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1965-03-31 第48回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月三十一日(水曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
昭和
四十年三月三十一日 午後二時
開議
第一
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
) 第二
日本自動車ターミナル株式会社法案
(内 閣
提出
) 第三
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
中小企業近代化資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第一
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
日本自動車ターミナル株式会社法案
(
内閣提出
)
日程
第三
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
中小企業近代化資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
開拓融資保証法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
山村振興法案
(
農林水産委員長提出
)
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 午後二時七分
開議
田中伊三次
1
○副
議長
(
田中伊
三次君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの 件
田中伊三次
2
○副
議長
(
田中伊
三次君) おはかりいたします。
内閣
から、
科学技術会議議員
に
兼重寛九郎
君、
茅誠司
君、
篠原登
君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
3
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田中伊三次
4
○副
議長
(
田中伊
三次君)
日程
第一、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
5
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長加藤精三
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
加藤精三
君
登壇
〕
加藤精三
6
○
加藤精三
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
裁判所書記官補制度
の運用の実情にかんがみ、また、
最高裁判所
の
庁舎
の新営に関する
重要事項
を調査
審議
する
機関
を設けるため、第一に、
裁判所書記官補
を廃止し、第二に、
最高裁判所
に
最高裁判所庁舎
新
営審議会
を置こうとするものであります。 当
委員会
におきましては、
本案
が三月二十四日
参議院
より送付せられて以来、
慎重審議
を重ねましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 かくて、三月三十日、
質疑
を終了し、
討論
なく、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
政府原案
どおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
7
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
8
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
日本自動車ターミナル株式会社法
案(
内閣提出
)
田中伊三次
9
○副
議長
(
田中伊
三次君)
日程
第二、
日本自動車ターミナル株式会社法案
を
議題
といたします。
田中伊三次
10
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員
長
長谷川峻
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
長谷川峻
君
登壇
〕
長谷川峻
11
○
長谷川峻
君 ただいま
議題
となりました
日本自動車ターミナル株式会社法案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
大都市
及びその
周辺
の
地域
に
トラックターミナル
を整備し、
トラック輸送
の
合理化
をはかり、あわせて
道路交通
の
円滑化
に資するため、
日本自動車ターミナル株式会社
を設立しようとするものであります。
法律案
のおもなる点について申し上げますと、 まず第一に、本
会社
は
大都市
及びその
周辺
の
地域
において
トラックターミナル事業
及びこれに付帯する
事業
を行なうことを
規定
しております。 第二に、
政府
及び
地方公共団体
は、
会社
に対して
出資
できることとし、当初の
資本金
としては
政府出資
五千万円、
東京
都五千万円のほか、
民間出資
二億五千万円を予定しております。 第三に、
会社
に対しては
運輸大臣
が監督し、毎
営業年度
の
事業計画
、
資金計画
及び
収支予算等
について
運輸大臣
の認可を受けなければならないこととしております。 このほか、
会社設立手続
、
運輸大臣
の
大蔵大臣
に対する
協議事項
、
会社役員等
に対する罰則及び諸税の
減免等
について
規定
いたしております。
本案
は、去る二月十九日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、熱心に
質疑
を行ない、三月三十日、
討論
を省略、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、当初
計画
以外の
必要地域
にもすみやかに
トラックターミナル
の建設をはかり、その運営にあたっては
公共性
を堅持し、また、
東京トラックターミナル株式会社
の吸収に際しては公正な評価を行なうよう要望する
附帯決議
が付されました。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
12
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
13
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田中伊三次
14
○副
議長
(
田中伊
三次君)
日程
第三、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
田中伊三次
15
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長吉田重延
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉田重延
君
登壇
〕
吉田重延
16
○
吉田重延
君 ただいま
議題
となりました
