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1965-03-25 第48回国会 衆議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月二十五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
昭和
四十年三月二十五日 午後二時
開議
第一
八郎潟
新
農村建設事業団法案
(
内閣提
出) 第二
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
笹山茂太郎
君外二十三名提 出) 第三
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
、
参議院送付
) 第五
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
電力用炭代金精算株式会社法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
医療金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
国立学校設置法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
八郎潟
新
農村建設事業団法案
(
内閣
提出
)
日程
第二
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
笹山茂太郎
君外二十三名
提出
)
日程
第三
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第四
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第六
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第七
電力用炭代金精算株式会社法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
医療金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第九
国立学校設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 午後二時十二分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
八郎潟
新
農村建設事業団法案
(
内閣
提出
)
日程
第二
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
笹山茂太郎
君外二十三名
提出
)
船田中
2
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
八郎潟
新
農村建設事業団法案
、
日程
第二、
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事仮谷忠男
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
仮谷忠男
君
登壇
〕
仮谷忠男
4
○
仮谷忠男
君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
いたします。 まず、
内閣提出
、
八郎潟
新
農村建設事業団法案
について申し上げます。
本案
は、
国営八郎潟干拓事業
により大規模に造成される
地域
に模範的な新
農村
を
建設
するため、国の指示する
基本計画
に基づいて総合的かつ計画的に
農地等
の
整備
、
農村施設
の
造成等
の
事業
を行なうことを
業務
とする
八郎潟
新
農村建設事業団
を設立することとし、その組織、
業務
、財務、
会計等
について
所要
の
規定
を設けようとするものであります。
本案
は、二月二十三日
提出
され、三月十八日
質疑
を終了し、同月二十三日多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、自民、
社会
及び民社の三
党共同提案
により、
八郎潟中央干拓地
において真に模範的な新
農村
が
建設
されるよう五項目にわたる
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 次に、
笹山茂太郎
君外二十三名
提出
、
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
競馬法
の一部を
改正
する
法律
の附則第七条に
規定
する
市町村
が
競馬
を施行することができる
期間
は、
昭和
四十年三月三十一日までとなっておりますが、
本案
は、
当該市町村
の
財政事情
にかんがみまして、その
期間
をさらに三年間延長する必要があるとして
提出
されたものであります。
本案
は、三月四日
付託
され、三月二十四日、
質疑
を終了し
日本社会党
を代表して
東海林委員
から
反対
の
討論
があり、
採決
いたしましたところ、多数をもって
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
民主社会党
の
提案
により、
政府
は、この
期間
中において、
指定市町村
の
財政
を確立し、将来
指定廃止
に努力すべきものである旨の
附帯決議
を多数をもって付することに決したことを申し添えまして、私の
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
船田中
5
○
議長
(
船田
中君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
6
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
日程
第三、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員
長
長谷川峻
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
長谷川峻
君
登壇
〕
長谷川峻
9
○
長谷川峻
君 ただいま
議題
となりました両
法案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
は、
国鉄経営
の
改善
に資するため、
国鉄
はその
業務
の運営上特に必要な場合に限り、
運輸大臣
の認可を受けて、
現物出資
をすることができることとすること、
国鉄
の発行する
鉄道債券
に
一般担保
を付する
規定
を設けることとすること等の
改正
を行なおうとするものであります。 また、
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
は、最近における
東京
都並びに
琵琶湖周辺
の
交通事情等
にかんがみ、必要な
鉄道交通網
を
整備
するため、
鉄道敷設法別表
の
予定鉄道線路
に新たに
東京
都
国分寺付近
より
神奈川
県
小倉付近
に至る
鉄道
を追加し、また、
別表
中の
東京
都
品川付近
より千葉県
木更津付近
に至る
鉄道
の
起点
を
神奈川
県
塩浜付近
に、
滋賀
県浜大津より高城を経て福井県三宅に至る
鉄道
の
起点
を京都府山科に、
滋賀
県今津より塩津に至る
鉄道
の終点を
沓掛付近
に、それぞれ変更しようとするものであります。 右両
法案
は、三月二日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、その間、熱心に
質疑
を行ない、二十三日、
討論
を省略、
採決
の結果、両
法案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。(
拍手
)
—————————————
船田中
10
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
11
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
関税定率法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
