特殊性に立脚した統一的な下請法制を確立すべきときであると考えるものであります。  現在、下請代金支払遅延等防止法ざる法であるといわれておる理由も、根本的には産業構造の二重性、その中で一般的に弱体化されている下請企業実態と、親企業の横暴を監視すべき公正取引委員会のあまりにも貧弱な体制等にあると思うのであります。私は、下請関係全般に関する抜本的な規制があって初めて下請代金支払い遅延防止の実効を期することができると確信いたします。  こうした見地から、私は、統一的な下請法制として、中小企業等協同組合法中小企業団体法による団結権団体交渉権をより明確かつ強力なものにするとともに、中央、地方に紛争調整機関を整備して、締結された協定法的拘束力を認め、業種別地域別協定基準一般化されるような制度を確立すべきだと思うのであります。こうした体系によってこそ初めて近代的な下請企業として大企業親企業との並存的協力関係が確立されると思うのでありますが、通産大臣並びに公正取引委員長はいかなる考えを持っておられるか、お尋ねいたしたいのであります。  私がお伺いいたしたい第三点は、今回の改正案内容についてであります。  問題の重要性並びに最近の経済情勢に照らしましても、本改正案が各方面の期待と注目を集めていることは申すまでもありません。しかるに、その内容はまことに微温的であり、重要な点はすべて回避したお粗末きわまる改正案となっているのであります。(拍手)本改正案提出にあたって、総理は、手形サイト法定化必要性指摘し、異例の再検討を命じたと伝えられておるのであります。さすがに一国の総理であると内心敬意を表していたのでありますが、結局周囲に言いくるめられて、原案どおりのまま提出に至りましたことはまことに遺憾であります。(拍手)  御承知のとおり、手形サイトの問題は従来下請問題論議の焦点であります。世上いろいろと意見はありますけれども、私は、今日、緊急の措置としても、真に下請代金支払いを確保するためには、手形サイト法定化すべきであり、しかも、六十日以内という期間を明定すべきであると主張いたしたいのであります。私はこの点について総理から確信ある答弁をお聞きいたしたいのであります。  本改正案は、わずかに下請代金支払い期日までに割引困難と認められる手形を発行してはならないと規定するにすぎませんが、これは親企業に対する禁止規定であり、割引困難かいなかの認定は親企業の判断にしかかかっていないのであります。このような規定では結局訓示規定に終わり、無意味な空文となることは明らかでありますが、大蔵通産大臣並びに公正取引委員長はいかなる見解を持っておられるのであるか、お聞きいたしたいのであります。  次にお尋ねいたしたいのは、現行法適用範囲についてであります。現在のように、下請取引関係でありながら、資本の額によって適用除外になることは、本法の効用を著しく減殺するものであります。現に、この間隙をねらう脱法行為といたしまして、大企業親企業トンネル会社が発生しておりますことは、私が指摘するまでもないのであります。また、原材料等のいわゆる物品納入業者本法による保護を受けられないのでありますが、現実には下請企業と全く同様に取り扱われる事例が多いのであります。したがって、物品納入業者であっても下請的な支配従属関係にあるものは本法適用対象とすべきであると私は考えるのでありますが、通産大臣並びに公正取引委員長見解をただしたいのであります。  その三は、下請単価の問題であります。親企業下請企業を支配するあり方は、親企業の身がってな発注の停止単価の切り下げにあります。もちろん業種業態等によって下請単価基準決定するということは、技術的にかなりの困難はあると思うのでありますけれども、下請関係正常化のためには、ぜひとも単価の適正な決定が必要であると考えるのであります。私はこの際、家内工業における最低工賃のように、部分的、漸進的にでも決定してはどうかと思いますが、通産大臣並びに公正取引委員長所見伺いたいのであります。  最後に、私は、本法施行機関である公正取引委員会のあまりにも貧弱な体制について問題にいたしたいと思うのであります。  公正取引委員会は、下請問題ばかりではなく、広範な使命を持つ重要な機関であることは、私がここに申し上げるまでもないところであります。こうした立場から、わが党は再三再四その拡充強化を要求してきたのでありますけれども、いまだに十分な体制になっていないことは、まことに遺憾とせざるを得ません。現在のような公正取引委員会の陣容では、下請代金支払遅延等防止法による立ち入り検査にしましても、親事業を一わたり実施するのに、驚くなかれ二十年かかるといわれておるのであります。中小企業庁の立ち入り検査を加えましても、やっと十年に一回というお粗末な状態にあるのであります。公正取引委員会下請関係業務考えただけでも、かくのごとき体制では、本法の効果的な施行は不可能に近いといわなければなりますまい。この際、公正取引委員会の画期的な拡充強化をはかるために総理はいかなる所信を持っておられるのであるかお伺いをいたしまして、私の質問を終わる次第であります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作登壇