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、別途今国会に提案されました
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の成立に伴いまして、毎
年度地方交付税相当分
として
一般会計
からこの
会計
に繰り入れる金額を、
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込み額
の百分の二十八・九から百分の二十九・五に
引き上げ
ることといたそうとするものであります。
本案
につきましては、
審査
の結果、昨三十日、
質疑
を終了し、直ちに
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
武藤山治委員
より、
地方自治団体
が非常に窮状を呈していること、ベースアップの
財源措置
としての三十九年度の
貸し付け金
について何ら
改善対策
が講じられていないこと、
地方債
の
増加
が
一般行政水準
を圧迫していること、及び
公共料金
、
国民健康保険税等
が
引き上げ
られる情勢にあることを
理由
として、
交付税率
を百分の三十二に
引き上げ
るべきであり、
政府原案
の
引き上げ率
〇・六%は過少であるとして、
本案
に
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
となりました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
17
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
18
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
中小企業近代化資金助成法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
田中伊三次
19
○副
議長
(
田中伊
三次君)
日程
第四、
中小企業近代化資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
田中伊三次
20
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長内田常雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
内田常雄
君
登壇
〕
内田常雄
21
○
内田常雄
君 ただいま
議題
となりました
中小企業近代化資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
中小企業近代化資金助成法
は、
中小企業者
の
事業
の
共同化
、
工場
、
店舗
の
集団化
または
企業規模
の
適正化等
による
中小企業構造
の
高度化
、並びに
中小企業者
の
設備
の
近代化
を推進するために
資金的助成
を行なう
制度
であります。この
法律
に基づきまして、
昭和
四十年度には、
高度化
のために六十七億円、
設備近代化
のために五十億円の国の
予算
が計上されており、これによって、
高度化資金
百四十三億円、
設備近代化資金
百七十七億円が、それぞれ無利子で
中小企業者
、
協同組合等
に貸し出されることになっております。 今回の
改正案
は、
中小企業
が
団地造成
を行なうにあたりその資金繰りがきわめて困難な状況にありますので、これを緩和して、
工場
、
店舗
の
集団化等
を一そう推進するために
提出
されたのでありまして、その第一点は、
中小企業高度化資金
の
償還期間
を五年から七年に、
公害防除施設資金
の
償還期間
を七年から九年に延長すること、第二点は、
企業組合
を
中小企業高度化資金
の
貸し付け対象
に加えることであります。
本案
は、去る二月十一日に当
委員会
に付託されて以来、慎重に
審議
を重ね、昨三十日に至り、
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しては、
中小企業高度化資金
の
貸し付け
諸
条件
の一そうの
改善等
について
政府
は必要な
措置
を講ずべき旨の
附帯決議
が付されました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
22
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
23
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
山村振興法案
(
農林水産委員長提出
)
海部俊樹
24
○
海部俊樹
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第五とともに、
農林水産委員長提出
、
山村振興法案
は、
委員会
の
審査
を省略して両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
25
○副
議長
(
田中伊
三次君)
海部俊樹
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
26
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第五、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
、
山村振興法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
田中伊三次
27
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
農林水産委員会理事本名武
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
本名武
君
登壇
〕
本名武
28
○
本名武
君 ただいま
議題
となりました両案について申し上げます。 まず、
内閣提出
、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
いたします。
本案
は、
開拓営農
の
現状
にかんがみ、
開拓融資保証制度
の
拡充合理化
をはかろうとするものであります。 そのおもな
内容
は、
開拓者
が
総合農協
から
融資
を受ける場合においても保証することとし、これに伴い、
開拓者
を
構成員
に含む
総合農協等
に対し
地方保証協会
の
会員資格
を与え、かつ、
総合農協等
を
法律
上の
金融機関
とすることにしたこと、並びに
政府
の
中央保証協会
に対する
出資
に関する
規定
を整備すること等を骨子としております。
本案
は、二月十日
提出
され、
農林水産委員会
におきましては、二月十六日
提案理由
の
説明
を聴取し、その後数回にわたり
審査
を行ない、三月三十日
質疑
を終了し、同日
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、自民、
社会
及び民社の三
党共同提案
により、
保証制度
の
改善
及び
振興対策
の円滑なる
実施
をはかること等、三項目にわたる
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 次に、
山村振興法案
の
提案理由
とおもな
内容
を御
説明
申し上げます。 最近、
国民経済
の急速な伸展に伴い、
山村
における立ちおくれはますます顕著となってきております。すなわち、
山村