船田中
13
○
議長
(
船田
中君)
日程
第五、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
14
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長吉田重延
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉田重延
君
登壇
〕
吉田重延
15
○
吉田重延
君 ただいま
議題
となりました
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、最近における
経済情勢
の変化に対応するため、主として次の諸点について
改正
を行なうことといたしております。 すなわち、まず第一は、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
を通じ二十
品目
についてその
実行税率
の
引き下げ等
をはかるとともに、本年三月三十一日に
暫定税率
の
適用期限
が到来する百九
品目
のうち九十一
品目
についてその
適用期限
を延長することといたしております。 第二は、本年三月三十一日に
適用期限
が到来する
重要機械類
や
脱脂粉乳等
の
暫定関税免除
及び
関税還付制度
の
適用期限
を今後さらに一年間延長するほか、新たに
農林漁業用重油
の
暫定関税免除制度
の
対象
となる
A重油
の
範囲
を
実情
に即応するよう調整するとともに、
関税納付済み
の
原油等
より製造された
揮発油
を
アンモニア系窒素肥料
の
原料
として使用した場合には、その
揮発油
が負担していると認められる
関税
を還付することといたしております。 第三は、
身体障害者用
に特に製作された
器具等
について
関税
を免除することとし、また、
教育用
の
撮影済みフィルム
、スライド、レコード、
録音済みテープ等
を
特定用途免税
の
対象
とすることといたしております。 第四は、
輸入
の
許可
を受けた貨物が、
許可
後引き続き
保税地域
または
税関長
の指定する場所に置かれている間に、
災害等
により滅失、変質、損傷した場合には、その
関税
の全部または一部を払い戻すことができることといたしております。 第五は、最近における
外国貿易
の
実情
に顧み、新たに開港として相生港及び大分港を指定することといたしております。 第六は、
船用品
及び
機用品
の積み込みの場合の
手続
の
簡略化
及び戻し
税制度
の
手続
の
簡素化
をはかることとするほか、
原産地虚偽表示
の防止に関する
マドリッド協定
の
改正
に伴い、
関係規定
の
整備
を行なうことといたしております。 本
法律案
につきましては、去る二十三日、
質疑
を終了いたしましたが、
本案
に対して、
山中貞則
君外二十三名より
修正案
が
提出
いたされました。
修正案
の
内容
は、最近
輸入トウモロコシ
を
原料
とする
コーンスターチ
の
生産
が急激に増加し、
国内
のカンショまたは
バレイショでん粉
との間に
競合関係
を生ずるに至り、
国内
のイモの
生産者
及び
でん粉加工業者
が
苦況
に追い込まれている状況にありますので、現在一〇%の
関税
を課している
トウモロコシ
について、
関税割り当て制度
を採用し、第一次
税率
一〇%、第二次
税率
二五%の
関税暫定措置
を、
昭和
四十二年三月三十一日までの二カ年間を限り実施しようとするものであります。 なお、
コーンスターチ用トウモロコシ
の
輸入
につきましては、一次
税率
による
割り当て量
を、今後二カ年間を
限り製品換算
で十八万トンとすることに、
大蔵
、
農林両省
間において覚え書きが取りかわされております。 次いで、
本案
並びに
修正案
に対し、
日本社会党
を代表して
有馬輝武
君が
討論
を行ない、
修正案
の意図する方向において異論はないが、
コーンスターチ
の
生産
が急速にふえている趨勢にかんがみ、第一次
税率
一五%、
トウモロコシ
の
輸入割り当て数量
は十五万トンが適切であるとして、
反対
の意見を表明いたされました。続いて、
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
についてそれぞれ
採決
いたしましたところ、いずれも多数をもって
可決
し、
本案
は
修正議決
となりました。
船田中
16
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
17
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第六
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
18
○
議長
(
船田
中君)
日程
第六、
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
19
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長森山欽司
君。 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 〔
森山欽司
君
登壇
〕
森山欽司
20
○
森山欽司
君 ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
住宅金融公庫
の
貸し付け
に対する
要望等
にかんがみ、
公庫
の
業務範囲
を拡大して、
実情
に即した
貸し付け制度
にする等を
目的
とするもので、おもな
内容
は次のとおりであります。 第一に、
公庫
の
貸し付け
を受けて
住宅
を必要とする者に
住宅
を
建設
して、
賃貸し
、または譲渡する
事業
を行なう者の
範囲
が、
会社
その他の法人であったのに、個人でも行なえるものとした。 第二に、
公庫
は新
住宅市街地開発事業
またはこれに準ずる
政令
で定める
事業
について、
土地
の
取得造成資金
を
貸し付け
る場合には、
学校施設
で
政令
で定めるものの
建設
に必要な
資金
をあわせて
貸し付け
ることができるものとした。 第三に、
公庫
の
貸し付け
を受けて
建設
される
賃貸住宅
また
分譲住宅
その他の
住宅
で、
政令
で定めるものと一体として
建設
される
中高層耐火建築物等
内の店舗、
事務所等
の
貸し付け金
の
限度
を
引き上げ
るものとした。 第四に、
土地
または
借地権
を有する者が、
住宅
を必要とする者に対し、
賃貸し
または譲渡するため、
中高層耐火建築物等
でその全部が
住宅
であるものを
建設
する場合には、その
貸し付け金
の
限度
は、
建設費
のほぼ全額とすることができるものとした。 第五に、
公庫
の
貸し付け
の
対象
となる
住宅
の
床面積
及び
建設費
の制限を除くものとした。 第六に、
公庫
の
理事
の
定員
を一人増員し、六人以内としたことであります。
本案
は、去る二月十一
日本委員会
に
付託
され、その間、
慎重審議
いたしましたが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 かくて、三月二十五日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
21
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
22
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第七
電力用炭代金精算株式会社法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
23
○
議長
(
船田
中君)
日程
第七、
電力用炭代金精算株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
24
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
炭対策特別委員長加藤高藏
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
加藤
高藏君
登壇
〕
加藤高藏
25
○
加藤
高藏君 ただいま
議題
となりました