  17. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 親企業下請中小企業との関係について、中村さんは特別な見方をしていらっしゃるようでございますが、最近の経済情勢から申しますと、必ずしもただいまのようなお説のとおりではないと思うのです。ことに、下請産業と一口に申しますが、いわゆる部品加工工業、こういうようなものになりますと、これはりっぱな経済的分業体制だと、かように私は考えます。したがいまして、こういう事柄も望ましいものでありますので、全体についていかなる状態が一番望ましいのか、こういうことを考え経済を指導することが必要だと思います。ただ、ただいま申しますように、経済的分業体制だと、かように申しましても、力の関係がそこにあるのだということを考えますと、われわれは、その下請中小企業が大企業とりっぱに太刀打ちできるような、やはり近代化あるいは適正化、同時に組合化等をはかってこの振興策をとってまいりたい、かように思います。これがいわゆる中小企業基本法十八条の示すところであり、これを忠実にやっていけば、ただいまのような点は改善されるだろうと私は期待するのであります。  その次は、下請に支払われる手形サイトの問題。これは御指摘のとおり、私も本来現金で支払われるべきものだ、それが手形になる、そうして長期サイトになるということは、いかにも中小企業に対してお気の毒ではないか、かような意味で、これは真剣にひとつ取り組んで、このサイト法定化するようなことはできないか、これはひとつ研究課題だということで指摘いたしだのでございます。しかしながら、まことに残念ながら、現在の手形法その他からいたしますと、これは必ずしも適正なやり方だとは言えない。また、経済の実情に合った方法だとも言えない。今回の改正によりまして、長期化するものを短期に効果あらしめるような実質的規制をしようということにただいま落ちついたのであります。しかしながら、私は、この手形支払いあるいはまた長期サイト、こういうような問題を、今回の改正には間に合いませんけれども、今後引き続いて、中小企業でいろいろ研究しております審議会がございますから、その審議会を通じまして、この手形あり方についても十分検討してまいるつもりでございます。  最後に、公正取引委員会強化についてお話がございました。公正取引委員会がただいま中小企業保護の面においても必要だということが指摘されるのであります。こういう意味におきまして、政府も特段に強化方法について考慮してまいるつもりでございます。(拍手)   〔国務大臣櫻内義雄登壇
  18. 櫻内義雄

    国務大臣櫻内義雄君) 私に対するお尋ねは四点でございました。  下請代金共益債権にするようにという御意見でございましたが、これは関係各省検討してまいりたいと思います。  次に、下請問題に関する統一的立法についてのお話でございましたが、現行関係三法で効果をあげ得ると思いますが、御意見については研究をしてみたいと思います。  次に、一般物品納入業者扱いについての御意見がございましたが、これらの業者の扱う商品は下請とは違いまして、市場性があり、また、取引先の任意の選択がし得ると思いますので、本法対象にする考えはございません。  次に、最低加工賃制度についての御意見でございましたが、現行法下請単価不当引き下げについては取り締まりが可能でございまして、また、加工賃制度を設けるについては、千差万別多種多様でございまして、現状では困難であろうと思います。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇
  19. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 私がお答えしますものは二点でございます。  その一点は、いま通産大臣からお答えがありましたが、会社更生法改正につきまして、一定期間に納入した下請代金共益債権とすべし、こういうことでございます。更生手続前に生じました下請代金は、その他一般債権との均衡もありますので、現に慎重に検討いたしております。  第二点目は、関連倒産災害と同様にして税の減免を行なうべしということでございます。また、下請代金不渡り手形は全面的に損金扱いにしてはどうかということでございます。災害同一にするという点につきましては、いろいろ議論もありますが、これは債権の多寡とか、担保の有無とか、こういうものが災害とは違うのでありましで、災害と一律にこれを扱うということはむずかしいと思います。