においては、その
産業基盤
及び
生活環境
が劣悪であるため、人口の流出と
地域社会
の機能の低下の悪循環を続けているのであります。かかる事態を放置すれば、
地域
間の格差はますます拡大し、
国民経済
の均衡ある発展をはかる上でもゆゆしい問題となりかねないのであります。 このような
現状
に対処し、従来の
施策
の欠陥を補い、
山村
の
振興
を強力に推進することを目的としてこの
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
法律案
のおもな
内容
について御
説明
申し上げます。
本案
は、おおむね二つの
部分
から成り立っております。 前段の
部分
は、
山村振興
の
目標
を明らかにするとともに、これに対する国及び
地方公共団体
の講ずべき
施策
について
規定
したものであります。
山村振興
の
目標
は、
国土総合開発計画
その他の
地域振興計画
との調和を保つべきこととし、具体的には、
交通
、
通信連絡
の発達、
夫利用資源
の
開発
、
産業
の
振興
と安定的な雇用の増大、災害の
防除
、
住民
の
生活文化水準
の
向上
を掲げております。 この
目標
を達成するために、国は、
山村
の
振興
のために必要な
事業
について、
補助事業等
の
条件
の緩和及び
補助率等
の
引き上げ
、
地方財源
の確保、
国有林野
における
共用林
並びに
部分林
の
設定等積極的活用
、その他適切な
施策
の確立及び
拡充
につとめるとともに、必要な
財政
上の配慮をしなければならないものとし、
地方公共団体
につきましても、国の
施策
に準じ、
山村
の
振興
のため必要な
事業
が円滑に
実施
されるようにつとめなければならないものとしております。 なお、
山村
の範囲につきましては、政令で具体的な要件を定めることとしております。 次に、後段の
部分
は、個別の
山村
についての
山村振興計画
の策定及びこれに基づく
事業
の
実施
に関する
政府
の
措置
について定めたものであります。そのため、
内閣総理大臣
は、
都道府県知事
の申請により、
山村
のうちから
振興山村
を指定し、その
振興山村
について
都道府県知事
が
山村振興計画
を作成し、
内閣総理大臣
の
承認
を受けることとしております。
内閣総理大臣
の
承認
を受けた
山村振興計画
に基づく
事業
については、国において、
関係地方公共団体
の
財政事情等
につき配慮して
助成
その他必要な
援助措置
を講ずることになっております。 以上のほか、この
法律
の
重要事項
を調査、
審議
するため、総理府に
山村振興対策審議会
を設けることとしております。 この
法律
は、公布の日から施行し、
有効期限
は
昭和
五十年三月三十一日までであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びおもな
内容
であります。
委員会
におきましては、三月三十一日、
本案
について、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
の
意見
を求めたところ、
本案
の
趣旨
を尊重し、
山村
の
経済力
の培養と
住民
の福祉の
向上
につとめる旨の
意見
が述べられ、次いで、
採決
の結果、多数をもって
本案
を
委員会
の成案とすることに決した次第であります。 何とぞすみやかに御
可決
くださいますようお願いいたします。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
29
○副
議長
(
田中伊
三次君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
30
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
山村振興法案
につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
31
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
海部俊樹
32
○
海部俊樹
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
田中伊三次
33
○副
議長
(
田中伊
三次君)
海部俊樹
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中伊三次
34
○副
議長
(
田中伊
三次君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
田中伊三次
35
○副
議長
(
田中伊
三次君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長中馬辰猪
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
中馬辰猪
君
登壇
〕
中馬辰猪
36
○
中馬辰猪
君 ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果の概要を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方財政
の現況にかんがみ、
地方交付税
の
繰り入れ率
を〇・六%
引き上げ
て二九・五%にするとともに、
地方交付税
の総額の
増加
に伴い
単位費用
を改定し、
測定単位
の数値の
算定基礎等
の一部を改めようとするものであります。
本案
は、二月二十六日付託され、三月二日
自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重な
審査
を行なったのであります。 本三十一日、
本案
に対する
質疑
を終了しましたところ、
本案
に対し、
日本社会党
から、
地方交付祝
の
繰り入れ率
を三二%に
引き上げ
る旨の
修正案
か
提出
されました。よって、
政府原案
及び
日本社会党修正案
を
一括議題
に供し、
討論
を行ないましたところ、
大石委員
は自由民主党を代表して、
政府原案
に
賛成
、
日本社会党提出
の
修正案
に
反対
、
細分委員
は
日本社会党
を代表し、また、
門司委員
は
民主社会党
を代表して、
政府原案
に
反対
、
日本社会党提出
の
修正案
に
賛成
の
意見
を述べられました。
採決
の結果、
日本社会党提出
の
修正案
は
賛成少数
をもって否決、
政府原案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田中伊三次
37
○副
議長
(
田中伊
三次君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中伊三次
38
○副
議長
(
田中伊
三次君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
田中伊三次
39
○副
議長
(
田中伊
三次君) この際、暫時
休憩
いたします。 午後二時二十八分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————
出席国務大臣
通商産業大臣
櫻内 義雄君 運 輸 大 臣
松浦周太郎
君 自 治 大 臣 吉武 恵市君 国 務 大 臣 高橋 衛君
出席政府委員
科学技術政務次
官 纐纈 彌三君
法務政務次官
大坪 保雄君
大蔵政務次官
鍛冶 良作君
農林政務次官
舘林三喜男
君
————◇—————