電力用炭代金精算株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
について、
石炭対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、第二次
石炭鉱業調査団
の答申に基づく
石炭対策
の一環として
提案
されたもので、
石炭鉱業
の現状に対処し、
企業収支
の
改善
をはかるため、
炭価
の
引き上げ
を行なうこととなり、特に
需要部門
の大宗をなす
電力用炭
についての
炭価引き上げ
を実効あらしめ、あわせて
石炭供給
の
円滑化
に資する
目的
をもって現行の
電力用炭代金精算株式会社
を改組し、その機能を強化しようとするものであります。 そのおもな
内容
は、
電力用炭
の価格の安定と
供給
の
円滑化等
をはかるため、名称を
電力用炭販売株式会社
に改め、従来の
電力用炭代金
の
一手受け渡し事業
を廃止し、それにかえて
電力用炭
の
一手購入
及び
一手販売
に関する
事業
を行なわせることとし、この間、
電力会社
間の
炭価引き上げ幅
を調整しようとするものであります。 さらに、
石炭供給
の
円滑化
に資するための
業務
を加えたほか、
政府出資限度額
の
引き上げ
、
当該会社
の取締役の
増員等
を定めたものであります。
本案
は、去る二月二十二日当
委員会
に
付託
され、同月二十四日
櫻内通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、数次にわたり慎重な
審議
を行ない、昨三月二十四日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
26
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
27
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第八
医療金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
28
○
議長
(
船田
中君)
日程
第八、
医療金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
29
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
会労働委員会理事井村重雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井村重雄
君
登壇
〕
井村重雄
30
○
井村重雄
君 ただいま
議題
となりました
医療金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
改正
の
要旨
は、
医療金融公庫
は、
昭和
三十五年設立以来、その
業務量
が年々増加の一途をたどってきましたので、今回、従たる
事務所
を設置するとともに、
理事
の
定員
を一名増加することができることといたすものであります。
本案
は、去る二月八
日本委員会
に
付託
となり、三月二十四日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
31
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
32
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
国立学校設置法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
船田中
33
○
議長
(
船田
中君)
日程
第九、
国立学校設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
船田中
34
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長渡海元三郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡海元三郎
君
登壇
〕
渡海元三郎
35
○
渡海元三郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
とその結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、第一に、宮城教育
大学
を創設すること、第二に、北海道
大学
ほか十一
国立大学
に薬学部ほか十六学部を設置すること、第三に、室蘭工業
大学
ほか七
国立大学
に
大学
院を新設すること、第四に、静岡
大学
に
電子工学研究所
を付置すること、第五に、
釧路工業高等専門学校
ほか六
国立工業高等専門学校
を増設すること、第六に、埼玉
大学
の
工学部
、
宇都宮工業短期大学
及び
図書館短期大学付置
の
図書館職員養成所
を廃止すること、第七に、
国立工業教員養成所
の
卒業者
は
大学
に編入学することができること、第八に、この
法律
は、
昭和
四十年四月一日から施行すること、ただし、神戸
大学
の農学部及び長崎
大学
の
工学部
の
設置規定
は、
昭和
四十一年四月一日から施行すること、その他
所要
の
規定
を
整備
することであります。
本案
は、去る二月三日
内閣
から本院に
提出
され、同日当
委員会
に
付託
となり、二月十日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。以来、慎重に
審査
いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知を願います。 かくて、三月二十四日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
に入りましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
36
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
37
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
海部俊樹
38
○
海部俊樹
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
39
○
議長
(
船田
中君)
海部俊樹
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
40
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
41
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
閣委員長河本敏夫
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
〔
河本敏夫
君
登壇
〕
河本敏夫
42
○
河本敏夫
君 ただいま
議題
となりました
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、
文部省
の
所轄機関
として
国立社会教育研修所
を設置すること、
文部大臣
の
諮問機関
として
臨時私立学校振興方策調査会
を設置すること、
定員
を三千八百四人増員すること等であります。
本案
は、一月三十
日本委員会
に
付託
、二月四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、本日、
質疑
を終了、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
43
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
44
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
船田中
45
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 田中
角榮
君 文 部 大 臣 愛知 揆一君 厚 生 大 臣 神田 博君
通商産業大臣
櫻内
義雄君 運 輸 大 臣
松浦周太郎
君 建 設 大 臣 小山
長規
君
出席政府委員
農林政務次官
舘林三喜男
君
————◇—————