現在におきましては、債務者手形交換所におきまして取引停止処分になった場合と、それから会社更生法開始になりましたときに債権者が持っておるものの二分の一を損金に扱うようにいたしております。二分の一以上にわたる部分につきましても、債務者の財産の状況等によりまして、国税局長承認したものにつきましては損金扱いにできるように現在取り計らっておるわけでございます。なお、その上に納税に困難を生じておるというような場合には、一年間に限りまして納税の猶予もいたしておるわけでございます。でありますから、現在の状態といたしまして、災害とこれを同一に取り扱うということは法制上むずかしいことでございますが、元請の倒産によりまして下請関連倒産をするという問題は、大きく社会問題でもありますので、これらの問題に対しましてはより前向きに検討すべきだと考えております。(拍手)   〔国務大臣高橋等登壇
  20. 高橋等

    国務大臣高橋等君) 会社更生法につきましては、関係省と打ち合わせの上、現在検討中でありますが、御指摘下請代金共益債権とすることにつきましては、ただいま大蔵大臣が申し述べましたようなわけでございまして、慎重に検討いたしたいと存じます。(拍手)   〔政府委員渡邊喜久造君登壇
  21. 渡邊喜久造

    政府委員(渡邊喜久造君) お答えいたします。  下請関係特殊性に立脚した統一的な下請法制を確立すべきではないかという御質問でございました。公正取引委員会といたしましては、独占禁止政策にかかわる問題が生起した場合に、積極的にこれが対策を講ずるよう検討してまいっているわけでございまして、今回の下請法の改正も、まさにそうした観点に立っているものと思っております。  それから第二に、手形サイトの問題について、これの法定化についてはわれわれもずいぶん苦労してみましたが、いろいろな点がありまして今度の提案のようにしたわけであります。御質問の甲で、六十日の支払い期日までに一般金融機関で割引が困難であるかどうかという判断は親企業にまかされているというふうに御発言があったよりに思いますが、われわれは、これは客観的に判断さるべきものであり、したがって、そうした判断から見まして、下請業者に不当な不利益が与えられている場合には、当然公正取引委員会としまして勧告の対象となすべきものであるというふうに考えております。  それから、現行法適用範囲が一千万円以下の親企業に及んでいない、したがって、その点を利用しまして、一千万円をこえる親企業者が購買事務を実質的に代行させるために系列会社、系列商社あるいはトンネル会社をつくって、それがしかも一千万円以下の資本である、これによって法律の適用を免れているという事態があるのではないかという点でございますが、現状においてはそういったような事態が多少ないとも言い切れませんが、まだそう数多いと思いませんし、この点については今後さらに十分実態を調査しまして、さしあたっては行政指導を行なう、なお要すれば法律改正についても検討を進めていきたい、かように考えております。  それから、現在の下請代金支払遅延等防止法は物品の納入業者に及ばない、したがって、もっと保護対象を広げるべきではないかという御意見でございましたが、もともと本法律は、他に転売のきかないような物品の取引を行なう下請業者について特にこれを保護するという必要から制定されたものでありまして、したがいまして、その範囲を広げるということにつきましてはいろいろ問題が多いので、今後の検討の問題というふうに考えております。  最後に、下請代金下請単価の切り下げ等によって下請事業者が困っている場合があるので、最低賃金制度のような適正な単価決定をすることについて考えるべきではないかというお話でございますが、現行下請法におきましても、第四条第五号の規定によりまして不当な買いたたきは禁止されております。公正取引委員会としましては、この規定の運用を一そう強化することによりまして不当な単価切り下げに対処したいと考えております。(拍手
  22. 船田中

    議長船田中君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  23. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時四十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         法 務 大 臣 高橋  等君         外 務 大 臣 椎名悦三郎君         大 蔵 大 臣 田中 角榮君         通商産業大臣  櫻内 義雄君  出席政府委員         内閣法制局長官 高辻 正巳君         総理府総務長官 臼井 莊一君         公正取引委員会         委員長     渡邊喜久造君      ————◇—————